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【注意!】ファクタリングの契約書で確認すべきポイントと悪質業者の見分け方を徹底解説!
「ファクタリングの契約書ってどこを確認すればいいの?」
「ファクタリングの契約書って雛形があるのかな?」
「契約書を出された後の流れは?」
初めて、もしくは数回だけファクタリングを使用する際には、まだまだ契約時にわからない点がありますよね。
基本的にファクタリングを利用する際には、自社とファクタリング会社の間で契約を結びます。
ファクタリング契約の内容はどのようなものか、気になっている人も多いのではないでしょうか?
悪質業者の噂を聞き、「ファクタリング契約で騙されるかもしれない」と不安を抱く人も多いはずです。
そんな人の悩みを解決するために、この記事では、
- ファクタリング契約の基礎知識
- ファクタリング契約のチェックポイント
- ファクタリング契約の具体例
などを解説します。
ファクタリング契約は債権譲渡契約のこと
ファクタリングとは、会社が所有している売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却すること。
これにより、支払い期日を待つことなく売掛金を現金化できます。
売掛金には現金に近い価値がありますが、それはあくまでも「将来のある時期に現金に換わるから」。
支払い期日前の段階では、現金のように資金繰りに活用することはできません。
同じ売掛債権である「受取手形」であれば、裏書譲渡(支払い期日前の受取手形を他社に譲渡し、支払いなどに充てること)に利用できます。
売掛金にも手形より優れている部分がたくさんあるのですが、現金のように扱えないのが難点。
この問題を解決してくれるのが、ファクタリングです。
ファクタリングを使えば、支払い期日前の売掛金をスピーディに資金化できます。
必要に応じて、売掛金から現金にスムーズに換えることができれば、現金にかなり近い形で売掛金を活用できるのです。
売掛金は売掛債権の一種ですから、ファクタリングは「ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)からファクタリング会社へ債権を譲渡し、その対価として現金を受け取る取引」といえるでしょう。
つまり、ファクタリングは債権譲渡取引なのです。
そのためファクタリングの際に利用会社とファクタリング会社の間で結ぶ「ファクタリング契約」も、債権譲渡契約にほかなりません。
ファクタリングの契約形態
基本的には「ファクタリング契約=債権譲渡契約」と考えて問題ありません。
しかし実際のファクタリング契約では、債権譲渡契約以外にいくつかの契約を結びます。
債権譲渡契約以外の契約とは、以下の2つ。
- 集金業務委託契約
- 債権譲渡登記代行契約
これらの契約はファクタリングの方式や、利用するファクタリング会社によって異なります。
特にファクタリングの方式によって契約形態が大きく異なるため、方式ごとに確認していきましょう。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングとは、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式。
2社間ファクタリングは、売掛金を支払う売掛先が一切関与しないのが特徴の一つです。
これにより利用会社がファクタリングした事実を売掛先に知られることがなく、資金繰り事情を勘繰られることもありません。
集金業務委託契約が必要
2社間ファクタリングでは、債権譲渡契約と同時に「集金業務委託契約」を行わなければいけません。
2社間ファクタリングでは、債権が利用会社からファクタリング会社に移りますが、売掛先は債権譲渡されたことを知りません。
そのため支払い期日になると、売掛先は利用会社に代金を支払います。
つまり、売掛金回収の流れは「売掛先⇒ファクタリング会社」ではなく「売掛先⇒利用会社⇒ファクタリング会社」となります。
この流れが適切に行われるために、集金業務委託契約が行われていると言えるでしょう。
債権譲渡登記代行契約はケースバイケース
売掛債権とは「支払い期日に、売掛先から代金を受け取る権利」のこと。
売掛金を譲渡するということは、売掛金を受け取る権利が利用会社からファクタリング会社に移ることを意味します。
しかし債権譲渡の際に、権利関係の主張が食い違えばトラブルが生じるかもしれません。
そこで必要となるのが、債権譲渡登記です。
債権譲渡登記とは、債権譲渡の事実と内容を法務局で登記(公的な帳簿に記載すること)すること。
これにより、権利関係を法的に裏付けることができます。
ファクタリングによって債権を譲渡した際には、債権譲渡登記を行うのが一般的。
この場合、登記手続きはファクタリング会社が行うため、登記代行に関する契約として「債権譲渡登記代行契約」を結びます。
2社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記代行契約の必要性は状況によって異なります。
No.1のように、債権譲渡登記の留保に応じるファクタリング会社もありますから、その場合には必要ありません。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、利用会社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で取引する方式。
売掛先が関与することから、2社間ファクタリングとは契約形態も異なります。
集金業務委託契約は不要
まず、集金業務委託契約は不要。
集金業務委託契約は、利用会社が集金業務を代行するための契約を指します。
売掛先が関与する3社間ファクタリングでは、売掛先はファクタリングの事実を知っており、売掛金の譲渡にも承諾しています。
そもそも譲渡承諾には、
- (利用会社に対して)売掛金を譲渡してもいいですよ
- (ファクタリング会社に対して)新しい債権者として認め、直接支払いますよ
という2つの意味があります。
そのため売掛金を支払う流れは「売掛先⇒ファクタリング会社」。
ファクタリング会社は売掛先から売掛金を直接回収できるため、利用会社が集金を代行することはなく、集金業務委託契約も必要ありません。
債権譲渡登記代行契約は基本的に不要
債権譲渡登記代行契約も基本的には必要ありません。
なぜなら、売掛先に対して債権譲渡通知を行うから。
債権譲渡通知書は内容証明郵便で送るため、売掛先が通知書を受け取った時点で「債権譲渡を通知した=債権譲渡が法的に裏付けられた」とみなします。
そのため債権譲渡登記をせずとも、権利関係でトラブルになることがありません。
よって債権譲渡登記代行契約も不要です。
ファクタリング契約の流れ
ここまでの内容を踏まえて、ファクタリング契約の流れをみていきましょう。
実際の契約の内容・流れはファクタリング会社によって異なりますが、下記の流れがスタンダードです。
2社間ファクタリングの場合
2社間ファクタリングの流れは、以下の通りです。
- 利用会社が売掛先に商品を販売して請求書を発行した結果、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
- 利用会社が資金繰りのために、ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。
- ファクタリング会社は審査を実施し、審査結果(買取の可否や買取条件)を利用会社に通知する。
- 条件に合意すればファクタリング契約(債権譲渡契約・集金代行委託契約)を結び、この時点で債権譲渡が成立する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
- ファクタリング契約締結後、早ければ即日で買取代金が支払われる。
- 売掛金の支払い期日になると、売掛先から利用会社へ代金が支払われ、利用会社は支払われた代金をそのままファクタリング会社へ振り込む(集金代行)
なお、債権譲渡登記が必要な場合には、ファクタリング契約成立時に債権譲渡登記代行契約も結びます。
3社間ファクタリングの場合
3社間ファクタリングの流れは、以下の通りです。
- 利用会社が売掛先に商品を販売して請求書を発行した結果、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
- 利用会社の資金繰りのために、ファクタリング会社に3社間ファクタリングを申し込む。(申し込み前に利用会社から売掛先に相談し、ファクタリングの内諾を得ておくのが一般的)
- ファクタリング会社は審査を実施し、審査結果(買取の可否や買取条件)を利用会社に通知する。
- 条件に合意すれば、利用会社とファクタリング会社でファクタリング契約(債権譲渡契約)を結ぶ。
- 利用会社から売掛先へ債権譲渡通知を行い、この時点で債権譲渡が成立する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
- ファクタリング会社と売掛先の間でファクタリング契約を結ぶ。
- 3社間契約成立後、利用会社に買取代金が支払われる。
- 売掛金の支払い期日になると、売掛先はファクタリング会社に直接支払う。
ポイントは「債権譲渡通知」です。
債権を譲渡した場合、譲渡通知は原則として譲受人(ファクタリング会社)ではなく譲渡人(利用会社)が行わなければいけません。
法的には、譲渡を通知するだけで債権譲渡は成立し、売掛先の承諾・拒否は関係ありません。
しかし3社間ファクタリングでは、6のようにファクタリング会社と売掛先の間で契約を交わす必要があります。
売掛先が債権譲渡に承諾しない場合、ファクタリング会社との契約にも応じることはなく、ファクタリング契約が成り立たず、資金調達自体ができなくなります。
売掛先がファクタリングに協力してくれるかどうかが、3社間ファクタリングのカギを握っていると言えるでしょう。
ファクタリング契約時のチェックポイント11つ
ファクタリングを初めて利用する人や、乗り換えを検討している人は、
「ファクタリング契約で騙されない?」
という不安を抱くことでしょう。
悪質な契約を避けるポイントは、以下の通りです。
1.償還請求権があるかどうか
償還請求権とは、譲渡を受けた売掛金が回収できなくなった時、ファクタリング会社から利用会社に対して「売掛金の買い戻しを請求する権利」のこと。
ファクタリング契約は償還請求権がない「ノンリコース」が基本です。
償還請求権がある場合、ファクタリングではなく融資に該当するかもしれません。
このことについて、金融庁は以下のように注意を喚起しています。
ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
正規の貸金業者が、売掛債権担保融資(売掛債権を担保にお金を貸す融資形態)を提供しているなど、違法性のない場合もあります。
しかし、償還請求権があるファクタリング契約は悪質業者の常套手段でもあるため、避けたほうが無難でしょう。
2.債権譲渡通知があるかどうか
債権譲渡通知の有無も、契約書に明記されています。
2社間ファクタリングは、売掛先に知られないことが大きなメリット。
当然、債権譲渡通知なしの契約が基本です。
もし、2社間ファクタリングを利用しているにもかかわらず、債権譲渡通知を行う旨の記載がある場合には、詳しい内容を把握しましょう。
2社間ファクタリングの契約にも、特約として債権譲渡通知が盛り込まれることがあります。
例えば、利用会社が契約に違反する(特に回収業務での違反行為があった)など、ファクタリング会社のリスクに関わる問題が生じた場合に、ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知書を送付する場合。
これにより、ファクタリング会社は売掛先に対して直接回収を図ることができ、利用会社の違反行為もけん制できるというわけです。
このような例外的なケースも含め、債権譲渡通知について確認しておきましょう。
なお、3社間ファクタリングでは債権譲渡を必ず通知するため、契約にもその旨の記載があります。
3.債権譲渡登記があるかどうか
債権譲渡登記に関する内容もチェックしましょう。
上記でも解説した通り、売掛先に通知しない2社間ファクタリングでは、権利関係を明確にするために債権譲渡登記を行うのが基本。
債権譲渡登記の問題は、売掛先に知られる可能性がわずかに生じることです。
2社間ファクタリングは売掛先に通知しないことから、売掛先に知られる心配はほとんどありません。
しかし、登記は誰でも自由に閲覧できるものです。
当然、売掛先や関係者も、その気になれば登記内容を確認できるため、何かのきっかけでファクタリングの利用を知られてしまうかもしれません。
もっとも、知られてしまう可能性は非常に低いです。
なぜなら売掛先が数ある取引先の中から、自社の状況をピンポイントで調べるとは考えにくいため。
このリスクも徹底的に避けたい人は、債権譲渡登記に関する契約内容をチェックし、必要に応じて債権譲渡登記の留保を相談しましょう。
4.ファクタリングの手数料が相場以内か
ファクタリングには手数料がかかりますから、当然契約書には手数料に関する記載もあります。
このとき、手数料が相場の範囲内かどうかを絶対にチェックしましょう。
ファクタリング手数料の相場は以下の通り。
- 2社間ファクタリング:10~30%
- 3社間ファクタリング:1~10%
業者によっては、手数料が相場より高くなっていることがあります。
例えば、当初の説明やホームページの記載では相場の範囲内になっていても、契約書では手数料が高く設定されている、といったケース。
ただし、「相場より手数料が高ければ悪質業者」とは言い切れません。
ファクタリング手数料は売掛金の価値によって決まるため、例えば「売掛先の経営が悪く回収不能リスクが高い」といった売掛金であれば、手数料が割高になるかもしれません。
手数料が高いと感じた場合には、その理由を尋ねてみるとよいでしょう。
5.手数料を含む諸費用が妥当か
ファクタリング手数料だけではなく、諸費用にも注意を向けてください。
ファクタリング会社によって料金設定が異なりますが、基本的には以下の2パターン。
- 諸費用を全てまとめて、ファクタリング手数料として請求する
- ファクタリング手数料と諸費用をそれぞれ請求する
No.1もそうですが、ファクタリング手数料だけを請求するファクタリング会社も多いです。
しかし、ファクタリング会社によっては諸費用を別途請求する場合も…。
よくあるのが、事務手数料や出張費を請求するケース。
さらに悪質業者になると「ファクタリング手数料+消費税」といった根拠のない請求もみられます(ファクタリングは非課税取引であり、消費税は発生しません)。
契約の際には、手数料の内訳をしっかりと確認し、おかしな項目が含まれていないことを確認しましょう。
もちろん、割高と感じた場合には説明を求めることが大切です。
手数料と諸費用の合計額をパーセンテージに換算し、相場と比較してみてください。
6.担保の取得の有無や内容
借入れによって資金調達する際には、返済不能に備えて担保を提供することもあります。
また、売掛債権を担保にして融資を受ける「売掛債権担保融資」であれば、売掛金そのものが担保となるため、契約には担保について必ず記載されます。
しかし、ファクタリングは資産(売掛金)の売却による資金調達であり、借入れではありません。
借入れでない以上、返済義務もないのですから、返済不能に備えるための担保もいりません。
したがって、ファクタリング契約に担保に関する記載があれば、その時点で「おかしい」といえます。
ファクタリングを装った違法な貸付けの可能性があるため、契約は避けましょう。
7.損害賠償や違約金が発生する条件
ファクタリング契約では、契約違反の際に損害賠償や違約金が発生するケースがほとんど。
例えば、以下のような場合に損害賠償や違約金が発生します。
- 売掛先の動向について報告義務を果たさず、回収困難となりファクタリング会社が損害を被った
- 売掛先から代金を回収した後、指定の期日までにファクタリング会社に振り込まなかった
契約内容はファクタリング会社によって異なるため、損害賠償や違約金の条件(どのような場合に発生するのか)や金額(どの程度の支払いが発生するのか)も契約を確認するまでは分かりません。
そのため契約時には損害賠償・違約金の詳細について、しっかり把握しておく必要があります。
利用会社が明らかな契約違反を犯した場合には、損害賠償・違約金が請求されても仕方がありません。
しかしながら、違反とみなす条件が曖昧な場合や、金額があまりにも大きすぎる場合には契約を見送るべきです。
8.ファクタリング契約が解除される条件
契約である以上、ファクタリング契約にも「解約」に関する取り決めを行います。
特に契約違反があった場合には、損害賠償や違約金を請求すると同時に、契約が強制的に解除されることも。
利用会社の契約違反などにより契約解除に至れば、ファクタリングによって調達した資金はファクタリング会社に返還しなければなりません。
資金繰りが逼迫している会社は、調達した資金をすでに使っていることでしょう。
そのうえで契約解除・返還の必要が生じると、
- ファクタリング会社への返還のために別の資金調達に迫られる
- 資金繰り負担の大きい方法で返還資金を調達する
- 資金繰りが加速度的に悪化する
といった悪循環になりかねません。
契約時には、契約解除の条件についてしっかり確認しましょう。
9.ファクタリングの契約期間が設けられているかどうか
ファクタリング契約では、利用条件によって契約期間が異なります。
- 一定期間にわたって契約する(継続利用)
- 1回限りの取引で契約が終了する(単発利用)
継続利用と単発利用は、ファクタリング会社の方針やファクタリングの種類によって変わります。
単発利用は単純ですが、継続利用はやや複雑。
継続利用の具体例をいくつか例を挙げてみましょう。
- 特定の売掛先の売掛金を、一定期間にわたって買い取るもの
- 一定期間内に回収できなくなった売掛金を保証するもの(=保証ファクタリング)
売掛金の保証ではなく、売掛金を売却する際に契約期間が設けられるのは前者のケース。
銀行系ファクタリングなどでよくみられる形式ですが、中小のファクタリング会社でも契約期間を設けることも。
単発利用では案件ごとに顧客を獲得する必要がありますが、継続利用ならば顧客が自動的にリピーターになり、収益性が高いからです。
利用会社にも、継続利用・単発利用の希望があるはずですから、契約内容が希望通りになっているか確認しましょう。
また、継続利用の場合、契約期間満了時の更新についても確認する必要があります。
- 契約は自動更新か、その都度手続きが必要か
- 更新時に費用は発生するか
これらについて確認しておくと安心です。
10.ファクタリング契約の解約方法
契約書には、ファクタリング契約の解約方法も記載されています。
契約期間の定めがない単発利用であれば、解約方法をチェックする必要はありません(その都度契約が終了するため)。
しかし継続利用であれば、契約期間中の解約も考えられるので、チェックしておくことが大切。
特に、以下の内容について把握しておきましょう。
- 契約期間満了時に自動で解約になるか
- 契約期間中に中途解約する場合の条件(手続きや違約金)はどうなっているか
11.売掛先に関する報告が求められるか
ファクタリング契約の際には、売掛先に関する報告義務が定められているのが一般的。
報告義務とは、売掛先の不穏な動きを掴んだ場合に、双方が報告し合う義務のことです。
例えば、売掛先が利用会社以外の取引先に対して支払いの遅延を起こすと、その周辺で情報が共有されることがあります。
これは、売掛金を買い取ったファクタリング会社のリスクに直結する情報。
利用会社が報告義務を怠ると、ファクタリング会社が損失を被る可能性が生じます。
それを防ぐために、契約で報告義務を明確にしておくのです。
報告義務をチェックする際には、以下の点を意識しましょう。
- どのような情報が報告義務に該当するか
- 報告義務の範囲はどうなっているか
- 報告義務に違反した場合にペナルティはあるか
ファクタリング契約書の雛形と条項ごとの注意点15つ
では契約書でチェックすべきポイントは、具体的にどのタイミングで、どのようにチェックするのでしょうか。
ファクタリング契約書の雛型の流れに沿って、条項ごとの注意点をみていきましょう。
1.契約書の作成について
契約書では、具体的な条項に入る前に、契約書の作成・保有に関する記載があります。
例えば、以下のような記載。
「本契約の成立を証するため、本書2通作成し、甲乙各1通を保有する。」
大抵は契約書の冒頭に記載されますが、契約書のどこにもこの記載がない場合、利用会社は契約書の控えを渡さない悪質業者の可能性が高いでしょう。
ただしオンラインファクタリングの場合は、契約書がオンラインで共有されるため控えを渡されることはありません。
2.定義
ファクタリング契約書の条項のうち、最初に記載されるのは「定義」。
定義によって、この契約書で取り決める内容が明確になります。
一般的に、「ファクタリング契約=売掛金の売買条件を決めるもの」と思われがちですが、それ以外にも色々な取り決めがあります。
例えば、2社間ファクタリングの場合には利用会社が集金業務を代行するため、ファクタリング契約の定義には「債権管理回収」なども含まれるでしょう。
定義だけで契約の良し悪しを判断することはできませんが、契約の全体像を簡単にチェックするのに役立ちますので、確認するようにしましょう。
3.契約の目的・譲渡債権の範囲
契約の目的は「ファクタリング会社が利用会社のためにファクタリングを請け負う」など、ごく簡単なもの。
また、ファクタリング契約を基本として、その他の契約(集金業務委託契約や、ファクタリングの詳細な条件を確認する覚書)を別途交わす場合にも、その旨がここに明記されます。
譲渡債権の範囲とは、このファクタリング契約でファクタリングできる売掛金の範囲を定めるもの。
「譲渡禁止特約付きの売掛債権は買い取らない」など、譲渡対象外の売掛金についても明記されます。
4.類似契約の協議
類似契約とは、他のファクタリング会社や銀行とのファクタリング契約のこと。
今回の契約が継続利用であれば、利用期間中に他のファクタリング会社を利用することも考えられます。
これは、ファクタリング会社にとってリスクになることです。
例えば、今回A社と契約した後にB社と新たに契約する場合、A社に譲渡した売掛金をB社に二重譲渡されるかもしれません。
特に、A社との契約時に債権譲渡登記を留保しているならば、B社への二重譲渡も現実的には可能。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、類似契約の協議について契約します。
ごく普通に利用しているならば、この条項が問題になることはありません。
5.売掛債権の譲渡
この条項は、売掛債権(売掛金)の譲渡に関する取り決めを指します。
ここでは、売掛先への通知と償還請求権に関する記載に注意しましょう。
2社間ファクタリングならば売掛先への通知は不要であり、3社間ファクタリングならば売掛先への通知が必要です。
2社間ファクタリングを利用しているにも関わらず、通知義務が明記されているなど、不自然な記載があるかもしれません。
特に、償還請求権についてはしっかりチェックしてください。
償還請求権がない(真っ当な)契約であれば、
「乙(ファクタリング会社)は甲(利用会社)に対して信用リスクを負い、甲は償還請求を受けない」
といった記載があるはずです。
6.売掛債権の管理回収・支払方法・報告
ここでは買取代金の支払い方法や、売掛金の回収方法を定めています。
売掛金の回収方法は絶対にチェックしてください。
2社間ファクタリングの場合、利用会社が集金業務を代行します。
したがって、この条項には利用会社が集金業務を代行することや、集金後にファクタリング会社に支払うことについて、方法や流れ、期日などが記載されます。
利用会社が回収に関与しない3社間ファクタリングでは、
「乙(ファクタリング会社)に譲渡した売掛債権は、甲(利用会社)自らが取り立てを行う必要はなく、乙が直接債務者(売掛先)に請求する」
などと記載されるのが一般的。
7.手数料
これは文字通り、手数料について定める条項です。
ファクタリング契約書自体には、手数料の詳細は明記せず、手数料を具体的に定めた別書類と紐づける場合も。
例えば、以下のように記載されます。
「甲(利用会社)は本契約によるファクタリング契約の報酬として、乙(ファクタリング会社)に譲渡した売掛債権額面に対し、その譲渡時に、別に定める割合をもって手数料を乙に支払う」
事前に把握していた手数料と相違ないか、諸費用は妥当かなどを細かくチェックしましょう。
想定よりも高すぎる、諸費用に不明点が多いなどの場合には、契約すべきではありません。
8.承諾通知の方法
3社間ファクタリングの場合、売掛先に対する債権譲渡通知が必須。
この条項では、債権譲渡通知の方法(売掛先に送付する通知書の書式や郵送方法)を定めます。
また、2社間ファクタリングの場合でも、利用会社の契約違反などによって、ファクタリング会社から売掛先へ通知書が送付されるケースも。
2社間ファクタリングを希望する会社にとって、売掛先に通知されることはリスクですから、そのような特約の有無もチェックしましょう。
9.債権の返還
ファクタリングは「償還請求権なし」の契約が基本。
これは、「債権の返還(償還請求)を行わない」という意味ですから、この条項にもその旨明記されています。
利用会社が重大な違反をした場合などを除き、債権の返還について取り決めがあるならば、実質的に「償還請求権あり」の契約になる危険があります。
悪質業者を避けるためにも、この条項は注意しましょう。
10.資金の返還
資金の返還も、ごく特殊な場合に限って適用されるもの。
すでに解説した通り、利用会社が重大な違反を犯した場合には買取代金を返還しなければなりません。
この条項は、その際の流れや条件などが書かれています。
11.延滞損害金
2社間ファクタリングを利用する場合、売掛金回収の流れは「売掛先⇒利用会社⇒ファクタリング会社」。
支払い期日に売掛先から代金を回収した利用会社は、定められた期日までにファクタリング会社に支払う義務があります。
利用会社が資金繰りに使い込むなどして、期日までにファクタリング会社に支払わなかった場合には、遅延損害金を課せられるケースが一般的。
注意点は、遅延損害金の利率です。
遅延損害金の法定利率は年利3%が上限とされています。
これを超える利率が設定されているならば、違法業者であるため契約は避けてください。
12.債務者に関する報告義務
これは報告義務について定める条項です。
ファクタリング契約書では、
「売掛先の業況に重大な変化が生じたことを知った時点で、すぐにファクタリング会社に報告する」
など、明確に書かれていないケースがほとんど。
一般的には、手形の不渡りによって売掛先が取引停止処分を受けた場合など、倒産の危険が大幅に上昇するものを「重大な変化」としています。
ただし、ファクタリング会社にとって「重大な変化」の捉え方は異なるため、どのような場合に報告義務が生じるか、口頭で確認しておくと良いでしょう。
13.回収に対する協力
ファクタリング方式に関係なく、売掛金が回収できなくなった場合には、利用会社はファクタリング会社の回収に協力する必要があります。
したがって、この条項では
「(回収に問題が生じた際には)利用会社が可能なあらゆる手段を行使して、ファクタリング会社の回収に協力する」
などと記載されるのが一般的。
ファクタリングには償還請求権がなく、利用会社が買い戻しを求められることはありませんが、回収困難な場合には協力を求められるでしょう。
14.免責事項及び費用の負担
これまでも述べた通り、利用会社の過失によって契約解除に至ると、受け取った代金を返還しなければなりません。
この条項では、契約解除の条件ついて記載しています。
例えば、以下のような場合に契約解除となります。
- 利用会社と売掛先の間で交わした売買契約に不備があり、売掛金を回収できなくなった
- ファクタリングした売掛金が偽造であり、売掛金を回収できない
これをみればわかる通り、契約解除に至る過失はかなり重大なものばかりですから、普通に利用している限り問題ありません。
強いて注意点を挙げるならば、費用の負担です。
上記のような理由で契約解除に至った場合、代金を返還するだけではなく、トラブルによってファクタリング会社に生じた費用を、利用会社が全額弁済しなければなりません。
これに加えて、違約金などが細々と記載されているならば、詳細を把握しておく必要があります。
15.契約期間
最後に、契約期間に関する取り決めです。
継続利用の場合、ファクタリング契約の期間が契約書に明記されます。
このほか、自動更新の有無や契約解除の定めも、この条項に記載されていることでしょう。
すでに述べた内容と重複しますが、以下の点に注意してください。
- 自動更新の有無
- 更新料の有無
- 中途解約の条件(〇ヶ月前に解約を予告することでいつでも解約できる、など)
契約書に関する悪徳業者の見抜き方4選
上記の内容を踏まえて、悪質業者を見抜くポイントをまとめておきます。
1.契約書の控えを渡さない
契約書の冒頭部分(各条項の記載に入る前の部分)には、契約書を2通作成し、利用会社とファクタリング会社が1通ずつ保有することが記載されています。
そもそも契約書とは、契約の認識に食い違いが生まれないようにするもの。
ですから、後々のトラブルに備えて、契約の当事者が1通ずつ保有しておく必要があります。
トラブルを避けつつ円滑に取引するためですから、契約書の共有は利用会社・ファクタリング会社の双方にメリットがあると言えるでしょう。
このように考えると、利用会社に契約書の控えを渡さない(ファクタリング会社だけが保有する)ことは異常です。
契約後に契約内容を改ざんされる可能性もあるため、そのような業者は避けてください。
優良ファクタリング会社であれば、契約書の控えを渡さないことはありません。
※オンラインファクタリングを除く。
2.担保・保証人が必要となっている
ファクタリングは資産(売掛金)の売却であり、借入れとは根本的に異なります。
返済義務もないため、返済不能に備えて担保や保証人を準備する必要もありません。
契約書において、担保・保証について記載されているならば、悪質業者の可能性が高いです。
ファクタリングを利用する会社の資金需要は、融資に比べて少額であることがほとんど。
不動産などの担保を求めることは現実的に困難であるため、売掛金を担保にする手口がよくみられます。
この場合「ファクタリング」ではなく「売掛債権担保融資」であり、貸金業にあたります。
ファクタリングを装ったヤミ金業者の危険があるため、契約は避けてください。
3.手数料が相場よりも遥かに高い
手数料は要注意。
ファクタリング方式にかかわらず、手数料が相場よりもはるかに高い場合、悪質業者の可能性が高いです。
もっとも、手数料はファクタリング会社のリスクによって大幅に変動することもあり、相場より高いからといって悪質業者とは限りません。
とはいえ、手数料が高いほど売掛金が目減りし、調達できる資金も減るため、資金繰りの負担になります。
そこで、相場より高い手数料を請求された場合には、他社からも見積もりを取ってみてください。
- 他社でも高い手数料を請求された
- 他社では審査に落ちた
このような結果になれば、対象の売掛金に問題があると考えられます。
4.諸費用が不透明または高額
ファクタリング手数料以外の諸費用には、以下のようなものがあります。
- 事務手数料
- 債権譲渡登記費用
- 印紙代
- 振込手数料
- 出張費
諸費用の内訳は、ファクタリング会社によって異なりますが、不透明な場合には注意してください。
例えば、全てをひとまとめにして、単に「諸費用」の名目で請求されることが考えられますが、その場合には内訳を尋ねましょう。
悪質業者の特徴は、諸費用に「消費税」を盛り込むことです。
内訳に「消費税」と書かれていた場合、何に対する消費税かによって違法・合法が分かれます。
ファクタリングは非課税取引ですから、ファクタリング手数料に対する消費税であれば違法。
ただし、債権譲渡登記を行う際の司法書士報酬に対する手数料であれば、違法性はありません。
最も良いのは、「請求はファクタリング手数料のみ」とするファクタリング会社を選ぶことです。
この設定ならば簡潔明瞭であり、諸費用を警戒する必要もありません。
必見!ファクタリング契約時の失敗事例を紹介
ファクタリング契約時の失敗には色々考えられますが、最も多いのが料金面での失敗です。
具体例をひとつ見てみましょう。
ファクタリング手数料は20%?
ここで取り上げるのは、中小企業のA社。
あるときA社は、売掛先の経営悪化によって売掛金を回収できなくなりました。
ちょうど出費が重なった時期であったため、手元資金はほとんど底をついています。
困ったのは、回収予定日の数日後に買掛金の支払い(100万円)が控えていたこと。
回収した売掛金で支払えなくなったため、A社の社長は大慌て。
借入れでは間に合わないため、ファクタリングを利用しました。
ファクタリング会社のホームページによれば、ファクタリング手数料は1~20%。
最大20%とすれば、2社間ファクタリングの相場から考えても異常な数字ではありません。
少し余裕をもって、150万円分のファクタリングを依頼しました。
20%にあたる30万円を差し引いても、120万円を調達できる計算です。
契約書の見落とし
審査の結果、提示されたファクタリング手数料は30万円。
想定の範囲内であり、とにかく急いで資金を調達する必要があったため、契約書をざっと読んだだけで契約してしまいました。
このとき社長は、手数料の条項に落とし穴があることに気づいていなかったのです。
契約書の記載は以下の通りです。
(1)甲(A社)は本契約によるファクタリング取引の報酬として、乙(ファクタリング会社)に譲渡した売掛債権の額面に対し、その譲渡時に、別に定める割合を以て手数料を乙に支払う。
(2)この他、ファクタリング取引に要した費用は甲が負担する。
(1)の内容は、「ファクタリング手数料20%をA社が支払う」ということですから、ごく一般的な内容。
問題は(2)にあります。
これは、ファクタリング会社が「これだけの費用がかかりました」といって請求すれば、A社が全て負担するということです。
最終的な手数料は30%超
契約締結後、A社が受け取ったのは100万円でした。
社長は、手数料が30万円だから120万円の受け取れると思っています。
ファクタリング会社を問いただすと、(2)の費用が請求されていたことが分かりました。
その内訳をみると、「〇〇手数料」といった名目でたくさんの費用が計上されており、それらの諸費用が合計で20万円になっていたのです。
最終的な調達コストは、2社間ファクタリングの相場を超える30%超となりました(1-(100/150)=0.333333…)。
A社が、契約時に(2)に気づいていれば「この費用は具体的にいくらでしょうか?」と尋ね、契約を避けることもできたでしょう。
ファクタリング契約の失敗は、このような見落としによって起こります。
おすすめの優良ファクタリング会社を9社紹介
ファクタリング契約で失敗しないために、最も確実な方法は優良ファクタリング会社を選ぶこと。
優良か悪質か分からない業者を利用すれば、契約時に失敗するリスクが高まります。
それよりも、最初から優良と分かっているファクタリング会社を利用し、健全な契約であることを前提とした上で、契約の詳細を確認していくのが安全です。
ここでは、おすすめの優良ファクタリング会社を9社紹介します。
1.OLTA
OLTAは、オンラインファクタリングに特化したファクタリングサービス。
メガバンクなどの金融機関と提携しており、安全性に優れています。
オンラインファクタリングの特徴は、申し込みから契約まで、全てオンラインで完結すること。
ファクタリング契約もオンラインで行うため、書面を交わすことはありません。
マイページで契約条件を確認し、承諾すれば契約は完了します。
このため、注意点として述べた「契約書の控えはあるか?」という確認もいりません。
2.一般社団法人日本中小企業金融サポート機構
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構もおすすめの一つ。
日本中小企業金融サポート機構は、財務局と経済産業局から認定を受けた「経営革新等支援機関」でもあります。
行政から一定の信頼を得たうえで、中小企業の経営支援に取り組んでいるため、悪質業者の危険はなく、ファクタリング契約で騙されることもありません。
手数料も1.5~10%の設定ですから、相場に比べて安いこともメリットです。
3.ビートレーディング
ファクタリング会社の安全性を図る指標に、累計契約社数や累計買取額が挙げられます。
というのも、悪質なサービスを行っている業者は、多くの実績を積み重ねる前に摘発され、経営が頓挫するから。
したがって、実績が豊富であれば、安全性も高いといえます。
ビートレーディングは、累計契約社数26,000社以上、累計買取額約688億円を誇ります。
ファクタリング契約で騙すような業者であれば、これほどの実績を重ねることはできません。
ビートレーディングも、安全な会社としておすすめできる会社の一つです。
4.フリーナンス
フリーナンスは、GMOクリエイターズネットワークが運営するファクタリングサービス。
東証一部上場企業のGMOインターネット株式会社にグループ企業ですから、悪質業者の危険はありません。
フリーランス向けに特化したサービスですが、法人でも登録可能。
一旦登録すれば、その後は必要なタイミングで自由に、スピーディにファクタリングできます。
ただし、登録直後のファクタリング可能額は25万円に限られます。
その後の利用状況によって最大1,000万円まで上がる仕組みです。
資金需要が小さいフリーランスにはおすすめですが、法人の利用には不向きかもしれません。
5.yup先払い
yup先払いも、フリーランス向けに特化したファクタリングサービス。
仕組みはフリーナンスと似ています。
yup先払いに登録しておくことによって、その後は請求書をアップロードするだけでファクタリングを利用可能。
サービス利用料は一律10%であり、仕組み全体がシステマチックであるため、契約で騙される心配もありません。
ただし、登録直後のファクタリング上限額は10万円です。
法人でも登録できますが、使い勝手が悪く感じるかもしれません。
6.GMO BtoB 早払い
GMO BtoB 早払いは、GMOペイメントゲートウェイが運営するファクタリングサービス。
東証一部上場企業のサービスですから、悪質業者の危険がなく、安心して利用できます。
手数料は業界最低水準の「1%~」であるほか、多くのファクタリング会社が対象外とする譲渡禁止付債権(利用会社と売掛先の間で、譲渡をしない契約を交わしている売掛金)の買い取りにも対応しています。
ただし、入金スピードが最短2営業日であることが難点と言えるでしょう。
7.マネーフォワード・アーリーペイメント
マネーフォワード・アーリーペイメントも、信用力に優れています。
東証一部上場企業のマネーフォワードのグループ企業であるため、悪質業者の危険はゼロ。
利用条件も明瞭であり、契約書で騙される心配もありません。
例えば、請求する手数料は「額面金額の1~10%」に設定されており、この手数料以外の費用は一切発生しないことが明確に記載されています。
入金まで、初回ならば最短5営業日、2回目以降でも最短2営業日を要するのが難点ですが、契約での安心を求める人におすすめです。
8.anew
anewは、上記に取り上げたOLTAと新生銀行が共同で手掛けるファクタリングサービス。
銀行は金融庁の監督を受ける立場であり、コンプライアンスに非常に厳しいです。
近年、金融庁が目を光らせているファクタリングにおいて、悪質なサービスを行うことはあり得ません。
また、anewはオンラインファクタリング専業ですから、契約書の控えに気を配る必要もありません。
9.QuQuMo
QuQuMoは、株式会社アクティブサポートが手掛けるオンラインファクタリングサービス。
ここまで紹介してきたファクタリング会社とは異なり、行政・大手銀行・上場企業などの背景がありません。
しかしQuQuMoでは、ファクタリング契約にクラウドサインを利用しています。
クラウドサインは、弁護士ドットコムが監修する電子契約サービス。
契約書はクラウド上に保存されるため、控えをもらう必要はありません。
入金まで最速2時間、手数料1%~の条件も魅力的です。
まとめ
ファクタリング契約に記載されている内容、チェックすべきポイント、危険な兆候などを徹底的に解説しました。
契約書をどのように見ればいいのか、ご理解いただけましたか?
これからファクタリングを利用する方は、ぜひこの記事の内容を踏まえて、契約書をチェックしてみてください。
しかしながら、この記事には書ききれなかった、細かい部分での注意点も少なくありません。
細かい部分までお話すると、あまりにも専門的になり、逆にチェックが難しくなってしまいます。
そのような点も含めて安全に利用するには、優良ファクタリング会社を利用するのが一番。
ファクタリング会社を選べずに困っている方は、ぜひNo.1にご相談ください。
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