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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングを装うヤミ金(闇金)に注意を!ヤミ金(闇金)の実態と回避のコツ

資金調達のハードルが低く、スピードにも優れ、資金繰り改善やリスクマネジメント、さらには財務内容改善にも役立つファクタリング。
中小企業にとって「経営改善の特効薬」になると期待されており、政府も推奨しています。
しかしながら、気になるのがヤミ金(闇金)の存在です。
業界関係者の立場から言っても、ファクタリング業界にヤミ金(闇金)が紛れ込んでいる事実は否めません。
ファクタリングを活用するにあたっては、ヤミ金(闇金)を回避することが前提となります。
そこで、この記事ではファクタリングを装うヤミ金(闇金)の実態と、回避のコツを徹底解説します。

ファクタリングとは

多くの中小企業では、資金調達を銀行融資に頼っています。
そんな中、融資に頼らずに資金調達できる方法として、近年注目を浴びているのがファクタリングです。
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却することで資金を調達します。
銀行や貸金業者などの外部機関から資金を調達するのではなく、会社の資産を売却することで資金を調達できるのが特徴です。
融資のように、自社の経営状況を厳しく審査されることもなく、売掛先の支払能力さえあれば問題なく売却できます。
融資を受けられない会社でも資金を調達できるため、資金調達方法の多様化にも役立つ方法です。
銀行依存の脱却を促すべく、政府もファクタリングを推奨しており、近年急速に普及が進んでいます。

ファクタリングは債権譲渡取引

ファクタリングで売買する売掛金は、取引先との信用取引によって生じるものです。
信用取引とは、売掛先の信用を担保として代金を後払いする取引であり、この場合に「後日、代金の支払いを受ける権利」として売掛金が発生します。
つまり売掛金は売掛債権の一種であり、売掛金を売却するファクタリングは権利の売却、法的には債権譲渡取引です。
実際に、金融庁はファクタリングを以下のように定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

銀行や貸金業者から融資を受ける場合には「金銭消費貸借契約」を結びます。
これに対し、ファクタリングによって資金調達する場合に結ぶのは「債権譲渡契約」です。
これは、ファクタリングの特徴や性質を決める重要なポイントであり、この記事のテーマである「ファクタリングを装うヤミ金(闇金)」を理解するうえでも欠かせません。

ファクタリングの法的根拠

この記事でヤミ金(闇金)を取り上げるのは、ファクタリング業界にはヤミ金(闇金)が紛れ込んでいるためです。
ファクタリングを利用する際には、少なくともヤミ金(闇金)を回避することが前提となります。
実際にヤミ金(闇金)による被害が発生しており、摘発されるケースも少なくないため、「ファクタリング=ヤミ金(闇金)」あるいは「違法な(グレーな)資金調達方法」というイメージがいまだに根強いのも事実。
しかし、ファクタリングは完全に合法的な資金調達方法です。
ファクタリングの合法性は、法律によって裏付けられています。
債権法(債権譲渡に関する法律)について簡単に見てみましょう。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-GOV法令検索

ここに明記されている通り、債権譲渡取引は法律で認められた取引であり、債権の譲渡(売却)によって資金を調達するファクタリングも100%合法です。

ファクタリングは安全な取引

ファクタリング業界において危険視されているのは「正規のファクタリング会社」ではなく、あくまでも「ファクタリングを装ったヤミ金(闇金)」です。
ファクタリングが急速に普及している昨今、ファクタリング業者の数は増加を続けています。
その多くは、違法性のないファクタリング会社ですが、あまり目立たないところでヤミ金(闇金)が存在しており、被害が発生しているのです。
ファクタリング自体は合法的であり、仕組み的にも非常に優れています。
世界的にみると、ファクタリングはスタンダードな資金調達方法であり、一説によるとファクタリングの発祥は16世紀のイギリスと言われています。
欧米においては長い歴史があり、制度的にも整備が行き届いているため、多くの企業が日常的に活用しているのです。
日本のファクタリングも、欧米のファクタリングも、基本的にはどちらも同じ仕組みであり、ヤミ金(闇金)を避けることによって安全に資金調達できます。

ファクタリング業界に潜むヤミ金(闇金)

金融庁の登録を受けずに貸金業を営むヤミ金(闇金)は、取締りの強化によって大幅に減少しています。
ファクタリング業界に潜むヤミ金(闇金)も、取締りが強化されたことによって、一部の業態(下記の給与ファクタリング)はほとんど見かけなくなりました。
今後、ファクタリングに関する法整備が進むことによって、ヤミ金(闇金)はほとんど問題にならなくなるでしょう。
とはいえ、現時点ではまだまだヤミ金(闇金)が潜んでおり、注意を要します。

金融庁の注意喚起

法人・個人を問わず、ヤミ金(闇金)による被害が徐々に明るみに出てきたため、金融庁はファクタリングに関する注意を喚起しています。
具体的な注意点は以下の通りです。

〇個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれ。
〇事業者が保有している売掛債権等を対象とする「事業者向けファクタリング」においては、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者が存在。また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれ。
〇高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

金融庁だけではなく、警視庁や日本貸金業協会、国民生活センターなども同様の注意を促しています。
このことから、行政がファクタリングを装うヤミ金(闇金)に注意を払っており、取り締まりに意欲的な姿勢が窺えます。

規制が緩いファクタリング

ファクタリングが日本に入ってきたのは1970年ごろ。
最近、ようやく普及してきたところですから、現時点では法整備や規制が不十分な状況です。
例えば、ファクタリング業者として開業する際、免許や登録などは一切必要ありません。
貸金業であれば、高いハードルをクリアして貸金業登録を受ける必要があり、無登録営業は即座にヤミ金(闇金)とみなされ、摘発を受けます。
「正規の貸金業者を装ったヤミ金(闇金)」はすぐに摘発されるわけですが、ファクタリングの場合は登録・無登録といった明確な基準がないため、「正規のファクタリング業者を装ったヤミ金(闇金)」が摘発されにくいのです。
これが、ファクタリング業界にヤミ金(闇金)が紛れ込む最大の理由です。

法人を狙うヤミ金(闇金)

金融庁の注意喚起からも分かる通り、現在、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)の被害には、「法人を対象とするもの」と「個人を対象とするもの」の2種類があります。
ファクタリングを活用するには、特に法人を狙うヤミ金(闇金)に注意すべきです。
日本貸金業協会では、法人を狙うヤミ金(闇金)を「偽装ファクタリング」とし、その特徴や手口を端的に紹介しています。

「偽装ファクタリング」とは、高額な手数料を差し引き、売掛債権の買い取り代金を支払うものの、正規の債権売買でないことから、買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合は買戻しを行わせるもので、実態は貸付けです。貸金業の登録がされていない無登録業者のヤミ金融です。くれぐれもご注意ください。

出典:出典:日本貸金業協会「悪質な金融業者にご注意!」

ここにもある通り、ファクタリングを装って法人を騙すヤミ金(闇金)には、「実質的にはファクタリングではなく貸金業」といえる特徴があります。
実質的に貸金業という自覚があるからこそ、ファクタリングを偽装しているのであり、もちろん無登録営業です。
表面ではファクタリングを装っていても、実際には無登録営業の貸金業者であり、無登録である以上はヤミ金(闇金)にほかなりません。
法人を狙うヤミ金(闇金)の特徴について、少し詳しく見ていきましょう。

償還請求権有りの契約

償還請求権有りの契約は、ヤミ金(闇金)の典型的なパターンです。
償還請求権とは、売掛先の経営悪化や倒産などにより、買い取った売掛金が回収できなくなった際に、ファクタリング会社からファクタリングの利用会社(以下、利用会社)に対して売掛金の買い戻しを認める権利のことです。
償還請求権有りのことを「ウィズリコース」、償還請求権無しのことを「ノンリコース」ともいいます。
正規のファクタリング会社ではヤミ金(闇金)ではないことを強調するために、ノンリコースを特に表記する会社も多いです。
ファクタリングは「償還請求権無し」が原則であり、「償還請求権有り」の場合にはヤミ金(闇金)の疑いが濃厚です。
償還請求権有りの契約であれば、買い取った売掛金が回収不能になった場合、利用会社に買い戻しを求めることができ、損失のリスクを負いません。
つまり、日本貸金業協会の説明にある「買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合は買戻しを行わせるもの」であり、実態は貸金業です。
この根拠について、日本貸金業協会は以下のように説明しています。

一般に、債権の譲渡にあたって買主である譲受人に対し、当該債権の買戻請求権を付与する場合には、債務者のデフォルトリスクを譲渡人が負担していることになり、当該債権を担保とした金銭の貸付けであり、貸金業法第 2 条第 1 項「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付」に該当し、貸金業法上の無登録行為に該当する可能性が高いと思われます。

出典:出典:日本貸金業協会「「ファクタリング」を装ったヤミ金融にご注意ください」

金融庁も、同様に「償還請求権有りはヤミ金(闇金)」として注意を促しています。
「償還請求権有り」の業者は貸金業、なおかつ無登録営業。
「償還請求権有り」の条件を設定する業者は、ほぼ確実にヤミ金(闇金)です。

担保・保証付きの契約

ヤミ金(闇金)は、担保・保証を求めることも多いです。
銀行融資であれば不動産担保や信用保証協会の保証が一般的ですが、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)は担保ならば売掛債権保証ならば個人の連帯保証を求めます。
そもそも、ヤミ金(闇金)は非合法であることを自覚しており、身軽さを重視しますから、不動産のように取り扱いに手間がかかる担保を嫌います。
また、非合法のため信用保証協会との連携も不可能です。
そこで、ヤミ金(闇金)は流動性が高い資産を担保に求め、代表者個人やその家族・親族などの連帯保証を求めるのです。
具体的には、以下のような手口が知られています。

<ファクタリングを装ったヤミ金融である可能性が高いケース>
・金銭消費貸借契約を締結し、代表者や家族に保証人になることを求める。
・小切手、手形を担保に入れさせる。
・申込人の発行済み株式を譲渡担保とし、印鑑証明書、役員変更に関する登記委任状を提出するよう求められる。

出典:出典:日本貸金業協会「「ファクタリング」を装ったヤミ金融にご注意ください」

担保・保証は、万が一の損失に備えるためのものであり、ヤミ金(闇金)側が回収リスクを負わないためのものですから、これも実態は貸金業にほかなりません。

個人を狙うヤミ金(闇金)

ファクタリングを装うヤミ金(闇金)として、実際に摘発された業者の多くは、法人ではなく個人を狙ったヤミ金(闇金)です。
いわゆる「給与ファクタリング」という手法であり、金融庁なども盛んに注意を喚起しているため、知っている人も多いことでしょう。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

給与ファクタリングはヤミ金(闇金)

金融庁の説明にもある通り、給与ファクタリングとは「個人が勤務先に対して有する給与(賃金)債権」を、「ファクタリングを装うヤミ金(闇金)」が買い取るサービスです。
債権の売却という意味では、売掛金を売買するファクタリングと同じであり、債権譲渡取引と似ています。
「融資」「貸付け」といった名目ではなく、「ファクタリング」を謳っていることから、ヤミ金(闇金)が偽装するために都合がよく、実際にヤミ金(闇金)と知らずに利用してしまう人も少なくありません。
とはいえ、給与ファクタリングは貸金業に該当します。
金融庁以外の機関も問題視しており、特に国民生活センターでは「給与ファクタリング=ヤミ金(闇金)」と断定し、以下のように注意を促しています。

給与ファクタリングを行う業者は「債権の買い取りなので金銭の貸し付けではない」などとうたっていますが、実態は貸金業であり借金と同じです。

出典:出典:独立行政法人国民生活センター「給与ファクタリング取引と称するヤミ金注意!」

給与ファクタリングの実態

給与ファクタリングは、無登録営業であるだけではなく、営業の実態もヤミ金(闇金)そのものです。
ヤミ金(闇金)の一般的なイメージといえば、「法外な金利設定」と「違法な取り立て」ですが、給与ファクタリングもその例にもれません。
金融庁の注意喚起からも、給与ファクタリングの実態がわかります。

貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

実際の例をひとつ。
会社員のAさんの勤務先では、月末締め翌月末払いで給与を支払う仕組みです。
この場合、「当月分の給与を来月末に受け取る権利」として給与債権が発生します。
家計が苦しかったAさんは、給料日までの生活費に充てるため、給与ファクタリングを利用しました。
利用条件の説明は曖昧で、契約書も渡されなかったのですが、これまでお金を借りたことがなかったAさんはあまり疑うこと無く契約したそうです。
Aさんが売却したのは、給与債権のうち4万円。
この場合、利息の法定上限は最大でも年利20%です。
返済日までの日数は21日間、年利20%の条件であればAさんの返済総額は4万460円となり、利息は460円にすぎません。
しかし、返済日に請求されたのは8万円。
年利に換算すると869%にもなります。
金融庁の注意喚起にある通り、数百%のレベルで利息を請求してくるのがヤミ金(闇金)です。
まぎれもなく「実態として貸金業であり、ヤミ金(闇金)」であり、これが給与ファクタリングの実態なのです。

法人も無縁ではない

給与ファクタリングは個人を狙ったヤミ金(闇金)であり、法人向けのファクタリングではありません。
なおかつ取締りの強化によって、現在、主だった給与ファクタリング業者は軒並み廃業しています。
とはいえ、法人も決して無縁ではありません。
給与ファクタリングを手掛けていたヤミ金(闇金)が全て摘発されたわけではなく、ヤミ金(闇金)を根絶することは現実的に不可能でしょう。
特に注意すべきは、以下のようなケースです。

  • 給与ファクタリングを手掛けていたヤミ金(闇金)が廃業し、新たに法人向けの悪質なファクタリングを開業した
  • 給与ファクタリングと法人向けファクタリングを同時に提供していたヤミ金(闇金)が、摘発を逃れるために給与ファクタリングを停止し、法人向けファクタリング一本に切り替えた

このような場合、表面的には普通のファクタリング会社に見えるでしょうが、実態はヤミ金(闇金)です。

ファクタリングを装うヤミ金(闇金)の特徴

ここまでの内容から、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)について、おおまかに把握できたことと思います。
ここからは、実際にファクタリング会社を選ぶ際に役立つ、ヤミ金(闇金)の特徴を紹介します。
ファクタリングの活用には、ヤミ金(闇金)を回避することが欠かせません。
最低でも、以下の特徴を考慮してファクタリング会社選んでください。

一発NG!3つの特徴+α

スピーディに資金を調達できるファクタリング。
ファクタリングを利用する会社の多くは、資金調達を急いでおり、ファクタリング会社選びにあまり時間をかけられません。
そのような場合には、以下の3つをチェックしましょう。
これらのうち1つでも該当すれば、それはヤミ金(闇金)とみなして利用を避けてください。

1.給与ファクタリングはヤミ金(闇金)

まず、給与ファクタリングを行う業者は全てヤミ金(闇金)です。
金融庁や国民生活センターの注意喚起にもある通り、給与ファクタリングは貸金業に該当します。
貸金業に該当する以上、貸金業に関する法律(利息制限法、出資法、貸金業法など)を守る必要があり、それらを守っていない業者は全て違法営業のヤミ金(闇金)です。
法律を順守した上で給与ファクタリングを提供しているならば、それは「合法的な給与ファクタリング業者」といえるわけですが、そのようなケースは考えにくいです。
もし法律を順守しており、金融庁から営業許可を得ているならば、わざわざファクタリングを謳って偽装する必要もありません。
なぜファクタリングを偽装するかといえば、それは違法性をカモフラージュするためです。
給与ファクタリングは全てヤミ金(闇金)とみなし、利用を避けましょう。

2.ヤミ金(闇金)の宣伝方法

ヤミ金(闇金)は、宣伝の方法が特徴的です。
正規のファクタリング会社でも色々な宣伝を実施しており、テレビCMを放映しているファクタリング会社もあります。
そもそも宣伝とは、できるだけ多くの人に向けて発信し、認知を高め、顧客を獲得することが目的です。
No.1をはじめ、合法的に営業しているファクタリング会社であれば、できるだけ目立つように宣伝します。
一方、ヤミ金(闇金)はできるだけ目立たない宣伝を行います。
なぜならば、ヤミ金(闇金)は違法であり、摘発のリスクがあるためです。
ヤミ金(闇金)の主な宣伝方法には、以下のようなものがあります。

違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。

出典:出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」

会社に対して、これらの方法で勧誘してきた場合、ヤミ金(闇金)を疑うのが賢明です。

3.こんなキーワードはヤミ金(闇金)

チラシやDMを受け取った場合、その時点でヤミ金(闇金)を疑って構いませんが、判断が難しいのはメルマガです。
正規のファクタリング会社でもメルマガを発行しているケースは多く、思いがけず優良ファクタリング会社に巡り合えることも。
また、ヤミ金(闇金)によっては、違法性をカモフラージュするためにホームページを作成し、クリーンなイメージを打ち出すこともあります。
そこで、メルマガやホームページを見る際には、業者が使うキーワードに注目してください。
例えば「即日融資」。
ファクタリングはスピードが売りですから、「即日」というキーワードはごく一般的です。
しかし、ファクタリングは「売掛金の売却」であって、「融資」ではありません。
「即日対応」「最短即日」といったキーワードではなく、「即日“融資”」と書かれているならば、ヤミ金(闇金)の可能性があります。
このほか、「低金利で」「ブラックの方でもOK」といったキーワードには要注意です。

小口アピールはヤミ金(闇金)の危険

以上の3つに加えて、一発NGというほどではありませんが、気を付けたい特徴があります。
それは、小口での利用を過度にアピールする業者です。
ファクタリングの利用金額には制限があり、業者ごとに利用額の上限と下限を設定しています。
特に注意すべきは、利用額の下限です。
多くの業者は数十万円から受け付けていますが、業者によっては100万円以上に設定しているケースもあります。
個人事業主向けファクタリングであれば、1万円から利用できるケースも増えてきました。
しかし、あくまでも法人向けとしながら、数万円の小口ファクタリングをアピールしているならば、注意したほうがよいでしょう。
金融庁も、ヤミ金(闇金)の特徴を以下のように述べています。

貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。

出典:出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」

法人が資金繰りでは数十万円、数百万円という資金を動かします。
また、ファクタリング会社の採算を考えると、少額のファクタリングほど採算は低下します。
小口のファクタリングを得意とするファクタリング会社でも、大抵は30万円や50万円からの設定です。
オンライン化によって採算を改善し、小口ファクタリングの対応力が高いNo.1でさえ、法人向けファクタリングは最低10万円からのご利用となっています。
個人事業主ならばまだしも、法人に対して数万円の小口利用をアピールするのは、正規のファクタリング会社からみて普通ではありません。
ファクタリングで少額を調達したい場合、この点には特に注意が必要です。

契約におけるチェックポイントは5つ

一発NGの特徴を押さえることで、あからさまなヤミ金(闇金)は回避できます。
しかし、ヤミ金(闇金)の中には、巧みにカモフラージュする業者もあります。
表面的な情報だけではヤミ金(闇金)であると判断できず、契約段階に入ってようやくヤミ金(闇金)と分かるのです。
もちろん、契約書の見方・考え方がわからなければ、ヤミ金(闇金)と判断することもできません。
契約によってヤミ金(闇金)を見抜く方法を5つ紹介します。

1.「金銭消費貸借契約」はヤミ金(闇金)

契約を結ぶ際、まずは契約書の名目を確認しましょう。
契約書の表紙ページ、あるいは1枚目の冒頭に書かれている「〇〇契約」の部分です。
ファクタリングは売掛金の売却であるため、「債権譲渡契約」を結びます。
ただし、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する「2社間ファクタリング」の場合、契約の全体を「ファクタリング契約」と呼び、以下の3種の契約を結ぶのが一般的です。

  • 債権譲渡契約(その取引が債権譲渡取引であること、譲渡する売掛金の情報などを明らかにし、ファクタリング条件を定める)
  • 回収業務委託契約(2社間ファクタリングの場合、売掛先が売掛金の譲渡を知らず、売掛金回収の流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」となる。利用会社が売掛金回収を代行する形となるため、回収代行に関して定める)
  • 債権譲渡登記代行契約(2社間ファクタリングでは、譲渡後に債権譲渡登記を行う。登記手続きはファクタリング会社が代行するため、登記代行について定める)

このうち、ヤミ金(闇金)では「債権譲渡契約」を「金銭消費貸借契約」にすり替えることがあります。
金銭消費貸借契約は、お金の貸し借りに伴う契約です。
つまり、業者側は貸付けの契約を結ぼうとしているのですから、明らかに「実態はファクタリングではなく貸金業」ということになります。
このような業者はヤミ金(闇金)です。

2.契約書の控えを渡さないのはヤミ金(闇金)

契約書とは、当事者同士の意思表示が合致したことを確認するための書類です。
当事者が一部ずつ契約書を所有し、合意した内容をいつでも確認できるようにしておきます。
これが契約書の目的である以上、利用会社に契約書の控えを渡すのが一般的な対応です。
もし、契約書を業者側だけが所有し、利用会社に控えを渡さない場合、契約内容に何らかの問題が隠れている可能性があります。
契約書の控えを渡すかどうかについて法的な定めはなく、契約書の控えを渡さないからといってヤミ金(闇金)とは限りません。
しかしながら、正規のファクタリング会社であれば、必ず契約書を渡します。
契約書の控えを渡さない業者はヤミ金(闇金)の可能性を疑い、避けた方が無難です。

※オンラインファクタリングは、オンラインで契約するため、紙媒体の契約書が存在しません。
したがって、ファクタリング会社から利用会社に契約書を渡すことはありませんが、オンライン上でいつでも契約書を確認できます。

3.償還請求権有りはヤミ金(闇金)

3~5の特徴は、すでに解説した内容のため簡単に解説します。
まず、償還請求権有りの場合にはヤミ金(闇金)とみなして構いません。
契約書には、償還請求権の有無について何かしら書かれており、「償還請求権有り」であれば、回収不能時に利用会社が買い戻すことが明記されています。
これは貸金業に該当し、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)の典型的なパターンです。

4.担保を求めるのはヤミ金(闇金)

担保設定にも注意しましょう。
ファクタリングは融資ではないため返済義務もなく、債権保全のための担保も不要です。
逆に、担保を取った時点で貸金業に該当します。
売掛金などを担保とする場合、ファクタリングではなく売掛債権担保融資になるため、契約書にも担保設定に関する記載があるはずです。
そのような記載があれば、即座にヤミ金(闇金)とみなして契約を中止してください。

5.保証を求めるのはヤミ金(闇金)

保証の考え方は、基本的には担保と同様です。
ファクタリングの際に代表者個人や、代表者の家族などの連帯保証を求めるのは、ヤミ金(闇金)の常套手段です。
これにより、売掛金が回収できなくなった場合、連帯保証人に弁済を求めることで、ヤミ金(闇金)は損失をカバーできます。
となると、これは保証付融資の一種であって、ファクタリングではありません。
当然ながら貸金業に該当し、ヤミ金(闇金)にほかなりません。

その他の特徴

償還請求権、担保・保証などは、契約条件に表れるものですから、ある意味分かりやすい特徴です。
このほか、案外分かりにくい、しかしよく考えるとおかしな特徴があります。
違法な取り立てにつながりやすい特徴を2つ紹介します。

1.自社の情報以外を求めるのはヤミ金(闇金)

ヤミ金(闇金)は、違法な取り立てをすることで有名ですが、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)も同様です。
あらゆる角度から取り立てるために、ヤミ金(闇金)は必要以上の情報を求めてきます。
この点について、金融庁の注意喚起は以下の通りです。

業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。

出典:出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」

2社間ファクタリングの場合、契約の当事者は利用会社ファクタリング会社だけです。
ファクタリング会社は、登記簿謄本などによって利用会社の情報を把握し、またなりすましなどを防ぐために代表者個人の情報も押さえます。
しかし、それ以上の情報を求めることは基本的にありません。
ましてや、代表者の家族や縁故者の情報を求めることはないのです。
「緊急連絡先」などとして、必要以上の情報を求められた場合には、ヤミ金(闇金)の可能性を疑ってください。

2.過度に保険をかけてくる

償還請求権なし、無担保・無保証であれば安心かというと、そうとも言い切れません。
ヤミ金(闇金)の場合、それ以外の部分で保険をかけることもあるからです。
例えば、以下のようなケースがあります。

  • 売掛金振込予定の通帳を預かる
  • 銀行印を預かる
  • 法人口座のキャッシュカードを預かる

大きな意味でいえば、担保は「債権の履行を確保するための手段」です。
売掛金の回収のために通帳やキャッシュカードを預かるのですから、これは担保をとっていることと何ら変わりません。
担保を求めるならば、それはファクタリングではなく貸金業であり、ファクタリング業者ではなくヤミ金(闇金)です。

ヤミ金(闇金)の被害に遭ったら

ここまで解説した内容に気を付けることで、ファクタリングを装うヤミ金(闇金)を避けることができます。
万が一、ヤミ金(闇金)の被害に遭ってしまった場合には、早急に対処することが重要です。
具体的な対処方法は、「弁護士に相談」「優良ファクタリング会社に乗り換え」の2点に尽きます。

1.弁護士に相談する

なんといっても、ヤミ金(闇金)は違法業者です。
違法行為で悩んだ際には、法律の専門家である弁護士に相談するのがベストです。
ヤミ金(闇金)を専門とする弁護士に相談することで、大抵の問題は解決します。
なぜならば、ヤミ金(闇金)からの違法な貸付けには返済義務がないからです。
ヤミ金(闇金)に強いアディーレ法律事務所は、以下のように説明しています。

ヤミ金融からの借金は、一切返済する必要がありません!
年利20%を超える貸付や貸金業登録をせずに営業を行うヤミ金融の行為は違法です。
貸付をすること自体が違法ですので、高い利息はもちろん、借りたお金(元金)それ自体も一切返済する必要はありません。

出典:出典:アディーレ法律事務所「ヤミ金融被害とは?」

ヤミ金(闇金)は、利用会社から回収できなくなること以上に、摘発されることを恐れます。
違法な取り立てを繰り返してきたヤミ金(闇金)でも、弁護士が乗り出してくると、即座に手を引くのが普通です。

2.優良ファクタリング会社に乗り換える

ヤミ金(闇金)の被害に遭ったことは残念ですが、本来ファクタリングは非常に役立つ資金調達方法です。
弁護士に相談した後は、ヤミ金(闇金)から優良ファクタリング会社に乗り換えましょう。
優良ファクタリング会社は、好条件でファクタリングしやすく、資金繰り改善にも役立ちます。
ヤミ金(闇金)の被害に遭うと、大抵は資金繰りが大きく悪化するため、銀行からの融資も期待できません。
融資を受けられない会社でも資金を調達でき、資金繰り改善にも役立つ資金調達方法はファクタリングだけです。
多くのファクタリング会社は、他社からの乗り換えを歓迎しており、乗り換え利用を優遇する会社もあります。
乗り換え先にお悩みの方は、ぜひNo.1にお任せください。
No.1では、乗り換えを含む初回利用のお客様に対し、「初回買取手数料50%割引」「他社より高額買取保証」などのキャンペーンを実施しています。

まとめ:ヤミ金(闇金)を避けてファクタリングを活用しよう

政府の取り組みもあって、急速に普及しつつあるファクタリング。
市場の拡大期には法整備が追い付かず、違法業者が紛れ込んでしまうのは、どの業界でも同じことです。
現在、ファクタリングはまさにその時期であり、政府や業界団体がファクタリング環境の整備を急ピッチで進めています。
ファクタリングには多くのメリットがあり、ぜひ活用すべき資金調達方法ですが、ヤミ金(闇金)への注意が欠かせません。
ヤミ金(闇金)を避けるためにも、ファクタリングをご利用の際には、ぜひNo.1にご相談ください。
弊社のコンサルタントがヒアリングを行い、最適なファクタリングプランをご提案します。

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