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ファクタリングの契約書とは? 契約形態ごとの必要書類や、契約締結の流れなどを解説
ファクタリングを検討する際「契約書の内容が難しくてよく分からない」と感じる方も多いでしょう。ファクタリングの書類には専門用語が多く用いられるため、条件が異なるのは分かっていても「取引全体にどのような影響があるのか、いまいち把握できない」という方もいるかもしれません。
ファクタリングの契約書に関する基本的な知識を身に付けておけば、ファクタリングの契約手続きをスムーズに進めやすくなります。
そこで本記事では、ファクタリングの契約書の概要や契約形態ごとの必要書類、契約締結の流れ、注意点などを解説します。
【この記事で分かること】
- ファクタリングの契約書は、売掛債権の譲渡条件や権利義務について記載された重要な書類
- 2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは必要書類が一部異なる
- 契約締結までの流れや確認すべき項目を把握することで、資金調達をスムーズに進めやすくなる
ファクタリングの契約書とは?
ファクタリングの契約書は、売掛債権(請求書など)を買い取ってもらう際の条件やルールを定めた重要な書類です。契約内容を正しく理解しておくことで、思わぬトラブルを防ぎ、スムーズに資金調達を進められます。
ここでは、ファクタリング契約書の基本的な役割について解説します。
売掛債権の譲渡条件や権利を明確にするための書類
ファクタリングの契約書は「どの売掛金を」「いくらで」「いつ買い取るのか」といった取引の基本条件を明確にするための書類です。
ファクタリングは単なるお金の貸し借りではなく、売掛債権(売掛金を受け取る権利)をファクタリング会社へ売却する取引です。そのため、契約書を交わすことで、売掛金の所有権や回収する権利がファクタリング会社へ移ったことを法的に証明します。
「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いが納得した上で安全に取引を進めるための土台となるのが、ファクタリングの契約書です。
契約形態(2社間・3社間)によって必要書類は異なる
ファクタリングには、主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2つの契約形態があり、どちらを選ぶかによって必要な契約書類が変わります。
- 2社間ファクタリング:利用者(自社)とファクタリング会社の2者間だけで契約を結ぶ。取引先(売掛先)に知られずに、素早く資金調達できるのが特徴。
- 3社間ファクタリング:利用者、ファクタリング会社、そして売掛先の3者間で同意し、契約を結ぶ。
2社間と3社間では「売掛金を誰が回収するのか」「売掛先の合意が必要かどうか」といった役割分担が大きく異なります。そのため、それぞれの契約形態に合わせて取り交わす書類の種類も変わってくるのです。
ファクタリングの契約における必要書類

ここでは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに共通する基本の契約書と、それぞれの契約形態に特有の必要書類、場合によって必要になる書類を紹介します。
共通の必要書類「売掛債権譲渡契約書」
売掛債権譲渡契約書は、ファクタリング取引で必要な書類の中でも、重要な契約書です。売掛債権譲渡契約書によって、自社が持っている売掛金(請求書などの権利)をファクタリング会社へ譲渡(売却)することに合意した旨が、法的に証明されます。
売掛債権譲渡契約書に記載されるのは、取引する企業名や買い取ってもらう債権の金額、支払時期など、取引のベースとなる条件です。具体的な記載内容や、契約時に確認すべきチェック項目については、次の章で詳しく解説します。
2社間ファクタリングの必要書類「業務委託契約書」
2社間ファクタリングを利用する場合「業務委託契約書(または集金代行契約書)」を取り交わすのが一般的です。
2社間ファクタリングでは、売掛先にファクタリングを利用した事実を知らせません。そのため、期日になると売掛金はこれまで通り自社の口座に振り込まれます。
売掛金の権利はファクタリング会社に移るため、自社は「ファクタリング会社の代わりに売掛金を回収し、指定された口座に送金する」という役割を担うことになります。
ファクタリング会社から自社へ、集金代行業務が委託される形になるため「いつまでに送金するか」などのルールや責任範囲を明確に定める目的で、業務委託契約書を結ぶのです。
3社間ファクタリングの必要書類「債権譲渡通知書・承諾書」
3社間ファクタリングでは、自社とファクタリング会社に加えて、売掛先も含めた3者間で合意するため「債権譲渡通知書」や「承諾書」といった書類が追加で必要です。
3社間ファクタリングでは、売掛金の支払期日が来たら、売掛先は自社ではなくファクタリング会社の口座へ直接入金します。そのため「売掛金を受け取る権利がファクタリング会社に移りました」という事実を売掛先へ正確に伝え、同意を得る必要があります。
- 債権譲渡通知書:「自社からファクタリング会社へ売掛金を譲渡(売却)した」という事実を、売掛先へ公式に知らせるための書類。
- 承諾書:通知を受け取った売掛先が「債権譲渡の事実を認め、今後はファクタリング会社へ支払う」と同意したことを証明する書類。
これらの書類をしっかりと取り交わすことで「誰に支払うべきか」という権利関係が法的に明確になり、支払先の相違といったトラブルの防止につながるでしょう。
場合によって必要となる「債権譲渡登記」に関する書類
ファクタリング会社によっては、契約時に「債権譲渡登記」に関する同意書や、手続きを司法書士に依頼するための委任状などを求められるケースがあります。
債権譲渡登記とは「この売掛金はファクタリング会社に譲渡(売却)された」という事実を、法務局に登録して公的に証明する制度です。ファクタリング会社にとっては、同じ売掛金が他社にも二重に売却されるといったトラブルを防ぎ「自社が正当な権利者である」と法的に主張するための重要な手続きとなります。
特に、売掛先に通知を行わない2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が未回収リスクを下げる目的で登記を求めるケースが多いようです。契約書の中に「登記を行う」という条項が含まれているか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
※参考:法務省.「債権譲渡登記制度について」.(参照2026-03-18).
ファクタリングの契約書(売掛債権譲渡契約書)の主なチェック項目
ファクタリングで交わす「売掛債権譲渡契約書」には、取引の条件やルールが細かく記載されています。後から「思っていた条件と違う」といったトラブルを防ぐためにも、署名・捺印する前にしっかりチェックしておくことが大切です。
ここでは、売掛債権譲渡契約書の主なチェック項目を紹介します。
譲渡対象となる売掛債権の範囲や金額
契約書の中でまず確認すべきなのが「どの売掛金(請求書)をファクタリング会社へ売却するのか」という対象範囲です。具体的には、契約書に記載されている「売掛先の企業名」「請求書の金額(額面)」「支払期日」などが、自分が想定している内容と一致していることをチェックします。
また、請求金額の全額ではなく「一部の金額のみ」を買い取ってもらう契約になっているケースもあります。譲渡する金額や範囲が正確に記載されているか、手元の請求書と照らし合わせて入念に確認しましょう。
手数料率や支払期日などの基本条件
ファクタリングを利用する際に重要なのが「いつ、いくら手元に入るのか」という点です。契約書では、以下の基本条件が事前審査で提示された内容と相違ないかを確認しましょう。
- 手数料率(金額):売掛金から差し引かれる手数料が何%(あるいはいくら)に設定されているか
- 諸経費の有無:手数料とは別に、事務手数料や登記費用、振込手数料などが差し引かれないか
- 実際の振込金額:手数料や諸経費が引かれ、最終的に自社の口座へ振り込まれる金額はいくらか
- 振込日(着金日):資金がいつ自社の口座へ振り込まれるのか
特に「手数料が安いと思って契約したら、別の名目で諸経費を引かれて結果的に手取り額が減ってしまった」というトラブルは少なくありません。手数料だけではなく、内訳と「最終的な振込金額」をしっかりチェックすることが重要です。
契約期間と解除される条件(契約解除事由)
ファクタリングの利用形態には、今回限りの「単発(スポット)契約」と、一定期間継続して利用する「継続(基本)契約」があります。まずは、自社が希望する利用期間と契約書の内容が一致しているかを確認しましょう。
特に注意したいのが、継続契約における「自動更新」の条項です。「気付かないうちに契約が自動更新されており、やめたくてもやめられない」「他社へ乗り換えにくい」といったトラブルを防ぐため、契約期間と解約の手続き方法をよくチェックしておきましょう。
また「契約解除の条件(解除事由)」も重要です。解除事由には「提出書類に嘘があった」「経営状態が著しく悪化した」など、どのような場合にファクタリング会社側から契約を打ち切られるかが記載されています。契約が解除されると、損害賠償や譲渡代金の即時返還を求められるリスクがあるため、自社にとって理不尽な条件が含まれていないか、しっかりと目を通しておくことが大切です。
トラブル時の損害賠償や違約金に関する取り決め
ファクタリングの契約書には、万が一どちらかが契約を違反した場合のペナルティとして、損害賠償や違約金、遅延損害金に関する条項が設けられています。
特に2社間ファクタリングで注意したいのが「取引先から回収した売掛金を誤って別の支払いに充ててしまい、期日までにファクタリング会社へ送金しなかった」などのケースです。このような場合、横領と見なされて重い違約金や遅延損害金が発生する可能性があります。また、架空の請求書を売却したといった重大な違反に対しても、損害賠償が請求されます。
契約書を確認する際は「どのような行為が違反と見なされるのか」に加えて「違約金や遅延損害金の割合が法外に高く設定されていないか」をチェックしておきましょう。いざというときに自社が過剰な不利益を被らないよう、事前にペナルティの条件を把握しておくことが重要です。
債権回収状況などの報告義務・通知義務
ファクタリングの契約書には、売掛金の回収状況や自社の変更事項などをファクタリング会社へ知らせる「報告義務」や「通知義務」が定められています。特に、自社が代わりに売掛金を回収する「2社間ファクタリング」において、この義務は非常に重要です。具体的には、以下のようなケースで迅速な報告が求められます。
- 売掛金の回収状況:取引先から予定通り入金があったかどうか、または遅延しているかどうか
- 取引先の信用不安:取引先の経営状態が悪化している、倒産の噂があるといった情報
- 自社の登録情報の変更:住所、会社名、代表者などを変更した場合の情報
「ただの報告だから」と軽く考えて連絡を怠ると、重大な契約違反と見なされ、違約金などのトラブルに発展する恐れがあります。契約書を確認する際は「どのような事態が起きたら」「いつまでに」「誰に」連絡すべきかという、実務的なルールをしっかり把握しておきましょう。
売掛先倒産時の責任(償還請求権の有無)
ファクタリングの契約書を確認する際は「償還請求権(リコース)」の有無もチェックしましょう。償還請求権とは、売掛先が倒産して売掛金が回収できなくなった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して代金の返還を請求できる権利のことです。
一般的なファクタリングは「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約です。もし契約書に「償還請求権あり(ウィズリコース)」と記載されている場合、実質的には売掛債権を担保にした「貸付(融資)」と見なされる恐れがあります。契約書上に「償還請求権なし」と記載されているかどうか、しっかり確認しておきましょう。
ファクタリングを利用するときの一般的な流れ

実際にファクタリングを利用する際、申し込みから資金が振り込まれるまでにどのような手順を踏むのか、一般的な流れを解説します。
1. 事前相談・見積もり依頼を行う
まずは、利用を検討しているファクタリング会社へ相談し、見積もりを依頼します。
この段階で「いつまでに、いくら必要なのか」という自社の希望条件と、手持ちの売掛金(請求金額や取引先の情報)を伝え、買取が可能か、手数料はどれくらいになるかの目安を確認します。
相談方法は、電話やWeb上の専用フォーム、店舗窓口など会社によってさまざまです。最近では、オンライン完結で手軽に無料見積もりができるサービスも増えています。
ここで重要なポイントは、最初から1社に絞らず、複数社に「相見積もり」を依頼することです。ファクタリングは会社によって手数料率や入金スピードが大きく異なります。複数社の条件を比較し、自社にとって有利な条件で契約できるサービスを見極めましょう。
2. 必要書類を準備して申し込む
ファクタリング会社へ正式に申し込む際、審査に必要な書類を提出します。これらの書類は、自社の身元確認や「売掛金が架空のものではないか」という取引の実態を確認するための重要な資料です。
一般的に提出が求められる主な書類は、以下の通りです。
- 代表者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 通帳のコピー(直近数カ月分の入出金履歴が分かるもの)
- 請求書や契約書など、取引の事実を証明する資料
- 【法人の場合】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や決算書
- 【法人の場合】印鑑証明書
前述の通り、ファクタリングの必要書類は、契約形態(2社間・3社間)やファクタリング会社によって異なります。場合によっては、取引先とのメールのやり取りなど、追加資料を求められることもあります。
なお、法人の実在性を証明する法人登記簿謄本は、法務局で発行される「履歴事項全部証明書」の提出を求められることが多いです。「発行から3カ月以内」などの期限が設けられていることもあるため、注意しましょう。
また近年では、従来よりも必要書類が少ないケースも存在します。準備の手間などを減らしたい場合は、そのようなファクタリング会社を選ぶのも一つの手です。
3. 審査で条件提示を受ける
必要書類を提出すると、ファクタリング会社による審査が始まります。銀行融資の審査と大きく異なるのは、自社の業績よりも「売掛先に確実な支払能力があるか」が最も重視される点です。そのため、自社が赤字決算であったり、税金の滞納があったりしても審査を通過できる可能性があります。
書類審査に加えて、電話やオンライン面談などで簡単なヒアリングが行われるケースもあります。「なぜ資金が必要なのか」「売掛先とは普段どのような取引をしているのか」などを聞かれた場合は、事実を正確に伝えるのが審査をスムーズに進めるコツです。
審査が完了すると、ファクタリング会社から「買取の可否」の他「手数料率」や「実際に自社へ振り込まれる金額」などの最終条件が提示されます。この条件が自社の希望に合っているか、事前の見積もりから不自然に変わっていないかをしっかりと確認しましょう。
4. 契約書を確認して締結する
手数料や最終的な振込金額などの条件に納得できたら、契約書の確認と締結手続きに進みます。
契約の方法はファクタリング会社によって異なります。対面や郵送で書面を交わす従来の方法の他、近年はパソコンやスマートフォンだけで完結する「電子契約(オンライン契約)」を導入している会社も多いです。資金繰りを急いでいる場合は、オンライン契約を行うファクタリング会社を選んでも良いでしょう。
提示された契約書には、買い取ってもらう売掛金の内容や、万が一のトラブルが起きたときのルールなどが細かく記載されています。先ほど解説した「主なチェック項目」と照らし合わせ、内容に間違いや自社に不利な条件がないかをしっかりと確認した上で、署名・捺印(オンライン契約の場合は電子署名)を行いましょう。これで正式に契約が成立します。
5. 資金を受け取り、債権処理を行う
契約が完了すると、指定した自社の口座へ、手数料が差し引かれた買取代金が振り込まれます。入金を確認したら、契約書に記載されていた「最終的な振込金額」と差異がないかをチェックしましょう。
なお資金を受け取った後、支払期日が来た際の「売掛金の精算方法」は、契約形態によって異なります。
2社間ファクタリングの場合は、前述の通り、自社の口座に入金された売掛金をそのままファクタリング会社へ送金する必要があります。他の資金と混同しないよう、厳重に管理しましょう。
3社間ファクタリングの場合は、支払期日が来ると、取引先からファクタリング会社の口座へ直接、売掛金が振り込まれます。そのため、自社での回収や送金といった精算作業は発生しません。
ファクタリングの契約時に失敗しないための注意点
ファクタリングの契約書は、資金調達の条件や権利義務を明確にする重要な書類です。内容を十分に確認せず締結すると、想定外の負担やトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、ファクタリング会社や売掛先とファクタリング契約を結ぶときに、押さえておきたい注意点を解説します。
1. 専門用語や不明点は、理解できるまで確認する
ファクタリングの契約書には、普段見慣れない法律用語や金融の専門用語が使われていることが多くあります。特に、手数料の計算方法や違約金、買い戻し条項(償還請求権)といった重要なルールについて「よく分からないけれど、資金調達を急いでいるから」と読み流して契約を進めるのは非常に危険です。
少しでも意味が分からない言葉や、自社にとって不利に感じる条件があれば、遠慮せずにファクタリング会社の担当者へ質問しましょう。「契約書の〇ページの、この条項はどういう意味ですか?」と具体的に確認することが大切です。
また、信頼できるファクタリング会社かどうかを見極めるために、質問に対する担当者の態度にも注目しておきましょう。専門用語を分かりやすく説明し、誠実に対応してくれる会社を選ぶのがおすすめです。
2. トラブル防止のため、契約書の控えを受け取る
契約を交わしたら、契約書の控え(コピー)を受け取り、大切に保管しましょう。
契約書の控えは、後から「担当者から聞いていた手数料と違う」「言った・言わない」といったトラブルが発生した際に、契約内容を証明する証拠です。手数料や振込日、売掛金の精算方法など、取引のルールは契約書に記載されています。後で契約内容を確認できるよう、手元に控えを残しておくことが大切です。
電子契約の場合も同様です。契約が完了したPDFファイルなどをダウンロードし、自社のサーバーやクラウド上などに保管しておきましょう。
3. 違法なファクタリングに注意する
ファクタリングの手軽さを悪用し、実質的に高金利の貸付(ヤミ金)を行う「偽装ファクタリング」業者には、細心の注意が必要です。金融庁からも、ファクタリングの利用に関して注意喚起がされています(※)。
違法な契約を結ぶことがないよう、契約書を確認する際に、以下の点に当てはまっていないかをチェックしましょう。
- 契約書のタイトルが「金銭消費貸借契約書」になっている
- 「担保」や「保証人」を求められる
- 「償還請求権あり(リコース)」と記載されている
正規のファクタリングは「売掛債権譲渡契約書」です。「金銭消費貸借」と書かれている場合、売買ではなく借金の契約となります。
また、売掛金の売買であるファクタリングに、担保や保証人は必要ありません。これらを要求される場合、ファクタリングではなく融資(貸付)の可能性が高いため、注意しましょう。
先述の通り、契約書に「償還請求権あり(リコース)」と記載されている場合は、売掛債権を担保にした貸付と見なされる可能性が高いです。「償還請求権なし(ノンリコース)」のファクタリングとは根本的に異なるため、契約は避けた方が無難です。
※参考:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」.(参照2026-03-18).
まとめ:ファクタリングの契約書は内容を理解した上で慎重に確認しましょう
ファクタリングの契約書は、売掛債権の譲渡条件や自社の権利義務を明確にする重要な書類です。契約形態によって必要書類や資金の流れが異なるため、内容をよく理解した上で契約を結びましょう。
契約前は、専門用語や不明点についてよく確認しておくことが大切です。また、契約を交わした後は、契約書の控えを受け取り、保管しておきましょう。違法なファクタリング契約を結ぶことがないよう、契約書のタイトルなどにも注目することをおすすめします。
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