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一括支払い信託とファクタリングの違いについて
売掛金を活用して資金を調達する方法には、売掛債権担保融資、ファクタリング、一括支払い信託などがあります。それぞれに特徴があり、会社によって適不適があるため、最適な方法を選ぶことが欠かせません。
特に混乱しやすいのが、ファクタリングと一括支払い信託の違いと使い分けです。ファクタリングと一括支払い信託はどこが違うのか、どちらを使うべきなのか、本稿で詳しく解説します。
一括支払い信託とは?
売掛金を活用した資金調達方法のひとつに「一括支払い信託」があります。一括支払い信託は、取り扱う金融機関によって名称が微妙に異なることもありますが、全てサービス内容は同じです。
一括支払い信託は「債務引受決済サービス」とも呼ばれる通り、債務の引き受けを軸としたサービスです。売掛金の管理や回収を信託銀行に委託し、回収した代金を得る「受益権」を譲渡することで資金を調達します。
これが、ファクタリングと区別するポイントとなります。
一括支払い信託の流れ
一括支払い信託とファクタリングでは、資金調達の流れや契約の方法、回収不能時のリスクなど、様々な点で異なります。一括支払い信託の特徴を知るには、利用の流れを学ぶのが一番です。
一括支払い信託の利用の流れは以下の通りです。
- 1.自社から売掛先に商品を納入し、売掛金が発生する(自社には債権が、売掛先には債務が発生する)
- 2.資金需要に備えて、自社と売掛先、信託銀行の三者間、売掛債権一括信託基本約定書を締結する(売掛金を委託する自社は委託者、委託を受ける信託銀行は受託者の関係が成り立つ)
- 3.売掛先は信託銀行に債務データを引き渡す
- 4.自社で資金調達が必要になった場合、自社は信託銀行に受益権(回収した売掛金を得る権利)を譲渡する(三者間で一括信託した売掛金のうち、必要調達額に応じて一部のみ受益権を譲渡することも可能)
- 5.提携する銀行が、信託銀行から受益権を購入する(これにより、提携銀行が受益者となる)
- 6.信託銀行は、提携銀行から受益権購入代金を受け取る
- 7.自社は、信託銀行から受益権譲渡代金を受け取る(ここで初めて資金を調達できる。受益権譲渡代金は、売掛金が支払われるまでの日数などに応じて、額面金額から手数料が差し引かれる)
- 8.支払い期日になると、売掛先は信託銀行に債務を支払う
- 9.信託銀行から提携銀行へ、取り立て代金が支払われる
一括支払い信託の特徴と問題
上記の流れから、一括支払い信託は必ず自社、売掛先、信託銀行の三者間取引であることが分かります。これにより、いくつかの問題が生じます。
問題点1 調達に時間がかかる
一括支払い信託は、資金の調達に時間がかかります。これは、三者間で契約を結ぶためです。
三者間で契約するには、売掛先に一括支払い信託の承諾を受けることが必須です。これにより、自社の資金調達のために売掛先に負担をかけるという問題が生じます。契約行為である以上、売掛先に契約書類を揃えてもらったり、信託銀行に債務データを提出してもらったりする必要があるのです。
いくら自社がスピーディに手続きを進めても、売掛先が中々資料を提出しなかったり、資料に不備があってやり取りに時間がかかったりすれば、資金調達に時間を要します。
資金調達に必要な時間が複数の関係者に左右されるため、資金繰り計画に織り込むことも困難です。資金不足が発生する日までに手続きを済ませ、資金を調達したいと考えていても、売掛先の対応が遅いために資金調達が間に合わないことも考えられます。
問題点2 必ず利用できるとは限らない
また、一括支払い信託は必ず利用できるとは限りません。
まず、売掛先が承諾せず、一括支払い信託が利用できないケースが考えられます。取引において、自社は買ってもらう側であり、売掛先より力が弱いことも少なくありません。自社が下請けなどであればなおさらでしょう。その場合、自社から売掛先に一括支払い信託の承諾を依頼しても、断られてしまう可能性があります。
売掛先の信用不足によって契約できないケースもあります。一括支払い信託では、債務の管理や取り立てを受託する信託銀行が、売掛先の信用力や経営状態を審査し、問題ありと判断すれば一括支払い信託を拒否します。売掛先の信用に問題があれば、売掛金の管理や取り立てが難航し、採算性が低下するからです。
信託銀行の調査・審査も、売掛先に負担となります。売掛先にとって、一括支払い信託に大きなメリットはありません。にもかかわらず、信託銀行から調査を受けるのです。売掛先が経営上の問題を抱えているならば、「銀行に調査を受けてマイナス評価を受けたら、銀行融資に響くかもしれない」と危惧し、調査を受けないためにも一括支払い信託を拒否することが考えられます。
問題点3 信用低下のリスクがある
売掛先に悪印象を持たれてしまうリスクもあります。負担をかけることによって悪印象を受けるだけではなく、経営悪化を疑われることも多いです。というのも、資金調達方法として最も一般的な銀行融資を利用せず、あまり一般的ではない一括支払い信託を利用していることから、
- 銀行融資を受けられないのではないか?
- 経営悪化を理由に融資を断られているのではないか?
- 銀行融資を受けられないとなると、資金繰りが不安定な状況が続くのではないか?
- いずれ事業の縮小を迫られ、最悪の場合には倒産するのではないか?
などの論理も成り立ちます。
堅実な売掛先であれば、早いうちに、別の仕入先を探しておいた方が良いのではないか?
と考えるかもしれません。
一括支払い信託の承諾が得られて資金調達に成功したとしても、売掛先の信用を失って長期的な売上の低下などを招いてしまうと、資金調達のメリットよりもはるかに大きいデメリットを被ることとなります。
問題点4 回収不能時には買い戻す必要がある
一括支払い信託には重大な欠陥があります。それは、償還請求権付きの取引であることです。
償還請求権とは、売掛先の倒産によって譲渡した売掛金が回収不能になった場合に、受託者である信託銀行は委託者に買い戻しを請求できる権利のことです。
例えば、一括支払い信託によって売掛金を譲渡し、自社では1,000万円の資金を調達したとします。その後、売掛先の倒産によって信託銀行は売掛金の取り立てが不可能になりました。
このとき、信託銀行は償還請求権を行使して自社に売掛金の買い戻しを請求し、自社は調達した1,000万円を返さなければならないのです。
手形割引も、割り引いた手形が不渡りになると、割り引いた銀行から手形割引を依頼した会社に対し、不渡手形の買い戻しを請求できます。一括支払い信託もこれと同じです。
自社では、資金不足に対応するために一括支払い信託を利用しているのです。回収不能のために償還を請求されても、すでに支払いなどに使っている可能性が高いのです。この場合、どのような流れで償還に応じるのかを銀行と協議する必要があり、多くの手間と負担が生じます。銀行からの信用が低下する可能性も高いです。
ファクタリングと一括支払い信託の違い
株式会社No.1が提供しているファクタリングサービスでも、売掛金によって資金を調達します。この点において一括支払い信託と同じですが、利便性は大きく異なります。
上記で述べた一括支払い信託の特徴と問題に照らし合わせながら、ファクタリングとの違いを見ていきましょう。
即日での資金調達も可能
なんといっても、ファクタリングは資金調達スピードが非常に早いです。色々な資金調達方法がある中でも、ファクタリングは極めてスピーディであり、株式会社No.1をはじめ多くの優良ファクタリング会社が最短即日での資金調達に対応しています。
ファクタリングがスピーディな理由は複数ありますが、一括支払い信託との違いから考えると、
- 二社間ファクタリングが可能であること
- 専門のファクタリング会社が提供していること
が主な理由です。
ファクタリングでも、自社・売掛先・ファクタリング会社の三社間で契約を結ぶ三社間ファクタリングが可能ですが、自社とファクタリング会社の二社間で契約を結ぶ二社間ファクタリングも可能です。
二社間ファクタリングであれば、売掛先から承諾を得る必要がありません。したがって、売掛先の対応によって資金調達スピードが左右されることはなく、自社が速やかに対応すれば手続きがとんとん拍子に進み、即日資金調達ができるのです。
また、株式会社No.1のようなファクタリング専門会社にファクタリングを依頼するのと、金融庁の監督を受けている銀行に一括支払い信託を依頼するのとでは、柔軟性に雲泥の差があります。
一括支払い信託の場合、銀行は煩雑な手順によって手続きを進め、審査・調査にも時間を掛けて厳しく行います。これに対し専門のファクタリング会社では、事業主からスピード感を求められるため、スピーディに審査できるノウハウを構築している場合が多いです。
提出資料も最低限に留める工夫があり、株式会社No.1も手元の資料だけで審査できる仕組みを作っています。これにより、「申し込み→資料提出→審査→契約→資金調達」の流れが円滑に進められ、即日での資金調達が可能となるのです。
必ず利用できて信用低下リスクもない
上記の通り、ファクタリングは二社間での利用が可能です。この場合、売掛金に承諾を得る必要がないため、売掛先に重大な問題があるなど、ごく一部の例外を除いてほとんど利用できます。
売掛先の承諾が不要ということは、自社の裁量でいつでも利用できるということです。さらに、申し込みから資金調達まで最短即日なのです。緊急の資金需要が発生した時にも、売掛先に気を遣わず即座に申し込み、即日で資金調達し、支払いに間に合わせることができます。
二社間ファクタリングでは、売掛先に通知せずに資金調達するため、売掛先に知られることもありません。売掛先に知られなければ、経営悪化を疑われ、信用が低下するリスクも避けられます。
ただし、ファクタリング会社によっては、債権譲渡登記を求めることがあります。この場合、売掛先が登記を確認すれば売掛金譲渡の事実を知ることができるため、信用低下リスクがゼロであるとは言い切れません。
しかし、株式会社No.1など一部の優良ファクタリング会社では、顧客の求めに応じて債権譲渡登記を留保することも可能です。信用低下リスクを徹底的に排除したい場合には、そのようなファクタリング会社を利用するのがおすすめです。
償還請求権がない
最後に、ファクタリングには償還請求権がありません。償還請求権なしでのファクタリングを「ノンリコース」ともいいます。
ファクタリングに償還請求権がないのは、法律の規制が理由です。
償還請求権を付与して債権の譲渡に応じる場合、買い取る側がファクタリングであると主張していても、法律的には「売掛債権を担保にした融資」に分類されます。したがって、利息制限法の規制を受けることとなり、ファクタリング手数料も買取代金に対して最大年利20%までとなります。
この規制を遵守する場合、例えば1ヶ月後に支払予定の売掛金1,000万円をファクタリングするときに請求できるファクタリング手数料は、1,000万円に対して月利1.25%(年利15%÷12ヶ月)、すなわち12.5万円が上限です。
もし、償還請求権付きのファクタリング契約を結びながら、この規制を超えるファクタリング手数料を制限しているならば、法律違反です。そのような業者はそもそも貸金業登録を受けることもできないため、違法業者と断定できます。
ファクタリング会社が、償還請求権をつけるために、わざわざ貸金業登録をすることはありません。金融庁の監視下に置かれ、様々な規制を受けながら非効率な営業をするよりも、償還請求権をつけずに柔軟なファクタリングサービスを提供したほうが、利益も得られやすく事業者の役にも立ちやすいのです。
したがって、株式会社No.1でもそうですが、健全なファクタリング会社では償還請求権のないファクタリング契約を結んでいます。これにより、売掛先の倒産などによって売掛金が回収できなくなった場合にも、買い戻す必要がありません。
まとめ
以上の内容をまとめると、
- 資金調達のスピード→一括支払い信託<ファクタリング
- 売掛先への配慮→一括支払い信託<ファクタリング
- 信用低下リスク→一括支払い信託<ファクタリング
- 回収不能リスク→一括支払い信託<ファクタリング
となり、あらゆる点でファクタリングの方が優れていることが分かります。あえて一括支払い信託を利用すべき事情がない限り、ファクタリングを選んだほうが賢明です。
また、効果的なファクタリングのためには優良ファクタリング会社の利用が欠かせません。ぜひ、株式会社No.1にご相談ください。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
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