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請求書にも時効がある?未払いに対するおすすめの対処法を徹底解説!
「売掛先が請求書に応じてくれなくて困った…」
これは、経営者の多くに共通する経験でしょう。
請求書の未払いが発生すると、キャッシュインフロー(お金が入ってくる流れ)が滞り、資金繰りが悪化します。
また、請求書には時効があるため、正しく対処しなければ回収そのものが不可能になるかもしれません。
請求書の未払いにはどのように対処すればよいのでしょうか。
この記事では、具体的な対処法とファクタリングの活用について解説します。
請求書に時効はある?
多くの会社は、取引先と「信用取引」を行っています。
信用取引とは、取引先の信用力を頼りに代金の後払いを認める取引であり、売り手の立場からは「掛売り」、買い手の立場からは「掛買い」とも言われます。
信用取引によって生じるのが、売掛債権と買掛債務。
それぞれの意味は以下の通りです。
- 売掛債権:販売先に商品やサービスを提供した後に代金を請求し、支払いを受ける権利
- 買掛債務:仕入先から商品やサービスの提供を受けた後、その代金を支払う義務
法律上における請求書の有効期限
代金の回収をするに当たり、まず売掛先に対して請求書を発行します。
しかし、請求書を発行したからと言って、必ずしも支払期日通りに満額を回収できるとは限りません。
自社が納品した商品に欠陥がある場合、請求書を発行・送付しても売掛先は支払いを拒否することもあるでしょう。
また、売掛先の経営が悪化して資金繰りが苦しくなり、請求書に応じた支払いができないという可能性も。
この時、注意しなければならないのが「請求書の有効期限」です。
自社に問題がなく、あくまでも売掛先の資金繰り難によって支払いが滞る場合、債権者には何ら落ち度はありません。
そのため、売掛先の支払いを待つだけに徹する会社もありますが、その対応には問題があります。
なぜなら、請求書には有効期限があるから。
請求書の有効期限は5年間
民法では、請求書の有効期限について以下のように定めています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
売掛債権の時効が2通り設定されていますが、どちらか短いものが適用されます。
通常、適用されるのは”一”です。
請求書を発行した時を「債権者が権利を行使することができることを知った時」とみなすため、請求書の有効期限は「請求書の発行から5年間」となります。
請求漏れの場合は?
ただし、請求漏れの場合には、請求漏れに気づいた時が「債権者が権利を行使することができることを知った時」にあたります。
そのため、
- 請求漏れに気づいた時から5年間
- 請求漏れに気づかないまま10年間
が経過した時が時効となるのです。
時効が2年になる場合も
注意すべきは、時効の期間が旧法と新法で異なること。
上記の5年または10年の時効は、2020年4月1日から施行された新法の時効であり、それ以前の時効は2年間でした。
2020年3月31日までに請求したものには旧法の時効が適用されるため、2020年3月31日に発行した請求書は2022年3月31日をもって時効を迎えます。
現在、旧法が適用される未払いの売掛債権があるならば、早急に対応する必要があるでしょう。
請求書を送り続けても時効に変化はない
注意したいのは、請求書を送り続けるだけでは時効は変わらないこと。
自社に落ち度がなければ、悪いのは全て「支払わない売掛先」でしょう。
自社から定期的に請求書を送ることで「自社がやるべきことはやっている。請求さえ続けていれば時効にはならない」と考える人もいます。
しかし、請求書を送付するだけで時効が中断されるわけではありません。
売掛先に対して請求書を送付する、電話をかけて口頭で「支払ってください」と求めるなど、裁判所が関与しない方法によって権利を主張することを、法的には「催告」といいます。
法的に、催告は時効中断事由になりません。
時効を中断するには、裁判所が関与する手続きが必要です。
例えば、以下のような手続き。
- 訴訟提起(裁判上の請求)
- 支払督促申し立て
- 和解・調停申し立て
これらの手続きを行わなければ、請求書を送り続ける(単なる催告を繰り返す)だけでは時効を中断できません。
具体的には、以下に解説する方法によって対処する必要があります。
未払いの場合の7つの対処法
請求書を発行したものの、未払いの売掛金がある場合には、以下の方法で対処しましょう。
1.内容証明郵便で請求書を送付
既に債務者に対して、請求書の再送付や電話での催促などを行っている会社も多いことでしょう。
上記の通り、これらの方法では請求書の時効を中断することはできません。
しかし、法的手段をとるかどうかについては慎重に判断すべき。
法的手段には手間やコストがかかるため、できるだけ法的手段に依らず回収することを考えましょう。
そこで、最初に試したいのが内容証明郵便で請求書を再送付すること。
内容証明郵便は、郵便の内容、発信者と受信者、受取時期などを郵便局長が証明する郵便です。
内容証明郵便を通してやり取りすることにより、請求書のやり取りが行われたことが裏付けられ、訴訟の際にも証拠として認められます。
そのため、債務者に与える心理的圧迫も強く、「そろそろ支払わなければまずい」と思わせ、売掛金の回収につながることも少なくありません。
民法では、内容証明郵便を時効中断事由として認めており、請求書の有効期限を6ヶ月延長するという効果も。
裁判上の様々な手続きは、この延長期間中に行うことが多いです。
2.支払督促を行う
支払督促は、法的手続きの一種。
債権者が裁判所に対して支払督促を申し立てると、裁判所から債務者に対して督促状が送付されます。
それと同時に、支払督促をすることで時効が6ヶ月延長されるという効果も。
裁判所を介することなく単に請求書を送るだけであれば、法的な拘束力はないため、債務者に支払う意思がなければ売掛金の回収をすることはできません。
その点、督促状には強制力があります。
裁判所に支払督促を申し立てる際には、証拠などは不要で比較的簡単な手続きで申し立てが可能です。
督促状を受け取った債務者が2週間以内に異議申し立てを行った場合には、民事訴訟手続きに移行します。
ただし、債務者が異議申し立てを行った場合、債務者の所在地を管轄する裁判所で手続きを行う必要が。
債務者が遠方の場合には時間・労力・金銭など、様々な面で多大なコストを要するため注意が必要となるでしょう。
3.民事調停の申し立て
債権者に落ち度がなく、債務者が一方的に悪い場合には、支払督促からの流れで強制執行に至る可能性もあります。
しかし、債務者に何らかの言い分がある、または交渉して強制執行を避けたいと考えている場合には、民事調停の申し立てを行うことも。
民事調停とは、簡易裁判所で債権者と債務者が話し合うことで、解決を目指す方法のこと。
調停員会が双方の主張を聞き、事実調査なども行いつつ合意を促すことで、あくまでも平和的な解決を目指すものです。
合意に至れば調停書が作成され、調停の内容に沿って売掛金を回収することができるでしょう。
調停が合意に至らない場合、6ヶ月以内に訴えを提起することで時効が更新されます。
延長ではなく更新であるため、新たに5年間の有効期限が設けられる(時効がリセットされる)効果があります。
そのため、時効期限を大きく先延ばしできるのというメリットも。
4.少額訴訟
売掛金の額面が小さい場合には、少額訴訟を検討してみるのもいいでしょう。
少額訴訟は60万円以下の債権を対象にした方法です。
通常の訴訟に比べると、手続きが簡単でコストも安く、時間もかからないという特徴があります。
原則として、少額訴訟は第1回期日に結審となる(即日で判決が言い渡される)ため、訴訟が長引いて手間・時間・コストが増大する恐れがありません。
手続きが簡単であり、弁護士に依頼せずとも訴訟が完了するため、弁護士費用がかからないというメリットも。
また、少額訴訟を起こした時点で売掛債権の有効期限は延長されます。
少額訴訟に勝訴すれば、強制執行も可能となるでしょう。
5.強制執行の申し立て
支払督促を行ったものの、債務者が2週間以内に異議申し立てを行わなかった場合、さらに仮執行宣言の申立が可能です。
仮執行宣言の申立に対しても、債務者が2週間以内に異議申し立てを行わなければ、債務者に対して強制執行が可能となります。
また、民事調停が成立した後、債務者が調停内容を守らない(支払ってくれない)場合にも強制執行は可能。
少額訴訟に勝訴後、債務者が売掛金の支払いを行わない場合も同様です。
強制執行を申し立てると時効が猶予され、申し立て手続き終了後6ヶ月間にわたり時効が延長されます。
6.差し押さえ
支払督促、民事調停、少額訴訟などを行っても債務者が売掛金の支払いを行わない場合、強制執行を申し立てることができます。
強制執行の申し立てが承認されると、裁判所から債権者に強制執行許可が出されます。
このとき、売掛債権の時効も更新されるため、請求書の有効期限対策にも有効。
強制執行で最もよく利用されるのが「不動産執行」です。
不動産執行では、売掛先が所有している不動産を差し押さえ、競売によって売却し、未払い金を回収できます。
売掛先が不動産を所有しているとは限らないため、その場合には動産に対して強制執行を行うなど、いくつかの方法によって未払い金の回収が可能。
ただし、強制執行手続きを行う際には弁護士に依頼する必要があり、実際に売掛金を回収するまでに長い時間がかかりというデメリットも。
したがって、額面がある程度大きな売掛金でなければ割に合わないと言えるでしょう。
7.債務の承認
手元にある売掛金のうち、古いものはすでに時効が成立している可能性もあるでしょう。
また、時効が成立していないとしても、まもなく時効が成立する場合には法的措置をとるだけの猶予がないことも。
その場合に効果的なのが、「債務の承認」による時効の引き延ばしです。
債務の承認とは、債務者である売掛先が債務の存在を認めることです。
具体的には、以下のような場合に債務の承認が成立します。
- 請求に応じて、債務の一部を支払った場合(債務の存在を認めているから一部を支払った、と解釈できる)
- 請求に応じて、債務を支払う念書や債務を認める念書を交わした場合(債務の存在を認めているから念書を交わした、と解釈できる)
- 請求に対して、債務者から債権者に対して返済猶予を求めた場合(債務の存在を認めているから返済猶予を求めた、と解釈できる)
これらの理由によって債務の承認が成立すると、時効が更新されます。
すでに時効が成立した後であっても効力を発揮するため、諦めることなく債務の承認を求めることをおすすめします。
請求書の有効期限を延ばす方法
上記では、未払いへの対処法を軸に解説しました。
ここで改めて、請求書の有効期限を延ばす観点から、対処法をみていきましょう。
自社側の問題はないか再確認する
請求書の有効期限を延ばすにあたって、真っ先に確認したいのは自社側の問題点です。
「売掛先が請求に応じてくれない」と思っていても、実は自社側に問題があるというケースも珍しくありません。
例えば、以下のようなケースです。
- 請求先を間違えており、売掛先が請求を認識していない
- 請求内容に間違いがあり、売掛先が請求内容を認めていない
どちらの場合にも、自社から売掛先に対して商品やサービスの提供が完了している以上、売掛先には支払い義務があります。
しかしながら、請求先や請求内容に誤りがある場合、売掛先の社内ルールによって請求書を受理できず、支払いに応じることができないことも。
このように、自社のミスによって生じた未払いであれば、請求書の有効期限をいかに延ばすかではなく、正しく請求しなおすことで解決する可能性も高いです。
まずは自社側の問題を洗い出し、問題がないことを確認しましょう。
売掛先に連絡をとってみる
未払いからそれほど時間が経っていない場合は、いきなり法的手段を取ることは避け、まずは売掛先に連絡を取ってみるのがいいでしょう。
売掛先側の手違いで支払いが遅れている場合、法的手段を取らなくとも、連絡を取ることで支払ってもらえる可能性があります。
また、売掛先の資金繰りが一時的に悪化して支払いが遅れているだけで、少し待てば問題なく回収できるかもしれません。
すぐに法的手段を取れば様々なコストがかかるため、避けられるなら避けたいもの。
売掛先と電話やWeb会議などで連絡を取り、なぜ支払いが遅れているかを確認することで、自社は売掛先の経営状況を知ることもできます。
このとき、分割で支払う約束を交わせば、売掛先が「債務の承認」をすることとなるため、その後の法的手段を有利に進めることも可能。
売掛先への連絡は、できるだけ早いタイミングで行うことが重要です。
支払期日に遅れた場合、間髪入れずに連絡を入れる習慣があれば、売掛先は自社に対して「あの会社は甘くない、支払いには厳しいぞ」という印象を持つでしょう。
その印象が「資金繰りは苦しいが、法的手段に出られては困る。優先的に支払ったほうがよさそうだ」という緊張感になり、未払いの解消につながります。
催促状を送る
自社側に問題がなく、売掛先に連絡を入れて支払予定を確認しても、それでもな支払いが行われない場合には要注意。
この時点で、売掛先は自社への支払いを強く認識しているはず。
それにも関わらず支払いができないのですから、資金繰りはかなり苦しい状況と言えます。
ここからは、売掛先に対して強い姿勢で臨んでも良いでしょう。
スタンダードな対応は、売掛先に催促状を送付することです。
催促状は、単に「速やかな入金を促す」というだけではなく、「それでも応じなければ法的措置に移行する」といったニュアンスを含みます。
督促状を送る
催促状の送付にも応じない場合、売掛金の回収不能リスクは非常に高いと考えられます。
近い将来、資金繰りがショートして破産や民事再生の手続きに入り、売掛金をほとんど(あるいは全く)回収できなくなる可能性も。
他の債権者に先んじて回収を図るためにも、早急に法的手続きを始める必要があるでしょう。
例えば、裁判所に支払督促を申し立て、裁判所から売掛先に対して督促状を送ってもらうのがおすすめ。
これは、上記の未払いへの対処法のうち、「2.支払督促を行う」にあたります。
督促状を送付した後、売掛先が異議申し立てを行わなければ、仮執行宣言の申立、強制執行の申立など、法的強制力を以て回収を進めることも可能です。
この場合、時効が更新されるため、請求書の有効期限を大幅に延長できるというメリットも。
請求書の未払いリスクを防ぐ『ファクタリング』
ここまで解説してきた内容によって、請求書の有効期限を延ばすことができます。
しかし、最も大切なことは「請求書の有効期限を延ばすこと」ではなく、「請求書の未払いを防ぐこと」です。
そのためには、売掛先の信用状況を逐一把握し、与信管理を心掛ける必要があると言えるでしょう。
実際には、多くの中小企業で与信管理が不十分です。
ただでさえ人材不足が問題になっている昨今、与信管理に十分な人材やコストをかけられないというのが実情。
そこで役立つのがファクタリングです。
ファクタリングとは?
ファクタリングとは、自社が所有している売掛金を、売掛金買取専門会社(以下、ファクタリング会社)に買い取ってもらい、資金化する方法です。
ファクタリングの対象となるのは、支払期日前の売掛金に限られます。
支払期日を過ぎた売掛金は、回収不能リスクが高い「不良債権」に分類されるため、サービサー(債権回収会社)が二束三文で買い取ることはあっても、ファクタリング会社が買い取ることはありません。
このため、
- 既に未払いとなっており、請求書の有効期限に対処しなければならない売掛金⇒売却先はサービサー
- 支払期日前であり、支払期日通りの回収だけを考えればよい売掛金⇒売却先はファクタリング会社
というように区別して考える必要があります。
つまり、ファクタリングを利用する段階では、請求書の有効期限について考える段階にありません。
ファクタリングを利用すれば、支払期日前に売掛金を回収できるため、請求書の有効期限を考える必要もなく、理想的な形で回収できるでしょう。
ファクタリングはノンリコース
ファクタリングは支払期日前に売掛金を資金化できるため、売掛金の回収を早期化でき、資金繰り改善も可能です。
同時に、請求書の未払いリスクを避けることにも役立ちます。
なぜなら、ファクタリングはノンリコース(償還請求件※なし)の契約が原則だから。
自社で与信管理を行う場合、支払予定に合わせて請求書を発行・送付し、予定通りに回収できなければ請求書の再送付、売掛先への連絡確認、催促状の送付などを行います。
それでも支払われない場合、請求書の有効期限も考慮しながら、支払督促の申し立てをはじめとする法的手続きの検討も必要となるでしょう。
しかし、ファクタリングで売掛金を売却していれば、債権はファクタリング会社に移り、なおかつノンリコースであるため、請求書の未払いリスクは全てファクタリング会社が負うことになるのです。
請求書の有効期限を気にかけて、自社が様々なアクションを取る必要はありません。
※買い取った売掛金が回収できなくなった場合、利用会社に買い戻しを求める権利
請求書でファクタリングできる仕組み
最近、ファクタリングを「請求書買取サービス」と表現するファクタリング会社も増えています。
その名の通り、ファクタリングは請求書を買い取ってもらうサービス。
実際に売買するのは債権であって、請求書そのものを売買するわけではありません。
しかし、ファクタリング手続きの際には、売買する売掛金の情報(売掛先の実在、支払期日・請求金額の確定など)を請求書によって確認するのが一般的。
もちろん、このほかにも入出金明細書や売買契約書なども資料となりますが、基本的には売掛金の成因資料である請求書が重視されます。
個人事業主向けのファクタリングなどでは、請求書だけでファクタリングできるサービスも増えているのです。
ファクタリングならNo.1におまかせ
ファクタリングは、中小企業の資金調達、未払いリスクの回避、資金繰り改善など様々なメリットがあるため、人気が高まっている資金調達方法です。
利用手続き自体は難しくありませんが、ファクタリング会社選びは難しいと感じる方が多いでしょう。
ファクタリング会社の数は非常に多く、それぞれ対応力、強み、ファクタリング条件などが異なるもの。
そのため、自社に適したファクタリング会社を利用しなければ、ファクタリングのメリットを十分に享受できない可能性も。
また、金融業界全般に言えることですが、ファクタリング業界にも悪質業者の存在がみとめられています。
悪質業者でファクタリングすると、高い手数料を請求されたり、高金利で借金を負ったりして、資金繰りが悪化する危険もあるのです。
それを避けるためにも、優良ファクタリング会社を選ぶこと、その中でも自社に適したファクタリング会社を選ぶことがとても重要と言えるでしょう。
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まとめ
請求書には有効期限があります。
有効期限を迎えた請求書は時効が成立し、債権者は取り立てが困難になります。
売上を確実に回収していくためにも、請求書の有効期限をしっかりと把握し、時効にならないよう対処していくことが大切でしょう。
しかしながら、請求書の有効期限に対応することよりも、そもそも未払いが起きないようにしっかりと売掛金を管理していくことが重要です。
未払いを予防できれば、請求書の有効期限を気に掛ける必要もありません。
与信管理が行き届かずに困っている方には、ファクタリングがおすすめです。
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