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請求書の現金化で資金繰りがラクに?個人事業主の新しい資金調達を徹底解説!

最近、「請求書現金化」「請求書買取」といったサービスを耳にすることが多くなりました。
これは、請求書を支払期日前に現金化するサービスであり、特に個人事業主から人気を集めています。
請求書の現金化は政府も推奨しているため、今後ますます普及していくと考えられます。
しかし、請求書を現金化して資金調達するといっても、あまりイメージがわかない人も多いことでしょう。
そこで、この記事では請求書現金化の基礎知識と流れ、メリット、注意点について詳しく解説します。

請求書の役割とは?

法人でも個人事業主でも、多くの事業者は信用取引によって取引しています。
信用取引の特徴は、事前に商品やサービスを納品し、売掛先に請求書を発行して代金を回収することです。
類似の(代金後払いの)取引に手形取引がありますが、信用取引と手形取引には大きな違いがあります。
それは、

  • 手形取引は、商品・サービスの提供後に取引先が手形を振り出す
  • 信用取引は、商品・サービスの提供によって売掛金(代金を後日受け取る権利)が発生し、請求書を発行することで売掛金が確定する

ということです。
手形取引で受け取るのは手形であり、これは証書であり実物があります。
これに対し、信用取引によって発生する売掛金は、あくまでも権利であって実物がありません。
手形であれば、実物によって債権を簡単に証明できますが、売掛金の存在を証明するには裏付けが必要です。
売掛金は商品・サービスの提供によって発生するため、納品書や発注書によって存在を証明できます。
しかし発注書や納品書の場合、「ただ受注しただけ」「ただ納品しただけ」かもしれず、納品が完了したことや請求内容が確定したことまで確認できません。
それに比べて、請求書は強い裏付けになります。
請求書を発行するためには、納品や検収が完了していることが前提となり、請求書が確定していることが分かれば、その売掛金の価値(支払期日に額面金額を受け取る権利)も確かです。
普段、何気なくやり取りしている請求書には、このような大きな役割があります。

請求書の現金化とは?

請求書は、売掛金の内容(価値)の裏付けになります。
債権譲渡取引で売掛金を授受する際にも、請求書によって売掛金の存在を証明するのが一般的です。
事業者が所有している売掛金を売却するためには、売掛金が確定していることが前提ですから、それを証明する際にも請求書を利用します。
現金化する売掛金は請求書がなければ存在しえないのですから、実質的には「売掛金の売却」と「請求書の現金化」はイコールといっても過言ではないでしょう。
したがって、「請求書現金化」や「請求書買取」など、『請求書を買い取ります』と謳っているサービスは、全て売掛金による資金調達と考えて差し支えありません。

請求書の現金化の特徴

請求書現金化の特徴は以下の2つです。

対象とする事業者区分

まず、対象とする事業者区分に特徴があります。
「請求書現金化」と銘打ったサービスの中には、法人を対象とするサービスもあります。
しかし、「請求書現金化」「請求書買取」などと表現する場合、フリーランス・個人事業主に特化したサービスが多いです。
明確な基準はありませんが、フリーランス・個人事業主の資金調達には「請求書現金化」として業者を探すとスムーズです。

主に2社間で取引

一口に請求書現金化といっても、取引の方式には大きく分けて以下の2種類があります。

  • 2社間方式:請求書現金化を利用する事業者(以下、利用者)と業者(請求書買取業者)の2社間で取引する方式
  • 3社間方式:利用者、業者、請求先(売掛先)の3社間で取引する方式

この通り、請求先が関与するかどうかの点で大きく異なります。
個人事業主を対象とする請求書現金化では、基本的には2社間方式の一択となります。
これは、個人事業主が請求書を現金化するにあたり、請求先を巻き込んだ取引が困難だからです。
一般的に、個人事業主は事業規模が小さく、資金の調達額も少額です。
少額の資金調達のために請求先を巻き込んで取引するのは現実的ではありません。
また、3社間取引は2社間取引よりも手続きが複雑になり、業者側の事務負担も増加します。
現金化する請求書の金額が少額であれば、業者側の収益も少なくなるため、採算を確保するためにも事務負担を軽減する必要があります。
業者側の採算を考えても、請求書の現金化は2社間取引の一択なのです。

請求書の現金化は合法

初めて請求書を現金化する人にとって、気になるのは合法性です。
これまで請求書を現金化するサービスがなかっただけに、「グレー(あるいは違法)なのでは?」と不安になる人も多いことでしょう。
結論からいえば、請求書の現金化は100%合法です。
請求書の現金化は、法的には債権譲渡取引に分類されます。
そして、債権譲渡取引は民法で認められており、違法性は皆無です。
民法第466条には以下のように明記されています。

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
つまり、債権譲渡取引が合法である以上、請求書の現金化も合法なのです。
民法第466条の2項にある通り、請求先が異議を唱えた場合でさえ、請求書の現金化を妨げることはできません。

請求書を現金化する流れ

ここまでは、請求書の現金化に関する基本的なことをお伝えしました。
ここからは、実際に請求書を現金化する場合を想定して解説します。
まずは請求書現金化の流れを簡単に見ていきましょう。
請求書買取業者によって細かい流れは異なりますが、基本的には以下の流れで取引します。

  • 事業者間で信用取引を行う。売り手(請求書現金化の利用者)は買い手(売掛先・請求先)に商品やサービスを提供し、売掛金が発生する。請求書を発行し、売掛金の内容が確定する。
  • 売り手が業者に請求書の現金化を申し込み、必要書類を提出する。
  • 提出書類をもとに、業者は請求書(売掛金)を審査する。問題がなければ、審査結果(請求書が現金化可能であること、手数料など)を通知する。
  • 条件に問題がなければ、債権譲渡契約を締結する。
  • 契約締結後、買取代金が振り込まれる。
  • 後日、売掛先が利用者に対して売掛金を決済する。利用者はこれを請求書買取業者にそのまま振り込み、請求書現金化の取引が完了する。

申し込むタイミング

請求書現金化は、その名の通り請求書を現金化するサービスです。
当然ながら、売掛先に対して請求書を発行し、請求内容が確定しなければ申し込むことはできません。
「請求書の現金化=売掛金の現金化」と考えると、売掛先に商品やサービスを提供したタイミング(売掛金が発生するタイミング)で申し込めそうなものです。
しかし流れの1~2にある通り、あくまでも「請求書現金化の申し込みは請求後」と考えてください。

売掛先には通知不要

利用者が請求書の現金化を申し込み、必要書類を提出すれば業者が審査を開始します。
業者が売掛先に請求内容を確認したり、請求書(売掛金)の譲渡を通知したりすることはありません。
上記の通り、請求書の現金化は2社間で取引するため、売掛先に知られず資金を調達できます。

決済の流れ

請求書の現金化で注意したいのが、流れの6にある決済の流れです。
請求書現金化は債権譲渡取引の一種ですから、債権譲渡契約を結ぶことによって債権(請求書の額面金額を受け取る権利)が利用者から請求書買取業者に移ります。
しかしながら2社間取引のため、売掛先は債権者が変わったことを知りません。
このため、請求書に明記されている支払期日が到来すると、売掛先は請求書買取業者ではなく利用者に代金を支払います。
利用者は、この代金を真の債権者である請求書買取業者にそのまま振り込むことで、請求書現金化の手続きが完了します。
4の債権譲渡契約には、代金を振り込む期限(例えば「支払期日から〇日後まで」など)が定められており、これに遅れた場合には違約金や延滞損害金などが発生するため注意しましょう。

請求書を現金化するメリットは?

請求書の現金化のメリットは、資金繰りに必要な資金を調達できることです。
しかし、単に資金を調達するだけであれば、請求書現金化に限らず色々な方法があります。
そこで、あえて請求書を現金化するメリットを考えてみましょう。

簡単に資金調達できる

請求書を現金化するメリットのうち、簡単に資金調達できることは非常に大きなメリットといえます。
事業者が資金を調達する方法は色々ありますが、「簡単」といえる方法は多くありません。
むしろ、銀行融資や出資、少人数私募債など、よく利用される資金調達方法ほどハードルが高い傾向があります。
ノンバンクのビジネスローンなどは、比較的簡単な資金調達方法に分類されますが、それでも審査に落ちることは多々あるのです。
そう考えると、請求書の現金化は非常に簡単です。
請求書現金化の審査はハードルが低く、さらに必要書類が少ないため申し込みのハードルも低いといえます。
請求書を買い取る業者は、請求内容が虚偽でないこと、そして請求先がきちんと支払ってくれることさえ分かれば買い取ることができます。
つまり、利用者自身の状況や支払能力はさほど重視されず、請求先の経営に問題がなければ資金を調達できるのです。
申し込みに関してはさらに簡単です。
請求書現金化サービスのほとんどはオンラインに対応しているため、ネットで手軽に利用できます。
必要書類も少なく、代表者の身分証明書、直近の決算書(個人事業主ならば確定申告書)、現金化する請求書、通帳コピーなどがあれば問題ありません。

スピーディに資金調達できる

スピーディに資金調達できることは、請求書現金化の大きなメリットです。
請求書現金化の資金調達スピードの目安は、最短数時間~即日
オンライン完結のサービスを利用すれば最短数時間で資金調達できることが多く、No.1でも最短60分入金に対応しています。
その他のサービスでも、「即日中に審査完了→15時前であれば即日振込」というケースが一般的です。
これが、請求書の現金化が個人事業主から人気を集めている大きな理由といえます。
個人事業主は、事業の資金繰りと個人の家計がひとつになっています。
フリーランスとして働く人が増えている昨今、クライアントの要望に素早く応えることも重要です。
先行コストの調達調達に手間取ったために、受注を逃してしまうことも少なくありません。
手元の請求書の現金化によってスピーディに資金調達し、機動性を高めることで事業も円滑になります。

業者によっては手数料が安い

一般的に、請求書の現金化は他の資金調達方法よりも調達コストが高いとされます。
多くの事業者が資金調達に利用する銀行融資の場合、調達コストは年利にして1~3%。
これに対し、請求書現金化の手数料率の相場は以下の通りです。

  • 2社間取引:額面金額の10~30%
  • 3社間取引:額面金額の1~10%

100万円を調達する場合、銀行融資の利息は年1~3万円であるのに対し、請求書現金化の手数料は1~30万円ですから、かなり高いと言わざるを得ません。
しかし、請求書の現金化は、優良業者を選ぶことで手数料が割安になります。
例えば、No.1の請求書現金化は1~15%に設定しており、相場の約半額でご利用いただけます。
このほか、審査の結果に関係なく「一律10%」などに設定する業者も多いです。
業者によって設定は異なるものの、おおむね割安な設定と考えて差し支えないでしょう。

個人事業主に最適

特に「請求書の現金化」として提供しているサービスは、個人事業主に特化している場合が多いです。
近年、フリーランス・個人事業主向けに特化したサービスも増えてきています。
ただし請求書現金化サービスの中には、法人向けの仕組みをそのまま個人事業主に適用し、請求書を現金化する場合があります。
法人と個人事業主では資金繰りの特徴が異なるため、このようなサービスは個人事業主が不利になるケースが少なくありません。
その点、請求書現金化サービスは、法人向けの請求書現金化を個人事業主向けにカスタマイズしたものです。
このため、個人事業主特有の資金繰りも考慮した設計になっているため、個人事業主の資金調達に最適です。

オンラインで便利に利用

すでに何度か触れましたが、請求書の現金化はオンラインに対応しています。
これは、サービスの一部分をオンライン行うのではなく、申し込みから契約までオンラインで完結するものです。
もしオンライン非対応であれば、対面で契約を結ぶか、契約書を郵送でやり取りする必要があり、資金調達に時間がかかります。
オンラインで請求書を現金化する場合、電子契約を用いて契約を結ぶため、対面・郵送の必要はありません。
だからこそ、最短数時間で資金調達できるのです。

売掛先に知られず利用できる

請求書の現金化は2社間取引ですから、売掛先が一切関与しません。
請求書現金化サービスが登場したのはごく最近のこと。
請求書の現金化を装って違法な貸付けを行うヤミ金業者も存在するため、請求書現金化に違法なイメージを抱く人も少なくありません。
売掛先に請求書を現金化していることが知られた場合、資金繰り悪化を疑われたり、違法行為を働いているように勘違いされる可能性があります。
請求書現金化は2社間で取引するため、売掛先に知られることなく資金調達できます。

無担保・無保証で利用できる

資金を調達する際、担保・保証を求められることが多いですが、請求書の現金化は無担保・無保証が原則です。
個人事業主でも、銀行から借り入れる際には自宅を担保に入れたり、事業者本人の個人保証をつけたりと、様々な形で担保・保証を要求されます。
ノンバンクのビジネスローンであれば無担保が基本となりますが、個人保証は避けられず、第三者保証人を求められることも少なくありません。
担保・保証に問題を抱えている場合、請求書の現金化をおすすめします。
請求書の現金化は、無担保・無保証の条件が絶対です。
というのも、担保・保証を要求した場合、それは「請求書の現金化」ではなく「請求書を担保とした貸付け」とみなされるからです。
当然、業者には貸金に関する法律・規制が適用され、法律・規制違反となれば摘発を受けます。
それを避けるためにも、請求書買取業者は必ず無担保・無保証の条件で請求書を現金化します。
請求書現金化を謳っていながら担保・保証を要求する場合、違法業者の可能性が高いため利用は避けてください。

貸し倒れリスクを回避できる

請求書の現金化は、貸し倒れリスクの回避にも役立ちます。
これは、請求書の現金化には償還請求権が伴わないためです。
償還請求権とは、請求先の倒産などによって請求書(売掛金)が回収できなくなった場合に買い戻しを求める権利のことです。
償還請求権があれば買い戻し請求か可能、償還請求権がなければ買い戻し請求は不可能となります。
請求書を現金化する際の契約では、「償還請求権なし」の条件が必須です。
考え方は担保・保証と同じで、「償還請求権あり」の条件で契約した場合、業者は貸金業者とみなされてしまうからです。
したがって、現金化した請求書が回収不能になった場合、貸倒損失は請求書買取業者が全て負担します。
本来、利用者が負担するはずだった損失を、事前に現金化することで業者に転嫁できるのです。
個人事業主の資金繰りはコンパクトであり、大きな貸倒損失が発生することで容易に破綻します。
そのリスクを軽減するには、請求額の大きい請求書は事前に現金化しておくのがおすすめです。

請求書を現金化する際の注意点

ここまでの内容から、請求書の現金化に興味を抱いた人も多いことと思います。
しかし実際に活用する前に、いくつか請求書を現金化する上での注意点を知っておいてください。
請求書現金化の注意点は以下の5つです。

業者選びに注意

近年、請求書買取業者の数は増加の一途をたどっています。
個人事業主やフリーランスが請求書を現金化する場合には、業者選びに注意が必要です。
「請求書現金化」や「請求書買取」といった名前のサービスが増えてきたのはごく最近のことで、多くは新興の業者です。
新しい業者にも優良業者はありますが、強いて新興業者を選ぶ必要もないでしょう。
というのも、新しい業者ほど実績が少なく、ノウハウやデータの蓄積、スタッフの審査能力やサポート力が低い傾向があるのです。
したがって、個人事業主が請求書の現金化を希望する際には、開業したばかりの業者はできるだけ避けることをおすすめします。
具体的には、以下のポイントを意識してください。

  • 業歴がそれなりに長いこと(目安は5年以上)
  • 法人だけではなく、個人事業主向けにサービスを提供していること
  • スタッフの能力に信頼がおけること(コンサルティングを行っているなど)

請求先の事業者区分に注意

業者を選ぶ際には、対応している請求書も要チェックです。
業者によって対応可能な請求書は異なり、請求先の事業者区分によって対応の可否が分かれます。
例えば、以下のようなパターンがあります。

  • 請求先に関係なく、どのような請求書でも現金化できる
  • 個人間取引の請求書は現金化できない
  • 法人に対する請求書は現金化できる、ただし請求先が合同会社の場合には不可
  • 売掛金が譲渡禁止特約付きの場合、その請求書は現金化できない

個人事業主が請求書を現金化する場合、問題になりやすいのは2です。
個人事業主は、他の個人事業主と取引することも少なくありません。
例えば、デザイナーの個人事業主Aがプログラマーの個人事業主Bから受注した場合、請求先は個人事業主Bとなります。
これは「個人間取引の請求書」であり、対応していない業者がかなり多いです。
個人間取引の請求書を現金化したい場合には、対応の可否をしっかりチェックする必要があります。

対応金額に注意

現金化に対応している金額の上限と下限も業者によって様々です。
これは、「フリーランス・個人事業主に特化した請求書現金化サービス」と「法人にも対応している請求書現金化サービス」で大きく異なります。
前者の場合、例えば「1~10万円」など少額の請求書に限定するケースが少なくありません。
業者としては、額面金額の大きい請求書は貸し倒れリスクが大きいため、最初は少額の現金化で様子見をし、利用状況に合わせて上限額を引き上げていく方針です。
個人事業主でも、業種によっては先行投資がかさみ、一時的に多額の資金需要が発生することがあります。
その場合、少額に特化した請求書現金化サービスは不向きですから、法人向けにも強い業者がおすすめです。
例えばNo.1の請求書現金化サービスは、10万円から5000万円まで広く対応しています。

手数料に注意

請求書の現金化は、業者選びによって手数料を安くできます。
逆に言えば、業者ごとの手数料設定をよくチェックしなければなりません。
請求書現金化サービスの手数料設定は、「下限~上限(1~15%など)」とするほか、一律設定も珍しくないのです。
一律設定の場合、請求書の内容に関係なく手数料が一定ですから、事前に手数料を織り込んで資金繰り計画を立てることができます。
その反面、どのような請求書でも必ず一定であり、それ以上に安くなることはありません。
「下限~上限」の設定であれば、請求書の内容が業者にとって好ましいほど、手数料が安くなります。
もちろん、一律設定の場合よりも安く現金化できることも多いです。
したがって、請求書を現金化する際には、手数料の設定が異なる複数業者に対して相見積もりを行うことをおすすめします。

資金調達スピードに注意

最後に、資金調達スピードもしっかりチェックしましょう。
基本的に、請求書現金化サービスはスピードに優れており、即日中に資金を調達できます。
しかし、土日祝日や夕方以降など、業者の対応時間外に申し込んだ場合には、翌日以降の対応になるケースがほとんどです。
また、同じ「スピード対応」でも業者によって意味合いが異なるケースがしばしばです。
例えば、以下の2種類の表記を比較してみてください。

  • 当日中に現金化(申込受付から振り込みまで当日中に対応。一連の手続きがスピーディ)
  • 当日中に審査結果を通知(申込受付から審査まで当日中に対応。審査がスピーディ)

同じ「スピーディ・当日中に対応」でも、これでは意味合いがまるで変わってきます。
認識のズレを防ぐためにも、請求書の現金化を申し込む際には「当日中に現金化できるか?」をしっかり確認してから申し込みましょう。

まとめ:請求書の現金化はNo.1におまかせ

請求書の現金化について詳しく解説してきました。
個人事業主が請求書を現金化する場合、業者によっては対応が大きく異なります。
そもそも受け付けていないこともあれば、条件が悪くなったり、現金化に時間がかかったりすることも。
したがって、サービス内容にはしっかりとこだわり、好条件での現金化を目指しましょう。
請求書の現金化をご希望の方は、まずはNo.1にご相談ください。

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