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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの税務上の扱いは「非課税取引」!仕訳の方法や注意すべき点を詳しく解説

ファクタリングを行う際に注意してもらいたいことがあります。ファクタリングを融資と同じように考えていると税務上の扱いを間違えてしまいます。

ファクタリングは「アセットファイナンス」で中古品の売却と似ていますが、税務上の扱いには注意が必要になっています。

後述しますが、ファクタリング取引は「非課税取引」になり、消費税が発生しません。うっかり消費税を計上したり、ファクタリング会社から消費税を請求されたりすれば、税務上の扱いを間違えていることになってしまいます。

今回は非課税取引を前提に、ファクタリング税務上の扱いについて考えていきましょう。

ファクタリングについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
ファクタリングを徹底解説|ファクタリング初心者必見

ファクタリング手数料が非課税取引という税務上の扱いである理由

ファクタリングは「非課税取引」と書きましたが、具体的にはファクタリングにより発生する利益、つまりファクタリング手数料が非課税取引になります。

もともとの売掛債権(売掛金)には消費税は含まれています。10万円のモノを売れば1万円の消費税が発生し、11万円で売却します。

その消費税を含んだ11万円はそのままで、それにかかる手数料、例えば10%ならば1,100円が非課税なのです。11,000円は非課税で、それにさらに10%(1,100円)を上乗せして、12,100円をファクタリング会社が請求することができません。

ファクタリング手数料は非課税取引に該当し、消費税がない取引になります。なお、ファクタリング会社によっては、手数料以外にも「着手金」や「〇〇料」と言った名目で追加請求があるかもしれません。しかし、それらもファクタリング取引による費用なので、非課税です。

税務上の扱いは手数料と同じです。ここで、「手数料と〇〇料は違うから。手数料は非課税だけど〇〇料は課税取引で消費税を上乗せします」というファクタリング会社があれば、悪徳業者の可能性があるので要注意です。

ファクタリング手数料についてまとめました。

  • ファクタリング取引にかかる手数料の税務上の扱いは「非課税取引」である(消費税は発生しない)
  • ファクタリング手数料は仕訳の際「売上債権売却損」「支払手数料」などの勘定科目用いる
  • ファクタリング手数料は経費(損金)にできる

この基準を踏まえて、記帳、仕訳、会計処理を行います。

では、なぜファクタリングは非課税取引なのでしょうか?

ファクタリングの税務上の扱いが非課税の理由は国税庁の規定が原因

ファクタリングの税務上の扱いは非課税取引です。非課税取引なので、ファクタリングした対価としてファクタリング会社に支払う手数料も非課税取引なので消費税は発生しません。消費税を上乗せしたファクタリング会社があれば違法です。

ファクタリングがなぜ非課税取引になるのでしょう?答えは国税庁のHPにあります。

以下の規定を見てみましょう。

規定非課税取引となる取引|国税庁より

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡、ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

ファクタリング取引では、物品を買ったりサービスを受けたりといった「消費」行為が発生しません。行われているのは、売掛債権(売掛金)という権利をファクタリング会社へ移すだけの行為であり、実際の財や役務の提供を伴わない単なる債権の移転です。

このため、消費税の課税対象に該当せず、税務上の扱いとして取引全体が非課税として扱われます。ファクタリング手数料が課税されないのも、慣例などではなく、国税庁が示す取り扱いによって、「債権譲渡は消費税の対象外」と明確にされていることが根拠となっています。

ファクタリングの税務上の扱いが「非課税」ということについて、明確に理解していただけたはずです。

非課税取引なのに手数料などに消費税を上乗せしてくるファクタリング会社には要注意!

ファクタリングは当事者間の自由な契約、自由な意思表示によって行える民法上の契約行為ですが、ファクタリング手数料は国税庁の通知によって「非課税」という税務上の扱いになっています。

いくら契約自由でも、ここまで消費税を上乗せしてするのはダメです。「租税法律主義」という言葉があるように、税金は法律(やそれに準ずる国税庁の通達)がない中で、いじることはできません。

国税庁は、上述の通達によりファクタリングに伴う手数料は税務上の扱いとして「非課税の取引に該当する」と明確に示しています。この公的な税務上の扱いが明確なるため、手数料に消費税を付けて請求すること自体が許されません。

それにもかかわらず、契約時に手数料へ消費税を上乗せして請求してくるファクタリング会社がいた場合、その行為は明確に違法です。非課税取引なのに税金を徴収したら税法上も問題があり、詐欺などに該当するかもしれません。

非課税として扱うべき費用に課税分を付けて請求する理由はどこにもなく、支払ってはいけないものです。

仮にそのような請求を行う会社があれば、

・単に税務の知識が欠如している
・非課税取引であることを知りながら故意に請求している

のどちらかになります。

前者であっても、基本的な税務上の扱いを理解していないファクタリング会社に、売掛債権(売掛金)取引を任せるのは極めて危険です。

後者であれば、事業者をだまして不当な消費税分を徴収しようとしていることになり、悪質さはより深刻です。ヤミ金融や反社会的な勢力につながっている可能性すら否定できません。その場合、関われば取引先として事業者自身も信用を失います。

どちらのケースであっても、非課税であるはずのファクタリング手数料に消費税を付けてくる会社と契約を継続するべきではありません。不正請求があった時点で契約を撤回し、それ以上の接触を断つことが賢明です。

ファクタリングの税務上の扱いとインボイス制度

令和5年10月に始まったいわゆる「インボイス制度」と、ファクタリング手数料の税務上の扱い(非課税取引)にはどのような関連があるのでしょうか。

制度導入後、小規模事業者や個人事業主、フリーランスの中には「消費税の負担がこれまでより重くなるのでは」と懸念する声もあります。しかし、ファクタリングに関しては、インボイス制度の影響を受けることはありません。

その理由は簡単です。国税庁がファクタリング手数料については、非課税取引として扱うことを明確に示しているためで、行政が税務上の扱いとしてファクタリングを課税対象外と認めている以上、この手数料はインボイス制度の対象外となります。

インボイス制度が始まったことにより

  • 年間売上1000万円超のインボイス制度導入前からの課税事業者
  • 年間売上1000万円未満だがインボイス制度導入後課税事業者を選択した事業者
  • 年間売上1000万円未満でインボイス制度導入後も免税事業者を継続した事業者

現在、免税事業者である個人事業主やフリーランスも含め、さまざまな事業者がファクタリングを利用しています。

ファクタリングでは、手数料も売掛債権(売掛金)を資金化した現金も非課税扱いとなるため、消費税は発生しません。例えば、100万円の売掛金を90万円で現金化した場合、この90万円もファクタリング手数料も非課税です。手数料は「非課税仕入」になります。

得た現金は、課税売上ですが、それにさらに消費税を計算することは不要です。

そのため、ファクタリングの契約書や領収書にインボイスを記載する必要はなく、インボイス番号の提出を求められても応じる必要はありません。インボイス番号を聞いてくる業者は、上記の理由から悪質な可能性があるため、取引を避けた方が安全です。

会計処理においても、会計ソフトでは必ず売上も仕入も「非課税取引」として登録してください。「課税売上10%」などを誤って選択すると、消費税分を余計に支払うことになりかねません。税務調査がなくても、この間違いに気づかないまま支払ってしまう場合があります。金額によっては更正申告が必要になることもあります。

また、誤ってファクタリング手数料に消費税を上乗せして支払った場合、非課税取引なのに支払った消費税は仕入控除できないため、事実上「払い損」となります。消費税がかかるはずのない取引で支払うのは無駄であることを理解しておく必要があります。

結論として、ファクタリング取引は消費税もインボイス番号も不要です。必ず仕訳帳や会計ソフト上で「非課税取引」として処理し、誤って課税取引にしないよう注意してください。これにより、不要な消費税の支払いを避けられます。

非課税であるファクタリングの税務処理は?

最後にファクタリング時の仕訳について簡単に見ていきましょう。

以下の事例を考えてみます。

・8月末日締め
・翌々月末日(10月31日)払い(売掛金回収、入金)
・売掛債権(売掛金)回収サイト60日(2か月)

8月23日 A社がB社に商品1,000,000円を掛売した

借方 貸方
売掛金 1,100,000円 売上 1,000,000円
仮受消費税 100,000円

この取引は、ファクタリング以前の通常の掛売ですので消費税が発生します。通常の売買は言うまでもなく税務上の扱いは「課税取引」です。

「仮受消費税」の勘定科目を使わず、消費税込みの仕訳も可能です。

借方 貸方
売掛金 1,100,000円 売上 1,100,000円

9月15日 ファクタリング会社Cとファクタリング契約をした

お金がないので10月31日まで待てません。そこで、早期資金調達のため、A社はファクタリング会社C社と契約を行います。その仕訳です。

借方 貸方
未収入金 1,100,000円 売掛金 1,100,000円

9月16日 手数料10%でファクタリングによって資金化した

翌日、2社間ファクタリングで買い取りがありました。手数料10%なので1,100,000円の10%=110,000円が手数料となりC社に支払います。国税庁の通達を理由に、税務上の扱いは非課税取引です。

手数料については、「売上債権売却損」という勘定科目を使用します(「支払手数料」を使用することもあります)。

繰り返しになりますが、この手数料220,000円は非課税です。

借方 貸方
普通預金 990,000円 未収入金 1,100,000円
売上債権売却損 110,000円

10月31日 売掛金を売掛先B社から回収した

本来の売掛債権(売掛金)回収日になりましたので、B社からA社へ入金があります。しかし、すでに「B社から220万円を受け取る権利」がファクタリング会社C社のものです。

したがって、A社がB社から受け取った220万円は「預り金」勘定になります。この仕訳を間違えると、税務上の扱いというか税額が変わってしまいます。

借方 貸方
普通預金 1,100,000円 預り金 1,100,000円

10月31日 ファクタリング会社Cに返済のため振り込みをした

2社間ファクタリングなので、速やかに売掛債権(売掛金)相当分の「預り金」をA社はC社へ返済します。

借方 貸方
預り金 1,100,000円 普通預金 1,100,000円

ファクタリング会社が何らかの理由で消費税を請求してきたとしても、それは正しくありません。税務上の扱いは「非課税」と決まっていますので従ってはいけません。

ファクタリング取引の仕訳は非課税扱いであり、消費税は発生しません。

このように、ファクタリング契約によって発生する資金の流れや仕訳はすべて非課税です。国税庁の通達に基づき、消費税の請求を受けた場合は拒否して問題なく、そのような業者とは取引しないようにしましょう。

ファクタリング取引の税務上の扱いは「非課税」なので会計処理に注意しよう

ファクタリング手数料は国税庁の通達により、「非課税取引」と明確に定められています。

ファクタリングする売掛債権(売掛金)には消費税が含まれた価格ですが、それをファクタリングする際に生じる手数料は非課税と言うのが税務上の扱いです。

ファクタリング手数料に消費税を上乗せしてくるファクタリング会社があれば、それは税務上の扱いを知らないか、故意に「吹っ掛けて」くる悪徳業者です。

そのようなところとは契約しないようにお願いします。

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税務上の扱いや記帳、仕訳についても適切にアドバイスできますので、ぜひご利用を検討してみてください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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