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【疑問解決】ファクタリングの利用は取引先に知られる?ファクタリングの取引方法を徹底解説!
ファクタリングを初めて利用するお客様から、
「ファクタリングの利用は取引先に知られるの?」
というお問い合わせをいただくことが多いです。
ファクタリングは、利用する方式によって取引先への秘匿性が変わります.
ある場合には取引先に必ず知られ、ある場合には全く知られないのですから、初めて利用する方が混乱するのも無理はありません。
この記事では、ファクタリングの取引方法を詳しく学びながら、「知られる・知られない」の疑問を解決していきます。
ファクタリングとは?取引先に利用は知られるの?
ここ数年で、「ファクタリング」というキーワードを目にすることが多くなりました。
ファクタリングは、特に中小企業や個人事業主の間で急速に普及している資金調達方法です。
なぜファクタリングの人気が高まっているのでしょうか。
ファクタリングとは?
ファクタリングとは、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)が所有している売掛金を、ファクタリング会社に売却する方法です。
売掛金は売掛債権に含まれる流動資産であり、取引先に掛け売りした商品やサービスの代金を、将来のある時期(支払期日)に受け取る権利のこと。
そのため、権利を売却するファクタリングは、債権の売買・授受を行う債権譲渡取引といえるでしょう。
売掛金は自社の内部資産ですから、それを売却するファクタリングは資産売却による資金調達にほかなりません。
銀行融資や出資のように、外部機関に依存しない方法であるため、自社の裁量で、必要な時に必要な資金を調達できるのが魅力です。
基本的に中小企業や個人事業主は、財務基盤がぜい弱です。
取引先の変化や経済全体の変動を受けて業績・財務が悪化し、銀行融資が急に受けづらくなることも珍しくありません。
そんなときにファクタリングが役立ちます。
取引先に知られる?
この記事のメインテーマである「ファクタリングは取引先に知られるかどうか?」ですが、これは利用方法によって異なります。
一口にファクタリングといっても、ファクタリングには以下のように様々な種類があるのです。
- 買取ファクタリング:一般的な売掛金の買い取りを行うファクタリング
- 診療報酬ファクタリング:診療報酬の買い取りを行うファクタリング
- 保証ファクタリング:売掛金の買い取りではなく、回収不能時に支払いを保証するファクタリング
- 国際ファクタリング:海外企業に対する売掛金の保証または買い取りを行うファクタリング
このうち、診療報酬ファクタリングや国際ファクタリングは、取引先に必ず知られるファクタリングです。
保証ファクタリングと買取ファクタリングは、利用する方式によって知られない場合もあるでしょう。
多くの会社は買取ファクタリングを利用するため、方式の違いをしっかりと理解し、適切に使い分けるようにしてください。
取引先に知られる契約形態は3社間ファクタリング
買取ファクタリングの方式には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
取引先に知られたくない場合、3社間ファクタリングは避けなければなりません。
3社間ファクタリングとは、利用会社、ファクタリング会社、取引先(売掛先)の3社間で契約するファクタリング方式です。
利用会社がファクタリングを申し込み、審査を受けて契約した後、ファクタリング会社と取引先の間でも契約を交わすのが特徴です。
なぜ取引先に知られる?
取引先がファクタリングに承諾せず、3社間契約が成立しなければ売掛金の買い取りは不可能ですから、ファクタリング会社はそのような無駄な負担を避けたいと考えるでしょう。
このため、利用会社は取引先にファクタリングの利用を相談し、事前に内諾を受けてから申し込むのが基本です。
したがって、3社間ファクタリングを利用する場合、実際にファクタリングするかどうかに関係なく(ファクタリングの申し込み以前に)ファクタリングの利用を知られます。
また、3社間ファクタリングでは債権譲渡通知も必須。
取引先が債権譲渡通知書を受け取った事実をもって、売掛金の譲渡を法的に裏付けることができます。
債権譲渡通知は、売掛金をファクタリング会社に譲渡した事実を取引先に知らせるものです。
「そちらの売掛金を譲渡しましたよ」と伝えるのですから、取引先に知られずファクタリングすることはできません。
取引先に知られるとどうなる?
ファクタリングの利用を取引先に知られることは、基本的にはリスクといえるでしょう。
なぜならば、取引先の信用を損なう可能性があるからです。
近年、ファクタリングを装ったヤミ金業者が問題視されており、金融庁や警視庁がファクタリングに関する注意喚起を行うこともしばしば。
そのため、ファクタリングの仕組みをあまり知らない人が「ファクタリングは違法」というイメージを抱くことも多いです。
もちろん、取引先の経営者がファクタリングは違法というイメージを抱くことも考えられますよね。
その場合、3社間ファクタリングによってファクタリングの利用を知られると、
「ファクタリング(のような違法な方法)に頼らなければ資金を調達できないほど、経営が悪化しているのか?」
「近い将来、経営が破綻するのではないか?」
などと疑われてしまうかもしれません。
利用会社は取引先にとって仕入れ先に当たるわけですから、経営が破綻すれば仕入れが途切れるリスクがあります。
取引先の経営者が新規の仕入れ先を探し、発注を分散した結果、利用会社の業績が悪化するかもしれません。
取引先にファクタリングの利用を知られると、このようなリスクがあるので、契約形態は慎重に決めることが大切です。
取引先に知られない2社間ファクタリング
では、取引先に知られずにファクタリングするにはどうすればよいのでしょうか。
それは、買取ファクタリングのうち2社間ファクタリングを利用すること。
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式です。
取引先が一切関与しない点で、3社間ファクタリングとは大きく異なります。
なぜ取引先に知られない?
2社間ファクタリングが取引先に知られない理由は、ファクタリングに取引先が関与しないからです。
あくまでも利用会社とファクタリング会社だけで完結するため、取引先から事前に内諾を得る必要もありません。
取引先に知られないことが重要ですから、債権譲渡通知も不要。
また、売掛金の回収方法も異なります。
3社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社と取引先でも契約していますから、支払期日になると取引先はファクタリング会社に対して売掛金を直接支払います。
一方、2社間ファクタリングの場合、取引先はファクタリングの事実を知りません。
当然、売掛金は支払期日に利用会社へ支払われます。
利用会社が、回収業務を代行する形をとることで、最後までファクタリングの利用を知られることはありません。
2社間ファクタリングの注意点
ただし、2社間ファクタリングにはいくつかの注意点があります。
特に、手数料の違いと悪質業者の存在には注意すべきです。
手数料は割高に
2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングに比べて手数料が高いのが一般的。
それぞれの相場を比較するとよくわかります。
- 2社間ファクタリング:10~30%
- 3社間ファクタリング:1~10%
このように、2社間ファクタリングの手数料は割高です。
手数料は取引先の信用力によって変わりますが、取引先の信用力に問題がある場合には20%以上、30%以上といった高い手数料が設定され、資金繰りの負担になることもあるかもしれません。
悪質業者に注意
金融庁が注意を喚起していることからもわかりますが、ファクタリング会社の中には違法行為を行う悪質業者も存在します。
基本的に、3社間ファクタリングを提供しているファクタリング会社であれば、悪質業者の危険性はありません。
逆に、2社間ファクタリングだけを提供しているファクタリング会社は、警戒する必要があります。
なぜなら、2社間ファクタリングは利用会社を騙すだけで成立するから。
仮に、3社間ファクタリングなら利用会社と取引先の2社を騙さなければなりません。
騙す側としては、2社騙すよりも1社騙すほうがラクであり、違法行為が明るみに出て摘発されるリスクも低くなります。
したがって、悪質業者が提供するファクタリング方式は、必ず2社間ファクタリングです。
2社間ファクタリングを選び、取引先に知られるリスクを避けたとしても、悪質業者を利用すれば高額の手数料を請求されたり、超高金利での借金を背負ったりするかもしれません。
ファクタリング会社を選ぶ際には、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングの両方を提供しているファクタリング会社を選びましょう。
2社間ファクタリングでも取引先に知られるケースを紹介
ただし、2社間ファクタリングでも取引先に知られる可能性がゼロとは言い切れません。
知られる原因は「債権譲渡登記」にあります。
債権譲渡登記とは?
ファクタリングは債権譲渡取引のこと。
そのためファクタリングすれば、売掛金の権利関係が変わります。
ファクタリング前の時点では利用会社が債権者ですが、ファクタリングして売掛金を譲渡すると、ファクタリング会社が新たな債権者となります。
3社間ファクタリングの場合、債権譲渡通知によって債権譲渡を法的に裏付けることができ、権利の主張が食い違うこともありません。
しかし2社間ファクタリングは債権譲渡を通知しないため、何らかの方法によって権利関係を法的に裏付ける必要があります。
そこで利用するのが、登記所に債権譲渡を記録(登記)する「債権譲渡登記」。
登記所に登記することで権利内容が明確になるため、ファクタリング会社は債権譲渡を受けたこと、自分が新たな債権者であることを主張できるようになります。
債権譲渡登記によって知られるケース
そもそも、なぜ登記所に登記することで権利関係が明らかになるのでしょうか。
それは、登記情報が「公示」されるからです。
つまり、債権譲渡に関する情報を誰でも閲覧できる状態。
すなわち「誰が見ても債権譲渡が行われたことは間違いない状態」をつくることで、権利関係が明らかになるのです。
もちろん、登記情報は取引先でも閲覧できます。
基本的には、取引先がわざわざ登記所に閲覧を申請し、確認することは考えにくいでしょう。
しかし、確認されればファクタリングの利用を知られます。
2社間ファクタリングだからといって、100%知られないとは言い切れません。
取引先に知られないファクタリングならNo. 1
中小ファクタリング会社の中には、2社間ファクタリングだけを提供している会社もあれば、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの両方を提供している会社もあります。
銀行系のファクタリング会社は、3社間ファクタリングだけの取り扱いが基本。
悪質業者回避の観点から、2社間ファクタリングだけを提供するファクタリング会社は避けた方が無難でしょう。
取引先に知られないためには、3社間ファクタリングだけのファクタリング会社も不向きです。
このように考えると、
「2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのどちらも提供しているファクタリング会社で、2社間ファクタリングを利用する」
という方針になります。
さらに、債権譲渡登記によって知られるリスクを避けるためにも、債権譲渡登記を留保できるファクタリング会社に依頼するのが安心です。
No.1は、法人から個人事業主まで広くファクタリングを提供しており、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの両方を取り扱っています。
また、お客様のご希望に応じて、債権譲渡登記の留保も可能です。
2社間ファクタリングでは手数料の高さが問題になりがちですが、No.1のオンラインファクタリングならば2~8%の手数料でご利用いただけます。
取引先に知られることなく、好条件でファクタリングするためにも、ぜひNo.1にご相談ください。
まとめ|ファクタリングの利用は知られる場合と知られない場合に分かれる
ファクタリングを利用したことがない人が抱きやすい、
「ファクタリングの利用は取引先に知られる?」
という疑問について詳しく解説しました。
ファクタリングの方式によって、取引先に知られる場合もあれば、知られない場合もあります。
ファクタリングする会社のほとんどは、取引先の信用悪化を防ぐために、利用を知られない2社間ファクタリングを利用します。
この疑問を抱く人の多くは、取引先の目を気にしていることでしょう。
その場合、2社間ファクタリングの利用がおすすめです。
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