カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングが介護福祉事業者に役立つ理由とは?仕組み、メリット、注意点を詳しく解説
いまの日本はまさしく高齢化社会です。
そして介護者離職や独居老人の孤独死などの社会問題も少なからず報道されています。
このような社会の中で介護事業者は、もはやなくてはならない存在といっても過言ではないでしょう。
しかし介護老人保健施設やデイケアセンターなどの介護福祉施設のほとんどは、国や自治体ではなく医療法人や社会福祉法人などの介護福祉事業者の手によって運営されているのです。
そしてこれらの事業者には介護サービスの提供などに応じて国保連より一定の収益が支払われますが、資金繰りという観点では一般企業と同様の問題を抱えているのです。
介護福祉事業者の資金繰りを改善するため、ファクタリングの人気が高まっています。
この記事では、介護福祉事業者のファクタリングについて解説します。
介護福祉事業者の資金繰りはどのようになっているのか
介護福祉事業所を運営するためには、職員の人件費や家賃、水道光熱費、事務用品を含めた消耗品費、さらには利用者の送迎用の車の維持費など様々な費用がかかります。
一方で収入は利用者数や実施したサービスの内容によって得るのですが、このうち利用者が支払うのはそのうちの1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)であり、残りは各サービス事業者が国保連などに請求して支払われる仕組みになっています。
ただし、低所得の方や1ヶ月の利用料が高額になっている方については別途、負担軽減措置が設けられています。
しかしながら国保連から各介護福祉事業者に請求額が支払われるのは、2ヶ月後となり、この間の運転資金が介護福祉事業者の頭を悩ましている課題となっています。
とくに人件費は毎月25日から月末にかなりの金額を支払うことになり遅れは許されない費用です。
介護福祉事業者は、職員が毎日頑張って仕事をしてくれるからこそ運営ができるのです。
さらに、給与水準が低いなど介護福祉の仕事の労働条件の悪さが問題になっており優秀な職員を継続して確保するためには労働条件の見直しも必要になってくるでしょう。
残業代を含め職員に賃金をきっちり払うという当たり前のことをきっちり行なっていくためにも資金繰りは重要になってきます。
介護福祉事業者の資金繰りにはファクタリング利用が有効
一般的な資金調達方法として考えられるのが銀行などの金融機関からの融資ですが、保証人や担保が必要となる場合もありますし、何よりも融資されるまでに数週間から数ヶ月かかってしまいます。
これでは必要な金額をタイムリーに調達することが難しいのではないでしょうか。
近年、介護福祉事業者に注目されているのがファクタリングです。
ファクタリングとは?
ファクタリングは、資金調達方法のひとつです。
会社が所有している売掛金を売却することで資金を調達します。
売掛金は信用取引によって生じる債権であり、支払期日になれば現金に変わります。
しかしながら、支払期日を待っている間の資金繰り負担が大きく、最悪の場合には黒字倒産の原因にもなりかねません。
ファクタリングで売掛金を売却すれば、支払期日を待たずに早期に回収でき、資金繰りの負担を軽減できます。
一般的に、ファクタリングは「売掛金の売却」とイメージされますが、法的には債権譲渡に分類されます。
自社の売掛金をファクタリング会社に有償譲渡し、対価(買取代金)を受け取るのがファクタリングです。
このことについて、金融庁の公式HPには以下のように記載されています。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
後述の通り、介護福祉事業者もファクタリングを利用できます。
介護福祉事業者にあてはめる場合、ファクタリングは「介護福祉事業者からファクタリング会社に対し、介護報酬債権を有償譲渡し、早期資金化するサービス」です。
ファクタリングの法的根拠
日本におけるファクタリングの歴史は短く、まだまだ正しい知識が浸透していません。
また、急速な普及に対して法整備が追い付いていない状況であり、違法なファクタリング業者が摘発されるケースもしばしばです。
このため、初めてファクタリングを利用する介護福祉事業者は、法的根拠が気になることでしょう。
結論からいえば、ファクタリングには明確な法的根拠があり、違法性はありません。
ファクタリングの仕組みそのものが合法であり、「介護福祉事業者にファクタリングを提供する業者」も合法であれば、「介護福祉事業者がファクタリングで資金調達すること」も100%合法です。
ファクタリングの法的根拠は、金融庁の定義にもある「ファクタリングは債権譲渡」という点にあります。
民法第466条に明記されている通り、債権譲渡は法律で認められているのです。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
ファクタリングは債権譲渡の一種ですから、債権譲渡が合法である以上、ファクタリングも合法です。
ここでいう債権とは、一般企業の信用取引によって発生する売掛金だけではなく、介護福祉事業者における「介護報酬債権」、病院やクリニックにおける「診療報酬債権」、歯科医院における「歯科診療報酬債権」、調剤薬局における「調剤報酬債権」などが広くあてはまります。
したがって、介護福祉事業者がファクタリングを利用することには、なんら違法性はありません。
しばしば耳にする違法業者や悪質業者は、「違法・悪質な仕組みであるファクタリングを取り扱っている業者」のことではなく、あくまでも「ファクタリングを装って、違法・悪質な行為を働く業者」のことです。
今後、ファクタリングを取り入れていく介護福祉事業者は、安心して利用してください。
介護福祉事業者もファクタリングできる
ここまでの内容にもある通り、介護福祉事業者もファクタリングを利用できます。
ただし、介護福祉事業者の所有する売掛金は「介護報酬債権」であり、一般的な売掛金とは性質が異なります。
したがって、介護福祉事業者は、ファクタリングの中でも特に「介護報酬ファクタリング」というサービスを利用しなければなりません。
介護報酬ファクタリングは、介護福祉事業者が国保連に請求した介護報酬債権をファクタリング会社に売却するもので、政府も資金調達方法の1つとして認めているものです。
介護報酬ファクタリングは、様々な介護福祉事業者で利用できます。
実際に、通所介護、訪問介護、介護老人施設、グループホーム、訪問看護などの間でファクタリングの活用が広がっています。
また、介護福祉事業者であれば法人・個人事業主を問わずに利用できるのも特徴です。
介護福祉事業者のファクタリング方式
介護福祉事業者がファクタリングするうえで、まず押さえておきたいのがファクタリング方式です。
ファクタリングは売掛金の売却ですが、売却するにも以下の2通りがあります。
- 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
売掛先の関与に注意しながら、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いをみていきましょう。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、ファクタリングの利用会社とファクタリング会社の2社間だけで取引する方式です。
売掛先は一切関与しません。
介護福祉事業者に当てはめた場合、取引の当事者は介護福祉事業者とファクタリング会社だけであり、売掛先にあたる国保や社保とは無関係に取引します。
2社間ファクタリングのメリットは、売掛先が関与しないため手続きが簡素であり、スピーディに資金調達できることです。
売掛先に知られずファクタリングできることから、資金繰り悪化を疑われる心配もありません。
その反面、手数料が高いことがデメリットといえます。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、売掛先が関与する方式です。
利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引します。
介護報酬ファクタリングならば、介護福祉事業者・ファクタリング会社・売掛先(国保連)の3社間です。
売掛先が関与する分だけ手続きの行程が増え、資金調達に時間がかかるのが難点ですが、手数料が割安であることがメリットといえます。
また、3社間ファクタリングは銀行やノンバンク系列のファクタリング会社、独立系ではNo.1など一部のファクタリング会社が取り扱っていることから、安全性が高いこともメリットです。
介護福祉事業者は3社間ファクタリングのみ
ファクタリングを利用する会社の多くは、2社間ファクタリングを選びます。
3社間ファクタリングと2社間ファクタリングの割合について明確なデータはないものの、少なくとも過半数は2社間ファクタリングを選んでいると考えてよいでしょう。
「ファクタリング=2社間」といったイメージも多いことから、2社間ファクタリングを選びたい介護福祉事業者も多いことと思います。
しかし、介護福祉事業者は2社間ファクタリングを利用できません。
実際に、介護報酬ファクタリングを提供している業者は、軒並み3社間ファクタリングを前提としています。
仕組みとしては、介護福祉事業者でも2社間でファクタリング可能ですが、現実的に2社間ファクタリングは困難です。
大きな理由としては、2社間ファクタリング特有のリスクに対応できないこと、そして介護福祉事業者によるニーズが低いことが挙げられます。
介護福祉事業者のファクタリングは低コストが基本
2社間ファクタリングは、介護福祉事業者とファクタリング会社の2社間で取引し、売掛先をはじめとする第三者が一切関与しません。
介護報酬債権の内容を売掛先(国保連)に照会することもできず、あくまでも介護福祉事業者の申告だけで判断し、買い取る必要があります。
介護福祉事業者の申告内容に虚偽や誤りがあれば、ファクタリング会社は損失を被るリスクがあります。
このリスクに対応するには、手数料を引き上げることでリスクとリターンのバランスを取るほかありません。
しかしながら、介護福祉事業者のファクタリングは手数料が安いのがスタンダードであり、どのファクタリング会社も数%、場合によっては1%以下の手数料で提供しています。
2社間ファクタリング特有のリスクをカバーできるよう、高い手数料を設定すれば、顧客(介護福祉事業者)を集めることができず、サービスとして成り立たないでしょう。
介護福祉事業者の売掛先は公的機関
また、そもそも2社間ファクタリングを選ぶ会社の多くは、売掛先の信用悪化を避けることを目的としています。
介護福祉事業者の場合、売掛先は国保連であり、国保連は公的機関です。
ファクタリングは政府も推奨していることから、公的機関である国保連としても、介護福祉事業者のファクタリングに悪印象を抱くことはありません。
つまり、介護福祉事業者があえて3社間ファクタリングを避ける理由がないのです。
となれば、手数料が高い2社間ファクタリングよりも、手数料が安い3社間ファクタリングを選ぶのが道理です。
ファクタリング会社としても、ニーズのない2社間ファクタリングを提供する意味はなく、おのずと3社間ファクタリングの一択となります。
介護福祉事業者がファクタリングする流れ
ファクタリングは、2社間と3社間で流れが異なります。
上記の通り、介護福祉事業者は3社間ファクタリングしか利用できません。
したがって、売掛先(国保連)の関与に注目しながら、介護福祉事業者がファクタリングする流れをみていきましょう。
1.介護報酬債権の発生
介護福祉事業者がファクタリングするには、ファクタリング可能な介護報酬債権を所有していることが前提となります。
介護福祉事業者は、1ヶ月間に提供した介護保険サービスについて、原則9割を国保連に、残りの部分を利用者に請求します。
介護福祉事業者が国保連に請求するのは、サービス提供月の翌月1~10日です。
請求に問題がなければ、介護報酬債権が確定します。
国保連から支払われるのは、サービス提供月の翌々月の末頃です。
すでに介護報酬債権が確定した後であれば、介護報酬ファクタリングを利用することで早期に資金化できます。
2.介護報酬ファクタリングを依頼
介護福祉事業者の資金繰り事情に合わせて、介護報酬ファクタリングを申し込みましょう。
近年、ファクタリング市場の拡大に伴ってファクタリング会社の数が増えていますが、介護報酬ファクタリングを提供している業者はごく一部です。
業者によって条件が異なるため、ファクタリング会社選びは慎重に。
依頼先が決まったら、メールや電話、申し込みフォームなどから見積もりを依頼します。
3.申し込み・審査
ファクタリング会社が見積もりを行い、利用条件(手数料率や利用可能金額など)を案内します。
介護福祉事業者が条件に合意すれば正式に申し込み完了です。
次に、必要書類の提出を行います。
必要書類はファクタリング会社によって異なりますが、主な書類は以下の通りです。
- 介護保険事業の指定通知書
- 決算書
- 介護報酬の支払額決定通知書
- 国保連からの入金状況がわかるもの(通帳コピーなど)
介護福祉事業者の提出書類に不備がなければ、ファクタリング会社は審査を開始します。
4.契約の締結
審査の結果に問題がなければ、介護福祉事業者とファクタリング会社の間で契約を結びます。
もっとも、介護報酬債権は信用に優れているため、介護福祉事業者がファクタリング審査に落ちることはほとんどありません。
ファクタリング会社によっては、契約時に以下の書類を求められることがあります。
- 商業登記簿謄本
- 印鑑証明書
- 法人実印
このうち、登記簿謄本や印鑑証明書などは取得に手間がかかるため注意が必要です。
介護福祉事業者とファクタリング会社が契約を締結することで、介護報酬債権の所有者(債権者)も「介護福祉事業者→ファクタリング会社」に変わります。
5.入金
3社間ファクタリングでは、売掛先に対して債権譲渡通知を行います。
業者によって、「介護福祉事業者から国保連に通知」「介護福祉事業者とファクタリング会社の連名で国保連に通知」「ファクタリング会社が国保連への通知を代行」など対応は様々です。
国保連が債権譲渡通知書を受け取った時点で、ファクタリング会社は第三者対抗要件を具備し、3社間での債権譲渡が成立します。
これを以て、ファクタリング会社は介護福祉事業者に買取代金を入金します。
介護福祉事業者がファクタリングするメリット
近年、ファクタリングを活用する介護福祉事業者が増えています。
これは、介護福祉事業者の経営に役立つメリットが多いためです。
ここからは、介護福祉事業者がファクタリングするメリットを紹介します。
融資よりも調達しやすい
介護福祉事業者にとって、ファクタリングの最大のメリットは「調達しやすさ」にあるでしょう。
特に銀行融資と比較した場合、ファクタリングの方が圧倒的に調達難易度が低いです。
介護福祉事業者は借り入れが困難
銀行は、融資先の経営を基準に審査します。
特に重要なのが業績の現状と推移です。
銀行は、本業からの利益を返済原資とみなすため、業績が悪化している(返済力が低下している)介護福祉事業者や、赤字の(返済力がない)介護福祉事業者には融資しません。
介護福祉事業者が借り入れに苦労する理由はここにあります。
介護福祉事業者を取り巻く環境は年々悪化しており、業績に苦しむ介護福祉事業者が少なくないのです。
Welfare And Medical Service Agencyが令和5年に発表した「2021年度介護老人保健施設の経営状況」 によれば、2011年から2021年までの間に、赤字施設割合は9.8%から33.8%への増加、事業収益対事業利益率は9.3%から2.9%へと低下しています。
赤字に陥っている介護福祉事業者が銀行融資のハードルが大幅に上がります。
連続赤字になり、黒字転換の見通しが立たない介護福祉事業者は、基本的に融資不可です。
利益率が大幅に落ち込んでいる傾向から、赤字から黒字へ回復するのは容易ではないでしょう。
実際に、No.1のファクタリングをご利用いただく介護福祉事業者様も、「銀行の審査に落ちた」というケースが非常に多いです。
ファクタリングは審査に通りやすい
ファクタリングならば、介護福祉事業者でも簡単に調達できます。
なぜならば、ファクタリングは利用会社ではなく売掛先を基準に審査するためです。
ファクタリングは、売掛金を額面金額よりも割安に買い取り、満額回収することで差額を儲けるビジネスです。
利用会社の経営がいくら好調でも、売掛先の支払い能力に問題があれば、買い取った売掛金を回収できず、ファクタリング会社は損失を被ります。
だからこそ、ファクタリング会社にとって重要なのは「売掛先の支払い能力」です。
介護報酬ファクタリングの場合、利用会社は介護福祉事業者、売掛先は国保連となります。
国保連は、日本の保険制度を担う公的機関です。
保険制度が破綻しない限り、国保連の財務は安定しており、介護報酬債権の支払いが滞ることはあり得ません。
ファクタリング会社にとって、介護報酬債権はほぼノーリスクで利益を得られる超優良債権なのです。
実際に、介護福祉事業者の提出書類に間違いがなければ、介護報酬ファクタリングの審査に落ちることは基本的にありません。
したがって、業績悪化が続いている介護福祉事業者でも、決算が赤字の介護福祉事業者でも審査に通ります。
リスケジュール中の介護福祉事業者、税金を滞納している介護福祉事業者など、銀行融資がほぼ100%NGという状況でさえ、ファクタリングならば調達できるのです。
担保・保証は不要
銀行から融資を受けている介護福祉事業者は、多かれ少なかれ担保・保証を活用していることでしょう。
これに対し、ファクタリングは原則として無担保・無保証で利用できます。
融資は担保・保証が重要
介護福祉事業者は広義にはサービス業に属し、不動産や製造設備といった物的担保を持ちにくい業種です。
このため、一般的には担保よりも保証の方が重要となります。
実際に、業種別の保全状況実態調査 をみると、サービス業における融資はプロパー融資が14.1.%、担保付融資が53.9%、保証付融資が31.9%です。
全業種平均では、担保付融資は65.3%、保証付融資は25.0%ですから、サービス業における「担保<保証」の状況がよくわかります。
担保に乏しい介護福祉事業者では、信用保証協会の保証付融資で融資を受けることとなりますが、信用保証協会の保証枠にも上限があります。
有担保ならば2億8000万円、無担保ならば8000万円が保証の上限です。
もちろん、実際の保証枠は介護福祉事業者の現状によって決められ、一般的には月商の3ヶ月分が目安となります。
上記の通り、介護福祉事業者の業績は悪化傾向にあり、業績が悪化すれば当然ながら保証枠も小さくなります。
つまり、介護福祉事業者は業種特性によって担保付融資に適さず、なおかつ保証付融資でも資金調達が難しくなっているのです。
ファクタリングは無担保・無保証が原則
担保・保証不足に悩んでいる介護福祉事業者は、ファクタリングを活用しましょう。
ファクタリングは原則「無担保・無保証」で利用できます。
そもそも、銀行が担保・保証を重視するのは、融資は金銭消費貸借であり、返済義務を伴うためです。
融資先の介護福祉事業者が返済できなくなっても、担保資産の売却や信用保証協会の弁済があれば貸倒損失を回避できます。
逆に、返済義務がなければ返済力を気にする必要はなく、担保・保証を求める理由もありません。
金融庁の定義にもあるように、ファクタリングは債権譲渡契約です。
金銭消費貸借契約ではないため、介護福祉事業者が返済義務を負うこともありません。
返済義務がないファクタリングだからこそ、介護福祉事業者は無担保・無保証で利用できるというわけです。
このほか、機関保証が不要なだけではなく、第三者による連帯保証や、介護福祉事業者の代表者による個人保証なども一切不要です。
担保・保証が不足している介護福祉事業者はもちろんのこと、将来のために担保・保証を温存しておきたい介護福祉事業者からも、ファクタリングの人気が高まっています。
開業したばかりの介護福祉事業者にも対応
介護福祉事業者の数は増加傾向にあります。
資金繰り難によって廃業に追い込まれる介護福祉事業者も少なくありませんが、開業率が廃業率を上回っている状況です。
新たに開業した介護福祉事業者は、資金繰りに苦労します。
開業後の一定期間は、業績が安定しないのが普通であり、1年目は赤字になることも多いです。
当然ながら、銀行からの借り入れは困難です。
元来、銀行は業歴が短い会社への融資を嫌います。
業歴が短い会社は、過去の長期の推移から収益力を測ることができず、安心して融資できないのです。
業歴は短いものの勢いのあるスタートアップならば、銀行から融資を受けられるケースもあります。
しかし、業歴が短く赤字の介護福祉事業者となると、銀行からの融資は基本的に不可能と考えておくべきです。
その点、ファクタリングは業歴を問いません。
業歴が長い介護福祉事業者でも、業歴が短い介護福祉事業者でも、介護福祉事業者である限り介護報酬債権を持っています。
介護報酬債権の売掛先は国保連であり、ファクタリング会社にとって超優良債権です。
したがって、ファクタリングは業歴を問わず利用できます。
業歴が短いことを理由に、審査難易度があがったり、手数料が高くなったりすることも基本的にはありません。
開業したばかりで資金調達に悩んでいる介護福祉事業者は、ファクタリングを活用しましょう。
No.1ならば、業歴1年未満の介護福祉事業者にも対応しています。
借り入れにはならない
借入金にあたらないということも、ファクタリングのメリットです。
これが、銀行の借入枠の温存や、財務悪化の防止につながります。
銀行の借入枠を温存
介護福祉事業者が銀行から借りられる金額には上限があります。
銀行は、融資する介護福祉事業者の業績・財務、取引実績、担保・保証余力、経営者の個人資産などを踏まえて、おおよその融資上限額を設定しているのです。
融資上限額の設定は銀行によって異なりますが、運転資金ならば月商の3ヶ月分、設備資金ならば簡易キャッシュフローの10倍が目安となります。
経営が厳しい介護福祉事業者では、運転資金の負担やキャッシュフローの減少に見舞われていることも多いです。
その場合、銀行の融資上限額も低下していると考えるべきでしょう。
融資枠に余裕があれば、介護福祉事業者でも銀行融資によって調達できますが、融資枠は無限ではないため計画的に利用すべきです。
融資を受けることにより、返済を通して銀行との関係を強めることができ、長期的な資金調達環境の維持につながります。
ただでさえ融資環境が悪い介護福祉事業者にとって、無借金経営は却ってリスクになるため、ある程度積極的に融資を受けるべきでしょう。
しかしながら、無計画な利用によって融資枠を消耗し、いざというときに融資を受けられない状況は避けなければなりません。
そこで役立つのがファクタリングです。
ファクタリングは債権譲渡であり、借入れではないため融資枠を消費せずに資金を調達できます。
これが融資枠の温存につながります。
業績が良好な介護福祉事業者であれば、銀行は積極的に融資を行い、融資シェアを伸ばしたいと考えるものです。
そんなとき、融資による資金調達をあえて控えめにしておくことで、銀行側から介護福祉事業者に融資を提案してくる可能性が高まります。
介護福祉事業者から銀行に融資を依頼して資金を調達するよりも、銀行から介護福祉事業者に対する融資提案に乗って資金を調達した方が、借り入れ条件は確実に良くなります。
銀行融資を戦略的に利用していくためにも、介護福祉事業者にはファクタリングがおすすめです。
財務悪化の防止
資金繰り・資金調達に苦しんでいる介護福祉事業者の多くは、財務的な問題を抱えています。
銀行融資が財務悪化を招く理由については、借入金の性質を考えるとよくわかります。
借入金は返済義務があるため、総資本のうち「他人資本」に分類されます。
これに対し、資本金や利益余剰金など、返済義務がない部分を「自己資本」といい、総資本における自己資本の割合を表す指標が「自己資本比率」です。
自己資本比率は、財務健全性を左右する重要な指標であり、銀行融資でも重視されます。
他人資本が多いほど経営への影響も高まり、財務健全性は低下します。
借入金が返済義務を伴い、返済負担を資金繰り計画や経営計画に織り込む必要があることからも、他人資本が経営に与える影響は明白です。
銀行から融資を受けた介護福祉事業者では、総資本のうち他人資本の割合が高まります。
相対的に自己資本の割合が悪化(自己資本比率が低下)するため、財務の悪化は避けられません。
介護業界は競争が激しく、経営環境は厳しさを増しています。
競争を生き抜くための投資資金の調達、あるいは業績悪化に伴う赤字補填資金の調達などにより他人資本が膨らみ、自己資本比率が大幅に低下する介護福祉事業者も少なくありません。
これまでは問題なく融資を受けられていた介護福祉事業者でも、いつしか自己資本比率が適正水準を割り込み、融資を受けられなくなる恐れがあります。
資金調達の際に自己資本比率の悪化を避けるには、ファクタリングが効果的です。
ファクタリングは借り入れではなく、他人資本を増やすことなく資金を調達できます。
当然、自己資本比率が悪化することもありません。
ファクタリングで調達した資金を借入金の返済に充てることで、他人資本を減らし、自己資本比率を改善することも可能です。
財務悪化に悩んでいる介護福祉事業者は、ファクタリングの活用をおすすめします。
スピーディに資金調達できる
ファクタリングは、申し込みを行ってから入金までに要する時間が数日程度とスピーディーに資金調達できるのも魅力です。
ファクタリングの資金調達スピード
緊急の資金需要が発生した場合、対応に窮する介護福祉事業者が少なくありません。
介護報酬の回収に約2ヶ月を要することからもわかる通り、介護福祉事業者の資金繰りは円滑さに欠け、機動的な資金繰りには元来不向きなのです。
とはいえ、介護の現場では急な資金調達が必要になることもあります。
実際のスピードはファクタリング会社によって異なりますが、1週間程度を目安にするとよいでしょう。
即日対応は不可
気を付けたいのは、即日入金には対応していないということです。
一般的に、ファクタリングは資金調達スピードが大きなメリットといわれます。
「最短即日」「最短数時間」といった宣伝を目にしたことがある人もいることでしょう。
しかし、これはあくまでも2社間ファクタリングに限られます。
2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、利用手続きが簡素であるため、即日対応が基本です。
さらに、2社間ファクタリングの一種であるオンラインファクタリングならば、手続きを全てオンラインで行うことによって、最短数時間での対応も可能となります。
実際、No.1のオンラインファクタリングサービスでは、最短60分入金の実績が多数ございます。
しかしながら、介護福祉事業者のファクタリングは2社間ファクタリングに対応していません。
必ず介護福祉事業者・ファクタリング会社・国保連の3社間でファクタリングします。
介護福祉事業者がファクタリングを申し込んだのち、ファクタリング会社の審査に問題がなければ契約、その後国保連に債権譲渡通知を行うことで3社間取引が成立します。
介護福祉事業者が資金調達を急いでいるからといって、この一連の流れを即日中に行うことは現実的に不可能です。
介護福祉事業者とファクタリング会社の債権譲渡契約を、郵送で行うケースも少なくありません。
その場合、契約書類の郵送手続きに数日を要するほか、契約後の債権譲渡通知書も郵送(内容証明郵便)によって行います。
このように考えると、介護福祉事業者が資金を調達できるのは、どうしても「ファクタリングを申し込んでから数日後」となります。
とはいえ、銀行融資その他の資金調達方法に比べると、圧倒的にスピーディであることは間違いありません。
手数料が安い
介護福祉事業者のファクタリングは、通常のファクタリングよりも安い手数料で利用できます。
介護福祉事業者の売掛債権は国保連という「公的機関」であることから、回収不能リスクがほとんどなく、一般企業の売掛債権よりも安い手数料で買取りをしてもらえることが一般的です。
通常のファクタリングと比較
介護福祉事業者のファクタリング手数料の安さは、通常のファクタリングと比較するとよくわかります。
通常のファクタリングの場合、方式別の手数料相場は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
- オンラインファクタリング:額面金額の10%以下
もちろん、これはあくまでも相場に過ぎず、No.1をはじめとする優良ファクタリング会社では相場を大きく下回る水準に設定されています。
介護福祉事業者のファクタリング手数料は、情報源によって相場が異なり、根拠も明確ではありません。
それでも、額面金額に対して「1~3%」、「1%前後」、「0.25%~」といった情報がほとんどであり、通常のファクタリングよりも安いことは明らかです。
介護福祉事業者の利益率は年々悪化していますが、この程度の手数料ならば十分に許容範囲内といえるでしょう。
融資よりも安い
介護福祉事業者のファクタリング手数料は、他の資金調達方法に比べてもコストが安いです。
多くの場合、銀行融資よりも低コストで利用できます。
介護福祉事業者が1000万円を調達する場合を想定して、銀行の信用保証協会保証付融資、ノンバンクの介護報酬担保ローン、介護報酬ファクタリングのコストを比較してみましょう。
【銀行融資】
銀行融資の金利は、年2~3%程度が目安です。
また、介護福祉事業者が銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証付融資になることが多く、借入総額の1.5%程度を保証料として支払う必要があります。
介護福祉事業者が、年利2.5%、保証料率1.5%、3年返済の条件で1000万円を調達した場合、調達コストの総額(支払利息+保証料)は54万104円です。
【介護報酬担保ローン】
介護福祉事業者でも、担保付融資を受けられないわけではありません。
特に、政府が売掛債権の活用を促している昨今、介護報酬担保ローンを提供するノンバンクも増えています。
ノンバンクの介護報酬ローンは、一般的なビジネスローンに比べて金利が安いとはいえ、銀行融資よりも大幅に高い水準です。
あるノンバンクでは年3.5~15.0%に設定しています。
介護福祉事業者が、年利9%、3年返済の条件で1000万円を調達した場合、調達コストの総額(完済までに支払う利息の総額)は144万7892円です。
【介護報酬ファクタリング】
介護福祉事業者のファクタリング手数料に明確な相場はありませんが、1%を下回る手数料設定も数多くみられます。
額面金額に対して0.5%とした場合、1000万円を調達するには約1005万円分の介護報酬債権が必要です。
(後述の通り、介護福祉事業者のファクタリングでは80%程度の掛け目が設定されるのが基本ですが、ここでは掛け目を考慮しません)
介護報酬ファクタリングの手数料は、入金時に一括で支払うのが基本です。
したがって、介護福祉事業者が1000万円の調達に支払うコストの総額は5万円となります。
以上を比較すると、介護報酬ファクタリングは融資よりもはるかに安いことが分かります。
ビジネスよりもファクタリングを
上記の計算の通り、介護報酬ファクタリングは銀行融資よりも安く、介護報酬ローンに至っては利用価値を疑うほどのレベルです。
政府は、売掛債権の活用促進にあたり、売掛債権担保融資とファクタリングを二本柱に据えています。
介護福祉事業者の場合、介護報酬ローンと介護報酬ファクタリングが選択肢になるわけです。
どちらも介護報酬債権を活用するため、迷ってしまう介護福祉事業者も少なくないでしょう。
しかし、コスト面だけを考えても、介護報酬ローンよりも介護報酬ファクタリングの方が優れていることは明らかです。
銀行融資を受けられない介護福祉事業者は、介護報酬ファクタリングを優先的に利用しましょう。
資金繰り改善に役立つ
介護福祉事業者が資金繰りを改善するためには、ファクタリングが効果的です。
介護福祉事業者の回収サイト
すでに解説した通り、介護報酬債権が支払われるまでには時間がかかります。
当月分の介護報酬が支払われるのは翌々月末ですから、翌月はじめに国保連に請求してから支払われるまでの期間を考えると、回収までに1.5~2ヶ月を要するのです。
売掛先に対して支払いを請求してから、実際に代金が支払われるまでの期間を「回収サイト」といいます。
全業種平均でみた場合、回収サイトは1ヶ月前後が一般的です。
介護福祉事業者の回収サイトは、平均に比べて0.5~1ヶ月も回収サイトが長いといえます。
回収サイトは資金繰りを大きく左右する要素です。
原則として、回収サイトが長くなるほど資金繰りが悪化し、回収サイトが短くなるほど資金繰りは改善します。
例えば、月あたりの介護報酬が1000万円の介護福祉事業者の場合、回収サイトが1ヶ月ならば介護報酬債権の平残は1000万円、回収サイトが2ヶ月ならば介護報酬債権の平残は2000万円です。
前者の介護福祉事業者では、常に1000万円が売掛金として滞留している状態であり、後者の介護福祉事業者では、常に2000万円が売掛金として滞留しています。
当然ながら、資金繰り負担には倍の差が生じるわけです。
他業種よりも回収サイトが長いため、介護福祉事業者の資金繰りは悪化しやすいといえます。
介護福祉事業者は回収サイトを短縮できない
さらに厄介なのが、介護福祉事業者にとって国保連が売掛先であることです。
一般の企業間取引ならば、契約条件の見直しによって回収サイトを短縮できます。
例えば、スピーディな納品、小ロットでの対応、価格の引き下げなどを条件に支払期日を変更し、回収サイトを短縮すれば資金繰りを改善できます。
しかし、介護福祉事業者にはそのような交渉が不可能です。
介護報酬は介護保険法によって定められており、支払いサイクルも法律で決まっています。
介護福祉事業者が国保連に対して交渉しても、法律をまげて支払期日を変更することはできません。
つまり、支払いサイクルが改訂されない限り、介護福祉事業者は「月末締め翌々月末払い」という条件を受け入れざるを得ないのです。
ファクタリングで回収サイトを短縮
そんな介護福祉事業者にとって、ファクタリングは回収サイトを短縮する唯一無二の方法といえます。
介護福祉事業者は、ファクタリングを利用することによって、介護報酬を国保連に請求した数日後には介護報酬債権を資金化できます。
当月分の介護報酬債権の発生日が翌月10日、支払い日が翌々月25日とした場合、回収サイトは45日です。
このとき、介護報酬ファクタリングによって申し込みから5営業日で資金化するならば、実質的な回収サイトは5日に短縮します。
月あたりの介護報酬が1000万円の介護福祉事業者の場合、回収サイト45日であれば介護報酬債権の平残は1500万円、回収サイトが5日であれば介護報酬債権の平残は約166万円です。
これによって、介護福祉事業者の資金繰りは大幅に改善します。
資金繰り改善に悩んでいる介護福祉事業者は、ファクタリングを活用しましょう。
介護福祉事業者がファクタリングする際の注意点
介護福祉事業者にとって様々なメリットがあるファクタリングですが、いくつか注意点があります。
ここでは、主な注意点を3つ紹介します。
ファクタリング依存に注意
ファクタリングを利用することで、ファクタリング依存に陥る介護福祉事業者が少なくありません。
介護報酬ファクタリングは、契約期間を定めて利用する場合が多く、また介護福祉事業者にとって非常に便利な仕組みです。
このため、契約期間に沿ってファクタリングを続けた結果、ファクタリングなしでは資金繰りが回らなくなる介護福祉事業者が多いのです。
メリットで解説したように、介護報酬ファクタリングは低コストで利用できます。
とはいえ、手数料によって利益が目減りすることは避けられません。
介護福祉事業者の多くで業績が悪化傾向にある今、ファクタリング手数料によって利益が目減りすることはできるだけ避けたいところです。
ファクタリング依存に陥った介護福祉事業者は、必ずしもファクタリングが必要ないタイミングでもファクタリングする傾向があります。
毎回の手数料は安くとも、無駄なファクタリングを繰り返すことは、長期的に大きな負担となります。
介護福祉事業者は、計画的なファクタリングを心がけてください。
掛け目に注意
多くの場合、介護福祉事業者のファクタリングでは掛け目が設定されます。
掛け目とは、ファクタリング会社の安全性確保を目的とする仕組みです。
介護報酬債権は、後に請求内容の不備が発覚するなどして、支払額が減額される場合があります。
掛け目は減額に備えるためのものであり、実質的に担保としての機能を持ちます。
だからこそ、介護福祉事業者は低コストでファクタリングできるのです。
掛け目は80~85%程度が目安です。
1000万円の介護報酬債権を掛け目率80%でファクタリングする場合、800万円が買取部分、200万円が掛け目部分となります。
手数料率が1%であれば、買取部分の800万円から手数料を差し引いた792万円が介護福祉事業者に入金されます。
その後、介護報酬債権が無事に回収できたら、掛け目部分の200万円はファクタリング会社から介護福祉事業者に返還される流れです。
もし、何らかの理由によって介護報酬債権が減額された場合、掛け目部分から減額分を補填した後、残りの部分を介護福祉事業者に返還します。
掛け目部分は後日返還されるため、大して問題がないようにも見えるでしょう。
しかし、掛け目があることによって資金調達の効率が下がることには注意すべきです。
効率的な資金調達のためにも、できるだけ掛け目が高いファクタリング会社を選びましょう。
契約期間に注意
通常のファクタリングは、契約期間を定めて継続利用するのではなく、必要なタイミングでの単発利用が基本となります。
これに対し、介護福祉事業者のファクタリングは契約期間が定められています。
契約期間はファクタリング会社によって異なりますが、1年契約が一般的です。
契約期間の縛りがあること自体は問題ありませんが、契約期間の利用条件、契約の更新、途中解約時のペナルティなどはよく確認してください。
利用条件の注意点
契約期間中の利用について、「毎月一定額をファクタリングしなければならない」と定める業者もあれば、「必要なタイミングで自由にファクタリングできる」とする業者もあります。
前者の場合、介護福祉事業者の資金繰りに余裕があるタイミングでも必ずファクタリングしなければならず、無駄な手数料負担が発生します。
それを避けるためには、後者のように自由度の高い契約のほうが望ましいです。
しかし、自由度が高い代わりに手数料が高かったり、契約期間が長かったり、その他の手数料がかかったりするケースもあるため、一概にどちらが良いとは言えません。
契約の更新
契約の更新についても、業者ごとに異なります。
1年ごとに契約を更新する場合でも、以下のように更新方法は様々です。
- 毎年更新手続きが必要。更新手数料がかかる
- 解約の申請がなければ自動更新。更新手数料は不要
- 更新せずに解約したい場合には申告が必要。申告は3ヶ月前までとする(3ヶ月前までに申告しなかった場合、解約手数料がかかる)
介護福祉事業者が計画的にファクタリングするには、更新を見据えておくことが重要です。
更新が負担にならないよう、契約条件はしっかり確認しましょう。
ペナルティ
介護福祉事業者のファクタリングでは、契約期間中に途中解約する場合に解約金を請求されるケースが多々あります。
解約金の詳細については、ほぼすべてのファクタリング会社が非公開としており、実際に利用するまでは分りません。
そのため、利用前の段階で解約時のペナルティを把握し、業者ごとに比較することも困難です。
解約金を避けたい介護福祉事業者は、最初から「解約金不要」と明言しているファクタリング会社を選ぶのが一つの手です。
実際に申し込んでみて、解約金が高いとわかれば利用を見送るのもよいでしょう。
少なくとも、解約金などのペナルティを把握しないまま契約することは避けてください。
まとめ
この記事では、介護福祉事業者のファクタリングについて詳しく解説しました。
ファクタリング業界全体でみれば少数派とはいえ、介護福祉事業者からの売掛債権買取りに対応するファクタリング会社も増えています。
現代は高齢化社会であるとはいえ、大手企業の参入などを含め事業者数も増加しています。
介護福祉事業者も、資金繰りに悩むことなくサービスの拡充を図っていくべきではないでしょうか。
No.1では、一般的なファクタリングのほか、介護福祉事業者の介護報酬ファクタリングや、経営コンサルティングでも多数の実績を誇ります。
資金繰り・資金調達専門のコンサルタントが在籍しているほか、介護業界に精通したスタッフも多数在籍しており、多くの介護福祉事業者様からご好評をいただいております。
ファクタリングをご検討中の方は、No.1までお気軽にご相談ください。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事