カテゴリー: ファクタリング

売掛金と未収金の違いとは?時効とファクタリングへの影響を解説

ファクタリングに深く関わる売掛債権(売掛金)ですが、「未収金」と混同しがちです。

しかし、売掛債権(売掛金)と未収金は全く別の勘定科目ですし発生するケースも異なります。

もちろん、売掛債権(売掛金)はファクタリングが利用できますが、未収金に関してはファクタリングが利用できません。

本記事では、売掛債権(売掛金)と未収金にはどのような違いがあるのかを明らかにしていきます。

より詳しくファクタリングについて理解していきたい、と思っている方は必見です。

売掛債権(売掛金)とは?

売掛債権(売掛金)とは、営業取引で発生した入金予定の金銭債権です。

「後払いで支払われる代金」と言った方がイメージしやすいかもしれません。

期日や支払い義務といった法律的な拘束力が弱いため、いわゆる「つけ払い」のような口約束も売掛債権(売掛金)に該当します。

なぜなら売掛債権(売掛金)は「信用取引」で成り立っているからです。

そのため、信用できる会社としか取引できないうえ、定期的に請求を行う必要があります。

未収金(未収入金)とは?

「未収金」とは、営業取引ではなくイレギュラーな取引で発生し、原則1年以内に入金される予定の金銭債権です。

飲食店が出前に使っていたオートバイ、歯科医がカルテの管理に使っていたパソコンなどを売却した場合は、本来の業務で得た売上とは認められません。

なおかつ、まだ代金が入金されていない場合は会計上「未収金」という勘定科目で貸借対照表に計上します。

また、原理原則として注目して欲しいのが入金されるまでの期間です。

入金までの期間も「未収金」の発生条件に含まれており、回収予定は原則1年以内でなければなりません。

なお、一般的には「未収金」と呼ばれていますが、財務諸表上の正式表示は「未収入金」と定められていますので注意が必要です。

売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の共通点

売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)は、どちらも資産カテゴリーに分類される勘定科目の一種です。

したがって、売掛債権(売掛金)も未収金(未収入金)も発生時に仕訳する時は「まだ受け取ってない資産」として、貸借対照表の左側にある借方勘定科目に計上します。

どちらも、後日の支払いが約束された金銭債権であり、会計上も資産として扱う勘定科目なのです。

売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の違い

売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の最大の違いは「発生する要因」です。

▼発生要因の違い

  • 売掛債権(売掛金):本来の営業取引で発生した入金予定の金銭債権
  • 未収金(未収入金):本来の営業取引以外で発生した入金予定の金銭債権

つまり、売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)は全く異なるものであり、売掛債権(売掛金)はファクタリングが利用できる反面、未収金(未収入金)はファクタリングが利用できません。

売掛債権(売掛金)が発生するケースとは?

下記のような行為で得た売上が未回収の状態であれば、売掛債権(売掛金)に該当します。

▼売掛債権(売掛金)が発生するケース

  • サービスの提供
  • 仕入れた商品の販売
  • 製造した商品を小売店へ卸す

要するに、主たる営業取引で得た売上のうち掛取引したものが売掛債権(売掛金)に該当するのです。

例えば、物販業であれば仕入れた雑貨を販売した場合に売掛債権(売掛金)が発生します。

製造業であれば、原材料を仕入れて製品を工場などで製造し、取引先に卸した時に売掛債権(売掛金)が発生するわけです。

売掛債権(売掛金)の発生は、必ず売上が対になっています。

言い換えれば、たとえ収益があっても売上が伴わなければ売掛債権(売掛金)は発生しないのです。

未収金(未収入金)が発生するケースとは?

例えば、下記のような行為で得た収入が未回収の状態であれば未収金(未収入金)に該当します。

▼未収金(未収入金)が発生するケース

  • 有価証券の売却:株式
  • 固定資産の売却:土地や建物などの不動産
  • 設備や備品、消耗品の売却:販売目的で仕入れた商品以外の事務用品や機器など
  • 不動産投資の入金:オフィスの空スペースを活用した家賃収入

ただし、不動産による賃料収入がメインの事業であれば未収金(未収入金)には該当しません。

あくまで営業収入ですから売掛債権(売掛金)として扱います。

知ってた?売掛債権(売掛金)には時効あり!

あまり知られていませんが、実は売掛債権(売掛金)には時効があります。

したがって、いつまでも権利を主張できる訳ではありません。

時効を迎えた売掛債権(売掛金)は、回収できずに「貸し倒れ」状態となってしまうので注意が必要です。

では売掛債権(売掛金)の時効はどのくらいの期間できてしまうのでしょうか?

売掛債権(売掛金)の時効は1年から5年

売掛債権(売掛金)の種類によって時効までの期間は異なります。

1年で時効がきてしまう売掛債権(売掛金)もあれば、5年間と長く設定されている売掛債権(売掛金)もあるのです。

▼時効の一例

  • 1年:飲食代金、宿泊代金、運送費
  • 2年:商品や製品の販売代金
  • 3年:建築代金

時効が1年の売掛債権(売掛金)は、少しでも早く回収活動を始めなければ権利を失ってしまうかもしれません。

一方、建設・建築工事に関する売掛債権(売掛金)の時効は他の業種よりも長い3年で設定されています。

建設・建築業者の場合、工期が長期にわたるケースを想定して売掛債権(売掛金)の権利が長く残る仕組みになっているのです。

売掛債権(売掛金)の時効をストップする方法

結論から言うと、法的な請求を行うことで売掛債権(売掛金)の時効は回避できます。

例えば、「支払督促」や「民事調停の申立て」をすれば良いのです。

他にも「差押さえ」や「仮差押の仮処分」などが認められた場合も、売掛債権(売掛金)の時効はストップします。

ちなみに、売掛債権(売掛金)の時効は債務者側(ここでは売掛債権(売掛金)を払ってくれない者)からストップすることも可能です。

債務者が満額の一部を支払った、支払期間を延長する申し出をした場合にも売掛債権(売掛金)の時効はストップします。

売掛債権(売掛金)を支払期日より早く資金化する方法2つ

売掛債権(売掛金)は会計上の資産であるものの、時効があるうえ支払期日までに入金されない限り資金として運用できません。

現金や預金よりも流動性の低い売掛債権(売掛金)だからこそ、できるだけ早く資金化した方が安全です。

ここからは、支払期日が来る前に売掛債権(売掛金)を使って資金を調達する方法をご紹介します。

ファクタリング契約(債権譲渡契約)

ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ譲渡・売却する新しい資金調達方法です。

手数料が差し引かれるため売掛債権(売掛金)の満額では買取ってもらえませんが、銀行融資よりも審査が厳しくないので最短即日で代金が支払われます。

何より、通常の銀行融資と違って「負債」として計上する必要がない、償還請求権なしの「ノンリコース」で取引できるのは、ファクタリングならではのメリットでしょう。

▼ファクタリングが向いている企業

  • 早急な資金調達が必要
  • 秘密厳守で資金を調達したい
  • 銀行融資を断られた
  • つなぎ資金が必要
  • 税金の滞納や赤字決算など、経営状態が思わしくない

なお、取引先に知られずに資金を調達したいという場合は、2社間ファクタリングがおすすめです。

詳細については「ファクタリングとは?」をご一読ください。

売掛債権担保融資(ABL)

売掛債権担保融資(ABL)とは、売掛債権(売掛金)を担保にして金融機関から融資を受ける資金調達の方法です。

与信調査は通常の銀行融資と同レベルではあるものの、ファクタリングの手数料と比べて安い利息で資金が調達できます。

▼売掛債権担保融資(ABL)に向いている企業

  • 会社の健全性に自信がある
  • 急いで資金を調達する必要がない
  • 時間がかかっても安い利息で資金を調達したい
  • 取引相手に知られずに資金を調達したい

「銀行の厳しい審査は避けたい!」という場合は、ノンバンクを検討してみましょう。

売掛債権担保融資(ABL)という資金調達方法は、取引銀行を介して融資を受ける規定になっていますが、その中にはノンバンクも含まれており、審査・保証ともに銀行よりも柔軟なのが強みです。

まとめ

「未回収の資産」という意味では、売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)に違いはありません。

ただし、たとえ似たような資産でも発生する要因は全くの別物です。

社内で経理業務に携わっている方はもちろん、個人事業主様であれば売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の違いについて、しっかりと把握しておくとよいでしょう。

帳簿・会計管理に、勘定科目の理解は欠かせません。

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