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一括支払い信託とファクタリングの違いとは?特徴別に徹底比較

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売掛金を活用して資金を調達する方法には、売掛債権担保融資、ファクタリング、一括支払い信託などがあります。それぞれに特徴があり、会社によって適不適があるため、最適な方法を選ぶことが欠かせません。
特に混乱しやすいのが、ファクタリングと一括支払い信託の違いと使い分けです。ファクタリングと一括支払い信託はどこが違うのか、どちらを使うべきなのか、本稿で詳しく解説します。

ファクタリングとは?

 
ファクタリングと一括支払い信託の違いを知るには、ファクタリングを正しく理解しておくことが重要です。
日本におけるファクタリングの歴史は浅く、ファクタリングについて誤ったイメージを抱く経営者も少なくありません。
そこで、まずはファクタリングの基本について解説します。

ファクタリングは売掛金の早期資金化

 
簡単に言えば、ファクタリングは売掛金の早期資金化です。
売掛金は信用取引によって発生する債権であり、支払期日に売掛先から代金を受け取る権利です。
もちろん、支払期日までは支払いを待たなければなりません。
会社の資金繰りでは、売掛金の入金よりも支払いが先行することが多く、収支にズレが生じます。
このズレが大きいほど資金繰りの負担となるため、資金繰りをラクにするには、収支のズレを小さくすることが重要です。
そこで役立つのがファクタリングです。
ファクタリングを利用すれば、自社の売掛金をファクタリング会社に売却することで、支払期日を待たずに回収できます。
つまり、売掛金によって資金を調達できるのがファクタリングの最大の特徴です。
また、ファクタリングは審査に通りやすく、資金調達スピードや利便性にも優れているため、活用する会社が急増しています。
政府がファクタリングを推奨していることも、普及を後押ししているといえるでしょう。

ファクタリングは合法?

 
後述の通り、一括支払い信託は金融機関が提供するサービスであるため、安心して利用できます。
一方、初めてファクタリングを利用する際、不安を抱く人は多いことでしょう。
ファクタリングは、ここ数年で急速に普及しているサービスです。
ファクタリングの普及に対し、法整備が追い付かない状況となっています。
これにより、ファクタリング業界には悪質業者が紛れ込んでいるのが実情です。
実際に悪質業者が摘発されることもあり、ファクタリング業界全体のイメージ低下につながっています。
経営者の中にも、「ファクタリングは危険」「ファクタリングは違法・一括支払い信託は合法」といったイメージを抱く人が少なくありません。
しかしながら、ファクタリングも一括支払い信託と同じく、合法的なサービスです。
ファクタリングの法的根拠は、「ファクタリングは法的に債権譲渡である」という点にあります。
金融庁は、ファクタリングを以下のように定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
金融庁が明言している通り、ファクタリングは法的に債権譲渡です。
したがって、債権譲渡が合法であればファクタリングも合法といえます。
民法第466条では、債権譲渡について以下のように定めています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
これをみれば、債権譲渡が合法であることは明らかでしょう。
債権譲渡が合法である以上、ファクタリングも合法です。
もっとも、民法第466条を考えるまでもなく、手形の裏書譲渡が合法であることを考えれば、ファクタリングが合法であることもすんなりと理解できるはずです。
ファクタリングと一括支払い信託は、いずれも合法的な取引であり、利用会社に違法リスクはありません。
ファクタリングを未経験の人も、正規のファクタリング会社を選ぶ限り、安心して利用できます。

ファクタリング方式

 
ファクタリングの基礎知識として、方式を知っておくことも欠かせません。
後述の通り、一括支払い信託は3社間方式のみですが、ファクタリングには複数の方式があります。
ファクタリング方式を大別すると、売掛先の関与によって2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分類できます。
また近年では、2社間ファクタリングの一種として、オンラインファクタリングも徐々に普及してきました。
ファクタリングの方式について簡単にまとめると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

2社間ファクタリングは、申し込みから契約・入金まで、売掛先が一切関与しません。
そのため、一括支払い信託よりも簡単な手続きで、スピーディに資金調達できるのが特徴です。
もちろん、売掛先はファクタリングの利用を知りませんから、信用悪化も防げます。
2社間ファクタリングの手続きを全てオンラインで行うのが、オンラインファクタリングです。
一括支払い信託には2社間取引がないだけではなく、オンライン完結もできません。
3社間ファクタリングは、売掛先が必ず関与する方式です。
2社間ファクタリングよりも手続きが煩雑になり、資金調達スピードにも劣ります。
とはいえ、3社間ファクタリングと一括支払い信託の3社間取引を比較した場合、3社間ファクタリングのほうが簡単かつスピーディに資金調達できる傾向があります。
利便性や資金調達スピードを重視する場合、一括支払い信託よりも2社間ファクタリング(またはオンラインファクタリング)を選ぶことになるでしょう。

一括支払い信託とは?

売掛金を活用した資金調達方法のひとつに「一括支払い信託」があります。一括支払い信託は、取り扱う金融機関によって名称が微妙に異なることもありますが、全てサービス内容は同じです。
一括支払い信託は「債務引受決済サービス」とも呼ばれる通り、債務の引き受けを軸としたサービスです。売掛金の管理や回収を信託銀行に委託し、回収した代金を得る「受益権」を譲渡することで資金を調達します。
これが、ファクタリングと区別するポイントとなります。

一括支払い信託の流れ

一括支払い信託とファクタリングでは、資金調達の流れや契約の方法、回収不能時のリスクなど、様々な点で異なります。一括支払い信託の特徴を知るには、利用の流れを学ぶのが一番です。
一括支払い信託の利用の流れは以下の通りです。

  • 1.自社から売掛先に商品を納入し、売掛金が発生する(自社には債権が、売掛先には債務が発生する)
  • 2.資金需要に備えて、自社と売掛先、信託銀行の三者間、売掛債権一括信託基本約定書を締結する(売掛金を委託する自社は委託者、委託を受ける信託銀行は受託者の関係が成り立つ)
  • 3.売掛先は信託銀行に債務データを引き渡す
  • 4.自社で資金調達が必要になった場合、自社は信託銀行に受益権(回収した売掛金を得る権利)を譲渡する(三者間で一括信託した売掛金のうち、必要調達額に応じて一部のみ受益権を譲渡することも可能)
  • 5.提携する銀行が、信託銀行から受益権を購入する(これにより、提携銀行が受益者となる)
  • 6.信託銀行は、提携銀行から受益権購入代金を受け取る
  • 7.自社は、信託銀行から受益権譲渡代金を受け取る(ここで初めて資金を調達できる。受益権譲渡代金は、売掛金が支払われるまでの日数などに応じて、額面金額から手数料が差し引かれる)
  • 8.支払い期日になると、売掛先は信託銀行に債務を支払う
  • 9.信託銀行から提携銀行へ、取り立て代金が支払われる

一括支払い信託の特徴と問題

上記の流れから、一括支払い信託は必ず自社、売掛先、信託銀行の三者間取引であることが分かります。これにより、いくつかの問題が生じます。

問題点1 調達に時間がかかる

一括支払い信託は、資金の調達に時間がかかります。これは、三者間で契約を結ぶためです。
三者間で契約するには、売掛先に一括支払い信託の承諾を受けることが必須です。これにより、自社の資金調達のために売掛先に負担をかけるという問題が生じます。契約行為である以上、売掛先に契約書類を揃えてもらったり、信託銀行に債務データを提出してもらったりする必要があるのです。
いくら自社がスピーディに手続きを進めても、売掛先が中々資料を提出しなかったり、資料に不備があってやり取りに時間がかかったりすれば、資金調達に時間を要します。
資金調達に必要な時間が複数の関係者に左右されるため、資金繰り計画に織り込むことも困難です。資金不足が発生する日までに手続きを済ませ、資金を調達したいと考えていても、売掛先の対応が遅いために資金調達が間に合わないことも考えられます。

問題点2 必ず利用できるとは限らない

また、一括支払い信託は必ず利用できるとは限りません。
まず、売掛先が承諾せず、一括支払い信託が利用できないケースが考えられます。取引において、自社は買ってもらう側であり、売掛先より力が弱いことも少なくありません。自社が下請けなどであればなおさらでしょう。その場合、自社から売掛先に一括支払い信託の承諾を依頼しても、断られてしまう可能性があります。
売掛先の信用不足によって契約できないケースもあります。一括支払い信託では、債務の管理や取り立てを受託する信託銀行が、売掛先の信用力や経営状態を審査し、問題ありと判断すれば一括支払い信託を拒否します。売掛先の信用に問題があれば、売掛金の管理や取り立てが難航し、採算性が低下するからです。
信託銀行の調査・審査も、売掛先に負担となります。売掛先にとって、一括支払い信託に大きなメリットはありません。にもかかわらず、信託銀行から調査を受けるのです。売掛先が経営上の問題を抱えているならば、「銀行に調査を受けてマイナス評価を受けたら、銀行融資に響くかもしれない」と危惧し、調査を受けないためにも一括支払い信託を拒否することが考えられます。

問題点3 信用低下のリスクがある

売掛先に悪印象を持たれてしまうリスクもあります。負担をかけることによって悪印象を受けるだけではなく、経営悪化を疑われることも多いです。というのも、資金調達方法として最も一般的な銀行融資を利用せず、あまり一般的ではない一括支払い信託を利用していることから、

  • 銀行融資を受けられないのではないか?
  • 経営悪化を理由に融資を断られているのではないか?
  • 銀行融資を受けられないとなると、資金繰りが不安定な状況が続くのではないか?
  • いずれ事業の縮小を迫られ、最悪の場合には倒産するのではないか?

などの論理も成り立ちます。

堅実な売掛先であれば、早いうちに、別の仕入先を探しておいた方が良いのではないか?
と考えるかもしれません。
一括支払い信託の承諾が得られて資金調達に成功したとしても、売掛先の信用を失って長期的な売上の低下などを招いてしまうと、資金調達のメリットよりもはるかに大きいデメリットを被ることとなります。

問題点4 回収不能時には買い戻す必要がある

一括支払い信託には重大な欠陥があります。それは、償還請求権付きの取引であることです。
償還請求権とは、売掛先の倒産によって譲渡した売掛金が回収不能になった場合に、受託者である信託銀行は委託者に買い戻しを請求できる権利のことです。
例えば、一括支払い信託によって売掛金を譲渡し、自社では1,000万円の資金を調達したとします。その後、売掛先の倒産によって信託銀行は売掛金の取り立てが不可能になりました。
このとき、信託銀行は償還請求権を行使して自社に売掛金の買い戻しを請求し、自社は調達した1,000万円を返さなければならないのです。
手形割引も、割り引いた手形が不渡りになると、割り引いた銀行から手形割引を依頼した会社に対し、不渡手形の買い戻しを請求できます。一括支払い信託もこれと同じです。
自社では、資金不足に対応するために一括支払い信託を利用しているのです。回収不能のために償還を請求されても、すでに支払いなどに使っている可能性が高いのです。この場合、どのような流れで償還に応じるのかを銀行と協議する必要があり、多くの手間と負担が生じます。銀行からの信用が低下する可能性も高いです。

ファクタリングと一括支払い信託の違い

株式会社No.1が提供しているファクタリングサービスでも、売掛金によって資金を調達します。この点において一括支払い信託と同じですが、その他の点では大きく異なります。
上記で述べた一括支払い信託の特徴と問題に照らし合わせながら、ファクタリングとの違いを見ていきましょう。

審査難易度の違い

 
どのような資金調達方法も、無審査では利用できません。
一括支払い信託も、ファクタリングも必ず審査を行います。
審査に通らなければ資金を調達できないわけですから、審査難易度の違いは気になるところです。
まずはファクタリングと一括支払い信託の審査難易度の違いをみていきましょう。

一括支払い信託の審査

 
一括支払い信託は、銀行融資などに比べると審査難易度は低いといえます。
ただし、一括支払い信託の方がファクタリングよりも審査難易度が高いといえるでしょう。
これは、審査基準の違いにあります。
一括支払い信託の審査で最も重視されるのは売掛金の内容と売掛先の信用です。
売掛金の内容に問題がなく、売掛先の信用(主に支払い能力)に問題がなければ、審査に通る可能性は高いです。
しかし、一括支払い信託の審査は、利用会社の信用もそれなりに重視します。
というのも、一括支払い信託は償還請求権付きの契約になるためです。
上記の通り、一括支払い信託には償還請求権があるため、売掛金が回収できなければ買い戻さなければなりません。
このとき、利用会社に買い戻せるだけの資金がなければ、金融機関は損失のリスクを負うことになります。
したがって、一括支払い信託の審査は、「償還請求に応じることができるか?」にも大きく左右されます。
売掛金・売掛先に問題がなかったとしても、利用会社の償還能力が明らかに不足している場合、一括支払い信託の審査に落ちるでしょう。

ファクタリングの審査

 
ファクタリングは、一括支払い信託よりも審査難易度が低いです。
一括支払い信託の審査は、売掛金・売掛先を重視しつつ、利用会社の償還能力も考慮します。
これに対し、ファクタリングの審査基準は、あくまでも売掛金・売掛先のみです。
ファクタリング会社は、利用会社の売掛金を額面金額よりも安く買い取り、支払期日に満額回収することで利益を得ています。
また、後述の通りファクタリングは「償還請求権なし」が原則です。
ファクタリング会社が利益を得られるかどうかは、売掛金の回収(売掛先が支払期日にきちんと支払うこと)にかかっています。
利用会社の経営がいくら良好でも、売掛金を回収できなければ意味がありません。
逆にいえば、売掛金・売掛先にさえ問題がなければ、利用会社の経営内容が悪くても審査に通ります。
具体的には、以下のような状況であっても、ファクタリング審査に通るのです。

  • 連続赤字で融資を受けられない
  • 債務超過に陥っている
  • 手元資金がほとんどない
  • 税金や社会保険料を滞納している
  • リスケジュール中である

このような会社が銀行融資を受けることは極めて困難です。
手元資金が枯渇している場合、一括支払い信託の審査にも落ちる可能性が高く、税金・社会保険料の滞納に至っては一括支払い信託は利用できません。
金融機関は税金・社会保険料の未納に厳しく、一括支払い信託も利用できなくなるのです。
そう考えると、一括支払い信託よりもファクタリングのほうが審査に通りやすいことは明らかでしょう。

譲渡禁止特約付きならファクタリングを

 
ファクタリングは、売掛金・売掛先に問題がなければ審査に通ります。
一括支払い信託も、売掛先・売掛先に問題がなく、利用会社が深刻な問題を抱えていなければ審査に通るでしょう。
ただし、「審査に通る」ということと「利用できる」ということは別問題です。
一括支払い信託は、審査に通る条件がそろっていても、実際には利用できないことがあり得ます。
一括支払い信託を利用する際、問題になりやすいのが譲渡禁止特約です。
信用取引の売買契約を結ぶ際、売掛先の希望で譲渡禁止特約を設定する場合があります。
譲渡禁止特約とは、売掛金の譲渡を禁止する特約です。
この特約がある以上、ファクタリングにせよ、一括支払い信託にせよ、売掛先が売掛金の譲渡に否定的であることは明らかです。
もっとも、譲渡禁止特約付きの売掛金も、法的には譲渡が認められています。
民法第466条には、以下のように明記されています。

(債権の譲渡性)
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
これは、「売掛先が売掛金の譲渡(ファクタリングや一括支払い信託の利用)を禁止または制限している(譲渡禁止特約付きである)場合も、債権譲渡は有効である」ということです。
2社間ファクタリングやオンラインファクタリングなど、売掛先が関与しない形であれば、合法的に資金調達に活用できます。
しかし、一括支払い信託は3社間取引であり、売掛先の関与が必須です。
支払期日には、売掛先が信託銀行に直接債務を支払わなければなりません。
売掛先が合意しなければ3社間取引は成り立たず、回収トラブルは避けられないでしょう。
当然ながら、償還請求権付きの売掛金は、一括支払い信託の対象外となります。
その場合、償還請求権付きの売掛金に対応しているファクタリング会社を選んでください。

即日での資金調達も可能

なんといっても、ファクタリングは資金調達スピードが非常に早いです。色々な資金調達方法がある中でも、ファクタリングは極めてスピーディであり、株式会社No.1をはじめ多くの優良ファクタリング会社が最短即日での資金調達に対応しています。
ファクタリングがスピーディな理由は複数ありますが、一括支払い信託との違いから考えると、

  • 二社間ファクタリングが可能であること
  • 専門のファクタリング会社が提供していること

が主な理由です。
ファクタリングの資金調達スピードは、方式によって異なります。
方式別の目安は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:最短即日
  • 3社間ファクタリング: 最短1週間程度
  • オンラインファクタリング:最短数時間

ファクタリングでも、自社・売掛先・ファクタリング会社の三社間で契約を結ぶ三社間ファクタリングが可能ですが、自社とファクタリング会社の二社間で契約を結ぶ二社間ファクタリングも可能です。
二社間ファクタリングであれば、売掛先から承諾を得る必要がありません。したがって、売掛先の対応によって資金調達スピードが左右されることはなく、自社が速やかに対応すれば手続きがとんとん拍子に進み、即日資金調達ができるのです。
また、株式会社No.1のようなファクタリング専門会社にファクタリングを依頼するのと、金融庁の監督を受けている銀行に一括支払い信託を依頼するのとでは、柔軟性に雲泥の差があります。
一括支払い信託の場合、銀行は煩雑な手順によって手続きを進め、審査・調査にも時間を掛けて厳しく行います。これに対し専門のファクタリング会社では、事業主からスピード感を求められるため、スピーディに審査できるノウハウを構築している場合が多いです。
提出資料も最低限に留める工夫があり、株式会社No.1も手元の資料だけで審査できる仕組みを作っています。これにより、「申し込み→資料提出→審査→契約→資金調達」の流れが円滑に進められ、即日での資金調達が可能となるのです。

利便性が違う

 
ファクタリングと一括支払い信託では、利便性に大きな差があります。
必要書類とオンライン対応から、ファクタリングと一括支払い信託の利便性を比較してみましょう。

ファクタリングは必要書類が少ない

 
資金調達方法に応じて、必要書類を提出しなければなりません。
必要書類は利便性を大きく左右します。
必要書類の作成・取得の負担が大きいほど利便性は低下するのです。
その最たる例が銀行融資です。
銀行から融資を受けるには、計画書を含む様々な書類を提出しなければなりません。
必要書類を揃えるだけでも一苦労です。
ファクタリングと一括支払い信託は、いずれも銀行融資より必要書類が少なく、利便性が高いといえます。
しかしながら、一括支払い信託よりもファクタリングのほうが、必要書類の内容は簡単です。
一括支払い信託を取り扱っている金融機関は、必要書類を公表しておらず、実際に利用してみなければわかりません。
ある意味、一括支払い信託に「必要書類が少なく、利便性が高い」というメリットがないことの裏返しともいえます。
実際に、印鑑証明書などの取得に手間がかかる書類を求められるほか、売掛先が提出する書類もあり、なにかと手間がかかります。
一方、ファクタリングの必要書類は簡単なものばかりです。
一例として、No.1のファクタリングサービスでは以下の4点をご提出いただきます。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

以上の書類はどれも手元にあるため、改めて作成・取得する必要はありません。
提出書類を比較しただけでも、一括支払い信託の利便性が低く、ファクタリングの利便性が高いことが分かるでしょう。

ファクタリングはオンライン完結も

 
次に注目したいのが、オンライン対応です。
基本的に、一括支払い信託はオンライン完結に対応していません。
一部の金融機関(三井住友信託銀行など)では、オンライン型の一括支払い信託も出ていますが、多くはでんさいと紐づけられており利便性が高いとはいえません。
一括支払い信託は、対面や郵送などによるオフラインの手続きが必要と考えるのが無難でしょう。
これに対し、ファクタリングはオンラインで完結できます。
従来の2社間ファクタリングや3社間ファクタリングは、契約時に対面・郵送手続きを求められるのが一般的でした。
その場合、対面契約では移動が負担になったり、郵送契約ではスピーディに調達できなかったりと、利便性を損なうこともあります。
しかし、オンラインファクタリングは契約を含む全ての手続きをオンラインで行います。
No.1のオンラインファクタリングは、弁護士ドットコム株式会社のクラウド契約システム「CLOUDSIGN」を利用することで、オンライン契約が可能です。
また、オンラインファクタリングは従来のファクタリングに比べて、必要書類が少ない傾向があります。
例えば、No.1のオンラインファクタリングでご提出いただくのは以下の3点です。

  • 直近の決算書
  • 請求書
  • 通帳のコピー

以上のことから、オンライン非対応の一括支払い信託よりも、オンライン対応のファクタリングの方が利便性は高いといえます。

必ず利用できて信用低下リスクもない

上記の通り、ファクタリングは二社間での利用が可能です。この場合、売掛金に承諾を得る必要がないため、売掛先に重大な問題があるなど、ごく一部の例外を除いてほとんど利用できます。
売掛先の承諾が不要ということは、自社の裁量でいつでも利用できるということです。さらに、申し込みから資金調達まで最短即日なのです。緊急の資金需要が発生した時にも、売掛先に気を遣わず即座に申し込み、即日で資金調達し、支払いに間に合わせることができます。
二社間ファクタリングでは、売掛先に通知せずに資金調達するため、売掛先に知られることもありません。売掛先に知られなければ、経営悪化を疑われ、信用が低下するリスクも避けられます。
ただし、ファクタリング会社によっては、債権譲渡登記を求めることがあります。この場合、売掛先が登記を確認すれば売掛金譲渡の事実を知ることができるため、信用低下リスクがゼロであるとは言い切れません。
しかし、株式会社No.1など一部の優良ファクタリング会社では、顧客の求めに応じて債権譲渡登記を留保することも可能です。信用低下リスクを徹底的に排除したい場合には、そのようなファクタリング会社を利用するのがおすすめです。

償還請求権がない

ファクタリングには償還請求権がありません。償還請求権とは、譲渡した売掛金が回収できなくなった場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利のことです。
償還請求権なしでのファクタリングを「ノンリコース」ともいいます。

一括支払い信託は「償還請求権あり」

 
一括支払い信託の契約は「償還請求権あり」です。
一括支払い信託で資金を調達した後、売掛先の経営悪化などを理由に売掛金が回収不能になれば、利用会社は売掛金を買い戻さなければなりません。
これにより、二つの問題が生じます。
ひとつは審査難易度が高くなること、もうひとつは回収不能リスクが残ることです。
償還請求権があることにより、一括支払い信託の審査が厳しくなることはすでに解説した通りです。
償還請求権がある以上、償還請求に応じられるかどうかが審査のポイントになります。
手元資金が乏しい、信用がない(業歴が短い、借入金を滞納している、税金を払っていないなど)といった会社は、償還能力に問題があるとみなされ、審査に落ちる可能性が高いです。
また、一括支払い信託は償還請求権があるため、回収不能リスクが残ります。
売掛金が回収不能になった場合、金融機関は利用会社に買い戻しを求めるのです。
これは結局、回収不能リスクを利用会社が背負うことにほかなりません。
回収不能リスクの軽減・回避に何ら役立たないことも、一括支払い信託の欠点といえます。

ファクタリングは「償還請求権なし」

 
ファクタリングの契約は、原則「償還請求権なし」です。
ファクタリングした売掛金が回収不能になっても、利用会社が買い戻しを求められることはありません。
回収不能による損失は、全てファクタリング会社が負担します。
これにより、二つのメリットが生じます。
ひとつは審査難易度が低くなること、もうひとつは回収不能リスクの軽減・回避につながることです。
償還請求権がないため、ファクタリング審査では利用会社の償還能力を考慮しません。
利用会社の経営が苦しく、償還能力に問題がある場合でも審査に通ります。
そして、回収不能リスクの回避に役立ちます。
回収不能によってファクタリング会社に生じた損失は、本来ならば利用会社が被っていたはずです。
ファクタリングしたことにより、その損失を回避できたのです。
利用会社の回収不能リスクをファクタリング会社が肩代わりすることが、ファクタリングの大きな特徴といえます。
一括支払い信託もファクタリングも「売掛金の譲渡による資金調達」でありながら、償還請求権の有無によって、回収不能リスクへの効果がまるで違います。
額面金額が大きい売掛金、回収サイトが長い売掛金、新規取引先の売掛金など、回収不能リスクが高い売掛金を選択的にファクタリングすれば、回収不能リスクを大幅に軽減できるでしょう。
これも、ファクタリングが一括支払い信託よりも優れている点です。

償還請求権と法規制

 
ファクタリングに償還請求権がないのは、法律の規制が理由です。
償還請求権を付与して債権の譲渡に応じる場合、買い取る側がファクタリングであると主張していても、法律的には「売掛債権を担保にした融資」に分類されます。したがって、利息制限法の規制を受けることとなり、ファクタリング手数料も買取代金に対して最大年利20%までとなります。
この規制を遵守する場合、例えば1ヶ月後に支払予定の売掛金1,000万円をファクタリングするときに請求できるファクタリング手数料は、1,000万円に対して月利1.25%(年利15%÷12ヶ月)、すなわち12.5万円が上限です。
もし、償還請求権付きのファクタリング契約を結びながら、この規制を超えるファクタリング手数料を制限しているならば、法律違反です。そのような業者はそもそも貸金業登録を受けることもできないため、違法業者と断定できます。
ファクタリング会社が、償還請求権をつけるために、わざわざ貸金業登録をすることはありません。金融庁の監視下に置かれ、様々な規制を受けながら非効率な営業をするよりも、償還請求権をつけずに柔軟なファクタリングサービスを提供したほうが、利益も得られやすく事業者の役にも立ちやすいのです。
したがって、株式会社No.1でもそうですが、健全なファクタリング会社では償還請求権のないファクタリング契約を結んでいます。これにより、売掛先の倒産などによって売掛金が回収できなくなった場合にも、買い戻す必要がありません。

業歴の影響が違う

 
次に、利用会社の業歴がどのように影響するか、ファクタリングと一括支払い信託を比較してみましょう。

一括支払い信託は業歴を考慮

 
一括支払い信託の審査は、利用会社の業歴を考慮します。
開業後間もない会社や、業歴が数年といった会社は、一括支払い信託の審査に落ちる可能性があります。
もっとも、業歴が重視されるわけではありません。
銀行融資の場合、業歴を信用の裏付けとみなすことから、業歴が短いほど審査に通りにくくなります。
起業したばかりの会社は、過去の実績から返済力を測ることができないため、銀行から融資を受けることはほぼ不可能です。
一括支払い信託の審査は、銀行融資ほど厳しくはないものの、業歴が短いほど審査に不利になると考えてください。
すでに解説した通り、一括支払い信託の審査で重視されるのは売掛金・売掛先の信用です。
それに加えて、一括支払い信託は「償還請求権あり」のため、利用会社の償還能力を考慮します。
利用会社の償還能力は、業歴に少なからず影響を受けます。
というのも、業歴が短い会社ほど業績が不安定であり、財務基盤がぜい弱であるためです。
特に、起業後間もない会社は、少ない開業資金でやり繰りする場合が多く、償還能力が低くなりがちです。
その場合、償還能力の低さから、一括支払い信託の審査に落ちることがあります。
このように、一括支払い信託は業歴の影響を受けるため、業歴が短い会社は利用しづらいといえるでしょう。

ファクタリングは業歴不問

 
ファクタリングは業歴を問いません。
これは、一括支払い信託のように「業歴をさほど重視しない」という意味ではなく、全くの業歴不問です。
ファクタリングの審査基準は売掛金であり、償還請求権もありません。
あくまでも売掛金によって審査を行い、利用会社の償還能力を問わないのです。
したがって、利用会社の業歴が短くとも、売掛金に問題がなければ審査に通ります。
逆に、利用会社の業歴が長い場合でも、売掛金に問題があれば審査に落ちるというわけです。
もちろん、業歴が短いことを理由に、審査に落ちやすくなったり、条件が悪化したりすることもありません。
唯一注意したいのは、業歴1年未満の会社です。
ファクタリング会社によっては、業歴1年未満の会社は利用できません。
これは、一括支払い信託のように償還能力を問題視されるのではなく、単に手続き上の問題です。
ファクタリングの基本書類のひとつに、決算書があります。
業歴が1年未満であり、1年目の決算を迎えていない会社は決算書を持っていません。
このため、ファクタリング会社が求める「直近〇期分の決算書」を提出できず、利用対象外となるのです。
もっとも、業歴1年未満でも利用できるファクタリング会社は多く、No.1もそのひとつです。
ファクタリングは業歴の影響をほとんど受けないという点でも、一括支払い信託に優るといえます。

手数料が違う

 
一括支払い信託でもファクタリングでも、利用には手数料がかかります。
手数料の分だけ売掛金が目減りするため、手数料は安いほど好都合です。
手数料が高すぎる場合、資金繰りが悪化する危険があります。
ファクタリングと一括支払い信託の手数料を比較してみましょう。

ファクタリングの手数料

 
ファクタリングのデメリットとして、よくいわれるのが「手数料が高い」ということです。
これは、ある意味では正しく、ある意味では正しくないといえます。
ファクタリングの手数料を相場で考え、年利換算し、他の資金調達方法と比較するならば、確かに高いといえるでしょう。
ファクタリングの手数料は方式によって異なります。
方式別の相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

2社間ファクタリングの相場をみると、高い場合には額面金額の30%にもなるのですから、決して安いとはいえません。
現在、ファクタリングの手数料には規制がなく、ファクタリング会社の裁量で手数料率を設定できます。
あまり質の良くない業者や、審査能力が低い業者などを選ぶと、手数料が高くなることが多いです。
2ヶ月後に回収予定の売掛金を手数料率30%でファクタリングする場合、年利換算では180%に相当します。
銀行の貸付金利が年2~3%、ノンバンクのビジネスローンでも年15%程度であることを考えると、ファクタリングの手数料(の年利換算)は高いといえるでしょう。

一括支払い信託の手数料

 
一括支払い信託の手数料はどうでしょうか。
結論からいえば、一括支払い信託の手数料は不明です。
一括支払い信託の手数料は金融機関によって異なり、売掛金の支払期日によっても変動します。
金融機関は、一括支払い信託の手数料を一切公表していません。
これは、一括支払い信託に限ったことではなく、銀行は貸付金利なども公表しないものです。
一括支払い信託の手数料や貸付金利などは、金融機関にとって交渉カードです。
銀行は、融資シェアを伸ばしたい融資先には低い金利を提示し、慎重に取引したい融資先には高い金利を提示します。
事前に手の内を見せてしまうと、このような交渉は困難です。
例えば、一括支払い信託の手数料について「〇%程度」と公表した場合、それよりも高く提示すれば交渉は難航するでしょう。
このように、金融機関の都合によって、一括支払い信託の手数料は公表されていません。
ただし、「一括支払い信託の手数料は、ファクタリングの手数料よりも安い」というのが定説です。
ファクタリングよりも一括支払い信託を推奨する意見も、多くはコストを根拠としています。

実際の優劣

 
実際のところ、ファクタリングと一括支払い信託の手数料はどの程度の差があるのでしょうか。
一括支払い信託の手数料は不明ですから、正確な比較は不可能です。
しかしながら、「一括支払い信託の方が安い」ということを過信すべきではありません。
一括支払い信託の手数料が不明である以上、「一括支払い信託の方が大幅に安い」ということもあれば、「一括支払い信託のほうがやや安い」ということもあるべきです。
もっといえば、「一括支払い信託もファクタリングもあまり変わらない」、「一括支払い信託のほうが高い」という可能性も否定できません。
また、一般的に、コストの比較は相場を基準とします。
「一括支払い信託の方が安い」という定説も、基本的には「ファクタリングの相場よりも安い」ということです。
ファクタリングの手数料は、相場でみるとかなり高くなっています。
すでに高いものを基準とするならば、いくら「一括支払い信託のほうが安い」といったところで、決して「資金繰りの負担にならない」とはいえません。
さらに、ファクタリングの相場自体が、情報としてはかなり古いです。
上記の相場は、ファクタリングの黎明期からネット上で通説となっているもので、根拠も不明です。
ファクタリングが普及するにつれて業者の数が増え、大手の参入も相次いでいる昨今、業者間の競争が激しくなっています。
これにより、ファクタリング手数料は徐々に下がり、現在では通説の相場よりもかなり安く利用できます。
この傾向が特に顕著なのが優良ファクタリング会社です。
優良ファクタリング会社の多くは、相場よりも安く設定しています。
一例として、No.1のファクタリングは、以下の手数料でご利用いただけます。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

このように、相場の半額以下で利用できるファクタリングも増えているのです。
さて、一括支払い信託の手数料は、「ファクタリングよりも安い」といわれているわけですが、これがファクタリングの相場の手数料を基準としているならば、手数料の比較は
「ファクタリング(相場)>一括支払い信託>ファクタリング(優良業者)」
ということも考えられるのです。
実際に、優良業者で3社間ファクタリングやオンラインファクタリングを選んだ場合、銀行融資並みのコストで調達できることもあります。
大切なのは、「一括支払い信託のほうが安い」と決めつけないことです。
一括支払い信託の方が安くなることもあるでしょう。
しかし、ファクタリングの手数料とあまり変わらなかったり、ファクタリングのほうが安くなったりする可能性もあります。
コストを重視する場合にも、一括支払い信託とファクタリングの両方で見積もりを依頼し、手数料を比較してみることです。
手数料があまり変わらなければ、「スピーディ」「償還請求権なし」などのメリットがある分、ファクタリングの方がお得です。
「一括支払い信託の方がやや安い」くらいであれば、メリットの多いファクタリングの方が結果的には安いといえるでしょう。

資金繰りへの影響が違う

 
全ての資金調達方法は、大なり小なり資金繰りに影響を与えます。
ファクタリングと一括支払い信託も、それぞれ資金繰りへの影響が異なるのです。

売掛金の資金繰り負担

 
ファクタリングと一括支払い信託は、どちらも売掛金によって資金を調達します。
資金調達の結果、売掛金が増減するわけですが、これが資金繰りに大きく影響するのです。
そもそも、売掛金は資金繰りの負担になります。
売掛金は「支払期日に代金を受け取る権利」であると同時に、「支払期日まで代金の受け取りを待つ義務」ともいえます。
義務として捉えた場合、売掛先が支払うべき代金を一時的に自社が立て替えているともいえ、資金繰りへの負担は明らかです。
売掛金の額面金額が大きいほど、立替資金が大きくなるわけですから、資金繰りの負担は大きくなります。
売掛金の回収サイトが長い場合も、立て替えておく期間が長期化するのですから、資金繰りの負担は避けられません。
つまり、手元の売掛金が増加するにしたがって、資金繰りは悪化していくのです。
売掛金の増加によって資金繰りが悪化した場合、資金繰りを改善するには売掛金を減らすほかありません。
支払期日に回収すれば、現金に変わるため手元の売掛金は減少します。
しかし、取引の条件が変わらない限り、同じ条件で売掛金が発生し続けるため資金繰りは悪いままです。
資金繰りを改善するには、売掛金の回収サイトを短縮することが重要です。
回収サイトが短くなれば、売掛金が手元に滞留している期間が短くなり、売掛金の平残は確実に減ります。
これが資金繰り改善の王道ですが、実際には容易ではありません。
自社にとっての「回収サイトの短縮・資金繰り改善」は、売掛先にとっては「支払サイトの短縮・資金繰り悪化」を意味します。
売掛先が支払い条件の見直しをすんなり受け入れることは少なく、時間をかけて交渉しなければなりません。
資金繰りが極端に悪い場合、交渉の成果をみずに資金がショートし、黒字倒産に至る可能性があります。
資金繰りを維持しながら改善していくことが、資金繰り改善が難しいといわれるゆえんです。

ファクタリングは資金繰り改善に効果的

 
資金繰りを維持しながら改善するには、ファクタリングが最適です。
ファクタリングは債権譲渡の一種であり、ファクタリング会社に売掛金を譲渡することで資金を調達します。
回収サイトが長い売掛金も、ファクタリングによって早期資金化した時点で、実質的な回収サイトはゼロになります。
ファクタリングした分だけ手元から売掛金が減り、資金繰りが改善するのです。
すでに解説した通り、ファクタリングは資金調達スピードにも優れています。
方式によっては、最短数時間~即日で資金化できるため、回収サイトの短縮(売掛金の早期資金化)を待っている間に資金繰りがショートする危険もありません。
ただし、ファクタリングの資金繰り改善効果は限定的なものです。
ファクタリングした売掛金については、実質的な回収サイトがゼロになり、資金繰りも改善しますが、売掛先の支払い条件は同じままです。
支払い条件が変わらない以上、資金繰り改善効果を維持するためには、ファクタリングを継続的に利用するほかありません。
これが無計画なファクタリングにつながり、却って資金繰りが悪化することもあります。
資金繰りを根本的に改善するには、やはり売掛先への交渉が欠かせません。
したがって、ファクタリングで資金繰りを維持しつつ、売掛先に支払い条件の見直しを求めることが重要です。
その結果、支払期日を早くしたり、一部を現金払いしてもらったりすることで、資金繰りは確実に改善していきます。

一括支払い信託の資金繰り改善効果は低い

 
一括支払い信託にも、資金繰り改善効果があります。
しかし、ファクタリングに比べると効果は低いです。
一括支払い信託も、売掛金の早期資金化(回収サイトの短縮)という意味では、資金繰りの改善が期待できます。
一括支払い信託で資金繰りを維持しつつ、支払い条件の見直しを求めることで、抜本的な資金繰り改善も可能でしょう。
問題は、一括支払い信託には償還請求権があることです。
一括支払い信託で資金を調達し、一時的に資金繰りを改善しても、売掛金が回収不能になれば買い戻しを求められます。
一括支払い信託で調達した資金を銀行に返還し、回収不能による損失は全て自社の負担になります。
「資金繰りの改善」には「資金繰りの維持」が前提です。
この前提のために一括支払い信託で資金を調達している場合、売掛金が回収不能になった時点で前提が破綻します。
売掛先に交渉し、資金繰りを改善するには長期を要するため、その期間中、一括支払い信託に利用した売掛金が回収不能になることも十分に考えられます。
売掛金を買い戻すことで手元資金が流出し、資金繰りがショートし、最悪の場合には倒産の可能性も否定できません。
このように考えると、一括支払い信託の「償還請求権あり」という条件は、資金繰り改善効果を大きく制限するものといえます。
資金を調達しながら資金繰り改善に取り組むならば、一括支払い信託よりもファクタリングを選ぶべきです。

安全性の違い

 
最後に、ファクタリングと一括支払い信託の安全性を比較してみましょう。

一括支払い信託は安全性が高い

 
結論からいえば、ファクタリングよりも一括支払い信託の方が安全性に優れています。
一括支払い信託を提供しているのは金融機関です。
金融機関は金融庁の監督下で営業しており、公共性を求められます。
また近年、金融機関は反社会的勢力の排除に積極的に取り組んでおり、この点に疑いがあれば決して融資しません。
当然ながら、金融機関自身もクリーンでなければならず、悪質・違法な行為とは基本的に無縁です。
稀に、金融機関の悪質行為が社会問題になることもありますが、金融機関全体の健全性・公共性・安全性を貶めるものではありません。
貸金業であれば、貸金業登録を受けずに営業する「ヤミ金」も存在します。
しかし、銀行業においては、「銀行法に基づかない(内閣総理大臣の免許を受けていない)銀行」というものは存在しません。
したがって、一括支払い信託に悪質業者・違法業者のリスクはなく、極めて安全といえます。

ファクタリングの安全性

 
一括支払い信託に比べて、ファクタリングは安全性に問題があります。
現在、ファクタリングに関する法整備が不十分であり、ほとんど規制されていない状況です。
例えば、新規にファクタリング業を開業する際、許認可や免許などは必要ありません。
貸金業を営むには、厳しい要件をクリアして金融庁の登録を受ける必要があり、無登録営業では摘発のリスクがあります。
しかし、ファクタリングならば簡単に開業できるのですから、悪質業者にとっては好都合です。
このため、規制を逃れるためにファクタリングを装う悪質業者が後を絶ちません。
実際、ファクタリング業界に紛れ込んでいる悪質業者は、ヤミ金とほぼ同じです。
このことは、金融庁の注意喚起からも明らかです。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ファクタリングを装っていても、「貸金業登録を受けずに貸付けを行っている」ということは、「無登録営業のヤミ金業者」にほかなりません。
悪質業者の実際の手口をみても、年利数百~千%超の高金利で貸付け、違法な取り立てを行うなど、もはやヤミ金そのものです。
さらに、「償還請求権あり」や「担保・保証あり」といった条件になっているケースも目立ちます。
ここまでの比較をみれば、一括支払い信託よりもファクタリングのほうが優れていることは明らかです。
しかし、悪質業者を選んでしまうと、ファクタリングのメリットはほとんど得られなくなります。

悪質業者を避けるポイント

 
この記事の冒頭で述べた通り、ファクタリング自体は一括支払い信託と同じく合法です。
正規のファクタリング会社を選ぶことで一括支払い信託と同じように安全に利用できます。
「悪質業者が存在するかどうか」という点でいえば、一括支払い信託のほうが安全性に優れていますが、これはあまり問題にならないでしょう。
なぜならば、悪質業者を避けるのは簡単だからです。
優良ファクタリング会社を選ぶだけで、悪質業者のリスクは回避できます。
ファクタリング業界はクリーン化を目指しており、悪質業者の排除に力を入れています。
この動きを牽引しているのが優良ファクタリング会社です。
「悪質」と「優良」は真逆の概念であり、優良ファクタリング会社は悪質・違法行為とは無縁です。
優良ファクタリング会社を選ぶならば、一括支払い信託に劣らない安全性が期待できます。

まとめ:ファクタリングと一括支払い信託でお悩みの方はNo.1にご相談ください

以上の比較をまとめると、

      

  • 審査の通りやすさ→一括支払い信託<ファクタリング
  • 資金調達のスピード→一括支払い信託<ファクタリング
  •   

  • 利便性→一括支払い信託<ファクタリング
  • 売掛先への配慮→一括支払い信託<ファクタリング
  • 信用低下リスク→一括支払い信託<ファクタリング
  • 回収不能リスク→一括支払い信託<ファクタリング
  •   

  • 業歴が短い会社の使いやすさ→一括支払い信託<ファクタリング
  • 手数料→ケースバイケース
  • 資金繰り改善効果→一括支払い信託<ファクタリング
  • 安全性→一括支払い信託≧ファクタリング

となり、ほとんどの点でファクタリングの方が優れていることが分かります。あえて一括支払い信託を利用すべき事情がない限り、ファクタリングを選んだほうが賢明です。
また、効果的なファクタリングのためには優良ファクタリング会社の利用が欠かせません。ぜひ、株式会社No.1にご相談ください。

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