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医療機関で診療報酬ファクタリングが選ばれる理由とは?基礎知識、利用の流れ、注意点なども解説
近年、医療機関の資金調達方法として、診療報酬ファクタリングの人気が高まっています。
医療機関も、事業を継続していくには資金繰りを回しつづける必要があり、そのためにも資金調達が欠かせません。
しかし、医療機関は一般的な事業者よりも資金調達の選択肢が少ないのが難点です。
だからこそ、限られた範囲でいかに資金調達方法を多様化するかが重要であり、診療報酬ファクタリングが注目されているのです。
この記事では、診療報酬ファクタリングの基礎知識、利用が増えている理由、利用の際の注意点などを詳しく解説します。
- 診療報酬ファクタリングの基礎知識
- 診療報酬ファクタリングの方式と流れ
- 診療報酬ファクタリング利用者が増えている理由
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その1|審査が易しい!
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その2|手数料が低く設定されるから
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その3|返済が必要ないから
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その4|資金調達スピードが早い
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その5|資金繰り改善に役立つ
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その6|まとまった資金調達も可能
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その7|業歴に関係なく利用可能
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その8|無担保・無保証が原則
- 診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その9|悪質業者のリスクがない
- 診療報酬ファクタリングの注意点
- まとめ:診療報酬ファクタリングはNo.1におまかせ!
診療報酬ファクタリングの基礎知識
診療報酬ファクタリングについて、まずは基本から学んでいきましょう。
ファクタリングは債権譲渡
ファクタリングとは、会社が所有している売掛金をファクタリング会社に売却し、早期資金化によって資金を調達することです。
一般的には「売掛金の売却」というイメージですが、厳密には「売掛金の譲渡」であり、ファクタリングは債権譲渡取引に含まれます。
このことについては、金融庁の定義が参考になります。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
診療報酬ファクタリングは医療機関向け
基本的に、診療報酬ファクタリングもファクタリングと同じ仕組みと考えてください。
診療報酬ファクタリングは、「診療報酬債権を対象とするファクタリング」です。
医療機関が医療行為(保険診療)を行った際には、原則として3割を患者から、残る7割を保険者(健康保険事業の運営主体である全国健康保険協会や健康保険組合)から診療報酬を受け取ります。
患者負担の3割は、医療行為と同時に患者から受け取りますが、7割の部分は後日回収となります。
この7割の部分が、医療機関が保有する売掛金、すなわち診療報酬債権(支払期日に保険者から診療報酬を受け取る権利)です。
債権である以上、診療報酬債権も譲渡できます。
診療報酬債権をファクタリング会社に譲渡し、早期資金化するサービスが診療報酬ファクタリングです。
診療報酬ファクタリングを利用できる事業者は多岐にわたります。
保険診療を行っており、診療報酬債権を所有している事業者ならば、大抵は診療報酬ファクタリングの対象です。
診療報酬ファクタリングは100%合法
診療報酬ファクタリングを知らない人にとって、気になるのが法的根拠です。
ファクタリングの普及に伴い、「ファクタリングを装う違法業者」の存在が懸念されています。
違法業者が摘発され、ニュースになることもしばしばです。
このため、ファクタリングに対して違法なイメージを持っている人が少なくありません。
しかし、ファクタリングは100%合法です。
民法第466条(債権の譲渡性)には、債権譲渡が合法であることが明記されています。
金融庁の定義にもある通り、ファクタリングは債権譲渡の一種ですから、債権譲渡が合法である以上、ファクタリングも100%合法というわけです。
同じ理由によって、診療報酬ファクタリングも合法といえます。
診療報酬債権の譲渡も債権譲渡にほかならず、診療報酬ファクタリングに違法性は一切ありません。
また、診療報酬ファクタリングを提供しているのは、銀行系・ノンバンク系のファクタリング会社のほか、独立系ではNo.1などごく一部の優良ファクタリング会社に限られます。
金融庁の監督を受けている銀行が携わっていることからも、診療報酬ファクタリングの合法性は明らかです。
診療報酬ファクタリングの方式と流れ
実際に診療報酬ファクタリングで資金調達する際には、どのような流れになるのでしょうか。
ファクタリングの方式は?
ファクタリングには、大きく分けて2つの方式があります。
売掛先が関与するかどうかによって、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分かれるのです。
また、最近では2社間ファクタリングのオンライン版である「オンラインファクタリング」も普及してきました。
方式別に簡単に解説すると、以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
- オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは売掛先が一切関与しません。
これにより、簡単な手続きで、スピーディに資金調達できるのがメリットです。
また、売掛先に知られず資金調達でき、売掛先の信用悪化を避けるためにも役立ちます。
ただし、手数料が高いこと、悪質業者が存在することなどがデメリットです。
オンラインファクタリングも2社間ファクタリングの一種ですが、手数料や資金調達スピード、安全性などの点において、従来の2社間ファクタリングよりも優れています。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングの場合、売掛先の関与が必須となります。
売掛先への債権譲渡通知を必ず行うため、売掛先に知られずに利用することは不可能です。
売掛先が債権譲渡に承諾しない場合には3社間取引が成立せず、資金調達できないこともあります。
このほか、資金調達に時間がかかることもデメリットです。
その反面、手数料が安いこと、安全性が高いことなどがメリットとされています。
診療報酬ファクタリングは3社間取引
一般的な売掛金をファクタリングする場合、2社間ファクタリング・3社間ファクタリング・オンラインファクタリングの中から選ぶことができます。
しかしながら、医療機関が利用できるのは3社間ファクタリングだけです。
診療報酬ファクタリングは、2社間ファクタリングやオンラインファクタリングに対応していません。
必ず医療機関・ファクタリング会社・請求先(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)の3社間で取引します。
もっとも、一般的な3社間ファクタリングのようなデメリットはないので安心してください。
ファクタリングは、政府も推奨している資金調達方法です。
診療報酬債権の請求先である社会保険診療報酬支払基金(以下、社保)や国民健康保険団体連合会(以下、国保)は公的機関であり、基本的には政府と方針を同じくしています。
したがって、社保や国保は診療報酬ファクタリングの活用を認めています。
診療報酬ファクタリングを利用したからといって、何らかのペナルティを受けたり、債権譲渡承諾を拒否されたりすることはありません。
診療報酬ファクタリングの流れ
ここで、診療報酬ファクタリングの流れをみていきましょう。
細かい流れはファクタリング会社によって異なりますが、基本的には以下の流れで手続きします。
- 1.医療機関が、患者に対して保険診療を行う。診療報酬の一部は患者からその場で回収する。
- 2.未回収の診療報酬について、前月診療分のレセプト(診療報酬明細書)を作成する。
- 3.診療を行った翌月の10日までに、国保連・社保宛にレセプトを提出する。これにより、診療報酬債権が発生する。(債権者:医療機関、債務者:国保連・社保)
- 4.ファクタリング会社に診療報酬ファクタリングを申し込み、必要書類を提出する。
- 5.必要書類をもとに、ファクタリング会社は診療報酬債権を審査する。
- 6.審査に問題がなければ、医療機関とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を結ぶ。債権譲渡したことにより、債権者が変わる。(債権者:ファクタリング会社、債務者:国保連・社保)
- 7.契約締結後、国保連・社保に対して債権譲渡通知を行う。
- 8.ファクタリング会社から買取代金を受け取る。
- 9.診療報酬債権の支払期日になると、国保連・社保はファクタリング会社に診療報酬を支払う。
ちなみに、1~3までが診療報酬請求の流れ、4~9までが診療報酬ファクタリングの流れです。
診療報酬ファクタリングに申し込む際には、書類の提出を求められます(4)。
診療報酬ファクタリングの必要書類は以下の通りです。
- 国保社保からの入金が確認できる書類(通帳コピーなど)
- 診療報酬の確認書類(レセプト、訪問看護療養請求書、保険別請求チェック表など)
- 決算書
診療報酬ファクタリングでは診療報酬債権を売却するため、自社の経営実態と、診療報酬債権を裏付けるための書類が重要となります。
その他の必要書類はファクタリング会社によって異なり、登記簿謄本、印鑑証明書、試算表、病院や施設のパンフレットなどを求められることがあります。
また、入金確認書類や診療報酬の確認書類を何ヶ月分提出するか、決算書は何期分か、といった点もファクタリング会社によって様々です。
通常のファクタリングは必要書類が少なく、3~4点の書類でファクタリングできるケースも増えてきました。
診療報酬ファクタリングの提出書類は、通常のファクタリングよりもやや多いと考えてください。
スムーズな資金調達のためにも、普段から書類を整理しておくことが大切です。
診療報酬ファクタリング利用者が増えている理由
ファクタリングを利用した資金調達を実施している企業が増えています。
さらに注目すべきは診療報酬ファクタリングを利用する医療機関も増えている、というところです。
医療機関も資金が乏しくなることはあります。
そんな時に有効活用できるのが診療報酬ファクタリングなのです。
そこで気になってしまうのが
「銀行融資とか他にも資金調達法はたくさんあるのに、なぜ診療報酬ファクタリング利用者が増えているの?」
というところでしょう。
実は増えているのには明確な理由があります。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その1|審査が易しい!
100%審査に通過できる、といっては語弊があるかもしれません。
しかし審査難易度が極めて低いことは間違いありません。
よほどの問題がなければ審査に通過できるはずです。
一般的なファクタリングであれば、審査に落ちてしまうこともあります。
そもそも売掛先が一般企業なので、業績が悪いと判断されてしまった場合はファクタリング業者から売掛金の買い取りを拒否されてしまいます。
一方で、診療報酬ファクタリングで買い取られるのは診療報酬債権ですよね。
では診療報酬債権の支払先はどこでしょうか?
・国民健康保険団体連合会(国保)
・社会保険診療報酬支払基金(社保)
などの上記の組織が支払いを行いますよね。
それらの組織の信用度は低いでしょうか?
知名度抜群ですし、低いわけがありませんよね。
貸し倒れが発生する確率はほぼゼロなわけです。
よって診療報酬ファクタリングはよほどのことがなければファクタリング業者側から拒否されることはありません。
確実な資金調達法であるからこそ、多数の医療機関に選ばれているのです。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その2|手数料が低く設定されるから
一般的なファクタリングよりも圧倒的に手数料率が低いです。
大まかな目安は、額面金額に対して1%から5%となっています。
ただし、この手数料率はあくまでも目安であり、ファクタリング会社ごとの設定や利用回数によって変わると考えてください。
もちろん、1%以下で利用できる場合もあります。
中には、手数料率を一律に設定しているケース も見られます。
例えば、「一律0.8%」といった設定です。
通常のファクタリングの手数料率は、2社間取引になると10%から20%にもなってしまいます。
比較すると、いかに診療報酬ファクタリングが低率であるかがわかるのではありませんか?
もちろん銀行融資と比較すると少し高く感じてしまうかもしれません。
銀行融資であれば年利で1%から2%で借り入れできる可能性もありますよね。
しかし銀行融資の場合は審査が行われます。
確実な資金調達ができるわけではありません。
実際に審査に落ちてしまう医療機関もあるわけです。
確かに銀行融資は好条件ですが、問題があることも確かなのです。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その3|返済が必要ないから
一般的な資金調達法である融資と比較してみるとわかりやすいでしょう。
融資に関しては、要は借金ですよね。借金ということは返済が必要になります。
特に高額の融資を受けると毎月高額の返済金が必要になるでしょう。
さらに返済期間も長期になるかもしれません。
継続的に一定の資金が出ていってしまうことに。
融資による資金調達を利用すると、今後の資金計画に問題が生じてしまうことも考えられます。
診療報酬ファクタリングによる資金調達を実施した場合ですが、返済は一切ありません。
そもそも診療報酬ファクタリングは3社間取引なので、ファクタリング業者に直接診療報酬債権額が振り込まれることになります。
ファクタリングは売掛債権を売ることで資金を得ます。
資金対価として債権を譲渡しているので返済を求められることはありません。
診療報酬ファクタリングではありえませんが、仮に貸し倒れが発生したとしても請求が来る恐れもありません。
No.1のファクタリングは「償還請求権なし」に設定されているからです。
No.1ファクタリングの特徴はこちら
償還請求権についての詳しい説明はこちら
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その4|資金調達スピードが早い
通常のファクタリングは最短即日入金も可能ですが、診療報酬ファクタリングの場合は最短数日入金となっています。
入金まで数日を要する理由は、診療報酬ファクタリングが3社間ファクタリングであること、審査に時間がかかることです。
通常のファクタリングでも、3社間ファクタリングは最短1週間程度を要します。
これは、売掛先を含む3社間で取引し、債権譲渡通知などの手続きを行うためです。
債権譲渡通知書は内容証明郵便で行うため、郵送だけでも数日かかります。
同じ理由によって、診療報酬ファクタリングも最短数日が目安となるのです。
ただし、実際の入金スピードはファクタリング会社ごとに異なるため注意してください。
入金までの目安を比較してみると、「最短5営業日」から「1~2週間程度」まで様々です。
最短数日入金でも他の資金調達法と比べると入金スピードは早いですよ。
日本政策金融公庫の場合は、入金されるまでに1ヶ月程度もかかってしまいます。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その5|資金繰り改善に役立つ
資金繰りを改善できることも、診療報酬ファクタリングの大きなメリットです。
診療報酬債権は、一般的な売掛金に比べて回収サイトが長くなります。
全業種平均でみた場合の回収サイトは1ヶ月程度ですが、診療報酬債権の回収サイトは約1.5ヶ月です。(診療月の翌月10日に請求し、翌々月の20~30日に入金)
資金繰りの原則として、売掛金が増えると資金繰りが悪化し、売掛金が減ると資金繰りが改善します。
医療機関においては、診療報酬債権の増加は資金繰り悪化、診療報酬債権の減少は資金繰り改善につながるのです。
回収サイトが長いほど資金化に時間がかかり、手元に滞留する売掛金が増加し、資金繰りが悪化します。
診療報酬債権の回収サイトは長く、売掛先との交渉によって回収サイトを短縮することもできません。
これが、医療機関の資金繰りが悪化しやすい理由です。
この問題は、診療報酬ファクタリングによって簡単に解決できます。
例えば、毎月10日に請求を行ったのち、「申し込みから最短5日で入金」の条件で診療報酬ファクタリングを利用すれば、15日には買取代金が振り込まれます。
つまり、実質的な回収サイトを45日(1.5ヶ月)から5日に短縮できるのです。
手元の診療報酬債権をスピーディに回収し、手元から減った分だけ資金繰りを改善できます。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その6|まとまった資金調達も可能
診療報酬ファクタリングは、多額の資金調達に向いています。
特に病院では、M&Aや医療機器の導入、増築・増床などのために多額の資金を必要とすることが多いです。
設備投資などのために多額の資金を調達する場合、銀行から融資を受けるのが基本です。
しかし、担保・保証の不足や業績・財務の悪化などを理由に、融資を受けられないことも少なくありません。
その場合には、診療報酬ファクタリングで調達しましょう。
診療報酬ファクタリングを提供しているファクタリング会社は、資金量が豊富です。
銀行系のファクタリング会社や、独立系でも比較的規模が大きいファクタリング会社が取り扱っているため、診療報酬債権を買い取るための資金も潤沢なのです。
また、診療報酬債権は回収不能リスクがほとんどなく、まとまった金額でも安心して買い取ることができます。
このほか、診療報酬ファクタリングは手数料率が低いため、まとめて買い取ったほうが採算的には好都合です。
したがって、診療報酬ファクタリングでは「買取上限なし」などの設定が基本となります。
手元の診療報酬債権の金額に応じて、診療報酬ファクタリングによって数百万円、数千万円、あるいはそれ以上の資金調達も可能です。
診療報酬ファクタリングの調達限度額は、大まかには「診療報酬債権2ヶ月分」と考えてください。
例えば、4月分の診療報酬を5月10日に請求した場合、本来の支払日は6月末です。
診療報酬ファクタリングを利用すれば、4月分の診療報酬債権を5月中に回収できます。
また、すでに請求済みの3月分の診療報酬も、5月末に入金されます。
つまり、3月分と4月分の2ヶ月分を5月に回収できるわけです。
通常、資金繰りに必要なのは診療報酬債権1ヶ月分ですから、早期回収した1ヶ月分を設備投資などに活用できます。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その7|業歴に関係なく利用可能
診療報酬ファクタリングは、業歴に関係なく利用できます。
銀行から融資を受ける場合、業歴が短い会社は審査に落ちるケースがほとんどです。
業歴が短い会社は、業歴による信用の裏付けが乏しく、過去の長期の業績から収益力を図ることもできません。
銀行が最も重視する「社会的な信用に問題はないか?」「収益力(返済力)はどうか?」といったことを確認できない以上、融資は困難なのです。
このように、銀行融資では「融資先の信用・経営状況」を基準に審査しています。
これに対し、ファクタリングの審査基準は「利用会社の信用・経営状況」ではなく、「売掛金そのものの価値」です。
たとえ業歴が短い会社でも、売掛金に問題がなければファクタリングは可能です。
基本的には、診療報酬ファクタリングも同じと考えてください。
業歴が短い病院も、実際に保険診療を行っており、国保や社保に請求することで診療報酬債権が発生していれば、利用できることが多いです。
業歴を理由に銀行融資を受けられない場合には、診療報酬ファクタリングを活用しましょう。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その8|無担保・無保証が原則
診療報酬ファクタリングは、無担保・無保証で利用できます。
これも、医療機関にとって大きなメリットになるでしょう。
銀行が融資する際には、不動産や動産による担保、信用保証協会の保証による保全を重視します。
担保・保証が充足していれば、融資先が返済できなくなっても貸倒損失を回避できるためです。
医療機関が銀行から調達する場合、担保・保証の不足によって融資を受けられないケースが少なくありません。
病院は、土地や建物などの不動産を持っています。
しかし、これらの不動産を銀行融資によって取得している場合、完済するまでは抵当権がついているため担保としての活用が困難です。
また、自社所有の不動産についても、すでに担保余力を使い切っている場合には、追加融資を受けることができません。
信用保証協会の保証付融資には、無担保8000万円・有担保2億8000円の保証上限があり、なおかつ実際の保証枠は月商3ヶ月分が目安となります。
保証枠に余裕がなければ、保証付融資での資金調達も不可能です。
これに対し、診療報酬ファクタリングは例外なく「無担保・無保証」で利用できます。
なぜならば、診療報酬ファクタリングは債権譲渡取引であり、借入れではないからです。
借入れでなければ返済義務はなく、保全のための担保・保証も不要となります。
担保・保証不足に悩んでいる医療機関には、診療報酬ファクタリングをおすすめします。
診療報酬ファクタリングが選ばれている理由その9|悪質業者のリスクがない
診療報酬ファクタリングには、悪質業者のリスクがありません。
一般的なファクタリングと比較した場合、これもメリットといえるでしょう。
現在、ファクタリング業界には悪質業者が存在します。
ファクタリングが急速に普及しているのに対し、法整備が追い付いていないため、悪質業者が紛れ込みやすい環境になっているのです。
この悪質業者とは、ファクタリングを装って違法行為を行う業者のことであり、大抵は違法な貸金業者です。
このため、金融庁では「ファクタリングの悪質業者=ヤミ金」と断定しています。
悪質業者を利用してしまうと、超高金利での借金を背負うことになり、違法な取り立てのリスクもあるため、経営悪化は避けられません。
したがって、ファクタリングを活用するならば、悪質業者を避けることが大前提です。
診療報酬ファクタリングには悪質業者が存在しないため、この大前提を難なくクリアできます。
なぜならば、悪質業者が診療報酬ファクタリングに携わることは不可能だからです。
そもそも、悪質業者にとって診療報酬ファクタリングはなんら旨味がありません。
診療報酬ファクタリングの手数料設定は低く、1%以下で利用できることもあります。
いわば薄利多売であり、暴利をむさぼる悪質業者とは相容れないビジネスです。
また、診療報酬債権の取り扱いに精通していなければ、診療報酬ファクタリングを提供することはできません。
実際に、診療報酬ファクタリングを取り扱っているのは、一部の優良ファクタリング会社だけです。
以上のような理由によって、「一般的なファクタリングを装う悪質業者」は存在しても、
「診療報酬ファクタリングを装う悪質業者」は存在しません。
ファクタリングが政府推奨の資金調達法であることについてはこちら
診療報酬ファクタリングの注意点
色々なメリットがある診療報酬ファクタリングですが、利用の際にはいくつか注意点があります。
診療報酬ファクタリングの主な注意点は以下の通りです。
開業後間もない場合の注意点
診療報酬ファクタリングのメリットにも挙げた通り、診療報酬ファクタリングは業歴に関係なく利用できます。
ただし、単に「業歴が短い(開業後1~2年など)」のではなく、「開業後間もない(創業1年未満)」という場合には注意が必要です。
銀行融資であれば、「業歴1~2年」も「創業1年未満」もあまり差はありません。
おそらく、どちらも「融資不可」となるだけです。
通常のファクタリングも、「業歴1~2年」と「創業1年未満」は大差ありません。
どちらも「売掛金に問題がなければファクタリング可能」です。
これに対し、診療報酬ファクタリングの対応はやや厳しいと考えてください。
これは、通常のファクタリングと診療報酬ファクタリングを比較するとよくわかります。
各社の公式HPの『よくある質問』をみると、「設立して1年未満ですが利用可能ですか?」「開業後間もないのですが利用できますか?」といった質問があります。
これに対し、通常のファクタリングでは、
- 「ご安心ください。ご利用いただけます。」
- 「売掛先が法人の売掛金(売掛債権)があれば創業時期によらずご利用いただけます。」
など、利用できると明言しているケースがほとんどです。
一方、診療報酬ファクタリングの場合、
- 「状況によっては可能です。事業者様の個別の状況をヒアリングさせて頂いた上で、判断させていただきます。」
- 「ご利用いただける場合がございます(実績あり)。ご相談承ります。」
のように、あくまでも「利用できる可能性」に留める説明が目立ちます。
もちろん、開業後間もない場合にも利用できる診療報酬ファクタリングはあります。
しかし、必要書類の不備(創業1年未満の会社は決算期を迎えておらず、決算書を提出できない)などを理由に、利用できないケースがあることも事実です。
したがって、開業後間もないタイミングで診療報酬ファクタリングを利用する際には、申し込みの段階で自社の業歴を伝え、利用の可否を聞いてみるのが良いでしょう。
買取限度額の設定に注意
診療報酬ファクタリングでは、買取上限額を特に設けていないことが多いです。
そのため、「診療報酬ファクタリング=上限なし」というイメージがあるかもしれません。
しかし、ファクタリング会社によっては買取上限額を設定しているケースがあります。
中には、「毎月500万円まで 」などの上限を設けるファクタリング会社もあり、この場合には多額の資金調達には不向きです。
手数料や資金調達スピードに大きな差がなければ、「買取上限あり」よりも「買取上限なし」のほうが優れています。
診療報酬ファクタリングを選ぶ際には、買取上限をチェックすることが大切です。
資金繰り悪化に注意
診療報酬ファクタリングに限らず、ファクタリング全般にいえるのは「資金繰りの悪化に注意」ということです。
ファクタリングには手数料がかかり、これによって利益が目減りします。
例えば、手数料率2%の条件で500万円分の診療報酬債権を売却する場合、ファクタリング会社に支払う手数料は10万円です。
支払期日を待って回収すれば500万円を得られたはずが、診療報酬ファクタリングによって490万円に目減りするのです。
経済産業省の調査によれば、医療法人の営業利益率は2018年実績で2.1% となっています。
診療報酬ファクタリングにかかる手数料は営業外費用ですから、2.1%の営業利益から差し引かなければなりません。
つまり、営業利益率2.1%の病院が、手数料率2%の条件で診療報酬ファクタリングを利用した場合、手元に残る利益は売上のわずか0.1%となります。
公益法人でない限り、事業の目的は「利益の追求」です。
診療報酬ファクタリングを利用したことで「利益の追求」ができなくなると、長期的な経営は良くても横ばい、大抵は悪化していくでしょう。
利益が出ていなければ、銀行から融資を受けることもできず、資金繰りは苦しくなります。
さらに、経営環境の変化によって利益率が低下すると、利益はマイナスになってしまいます。
マイナス分は手元資金で補填するため、手元資金が確実に流出し、資金繰り悪化につながります。
手元資金がなければ、銀行から赤字補填資金を調達する必要があります。
しかし実際には、赤字の病院が銀行から融資を受けることは難しく、資金繰りが破綻し、倒産に至る可能性が高いです。
したがって、診療報酬ファクタリングを利用する際には、計画的な利用が欠かせません。
診療報酬ファクタリングによって目先の資金不足をカバーするだけではなく、中長期的な目線で活用することが大切です。
これにより、資金繰り悪化を避けるだけではなく、資金繰り改善につなげていくこともできます。
もちろん、複数社の診療報酬ファクタリングを比較検討し、できるだけ手数料が安いものを選ぶことも重要です。
契約期間の縛りに注意
通常のファクタリングの場合、単発での利用が基本となります。
これに対し、診療報酬ファクタリングは一定期間の契約を求められることが多いです。
業者によって契約期間の定めが異なり、「3ヶ月間」「1年間(1年ごとに契約を更新)」「1~2年(原則2年)」など様々です。
契約期間が定められていることは、メリットにもデメリットにもなります。
メリットは、診療報酬ファクタリングをスムーズに利用できることです。
デメリットは、特に診療報酬ファクタリングが必要ないタイミングでも、契約期間中は利用しなければならないことです。
必要のないタイミングで利用するということは、無駄な手数料を支払っていることにほかなりません。
もちろん中途解約も可能ですが、契約によっては数ヶ月前の告知が必要となり、違約金や解約手数料を求められることもあります。
このほか、契約更新時には更新手数料が発生するケースもしばしばです。
以上のように、診療報酬ファクタリングは契約期間の定めがあることによって、利用の柔軟性に欠けたり、予想外のコストがかかったりすることもあります。
したがって、診療報酬ファクタリングを選ぶ際には、各社の契約期間をチェックしてください。
契約期間が長すぎるものや、解約・更新の条件が悪いものは避けるべきです。
代表者保証に注意
メリットに挙げた通り、診療報酬ファクタリングは無担保・無保証で利用できます。
ただし、ここでいう「無保証」は「信用保証協会や民間の保証会社による保証が不要」という意味です。
ファクタリング会社によって異なりますが、診療報酬ファクタリングでは代表者の保証を求める場合があります。
これは、診療報酬債権の減額に備えるためです。
診療報酬の請求には「査定」というものがあり、審査で不適切と判断した場合に減額・減点を行います。
その場合、ファクタリング会社が受け取る金額が減るため、大幅な減額への備えとして、代表者保証を求めるのです。
代表者保証を求められるケースを除けば、診療報酬ファクタリングは完全に無担保・無保証といえます。
掛け目に注意
診療報酬ファクタリングの特徴として、掛け目が挙げられます。
掛け目とは、銀行から担保付融資を受ける際に、担保資産の価値に一定の率を掛け合わせ、融資額を制限する仕組みです。
例えば、不動産担保の掛け目は70~80%を上限とすることが多いです。
担保価値1億円の不動産を掛け目80%で計算する場合、融資上限額は8000万円となります。
診療報酬ファクタリングでも同様の仕組みを用います。
掛け目率はファクタリング会社によって異なり、80~90%程度が目安です。
1000万円分の診療報酬債権を、掛け目率85%でファクタリングする場合、85%にあたる850万円が買取部分、残る150万円が掛け目部分になります。
手数料率が1%であれば、買取部分の850万円のうち8.5万円が手数料となるため、調達できるのは841.5万円です。
掛け目部分の150万円は、国保・社保がファクタリング会社に入金したのちに返還されます。
つまり、掛け目部分は実質的に保証金や担保の役割を持っているのです。
掛け目がなければ、額面金額1000万円の100%が買い取り対象となりますが、診療報酬ファクタリングではそれが期待できません。
なぜ掛け目が基本になるかといえば、上記の通り、査定によって減額される恐れがあるからです。
掛け目0%(額面金額を全額買い取り)の場合、減額になるとファクタリング会社に損失が発生します。
それを避けるためにも、掛け目によって診療報酬債権の一部を預かっておくのです。
診療報酬債権が減額された場合、掛け目部分から減額分を差し引いた金額が返還されます。
掛け目があることによって、診療報酬債権の一部を資金調達に活用できなくなるため、資金繰り的にはデメリットといえるでしょう。
したがって、診療報酬ファクタリングを選ぶ際には、できるだけ掛け目率が高いファクタリング会社を選ぶのがおすすめです。
初回取引に注意
これから診療報酬ファクタリングを活用していく場合、利用先の業者で「初回取引」を行うことになります。
診療報酬ファクタリングの初回取引では、「資金調達スピード」と「手数料」の2点に注意が必要です。
初回取引は時間がかかる
メリットでも述べたように、診療報酬ファクタリングは最短数日で調達できることもあります。
しかし、これは「継続取引(2回目以降)の資金調達スピード」と考えてください。
初回取引の場合、診療報酬ファクタリングに申し込み、審査・契約を経て、実際に買取代金が入金されるまでに数週間~1ヶ月を要するのが普通です。
実際の例をいくつかみてみましょう。
- お申込みから初回お取引(資金化)まで1カ月弱(お急ぎの場合は応相談)
- お問い合わせからご入金までの期間は約2~3週間程度です。
このように、初回取引では資金調達までにある程度の時間がかかるため、緊急の資金調達には利用できません。
余裕をもって申し込むことが大切です。
初回取引は手数料がかかる
さらに、初回取引の際に事務手数料を求められることも多いです。
上記の通り、診療報酬ファクタリングは一定期間にわたって利用します。
簡単にいえば、初回取引の申し込みは「診療報酬ファクタリングの長期利用の申し込み」であり、ファクタリング会社は申込受付や利用審査を行います。
このとき、ファクタリング会社が負担する事務コストを「事務手数料」などとして請求するのです。
初回取引の手数料の実例をいくつか挙げてみます。
- 事務手数料:(お取引開始時)ファクタリング取引総額の3%(税別)
- 当初事務手数料:33万円(税込)~
- 契約時の費用等は実費をご負担いただきます。
- 初回に限り債権譲渡通知書作成手数料5,000円(1通あたり、税別)、印紙代4,000円が必要となります。
ここに挙げた通り、数十万円単位の事務手数料がかかる場合もあるため注意が必要です。
診療報酬ファクタリングを申し込む際には、手数料についてしっかり聞いておきましょう。
まとめ:診療報酬ファクタリングはNo.1におまかせ!
保険診療を行っている医療機関は、診療報酬ファクタリングによって資金を調達できます。
連続赤字、担保・保証の不足、業歴などを理由に銀行から融資を受けられない場合でも、診療報酬ファクタリングならば問題ありません。
医療機関の資金繰りに非常に役立つため、徐々に人気が高まっています。
No.1の診療報酬ファクタリングでも、利用件数が年々増加しています。
診療報酬ファクタリングをご希望の際には、No.1までお気軽にお申し付けください。
No.1は、診療報酬債権の買い取りに力を入れており、医療業界に精通したコンサルタントも在籍しています。
ご利用の際には丁寧にヒアリングを行い、お客様の資金繰りに最適な契約をご提案いたします。
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