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ファクタリングするなら掛け目なし?掛け目あり?掛け目の仕組みを徹底解説
ファクタリングに関する法整備が不十分な現在、ファクタリング会社はほとんど規制を受けていません。
手数料などの条件は、ファクタリング会社が自由に決めることができます。
掛け目もそのひとつです。
ファクタリング会社の裁量で掛け目あり・なしを決めることができ、掛け目率の設定にも明確な規制はありません。
これにより、同じ売掛金をファクタリングしても、掛け目によって調達額が変わる可能性があります。
したがって、ファクタリングを計画的に利用するためにも、掛け目をしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、ファクタリングの掛け目の仕組み、法的側面、掛け目あり・なしの比較ポイントなどについて解説します。
ファクタリングとは?
ファクタリングは、売掛金を売却する資金調達方法です。
日本の企業のほとんどは信用取引を行っています。
小売業をはじめとする一部の業種でも、キャッシュレス化の進む現代においては、現金取引と信用取引の併用が一般的です。
売掛金は信用取引を行った際に発生する債権であり、支払期日に売掛先から代金を受け取る権利を意味します。
この権利を売却し、資金を調達するのがファクタリングです。
したがって、一般的には「ファクタリングは売掛金の売却」というイメージですが、法的には債権譲渡取引に分類されます。
会社の内部資産である売掛金を譲渡・売却するのですから、ファクタリングは内部資金調達の一種です。
これにより、金融機関や貸金業者などから融資を受ける「外部資金調達」とは根本的に異なります。
外部資金調達では自社の経営状況を厳しく審査されるのに対し、内部資金調達のファクタリングではその心配もありません。
売却する売掛金の価値に応じて柔軟に資金調達できるのがファクタリングの魅力です。
ファクタリングの仕組み
ファクタリングで資金を調達できる仕組みを簡単にみていきましょう。
ファクタリングは債権譲渡取引ですから、譲渡人と譲受人が存在します。
譲渡人は売掛金を売却する自社(ファクタリングの利用会社。以下、利用会社)、譲受人は売掛金を買い取るファクタリング会社です。
売掛金の買い取りにあたり、ファクタリング会社は売掛金を審査します。
ファクタリングには償還請求権がなく、回収不能に陥った場合にはファクタリング会社が貸倒損失を全額負担しなければなりません。
そのためファクタリング会社は、売掛金の支払人である売掛先に対して審査を行い、支払能力があるかどうかを見極め、リスクに応じてファクタリング条件を設定します。
ファクタリング条件には掛け目や手数料があり、これによって調達できる金額が変わります(詳しくは後述します)。
つまりファクタリング会社は、額面金額よりも安い価格で売掛金を買い取るのです。
利用会社の立場から見れば、額面金額がいくらか目減りするものの、安全かつスピーディに資金を調達できます。
ファクタリングで「売掛金の売買が完了した」といえば、「債権譲渡契約を締結した」ことを意味します。
債権譲渡の結果、売掛金を売却した利用会社は「元の債権者」、売掛金を買い取ったファクタリング会社は「新たな債権者」に変わる点に注目です。
この仕組みから、「ファクタリング=債権譲渡取引」ということがよく分かります。
後日、支払期日になると売掛先が売掛金を決済します。
当然ながら、売掛先は売掛金の額面金額100%を支払うわけですから、額面金額と買取金額の差額がファクタリング会社の儲けです。
これがファクタリングの基本的な仕組みです。
ファクタリング方式は3つ
ファクタリングで売掛金を譲渡・売却する方式には、大きく分けて「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があります。
最近では第3の方式として、2社間ファクタリングをオンライン完結できる「オンラインファクタリング」の存在感も高まっています。
これら3つの方式は、この記事のテーマである掛け目にも大きくかかわる要素です。
方式による違いを簡単に説明すると以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で手続きする方式(掛け目は低め)
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で手続きする方式(掛け目は高め)
- オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの手続きを全てオンラインで完結する方式(掛け目は高め)
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの大きな違いは、売掛先が関与するかどうかにあります。
2社間ファクタリングは、申し込みから契約まで全ての手続きにおいて、売掛先が一切関与しません。
このため、簡素な手続きでスピーディに資金を調達できます。
ただし、売掛先が関与しないことによってリスクが高まるため、掛け目が低くなりやすく、手数料は高くなりやすい方式です。
3社間ファクタリングには必ず売掛先が関与します。
資金調達までにやや時間がかかるものの、掛け目が高く手数料は安い傾向があります。
また、売掛先にファクタリングの利用を知られ、資金繰り悪化を疑われるリスクにも注意が必要です。
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きをオンラインで完結します。
従来の2社間ファクタリング以上にスピーディかつ安全に資金調達でき、さらに掛け目や手数料も好条件になりやすいのが特徴です。
ファクタリングの掛け目とは?
上記でも述べた通り、ファクタリングの条件のひとつに掛け目があります。
ファクタリング会社によって対応は異なり、「掛け目なし」を前提とする場合もあります。
さらに、ファクタリング会社のホームページでは、掛け目のあり・なしを明記していないことも多いです。
とはいえ、ファクタリングにおいて「掛け目」がごく一般的な考え方であることは事実。
そこで、ファクタリングの掛け目について解説します。
掛け目とは?
簡単に言えば、掛け目とは担保の価値を算定する時に用いられる概念です。
銀行で融資を受ける際には不動産を担保にすることがよくありますが、この時銀行は掛け目を用いて担保価値を算定しています。
例えば、不動産を担保として融資を受ける場合、その不動産に対して担保評価を行います。
不動産の担保価値は、時価の80%を上限とするのが一般的です。
80%で計算すると、時価1億円の不動産ならば担保価値は8000万円となり、8000万円を上限に融資します。
このように、担保評価の際に用いるパーセンテージのことを「担保掛目」あるいは「掛け目率」などと呼びます。
なぜ掛け目が必要?
融資やファクタリングでは、なぜ掛け目が必要なのでしょうか?
これも不動産担保融資で考えるとよく分かります。
上記の通り、時価1億円の不動産を掛け目80%で評価した場合、担保価値は8000万円です。
時価に対して2000万円目減りするわけですが、これによって銀行は安全性を確保しています。
8000万円という大きなお金を融資する場合、返済期間も長期になるのが普通です。
不動産の価値は経年と共に下落していくため、返済期間が長ければ長いほど下落率は高くなります。
もし、時価1億円の不動産の担保価値を1億円と評価し、1億円を融資してしまうと、返済期間中に時価が担保価値を割り込む可能性が高いです。
そもそも担保は、融資先が返済不能に陥った場合の保全を目的としています。
保全のためには、掛け目によって時価よりも低く評価する必要があります。
ファクタリングも同様です。
ファクタリングで買い取る売掛金を審査し、評価に応じて安全性を見積もることによって、ファクタリング会社はリスクを軽減できます。
掛け目でどうなる?
実際に、掛け目はファクタリングにどのような影響があるのでしょうか。
簡単な例で考えてみましょう。
時価1億円の不動産を掛け目80%で評価した場合、担保価値は8000万円となり、銀行が提供(融資)する金額の上限は8000万円となります。
ファクタリングの考え方もほぼ同じです。
例えば、額面金額1000万円の売掛金を掛け目80%で買い取るとします。
この場合、ファクタリング会社が買い取るのは額面金額の80%、つまり800万円の部分だけです。
また、ファクタリングには手数料がかかります。
掛け目で算定した800万円の部分に対して20%の手数料がかかる場合、ファクタリング会社に支払う手数料は160万円。
つまり、利用会社が調達できる金額は640万円となります。
このように、掛け目ありのファクタリングを利用すると、売却する売掛金の額面金額に対して調達できる金額が小さくなります。
残りの部分は保証金に
ファクタリング会社に売却したのは額面金額1000万円のうち800万円の部分だけですから、残りの200万円の部分は手付かずです。
この200万円は保証金のような役割を果たします。
なぜ残りの部分を保証金にするかといえば、ファクタリング会社がリスクに備えるためです。
2社間ファクタリングで掛け目が低くなりやすいのも、ファクタリング会社側のリスクが大きく、より多くの保証金を必要とするためです。
2社間ファクタリングには売掛先が一切関与せず、あくまでも利用会社とファクタリング会社の2社間で取引します。
ということは、ファクタリングで売掛金を譲渡したこと、それに伴い債権が移動したことを売掛先は知りません。
したがって支払期日になると、売掛先は新たな債権者であるファクタリング会社ではなく、元の債権者(いつもの支払先)である利用会社に支払います。
つまり、売掛金を「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収するわけです。
売掛金を受け取る利用会社が、仲介役をスムーズにこなせばよいのですが、中には使い込んでしまう会社もあります。
その場合、ファクタリング会社は代金を受け取ることができません。
このような「使い込みのリスク」を避けるためにも、掛け目を設けて保証金を取っておくのです。
掛け目なしであれば、同じ手数料率20%でも買取金額は800万円になるわけですから、使い込みによって回収できなくなった場合、ファクタリング会社には800万円の損失が発生します。
一方、掛け目80%・手数料率20%として640万円で買い取っておけば、仮に利用会社が使い込んだとしても、ファクタリング会社の損失は640万円に軽減できるのです。
このように考えると、掛け目によってファクタリング会社のリスクが軽減される仕組みがわかるでしょう。
なお、1000万円の売掛金をファクタリングし、そのうち200万円を保証金とした場合、保証金200万円が返還されるのは「利用会社→ファクタリング会社」の決済が行われた後です。
利用会社が保証金の返還を受けるには、どうしても使い込むわけにはいきません。
つまり掛け目は、利用会社の契約違反・不正の抑止力にもなるのです。
掛け目を考慮したファクタリングの流れ
掛け目の仕組みをより具体的に知るためにも、2社間ファクタリングの流れをみていきましょう。
掛け目あり・掛け目なしの両方の流れを比較することで、掛け目の理解が深まります。
2社間ファクタリング(掛け目あり)の流れ
掛け目ありの場合、2社間ファクタリングの流れは以下の通りです。
- 利用会社が売掛先に商品を販売し、売掛金が発生する。
- 利用会社はファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。
- 必要書類の提出後、ファクタリング会社は審査を開始する。
- 審査の結果、掛け目率や手数料率などの条件が決まる。
- 条件に合意した後、ファクタリング契約を結ぶ。
- ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金(掛け目部分から手数料を差し引いた金額)を振り込む。
- 後日、売掛先は利用会社に代金を支払う。利用会社は受け取った代金をファクタリング会社に支払う。
- 入金確認後、ファクタリング会社は利用会社に保証金を返還する。
2社間ファクタリング(掛け目なし)の流れ
掛け目なしの場合、2社間ファクタリングは以下の流れで手続きします。
- 利用会社が売掛先に商品を販売し、売掛金が発生する。
- 利用会社はファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。
- 必要書類の提出後、ファクタリング会社は審査を開始する。
- 審査の結果、手数料率などの条件が決まる。(掛け目の設定はなし)
- ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金(額面金額から手数料を差し引いた金額)を振り込む。
- 後日、利用会社は売掛先から代金を回収し、ファクタリング会社へ決済を行う。(保証金のやり取りはなし)
掛け目あり・なしの違い
掛け目あり・掛け目なしの流れで異なるのは、審査によって決まるファクタリング条件、契約後に支払われる買取代金、保証金の有無です。
掛け目ありの場合、審査によって掛け目を決め、額面金額のうち掛け目部分だけを買い取ります。
残る部分は保証金として扱われ、売掛金の回収まで全て行った後に返還されます。
掛け目なしのファクタリングは、審査で掛け目を決めることはありません。
額面金額の全部が買取対象となり、保証金という考え方もありません。
ファクタリングの掛け目はどう決まる?
ここまでの内容で、掛け目の基本的な考え方、ファクタリングと掛け目の関係などが理解できたと思います。
そこで気になるのが、実際の掛け目率です。
ファクタリングの掛け目の目安と、掛け目に影響するいくつかの要素について解説します。
掛け目の目安
以下に解説する通り、ファクタリングの掛け目は様々な要素によって変化します。
さらに、ファクタリングが急速に普及している現在、法整備が追い付いていない状況です。
貸金業であれば、出資法によって上限金利が厳しく設定されていますが、ファクタリングにはそのような規制もありません。
後述の通り、ファクタリングの条件や掛け目の設定によって違法性を問われるケースもあります。
しかしながら、ファクタリングの掛け目率や手数料率を明確に規制する法律はなく、基本的にはファクタリング会社の裁量で決めているのが現状です。
法的な基準がない以上、ファクタリング会社ごとの判断で掛け目の設定が大きく変動することも珍しくありません。
強いて目安を設けるならば、額面金額の70~90%といったところです。
つまり額面金額1000万円の売掛金をファクタリングする場合、掛け目によって額面金額のうち700~900万円が買取対象になると考えておけばよいでしょう。
ファクタリング方式による掛け目の違い
掛け目を左右する最大の要素は、ファクタリングの方式です。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの掛け目の目安は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:65%~80%
- 3社間ファクタリング:80%~90%
このように、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは掛け目に大きな差があります。
これはリスクの違いによるものです。
2社間ファクタリングの掛け目が低い理由
2社間ファクタリングは売掛先が関与しないため、ファクタリング会社は売掛先に債権の情報を照会することができません。
このため、利用会社の申告内容に虚偽があったり、実在しない売掛金(架空債権)を売却したりすることもあります。
当然ながら、申告内容に虚偽があれば正確な審査はできず、架空債権を買い取れば回収の見込みはゼロです。
さらに、2社間ファクタリングは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収することにより、利用会社による使い込みのリスクもあります。
このようなリスクに備えるためにも、2社間ファクタリングの掛け目は低めに設定されるのです。
3社間ファクタリングの掛け目が高い理由
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングよりもリスクが低いです。
3社間で取引する場合、ファクタリング会社は売掛先に直接連絡し、情報を照会できます。
また、売掛先に対して必ず債権譲渡通知を行うため、売掛金が実在しなければ成り立ちません。
このほか、売掛先が債権譲渡に承諾する際、債権者がファクタリング会社に変わることに承諾しています。
売掛先はファクタリング会社に直接支払うことにも同意しているため、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで回収でき、利用会社による使い込みが起こりません。
つまり、掛け目によって備えるべきリスクが低いため、掛け目を高く設定できるのです。
ファクタリングの種類による掛け目の違い
ファクタリングでは売掛金を買い取るわけですが、売掛金にも色々あります。
ここまでは、国内の一般企業の間で信用取引によって発生する、ごく当たり前の売掛金を売却するファクタリングについて解説してきました。
このファクタリングを他のファクタリングと区別する場合、特に「買取ファクタリング」と表現します。
しかし、売掛金にも色々な種類があり、それによって掛け目が変わります。
いくつか例を見てみましょう。
- 診療報酬ファクタリング…医療事業者(病院、クリニック、薬局、歯科医院など)が所有する診療報酬債権を買い取るファクタリング。掛け目は90%~95%
- 介護報酬ファクタリング…介護事業者が所有する介護報酬債権を買い取るファクタリング。掛け目は80%前後
- 国際ファクタリング…国内の輸出企業が、海外の輸入企業に対して所有する売掛金に対して、保証・買取を行うファクタリング。掛け目は100%(掛け目なし)
ファクタリングの種類によって掛け目が異なるのも、やはりファクタリング会社のリスクによるものです。
診療報酬債権や介護報酬債権の支払人(売掛先)は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会です。
このため、国の保険制度が破綻しない限り回収不能に陥るリスクがほとんどありません。
リスクがあるとすれば、レセプト審査によって報酬が減額されることでしょう。
したがって、掛け目も高めに設定されるのが普通です。
例外的に、国際ファクタリングは掛け目100%であり、これは「掛け目なし」を意味します。
国際ファクタリングの基本的な機能は売掛金の支払保証であり、これに伴い保証料を支払います。
つまり保険としての機能がメインですから、売掛金を売却する場合にも掛け目を設定する(保証料を取る)必要がないのです。
売掛先の信用力による掛け目の違い
上記にある掛け目の目安は、あくまでも目安に過ぎません。
目安よりも高い掛け目になることもあれば、目安よりも低い掛け目になることもあります。
掛け目の設定で重視されるのは、売掛先の信用力です。
繰り返す通り、掛け目はリスクに連動します。
売掛先に何らかの問題がある場合、ファクタリング会社は売掛金を回収できないリスクが高まります。
そのような売掛金には掛け目を低く設定し、回収不能リスクに備えるのです。
分かりやすいのが、売掛先の支払状況によって掛け目が変動することです。
ファクタリングを申し込んだ際に、ファクタリング会社から求められる書類のひとつに「直近数ヶ月分の通帳コピー」があります。
これによって、ファクタリング会社は売掛先の支払状況を把握します。
もし、直近数ヶ月以内に売掛先が支払いの遅延を起こしていれば、その売掛金は回収不能リスクが高いです。
したがって、ファクタリング会社は掛け目を低く設定するか、あるいは買い取りそのものを拒否します。
逆に、売掛先の支払能力が高い場合、例えば官公庁や大企業が売掛先であるとか、長期にわたって支払トラブルを起こしていないとかの場合には、売掛先の信用力は高く評価されます。
当然ながら、掛け目は高く設定されるはずです。
このように、掛け目は売掛先の信用力によっても変わります。
掛け目が高いほど調達できる金額が大きくなるため、多額の資金調達が必要な場合には、信用力の高い売掛金を選びましょう。
債権譲渡登記の有無による掛け目の違い
見落としやすいのが、債権譲渡登記による影響です。
債権譲渡登記とは、債権譲渡によって権利関係に変化が生じた場合、それを法的に裏付けるための手続きです。
登記した情報は公示され、誰でも閲覧できる状態になります。
つまり「誰が見ても権利関係が明らか」な状態となるため、ファクタリングによる権利の変化を裏付けることができるのです。
特に、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることが多いです。
債権譲渡に関与するのが利用会社とファクタリング会社の2社だけですから、債権の移動を明らかにしておかなければ、利用会社が「譲渡していない」と主張して他のファクタリング会社に譲渡する危険があります(二重譲渡)。
債権譲渡登記をしておけば、ファクタリング会社は二重譲渡のリスクを回避できます。
これにより、掛け目も高く設定できるというわけです。
一部のファクタリングでは、利用会社の希望に応じて債権譲渡登記の留保に対応しています。
ただし、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を留保すれば、ファクタリング会社側のリスクは高まるため、掛け目が低くなりやすいです。
したがって、債権譲渡登記の有無は慎重に選ぶべきでしょう。
債権譲渡登記ありでファクタリングすれば掛け目は高くなりますが、登記コストとして10万円程度を要します。
一方、債権譲渡登記なしでファクタリングした場合、掛け目が低くなる代わりに登記コストはかかりません。
会社によっては、「債権譲渡登記あり・掛け目なし」といった選択もあり得ます。
複数のパターンを検討して、資金調達のメリットが大きい方法を選びましょう。
なお、3社間ファクタリングとオンラインファクタリングでは債権譲渡登記が不要です。
3社間ファクタリングは債権譲渡通知を行うことにより、オンラインファクタリングは契約時に合意締結証明書を発行することにより、権利関係の裏付けが取れます。
掛け目を高めるには、債権譲渡登記が不要の方式を選ぶのも一つの手です。
利用回数による掛け目の違い
最後に、利用回数によっても掛け目が変わります。
初めてファクタリングを利用する場合、どのファクタリング会社を選んでも「初回利用」となり、過去の利用回数は0回です。
しかし、既にファクタリングの利用経験があるならば、現在利用しているファクタリング会社に不満がない以上、できるだけそのファクタリング会社を継続利用しましょう。
利用回数が増えるほど、ファクタリング会社のリスクが低くなるため、掛け目も高くなります。
まず、利用会社が何度も利用している場合、架空債権や虚偽申告のリスクがほとんどありません。
また、利用会社や売掛先の情報も次第に蓄積されていきますから、審査の精度が高まります。
審査の精度が高くなれば、余裕をもって掛け目を設定する(想定外のリスクに対応するために掛け目を低く設定する)必要もなくなるのです。
このほか、ファクタリング会社同士の競争が激化している今、どのファクタリング会社も顧客の囲い込みに力を入れています。
つまり、継続利用の顧客を逃さないためにも、できるだけ掛け目を高く設定し、顧客満足度を高めることが重要です。
以上のような理由から、利用回数が多いほど掛け目が高くなる傾向があります。
逆に、初回利用は掛け目が低くなりやすいため注意が必要です。
掛け目ありのファクタリングは違法?
掛け目ありのファクタリングにはひとつ問題があります。
それは違法性の問題です。
掛け目のあり・なしを正しく選ぶためにも、この点をよく理解しておく必要があります。
ファクタリングは完全合法
ファクタリングは債権譲渡取引の一種であり、100%合法な取引です。
このことは、民法第466条に明記されています。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
しかし、これはあくまでも「債権譲渡取引である限りにおいてファクタリングは合法」ということです。
ファクタリングの契約内容によっては、ファクタリングではなく実質的に貸付けとみなされる場合があります。
代表的なケースは以下の2つです。
- 償還請求権付きのファクタリング
- 担保・保証付きのファクタリング
償還請求権付きのファクタリング
償還請求権とは、ファクタリングした売掛金が回収できなくなった場合、ファクタリング会社が利用会社に買い戻しを求める権利のことです。
償還請求権付きの条件であれば、ファクタリング会社にはほとんどリスクがありません。
このように、ファクタリング会社がほとんどリスクを負わないスキームは「ファクタリングではなく実質的に貸付け」とみなされます。
実際に、金融庁の注意喚起には以下のように記載されています。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされているなどといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
貸付けとみなされた場合、ファクタリング会社は貸金業者としての規制を受けることとなります。
ほとんどのファクタリング会社は貸金業法に則っていません。
つまり、償還請求権ありの条件によって貸付けとみなされた業者は、その時点で貸金業法違反(無登録営業のヤミ金業者)となる可能性が極めて高いです。
担保・保証付きのファクタリング
次に、担保・保証の問題です。
担保・保証付きのファクタリングも100%アウトと考えてください。
これは、担保・保証の意義を根本的に考えるとよく分かります。
そもそも担保・保証は、融資先が債務不履行に陥った場合に備えるものです。
債務不履行になれば残債が貸倒損失になりますが、事前に不動産担保をとっておけば不動産の売却によって、信用保証協会の保証を付けておけば弁済によって損失を回避できます。
つまり担保・保証は、返済義務があるからこそ必要なのです。
ファクタリングは債権譲渡による資金調達であり、借入れではありません。
当然ながら返済義務もないため、担保・保証の必要性は皆無です。
逆に考えると、「担保・保証付き→返済義務がある→貸付けである」という論理も成り立ちます。
金融庁の注意喚起にも以下のように記載されています。
裁判例においても、
〇 ファクタリング業者が債権回収のリスクをほとんど負っていない
〇 債権の額面と無関係に金員の授受がなされていた
〇 売主は、買戻しを行わざるを得ない立場にあった
〇 債権が回収不能となった場合には代金を減額されるなど、債権の回収リスクが売主の信用リスクと同じとなっている
といった事情等を考慮して、金銭の授受が金銭消費貸借契約に準じるものと判断されたものがあります(大阪地方裁判所平成29年3月3日判決)。
業として、金銭消費貸借を行う場合には、貸金業登録を受ける必要があります。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
担保・保証付きのファクタリングは、ファクタリング業者が回収リスクを負わないためのものであり、貸付けとみなされるスキームです。
したがって、ファクタリングでは「担保・保証なし」が原則となります。
掛け目ありは違法?
以上の内容を踏まえて、掛け目の違法性を探ってみましょう。
掛け目の問題点はどこにある?
掛け目とは、売掛金の価値に応じて一定の率を掛け、その額を上限として買い取るものです。
額面金額1000万円の売掛金を掛け目80%でファクタリングする場合、買取対象部分は800万円、残る200万円の部分は回収後に返還されます。
200万円は保証金のような扱いになるわけですが、掛け目が低くなるにつれて保証金の額も大きくなっていきます。
一部の専門家によると、この点に問題があるのです。
専門家の見解
担保・保証付きのファクタリングが違法とされる理由の一つに、「債権の額面とは無関係に金員の授受がなされていた」とあります。
では、なぜ売掛金の額面と無関係に金員が授受することが違法なのでしょうか。
M&A総合法律事務所の土屋勝裕弁護士は、この点について以下のように解釈しています。
売掛債権担保融資以上に融資額より低い掛け目でしか資金提供がなされていないことを指すものと思われる。
出典:出典:全国事業者金融協会「NBFA NEWS No.19」
ファクタリングの掛け目が低すぎる場合、ファクタリング会社の負うリスクが極端に低くなり、利用会社に不利な条件となります。
また、掛け目が低いほど保証金として扱われる部分が大きくなり、担保・保証としての側面が大きくなります。
つまり、掛け目が低すぎるファクタリングは、「償還請求権付き」「担保・保証付き」のファクタリングに近い違法性を帯びることになるのです。
売掛債権担保融資とは
専門家も指摘している通り、掛け目が低すぎるかどうかは売掛債権担保融資を基準に考えます。
売掛債権担保融資は、売掛金をはじめとする売掛債権を担保として利用し、金融機関から融資を受ける仕組みです。
ファクタリングと同じく、政府が普及を推進している資金調達方法です。
従来、売掛債権担保融資の掛け目は50~90%とされており、掛け目の低さが問題視されていました。
普及促進のため、掛け目の引き上げが実施されたのは平成16年のことです。
掛け目の最小値を、一般的の売掛金では50%から70%に引き上げ、官公庁・上場企業の売掛金では70~100%に引き上げられました。
掛け目ありのファクタリングの問題点
専門家の見解によれば、掛け目ありのファクタリングが売掛債権担保融資以上に掛け目が低いことを問題視しています。
掛け目の設定は様々な要素によって変化しますが、ファクタリングの方式・種類ごとにある程度の目安があります。
上記でも紹介した通り、2社間ファクタリングの掛け目は65~80%、3社間ファクタリングの掛け目は80~90%といった目安です。
悪質業者ではこの目安を大きく下回る掛け目を設定することが多いです。
専門家の見解をもとに、売掛債権担保融資の掛け目を基準に考えると、一般的の売掛金ならば掛け目70~90%、官公庁・上場企業の売掛金ならば掛け目70~100%を下回る場合、そのファクタリング会社は違法の疑いが出てきます。
違法性はケースバイケース
以上のように考えると、掛け目による違法性はケースバイケースです。
掛け目ありのファクタリングでも、掛け目の設定が売掛債権担保融資の基準を上回っていれば、違法性を指摘される可能性は低いです。
しかし、売掛債権担保融資より掛け目が低い場合には、ファクタリングではなく貸付けとみなされ、違法性が高まります。
したがって、一概に「掛け目ありのファクタリング=違法」とは言えません。
ファクタリングを利用する際にも、掛け目のあり・なしだけで選ぶのではなく、掛け目がある場合には掛け目率を売掛債権担保融資の基準に照らし合わせ、掛け目率が低すぎる場合には利用を避けるのが賢明です。
もちろん、「掛け目なし」であればこのような問題は起こらず、掛け目による違法性もありません。
掛け目あり・掛け目なしの選び方
結局のところ、掛け目あり・掛け目なしはどちらが良いのでしょうか。
これは、利用会社のニーズや売掛金の情報によって変わってくるため、一概にどちらが良いとは言い切れません。
掛け目あり・掛け目なしを適切に選ぶには、比較によって特徴を知ることが重要です。
ここでは、4つの点で比較していきます。
審査難易度を比較
まずは審査難易度を比較してみましょう。
掛け目ありの審査難易度
掛け目ありのファクタリングの大きなメリットは、審査に通りやすいことです。
ファクタリングにも審査があり、それによって掛け目率や手数料率を決めるわけですが、必ず買い取ってもらえるとは限りません。
リスクが大きい売掛金ほど、審査に落ちやすくなります。
問題のある売掛金をあえて買い取る場合、ファクタリング会社が取り得る対策は「手数料を高くすること」と「掛け目を低くすること」です。
もっとも、いくら手数料を高くしたところで、売掛金を回収できなければ意味はありません。
ファクタリング会社は、売掛金を満額回収して初めて収益を確保できるからです。
売掛金が回収不能になれば、買取代金は全額損失になります。
この点、掛け目を低く設定すれば、買取価格の上限そのものが低くなるため、リスク軽減の効果は大きいです。
ファクタリング会社は「リスクが高ければ買い取らない」「リスクが低ければ買い取る」というのが基本的な姿勢です。
したがって、掛け目ありのほうが審査に通りやすくなります。
掛け目なしのファクタリングで審査に落ちた場合には、掛け目ありのファクタリングに再度申し込むことによって、審査に通ることがあります。
掛け目なしの審査難易度
掛け目なしは、掛け目ありに比べて審査難易度が高めです。
もちろんこれは、ファクタリング会社の負うリスクが高まるからです。
少し具体的に説明してみましょう。
掛け目なしの場合、額面金額の全額が買取対象となります。
額面金額1000万円の売掛金を手数料率30%で買い取る場合、買取代金は700万円、手数料は300万円。
その後、ファクタリングした売掛金が回収できなくなれば、ファクタリング会社は700万円の損失を被ります。
掛け目ありの場合、掛け目70%であれば買取上限額は700万円です。
手数料は実際の買い取り部分にかかるため、手数料率30%の場合の手数料は、700万円に対して210万円。
つまりファクタリング会社が支払う買取代金は490万円となります。
このように比較すると、回収不能時のリスクが「掛け目あり<掛け目なし」であることは明らかです。
リスクが高いだけに、掛け目なしの審査難易度はやや高めです。
もちろん、売掛先の支払能力に問題がなければ、ファクタリング会社は掛け目なしでも買い取りたいと考えます。
その場合には、「掛け目あり」よりも「掛け目なし」を選び、好条件での売却を目指すべきです。
手数料を比較
ファクタリングは、資金調達方法の中でも調達コストが高めです。
調達コストの大部分を占める手数料をいかに抑えるかによって、資金繰りへの影響度も大きく変わってきます。
ファクタリング方式別の手数料率の相場は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
- オンラインファクタリング:額面金額の10%以下
「掛け目あり」と「掛け目なし」では、手数料も異なります。
掛け目のあり・なしによってファクタリング会社の負うリスクが変化するため、手数料率も「掛け目あり<掛け目なし」となることが多いです。
しかし、ここで注目すべきは「実際に支払う手数料の金額」です。
手数料は買取部分に対してかかるため、掛け目あり・なしによって実際の支払額が変わります。
これも具体的に計算するとよく分かります。
額面金額1000万円の売掛金をファクタリングする場合を比較してみましょう。
【掛け目ありの支払手数料】
掛け目を80%とすると、額面金額のうち買取部分は800万円です。
掛け目によってリスクが軽減されるため、手数料率をやや低く見積もって15%とした場合、買取部分800万円に対する支払手数料は120万円、調達額は680万円となります。
残る200万円は最終的に返還されるため、額面金額1000万円のうちファクタリング会社の手元に残る金額は880万円。
調達コストの負担率は約13.6%です(120万円÷880万円≒0.136)。
【掛け目なしの支払手数料】
「掛け目なし」は「掛け目100%」と同じ意味ですから、額面金額の全部が買取対象となります。
掛け目なしによって生ずるリスクを考慮して、ここでは手数料率を20%と見積もりましょう。
買取部分1000万円に対して200万円の手数料がかかり、800万円を調達できます。
掛け目なしの場合、手続き完了後に返還される保証金もないため、最終的な手残りはファクタリングによって調達した800万円です。
したがって、調達コストの負担率は25%となります(200万円÷800万円=0.25)
この例では、掛け目ありの支払手数料は120万円、掛け目なしの支払手数料は200万円ですから、掛け目ありのほうが支払手数料が安いことが分かります。
手続き後に返還される保証金を考慮すると、負担率も掛け目ありの方が低いです。
ただし、審査難易度や調達可能額なども含めて検討すると、掛け目のあり・なしを支払手数料だけで決めることはできません。
調達可能額を比較
次に調達可能額を比較してみましょう。
資金需要を満たすためにファクタリングを利用するのですから、調達可能額は重要なポイントです。
特に資金不足に直面している場合、必要額を調達できなければ資金繰りがショートしてしまいます。
これまでの比較によっても分かる通り、掛け目ありと掛け目なしでは調達可能額が異なります。
掛け目ありのファクタリングは、額面金額のうち掛け目部分だけを買取対象とするため、調達可能額が低くなるのが難点です。
これに対し、掛け目なしのファクタリングは額面金額の全部が買取対象ですから、調達可能額が大きくなりやすいです。
「掛け目なし」がおすすめのケース
特に差が開くのは、売掛金の信用力が高いケースです。
例えば、官公庁に対する売掛金は信用力が非常に高く、好条件でファクタリングできます。
具体的に、この売掛金(額面金額1000万円)を2社間ファクタリングで売却する場合を比較してみましょう。
【掛け目ありの場合】
売掛債権担保融資の掛け目を基準とすれば、官公庁の売掛金は掛け目70~100%が目安となります。
掛け目90%の場合、買取対象は900万円です。
信用力の高い売掛金は手数料率も低くなります。
とはいえ、2社間ファクタリングは手数料が高い方式ですから、優良ファクタリング会社でも5%程度が精一杯でしょう。
No.1の2社間ファクタリングも、手数料率を5~15%に設定しています。
買取額900万円に対する手数料は45万円となり、調達額は855万円です。
【掛け目なしの場合】
「掛け目なし」は額面金額の全部を買取対象とします。
売掛金の信用力が高い場合、手数料は掛け目のあり・なしにほとんど影響されません。
特に、官公庁の売掛金のように「回収不能リスクがほとんどない」ことが前提となれば、掛け目のあり・なしに関わらずファクタリング会社は積極的に買い取りたいのです。
「掛け目あり」と「掛け目なし」の手数料率を同水準と考えると、買取額1000万円に対する手数料は50万円、調達額は950万円。
上記を比較すると、支払手数料はわずか5万円しか変わらないのに対し、調達額には50万円以上の差があります。
売掛金の信用力が優れている場合には、掛け目なしでファクタリングするのがおすすめです。
「掛け目あり」がおすすめのケース
注意すべきは、信用力が低い売掛金です。
この売掛金を掛け目なしでファクタリングすると、ファクタリング審査に落ちる可能性があります。
当然、売却できないのですから調達額はゼロです。
このとき、同じ売掛金を掛け目ありでファクタリングすれば、ファクタリング会社は「リスクは高いが掛け目の設定で対処可能」と判断するかもしれません。
例えば掛け目が低めに設定されたとしても、掛け目部分についてはファクタリングできるのです。
資金ショートの危険がある場合、ともかく必要額を調達しなければなりません。
条件が悪くとも掛け目ありでファクタリングし、資金ショートを回避することが最優先です。
安全性を比較
掛け目ありのファクタリングは、必ずしも違法とは限りません。
(売掛債権担保融資の掛け目と比較して)常識的な掛け目であれば、そのファクタリング会社が悪質・違法である可能性は低いです。
ただし、過去に違法と判断された裁判例をみると、掛け目が問題視されたケースがあります。
また、このような違法業者は掛け目の問題によって摘発・起訴されたわけではありません。
大抵は、契約内容に重大な違法性があり、ヤミ金まがいの取引を行ったために摘発されています。
つまり、違法業者を利用した場合、掛け目が低すぎるだけではなく、超高金利での借金を背負うことになったり、違法な取り立てを受けて事業に支障を来したりする恐れがあるのです。
また、手続き完了後に返還されるはずの保証金が返還されない、といったトラブルも確認されています。
掛け目が低すぎるファクタリング会社は避けた方が無難でしょう。
掛け目なしであれば、少なくとも掛け目によって違法となることはありません。
とはいえ掛け目なしの場合にも、償還請求権や担保・保証の設定に違法性のある業者が存在するため注意が必要です。
まとめ:掛け目でお悩みの方はNo.1にご相談ください
この記事では、ファクタリングの掛け目について詳しく解説しました。
ファクタリング会社によって掛け目の設定は異なり、掛け目なしで買い取る会社もあります。
どちらが良いかは一概に言えず、場合によっては違法性があるため判断が難しいところです。
掛け目のあり・なしでお悩みの方は、まずはNo.1までご相談ください。
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