カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングの税務処理はどうする?消費税が発生しない非課税取引であることに注目!
ファクタリングによって資金調達を行う際、中小企業や資金繰りに悩む企業にとっては心強い選択肢となりますが、会計処理や税務処理においては注意すべきポイントがいくつか存在します。特に、融資や通常の売上入金と混同し、会計や税務上の区分を誤ると、思わぬ損失や法律的なトラブルを招く可能性があります。
ファクタリングは、あくまで売掛債権という資産をファクタリング会社へ売却し、その代金を受け取る取引です。この点を正しく理解していないと、誤って「借入」として処理してしまったり、保証金のように扱ってしまうなど、誤解が生じやすいものです。
また、売掛債権を譲渡した場合は「未収入金」として処理されるのが原則であり、その後の回収時には普通預金や通帳上の動きも正確に記録する必要があります。さらに、ファクタリングには「2社間」「3社間」などの種類があり、取引の形式によっても処理方法は異なるため、一定の知識が求められます。
「書類は提出したが、税務署から指摘された」「税理士任せにしていたが内容を把握していなかった」などの声も少なくありません。特に、甘い認識のまま仕訳を行ってしまうと、後々大きな修正を迫られることも。
本記事では、こうしたファクタリングに関する税務上の注意点をやすく解説するとともに、例を交えて正しい仕訳方法をお伝えします。2023年10月に導入されたインボイス制度との関連についても触れながら、内容をしっかり整理・まとめていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
ファクタリング経理処理の注意点!
ファクタリングの税務処理にあたり注意していただきたい点があります。以下をまず押さえてください。
- ファクタリング取引による資金調達は「非課税売上」である(消費税は発生しない)
- ファクタリング手数料は「売上債権売却損」の勘定科目を原則として用いる
- ファクタリング手数料は経費になる
ということです。
これをもとに会計を行い、最終的に税務処理をします。
ファクタリングは非課税取引となります。
非課税取引なので、やり取りに消費税が発生しません。これは、国税庁はそう規定しています。
消費税は何かを消費する際に発生するものであり、債権を売買するのは権利の移動であり、そこに消費は発生しないのです。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
国税庁:「非課税となる取引」より
上記の「金銭債権」にファクタリングで買い取ってもらう売掛債権が該当します。
ファクタリングの際に手数料などで消費税10%を請求する会社があればそれは違法であり、極めて悪質なブラック企業なので取引してはいけません。
ファクタリングとインボイス制度の関係
2023年10月よりスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税に関する制度として多くの事業者に影響を与えました。これは、取引先が仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存を義務づけるというもので、主に課税取引に適用されます。
では、ファクタリングにおいてもインボイスの発行は必要なのでしょうか?
結論から言うと、ファクタリングは「非課税取引」に該当するため、インボイス制度の対象外です。適格請求書の発行・保存義務があるのは、課税取引に限られるため、ファクタリングの取引自体にインボイスは関係しないということになります。
ファクタリング利用者がインボイス制度とどう関わるのか?
インボイス制度の導入に伴い、以下のような事業者の区分が生まれました。
年間売上1,000万円を超える 課税事業者
年間売上1,000万円未満で、あえて 課税事業者を選択した免税事業者
年間売上1,000万円未満で、引き続き 免税事業者を継続している事業者
これらのどのケースであっても、ファクタリングによって得られた現金には消費税は課税されません。つまり、インボイス制度の対象外の取引ですので、契約書や領収書に適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要もなく、インボイス形式での書類を発行・受領する義務もありません。
少額ファクタリングでもインボイス制度の影響はなし
最近では、個人事業主やフリーランスを対象にした少額ファクタリングの取り扱いも広がっています。たとえば、売掛金10万円~50万円といった比較的小規模な案件を扱うファクタリング会社も増えており、こうした層の多くは、売上1,000万円未満の「免税事業者」です。
「免税事業者だけどファクタリングを利用しても大丈夫?」
「インボイス番号を請求されるのでは?」
と不安に思われる方もいますが、前述の通り、ファクタリング取引自体が非課税のため、インボイス制度とは無関係です。適格請求書発行事業者である必要はなく、消費税の計算対象にもなりません。
会計ソフトでの処理に注意
ファクタリングで現金を受け取った際、会計ソフトでの入力にも注意が必要です。
会計ソフト上では、ファクタリングで得た現金収入を「売上」として処理する場面があるかもしれません。しかし、ここでうっかり「課税売上10%」と入力してしまうと、存在しない消費税を加算してしまい、納税義務が発生する恐れがあります。
税務署は、未納・申告漏れには厳しく対応しますが、逆に「過払い」については基本的に返金の対象とはなりません。つまり、誤って課税売上として処理してしまうと、その分の消費税を無駄に支払うリスクがあるのです。
そのため、ファクタリングで得た現金は必ず「非課税取引」として処理し、「課税売上」区分にしないように細心の注意を払いましょう。
ファクタリング時の税務処理を解説
ファクタリング取引は消費税が発生しない非課税取引ですが、売掛金が発生した取引(みなさんがクライアントの商品やサービスを提供した商行為)については、もちろん当然消費税が発生します。
100,000円のものを売れば10,000円(軽率減税対象外の消費税10%)の消費税が発生します。以下事例に沿って税務処理について考えていきましょう。
ファクタリング申請者(債権者):A社
取引先、売掛先(債務者):B社
A社がB社に100,000円の商品を掛け売りした場合の仕訳は以下になります。
【借方】
売掛金 ¥110,0000
【貸方】
売上 ¥100,000
仮受消費税 ¥10,000
100,000円(商品価格)+10,000円(消費税10%)=110,000円が売掛金(売掛債権)になります。
この売掛金は「課税売上10%」になりますのでご注意ください。10,000円分の消費税は、売掛先が全額納付する建て付けになります。
ファクタリングの税務処理はそれほど気にする必要はない
ファクタリングの税務処理については、非課税取引であり、インボイス制度も直接的に関係しません。
ファクタリングによって得られた資金は融資ではないので負債になりません。また、ファクタリング手数料は損金(法人)、経費(個人事業主)として計上できます。法人税は益金にかかるので、手数料分法人税が増えることもありません。
税務処理と言いますか、ファクタリングの譲渡益や手数料以外には消費税がかかります。ファクタリング会社へ行くための交通費、債権譲渡登記のための司法書士への専門家報酬などです。
また、債権譲渡登記などの法定費用は印紙を購入します。印紙は印紙税支払いのためのものですので、ここで税金を支払います。税務処理とは異なりますが、一連のファクタリングの工程でまったく税金が発生しないわけではないので注意してください。
ファクタリングで非課税なのは
・ファクタリング譲渡益(資金調達した金額)
・ファクタリング手数料
になります。それ以外については損金や経費として消費税10%を含めて計算します。
実際には会計ソフトや税理士がしっかり処理しますので、あまり深く考えないでください。
ファクタリングの仕訳については当サイト該当ページを参照
今回はファクタリングの税務処理についての記事ですので、仕訳など会計処理については触れません。
ファクタリングの仕訳、会計処理については、当No.1ファクタリングホームページ内に該当ページがありますので、リンク先をご覧ください。
ファクタリングの会計処理!仕訳方法・勘定科目・消費税はどうなる?
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ファクタリングは、売掛債権を現金化することにより、資金繰りを改善できる効率的な手段です。しかし、「税務処理が複雑そう」「保証金や契約の締結が面倒では?」と不安に感じている利用者も少なくありません。
実際には、ファクタリングは税金の対象とならない非課税取引であり、目的が融資ではなく債権の譲渡であるため、会計処理もシンプルです。インボイス制度にも直接関係せず、課税事業者・免税事業者どちらの方も安心してご利用いただけます。
ファクタリング契約には通常、インボイス番号の記載も不要であり、資料の提出も最小限で済むため、タイミングよく資金を得たい方には最適な選択肢です。
また、取引金額(額)に応じて手数料が発生しますが、契約条件が正しく提示されていれば、リスクの高い契約になることはありません。
一部のケースでは、ファクタリングの仕組みを誤解したまま運用し、貸し倒れリスクや不利な条件での契約をしてしまう企業も存在します。だからこそ、信頼できる会社のサポートを受けながら進めることが重要です。
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