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ファクタリングにおける買戻請求権とは何?買戻請求権についての注意点を紹介!
ファクタリングは迅速な資金調達とともに、売掛債権(売掛金)の回収漏れリスクを回避する方法としても利用できます。
売掛先の経営が危ないという噂を聞いていた時、本来の売掛債権(売掛金)の支払い期日には入金されないかもしれません。支払日が本来の期日よりも遅れてしまう、あるいは売掛債権(売掛金)が「不良債権化」して回収できなくなってしまうかもしれません。
そうした「売掛債権(売掛金)を回収できないリスク」も手数料を支払ってファクタリング会社に買い取ってもらいます。
売掛債権(売掛金)がファクタリング会社に譲渡されますので、「回収できないリスク」も合わせて譲渡されます。
しかし、そのリスクについて、ファクタリング会社が了としないことがあります。売掛債権(売掛金)は買い取るが、回収できないリスクは元の債権者に負ってもらう、その際に契約に出されるのが、今回説明する「買戻請求権」です。
いったい買戻請求権とはどのようなものであり、注意すべき点はどのようなものなのでしょうか?
今回は買戻請求権についてご注意いただきたい点を紹介します。
買戻請求権とはどのようなものか?また償還請求権とは違うのか?
ファクタリングにおける買戻請求権とはどのようなものか解説します。また、同じように債権者(売掛債権(売掛金)を譲渡した人)に不利な契約として知られる償還請求権との関係についても解説します。
買戻請求権とは何?
今回のメインテーマであるファクタリングの買戻請求権とは、債権者が売却した売掛債権(売掛金)をファクタリング会社が回収できなくなった場合に、ファクタリングの会社から債権者が売掛債権(売掛金)を買い戻さなければならない契約です。
例えば、3社間ファクタリングでA社のB社に対する100万円の売掛債権(売掛金)をファクタリング会社C社に売却し、債権譲渡したにもかかわらず、B社がC社から売掛債権(売掛金)の回収ができなくなった場合、A社がC社から売却額(100万円-手数料)で、その回収できない売掛債権(売掛金)を買い戻さなければいけない義務を負った契約になります。
回収できない場合のリスクは結局、売った額で買い戻すため、元の債権者が負うことになります。
「回収できない場合のリスク」もファクタリング会社(C社)に移管するのがファクタリングのメリットになりますが、買戻請求権が設定されたファクタリング契約の場合、売掛金を譲渡して早期に資金化しても後で買い戻すリスクが消えません。
償還請求権との異同
買戻請求権と似ている概念に償還請求権があります。償還請求権とは、売掛先から売掛債権(売掛金)を回収できない場合、その部分を債権者が肩代わりして支払うというものです。
こちらも、「回収できないリスク」をファクタリング会社ではなく、元の債権者が負うことになります。
ファクタリングの多くは償還請求権のない「ノンリコース契約」ですが、中には償還請求権付のファクタリングがあり、利用者を困らせています。
買戻請求権も償還請求権も、「回収できないリスク」をファクタリング会社に移管できない不利な契約になります。債権者にとってはどちらも不利な契約条項であり、買戻請求権があった場合、償還請求権付のファクタリングと同様に避けるべきです。
なお、買戻請求権の場合、売掛債権(売掛金)を買い戻すので、また一度譲渡した売掛債権(売掛金)の債権者になれます。しかし、償還請求権は、回収できなかった売掛金を支払うのみで、権利まで元の債権者に戻るかどうかは、個々のファクタリング契約による部分もあります。
いずれにしても、買戻請求権があるファクタリング契約は避けるべき、いや、するべきではないと意識してください。
買戻請求権があるファクタリングは「融資」である可能性
実は償還請求権付のファクタリングについては、債権譲渡ではなく、売掛債権(売掛金)という「動産」を担保にした「動産担保融資」であるという裁判例が出ています。
裁判例は別の裁判所の判例によって「上書き」されない限り、法律と同じような効果を持ちます。
したがって、現在償還請求権付のファクタリングは、ファクタリングではなく動産担保融資として扱われるようになりました。
買戻請求権付のファクタリングについては直接的な判例はありませんが、償還請求権=買戻請求権とみなされれば同等の扱いになります。
つまり、買戻請求権が「融資」ということになれば以下の条件をクリアしなければなりません。
- 買戻請求権付ファクタリングを行う会社は「銀行業」「貸金業」許可が必要
- 手数料を年利換算した場合利息制限法の上限内におさめる
- 審査手続きでは信用情報照会を行う
- 「信用情報ブラック」の方の利用が極めて難しくなる
- 「総量規制」が適用される可能性が否定できない
買戻請求権付ファクタリングは融資ですので、できるのは融資許可業種(銀行、貸金業)に限られます。それらの許可がないファクタリング会社が買戻請求権付ファクタリングを行うと違法になる可能性があります。
また、手数料を金利換算した場合も「融資」なので利息制限法の上限が適用されます。20%を超える手数料は即時違法になるので、それを判断材料にしてください。
融資なので信用情報照会があります。信用情報ブラックの方は不利になります。信用情報照会を行わない(行えない)ファクタリング会社があれば、実際には融資ができないただのファクタリング会社であり、そうした会社が買戻請求権付ファクタリング=融資を行うことは違法になります。
買戻請求権はデメリットしかなく、契約書に「買戻請求権」という文言があった時点で避けよう
買戻請求権は事業主様(債権者)にとって何のメリットもありません。
正直、買戻請求権が付いたファクタリング契約をしようとしているファクタリング会社の多くが悪徳業者、ヤミ金融、反社会的勢力のいずれかです。まともな会社は買戻請求権付ファクタリングをメニューとして提供しません。
本当に銀行や消費者金融の許可がある「融資」可能な事業者であれば、まず聞いたことがない買戻請求権付ファクタリングではなく、正々堂々「動産担保融資」を提案するはずです。
買戻請求権付ファクタリングを提案するファクタリング会社は、利息制限法の上限を超える手数料を、ノーリスクで徴収したいと思っているものであり、虫が良すぎます。
ファクタリングは「回収できないリスク」を引き受けてこそ成立する売掛債権(売掛金)譲渡契約であり、そのリスクを債権者に負わせるのは悪徳業者と言わざるを得ません。
ファクタリング契約書に「買戻請求権」という言葉があった時点で、そのファクタリング会社とはかかわらない方が良いでしょう。
買戻請求権がない、通常のファクタリング会社は全国に山のようにあります。離れている場所のファクタリング会社についても、すべてオンラインで完結する「オンラインファクタリング」という枠組みを使えば問題ありません。
ネット環境さえあれば、全国どこからでも申し込めるのがオンラインファクタリングのメリットです。
むしろ、買戻請求権付ファクタリングは融資なので、オンラインで完結できない可能性もあります。
利便性なども考えれば、買戻請求権付のファクタリング(実質融資)を事業主様側が利用するメリットはまったくないと言っても良いでしょう。迅速な資金調達が必要で焦ってしまいがちですが、買戻請求権付のファクタリングはメリットがないので利用しない! これに心がけてください。
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買戻請求権付きのファクタリング契約では、事業主様の売掛債権(売掛金)が不安定になってしまいます。迅速な資金化以外の目的でも用いられるファクタリングで、その後ファクタリング会社から買戻請求権を行使されてはたまりません。売掛債権(売掛金)を譲渡しても全然安定せず、リスクヘッジになりません。
ファクタリング契約をする際には、買戻請求権がない契約条項にするのが必須です。買戻請求権は、実質償還請求権と同じであります。
償還請求権付のファクタリング契約は実質融資であるという判決も出ています。ということは、買戻請求権についてもそれがついている契約は実質融資であり、「銀行業、貸金業許可がある業者」が「手数料を年利換算して利息制限法の上限内」で行わなければ違法になります。
買戻請求権付きのファクタリング契約を提案するファクタリング会社の多くは、それらを満たさない悪徳業者である可能性が高く、「買戻請求権」という単語を契約書に見た段階で避けるべきです。
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