カテゴリー: ファクタリング
ファクタリング対象となるのは金額が確定した売掛債権のみ!しかし例外も生まれつつある理由を解説!
ファクタリングは売掛債権の有償譲渡、買い取りですが、どのような売掛債権でも良いのでしょうか?
実はファクタリングで現金化できる債権は「確定債権」と呼ばれるものになります。それ以外の売掛債権の買い取りはできないのですが、近年の法改正で変わってきたものもあります。
今回は、ファクタリングにおける確定債権の要件と、近年それに加えて買い取りが進む可能性のある別の債権の行方についても言及します。
将来的にはファクタリングの幅が広がる可能性があるので、ぜひこの機会におぼえておきましょう。
ファクタリングと確定債権
まずファクタリングの大原則について確認しておきましょう。ファクタリングで現金化できるのは「売掛債権」つまり、売掛金を請求する権利のことです。
ファクタリングの概略
毎月末日締めで計上したある会社との取引代金を、一定の期間後に支払ってもらう権利です。
都度の支払いは双方の会社にとって面倒であり、経理の手間もあるため、1か月など一定の期間の売上をまとめて支払ってもらいます。つけ払いであり、その方が現金のやり取りや都度の振り込みの手間がかからず、会計上も処理しやすくなっています。
たとえば、自社の商品やサービスを50万円で顧客に販売し、代金を2か月後に振り込む約束(契約)をします。この時、2か月経過後に支払われる50万円が売掛金で、その50万円を請求し支払ってもらう権利が売掛債権になります。
売掛債権=売掛金となります。しかし、売掛金(売掛債権9は貸借対照表の「資産」に計上しますが、現金ではなく回収前のものです。回収できなければ不良債権になりますし、売上はあるのに現金はない(売掛金のまま)ことで起きる「黒字倒産」などのリスクもあります。
出来得る限り、売掛債権(売掛金)を回収し、現金として自社の自己資本に入れておく方が経営上安全です。
そうした、売上ではあるが現金ではない売掛債権を、売掛金(計上した額面売上)に近い金額で買い取ってもらうのがファクタリングというシステムです。
これまでは「確定債権」のみがファクタリング対象となっていた
最近までファクタリングによって買い取りできる売掛債権は「確定債権」と呼ばれるもののみでした。確定債権とはどのようなものなのでしょうか?
確定債権とは、売掛金が支払われることが確定している債権を指します。
支払いが確定するためには、商品やサービスの納品・検品が完了していること、売掛金の支払いについて期日や金額が決まっていること、取引先から掛け売りについて同意を得ていること、以上の条件を満たす必要があります。
納品が済んでいない場合はもちろん、納品していても検品、検収がまだの場合は金額修正や受領拒否、返品などが生じる可能性があるため、金額が変わります。
したがって、その状態では確定債権とは見なされません。
これまでファクタリングでは買い取りできたのは確定債権のみでした。
ファクタリング会社からすると、支払金額が変わる売掛債権を買い取れません。50万円の売掛債権だと思っていたら、確定債権ではなく、検収の際に減額され40万円になってしまう可能性があります。その債権を手数料率10%引いて、45万円で買い取ってしまったら5万円損してしまいます。5万円を依頼人に追加請求できる契約があれば別です)。
ファクタリング会社として事業が成り立たない可能性があるので、買い取れるのはすべてが確定した確定債権のみということになります。
修正や変更の可能性があるので、リスクが大きくなかなか買い取りできないという売掛債権の特徴をおぼえておいてください。確定債権は売掛先が倒産などをしない限り、全額回収できます。
依頼人にリスクがある償還請求権ありの約款については、また機会を改めてお話しできればと存じます。
2020年民法改正によって確定債権以外のファクタリングも可能になるかも
ファクタリングでは「確定債権」のみの扱いと説明しましたが、実は2020年に民法(債権法)が改正され、以下の2つの取り扱いが変わりつつあります。
- 「譲渡禁止特約」の取り扱い
- 「将来債権」の取り扱い
ファクタリングは銀行法や貸金業法のような特別法がなく、民法や商法の一般条項が適用されるので、この改正は非常に大きな理由を持ちます。
それぞれ確定債権以外にも買い取り可能になるかもしれないので、説明していきます。
それぞれどのような取り扱いか説明していきます。
「譲渡禁止特約」の取り扱いの変更
従来の民法では、取引契約の中に、債権の譲渡を禁止する「譲渡禁止特約」が付いている場合の債権譲渡は「無効」とされていました。
ファクタリングは売掛債権譲渡なので、譲渡禁止特約付きのものは売却できませんでした。
しかし、民法が改正によって、譲渡禁止特約付きの場合の債権譲渡でも「有効」とされるようになります。
ファクタリング会社はこの規定があるため、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権も買い取る可能性があります。ファクタリング会社の独自ルールで「譲渡禁止特約付きは引き続き買い取りしません」ということはできますが、法的なお墨付きがなくなりました。
「将来債権」の取り扱いの変更
もう1つ、こちらが確定債権との関係で大きな変更になります。
民法改正により、将来発生する「将来債権」を譲渡することも可能になりました。民法改正前は判例で将来債権の譲渡も可能でしたが、明文化し扱いを確定させました。
将来債権とは
- 債権譲渡時に、その債権が発生していなくてもよい
- 債権譲渡時に、まだそれが発生していない場合、発生時には譲受人が債権を得る
という債権で売掛債権も含まれます。
つまり、発注しておそらく期日に〇万円受け取れるという債権の譲渡も法律上可能になりました。発注書や注文書があれば、仕事が完結しミスなく検収、検品されたときに発生する売上、売掛金額がわかります。
ファクタリング企業は買い取った債権が未確定でも、将来的にその債権を所有できることが明らかならば、将来債権も確定債権と同じように買い取れるようになります。
この流れを受けて「注文書ファクタリング」や「発注書ファクタリング」など、請求書ではない書類の段階でも買い取るファクタリングメニューが徐々に登場しつつあります。
確定債権に加えて将来債権も積極的に買い取ることで、ファクタリング会社も生き残ろうと企業努力しています。
当面は確定債権中心の買取に。民法の判例はこれから作られていきます
これまでは確定債権のみの買い取りだったファクタリングも民法改正によって、譲渡禁止特約付き売掛債権や、将来債権としての売掛債権も買い取る方向にあります。
しかし、民法改正されてまだ数年です。判例も蓄積していないため、ファクタリングにどのように適用できるのか、様子見している部分もあります。
当面は確定債権中心の買い取りになるので、利用されるみなさんは請求額が確定したもののファクタリングを目指してください。
加えて、注文書や発注書の段階でも将来、ほぼ確定的にその金額が受け取れるのであればファクタリング会社に問い合わせてみてください。
「株式会社No.1」は経験と実績があり、確定債権については、好条件で買い取りいたします。
また、「株式会社No.1」はみなさまの希望に合わせて、複数のファクタリングメニューを用意していますのでぜひお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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