カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングにも取り立てはある?取り立てのポイントを方式別に解説
売掛金で資金を調達できるファクタリング。
数ある資金調達方法の中でもメリットが多い方法として、人気が高まっています。
実際にファクタリングを活用する上で欠かせないのが、ファクタリングの基本的な仕組みや流れを理解することです。
例えば、ファクタリングの取り立てについて理解しておかなければ、手続きに支障を来し、ファクタリング会社から取り立てを受けることにもなりかねません。
そこで、この記事ではファクタリングの取り立てについて、具体的な流れとともに詳しく解説します。
ファクタリングとは?
ファクタリングと取り立てについて理解するにも、まずは基礎知識をおさえていきましょう。
ファクタリングの定義
ファクタリングは、新しい資金調達方法のひとつです。
会社が所有している売掛金をファクタリング会社に売却することで資金を調達します。
ただし、ファクタリングに利用できるのは、支払期日前の確定債権だけです。
ファクタリング会社は、売掛金を額面金額よりも安く(手数料を差し引いた金額で)買い取り、支払期日に売掛先から満額回収することで利益を得ています。
つまり、売掛先からスムーズに回収できることが前提です。
既に支払期日を過ぎ、自社が売掛先に取り立てている状況では、スムーズに回収することはできません。
そのような売掛金を、ファクタリング会社は決して買い取らないのです。
「確定債権」とは、売掛先に対して請求を行い、請求内容(支払金額や支払期日など)が確定している売掛金を指します。
ファクタリング会社は、確定済みの請求内容をもとに売掛金を審査するため、未確定の売掛金(将来債権など)は基本的にファクタリングの対象外です。
以上のように、ファクタリングは支払期日前の売掛金を買い取ります。
本来、信用取引で発生した売掛金は支払期日まで回収できず、資金繰りの負担になることも多いです。
ファクタリングを利用すれば、支払期日を待たずに売掛金を資金化でき、資金繰りの負担軽減に役立ちます。
ファクタリングの種類は色々あり、必ずしも「ファクタリング=売掛金の買い取り」とは限りません。
しかしながら、現在日本で最も普及しているのは、売掛金の早期資金化によって資金を調達できるファクタリングです。
金融庁も、ファクタリングを以下のように定義しています。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
ファクタリングの法的根拠
ファクタリングと取り立てについて知りたいと思う人の中には、ファクタリングを危険・違法と考える人が少なくありません。
これは、取り立てを含め、ファクタリングに関する正しい知識が十分に浸透していないこと、そしてファクタリングに関する法整備が不十分なことが原因です。
現在、ファクタリング業に関する目立った規制はなく、登録や免許なしで誰でも簡単に開業できます。
このため、ファクタリングを装って違法行為を働く、悪質業者が紛れ込んでいることも事実です。
悪質業者でファクタリングすれば、違法な取り立てを受けることもあります。
このことは、実際の被害や裁判の事例からも明らかです。
違法な取り立てを危惧し、ファクタリングの活用を躊躇するのも無理はないでしょう。
確かに悪質業者は危険であり、取り立てなどの被害は避けたいところです。
しかしながら、危険なのはあくまでも「ファクタリングを装う悪質業者」であって、ファクタリングそのものは合法であり、法的根拠もあります。
金融庁の定義によれば、ファクタリングは債権譲渡の一種です。
以下の通り、債権譲渡は民法で認められています。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
このように、債権譲渡は法律で認められた取引です。
譲渡を禁止・制限されている売掛金でさえ、法的には譲渡可能となっています。
ファクタリングは法的に債権譲渡ですから、債権譲渡が合法である限りファクタリングも合法です。
正規のファクタリング会社は法律を遵守しており、取り立てにも違法性はありません。
ファクタリングと取り立て
さて、ここからはファクタリングと取り立てについてみていきましょう。
取り立てとは?
「取り立て」という言葉については、皆さんもご存知のことと思います。
簡単にいえば、取り立てとは「債務者に対し、債権者が回収を図ること」です。
銀行が会社に融資する場合、銀行が債権者、会社が債務者となります。
契約に沿って債務を履行(借入金を返済)している限り、会社は銀行から取り立てを受けることはありません。
融資には期限の利益というものがあります。
期限の利益とは、「返済期日までは返済しなくてよい」という利益です。
これにより、支払期日までに返済することで、会社は取り立てを受けなくて済みます。
ただし、返済期日に遅れると、会社は期限の利益を失うことに。
債務者が「返済期日まで返済しなくてよい」という利益を失った以上、債権者の一存で取り立てることができます。
分かりやすいのが、従来の返済計画とは無関係に、借入金の一括返済を求めるケースです。
しかしながら、この取り立てに応じるのは容易ではありません。
一括返済できる資金力があれば、返済期日に遅れることもなかったはずです。
大抵の会社は取り立てに応じることができず、経営に行き詰まります。
銀行から取り立てを受けないためにも、返済期日を守ることが重要です。
なお、融資における取り立ては、銀行の取り立ても、ノンバンクの取り立ても変わりません。
言うまでもなく、銀行や貸金業者は合法的に取り立てを行います。
だからこそ、ヤミ金の違法な取り立てが問題になるともいえます。
ファクタリング方式と取り立て
以上のように、「取り立て」は融資で考えると分かりやすいのですが、このほかにも取り立てのケースは様々です。
売掛先が支払いに遅れた場合、自社は売掛先に支払いを催促し、時には法的措置も必要となります。
これも取り立ての一種です。
取引関係が良好であれば、債権者が債務者に取り立てることはありません。
債務者が債務を履行せず、債権者に損失の懸念が生じた場合に取り立てを行います。
基本的には、ファクタリングの取り立ても同じ考え方です。
ただし、ファクタリングにはいくつかの方式があり、方式ごとに手続きの流れや取引の当事者が異なります。
これによって取り立ても変わるため、ファクタリングの取り立ては方式別に理解することが重要です。
ファクタリングの方式を大別すると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
さらに最近では、2社間ファクタリングにオンラインを活用した「オンラインファクタリング」も徐々に普及してきました。
これらの方式を簡単にまとめると以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
- オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
方式ごとの特徴と取り立てについてもみていきましょう。
2社間ファクタリングの特徴と取り立て
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しない方式です。
申し込みから契約まで、全ての手続きを利用会社とファクタリング会社だけで行います。
このため、簡単な手続きでスピーディに資金を調達できるのが特徴です。
2社間ファクタリングの契約(債権譲渡契約)を締結した時点で、売掛金の債権者は利用会社からファクタリング会社に変わります。
基本的に、ファクタリング会社が売掛先から取り立てることはありません。
取り立てるとすれば、回収トラブルが発生した場合です。
売掛先はファクタリングに関与しておらず、債権者が変わったことも知りません。
支払期日になれば、売掛先は利用会社に代金を支払います。
ただし、売掛先の経営悪化などによって支払期日通りに代金を支払えないこともあるでしょう。
その場合、ファクタリング会社は取り立てに乗り出します。
取り立ての方法はファクタリング会社によって異なります。
ひとつは、利用会社から売掛先に取り立て、取り立てた代金をファクタリング会社に振り込むパターン。
緊急性が高ければ、ファクタリング会社が売掛先に直接取り立てることも考えられます。
次に、利用会社が取り立てを受けるケース。
利用会社は、支払期日に売掛先から代金を受け取ります。
この時、利用会社は単に代金を預かっているだけですから、この代金をファクタリング会社に振り込まなければなりません。
ところが、利用会社が代金を使い込むなどして、振り込みの期日に遅れるケースも。
その場合、利用会社はファクタリング会社から取り立てを受けます。
2社間ファクタリングは、売掛先が関与しないため回収の流れが特殊であり、取り立てにも影響します。
もちろん、手続きに問題がない限り、ファクタリング会社が利用会社や売掛先に対して取り立てることはありません。
方式に関係なく、ファクタリング会社の取り立てはイレギュラー対応と考えてください。
オンラインファクタリングの特徴と取り立て
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングをオンライン化したものです。
申し込みから契約まで全ての手続きをオンラインで完結します。
このため、従来の2社間ファクタリングよりもさらに手軽に、スピーディに資金を調達できるのが特徴です。
オンラインファクタリングの取り立ては、2社間ファクタリングの取り立てと同じです。
オンラインファクタリングも売掛先は関与しないため、売掛金は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収します。
したがって、ファクタリング会社が取り立てるとすれば、売掛先が支払期日に遅れた場合、あるいは利用会社が振込期日に遅れた場合です。
3社間ファクタリングの特徴と取り立て
3社間ファクタリングは、売掛先が必ず関与します。
売掛先の関与により、手続きが煩雑になること、資金調達に時間がかかること、その反面手数料が安いことが特徴です。
3社間ファクタリングの取り立ては、2社間ファクタリングの取り立てとは異なります。
というのも、売掛先が関与するためです。
利用会社からファクタリング会社に売掛金を譲渡した際、売掛先に必ず債権譲渡通知を行います。
つまり、売掛先が債権譲渡に承諾していることが前提です。
この「承諾」とは、利用会社がファクタリングを利用すること、その結果として債権者が利用会社からファクタリング会社に変わることへの承諾を意味します。
もちろん、支払先が利用会社からファクタリング会社に変わることにも承諾済みです。
したがって、支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に直接代金を支払います。
期日通りに支払えない場合、ファクタリング会社は売掛先に取り立てます。
これが、3社間ファクタリングで考えられる取り立てです。
2社間ファクタリングのように、利用会社が代金の回収を仲介することはなく、使い込みなどのトラブルも発生しません。
そのため、利用会社がファクタリング会社から取り立てを受けることはないのです。
健全な取り立てと危険な取り立て
方式別の取り立てを詳しく解説しました。
以上の内容から、ファクタリングの取り立てのうち、健全な取り立てと危険な取り立てを区別してみましょう。
健全な取り立て
ファクタリングは法的に債権譲渡であり、ファクタリング会社が新たな債権者となります。
ファクタリング会社が債権者として、特定の場合に合法的な手段で取り立てるならば、何ら問題はありません。
売掛先が支払期日に遅れた場合の取り立て、利用会社が振込期日を守らない場合の取り立てなどは、健全な取り立てといえます。
危険な取り立て
正規のファクタリング会社を利用すれば、危険な取り立ての心配はありません。
しかし、悪質業者を選んだ場合、危険な取り立てを受ける可能性があります。
危険な取り立ては、違法な取り立てといってもよいでしょう。
悪質業者の本質を知れば、取り立ての危険性がよくわかります。
金融庁は、悪質業者について以下のように注意を喚起しています。
中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ここにある通り、ファクタリングの悪質業者は、違法な貸金業者です。
貸金業登録を受けずに業として貸し付けた場合、貸金業法違反により摘発の対象となります。
所謂「ヤミ金」というのも、無登録営業の貸金業者にほかなりません。
「ファクタリングの危険な取り立て」とは、「ファクタリングを装ったヤミ金の違法な取り立て」と考えてください。
実際に、悪質業者はヤミ金まがいの違法な手段で取り立てます。
そのような取り立てを受ければ、経営への悪影響は避けられないでしょう。
ファクタリング方式別の流れと取り立て
ファクタリングの取り立ては、具体的にどのように行われるのでしょうか。
ここからは、ファクタリング方式別の利用の流れと、取り立てのポイントを解説します。
なお、オンラインファクタリングは2社間取引のため、基本的な流れと取り立て変わりません。
オンラインファクタリングについては、2社間ファクタリングを参考にしてください。
2社間ファクタリングの流れと取り立て
まずは2社間ファクタリングについてみていきます。
2社間ファクタリングの流れ
2社間ファクタリングの基本的な流れは以下の通りです。
- 売掛先と信用取引を行い、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
- ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。申し込み方法は電話、FAX、メール、公式HPの専用フォームなど。
- ファクタリング会社から折り返しの連絡。2社間ファクタリングの説明、必要書類などの説明を受ける。取り立てに関する疑問点はここで確認しておく。
- 必要書類を提出する。基本書類は決算書、入金確認書類、売買契約書、請求書など。
- 必要書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施。審査は売掛金を基準とし、早ければ数時間以内に完了。
- ファクタリング会社から審査結果と条件の通知を受ける。
- ファクタリング条件に合意すれば契約。債権譲渡契約、売掛金回収委託契約、債権譲渡登記代行契約など。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
- 契約締結後、買取代金が入金される。買取代金は額面金額から手数料を差し引いたもの。ここまで最短即日対応。
- 後日(支払期日)、売掛先が利用会社に代金を支払う。
- 売掛金回収委託契約に従い、利用会社はファクタリング会社に代金を振り込む。
ファクタリング会社によって若干の違いはあるものの、これが2社間ファクタリングの基本的な流れとなります。
以上の流れのうち、取り立てに関するものは7、9、10です。
債権譲渡契約と取り立て
流れの7にもある通り、2社間ファクタリングでは複数の契約を結びます。
債権譲渡契約には、取り立てについても記載されているはずです。
例えば、報告義務。
ファクタリング会社は、回収不能リスクに対応するためにも、売掛先の経営の変化を把握したいと考えます。
売掛先の経営が急激に悪化した場合、早期に把握することで取り立てに備えることも可能です。
しかし、売掛先が関与しない2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先から直接情報を取得することができません。
そこで、売掛先の経営の変化について、利用会社に報告を義務付けているのです。
流れの9で売掛先が支払期日に遅れた場合、ファクタリング会社は取り立てを行います。
その際、利用会社が報告義務を怠ったことにより取り立てに支障を来せば、利用会社は報告義務違反を問われ、違約金などを請求される恐れがあります。
したがって、債権譲渡契約を結ぶ際には、取り立てに関する記載をしっかりチェックしてください。
回収委託と取り立て
また、売掛金の回収委託に関する契約は、2社間ファクタリングでもオンラインファクタリングでも必須です。
2社間ファクタリングの場合、売掛先は債権者が変わったことを知りません。
支払期日になると、売掛先は利用会社に代金を支払うため、売掛金は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収します。
つまり、利用会社が仲介する形です。
流れの10にある通り、2社間ファクタリングの手続きは、利用会社からファクタリング会社に振り込むことで完了します。
ファクタリング会社にとって、「利用会社がスムーズに振り込むかどうか」は大きな問題です。
したがって、売掛金回収委託契約には、「利用会社→ファクタリング会社」の流れについて、振込期日が設定されています。
利用会社が振込期日を失念したり、代金を使い込んだりしたことにより、振込期日に遅れた場合、ファクタリング会社は利用会社に取り立てを行います。
この取り立てを避けるためにも、契約時には振込期日を必ず確認しましょう。
3社間ファクタリングの流れと取り立て
次に、3社間ファクタリングの流れと取り立てについてみていきます。
3社間ファクタリングの流れ
一般的に、3社間ファクタリングは以下の流れで手続きします。
- 売掛先と信用取引を行い、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
- 売掛先に3社間ファクタリングの利用を申し入れ、内諾を得る。
- ファクタリング会社に3社間ファクタリングを申し込む。
- ファクタリング会社から連絡を受け、手続きや取り立て、必要書類について説明を受ける。
- 必要書類を提出する。基本書類は2社間ファクタリングと同じ。
- 必要書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施。この時、ファクタリング会社が売掛先に直接連絡し、請求内容その他を確認することも。
- 審査結果に問題がなければ債権譲渡契約を結ぶ。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
- 契約締結後、売掛先に債権譲渡通知を行う。
- 債権譲渡通知後、買取代金が入金される。ここまで最短一週間程度。
- 後日(支払期日)、売掛先はファクタリング会社に代金を振り込む。
3社間ファクタリングの取り立て
3社間ファクタリングでは売掛金回収委託契約を結びません。(7)
これは、譲渡後に売掛先に債権譲渡通知を行い、承諾を得るためです。(8)
売掛先は、債権者が変わったことを把握しており、支払期日にはファクタリング会社に直接支払います。(10)
ファクタリング会社が取り立てを行うのは、売掛先が支払期日に遅れた場合です。
利用会社に報告義務はあるものの、売掛金の回収にはノータッチです。
基本的には、利用会社がファクタリング会社から取り立てを受けることはありません。
取り立てのリスクを避けるには?
ファクタリング会社は、売掛先に対して取り立てる場合と、利用会社に対して取り立てる場合があります。
利用会社に対する取り立ては、心がけ次第で回避できるものです。
最後に、取り立てのリスクを避けるポイントを解説します。
悪質業者を避ける
一口に取り立てといっても、健全な取り立てもあれば、危険な取り立てもあります。
危険な取り立てを受けないためには、悪質業者を避けることが重要です。
悪質業者は違法な取り立てを行います。
具体的には、以下のような取り立てが報告されています。
- 利用会社を直接訪問して取り立て、恫喝・居座りなどの営業妨害を行う。
- 2社間ファクタリングでありながら、取り立てに応じなければ売掛先への債権譲渡通知をほのめかす。
- 契約時に担保(売掛金や手形など)を求め、担保資産の処分によって取り立てる。
- 契約時に保証人を求め、代表者の親族や知人から取り立てる。
悪質業者を避けることで、悪質な取り立てを受けることはなくなります。
最も簡単・確実なのは、優良ファクタリング会社を選ぶことです。
No.1をはじめ、優良ファクタリング会社は法律に基づいて営業しています。
優良ファクタリング会社ならば、取り立てにも違法性はありません。
振込期日をしっかりチェック
2社間ファクタリングは、利用会社が売掛金の回収を仲介します。
契約時には、振込期日をしっかりチェックしてください。
振込期日があまりにもタイトであれば、取り立てのリスクが高まります。
振込期日の目安は「売掛金の支払期日から一週間」です。
使い込みは絶対NG
売掛先が支払期日を守ったにもかかわらず、利用会社が振込期日が遅れて取り立てを受けることがあります。
その原因として、最も多いのは使い込みです。
利用会社の資金繰りが苦しいタイミングで、売掛先から代金が振り込まれると、つい流用してしまうのです。
この時、経営者は「振込期日は一週間後。ひとまずこの代金で立て替えておいて、一週間以内に調達すれば間に合う」などと考えます。
代金を使い込んでも、振込期日に間に合えば取り立てを受けることはありません。
しかし、そのようなギリギリの資金繰りを繰り返していれば、遅かれ早かれ取り立てを受けることになるでしょう。
代金の使い込みは犯罪です。
利用会社は回収委託業務を請け負い、業務上、一時的に代金を預かっているに過ぎません。
そのお金を利用会社の資金繰りに流用することは、業務上横領罪にあたります。
業務上横領罪について、刑法第38章には以下のように記載されています。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
出典:出典:e-Gov法令検索
通常の横領罪(自己の占有する他人の物を横領した場合)には5年以下の懲役ですから、業務上横領罪の方が深刻です。
単にファクタリング会社から取り立てを受けるだけで済めばよいのですが、ファクタリング会社から訴えられることもあり得ます。
その場合、取り立てどころではありません。
2社間ファクタリングの利用時には、使い込みは絶対にNGと考えてください。
3社間ファクタリングを選ぶ
売掛先への配慮から、3社間ファクタリングを利用できない会社も多いでしょう。
とはいえ、振り込みの遅れによる取り立て、特に使い込みによる取り立てを避けるには、3社間ファクタリングが最適です。
3社間ファクタリングの場合、利用会社は売掛金の回収に関与しないため、取り立てのリスクは低いといえます。
まとめ:ファクタリングと取り立てでお悩みの方はNo.1にご相談ください
ファクタリングと取り立てについて詳しく解説しました。
会社を経営していれば、自社が取引先を取り立てることもあれば、自社が借入先や取引先から取り立てを受けることもあります。
同様に、ファクタリングも時と場合によって、取り立てを行うことがあるのです。
基本的に、ファクタリングの取り立てはイレギュラー対応です。
手続きにトラブルがなければ、取り立てを受けることはありません。
それでも、ファクタリングに慣れないうちは、取り立ての不安も大きいものです。
ファクタリングの取り立てでお悩みの方は、No.1までお気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフがヒアリングを行い、取り立てのお悩みを解消します。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
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