カテゴリー: 雑記

社会保険料や国税を滞納している経営者必見

平成29年度の租税の滞納残高8531億円

国税庁は平成30年8月、平成29年度の租税滞納状況を発表しました。

※「滞納」とは国税が納付期限までに納付されずに、督促状が発行されたもの。

地方消費税を除く

徴収決定済額(申告などにより、課税されたものの金額)が60兆8203億円であったのに対し、新規に発生した滞納額は6155億円だった。

・滞納発生割合

滞納発生割合は1%で、平成16年以降14年連続で2%を下回っておりこの数字は昭和24年の国税庁発足以来最も低い割合となっている。

前期繰越額から整理できたものを除き、新規発生滞納額を加えた平成29年度末の滞納整理中のものの額(滞納残高)は、地方消費税を除く全税目合計で8531億円。

平成29年度中に滞納整理をすることができた金額が新規発生滞納額を上回っており、平成28年度末よりも440億円(4.9%)減少している。

ピーク時(平成10年度末)の2兆8149億円と比較すると、総額で3割程度まで下がっており、当局の努力によって確実な租税の徴収が進んでいることがうかがえます。

・滞納残高

税目別の租税滞納状況(滞納残高)を見ると・・・・・

所得税 3848億円
法人税 913億円
相続税 708億円
消費税 3028億円
その他の税目 34億円

導入時にそのメリットとして、「法人税などと違いとりっぱぐれがない!」

と言われていた消費税ですが、平成29年度の新規発生滞納額は3633億円と法人税の653億円よりもはるかに多くの新規の滞納が生じていることがわかります。

社会保険料、国税を滞納したら・・・

資金繰りが厳しい会社のなかには、固定資産税や消費税また源泉所得税などの国税や厚生年金や健康保険などの社会保険料などを滞納している会社も多いのではないでしょうか?

資金繰りを回す為に、仕入先や下請けやまた従業員の給料などを優先するのは当たり前のことではありますが、どうしても資金繰りが回らなくなると、税金や社会保険料などの預かり金を使って資金繰りに充ててしまい結果、税金や社会保険料を滞納してしまって頭を悩ませている経営者様も多いことと思います。

国税や社会保険料はなるべく滞納はしたくないですよね。
(※国税や社会保険料の滞納には延滞利息がかかります。)

社会保険料や源泉所得税また住民税などは毎月発生するものです。

この滞納が1年間、2年間ともなると、毎月の支払いの分だけでも大変なのに延滞している分とそれに対する延滞利息を支払うのは困難です。

短期間で売上げが大幅に上がるとか、相当の収支改善ができるとかでない限り、ほとんどの場合は不可能です。

このような状況に陥ってしまった会社に対して、「とりあえず、滞納分を少しずつでも支払いながら、気長に行きましょう。税務署や年金事務所も会社を潰すようなことはしませんから」などと言う経営コンサルタントや税理士などがいますが、

ハッキリ言います。

それは間違えです。

問題の解決を先送りにしているだけです。

そんな事では会社の再建などできるはずもありません。

再建を必要とする会社にとって、目先の延命策だけでは絶対に立ち直ることはないからです。

いずれは倒産してしまうだけです。

ここで大事なのは、当面の策を講じると同時に根本的な策も手を打たなければならないことです。

税金の滞納が会社倒産の引き金になる事もある!

税金や社会保険料などを滞納すると、税務署や年金事務所は生命保険の解約返戻金を差し押さえたり、売掛金を差し押さえたりといった手続きをとってきます。

売掛金を差し押さえられるような事にでもなれば、会社の運転資金がまわらず、それこそ倒産といった事態に追い込まれてしまう可能性が出てくるわけです。

延滞している社会保険料や税金を、本当に支払っていけるのか?

また、滞納分を支払うとすれば今の会社の売上げだとどれくらいの期間がかかるのかを算出して中長期的な計画を立てなければなりません。

資金的な余裕があるときに適当に支払うのではなく、税務署や年金事務所に対して今後は計画的に支払う予定であることを伝えなければなりません。
(※いわゆる分納計画というやつです。)

どうしても支払いができない場合であっても、そのまま放っておくのではなく税務署や年金事務所に必ず連絡をして、少額のお金でも支払うようにしましょう。

今発生している分の税金や社会保険料は支払いできるが滞納分がどうしも支払えないようなときは、ファクタリングの利用を検討してみるのはいかがでしょうか?

ファクタリングについての詳しい説明はこちら
ファクタリング事例についてはこちら

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

   

お知らせ

   

お知らせ 一覧へ

DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top