カテゴリー: 雑記
【永久保存版】資金繰り改善方法 返済猶予(リスケジュール)
中小企業金融円滑化法ってなんだ?
※返済猶予=リスケジュール
2009年11月30日、前金融担当大臣であった亀井静香氏が提案した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(※いわゆる中小企業金融円滑化法です)が成立されました。
どのような内容の法律かといいますと、銀行が貸出先である中小企業から返済猶予の相談を受けた場合に対応するように努力義務を課した法律です。
この法律の成立で数年間は返済地獄から逃れられると安堵した経営者の方も多かったのではないでしょうか?
しかしながら銀行は、率先して返済猶予に応じているわけではないのです。
銀行によっては、また同じ銀行であったとしても支店によっては返済猶予に対する考え方は異なるのです。
なかには法律の施行後も今までとなんら変わらない銀行や支店も数多くあるのも現実です。
法律の施行により銀行に返済猶予を積極的に認めさせることはなかなか難しいというのが実情としてあるのです。
銀行の立場とすれば、今まで通り中小企業に貸付けたお金をどのように回収するのかが最重要課題となるからです。
借入れたお金の返済に困っている企業に対して、すべての銀行が返済猶予に応じてくれるということではないのです。
さらには銀行がどのように中小企業の相談に対応しなければならないのか、明文化されているわけではないのです。
中小企業が抱えている資金繰りの困窮という問題を解決に導いてくれるわけではありません。
銀行が唯一、課された義務は中小企業から相談を受けた件数を金融庁に報告することだけなのです。
返済猶予を銀行に認めさせるのは経営者次第
この法律は中小企業の経営者が銀行に返済猶予を申し出るきっかけを与えてくれました。
ここでは、銀行と交渉するための心構えと準備についてを説明します。
前述したとおり、銀行が返済猶予を勧めてくれるわけではありません。
経営者自らが返済猶予を銀行に認めさせる必要があるのです。
これまで銀行と交渉をした経験がない経営者の方も多いことでしょう。
交渉をすることに対して恐れを抱く人も多いと思います。
誠意を持って立ち向かいましょう。
経営者が真摯に立ち向かえば、銀行もそれに応じた対応をしてくれることでしょう。
債権者である銀行と経営者がお互いにとって良い解決策を探るための話し合いを重ねることが、問題の解決につながるのです。
借入金の返済が厳しいから、単純に返済を猶予してもらうということではありません。
返済猶予とは会社の将来の事業存続のために、そして銀行と良い付き合いを継続するためにお互いが納得する手段として実行するものなのです。
返済計画のプランを練る
借入金の返済が厳しい企業に対して銀行は債権の保全及び回収ができるのか?
という点に重点をおきます。
そのため、銀行と交渉をする前に今後会社をどうするのか?
ということについて経営者としての腹を決めておく必要があります。
元本は据え置きにするのか、いくらかは返済するのか、不動産があれば処分するのか、返済はいつから開始できるのか、後継者がいる場合はいつごろ事業を継がせたいのかなどなど。
前述したことを考えておくとよいでしょう。
銀行との交渉前に
銀行は返済猶予を申し出る会社に対して格付けの見直しを行うのです。
・いつまで返済を猶予し、返済はいつから開始できるのか?
・元本は据え置きにするのか、いくらかは返済するのか?
・返済猶予期間の終了後は、どれ位返済できそうか?
などの事が知りたいのです。
銀行との交渉に際し、このようなことに対して明確に答えられるようにしておきましょう。
銀行が知りたいことを先に提供すれば、交渉を有利に進めることができます。
銀行に質問されてから答えると、主導権は銀行に握られてしまいます。
先に発する事、これが大事です。
そのために、まず返済計画を作ります。
たとえば、今は平成30年11月です。
返済を来年の4月からするとしましょう。
これまでの返済額は60万円であったとします。
この返済額を継続して支払うのが苦しいのであれば、最初は現在の利益の状況から必ず返済できる金額を返済額とします。
3万円でも5万円でも構いません。
ここでは5万円を返済額とします。
しかし、月5万円のままでは返済が長期間になってしまいますので、一定期間が過ぎたあとは月8万円、10万円とできる範囲で返済額を少しづつ上げていきます。
ここで大事なのは、必ず返済できる範囲で返済額を上げることです。
絶対に無理をしてはいけません。
そして、なぜそのような返済額を算出したのかについてわかりやすい資料を作りましょう。
口頭で説明をしても、すべてがうまく伝わるものではありません。
銀行の支店長や支店担当者も本店や本部に様々な書類を提出しなければならないわけですから、わかりやすい資料があれば支店長や支店担当者も本店や本部に書類を提出する時に説明がしやすいわけなのです。
さらに、「債務償還年数」「債務超過解消年数」も計算しておくと良いでしょう。
この2つを説明することで、あなたがその場凌ぎで返済猶予を申し出ているのではなく中長期的な見通しを持っているということを示すことができます。
このように具体的な数字を出して正直に説明します。
このとき、銀行が求める債務超過の解消年数が3年であったとしても会社の立て直し、事業の成長など具体的なプランがあれば3年の返済は短かすぎるということで銀行に納得してもらうことも十分可能なのです。
大切なことは、こちらから提案するということなのです。
銀行にはこれだけ返済するという青写真を持つことです。
そうすれば銀行主導の返済計画ではなく、あなたの青写真をもとに対策が作られていくのです。
銀行は融資のプロではありますが、あなたの会社の事業についてはそれほど詳しいわけではありません。
銀行主導で返済計画を考えると、銀行の都合が反映された返済計画になってしまう可能性が非常に高くなります。
逆に言えば実現が難しい計画になってしまうのです。
無理な返済計画は立てるな!!
返済計画は、これから確実に上げられる利益の水準をもとに設定します。
無理な返済計画を立てると、後々必ず問題が生じてきます。
途中で再度、返済猶予を申し出なければならない状態に陥る可能性が高くなるということです。
借入金を完済するのに、10年かかるという状態にもかかわらず無理に7年から8年で返済しようとすると結果、もう1年、2年助けてください。
ということにもなりかねません。
もう1つは約束した計画通りに返済が実行されていないことに対して、銀行から信用を失ってしまうことです。
借入金の多いメインバンクから交渉すべし!!
一般的にはメインバンクとは、取引のある銀行の中で最も親密度の高い銀行という意味ですが、返済猶予の場合は最も借入金の多い銀行のことを指します。
返済猶予の申し出をするときには、最初にこのメインバンクから交渉しましょう。
メインバンクから交渉することで、2番手以降の銀行もメインバンクが協力するのであれば、当行としても協力せざるを得ません。
ということになり、他の銀行も協力体制に巻き込んで交渉を進めていくことができます。
交渉はメインバンクからが重要なのです。
債権者平等の原則
債権者平等の原則ってなんだ?
と思われる方も多いと思いますので、ここでは債権者平等の原則を用いた2つの返済方法をお伝えします。
1つは全ての銀行に5万円、あるいはゼロといったように、同じ金額を返済するという方法です。
メインバンクには5万円返済して、2番手以降の銀行には1万円しか返済しないということは適切ではありません。
1万円しか返済されない銀行は、間違いなくあなたの調整力や返済計画を疑い信用を失ってしまいます。
もう1つは、残高比例配分(Pro Rata)という方法です。
どういうことかと言いますと、借入残高に比例して返済するという方法です。
たとえば、A銀行からの借入残高は6000万円、B銀行からの借入残高は3000万円、C銀行からの借入残高は1000万あったとします。
総額で100万円を返済するとした場合、残高比例配分で返済するならばA銀行には60万円、B銀行には30万円、C銀行には10万円となります。
債権者である銀行を平等に扱うことが必要なのです。
これは債権者である銀行にだけ都合の良いことではありません。
極端な例ですが返済するあなたから見た場合、うちは融資残高があと100万しかないのですから、先に全額返済してもらえませんか?
とか他行への返済額は5万円でもうちだけ10万になりませんか?
などと言われたときに、断る理由にできるのです。
債権者平等の原則なのであなたの銀行も他行と同じでお願いします。
といった具合に。
債権者平等の原則は、返済を始めるタイミングについても活用します。
元本や利息の支払いは銀行によって、あるいは借入ごとに毎月20日支払い、末日支払いといったように返済日が異なっています。
しかし返済猶予を申し出てそれを実行するにあたっては、すべての銀行に同じ月の返済から返済猶予を開始してもらいましょう。
もし返済猶予を実行する月が銀行によって異なる場合は、返済猶予の期間が同一になるように依頼しましょう。
同じ月から返済猶予を実行するか、月はズレても返済猶予期間を同一にするか、どちらの方法であっても同じだけの返済猶予をあなたは受けることができるのです。
ここで注意しておくことがあります。
この債権者平等の原則は、提出する書類においても平等に取り扱うことを指しているということです。
銀行間では、返済猶予を申し出た会社の情報交換をすることがありますので、A銀行には資金繰り表を提出したが別の銀行には提出しなかったということが、提出しなかった銀行の耳にでも入ってしまえば、あとで信頼を失いその後の交渉に不利となってしまいます。
このような事情をあまり知らない税理士や中小企業診断士に相談して、返済猶予の交渉をすでに始めている方が少なくありません。
債権者平等の原則を無視して、返済額を減らすということだけで交渉を行い、とりあえず返済の猶予はしてもらったという方が大変多いのです。
このような場合でも、やむを得ず返済猶予に応じてくれる銀行はありますが経営者の調整が不十分なため、後になって銀行が協力的でなくなることも多々あるのです。
また債権者平等の原則を考えずに返済猶予の話を進めていくと、1つの銀行だけが他の銀行と異なった態度を示す場合があるので注意が必要です。
こうなると調整はさらに難航します。
調整に時間がかかることで、返済猶予を実行できる日が遅れてしまうのです。
借入金が最も多いメインバンクがバンクミーティングを開く以外、銀行が積極的に銀行間の調整をすることはほとんどありませんから、状況が混乱したまま収拾がつかないということも十分あり得るのです。
したがって返済猶予を申し出た当初から、債権者平等の原則に則って交渉を進めていくのが最も望ましいのです。
バックデートで返済猶予できる
銀行はバックデートで返済猶予を認めることがあるのです。
どういうことかと言いますと、たとえば今月11月に返済猶予を申し出たとしましょう。
だからといって11月から返済猶予を開始できない場合もあります。
返済日が末日となっている借入金について、その5日前の25日に返済猶予を申し出たとしても、銀行からは今月は手続きが間に合わないので、来月の12月末日の返済分からスタートにしましょう。
と言われてしまうでしょう。
しかし銀行の言われたとおりに、11月分を返済する必要はありません。
バックデートを使えば、11月分から返済猶予を実行したことにできるのです。
それには誠意もって、今月からお願いします。
今月分を返済に充ててしまうと会社の資金繰りがもちません。
手続きは来月でもいいですから、返済猶予は今月からでお願いします。
手続きはバックデートでできると思います。
とお願いしてみましょう。
意味のないプライドは捨てて、あなたの誠意を示すために頭をさげましょう。
守るべきものは、あなたのプライドではありません。
大事な家族、従業員、顧客、取引先なのです。
誠心誠意交渉すれば、あなたの思いは通じるはずです。
元本は返済ゼロ、金利は据え置きにしろ!!
返済猶予中の返済額は、銀行や借入の状況によって異なりますがあえて言うならば、元本返済はゼロが望ましいと思います。
なぜなら、元本を1万円でも返済するとなれば、その1万円を生み出すための売上げが必要になるからです。
1万円位なら返済できるから大丈夫、と思う経営者の方もいるかと思います。
しかし、1万円の返済をするために必要な売上げは会社によってさまざまです。
10万円の売上げで1万円の利益を生み出すことができる会社もあれば、50万円、あるいは100万円の売上げが必要な会社もあります。
いずれにしろ1万円という返済のためには、相応の売上げが必要になってくるのです。
資金繰りが厳しくて会社を立て直す猶予を作るために返済猶予を申し出るのですから、支出(キャッシュアウト)は少ない方が望ましいのです。
どんぶり勘定では、会社の再建はできません。
また、元本の返済猶予を申し出ると金利を引き上げさせてくださいという銀行があります。
原則として返済猶予実行時は、金利はそのまま据え置いてもらうように交渉しましょう。
ある銀行だけ金利の引き上げを許してしまうと、債権者平等の原則が崩れてしまうことにもなります。
資金繰りが厳しいから元本の返済猶予をしたのに、金利を少しでも引き上げられるのはつらいですよね。
銀行の保全には応じるな!!
銀行は返済猶予を申し出ると既存の借入金に対して、連帯保証人の追加や何か担保にできるものはありませんか?
などと言うことがあります。
これらはすべて銀行の債権保全のための要求です。
前述した債権者平等の原則を考えた場合、ある特定の銀行にだけ連帯保証人や担保を差し入れたらどうなるでしょうか?
おそらく、他の銀行からも連帯保証人や担保の差し入れを求められることになるでしょう。
そして経営者自らが債権者平等の原則を崩し、それ以降の交渉を難しくすることになるでしょう。
返済猶予を申し出た時点では、銀行からの保全の要求に応じる必要はありません。
借入金を返済するために必要なのは、会社を立て直すことです。
連帯保証人や担保を要求されても応じる必要はないのです。
返済猶予を申し出たとしても、自分の資産を守ることを考えるのは正しいことなのです。
銀行の保全要求に巻き込まれないようにしましょう。
経営者自らが交渉にあたり、将来を語れ!!
会社の規模が大きくなると、銀行との交渉は管理部長や経理部長などが担うことが多くなりますが重要な交渉は経営者自らが行わなければなりません。
銀行は経営者を見て貸出を決定しています。
ですから、返済猶予についても経営者の考えを聞きたいのは当然です。
返済猶予の交渉は経営者自らが行うべきなのです。
資金繰りが厳しくなっている会社が再建に向けて舵を切るときは、経営者の資質が問われるそのときです。
あるいは、経営者の腹が決まるときとも言えるでしょう。
何としてでも、従業員とその家族の生活を守る!
自分の家族を守る!
という思いを銀行に対し経営者の言葉で語ることは最も重要なことかもしれません。
そして今後、事業を継続するにあたり経営者として何を大切に思い、何を守るべきなのかよく自分の頭で考えて銀行に説明する必要があります。
「人は宝」であり銀行は経営者が会社再建に向けて、どれだけ覚悟ができているのかを見ているからです。
交渉の着地点を定める
元本返済ゼロが望ましいと前述しました。
しかし元本返済ゼロを銀行に承諾してもらうには、時間と労力が必要です。
銀行によっては、元本の支払いゼロに応じることはどうしてもできないという場合もあります。
したがって元本の支払いゼロにこだわるよりは、スムーズに交渉を着地させることを優先すべき場合もあります。
元本の返済を止めることを主張し続けるのが得策でないと判断すれば、月5千円でも月1万円でもといった少額返済で妥協することも必要かもしれません。
返済猶予における銀行との交渉は、損得や駆け引きなどのゲームではありません。
借入金返済に悩む会社の経営状態が1日も早く改善され、利益を上げる会社として生まれ変わることです。
それは銀行にとっても同じことです。
銀行が受け入れることのできる着地点をあらかじめ持っておくことで、スムーズな交渉を進めることができるのです。
返済猶予中の資金調達方法
返済猶予中に今まで以上の売上げを上げることは難しい事です。
理由として売上げを上げる為にはまず仕入れのほうが先行するからです。
一般的に、銀行は返済猶予中には新規の貸付を行ってくれません。
しかし取引先からは新規の発注がきている状況、経営者としては悩ましい問題ですよね。
新たな売上げが期待できる取り組みのためには「ファクタリング」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ファクタリングについての詳しい説明はこちら
ファクタリングのメリットについての詳しい説明はこちら
ファクタリングのデメリットについての詳しい説明はこちら
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事