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ファクタリングのトラブル例|ファクタリング業者への振り込みと審査時の虚偽報告
ファクタリングのトラブル例|ファクタリング業者への振り込みと審査時の虚偽報告
ファクタリングを利用することでトラブルに巻き込まれてしまう事例も後を絶ちません。
トラブルに巻き込まれないようにするためにも、まずはどのような問題が発生する可能性があるのかを知ることが重要です。
こちらでは以下の2つのファクタリングのトラブルについて徹底解説します。
・ファクタリング業者への振り込みに関するトラブル
・ファクタリング審査時の虚偽報告に関するトラブル
確実に対応していれば多くのトラブルは避けられます。
しかしはじめての利用であるなどの場合には、ちょっとした手続きの不備で大きな問題に発展する可能性もあるのです。
トラブルを防ぐためにもまずは知識を身につけましょう。
ファクタリング業者への振り込みに関するトラブルとは?
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングによって振り込みトラブルは大きく異なってきます。
よって個別に解説させてもらいます。
・2社間ファクタリングの振り込みに関するトラブルとは?
まずは売掛先が自社に対して売掛金を支払わないケースがあります。
こちらに関しては「償還請求権」の「有無」によって内容が大きく異なってきます。
償還請求権がある場合には、代わりに支払わなければなりません。
売掛金を肩代わりしなければならないわけです。
このケースは貸金業者による「売掛債権担保融資」に該当します。
償還請求権がなかった場合には肩代わりをする必要はありません。
売掛金の貸し倒れリスクはすべてファクタリング業者が背負うことになるのです。
ファクタリングは「売掛債権の売買契約」ですので償還請求権はなしということになります。
売掛先が自社に対して売掛金を支払ったのに、自社がファクタリング業者に振り込まないケースも考えられます。
売掛金を振り込まなければならないのに使い込みをしてしまうのです。
こちらのケースにおいて償還請求権は関係ありません。
裁判沙汰になるケースもあるので、絶対に使い込みはしないでください。
・3社間ファクタリングの振り込みに関するトラブルとは?
3社間ファクタリングは自社の使い込みなどは起こりえません。
売掛先から直接ファクタリング業者へ支払いがあるからです。
こちらの振り込みトラブルに関しては前述のように償還請求権が大きく関わってきます。
「償還請求権なし」の場合、つまり「売掛債権の売買契約」の場合は特に対応することはありません。
売掛先への請求に関してはファクタリング業者が行うことになります。
「償還請求権あり」の場合、つまり貸金業者による「売掛債権担保融資」の場合は自社に請求が来てしまいます。
契約書を確認して償還請求権の取り扱いを確認しておきましょう。
審査時の虚偽報告におけるトラブルとは?
・提供された資金が回収される恐れあり
虚偽報告の内容によっても対応が異なってきます。
あまりに悪質とされた場合には、詐欺として訴えられてしまうかもしれません。
会社として大きなダメージをおってしまうのです。
虚偽報告をした場合には資金も回収されることになります。
資金調達をした意味がなくなってしまうわけです。
虚偽報告をして審査を受けたファクタリング業者を今後は利用できなくなります。
・なぜ虚偽報告をしてしまうのか?
理由は単純であり、少しでも有利な条件で資金調達をしたいからです。
本来は高額の借入金があるのに、その借入金額を引き下げるような報告をするわけです。
借入金が少なければ会社としての信用も高まり、ファクタリング業者も安心するので手数料率を引き下げてくれる可能性があります。
ただしファクタリングにおいては、虚偽報告を行う意味はそれほどありません。
2社間取引の場合は若干関係してくるわけですが、そもそも売掛金は売掛先が支払うものです。
自社が支払うものではないので、自社の経営状況などについてはそれほど審査対象とはなりません。
よって虚偽報告をしたとしても旨味はほとんどないわけです。
自社の経営状況に関しては、あまり気にせずに申し込みを行ってください。
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