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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングは確定取引で行うこと!架空取引が絶対に許されない理由とは?

ファクタリングは近年、多くの企業や個人事業主に利用されている有効な資金調達方法です。融資ではないため、過去に返済事故を起こした「金融ブラック」「信用情報ブラック」の方でも利用できるケースが多く、信用情報の照会もなく、総量規制の対象にもなりません。審査は迅速かつ簡便で、最短で数日以内に現金を受けることが可能です。

しかし、ここで重要な知識としてお伝えしたいのが、「架空債権」を使ったファクタリングは絶対に行ってはいけないという点です。請求書や注文書を偽造・捏造して債権を作り、業者に譲渡する行為は詐欺行為や文書偽造罪などの違法行為に該当します。発覚すれば懲役刑となり、罰金刑はなく、刑務所に服役する可能性もある重大な犯罪です。

このような手口は、後に調査で発覚し、業者や関係企業に損害を与えるだけでなく、利用者自身が被害者になることもあります。二重譲渡などのトラブルも発生しやすく、支払わなければならない金額が複数に膨れ上がるケースもあります。その後の事業継続にも深刻な影響を与えるため、絶対に避けるべきです。

知らなかったでは済まされないのが法律です。判断に迷う状況なら、弁護士などの専門家に相談することが大切です。本来のファクタリングは、正しく使えば資金繰りにとって非常に有効な手段ですが、違法な行動をとれば、信用情報に傷がつくどころか、人生そのものが狂ってしまいます。

架空債権のファクタリングは、リスクが大きすぎてまったく見合いません。正しい知識を持ち、冷静な判断を心がけましょう。次に取るべき行動が、あなたの未来を左右します。

ファクタリングに必要な書類から架空債権を考える

まずファクタリングをする際に必要な書類をチェックしましょう。

ファクタリングに必要な書類

ファクタリングに必要な書類は

  • 身分証明書:申込人本人であることを確認します。
  • 法人登記簿謄本:実際に会社があることを証明します。法人のみ。
  • 印鑑証明書:契約書に押印する印鑑が正しいか証明します。
  • 決算内容確認書類:経営内容を把握するもの。確定申告書2期~3期分。開業間もないところは試算表などで代用
  • 売掛金証明書類:売掛金の証明。契約書や請求書
  • 通帳などの入金確認書類:売掛先との取引関係を確認するため、銀行の通帳などで支払いを確認します
  • 納税証明書:法人税などの納税証明書。会社によっては必要
  • ファクタリング同意書:3社間ファクタリングの場合に必要。売掛先からファクタリング会社が直接回収するために必要。あらかじめダウンロードし記入しておくと早い
  • 債権譲渡通知:3社間ファクタリングの場合に必要になります。これはファクタリング会社ではなく自分で作成します

主にこれらになります。

このうち売掛債権の存在を示すのは「売掛金証明書類」であり、請求書や契約書、注文書、請書などが該当します。

通常のファクタリングは一連の取引が完了して、請求書を取引先に送り、売掛金として入金される前に現金化するものです。

・請求書を買い取るファクタリング
・仕事完了前、請求書以前の注文書や請書、契約書を買い取るファクタリング

この2種類に分かれます。

前者はすでに仕事を完了していて入金を待つだけなので、ファクタリング会社としてもリスクが低く積極的に買い取ります。

後者はまだ仕事が完了しておらず、ひょっとすると完了できない可能性や契約よりも減額査定になる可能性もあり、ファクタリング会社としては買い取りを躊躇します。注文書ファクタリングなど特殊なファクタリングメニューとして買い取ることがあります。

架空債権は何を意味するのか?

ファクタリングに必要な書類を知っていただいたうえで、本題の架空債権に入ります。

架空債権とは、債権が存在しないことなので、「売掛金を受け取る権利」が架空のものということになります。

つまり、「売掛金を受け取る権利」を対外的に証明する「請求書」が架空、つまり偽造、捏造された請求書をファクタリング会社に見せて、信用させることになります。

実際には存在しない売掛債権を記載した請求書を買い取らせるわけで、期日に取引先から入金はありません。架空債権を信じ込んだファクタリング会社は騙されてお金を出し、回収できない可能性があります(運よく、申込人が別の方法で資金調達し、期日に返済することはあり得ます)。

「実際には存在しない売掛金の請求書」が架空債権です。

また、注文書ファクタリングなど仕事が完了する前の書類を偽造、ねつ造した場合も架空債権になりますが、この場合の債権は「将来債権」が架空であったということです。売掛金が確定しない段階の架空の書類をファクタリング会社に買い取らせることになります。

架空債権の買い取りは重大な刑事事件!刑法犯で服役の可能性も

存在しない売掛金をでっち上げ、書類を偽造、捏造したのですから当然罪に問われます。刑法の重大は犯罪になります。

ただし、どの書類を偽造、捏造して「架空債権」をファクタリング会社に買い取らせたのかで罪が変わります。

・請求書(と見積書)を架空債権にした場合:詐欺罪
・請求書以外の注文書、請書、契約書などを架空債権にした場合:詐欺罪、私文書偽造罪、公文書偽造罪(相手が公的機関の場合)

多くのファクタリングでファクタリング会社が買い取る「請求書」だけの場合、偽造罪関連は適用されません。

請求書が偽造罪に当たらない理由

「請求書が偽造罪に当たらない」と聞くと意外に思うかもしれませんが、実は偽造罪が成立するのは、他人名義の書類や、他人の署名・捺印がある書類を偽造した場合に限られます。

請求書や見積書は、自社名義で作成し、取引先に送るものです。通常、相手の署名や捺印は必要なく、自分で発行できるため、仮に架空の請求書を作ってファクタリング会社に提出しても、それ自体は文書偽造罪には当たりません。

しかし、それを使って「売掛債権が存在する」とファクタリング業者を騙し、資金を得ようとすれば、それは詐欺罪に該当します。つまり、「払え」と言われるような債権が実際には存在しないのに、あるように見せかけて資金を得る行為は、立派な犯罪です。

さらに、注文書ファクタリングや請書・契約書など、取引先が発行する書類を使って資金調達を行う場合は、話が変わります。これらは相手方名義の書類であり、署名や捺印が必要なケースも多いため、偽装すれば私文書偽造罪が適用される可能性があります。

もし取引先が公的機関であれば、公文書偽造罪となり、さらに罪は重くなります。いずれにせよ、架空債権を使ったファクタリングは、払えない状況を一時的にしのぐために行うには、リスクが大きすぎる行為です。

正しい方法で資金調達を行い、法律に触れるような行為は絶対に避けてくださいね。

詐欺罪の量刑

刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用…刑法

詐欺罪は罰金刑がない有期刑のみの犯罪です。執行猶予が付く可能性はありますが、実刑となり服役する可能性もあります。

架空債権をファクタリングすると、即刑務所行きになる重大犯罪であることを意識してください。

偽造罪の量刑

請求書以外の架空債権書類をファクタリングした場合、さらに偽造罪も適用される可能性があります。偽造関係の刑罰を紹介します。

刑法159条(私文書偽造等)
1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

引用…刑法

刑法155条(公文書偽造等)
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
改正経緯

引用…刑法

詐欺罪に加えて最大5年~10年の懲役刑になる可能性があります。

つまり架空債権をファクタリングするのはまったく割に合わないことになります。会社経営どころか人生そのものを棒に振る可能性が高く、絶対にしてはいけません。重大な犯罪行為であることを意識してください。

架空債権はバレる!絶対にやめること

3社間ファクタリングを架空債権で行おうとしても、企業間の取引においては譲渡の同意が必要となるため、そもそも存在しない債権は発覚してしまいます。業者も取引先も確認を行うため、さすがにこの方法で行おうとする人は少ないでしょう。

では、2社間ファクタリングなら大丈夫なのか?と考える利用者もいるかもしれません。架空債権を提示し、一時的に資金を受けることで、その後他で資金を工面して返済すればバレない、ファクタリング会社も損しない――そんな判断は完全に誤りです。

実際には、ファクタリング会社は通帳のコピーや支払サイトの確認を通じて、債権の実在性をチェックします。新規の(つまり架空の)取引先との債権であれば、そこで状況を疑われ、調査が入ることになります。本来のファクタリングは、実在する債権を対象とした有効な資金繰り手段であり、詐欺行為を前提とした利用は違法です。

架空債権は必ずバレます。そして発覚すれば、弁護士を通じて訴訟に発展し、刑事事件として扱われる可能性が高く、懲役刑となることもあります。法律に違反する行為であり、損害を与えるだけでなく、自社や個人の信用を失い、ファクタリング業界のブラックリストに載ることになります。

さらに、二重譲渡などの手口によって複数の業者に同じ債権を売るような行為は、深刻なトラブルを発生させ、支払われるべき金額が混乱し、事業の継続すら困難になることもあります。被害を受けるのはファクタリング会社だけでなく、関係するすべての企業です。

このような行為は、意味がなく、リスクしかないどころか、重大な犯罪です。目先の資金に困っても、例え万が一の状況でも、知りながら違法行為を行い、その後の人生を台無しにするような選択は絶対に避けるべきです。

次に取るべき行動は、正しい知識を持ち、合法的な資金調達方法を探すことです。目次を整理し、まとめとして言えるのは、架空債権によるファクタリングは違反であり、原因は常に安易な判断と無知です。いえることはただ一つ――絶対にやめてください。

架空債権の買い取りは絶対に不可!何か実際の買い取り可能な債権を相談しよう No.1ファクタリングがおすすめ!

架空債権を利用したファクタリングは犯罪行為であり、闇金と同様に非常に危険です。リスクしかない手段に頼るのではなく、まずは正当な方法で資金調達が可能かどうかを確認することが大切です。

私たち「株式会社No.1」は、大手ファクタリング会社として豊富な実績と経験を有しており、オンラインファクタリングにも対応しております。ファクタリングは貸金業とは異なり、借入ではなく、売掛債権の買取によって資金を得る仕組みです。

請求書が手元にない場合でも、注文書や発注書などに売掛債権の要素が含まれていれば、買取が可能なケースもございます。また、電子記録債権や手形などの取り扱いについても、ぜひご相談ください。

「支払いができない」とお悩みの方も、まずは投資や他の資金調達手段との違いを理解し、安心できる方法を選ぶことが重要です。架空債権ではない本物の売掛債権をお持ちであれば、ぜひ「株式会社No.1」までお気軽にお問い合わせください。

No.1
【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

総合フリーダイヤル0120-700-339

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