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税金滞納していると財産を差し押さえられてしまうリスクがあり!回避のためにファクタリングが有効!

ファクタリングは融資と異なる資金調達法方法です。信用情報照会もなく、売掛債権(売掛金)を確実に回収できるならば問題なく資金化できます。

今回のテーマは、税金を滞納しそうな時にファクタリングは有効か、という問題です。納税の義務を果たしていない、果たせない事態になる前の改善策としてファクタリングは有効です。

税金の支払いが難しい緊急時の資金化手法としてファクタリングがどのくらい有効なのか考えます。税金を滞納しすぎていると売掛債権(売掛金)も含めて財産の差し押さえを公的機関から受けてしまうかもしれません。差し押さえの回避の方法なども解説します。

融資と違いファクタリングは税金を滞納していても利用できる

国民の3大義務の1つが「納税」なのはみなさんご存知のことと存じます。事業を営み、黒字経営で利益が出ている場合、その利益にかかる税金を納めるのは国民として果たさなければならない義務です。

税金を滞納していることは、事業者としてやるべきことをしていないことになります。赤字決算ならば税金は発生しないと思われていますが、赤字でも法人の場合「法人税(法人住民税)均等割」は発生し納税の義務があります。滞納はできません。

また、利益(所得)にかかわらず、売上が出れば消費税の納税義務も生まれます。2023年10月からのインボイス制度導入で、これまで免税事業者として消費税を「益税」にできていた事業者の中にも、さまざまな理由で課税事業者になり消費税の納税義務を負うことになる方もいるでしょう。

これまで通り免税事業者の場合、消費税の納税義務はないですが、インボイス番号を付与され課税事業者になった場合、年間売上300万円の個人事業主でも、消費税の納税義務が生まれます。

しかるべき期限までに納税できない場合は、税金滞納となり、一時的に国民の義務を果たしていないことになります。

融資を受ける場合、法人税(会社)、所得税(個人事業主)、消費税(課税事業者)、事業税、納税期限が到来している税金についてはすべて納税していることが条件になります。滞納していると融資を受けられない可能性が高くなります。特に法人税、所得税については滞納は言い逃れできない審査否決理由になります。

一方ファクタリングの場合は、税金の滞納は関係ありません。信用情報照会もなく、法律によって「税金滞納者はファクタリングできない」という決まりもありません。

ご存じのように、ファクタリングは民法による債権譲渡契約です。民法に「税金を滞納しているから契約できない」という規定はありません。当事者間で合意していれば、税金滞納があっても債権を買い取れます。重要なのは、債権者の信用ではなく、債務者(売掛先)の信用です。

税金を支払わないのは経営状態が良くないからで、また余裕があるのに税金を滞納するのは経営者として好ましいことではありません。

しかし、ファクタリングをする際の条件として、税金の滞納は直接影響しません。もちろん、その事実がわかり、経営者の姿勢が良くない場合はマイナスに作用することもあります。

しかし、融資のように税金の滞納=即NGということにはなりません。

税金滞納が続き売掛債権(売掛金)が差し押さえを受けている場合はファクタリングできない

税金を滞納していてもファクタリングに影響しないことがわかりました。しかし、例外があります。税金の滞納が続き、財産の差し押さえを受けてしまった場合です。

差し押さえを受けてしまうとファクタリングは無意味になる

税金を滞納していることを放置すると、国税当局など行政から公権力をもって、みなさんの資産、財産を差し押さえします。

差し押さえられた資産、財産は自分で処分することができず、合法的な公権力によって、競売や回収され、税金支払いへ優先的に充当されます。

つまり、差し押さえは売掛債権(売掛金)にも及び、売掛債権(売掛金)を差し押さえられると、売掛金回収日に入金されるお金はまず滞納している税金の支払いに強制的に(公権力をもって)充当されます。

ファクタリングして資金化していても、その資金を回収できないことになります。債権者の手元にも入りませんし、ファクタリング会社も売掛債権(売掛金)を回収できないことになります。

差し押さえを受けている債権を買い取っても、それが自分のものにならないわけですから。ファクタリングしても意味がありません。ファクタリング会社は利益にならず、そんな危険な「地雷」を買い取ることはできません。

税金滞納によって差し押さえられるもの

税金滞納による差し押さえを受けるものは、売掛債権(売掛金)だけではありません。差し押さえは以下のものに及びます。

<行政が差し押さえるもの>

  • 不動産
  • 自動車
  • 貴金属
  • 棚卸資産
  • 生命保険
  • 金銭的価値のある債権(売掛債権(売掛金)、給与債権など)

など。

これらは、国税徴収法75条で規定されています。

なお、譲渡禁止の特約がある財産でも、差し押さえることができますので、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権(売掛金)も容赦なく差し押さえを受けます。

差し押さえられるのは「不動産」「動産」「債権」ですが、滞納者のほとんどは換価できる高額な動産を所有していることがあまりなく、結果として債権を差し押さえられることが多いです。会社員の場合は給与債権(給料を受け取る権利)を差し押さえられますが、事業者の場合給料はないので、その代わりに売掛債権(売掛金)を差し押さえられることが多いです。

在庫を抱える小売業や、原材料(換金性あり)を持っている製造業の場合、それらを差し押さえられることもあります。

つまり、みなさんが税金を滞納していると、真っ先にファクタリングで譲渡できるはずの売掛債権(売掛金)を差し押さえられることが多くなります。

ちなみに、財産の差し押さえは「身ぐるみはがされる」こととは違います。やはり国税徴収法では差し押さえられないものも規定しています。

<行政が差し押さえられないもの>

  • 衣服
  • 寝具
  • 家具
  • 台所用品
  • 生活に必要な3ヶ月間の食料及び燃料
  • 業務に欠くことのできない道具
  • 実印などの印鑑
  • 仏具等宗教アイテム

など。

業務を行い、納税してもらわないといけないので、仕事ができなくなるような業務に欠くことのできない道具まで差し押さえません。家から追い出すわけでも、食べ物を奪うわけでもありません。最低限の生活の保証を維持したうえで、働いて支払ってもらうようにします。仕事をつぶす、破産させるわけではないことは注意してください。

差し押さえは最終手段!それまでに猶予はあり、ステップを踏んで納税を迫る

売掛債権(売掛金)を差し押さえられることは行政にとっても避けたいことであり、それまでにステップを踏みます。

差し押さえ前に対処すれば、ファクタリングについても問題なくできます。

税金を滞納した場合

①一定期日は様子見(滞納にはなるが行政のアクションはない)
②督促状が送られてくる
③税務署などから電話、文書による催促、説得
(この段階で滞納者の身辺調査、ブラックリスト入り)
④最後通牒(催告状)
⑤裁判所の「差押え令状」に基づき法的根拠をもって財産を差し押さえ、競売、資金充当
⑥税法違反で刑事罰を課される可能性もある

となります。いきなり差し押さえにならず、電話などで連絡があります。

この段階までなら、信用情報に書かれるくらいで、以後の融資を受けられないペナルティで済みますが、それ以後は信用情報機関だけではなく、税務署のブラックリストに入ってしまうため、税務調査に入られやすくなるなど、厳しいチェックを受けることになります。

督促状が送られてくるのは

国税 納期限から50日以内
地方税 納期限から20日以内

です。期限を過ぎればいつ督促状が届いても不思議ではありません。

督促状には、税目・期月・納期限・税額などが内容として記載されています。滞納を続けた場合のペナルティ(差し押さえ、刑事罰)や、正当な理由があり、どうしても納税できない場合の相談先なども記されています。

納税できない場合は無視せず、税務署に相談して対処法を聞くことが大切です。

督促状を無視して税金を納めなければ、差し押さえを予告する「最後通牒」として催告書が届きます。この段階では、いつ差し押さえが実行されてもおかしくありません。

督促状が届いた段階で速やかに対応しましょう。差し押さえと同時に刑事罰を受ける可能性があります。滞納ではなく「脱税」とみなされてしまいます。

  • 所得税の脱税:5年以下の懲役または500万円以下の罰金あるいはその両方
  • 法人税の脱税:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金あるいはその両方
  • 消費税の脱税:5年以下の懲役または500万円以下の罰金あるいはその両方

非常に重い刑罰で、ここまで受けると事業継続や今後の取引開拓が厳しくなります。

このように、税金滞納で差し押さえを受けると重大なペナルティが課されますが、それまでに何度も税務署等による催促や警告があります。本当に税金を払う余裕がないならば、税務署に相談し次項で述べる対策を実施します。

なお、税金滞納した段階で「延滞金」や「重加算税」など本来の税金以上に支払うペナルティがあります。こちらも、法に則った対応なので拒否できません。

売掛債権(売掛金)の差し押さえを回避する方法

税金を滞納し続けると、売掛債権(売掛金)をはじめ動産、不動産が差し押さえを受ける可能性があります。しかし、税金を払いたいが業況が良くなく払えないこともあります。インボイス制度スタート後は、課税事業者になり売上が年間数百万円で赤字の場合も消費税の納税義務が生じます。売上がある以上、税金が避けられなくなります。

何をどうやっても税金を納められない場合、あきらめないでください。以下のような方法があります。

市町村や税務署に相談する

市町村の税務課や最寄りの税務署に税金が払えそうもない旨を相談します。事情によっては猶予や分納、あるいは免除が認められることがあります。

督促状が届く前に動くことが大切です。早めに申し出ることで、市町村や税務署の心証がよくなります。

相談する際には、「税金を納め滞納を解消したい、滞納したくない」というアピールを行い、現在厳しい業況にあることを確定申告書や決算書、試算表などで示します。そのための書類の準備が必要です。

猶予制度の活用

税金を納められない事情によっては、税務署や地方自治体で猶予制度を適用できることがあります。どんな理由でもよいわけではなく以下の理由の際に税金を納めることを猶予できます。

  • 災害
  • 盗難
  • 納税者または家族の病気・負傷
  • 事業の廃止・休止
  • 事業に著しい損失が発生した場合、業況の著しい悪化
  • 本来の納付期限から1年以上経過後に修正申告などで納付税額が確定した場合

これらの場合に、支払い期限を1年間まで猶予してもらえます。

なお、支払い期限を1年にする「徴収の猶予」と、差し押さえを1年猶予する「換価の猶予」があります。それぞれの事情によるので、しっかり相談して窮状を伝えてください。

分納

税金によっては一括納付だけではなく、分割納付、分納が可能なものもあります。税務署や地方自治体に相談し、分納、あるいは延納を認めてもらいましょう。

分納が認められれば、一括納税しなくても、延滞税等の一部または全部が免除されます。何もしないと、延滞税、重加算税、差し押さえへと進んでしまいます。

事情を話すのは憚られるかもしれませんが、正直に事情を話すことで、税金支払いの負荷が軽くなります。そうすればプレッシャーが薄れ、業況も良くなるかもしれません。

ファクタリングなどで納税資金を調達する

納税資金を外部から調達して充てる方法もあります。納税期限に一時的にキャッシュがないだけならこの方法が有効です。慢性的な赤字体質や業況悪化の場合は、猶予や分納が良いでしょう。

納税資金を捻出するには「融資」「ファクタリング」「財産を売る」この3つが代表的です。おすすめしたいのはファクタリングです。

融資の場合、そもそも業況が悪くて税金が支払えないのに、そういう業況の決算書を提出しても融資の審査に落ちてしまうでしょう。

ノンバンク系のビジネスローンは借りられるかもしれませんが、利率が高く「消費者金融からの借入」になるので、信用情報が大幅にマイナスとなります。

担保付ローンなら融資を受けられるかもしれませんが、返済できない場合、税務署ではなく銀行が不動産を差し押さえてしまい結果は同じです。

財産を売って換金して税金の支払いに充てるのは窮余の策としてはありですが、最後の手段です。自分たちの努力の結晶を手放すわけで、ほかに方法がない場合の最後の手段にしましょう。

リスクがなく、比較的簡単に税金の支払いに充てられる資金を捻出できるのがファクタリングです。売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に買い取ってもらい資金化します。一定程度の売掛債権(売掛金)があれば誰でもできます。

ファクタリングは融資ではないので、信用情報照会も、信用情報に記載されることもありません。税金の支払いに必要な金額分の売掛債権(売掛金)をファクタリングすることで、今ある売掛債権(売掛金)全部を一括売却するわけではなく、効率的です。

リスクが低い資金化方法であり、税金を滞納するくらいならば、売掛債権(売掛金)をファクタリングして税金の支払いに充てましょう。

延納や猶予を活用したことも、税務署の履歴に残ります。ブラックリストではありませんが、チェックされる項目になるのでできれば避けたいところです。

したがって、ファクタリングによる納税資金の調達はとても理にかなっているといえます。

税金の支払いに困ったら差し押さえを受けないようファクタリングを考えよう!No.1のファクタリングがおすすめ

税金の支払いを放置しておくと、最大で懲役刑を受ける刑事罰まで進んでしまいます。また、財産の差し押さえを受けることがあり、法的拘束力のある措置なのでどうすることもできません。

税務署や地方自治体に申し出れば猶予や分納を認められることがありますが、あくまで「先延ばし」であり納税義務を免れられません。

そうならば、まず税金の支払いに充てられる資金調達をしてみましょう。税金を支払えない業況での融資は難しいので、財産を売る前にまず売掛債権(売掛金)をファクタリングして資金化することを考えてください。

「株式会社No.1」によるファクタリングは、豊富なメニューと確かな実績で業界の中でも評価されています。ファクタリングし調達した資金は税金の支払いに充てられますのでご安心ください。

ファクタリングは融資と比較して、審査が早く資金化まで時間がかかりません。売上、収益から税金の支払いを直前まで考え、それでダメな場合ファクタリングを利用することもできます。

まず、自社の税金がどのくらいかかるのか計算し、差し押さえを受けることがないように納税するようにしましょう。

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