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起業時にファクタリングは利用可能?ファクタリングの仕組みと利用時に必要な書類について徹底解説します!

起業家の方から、「起業資金調達のためにファクタリングを利用できないか?」とご相談いただくことがあります。
また、起業後間もない会社から、「創業1年未満でもファクタリングできますか?」とお問い合わせいただくことも多いです。
起業前や創業期の会社は、一般的な会社とは異なる要素が多いため、ファクタリングに対する考え方も異なります。
この記事では、ファクタリングと起業の関係を詳しく解説します。

ファクタリングとは?

起業とファクタリングの関係を解説する前に、まずはファクタリングの基礎知識をおさらいしておきましょう。

会社の資産は、「固定資産」と「流動資産」に分類されます。
固定資産は土地・建物・機械などが含まれ、資金化に時間がかかる「流動性の低い資産」といえます。
流動資産とは、すぐに現金として使える「流動性の高い資産」のこと。
流動性が極めて高い現金や預金のほか、数ヶ月以内に回収できる売掛金や受取手形、今後数ヶ月間で売却から代金回収まで見込まれる在庫などが流動資産に計上されます。
売掛金は、数ヶ月以内に回収できますが、逆に言えば「数ヶ月経たなければ回収できず、現金として活用できない資産」となります。
このため、売掛金に対して流動性が低いイメージを持っている人もいるでしょう。
そこで、役立つのがファクタリングです。
ファクタリングは、会社の流動資産である売掛金を、売掛金買取業者(以下、ファクタリング会社)に売却する資金調達方法。
ファクタリングを利用すれば、支払期日を待たずに売掛金を資金化でき、流動性を大幅に高めることができます。

2種類のファクタリング方式

なお、売掛金を買い取ってもらう「買取ファクタリング」には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類の方式があります。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社で売掛金を売買するファクタリング方式。
売買する売掛金の債務者である「売掛先」は関与しません。
このため、2社間ファクタリングには以下のメリットがあります。

  • 手続きがスムーズである
  • スピーディに資金調達できる
  • 売掛先にファクタリングの利用を知られない

これらのメリットを求めて、多くの中小企業が2社間ファクタリングを選びます。
ただし、手数料が割高になるため注意が必要。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社、そして売掛先の3社間で取引する方式。
売掛先が関与することで手続きが増えるため、資金調達に時間がかかります。
その反面、ファクタリング手数料が安くなるというメリットも。
ただし、ファクタリング手数料が安くなるメリットよりも、売掛先にファクタリングの利用を知られるデメリットのほうが大きくなる可能性が高いため、注意が必要です。
ファクタリングで資金調達している会社に対するイメージは、必ずしも「売掛金を活用して上手に資金調達している」というものではありません。
むしろ、「銀行融資を受けられない(=経営が悪化している)」とみなされることも多いのです。
このため、売掛先にファクタリングの利用を知られることで、信用を損なう場合も・・・。
売掛先との信頼関係はお金には代えられないものですから、3社間ファクタリングは慎重に利用すべきでしょう。

ファクタリングの仕組み

ここから、メインテーマであるファクタリングと起業の関係に迫っていきましょう。
これから起業する会社にとって、成功のカギを握るのは起業資金(起業時の手元資金)と言っても過言ではありません。
起業後、事業を軌道に乗せるまでに多くの時間がかかるでしょう。
顧客獲得に苦労するのが普通ですから、創業1年目は赤字の月が続くことも珍しくありません。
赤字の補填、運転資金、自身の生活費などを手元資金でカバーしながら事業を継続していくこととなります。
起業したばかりの会社は実績がなく、信用が低いため銀行はお金を貸してくれません。
このため、事業を軌道に乗せるまでに手元資金が枯渇すれば、起業は失敗に終わります。
そうならないためにも、資金を十分に確保したうえで起業に踏み切るかどうかによって、起業の成否が大きく分かれてくるのです。

起業時はファクタリングを利用できない

とはいえ、起業資金の調達は容易ではありません。
自身の貯蓄、身内からの借り入れ、公的金融機関からの借り入れなどによって確保していきますが、それだけでは十分に調達できないことも考えられます。
この時、「起業資金をファクタリングで調達できないか?」と考える起業家もいますが、残念ながらそれは不可能です。
上記の通り、ファクタリングは利用会社の売掛金をファクタリング会社に売却するもの。
この基本的な仕組みから考えると、起業資金の調達にファクタリングが利用できないことがわかるのではないでしょうか。
ファクタリングは売掛金を売却する方法ですから、事業を開始しておらず売掛金を持っていない「起業前」や「起業時」の段階では利用できないのです。

売掛金があれば利用できる

ただし、事業を始めてしまえばファクタリングを利用できる可能性は高いです。
「起業前や起業時は、売掛金を持っていないため利用できない」ということは、逆に言えば「起業したばかりでも、売掛金さえあれば利用できる」ということ。
例えば創業1年未満など、事業が軌道に乗っていない「創業期」の会社でも、事業を始めて顧客も獲得し、売掛金が手元にあればファクタリングを利用できるのです。
No.1を含め、多くのファクタリング会社が創業期のファクタリングに対応しています。
優良ファクタリング会社の方針をいくつかみてみましょう。

Q.起業したばかりでも利用できますか?
A,はい。利用可能です。
確定した売掛債権が存在することが前提となりますが、社歴や事業歴は問われません。

出典:出典:ベストファクター「よくある質問」

Q.創業1年未満ですが利用できますか?
A.はい。創業して間もなくても、売掛金があれば問題なくご利用いただけます。

出典:出典:ビートレーディング「よくある質問」

Q.初年度で決算や確定申告は未だしていません。申込みは可能ですか?
A.事業用銀行口座の入出金履歴が4カ月以上あればお申込み可能です。
法人:決算書の代わりに残高試算表をご提出ください。
個人事業主:確定申告書の代わりに開業届をご提出ください。(個人番号が見えないようにお送りください)

出典:出典:OLTA「よくある質問」

OLTAのように、起業後間もない会社の事情に合わせて、対応を工夫しているファクタリング会社も多いです。

創業期のファクタリング方式

上記の通り、ファクタリングには2種類の方式があります。
創業期の会社がファクタリングを利用する場合、ファクタリング方式は2社間ファクタリングの一択になると考えるのがベター。
創業期でも、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングの2種類から選べますが、創業期の事情を考えると、3社間ファクタリングは好ましくありません。
創業期は、事業を軌道に乗せるべく努力を重ねる時期。
業歴が非常に短く実績も乏しいため、信用の低い中で顧客を獲得していかなければなりません。
そんな中で3社間ファクタリングを利用し、信用を失って顧客離れを起こしてしまうと、創業期を抜け出すことがますます困難になってしまいます
創業期は、いかに早く事業を軌道に乗せるかが勝負ですから、3社間ファクタリングの利用は避けたほうが良いでしょう。

ファクタリングの流れ

起業後、顧客の獲得に成功し、信用取引※を行うと売掛金が発生します。
売掛金さえあればファクタリングできるわけですが、具体的にはどのように利用するのでしょうか。

※代金後払いの条件で取引すること

ファクタリングの流れ

起業からファクタリングまでの流れを簡単にみていきましょう。

    1. 起業資金を調達し、会社Aを起業する。
    2. 顧客獲得に努め、新規顧客(売掛先B)と売買契約を結ぶ。
    3. 契約に沿って、会社Aから売掛先Bに商品を納入する。
    4. 会社Aから売掛先Bに請求書を発行する。請求額や支払期日に問題がなければ、請求内容が確定し売掛金bが発生する。
    5. 売掛金bが未回収の段階で、会社Aは資金繰りのためにファクタリングを利用する。ファクタリング会社を選び、売掛先Bの2社間ファクタリングを申し込む。
    6. 会社Aは、ファクタリング会社からサービスや必要書類について説明を受ける。
    7. 必要書類を提出すると、ファクタリング会社は売掛先Bに対してファクタリング審査を行う。売掛金bの内容(額面金額や回収サイト)と売掛先Bの信用力(経営状況や支払い能力)によってリスクを測定し、買い取りの可否とファクタリング条件を決定する。
    8. 会社Aは審査結果の通知を受ける。ファクタリング条件に問題なければ、会社Aとファクタリング会社の間でファクタリング契約を結ぶ。
    9. ファクタリング契約締結後、早ければ当日中に買取代金が振り込まれる。

創業期特有の問題

以上の流れをみれば、起業後間もない創業期の会社でも、ファクタリングを利用できることがわかります。
ただし、全く問題がないわけではありません。
創業期特有の事情によって、ファクタリング審査に通りにくくなったり、手数料が高くなったりする可能性があるのです。
上記の流れにおいて、会社Aは売掛先Bとの取引歴が短いタイミングでファクタリングを利用しています。
取引を始めたばかりですから、会社Aと売掛先Bには信頼関係がほとんどなく、これから手探りで関係を深めていかなければならない状況です。
信用が乏しい相手に代金後払いで売る場合には、いきなり大きな取引をするとリスクが高すぎるため、取引を重ねながら徐々に取引額を上げていくのが一般的。
したがって会社Aは、

  • 売掛金の額面金額が小さい
  • 売掛先との取引期間が短い

という条件でファクタリングを利用することとなるでしょう。
これらは、ファクタリングに不利な条件です。
売掛金の額面金額が小さければ、売上に対する事務コストの比率が高まり、ファクタリング会社の採算が悪化します。
また、売掛先との取引期間が短ければ、過去の支払い状況から売掛先の安定性を知ることができないため、リスクを高めに見積もる必要もあるでしょう。
その結果、審査に落ちやすくなったり、手数料が高くなったりする可能性が高いです。

創業期だからこそファクタリングが役に立つ

もっとも、ファクタリング条件が多少悪くなったとしても、ファクタリングの利用は前向きに考えるべきでしょう。
創業期は顧客獲得を優先し、時には契約条件を譲歩することも必要です。
その結果、回収サイト※が長期化して資金繰りを圧迫するケースも少なくありません。
ファクタリングで売掛金を早期資金化することによって、資金繰り負担を軽減できるならば、ファクタリングする価値は十分にあるといえます。

※代金を回収するまでの期間

ファクタリング契約に必要な書類7つ

ファクタリングの申し込みから契約までに、いくつかの書類を求められます。
ファクタリング会社やファクタリング方式によっても異なりますが、代表的な必要書類は以下の7つです。

1.身分証明書

ファクタリング会社やファクタリング方式に関係なく、絶対に必要になるのが身分証明書。
中小企業が利用する場合には法人代表者の身分証明書、個人事業主やフリーランスが利用する場合には事業主本人の身分証明書が必要となります。
これは、ファクタリング契約を交わすにあたり、利用者と契約者が一致していることを確認し、第三者のなりすましなどを防ぐため。
身分証明書には運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが該当し、身分証明書を求められるタイミングはファクタリング会社により様々。
オンラインファクタリングなどでは、ファクタリングの申し込み時に身分証明書を提出するケースが一般的です。
特に、個人事業主・フリーランス向けのファクタリングでは、ファクタリングの申し込みに先立ってファクタリング会社のサービスに登録する必要があり、その際に登録申請者の本人確認のために身分証明書が必要となることが多いです。

2.商業登記簿謄本

商業登記簿謄本は、ファクタリング会社によって求められる場合と、求められない場合があります。
中小企業がファクタリングを利用する場合には、ファクタリング契約時に商業登記簿謄本を提出するのが一般的。
商業登記簿謄本には、会社名、会社所在地、役員名、資本金額など、会社の基本情報が記載されています。
つまり、商業登記簿謄本は会社の証明書のようなものであり、法人口座の開設、自治体からの営業許可取得などの際に必要となるもの。
ファクタリング会社も、ファクタリング契約を交わす法人の情報を一通り把握しておくために商業登記簿謄本を求める場合があります。
商業登記簿謄本を取得するためには法務局に申請する必要があり、取得に手間と時間がかかります。
そのため、即日ファクタリングを利用したいと思っても、ファクタリング契約時に商業登記簿謄本が準備できておらず、即日資金調達ができないなんてことも。
商業登記簿謄本が必要かどうか、必要な場合には後日提出でも問題ないかなど、事前に把握しておきましょう。

なお、個人事業主・フリーランス向けファクタリングやオンラインファクタリングでは、商業登記簿謄本が不要です。
法人ではない個人事業主には商業登記簿謄本が存在しないため、そもそも「商業登記簿謄本を提出する」という概念がありません。
オンラインファクタリングでは、電子契約サービスを利用します。
ファクタリング契約を結ぶ際に発行する電子証明書が、商業登記簿謄本や印鑑証明書の役割を担うため、商業登記簿謄本が不要なのです。

3.実印・印鑑証明書

オフラインのファクタリングでは、ファクタリング契約時に実印と印鑑証明書を求められるケースがあります。
特に、2社間ファクタリングでは印鑑証明書が必要と考えておきましょう。
ファクタリングは債権譲渡取引の一種です。
ファクタリング会社は、債権譲渡後の権利関係を法的に裏付け、回収時のトラブルを予防したいと考えます。
3社間ファクタリングの場合、内容証明郵便で債権譲渡通知を行うため、売掛先が債権譲渡通知書を受け取った事実によって、債権譲渡を裏付けることが可能。
しかし、2社間ファクタリングでは債権譲渡通知を行いません。
そのため、権利関係を法的に裏付けるために、債権譲渡登記を行うのが一般的。
債権譲渡登記は、ファクタリング後にファクタリング会社が代行することとなりますが、その際に、譲渡人(利用会社)の印鑑証明書が必要となるのです。
これが、ファクタリング契約時に印鑑証明書を求められる理由です。
商業登記簿謄本と同じく、印鑑証明書も取得に時間がかかるため、印鑑証明書が必要かどうか、後日提出で問題ないかなどを確認しておきましょう。

なお、オンラインファクタリングの場合、ファクタリング契約時に電子証明書を利用するため印鑑証明書は不要です。

4.決算書(確定申告書)

多くのファクタリング会社が、決算書(個人事業主ならば確定申告書)の提出を求めます。
これは、利用会社の業績・財務を確認することによって、架空債権などのリスクを防ぐため。
決算書を見れば、利用会社の事業規模や信用取引の規模、所有している売掛債権の総額などがわかります。
これらの数字とファクタリングの申込金額を照らし合わせたとき、申込金額が大きすぎる場合には、架空債権や不良債権などが含まれている可能性が考えられます。
利用会社に決算書を求める主な理由はこれだけ。
銀行融資のように、経営状況を詳細に分析するためではないため、決算書対策などは不要となります。
なお、創業1年未満の会社は、決算期を迎えていないため決算書が手元にないでしょう。
したがって、創業1年未満の会社がファクタリングを利用する場合には、月単位の業績・財務をまとめる「試算表」を求められるのが一般的。
また、創業1年未満の個人事業主は、確定申告書の代わりに開業届を求められることが多いです。
ファクタリング申込時に、創業1年未満であることを伝え、代替書類を確認しておきましょう。

5.成因資料

成因資料とは、ファクタリング対象となる売掛金を裏付ける資料のこと。
請求書や発注書、納品書などが成因資料となりますが、一般的には請求書を提出することが多いです。
請求書を提出することによって、ファクタリング会社は以下の情報を把握できます。

  • 請求金額(売掛金の額面金額)
  • 支払期日(回収サイト)
  • 請求金額と支払期日に売掛先が合意していること

これが確認できれば、売掛金が実在している可能性が高く、支払期日を過ぎた不良債権ではないことも明らか。
もちろん、額面金額と回収サイトから採算を測ることも、ファクタリング審査では重要です。
ファクタリング会社によっては、成因資料に加えてエビデンスを求める場合もあります。
エビデンスとは、成因資料を裏付ける資料のこと。
例えば、「売掛先に請求書を送付した際のメール(スクリーンショット)」などがエビデンスとなります。

個人事業主・フリーランス向けのオンラインファクタリングでは、登録さえしておけば「請求書1点のみ」や「請求書+エビデンスのみ」でファクタリングできるサービスもあります。
このことからも、成因資料の重要性がわかるでしょう。

6.売掛先との基本契約書

取引の際には、売掛先と基本契約書を交わします。
基本契約書も、多くのファクタリング会社が求める書類のひとつでしょう。
基本契約書には、売掛金に関する様々な取り決めも記載されています。
中でも特に重要なのが、「譲渡禁止特約※の有無」。
ごく一部のファクタリング会社を除いて、譲渡禁止特約付きの売掛金はファクタリング対象外としています。
なぜなら、譲渡禁止特約が付いている売掛金は、ファクタリング契約や回収の際に問題になるから。
わかりやすいのが、3社間ファクタリングにおける問題です。
3社間ファクタリングは利用会社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で契約を結ぶため、売掛先の合意がなければ契約が成り立ちません。
譲渡禁止特約が付いている場合、売掛先が合意しないのは明らかですから、譲渡禁止特約付きの売掛金を買い取ることはできないでしょう。
2社間ファクタリングの場合、契約には問題ありませんが、回収時に問題になる可能性があります。
このため、基本契約書によって譲渡禁止特約が付いていないことを確認する必要があるのです。
このほか、売掛先との取引期間や回収条件などを把握するうえでも、基本契約書が役立ちます。

※売掛金の譲渡を禁止する特約

7.入金確認書類

通帳コピーなどの入金確認書類も、ほとんどのファクタリング会社が求めます。
入金確認書類を求められないのは、個人事業主・フリーランス向けのオンラインファクタリングくらいのものでしょう。
入金確認書類は、売掛先から利用会社に対する過去の入金履歴を確認するために必要。
過去の入金履歴から、売掛先の信用を把握できます。
例えば、以下のようなケースであれば、売掛先の信用は高いといえるでしょう。

    1. その他の資料から、毎月100万円の取引をしていること、支払いは翌月末であることを把握した。
    2. 利用会社から過去4ヶ月分の通帳コピーを提出してもらった。それにより、売掛先が過去4ヶ月間、毎月末に100万円を入金していることが確認できた。

この場合、ファクタリング会社は「来月末も問題なく入金される可能性が高い。リスクが低いため買取可能」と判断できます。
逆に、直近の数ヶ月間で支払いに遅れたことが分かれば、「売掛先に資金繰りショートの危険が予想されるため、買取不可」と判断できるのです。
創業期の会社がファクタリングを利用する場合、入金確認書類が特に重要となるでしょう。
創業期の会社であっても、入金確認書類によって過去の支払い状況が安定していることが分かれば、ファクタリング会社はリスクが低いと判断して買い取ってくれる可能性が高いと言えます。

まとめ

ファクタリングと起業の関係について詳しく解説しました。
ファクタリングは債権譲渡取引の一種ですから、譲渡できる売掛金がなければ利用できません。
したがって、起業前や起業時にファクタリングすることは不可能です。
しかし、起業後に取引先を獲得し、売掛金が発生すればファクタリングによって資金調達は可能です。
ファクタリング会社ごとに対応や条件が異なりますが、創業期の会社向けに必要書類を工夫することで柔軟に対応してくれるファクタリング会社も多いでしょう。
No.1も、売掛金さえあれば起業後間もない会社でもご利用いただけます。
創業期の資金繰りにお困りの方は、ぜひNo.1にご相談ください。

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