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カテゴリー: ファクタリング

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット・デメリット

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット・デメリット

医療事業者、介護事業者に関してもファクタリングの利用が可能です。

患者負担分以外は、保険などの対応になるわけですが、入金されるまでには一定の時間がかかってくるわけです。

その後に入金されるものに関しては売掛金扱いとなり、ファクタリングにて早期の現金化が可能となっています。

その医療事業者(介護事業者)のファクタリングですが「医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリング」と呼ばれています。

こちらでは医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングにおけるメリットとデメリットについてお伝えします。

どのような利点があるのでしょうか?どのような注意点があるのでしょうか?

医療事業者、介護事業者の方で資金調達を考えている方は必見です。

ファクタリングの種類についての詳しい説明はこちら

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット4つ!

①早急に資金繰りが改善する!
②売掛先(国保・健保・協会けんぽ)に通知がいっても問題なし
③手数料率が圧倒的に有利である
④審査通過率はほぼ100%

【①入金が圧倒的に早まる!】
診療報酬の受け取りですが、実は国保・健保・協会けんぽからの支払いは基本的に翌々月末です。

よって診療を行ってから2ヶ月後から3ヶ月後の入金となってしまうわけです。

一般の商売の売掛金の入金に関しては1ヶ月後から2ヶ月後なので、医療事業者(介護事業者)のほうが入金までには長い時間がかかることになります。

それだけ入金までににタイムラグが有るわけですが、医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用すれば短期間で入金されます。

一般のファクタリングよりも時間はかかりますが、多くの業者では3営業日から1週間以内に現金化が完了するのです。

キャッシュフローを少しでも早く改善させたい、といった希望を持っている医療事業者(介護事業者)には医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングはおすすめ
です。

【②債権譲渡通知のデメリット無し】
一般の売掛金の譲渡に関しては、3社間取引であると売掛先に対して通知されてしまいます。

今後の取引に影響が出てしまう恐れがあるのです。

資金繰りが悪化していることが知られてしまい、取引が手控えられてしまうかもしれません。

取引を停止されてしまう可能性も捨てきれないのです。

一方で医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに関しては、国保・健保・協会けんぽに通知されることになります。

3つの機関ですが、通知されたからといって取引を縮小したり停止したりすることはありません。

通知によるデメリットが一切ないのです。

【③医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料率】
1%から5%が相場となっています。極めて低い設定となっており、一般企業の売掛金を利用したファクタリングよりも有利な条件で現金化ができるわけです。

仮に手数料率2%にて医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用した場合ですが、1,000万円の医療報酬債権(診療報酬債権)であれば980万円を受け取れるわけです。

ほとんど目減りしません。

ほぼ満額受け取れる、といった特徴が医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングにはあるわけです。

【④審査落ちの可能性がほとんどない】
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングは国保・健保・協会けんぽが対象となります。

どれも信頼できる機関なので、ファクタリング業者が拒否することは基本的にありません。

審査落ちの心配がほとんどない、といったメリットもあるのです。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのデメリット2つ!

①医療報酬(診療報酬)が満額受け取れるわけではない
②継続した利用に陥ってしまう危険性あり

【①受取額が減少してしまう】
2カ月から3カ月待てば満額受け取れるのです。

しかし医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用してしまえば、業者側も利益を確保しなければなりません。

よって満額受け取れるわけではないのです。

いくら手数料率が低いとはいえ、損してしまうことには変わりないわけです。

【②一度利用すると抜け出せなくなることも】
ファクタリング全体に言えることですが、ファクタリングは将来的に入金される予定のものを早く現金化するものです。

よって利用すると現状の資金繰りは改善することになります。

しかし根本的な資金繰りの解決には至らないわけです。

一度利用してしまうと継続して活用してしまう可能性も高いので、気をつけなければなりません。

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