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合同会社が資金調達するには?おすすめの資金調達方法を6つ紹介
近年、合同会社が増加傾向にあります。合同会社は資金的なメリットが大きく設立のハードルが低いため、株式会社ではなく合同会社を選ぶ人が増えているのです。
しかし、合同会社は資金調達に苦労することが多いです。本稿では、合同会社の資金調達方法と、ファクタリングとの相性について解説します。
合同会社とは?
会社といえば、最も一般的な形態は株式会社ですが、他にも複数の形態があります。中でも、合同会社は2006年から認められている、比較的歴史が新しい形態です。
株式会社と合同会社の最大の違いは、所有権にあります。株式会社は、株式を発行して調達した資金によって事業を行います。株式の所有者(=出資者)には、持ち分に応じて会社の所有権が与えられ、出資者と経営者が分離しているのが特徴です。
これに対し、合同会社は株式を発行せず、出資した全ての人が社員であり、経営者として決定権を持ちます。なお、ここでいう「社員」とは法律上の「出資者兼役員」を意味しており、一般的な「従業員」とは異なります。
登記統計を見ると、合同会社の設立総数と割合は増加傾向にあります。2015年以降の法人設立総数と合同会社設立総数を比較すると、以下の通りです。
法人設立総数 | 合同会社設立総数 | 合同会社の割合 | |
2015 | 111,238 | 22,223 | 20.0% |
2016 | 114,343 | 23,787 | 20.8% |
2017 | 118,811 | 27,270 | 23.0% |
2018 | 116,208 | 29,076 | 25.0% |
2019 | 118,532 | 30,566 | 25.8% |
合同会社のメリット
合同会社が増加している理由は複数考えられますが、最大の理由は資金面でのメリットにあります。
合同会社の設立費用は約10万円です。株式会社の設立費用が約25万円であることを考えると、創業時の初期費用を大幅にカットできることが分かります。
また、ランニングコストでもメリットがあります。株式会社では、役員の任期が2年間と決められており、役員変更の度に重任登記費用として1万円かかり、登記を司法書士に依頼する場合にはさらに4万円程度が必要です。このほか、株式会社には決算公告義務があるため、官報掲載費として毎年6万円の負担が生じます。
合同会社の場合、役員の任期が定められておらず、決算公告義務もないため、これらの費用がかかりません。
設立費用とランニングコストが安いため、会社を立ち上げる際に株式会社ではなく、あえて合同会社を選ぶ人が増えているのです。
信用が低い理由
ただし、合同会社もいいことばかりではありません。特に大きなデメリットは、信用力が低いことです。
上記の通り、設立費用を安く抑えられるのが合同会社の大きなメリットです。
これにより、合同会社は株式会社よりも手軽に設立できるともいえます。
また、株式会社では出資者を募って株式を引き受けてもらい、出資者と経営者が分離した状態で経営されます。出資者に対する配慮が必要である、守らなければならない法律が多いなど、様々な規制があります。
このため、株式会社には、
- 設立に多くの費用がかかる⇒設立のハードルが高い
- 経営における規制が多い⇒経営のハードルが高い
という難しさがあります。信用を測る場合、株式会社であること自体が一定の信用と見なせるわけです。
これに対し、合同会社は株式会社より少ない規制の中で、自由度の高い経営が可能です。少ない費用で設立でき、規制も少ないのですから、株式会社に比べて参入のハードルが低く、経営力のない人が集まって合同会社を立ち上げるケースも少なくありません。信用が低いと見なされるのも当然です。
このほか、合同会社という形態が認められたのは2006年のことであり、2023年現在、最も業歴が長い合同会社でも業歴17年が最長です。業歴は信用力に直結する重要な要素であるため、合同会社は業歴においても信用に乏しいといえます。
資金調達が難しい
信用に乏しいと見なされる合同会社が最も苦労するのは、資金調達です。
経営する以上、様々なコストが発生します。合同会社も株式会社と同じように、必要な資金をしっかりと調達できなければ、経営を続けることはできません。
しかし、合同会社は株式を発行しないため、株式の追加発行(=増資)による資金調達ができません。これにより、多額の資金を調達できる選択肢がひとつ消えてしまいます。
これに加えて、銀行融資も困難です。後述の通り、金融機関から資金調達する方法はあるものの、融資形態には多くの制限が課せられます。
合同会社に比べて信用のある株式会社では、業績や財務の状態、銀行との信頼関係によって、銀行が貸し倒れリスクを100%負担する「プロパー融資」での資金調達も可能です。プロパー融資では、銀行の裁量によって融資額が決められるため、多額の資金調達も可能であり、調達コストも安い傾向があります。
しかし、信用の乏しい合同会社では、プロパー融資を受けられないケースが非常に多いです。
様々な資金調達方法がある中でも、銀行融資が最も良い方法であり、資金繰りの軸にすべき方法です。さらに、銀行融資の中で最も良い融資形態はプロパー融資であり、プロパー融資を積極的に増やしていくかどうかによって、資金繰りの良し悪しが大きく左右されるといわれます。
プロパー融資の可能性が極めて低いことも、合同会社が資金調達で苦労する理由です。
合同会社の資金調達方法6選
もちろん、合同会社でも資金調達は可能です。株式会社に比べて資金調達方法が限られるからこそ、使える方法をしっかり押さえ、活用していくことが大切です。
1.銀行融資
ここまでの解説で「合同会社は信用が低い」と述べました。
特に、銀行から資金調達する際には信用がネックとなります。
しかしながら、これは「他の形態に比べて難しい」ということであり、合同会社が融資対象外というわけではありません。
合同会社も信用次第
銀行は信用を重視します。
この点は、合同会社でも株式会社でも同じです。
では「信用」とは何かといえば、「融資したお金をきちんと返済できるか」ということにほかなりません。
返済力に問題がなければ、銀行は合同会社にも融資します。
融資は銀行の基幹業務であるため、返済力のある相手にはいくらでも貸したいというのが銀行の本音です。
基本的に、銀行は本業から得られる利益を返済原資とみなします。
しかし、銀行は利益だけで判断しているわけではありません。
例えば、銀行は不動産などの担保や、信用保証協会の保証によって保全を図ります。
担保・保証は利益そのものではないため、銀行が利益以外も考慮しつつ返済力を測っていることは明らかです。
実際に、銀行が融資判断を行う際の稟議書をみると、資金調達余力を実質的な保全とみなす場合があります。
収益力の低下によって、本業の利益から返済できなくなったとしても、他の銀行からの借り入れ、株式の発行などによって資金調達すれば、返済原資を確保できます。
つまり、資金調達余力が大きい合同会社であれば、銀行は「返済力がある」「貸倒れリスクが低い」「積極的に融資したい」と考えるのです。
だからこそ、株式を発行できない合同会社は信用が低いともいえます。
しかし、利益や銀行融資、資産の売却、少人数私募債など、株式発行以外で資金調達できる余力があれば、合同会社も融資で資金調達できます。
信用保証協会の保証付融資がおすすめ
そこで、合同会社が銀行から資金調達する際には、信用保証協会の保証付融資がおすすめです。
プロパー融資が貸し倒れに陥った場合、銀行は残債の全てを貸倒損失として負うこととなります。だからこそ、信用のない合同会社にはプロパー融資を出しません。
ただし、信用保証協会の保証があれば、貸し倒れリスクの大部分を回避できます。残債の80%以上を信用保証協会が弁済するため、銀行は非常に低いリスクで融資できるのです。
したがって、合同会社への融資であっても、「信用保証協会の保証付き」という条件であれば、銀行融資を受けられる可能性があります。
ただし、保証付融資の保証枠には上限があり、無担保では8,000万円、有担保では2億8,000万円までの保証しか受けられません。また、これは保証付融資の合算での枠ですから、調達できる金額には限りがあります。
とはいえ、合同会社の多くは業歴が短く、業容も小さく、資金需要が小規模であるため、大抵の資金需要は保証枠の範囲内でカバーできるはずです。
保証付融資の活用で資金調達環境が盤石に
無担保8000万円、有担保2億8000万円というのは、あくまでも保証上限であり、実際の保証枠は月商によって判断されます。
一般的に、信用保証協会の保証枠は月商の3ヶ月分です。
合同会社が銀行から資金調達する際には、この保証枠をうまく活用するのがポイントとなります。
具体的には、特定の1行で保証枠を使い切ってしまうよりも、できるだけ複数の銀行から借り入れることを意識してください。
普通、銀行は取引経験がない会社への融資を渋ります。
相手の情報を把握しておらず、業績・財務・収益力なども不明、さらには返済実績による裏付けもないからです。
したがって、未知の相手に融資するよりも、既存の顧客や見込み客に融資したいと考えます。
ここから積極姿勢を引き出すために、信用保証協会の保証が役立つわけです。
保証付融資によって資金調達すれば、その銀行と合同会社には融資取引が生まれ、返済実績による信用も生まれます。
ここで重要なのは「取引関係が生まれた」「返済実績を積んだ」ということであって、融資額はあまり問題にはなりません。
ならば、複数行で保証付融資を利用し、できるだけ多くの銀行と取引関係を結んでおくべきです。
一行取引の場合、その銀行から融資を拒否されてしまうと、資金調達余力が大きく損なわれます。
しかし、複数行取引では複数の銀行が資金調達先となるため、ある銀行から断られても別の銀行から資金調達できる可能性があり、資金調達余力の維持に効果的です。
月商1000万円の合同会社ならば、保証枠の目安は3000万円です。
特定の1行で3000万円の保証付融資を受けるよりも、信用金庫で1000万円、地元の地方銀行で1000万円、他県から進出してきた地方銀行で1000万円とすれば、性質の異なる3行から資金調達できます。
この3行で返済実績を積み、安定的な借り入れが可能となれば、他の銀行も「この合同会社は資金調達余力が大きい」と考えるはずです。
2.日本政策金融公庫
次に検討したいのが、日本政策金融公庫による融資です。
日本政策金融公庫は、合同会社の資金調達にも対応しています。
日本政策金融公庫とは?
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する政府系金融機関であり、民間金融機関では対応できない資金需要をカバーすることを目的としています。
したがって、日本政策金融公庫ならば、民間金融機関が独自に(プロパー融資で)融資することが難しい合同会社でも融資を受けられる可能性があります。
民間金融機関は営利目的ですから、信用の乏しい会社には基本的に融資しません。しかし、日本政策金融公庫は営利目的ではなく、社会的にメリットがあるかどうか、日本経済にとってプラスになるかどうかを重視します。合同会社が経営を続けることによって雇用が生れる、経済の活性化に役立つなどの社会的意義が期待されるため、日本政策金融公庫は支援すべきと考えてくれるのです。
無担保・無保証で資金調達できる
合同会社が日本政策金融公庫から資金調達するメリットは色々あります。
例えば、無担保・無保証で資金調達できることです。
日本政策金融公庫は、あくまでも「民間金融機関の補完」が役割ですから、民間金融機関から資金調達できる合同会社には融資しません。
民間金融機関の場合、合同会社の信用を低く見積もるため、担保・保証を求められることが多いです。
したがって、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、その合同会社は担保・保証が不足しているケースが大半です。
だからこそ、無担保・無保証で資金調達できることは、合同会社にとって大きなメリットとなります。
低金利で資金調達できる
日本政策金融公庫は、民間金融機関よりも低い金利で資金調達できます。
これも合同会社にとって大きなメリットです。
日本政策金融公庫から無担保・無保証で資金調達するならば、有担保・有保証よりも金利が高くなりますが、その場合でさえ低金利が資金調達できる可能性があります。
例えば、日本政策金融公庫の無担保融資は、原則として法人代表者の保証のみで資金調達でき、基準利率は2.10~3.40%です。
民間金融機関から資金調達する場合、地方銀行ならば年率2%程度、信用金庫・信用組合ならば年率2~3%程度ですから、大差ないといえるでしょう。
しかし、日本政策金融公庫には特別利率という制度があり、業歴、業績、事業内容などに応じて金利が低くなります。
合同会社も、特別利率の適用によって年率1%台で資金調達できるかもしれません。
借入額が大きく、借入期間が長いほど資金繰り負担は軽くなりますが、支払う利息の総額は大きくなるため、できるだけ低い金利を目指しましょう。
据置制度で負担を軽減
日本政策金融公庫の融資制度には据置期間があります。
据置期間とは、元金の返済を据え置き、一定期間にわたって利息のみを支払う期間です。
これを利用することによって、元金返済による資金繰りの負担がなくなります。
資金繰りが苦しい合同会社は、据置期間に資金繰りを改善するのがおすすめです。
例えば、日本政策金融公庫の一般貸付では、据置期間を以下のように設定しています。
- 運転資金…返済期間5年以内、うち据置期間1年以内
- 設備資金…返済期間10年以内、うち据置期間2年以内
合同会社は、一般貸付によって最大4800万円の運転資金を調達できます。
例えば、借入額3000万円・元金均等返済・年率2.1%・5年返済・据置期間12ヶ月の条件で資金調達した場合、返済の流れは以下の通りです。
- 1年目…支払元金0万円、支払利息63万円
- 2年目…支払元金750万円、支払利息55.8万円
- 3年目…支払元金750万円、支払利息40万円
- 4年目…支払元金750万円、支払利息24.3万円
- 5年目…支払元金750万円、支払利息8.5万円
1年間の据置期間があるため、1年目の元金支払はゼロになります。
これによって2年目以降の支払元金は大きくなりますが、1年目の据置期間で資金繰り・経営を改善すれば、2~5年目の返済はむしろ楽になることも多いです。
特に、創業融資の据置期間は2年間ですから、創業したばかりの合同会社には大きなメリットになります。
スピーディな資金調達には不向き
合同会社が日本政策金融公庫から資金調達する場合、注意すべきは資金調達スピードです。
日本政策金融公庫は、資金調達を急いでいる合同会社には向いていません。
民間金融機関の資金調達の目安は2週間~1ヶ月とされますが、日本政策金融公庫はそれ以上に時間がかかることが多いです。
これは、日本政策金融公庫は審査に時間がかかること、支店・職員の数が少ないことが原因です。
上記の通り、日本政策金融公庫は民間金融機関の補完を目的としています。
主な融資先は、銀行融資を断られた合同会社や、新規開業の事業者などです。
民間金融機関が審査した結果「融資は難しい」と判断したのですから、そこに可能性を見出し、融資を実行するのは容易ではありません。
したがって、日本政策金融公庫の審査は銀行以上に時間がかかります。
さらに、日本政策金融公庫の支店数は全国に152支店、令和5年度の職員数は7436人です。
民間金融機関をみると、三菱UFJ銀行だけでも国内に421支店を構えており、32,786人の従業員を抱えています。
他の銀行も合わせると、日本政策金融公庫よりはるかに多い支店があり、多くの人材が融資業務に携わっているのです。
したがって、民間金融機関と日本政策金融公庫では、処理能力に雲泥の差があります。
短期間に多くの融資依頼があった場合、日本政策金融公庫は容易にキャパオーバーに陥り、長期の審査待ちが発生する可能性があります。
合同会社が日本政策金融公庫を利用する際には、余裕をもって資金調達することが大切です。
合同会社は必要書類の充実を
日本政策金融公庫は、民間金融機関よりも多くの書類を求められます。
民間金融機関では対応できない会社に融資するのですから、融資すべき理由を探すためにも多くの書類が必要になるのです。
合同会社が資金調達する場合、特に重要なのが事業計画書です。
創業融資を受けたい合同会社ならば、創業計画書が重要となります。
日本政策金融公庫は、現在の状況と将来性によって判断します。
現在、すでに「合同会社のため融資を断られた」「創業したばかりで信用がない」といった状況ですから、業計画書や創業計画書によって将来性を示す必要があるのです。
これらの書類をしっかり作成し、日本政策金融公庫の理解を得ることができれば、合同会社でも資金調達できます。
合同会社に役立つ制度
近年、合同会社の設立が急増しています。
2022年7月12日に東京商工リサーチが発表した資料 によれば、2021年に新設された合同会社は約3万7000社に上りました。
2021年に全国で新設された法人は14万4622社ですから、このうち4分の1が合同会社になるわけです。
より長期でみると、合同会社の人気ぶりが一層よくわかります。
2016年の新設法人と2021年の新設法人の増減率を比較した場合、株式会社が4.8%の微増に止まったのに対し、合同会社は実に60.4%もの増加です。
この背景には、政府の方針があります。
政府は2022年をスタートアップ創出元年とし、その後の5年間で起業を10倍に増やす方針です。
今後も起業数は増加し、新設の合同会社の数は増えていくでしょう。
そこで、合同会社が利用すべき融資制度の一つに「新創業融資制度」があります。条件を満たす合同会社であれば、無担保・低金利の好条件で最大3,000万円まで借り入れることができます。
合同会社を創業する際の資金調達、あるいは創業後2期に満たないタイミングでの資金調達であれば、特に役立つ制度です。
合同会社は自己資金の確保を
なお、日本政策金融公庫から創業融資を受けたい合同会社は、自己資金の確保が重要となります。
新創業融資制度の限度額は、自己資金によって判断します。
実際の融資限度額は「自己資金の9倍」です。
自己資金が100万円しかない合同会社は、900万円までしか資金調達できません。
必要調達額が3000万円の合同会社であれば、少なくとも300万円の自己資金を確保しておく必要があります。
設立費用を抑えるために、あえて合同会社という形態を選ぶケースも多く、少ない自己資金でスタートする合同会社も多いです。
その場合、日本政策金融公庫からの調達可能額も小さくなり、必要な創業資金を調達できない恐れがあります。
また、自己資金が潤沢なほど、日本政策金融公庫は事業への意欲・姿勢を評価するため、審査に通りやすくなります。
合同会社が創業融資を受ける際には、できるだけ多くの創業資金を確保しておきましょう。
3.制度融資
日本政策金融公庫と合わせて検討したいのが、地方自治体の制度融資です。
合同会社が制度融資で資金調達できる仕組みや特徴、注意点などをみていきましょう。
制度融資とは?
制度融資は、都道府県や市区町村などの地方自治体、信用保証協会、銀行の3者が協力して融資する制度です。
下記の通り、制度融資は合同会社も対象としています。
対象となる法人の例
・会社(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社並びに士業法人である監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法人)
出典:出典:東京都産業労働局「令和4年度 東京都中小企業制度融資要項」
具体的には、地方自治体が銀行に公的資金を提供し、信用保証協会の保証付きを条件として、合同会社などの企業に融資します。
制度融資が合同会社に向いている理由は、地方自治体・信用保証協会・銀行の3者で融資するためです。
銀行のプロパー融資は、銀行が単独で合同会社に貸し付けます。
銀行の保証付融資は、銀行と信用保証協会が協力して貸し付ける仕組みです。
日本政策金融公庫は、日本政策金融公庫が単独で、あるいは信用保証協会と協力しながら融資します。
単独で融資する場合、リスクも単独で追わなければなりません。
2者であればリスクを2者で分担できるため、融資を実行しやすくなります。
もちろん、融資を実行する側の数が多ければ多いほど、リスクも分散されます。
シンジケートローンが良い例です。
シンジケートローンでは、複数の銀行が協調して融資するからこそ、大規模な資金調達も可能となります。
このように考えると、制度融資が合同会社に役立つ理由もわかります。
制度融資は3者が協調して融資するため、銀行のプロパー融資や保証付融資、日本政策金融公庫の保証付融資に比べて資金調達のハードルが低いのです。
審査に通りやすい
仕組みからもわかる通り、制度融資は合同会社でも審査に通りやすいです。
協調融資であることに加え、「貸付原資の出所」を考えることで、その理由がよくわかります。
通常、信用の低い合同会社、とりわけ新設の合同会社は銀行の審査に落ちやすく、資金調達に苦労します。
これは、銀行自身が貸付原資を調達しているためです。
銀行は、預金者からお金を集めたり、金融市場を通じて他の銀行から余剰資金を借りたりすることで確保した資金を、銀行の責任で貸し付けています。
貸倒れの多発によって経営危機に陥った銀行は、預金者や他の銀行から集めたお金を返済できなくなり、社会的に大きな混乱を引き起こす恐れがあります。
それを避けるためにも、信用の低い会社には融資しないのです。
その点、制度融資では公的資金が貸付原資となります。
融資した合同会社が返済不能に陥っても、銀行自身が調達したお金ではないため、貸倒損失を被ったり、社会的責任を問われるリスクもほとんどありません。
制度融資であれば、銀行は合同会社を審査に通しやすいというわけです。
金利が安い
制度融資は、金利の安さも魅力です。
制度融資にも金利が設定されていますが、この利息収入は銀行が受け取ります。
普通、銀行はリスクとリターンを考慮しながら金利を設定しますが、制度融資は公的融資の一種であり、銀行はほとんどリスクを負いません。
だからこそ、通常の銀行融資や日本政策金融公庫の融資よりも金利を安く設定できるのです。
銀行のプロパー融資の金利は1~3%、保証付融資は2%程度、日本政策金融公庫の基準利率は2~3%(特利で1%台)が目安となります。
これに対し、制度融資は2%以下の利率で資金調達できることも多いです。
例えば、令和4年の東京都の制度融資 (東京都中小企業制度融資)をみると、多くの融資メニューが年率1.7~2.2%に設定されています。
金利が安いほど資金繰りの負担が小さくなるため、資金繰りが苦しい合同会社には好都合です。
金利・保証料の補助を受けられる
制度融資は、他の融資制度にはないメリットがあります。
それは、自治体から金利・保証料の補助を受けられることです。
基本となる金利設定が安いことに加えて、自治体の補助を受けることによって、さらに資金繰りの負担を軽減できます。
補助の内容は、制度融資を実施する自治体によって様々です。
例えば、東京都が実施する制度融資は利息の補助がなく、保証料の補助のみとなっています。
制度融資では信用保証協会が保証するため、資金調達する合同会社は保証料を支払う必要があります。
保証料の目安は資金調達額の1.5%程度です。
東京都の制度融資は、融資メニューによって保証料を「全額」「2分の1」「3分の2」「事業者の負担が0.2%になるように」といった補助を行っています。
より手厚い補助を受けたい合同会社は、都道府県の制度融資だけではなく、市区町村の制度融資も検討してみましょう。
例えば、足立区の制度融資(創業融資) では、保証料の3分の2を補助するだけではなく、貸付利率の1.6~2.5%の利子補助を行っています。
銀行の保証付融資で1000万円を調達する場合、金利2%、保証料率1.5%、3年返済の条件であれば、調達コストの総額は45万8335円です。
一方、制度融資で1000万円を創業資金を調達する場合、金利2%(うち1.6%を補助)、保証料率1.5%(うち1%を補助)、3年返済の条件であれば、調達コストの総額は11万1667円となります。
このように比較すると、制度融資で補助を受けるメリットがよくわかるでしょう。
通常の資金調達を行う合同会社にも、創業時に資金調達する合同会社にも、制度融資が役立ちます。
合同会社の長期借入にも対応
返済期間を長めに設定できることも、制度融資のメリットといえます。
合同会社が資金調達する場合、返済期間が長いほど好都合です。
返済期間が長いほど年間の返済負担が小さくなり、資金繰りが回りやすくなります。
ただし、合同会社が銀行から長期融資を受けるのは容易ではありません。
返済期間が長いほど、銀行のリスクは高まります。
1年以内に返済する短期融資ならば、今後1年間の返済力を予測するだけですが、返済期間10年の長期融資では、今後10年間の返済力を予測しなければなりません。
変化が目まぐるしい現代において、一般の企業でさえ10年後を予測することは困難でしょう。
ましてや資金調達能力の低い合同会社であればなおさらです。
だからこそ、合同会社には制度融資が役立ちます。
制度融資の返済期間は融資メニューによって異なり、日本政策金融公庫より有利な場合もあれば不利な場合もあります。
総じて、合同会社でも長期資金を調達しやすい点では同じです。
据置制度が長い
日本政策金融公庫と同じく、制度融資にも据置期間があります。
一般的に、制度融資は日本政策金融公庫よりも据置期間が長いです。
日本政策金融公庫の場合、据置期間が適用されるのは1~2年が基本となります。
制度融資の据置期間は自治体や融資メニューによって異なりますが、2年以上に設定されているケースも少なくありません。
合同会社は銀行からの資金調達が難しいため、「借りるのが資金繰り」と考えるだけではなく「借りたお金を返さないことも資金繰り」と考えましょう。
そもそも、資金調達が必要になるのはお金が足りなくなるからです。
お金が足りなくなるのは、入ってくるお金よりも出ていくお金が大きいからです。
据置期間によって借りたお金を返さなければ、その期間中の出ていくお金は減り、資金繰りが回りやすくなります。
借りたお金を返さないことも立派な資金繰りなのです。
借入れが難しい合同会社だからこそ、据置期間が長い制度融資を活用しましょう。
多くの自己資金が必要
制度融資のメリットをみると、合同会社の資金調達に適していることが分かります。
ただし、制度融資には大きなデメリットがあります。
特に大きなデメリットは、日本政策金融公庫よりも多くの自己資金を求められることです。
合同会社が日本政策金融公庫から創業資金を調達する場合、必要な自己資金は「創業資金総額の1割」だけです。
これに対し、制度融資では「創業資金総額の5割」の自己資金を求められます。
つまり、「制度融資の限度額=自己資金」ということです。
例えば、創業資金として1000万円を確保したい合同会社は、少なくとも500万円の自己資金がなければ制度融資で資金調達できません。
もちろん、制度融資は各自治体が独自に行うものですから、自治体によって自己資金の考え方も違うでしょう。
また、自治体が「融資限度額=自己資金」と明言しているわけでもありません。
しかし、制度融資では自己資金以上を調達できないのが現実です。
自己資金が潤沢な合同会社は財務安定性も高く、貸倒れリスクも低いです。
制度融資の「審査に通りやすい」「低金利」「利息・保証料の補助」「長期の据置」といったメリットは、「自己資金が潤沢(=信用が高い)」ことの裏返しともいえます。
したがって、多くの資金を調達したい合同会社は、多くの自己資金を確保しなければなりません。
当然、資金調達のハードルは高くなります。
対応が厳しい
また、制度融資は日本政策金融公庫よりも対応が厳しいと考えてください。
日本政策金融公庫の場合、日本政策金融公庫自身が審査を行うため、公的金融機関としての判断が色濃く表れます。
つまり、国の政策の実現に向けて「銀行から融資を受けにくい合同会社を支援しよう」「合同会社の小さな企業を応援しよう」といった意識が明確にあるのです。
これに対し、制度融資は地方自治体の委託を受けて、民間の銀行が融資を実行する仕組みです。
融資制度としては公的融資ですが、審査を行うのは銀行であり、融資判断が公的使命を帯びることは基本的にありません。
民間の銀行であれば、「合同会社は信用に問題あり」と考える傾向があり、創業融資を敬遠する考え方が浸透しています。
いくら自治体に「合同会社を支援したい」「合同会社の創業を促したい」という意識があっても、審査する銀行にその意識が希薄であれば、対応も厳しくなります。
特に、合同会社が創業資金を調達する場合、制度融資と日本政策金融公庫の差は歴然です。
日本政策金融公庫は積極支援が基本姿勢ですから、創業計画やバックグラウンドに問題がある合同会社でも、前向きに融資を検討してくれることが多いです。
しかし制度融資の場合、このような対応は期待できません。
資金調達に時間がかかる
もう一つ、合同会社が制度融資で資金調達する際に気を付けたいのが資金調達スピードです。
上記の通り、日本政策金融公庫も資金調達スピードに難がありますが、制度融資はさらに時間がかかります。
日本政策金融公庫の場合、支店・職員が少なく融資実務のキャパシティーが小さいことが原因です。
制度融資も、キャパシティーに問題を抱えています。
制度融資は地方自治体・信用保証協会・銀行が関係しますが、このうち地方自治体だけをみても、キャパシティーの問題は明らかです。
例えば、東京都の制度融資は東京都産業労働局が実施していますが、実際に融資実務にあたるのは金融部金融課です。
市区町村の制度融資であれば、融資実務にあたる職員はさらに少なく、キャパシティーも小さくなります。
日本政策金融公庫が組織全体で融資業務を行っているのに比べて、地方自治体は一部分だけで対応しているのです。
合同会社が制度融資を受ける場合、地方自治体が窓口となるため、地方自治体の融資業務がパンク状態であれば資金調達に時間がかかります。
また、地方自治体の業務が正常であっても、信用保証協会で問題が生じるかもしれません。
信用保証協会は全国に51の支部があり、合同会社が営業している地域の信用保証協会が保証を担当します。
東京都の制度融資を担当する東京信用保証協会は、令和5年3月末時点で10の支店を構え、644名の職員が保証業務にあたっています。
もちろん、信用保証協会は制度融資の保証だけではなく、銀行や日本政策金融公庫の保証付融資にも対応しており、特に制度融資を優先することはありません。
政府の特例措置などによって保証件数が急増する局面では、保証依頼が殺到し、保証審査に時間がかかることがあります。
保証審査に通った後、ようやく銀行の審査を経て融資実行に至ります。
つまり、制度融資は「地方自治体の受付→信用保証協会の保証審査→銀行の融資審査」をクリアしなければならず、構造上、スピード対応は不可能です。
込み具合にもよりますが、平均でも早くて1ヶ月、遅ければ2ヶ月以上かかると考えてください。
場合によっては数ヶ月を要することもあります。
実際に、コロナ禍で融資を受けられない会社が続出し、短期間に制度融資の申し込みが殺到した結果、保証審査が数ヶ月待ちとなるケースが続出しました。
合同会社が制度融資で資金調達する際には、日本政策金融公庫や内部資金調達と併用し、審査の長期化に備えるべきです。
4.ビジネスローン
銀行、日本政策金融公庫、制度融資で資金調達できない合同会社は、ビジネスローンを検討してみましょう。
ただし、合同会社の資金調達方法として、ビジネスローンの優先順位は低いです。
あくまでも、他の方法で資金調達できない合同会社が、一時的に利用するものと考えてください。
ビジネスローンとは?
ビジネスローンは、銀行やノンバンクが事業者向けに取り扱うローンです。
法人・個人事業主を問わず利用でき、合同会社の資金調達にも対応しています。
下記の通り、ビジネスローンは銀行融資よりも資金調達のハードルが低いです。
そのため、ビジネスローンは銀行融資を受けられない会社の受け皿として機能しています。
合同会社は銀行からの資金調達が難しいため、ビジネスローンを活用するケースも多いです。
合同会社でも審査に通りやすい
ビジネスローンの最大の特徴は、銀行融資よりも審査のハードルが低いことです。
銀行融資の場合、定性分析・定量分析の両面から判断するため、決算書の内容が良くても定性要因によって審査に落ちることがあります。
銀行は「合同会社は信用が乏しい」と考えますが、信用力には数値化できない部分も多いです。
したがって、「合同会社は信用力に問題あり→融資不可」という場合は、定性要因によって審査に落ちているわけです。
これに対し、ビジネスローンは定量分析だけで判断します。
合同会社が資金調達する場合、決算書などの数値をスコアリングシステムによって点数化し、融資の可否を判断するのです。
「合同会社の(数値化できない)信用力」の影響を避けられるほか、定量分析による判断も銀行融資ほど厳しくありません。
だからこそ、信用の乏しい合同会社や、定量的に悪化傾向にある合同会社でも、ビジネスローンならば審査に通る可能性があります。
スピーディに資金調達できる
ビジネスローンは、数ある資金調達方法の中でも資金調達スピードに優れています。
手形や売掛金の現金化などに比べると劣りますが、以下の通り、借入れの中ではビジネスローンが最速です。
- 銀行融資…数週間~1ヶ月程度
- 日本政策金融公庫…数週間~1ヶ月以上
- 制度融資…1~2ヶ月
- ビジネスローン…最短即日~数営業日
ビジネスローンの資金調達スピードは、提供元によって異なります。
ノンバンクのビジネスローンは最短即日融資を謳うものが多く、銀行系のビジネスローンでは数日を要するイメージです。
基本的にスピーディですから、株式会社・合同会社・合資会社・個人事業主といった事業形態・事業者区分によって資金調達スピードが大きく変わることもありません。
資金調達を急いでいる合同会社は、ビジネスローンによって資金ショートを回避できます。
無担保・無保証で資金調達できる
無担保・無保証で資金調達できることも、合同会社には嬉しいメリットです。
設立コストが安い合同会社では、担保資産をあまり持っていないことが多いです。
信用保証協会の審査落ちや、保証枠の不足によって資金調達できない合同会社もあります。
その点、ビジネスローンは無担保・無保証が基本となるため、担保・保証が不足している合同会社でも資金調達できます。
ビジネスローンで求められるのは、合同会社の代表者の連帯保証だけです。
担保活用も可能
無担保・無保証が基本になるビジネスローンですが、業者によっては不動産担保ローンを提供しています。
不動産担保を持っている合同会社は、これによって資金調達できるかもしれません。
特におすすめなのは、不動産担保ローンを専門とするノンバンクです。
そのようなノンバンクでは、銀行よりも担保価値を高く見積もる傾向があります。
普通、合同会社が土地を担保とする場合、銀行は時価の70%程度で評価します。
これに対し、不動産担保ローン専門のノンバンクでは、90%以上で評価することも珍しくありません。
例えば、銀行融資で時価1000万円の土地を担保とし、時価の70%で評価した場合の融資上限額は700万円となり、それ以上の融資は困難です。
その後、同じ土地を不動産担保ローンで活用し、時価の90%で評価(=担保価値900万円)すれば、新たに生じた担保枠200万円によって追加融資も可能となります。
担保不足で悩んでいる合同会社は、不動産担保ローンも検討してみましょう。
合同会社のリスケはビジネスローンとセットで
合同会社が銀行や日本政策金融公庫から資金調達した後、返済が困難になった場合にはどうすべきでしょうか。
無理して返済を続けるか、リスケジュール(以下、リスケ)するかの判断に悩むことと思います。
返済困難の理由が一時的なものであり、短期間で正常化するならばリスケは必要ありません。
しかし、慢性的な理由によって返済難に陥っているならば、リスケをおすすめします。
慢性的な返済難に陥っている合同会社は、業績悪化によって返済原資(利益)を確保できないケースがほとんどです。
そのような合同会社が返済を続けるには、利益以外で返済原資を捻出する必要があります。
とはいえ、好条件で資金調達できる状況ではなく、「悪条件で調達→返済」を繰り返した結果、経営悪化が加速するケースも少なくありません。
この流れを避けるためにもリスケが役立ちます。
リスケは返済計画の見直しであり、一定期間にわたって元金の返済を据え置く(利息のみ支払い)のが一般的です。
これによって、元金返済資金を経営改善に充てることができます。
ただし、リスケ期間中は銀行・日本政策金融公庫・制度融資などから資金調達できません。
リスケ中の合同会社でも融資を受けられるのはビジネスローンだけです。
したがって、リスケ中の合同会社はビジネスローン、その他の内部資金調達によって資金繰りを回すこととなります。
下記の通り、ビジネスローンには色々な問題があります。
しかし、リスケ中は資金調達方法が限られるため、ビジネスローンの利用も検討すべきです。
金利が高い
合同会社がビジネスローンで資金調達する場合、いくつか注意すべき点があります。
最も注意したいのは金利が高いこと。
ビジネスローンは、他の融資に比べて圧倒的に金利が高いです。
合同会社が融資で資金調達するならば、銀行の保証付融資、日本政策金融公庫の融資、制度融資が有力候補となります。
保証付融資の金利は年率2%程度、日本政策金融公庫の融資と制度融資は特利や補助を考慮すると年利1~2%でしょう。
これに対し、ビジネスローンは法定上限での融資が基本となります。
合同会社などの事業者は、ビジネスローンでそれなりにまとまった資金調達を行います。
借入額が100万円以上の場合、金利の法定上限は年率15%。
借入額が10万円以上100万円未満であれば、法定上限は年率18~20%に上がります。
融資先の状況や担保設定によって金利が下がることもありますが、合同会社ではあまり期待できません。
銀行融資と同じように、ビジネスローンでも信用力を重視するため、信用の低い合同会社は金利が下がりにくいのです。
したがって、合同会社がビジネスローンで借りる際には、年率15~18%程度になると考えてください。
ビジネスローンで100万円を資金調達した場合、年間約15万円の利息支払いが発生します。
この負担を織り込んで資金繰りしなければ、合同会社の資金繰りは悪化する危険があります。
多額の資金調達に不向き
次に注意したいのは、資金調達できる金額です。
初めてビジネスローンを利用する合同会社は、多額の資金調達は難しいと考えてください。
ビジネスローンは、信用の低い合同会社、銀行融資の審査に落ちた合同会社、リスケ中の合同会社なども融資対象とします。
基本的に貸倒れリスクの高い会社を相手にするため、リスクの分散が欠かせません。
そこで、少数に多額を貸し付けるのではなく、多数に少額ずつ貸し付けることでリスクを分散します。
したがって、ビジネスローンは多額の資金調達に不向きです。
ビジネスローンの中には、融資上限額を「1000万円」「〇億円」に設定するケースがみられますが、初回利用の合同会社が上限額を借り入れることはできません。
また、ビジネスローン1社から資金調達し、必要額をすべて満たすことも困難です。
初回利用の合同会社が資金調達できる金額は、複数のビジネスローンで300万円程度が目安となります。
その後、返済実績を作ることで徐々に融資枠が拡大していきます。
合同会社が資金調達する目的は、不足資金を確保して資金繰りを回すことです。
ビジネスローンで300万円調達したところで、不足額を補うことができなければ資金繰りはショートします。
したがって、「資金調達できる金額が小さい」ということは、合同会社にとって致命的なデメリットといえます。
金利は平均で計算を
合同会社は、ビジネスローンの審査でも「信用が低め」とみられるのが普通です。
このため、1社あたりの借入可能額が低くなる傾向があります。
株式会社ならば2社で済むところを、合同会社では3社、4社と回らなければならず、手間とコストがかかることも多いです。
特に注意すべきはコスト(実質的な金利負担)です。
株式会社と合同会社が、ビジネスローンで300万円資金調達する場合をシミュレーションしてみましょう。
【株式会社の資金調達】
ある株式会社で、ビジネスローン2社から150万円ずつ資金調達したと仮定します。
複数のビジネスローンから借り入れる場合、資金調達の総額が300万円であっても、上限金利は個々の金銭消費貸借によって決まります。
融資額100万円に対する上限金利は年率15%です。
法定上限に設定すると、この株式会社が借入額300万円に対して負担する実質的な金利は、年率15%となります。
【合同会社の資金調達】
合同会社は株式会社よりも信用が低くみられがちなので、1社あたりの融資額が小さくなります。
ある合同会社が、ビジネスローンAから150万円、ビジネスローンBから80万円、ビジネスローンCから70万円を借り入れたとしましょう。
この場合、ビジネスローンAの上限金利と、ビジネスローンB・Cの上限金利は異なります。
すなわち、ビジネスローンA(借入額100万円以上)が15%、ビジネスローンB・C(借入額10万円以上100万円未満)が18%となります。
全て法定上限に設定した場合、借入総額300万円に対して合同会社が負担する実質的な金利は年率16.5%です。
以上のように、合同会社は「借入額が小さい→借入先が多くなる→実質的な金利負担が増える」というパターンが珍しくありません。
合同会社がビジネスローンで資金調達する際には、必ず「実質的な金利負担」で考えましょう。
資金調達環境の悪化に注意
ここまで繰り返し述べた通り、合同会社が資金調達に苦労する理由のひとつは「信用が低いこと」です。
信用が高まれば資金調達環境が良くなり、信用が低くなれば資金調達環境が悪化することは、合同会社に限ったことではありません。
しかし、合同会社は信用が低くみられやすいからこそ、株式会社などの形態よりも、取引先や金融機関からの信用に注意を払うべきです。
この意味において、合同会社がビジネスローンで資金調達するのは危険を伴います。
というのも、ビジネスローンは銀行評価に悪影響になるからです。
ビジネスローンは金利が高く、支払利息によって資金繰りが圧迫されます。
利息の支払いによって利益が目減りするだけでも、銀行はマイナスに評価します。
利益率が低い合同会社や、赤字体質の合同会社は特に注意してください。
少ない利益が支払利息で吹き飛んでしまえば、銀行は「返済原資が確保できない→融資不可」と判断するでしょう。
赤字体質の合同会社は、黒字転換がさらに遠のいてしまいます。
赤字が一時的な場合や、改善の見通しが立っている場合には、合同会社でも銀行融資を受けられることがあります。
しかし、ビジネスローンの金利負担で業績改善の見通しが立たなくなれば、銀行融資で資金調達できる可能性はほぼゼロです。
以上のように、ビジネスローンは銀行評価に大きなマイナスになります。
株式会社でさえ、ビジネスローンの利用によって融資を受けられなくなることがあるのです。
現実的に、ビジネスローンを利用できるのは、銀行評価の低下があまり問題にならない合同会社だけでしょう。
例えば、創業期の合同会社、リスケ中の合同会社、その他の理由によって銀行融資を受けられない合同会社などです。
このような合同会社は、銀行評価よりも短期的な資金繰り・資金調達を優先すべきですから、ビジネスローンが役立ちます。
創業期の資金調達は難しい
なお、ビジネスローンも通常の銀行融資と同じく、創業融資に消極的です。
ただし、一口に「創業期」といっても、資金調達のタイミングによって判断は様々です。
日本政策金融公庫や制度融資の創業融資は、創業前の合同会社も融資対象としています。
これに対し、創業前の合同会社はビジネスローンの融資対象外です。
創業前の合同会社には経営の実態がないため、法人代表者の確認書類(合同会社の代表社員としての証明書)を提示できません。
すでに創業している合同会社は、創業後の年数によって資金調達の難易度が変わります。
創業期の定義は「創業5年以内」ですが、創業1年未満、創業2年目、創業5年目では状況は大きく異なります。
創業1年未満の合同会社も、ビジネスローンでの資金調達は基本的に不可能です。
すべてのビジネスローンで、審査書類として決算書や納税証明書を求めます。
創業1年未満で、決算期を迎えていない合同会社は決算書や納税証明書を提出できないため、ビジネスローンに申し込むことができません。
もっとも、ビジネスローンの公式HPでは、「創業融資は不可」「業歴〇年以上から融資対象」などと明記していないケースも多いです。
しかし、「必要書類を提出できない(創業期のため代わりになる書類の提出も不可能)」という合同会社は、融資対象外と考えてください。
そもそも、銀行やビジネスローンが求める必要書類には、その書類を提出できるかどうかによって足切りを行う意図があります。
したがって、ビジネスローンで資金調達できる可能性があるのは、創業2年目からです。
創業2年目以降の合同会社は、決算書や納税証明書を提出できます。
必要書類として「直近2期分の決算書(ただし設立2年以内の合同会社は1期分でも審査可)」などとするケースもよく見られます。
もちろん、創業期の合同会社は業績が安定せず、財務も脆弱なことが多いため、ビジネスローンの審査に落ちる合同会社も珍しくありません。
5.少人数私募債
企業が資金調達する方法の一つに「社債の発行」があります。
社債といえば、小規模な会社や合同会社には無縁と思う人も多いかもしれません。
確かに、社債は上場企業などの資金調達にも用いられます。
場合によっては、銀行や機関投資家、その他大勢の市場参加者から引受人を求め、大規模な資金調達を行います。
そのような社債発行は、合同会社には無縁といってよいでしょう。
しかし、小規模な資金調達のために「少人数私募債」という仕組みもあります。
少人数私募債を利用すれば、合同会社でも社債発行によって資金調達が可能です。
少人数私募債とは?
社債の種類を大別すると「公募債」と「私募債」があります。
公募債とは、社債の引受人を公募するものです。
大規模な資金調達では市場から広く引受人を募るため、公募債といえます。
それ以外の方法によって発行する社債が私募債です。
合同会社でも株式会社でも、規模が小さい会社は知名度も社会的信用も低く、公募したところで社債の引受人を集めることはできません。
公募ではなく私募によって資金調達するためにも、私募債という仕組みがあるわけです。
もっとも、私募債には適格機関投資家を対象とする「プロ私募債」と、投資家を限定しない「少人数私募債」があります。
少人数私募債は、その名の通り「少人数を対象とする私募債」であり、引受人の上限は49人となります。
会社にかかわる人々、例えば役員、社員、社員の家族、取引先などが引き受けるのが一般的です。
合同会社の資金調達の目安
合同会社が少人数私募債で資金調達する場合、調達上限額はありません。
「社債発行総額÷最低券面額」が50未満の基準さえクリアすれば、発行総額はいくらでも構いません。
券面額の設定と引受人の数によって資金調達できる金額が大きく変わります。
ただし、実際には「合同会社でも1億円未満まで資金調達できる」とイメージしてください。
少人数私募債で1億円以上調達する場合、その合同会社には金融商品取引法による様々な義務が生じます。
社債管理者の設置、有価証券届出書の提出などにより、発行手続きが煩雑になるのです。
少人数私募債は発行手続きが簡略化されており、合同会社でも利用しやすいのがメリットです。
資金調達の規模が1億円以上になると、法規制によってこのメリットが損なわれます。
したがって、合同会社が少人数私募債を発行する際には、「1億円未満」と考えるのが一般的です。
合同会社の資金調達におすすめ
会社の形態の中でも、合同会社は少人数私募債に適しています。
合同会社と株式会社の違いは色々ありますが、特に大きな違いは資本関係です。
株式会社の場合、会社の所有権は株主にあり、会社の意思決定も株主総会を通じて行われます。
つまり、会社の所有と経営が完全に分離しており、代表取締役や役員は「他人が所有している会社の経営を請け負い、報酬を得ている」、社員は「他人が所有している会社に勤務し、給与を得ている」という意識です。
これに対し、合同会社は株式を発行せず、合同会社の設立時に出資した社員全員が所有権を持ちます。
合同会社では原則的に所有者と経営者がイコールであり、意思決定も総社員の同意によって行われるのです。
つまり、合同会社の代表社員には「出資社員全員で所有し、経営している合同会社の代表」という意識があり、その他の出資社員にも「自分も合同会社の所有者であり経営者」という意識があります。
つまり、株式会社は社員と会社の関係が希薄であるのに対し、合同会社は社員と会社の関係が深いのです。
少人数私募債は縁故者に対して社債を発行するのですから、この差は大きいです。
株式会社の場合、社員には所有者としての自覚がありません。
このため、社員や社員の家族に引き受けを依頼するのは一定のハードルがあります。
しかし、合同会社は経営と所有が一致しており、出資社員には所有者・経営者としての自覚があります。
合同会社が資金調達に行き詰まっている場合、社員が「自分も所有者・経営者だから他人ごとではない」と考え、積極的に引き受けてくれることも多いです。
出資社員が2人いるだけでも、引受を依頼できる縁故者は単純に倍になるのですから、募集環境はかなり有利といえるでしょう。
このように、合同会社は株式会社などの形態に比べて、少人数私募債を利用しやすいといえます。
資金調達コストが小さい
少人数私募債は、返済条件を自由に設定できます。
社債利息を低く設定できれば、調達コストを抑えることも可能です。
基本的には、銀行融資の借入金利よりも低く、なおかつ預金金利よりも高い利率に設定します。
これにより、社債を発行する合同会社には「銀行融資よりも低コストで資金調達できる」というメリットがあり、引受人には「銀行に預けているより利率がよく、資産運用につながる」というメリットがあります。
少人数私募債は、このWIN-WINの関係によって成り立っているのです。
合同会社の場合、経営と所有が一致していることから、発行人の合同会社と引受人の関係が非常に近くなります。
したがって、発行側の合同会社に有利な利率を設定しやすいこともメリットです。
社債利息を低く設定するにつれて、「その利率なら引き受けない」という人も増えていきます。
合同会社の社員が引き受ける場合、「自分も経営・所有にかかわっている」という意識が念頭にあるため、ある程度低い設定でも引受人を集めやすいです。
利払いや償還の条件も自由に設定
社債利息の支払いや償還についても、合同会社ならば柔軟に設定できます。
少人数私募債の利息は、事前に決めたタイミングで年2回支払うのが一般的です。
しかし、利払いに関する規制などはなく、発行する合同会社と引受人の間で合意すれば、「1年に1回」といった設定も可能です。
償還期間の設定も自由ですが、一般的には2~7年の一括償還とします。
「経営改善のために最低5年必要」という場合でも、引受人への配慮から短く設定せざるを得ないこともあります。
その点、合同会社は償還期間を柔軟に設定しやすいです。
設備投資や経営改善、新規事業展開など、まとまった資金を調達したい合同会社では、償還期間を長期に設定することで資金繰り負担を減らしましょう。
例えば、経営改善に取り組みたい合同会社は、
- 1.経営改善資金を少人数私募債に調達。利払いや償還の条件は余裕を見積もって設定
- 2.腰を据えて経営改善に取り組み、計画的に資金繰り・利払いをこなしていく
- 3.償還までの期間中、経営改善の成果が徐々に表れてくる
- 4.社債が満期を迎えるころには経営改善を達成し、元本の返済にも困らない
という流れが理想的です。
合同会社によっては不向き
ただし、上記で「少人数私募債が合同会社の資金調達に適している」といったのは、あくまでも「複数の出資社員を抱えており、少人数私募債の募集環境が良い合同会社」を前提としています。
当然ながら、すべての合同会社が少人数私募債に向いているとは限りません。
合同会社を設立する際の出資社員の人数に制限はなく、一人だけでも設立できます。
その場合、上記のように「複数の出資社員が社債の引受人になれば・・・」というメリットは成立しません。
合同会社における「社員」とは「出資社員」であり、設立後に雇用する人材は「社員」ではなく単に「従業員」です。
当然ながら、従業員は出資社員ではなく、業務執行権や代表権もありません。
つまり、合同会社における従業員は、株式会社における従業員と大差なく、社債の発行にプラスの影響も期待できないのです。
もちろん、合同会社の経営状況が危ない場合、引受人が集まらず少人数私募債で資金調達できないこともあり得ます。
償還時の負担に要注意
少人数私募債は「満期一括償還」が基本ですが、これはメリットになると同時に、デメリットになる危険があります。
満期一括償還の理想的な流れは以下の通りです。
- 少人数私募債で調達した資金を有効活用
- 経営改善や事業拡大に成功
- 満期日までに確保した資金によって償還
この流れをみれば分かる通り、少人数私募債で資金調達した後、合同会社の経営に問題があれば償還できなくなります。
例えば、少人数私募債で3000万円(償還期間5年、社債利率1%)を資金調達した場合、1~5年目まで年間30万円の社債利息を支払い、満期日に3000万円を一括で返済しなければなりません。
償還日に3000万円を準備できず、償還できなければデフォルト(債務不履行)に陥ります。
合同会社は縁故者との距離が近いだけに、デフォルトの影響は深刻です。
代表社員と出資社員の縁故者に損失を与え、経営とは関係ない部分で様々な問題が生じます。
また、少人数私募債では取引先が引受人になることも多いです。
当然ながら、デフォルトに陥れば取引先との関係悪化は避けられません。
デフォルトを避けるためには、何らかの方法によって償還資金を確保する必要があります。
多くの場合、少人数私募債で再び資金調達して償還を乗り切ります。
とはいえ、デフォルト寸前の状況で少人数私募債を発行するのですから、発行条件が悪化したり、引受人が集まらなかったり、問題が生じることも多いです。
合同会社が少人数私募債を利用するならば、償還時の負担をよく考え、計画的な資金調達を心掛けてください。
6.ファクタリング
ファクタリングとは、自社の保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、早期資金化する資金調達方法です。現金取引の業種でなければ常に売掛金を保有しているものであり、それを売却することで資金調達できることが大きな利点です。
また、日本政策金融公庫の融資や、信用保証協会の保証付融資では、資金調達に時間がかかるというデメリットがあります。これに対し、ファクタリングは最短即日での資金調達が可能であるため、緊急の資金需要にも役立ちます。
もちろん、ファクタリングは売掛金を売却するものであり、自社の保有する売掛金の総額以上の資金調達は不可能です。とはいえ、目先の資金不足をスピーディに解消する方法としては、ファクタリングは非常に優れた方法といえます。
ベストな選択はファクタリング
日本政策金融公庫や信用保証協会保証付融資は柔軟性に難あり
日本政策金融公庫による融資や、信用保証協会保証付融資は、あくまでも銀行が独自に融資できない会社を支援するものであるため、資金を調達しやすい一方で、柔軟性や調達額には難があります。
例えば日本政策金融公庫の場合、
- 新創業融資制度は、創業後2期以降は利用できず、融資限度額は設備資金が3,000万円、運転資金が1,500万円
- 一般貸付は業歴に関係なく利用でき、融資限度額は設備資金が7,200万円、運転資金が4,800万円
と決められていますが、融資限度額いっぱいまで借りられる可能性は低いです。なぜならば、日本政策金融公庫では、融資残高2,000万円までは支店決済で融資を実行できますが、それ以上になると本部決裁になり、審査がかなり厳しくなるからです。元々の信用が乏しい合同会社であれば、本部審査に落ちる可能性も高いです。
このため、日本政策金融公庫で調達できる金額は最大2,000万円とシビアに見積もっておくのが安全です。
保証付融資も、無担保・有担保の保証枠がそのまま適用されるわけではなく、会社の業績や財務、信用力、とりわけ月商によって保証枠が決定されるため、合同会社はそれほど多くの保証枠が認められないことが多いです。
したがって、日本政策金融公庫と保証付融資で数千万円の資金調達が可能であるとしても、この調達余力はできるだけ将来の設備投資や新規事業のため、あるいは資金繰りがどうしても回らなくなったときのために残しておき、基本的にはファクタリングで資金繰りを回していくのが賢明です。
ファクタリングはいつでも資金調達可能
ファクタリングは、売掛金さえあれば資金を調達できます。合同会社でも、商売を続けている限り、半永久的に売掛金が発生し続けます。つまり、ファクタリングならば、いつでも、いつまでも資金調達が可能ということです。
もちろん、基本的に資金繰りが良好な状態であり、なおかつ優良ファクタリング会社を利用していることが重要です。資金繰りが悪い状態である、あまり良くないファクタリング会社を利用しているといった場合には、ファクタリングをすればするほど状況が悪化していく可能性もあります。
合同会社では、ファクタリングを積極的に活用するだけではなく、ファクタリングによって資金繰りを回せる状況を作っていくことも重要であるといえます。
まとめ:合同会社の資金調達はNo.1におまかせ
本稿では、合同会社の資金繰りについて解説しました。
合同会社は、信用力の低さから資金調達に苦労することが多いです。特に、金融機関からの調達が制限されているのが問題といえます。
そこで役立つのがファクタリングです。銀行融資ならば、合同会社であることを理由に融資条件を厳しく設定することも多いですが、ファクタリングで重視されるのは合同会社の信用力ではなく、あくまでも買い取る売掛金の信用力です。したがって、会社の形態に関わらず、満足のいく結果が得られます。
No.1では、合同会社のファクタリングにも応じています。合同会社の資金調達はNo.1にお任せください。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
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