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社内預金制度の導入に必要なこととは?
社内預金制度の導入に必要なこととは?
社内預金制度の導入を考えている企業も多いでしょう。
安定した資金調達になる可能性も高いのです。
従業員の給与から一定額を社内にプールするような資金調達法となっています。
毎月の額は少額かもしれませんが、1年や2年、それ以上の期間続けていくと高額になる可能性も出てきます。
しかし思い立ってすぐに社内預金制度が導入できるわけではありません。
導入するためにはいくつかの工程を経なければならないのです。
こちらでは社内預金制度の導入にはどんなことが必要なのかを明らかにしていきます。
最初にすること|労使交渉を締結する
そもそも労働者が納得しなければ社内預金制度は利用できません。
会社側と労働者側の労使交渉をして締結をすることが導入の大前提になってくるのです。
そして労使協定が締結できたら、所轄の労働基準監督署へ届け出を行います。
勝手に社内預金制度を利用することはできないので、その点はあらかじめ理解しておきましょう。
では労使協定ではどのようなことが決められるのでしょうか?
・制度の対象者
・預金の限度額
・預金の利率(金利)
・利率の計算方法
・預金の保証方法
・制度の手続方法
以上のことを決めます。
よって前もってどのように社内預金制度を導入するかを決めておかなければなりません。
ちなみに預金の金利については何%でも良いわけではありません。
下限金利が設定されているので、その利率以上でなければならないのです。
社内に周知徹底を図ること
そもそも社内預金制度は社員全員が関わることでもあります。
社員の末端まで理解しておかなければなりません。
何も知らずに勝手に給与から天引きされていたらびっくりしますよね。
そういった状況を作り出さないようにしなければならないのです。
たとえば会社の掲示板などに社内預金制度の張り紙を出すなどをしましょう。
社内報などにも記載しておくことが肝心ですし、直接社員一人ひとりに説明するようなことも必要になります。
社内の周知徹底を図ることでやっと導入の土台ができあがる感じです。
制度の導入開始|金利を付与しなければならない
社内預金制度と呼ばれているので、要は預金です。
預金であるということは金利が発生するはずですよね。
よって会社は預金をしている労働者に対して金利を支払わなければなりません。
下限金利に関しては厚生労働省令にて定められており、その金利を下回ってはなりません。
下限金利は0.5%(年利)となっており、一般的な預金の金利よりも高くなっています。
下限金利を下回るような利率を労使協定で定めた場合はどうなるのか気になる方もいるでしょう。
下限金利は定められたものであるので絶対に守らなければなりません。
下限金利を下回っている労使協定に関しては無効となるので注意してくださいね。
導入後の預金の返還について
社内預金制度は社員の預金なので、返還を求められることも当然あります。
銀行預金に関しても自由に引き出しを行いますよね。
社内預金制度に関しても預金の返還に関しては会社側が応じなければなりません。
遅れることは認められていません。
会社としてはいつ返還を求められてもいいように資金を準備しておくことが肝心ですよ。
預金は保証しなければならない
お金を使い切って倒産してしまう、ということもあるかもしれません。
そんなケースでも何らかの方法で預金を保全する必要があります。
金融機関と保証契約の締結、さらには信託会社との信託契約などが必須となっています。
預金の状況を労基署に報告
年に1回ほど預金の状況を労基署に届け出なければなりません。
報告義務、というものが課せられているわけです。
労基署への報告で特に重要なのが
・労使協定の内容
・預金の保全措置
の2点です。
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