カテゴリー: 助成金・社内制度
絶対にやってはいけない 助成金、補助金の不正受給!
絶対にやってはいけない 助成金、補助金の不正受給!
助成金や補助金は企業が行なった活動に対して、行政が妥当と認めた場合に一定額を助成・補助するもので、大きな括りでいうと税金を原資としたものです。
従って、そのような助成金や補助金を不正に受給するとどのようなペナルティがあるのでしょうか?
具体的な例を見ていきましょう。
どのような行為が不正受給になるのか?
まず発注書や請求書などを偽造してやってもいない活動で助成金や補助金を申請するのはもってのほかです。
それだけではなく、よくあるケースですが発注書の日付を改ざんして、過去に支払った費用を申請することもやってはならないのです。
「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」は補助される事業の実施期間があらかじめ決まっています。
ですからあらかじめ定められた事業実施期間以外の発注は、その補助金の対象外となります。
発注書の日付の改ざんとは期間外の発注にもかかわらず、発注書の日付を改ざんするというものです。
これは公募要領にも禁止事項として明確に書かれています。
このように公募要項に禁止行為と書かれていることは、悪気がないとはいえ決してやってはいけないことなのです。
不正受給を行うとどうなるのか?
万一、助成金や補助金の不正受給を行うと、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
1)担当省庁のホームページに公表される
不正行為が明るみになると、「助成金・補助金交付等停止措置企業」として経済産業省や厚生労働省などの担当省庁のホームページに事件が実名で掲載されます。
近年、助成金や補助金への関心が高まっていることにより、場合によってはメディアに報道されるようなケースもあるかもしれません。
2)詐欺罪で告訴される
数年前、スーパーコンピューター開発を手掛ける企業が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成・補助金を不正に受給したニュースを記憶されている方も多いかもしれません。
経済産業省はこの会社に助成金・補助金交付等停止措置を講じただけではなく、代表取締役社長を詐欺罪で提訴したというものです。
このように、助成金や補助金の不正受給は立派な犯罪ということなのです。
3)加算金を請求される
不正受給が明るみになったときは、「助成金・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」によって返還しなければいけません。
具体的にはこの法律の19条として、次のように加算金に関する事項が定められています。
「第19条 助成・補助事業者等は 第17条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、助成金・補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る助成金・補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金・補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。」
受け取った金額について、全額返金させられるだけでなく、年10.95パーセントもの加算金が追徴されるのです。
不正受給は絶対しないこと
不正受給が明るみになると、助成金や補助金がもらえないだけではなく、社名公表や告訴により企業の社会的信用が大幅に失墜するペナルティが課せられます。
特に近年、助成金や補助金に関して社会的な関心が高まっているため、信用の失墜は経営に致命的な打撃を確実に与えかねません。
助成金や補助金は、あくまでも事業を円滑に行うために「助成・補助を受ける」ものです。
ですから社会的信用が失墜するリスクを企業が負うようなものではありません。
助成金や補助金の不正受給は絶対にするべきではありません。
コンサルタントと称する業者の中には、不正受給をそそのかす者もいるようですが、その口車に乗らないように注意すべきでしょう。
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