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社内預金制度の企業にとってのデメリットとは?

社内預金制度の企業にとってのデメリットとは?

企業の資金調達法として、比較的リスクが低いのが社内預金制度です。

従業員などから企業に預金をしてもらう、といった形で資金調達ができます。

年利0.5%程度で資金調達ができることになるので、ビジネスローンなどを利用するよりも有利な条件で借り入れできるのがメリットです。

しかしメリットだけに目を向けていては足元をすくわれてしまうかもしれません。

もちろん社内預金制度にもデメリットはあります。

こちらでは社内預金制度におけるデメリットについてお伝えします。

利子を付与しなければならない

コストが全くかからないわけではありません。

通常の資金調達よりはコストがかからないのは事実ですが、あくまで労働者の資金を預金してもらっている形になるので利子を支払わなければならないのです。

厚生労働省令で定める下限利率以上に利息を設定しなければなりません。

下限利率については「0.5%」となっています。

仮に3,000万円の社内預金があった場合には、年間で15万円の利息が発生します(3,000万円×0.5%)。

それなりにコストが発生してくるので、預金残高にも注意を払わなければなりません。

返還請求に応じなければならない

社内預金制度に関しては、労働者側からの返還請求を受けることもあります。

労働者としても生活が厳しい時には預金を取り崩したい、と思うものです。

よってその申し出には応えなければなりません。

銀行預金で利用者がお金を引き出したいのに銀行側の都合で引き出させないようにすることはありえませんよね。

社内預金制度も同じ考え方です。

仮に会社が資金難に陥っている場合であったとしても、労働者側の引き出し要求には答えなければなりません。

いつ返還請求があるかは分かりません。

なので急な返還要求にも対応できるように、ある程度の資金は用意しておくのがおすすめです。

会社のルールとして「社内預金の〇〇%の資金はいつでも確保しておく」と決めておくのもおすすめですよ。

労使協定の締結をしなければ社内預金制度が利用できない

社内預金制度は経営者側の一存で始められるものではありません。

経営者側と労働者側で労使協定を締結して初めて利用できる制度なのです。

仮に労働者側との折り合いが悪いような時には拒否される恐れもあります。

労働者側から内容についての注文を受けることもあるでしょう。

労使交渉で議題に上がりやすいのは以下の項目です。

・制度の対象者
・預金の限度額
・利率とその計算方法
・預金の保全方法
・制度利用時の手続方法

特に労働者側が気にするのが「利率」です。

決まりとしては「0.5%以上」となります。

問題は最低ラインの0.5%の利率になるのか、それとも0.5%を超える利率を設定するのか、という部分です。

労働者側としては、もちろん少しでも利率が高いほうが良いですよね。

一方で企業側は利率を少しでも引き下げたいところです。

ちょうどよい利率を設定しなければ交渉がうまくいかない恐れもあるので注意してください。

預金を保全しなければならない

今後、経営ができなくなるようなこともあるかもしれません。

倒産に至ってしまう可能性もゼロではないでしょう。

仮に資金難になって倒産したとしても社内預金については保全しなければなりません。

それが社内預金制度のルールなのです。

ではどのような方法で預金を保全するのでしょうか?

最もわかりやすいのが金融機関等による保証の契約でしょう。

間に金融機関に入ってもらうことにより、社内預金を保証してもらうのです。

もう一つの方法は信託会社との信託契約です。

こちらに関しても預金の保全が可能です。

さらに質権や抵当権の設定による保証、預金保全委員会の設置などで対応できます。

社内預金の保全方法は、計画段階で決めておくべきです。

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