カテゴリー: ファクタリング
病院の安定した診療報酬をファクタリングで現金化!融資よりも使いやすい診療報酬ファクタリング
病院やクリニックを経営していると、高額な医療機械が急に壊れる、最新の設備を導入したいなど急な資金調達の必要性に困ることがあります。
病院の設備は患者さんなど集客を大きく左右します。医師や看護師の力に加えて、それをより有効に発揮させるために、高額な医療機器、医療機械は不可欠です。
病院、あるいはクリニックは社会的な信用があるので、融資も比較的通りやすいのですが、融資である以上、審査に時間がかかります。
また、信用情報照会についても厳格に行われます。病院で信用情報が悪いケースはそれほどないのかもしれませんが、融資の手続きとして、信用情報ブラックの人が借りることについては大幅なマイナスになります。
今回はそうした急な資金調達や、信用情報ブラックの病院も問題なく利用できる病院向けのファクタリングを紹介します。
病院向けのファクタリングは「診療報酬ファクタリング」(医療ファクタリング)などと呼ばれ、民間企業向けのファクタリングよりも有利な条件で使えます。
病院向けのファクタリングにはどのようなメリットがあるのか、今回解説していきます。
病院やクリニックを経営している人の資金調達として、ぜひ「診療報酬ファクタリング」「医療ファクタリング」を考えてみましょう。
病院向けファクタリングの仕組みを解説
今回紹介する病院、クリニック向けファクタリングは「診療報酬ファクタリング」と呼ばれます。「診療ファクタリング」、「医療ファクタリング」、「医療報酬ファクタリング」と呼ばれることもありますが、同じ内容ですのであまり意識しなくて大丈夫です。
診療報酬ファクタリングを利用できる機関は?
通常のファクタリングの場合、
債権者(A社):B社に対して売掛債権を持っていてB社に請求書を出す
債務者(B社):A社に売掛金を支払う義務がある。支払日に売掛金を支払う債務を持つ
ファクタリング会社(C社):売掛債権を買い取る
となります。
病院向けのファクタリングについては、
A社:病院、クリニック、鍼灸院、接骨院(整骨院)等
B社:国民健康保険、社会保険支払基金
C社:ファクタリング会社
になります。
必ずしも、病院、クリニックなど医師がいる機関だけではなく、健康保険適用ができるところ、つまり、国家資格取得者がいる整骨院や鍼灸院、あんまマッサージ店も診療報酬ファクタリングの対象になります。
接骨院以下については、保険診療を行っている機関に限定されます。自費診療のみのところは、診療報酬ファクタリングを使えないので注意してください。
病院向けファクタリングで売却する売掛債権は診療報酬
病院向けのファクタリングである診療報酬ファクタリングでファクタリング会社に買い取ってもらうのは、患者さんを診察した時に発生する診療報酬です。
病院を例にしてみましょう。ご存知のように、病院では、診察、診療後窓口で患者さんから1割~3割を負担していただきます。
残りの7割~9割は国民健康保険(国民健康保険の人)や社会保険支払基金(会社員の人)に請求をして、後日、実際には2か月(60日)~3か月(90日)後に受け取るシステムです。
つまり、病院やクリニックの患者自己負担(1割~3割)分以外の診療報酬はサイト60~90日で受け取る「売掛金」になっています。
そのサイトが到来するまでに、急な資金需要が発生すると、運転資金や設備資金がショートしてしまう可能性があります。
あるいは融資を受けるのは面倒なので、速やかに簡便な手続きで資金調達したいと思われるかもしれせん。
そこで「診療してから2か月~3か月後に国民健康保険や社会保険支払基金から診療報酬の残りを受け取る権利」を売掛債権としてファクタリング会社に買い取ってもらうのが診療ファクタリングです。
診療報酬ファクタリングを利用できるのは病院だけではない
病院、クリニック以外にも診療報酬として、国民健康保険や社会保険に請求しているところならば診療報酬ファクタリングを利用できます。
つまり、保険診療を行っている接骨院(整骨院)、鍼灸院、あん摩マッサージ店などでも利用することができます。当然、国家資格を持つ柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ師の資格を持つ人がいることが条件です。自費診療のみの場合は利用できません。
また、保険診療を行えない整体、カイロプラクティック、ボディワークなどのお店も病院向けのファクタリングは利用できません。カード払いなど売掛債権が発生する経営をしていても、これらのお店が利用できるのは通常のファクタリングのみです。
診療報酬ファクタリングは「3社間ファクタリング」の仕組みを利用
病院向けの診療報酬ファクタリングは国民健康保険や社会保険支払基金の許可、同意を得て行う「3社間ファクタリング」の枠組みとなります。
3社間ファクタリングのデメリットとして、売掛先(この場合、国民健康保険や社会保険支払基金)にバレるとネガティブな印象を与えてしまうことが挙げられますが、診療報酬ファクタリングについて言えば、これは杞憂です。
国民健康保険や社会保険支払基金は、取引先である病院やクリニック、接骨院などと取引をやめることは法的にもできないので、3社間ファクタリングによって印象が悪くなるなどはまったくありません。
国民健康保険や社会保険支払基金は診療報酬の支払いをできなくなる(倒産する、不渡りになる)ことはほぼほぼないので(もしあれば、医療崩壊、国家存亡の危機)、ファクタリング会社も安心して診療報酬(売掛金)を買取できます。
回収漏れのリスクは通常のファクタリングと比べて著しく下がるので(ただしゼロではないのは後述の「掛け目」の項で説明)ファクタリング会社は安心して診療報酬を買い取れるということになります。
・債権者(申請者、病院など)→バレても問題ない、取引が切られない
・債務者(国民健康保険や社会保険支払基金)→個々の病院やクリニックの信用問題を気にしない
・ファクタリング会社→債務者からの診療報酬の回収漏れはありえない
というわけでデメリットがありません。確実に回収できる3社間ファクタリングの仕組みを使ってもまったく問題なく、ファクタリング会社は低リスクでファクタリングできます。
診療報酬ファクタリング手続きの大きな流れ
病院向けファクタリングである、診療報酬ファクタリングの大きな流れは以下になります。基本的に通常の3社間ファクタリングと同じです。
- 1.病院等医療機関(申請者)とファクタリング会社で債権譲渡契約を結ぶ
- 2.契約締結後、申請者とファクタリング会社の連名で国保、社保に債権譲渡通知を連絡
- 3.ファクタリング会社が診療報酬債権の約80%~95%(掛け目)を買い取り代金として医療機関に支払う
- 4.病院は売掛先(国保・社保)にレセプトを送付し診療報酬を請求する
- 5.国民健康保険や社会保険支払基金が支払日に直接ファクタリング会社へ診療報酬を支払う
- 6.ファクタリング会社は先に病院に支払ったファクタリング代金(診療報酬債権額×掛け目)の残りから手数料を引いた金額を申請者に「返金」する
病院向け診療報酬ファクタリングの現状
病院向けの診療報酬ファクタリングは実際のところどのくらいの手数料やリスクがあるのでしょうか?まとめてみました。
診療報酬ファクタリングの手数料
診療報酬ファクタリングは国民健康保険や社会保険支払基金の貸し倒れや回収不能のリスクがきわめて低い(事実上ゼロリスク)ため、その手数料もかなり低くなっています。
ファクタリング手数料を比較してみましょう。
- 診療報酬ファクタリングの手数料率:0.2%~1%
- 3社間ファクタリングの手数料率:1%~10%
- 2社間ファクタリングの手数料率:10%~30%
手数料は通常のファクタリングと比べて圧倒的に低く、2社間ファクタリングの20分の1以下、3社間ファクタリングの10分の1程度です。
手数料率が0.2%の時、これを融資の金利(年利)に直してみましょう。診療報酬の回収サイト60日(2か月)とします。
0.2%÷2か月=0.1%(1か月あたりの金利)
0.1%×12か月=1.2%(年利)
融資でも金利1.2%は超低金利の超優良融資です。手数料が高いと批判されるファクタリングでも、病院向けの診療報酬ファクタリングはまったく別物のようです。融資とほぼ変わらない、むしろ融資よりも条件がいい資金調達になります。
ちなみに最も高いファクタリング手数料率1%の場合も
1%÷2か月=0.5%(1か月あたりの金利)
0.5%×12か月=6%(年利)
です。利息制限法の上限金利が15%~20%ですから、病院向けの診療報酬ファクタリングについては、完全にその範囲内に収まります。
融資と同じ感覚で使っていただいて問題ありません。もちろん、融資ではないので信用情報に記載されることもありません。
「掛け目」、買取率も高いが100%ではない
ファクタリングで現金化できるお金は、
(売掛債権額×掛け目)-(売掛債権額×掛け目×手数料率)
で示されます。
ここで言及する「掛け目(かけめ)」とは買取率のことです。
売掛金額に一定の%をかけた金額を買い取り代金の最大値とする計算式です。
ファクタリングは回収不能リスクがどうしてもあるので、そのリスクに応じて売掛債権の100%を買い取ることはしません。貸し倒れリスクを考慮し、売掛金額の70%~90%を上限としています。
例を見てみましょう。
-
売掛債権200万円、掛け目80%、手数料5%の3社間ファクタリングの計算
- ファクタリング会社の買い取り額:200万円×80%=160万円
- ファクタリングに支払う手数料:160万円×5%=8万円
- 債権者がファクタリング会社から受け取る現金:160万円-8万円=152万円
- 売掛金回収期日にファクタリング会社が200万円を債務者から回収
- 債権者にファクタリング会社から200万円-160万円=40万円返金
このようになります。売掛金回収日に無事回収できれば、「保証金」のようにファクタリング会社が預かっていた「売掛金-(売掛金×掛け目)」が返金されます。
掛け目の相場は以下になります。
- 2社間ファクタリングの掛け目:70%~80%
- 3社間ファクタリングの掛け目:80%~90%
- 診療報酬ファクタリングの掛け目:80%~95%(限りなく100%に近いものもある)
診療報酬ファクタリングの掛け目の数字は2社間ファクタリングだけでなく、通常の3社間ファクタリングよりも大きく、ほぼ100%近い価格で買い取りできます。
しかし、国民健康保険や社会保険支払基金は倒産しないのだから、買取率100%でも問題ないのでは?と思われるかもしれません。確かに国民健康保険や社会保険支払基金の倒産も貸し倒れもありません。このリスクは限りなくゼロなのですが、問題は、病院側の請求ミスです。
要は、保険診療ではないもの(自費診療で患者負担10割)を保険診療として国民健康保険や社会保険支払基金に請求しまうミスや、患者負担率3割の診療を1割負担としてしまい、本来国民健康保険や社会保険支払基金に7割請求のところ9割請求してしまった(過剰請求)などが起きえるからです。
この場合、本来患者から回収する診療報酬を、病院が国民健康保険や社会保険支払基金に誤請求しているので、買い取りができません。こうしたリスクもあるため、掛け目(買取率)は100%にはならないのです。
例えば、うつ病の治療で病院に通っている方は「自立支援医療(精神通院)」で診察代+薬代は1割負担で済みますが、これはメンタル関係のみです。うつ病診察のついでに、精神科から花粉症の薬やかぜ薬をもらった場合(精神医も医師なので処方できる)、この薬代は1割負担ではなく3割負担です。
これを患者1割負担にしてしまい、国民健康保険や社会保険支払基金から指摘され、後日患者から徴収する例が結構あります。
一見、100%安全な売掛金に見える診療報酬ですが、このような落とし穴があるため、買取率が100%になりません。
病院の倒産リスクは?
債権者としての病院やクリニックの倒産リスクについても知っておきましょう。
ファクタリングですので、債権者の経営状態よりも債務者の経営状態が重視されます。そして病院向けのファクタリングにおける債務者は、ほぼ確実に倒産しない国民健康保険や社会保険支払基金なので、債権者の倒産リスクは考えなくても良いかもしれませんが、知っておきましょう。
2016年:34件、2017年:25件、2018年:40件、2019年:45件、2020年:27件、2021年:33件
「医療機関の休廃業・解散、倒産の17倍超 代表の高齢化が深刻、「診療所」はさらに増加する見通し」(PR TIMES)より
医師の高齢化や急病等による廃業はありますが、過当競争によって廃業する例はあまり見られません。
ファクタリング会社にとって、病院やクリニックはとても良いお客様であり、手数料を下げて、買取率を高くして迎えています。
中には「病院は(実質)100%買い取り」を標榜するファクタリング会社もあるようです。
病院の診療報酬ファクタリングについて計算してみた
実際に病院の診療報酬ファクタリングについて事例で計算してみましょう。
-
債権者:E呼吸器科病院
債務者:国民健康保険、社会保険支払基金
ファクタリング会社:G社
掛け目:90%、手数料1.0%
2023年7月の診療報酬:4000万円
診療報酬振込:2023年9月末
この4000万円の診療報酬を診療報酬ファクタリングに出すと以下のように計算され、買い取り額が決定します。
診療報酬ファクタリングによる買い取り額
4000万円×掛け目90%=3600万円
手数料:3600万円×1.0%=36万円
E呼吸器科がファクタリングで手にする現金:3600万円-36万円=3564万円
これなら負担があまりなく、資金調達できます。病院の場合、金融機関と医師会が提携した特別な病院向けローンも地域によってはあります。
この条件を融資に直すとこうなります。
1.0%÷2か月(売掛金回収サイト)=0.5%
0.5%×12か月=6%
年利6%の融資と同じことになります。ファクタリングですので、即日ないし数日以内の資金調達が可能であり、融資のように半月~1か月審査時間をかける必要はありません。
病院向けローンであったとしても、審査期間が短縮されることはなく、少なくとも即日融資などはありえません。
診療報酬ファクタリングの手数料を年利換算しても、問題なく利息制限法の範囲内ですので、適宜適切に利用していただければと存じます。
通常のファクタリング、特に2社間ファクタリングは融資を受けた場合の利率に直すと、利息制限法上限どころか年利100%を超える場合もありますが、病院向けの診療報酬ファクタリングについては、通常の金融機関からの融資と変わりません。
銀行融資の利率の平均は約3%と言われています。事例のケースは少々それよりも高めの利率ですが、手数料率0.5%、入金サイト60日の診療報酬ファクタリングならば、年利3%になります(0.5%÷2か月×12か月=3.0%)。
臨機応変に、資金需要の緊急性によって使い分けてください。超高額の医療機械を購入する場合は、診療報酬では不足するでしょうから、融資によって設備資金を調達することになります。
病院向け診療報酬ファクタリングのメリットとデメリット
診療報酬ファクタリングは他のファクタリングと比べて「手数料が低い」「掛け目(買取率)は高い」という特徴がありますが、メリットとデメリットを整理しておきます。
診療報酬ファクタリングのメリット
- 急な資金需要に対応可能
- 3社間ファクタリングであるがその旨を連絡されても(バレても)マイナスにならない
- 他のファクタリングと比較し手数料が格安(実質融資と変わらない)
- 融資と比べて審査が緩い
- 初月のみ2か月分の入金になり急な資金需要増に対応可能
初月のみ2か月分というのは、診療報酬のサイトは2か月であり、例えば7月にはじめてファクタリングすると、8月入金分(6月末締め)と9月入金分(6月末締め)、2回分の売上を一度に現金化できます。
国民健康保険や社会保険支払基金からサイト2か月で入金されるのは絶対に揺るがないのですから、ファクタリング会社も安心して2か月分の診療報酬を買い取れます。
診療報酬ファクタリングのデメリット
一方診療報酬ファクタリングのデメリットについても押さえておきましょう。
- 掛け目は(一部例外を除き)100%にはならない
- 安くても最終的に手取りが手数料分減る
- 早期現金化は「麻薬」のように常習性がある
デメリットとまでは言えないですが、確かにファクタリングは簡単にできるので、常習性があるかもしれません。
とはいえ、融資と同等の金利なので、それで破産に至る例は極めて稀です。ファクタリングのメリットを多く享受できるのが要因とも言えます。
診療報酬ファクタリングに似たファクタリングもあります
最後に、病院向けの診療報酬ファクタリングと同じように、公的機関が売掛先になっているファクタリングも紹介します。病院によっては、調剤薬局や介護施設を併設しているところもあるので、それぞれの報酬をファクタリングできるかもしれません。
調剤報酬ファクタリング
調剤薬局も保険料より調剤報酬を受け取っています。その売掛金をファクタリングします。
調剤報酬債権をファクタリングし、入金日までに資金調達できます。
介護報酬ファクタリング
介護施設が提供する介護サービス、福祉サービスも後日、国保連や社会保険支払基金より介護報酬を受け取ります。
やはり期日到来前に介護報酬債権をファクタリングすることで現金化が可能です。
病院にとって診療報酬ファクタリングは有効な資金調達方法!No.1のファクタリングに相談しよう
このように病院やクリニック等の医療機関、接骨院、鍼灸院などが請求する診療報酬は、入金までにサイトがあるので、「診療報酬を受け取る権利」を売掛債権とみなしてファクタリングできます。
診療報酬ファクタリングの条件は通常のファクタリングよりもはるかに好条件で、融資の金利と変わらない手数料になります。
加えて、融資よりもはるかに迅速な審査、入金、信用情報に記載されないことなどメリットも多く、病院の事情に合わせて適切に利用できれば、資金調達の大きな味方になります。
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