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ファクタリングで手数料の消費税がかからない理由とファクタリング利用時に発生する消費税について解説

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商品やサービスを購入する際には消費税がかかるのが普通ですが、ファクタリングはどうなのでしょうか。
ファクタリングの際に消費税を請求された場合には、注意が必要です。非課税取引に消費税を課せられているケースが少なくないのです。
本稿では、ファクタリングと消費税の関係を解説します。

ファクタリングとは?

 
ファクタリングと消費税の関係を正しく理解するには、ファクタリングの仕組みや法的根拠を理解する必要があります。
まずはファクタリングの基礎知識についてみていきましょう。

ファクタリングは債権譲渡

 
ファクタリングといえば、売掛金の売却をイメージする人が多いと思います。
実際のところ、ファクタリングには様々な種類があり、必ずしも売掛金の売却とは限りません。
とはいえ、現在の日本で最も普及しているファクタリングの形態は、売掛金の売却です。
この場合、自社が所有している売掛金を、ファクタリング会社に譲渡することで資金化します。
つまり、ファクタリングは債権譲渡取引の一種です。
金融庁も、ファクタリングを以下のように定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ファクタリングが法的に債権譲渡であることは、ファクタリングの合法性を裏付けると同時に、消費税が課税されない根拠でもあります。
ファクタリングの消費税の関係を理解するには、まずは「ファクタリング=債権譲渡≒消費税が課税されない」と考えてください。

ファクタリングの法的根拠

 
ファクタリングをまだ利用したことがない人、あるいは利用経験が浅く消費税の課税・非課税が分からないという人の中には、ファクタリングの安全性を疑う人もいます。
ファクタリングの歴史は浅く、法整備も不十分な状況です。
ファクタリング業に対する規制がほとんどなく、手数料の上限規制や、消費税に関する規制もありません。
新規開業に伴う許認可や登録制度もないため、悪質業者が紛れ込みやすい環境となっています。
手数料が不透明で高額、さらに非課税取引に消費税の上乗せなどなど、悪質な業者があることも事実です。
実際に悪質業者が摘発される事例もあることから、ファクタリングそのものを違法・危険と考える人も少なくありません。
とはいえ、ファクタリングの仕組みそのものは完全に合法です。
ファクタリングの法的根拠は、金融庁の定義にある「ファクタリング=債権譲渡」という点にあります。
以下の通り、民法第466条では債権譲渡取引を認めているのです。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
このように、債権譲渡は法律で認められています。
これは、ファクタリングが合法であることにほかなりません。
譲渡禁止特約付きの売掛金でさえ、合法的に、安全にファクタリングできるのです。
危険なのは「ファクタリング会社」ではなく、あくまでも「ファクタリングを装う悪質業者」です。
悪質業者は、ファクタリングを装って超高金利の貸付けを行ったり、ファクタリングの非課税取引の部分に消費税を課したりします。
しかし、正規のファクタリング会社は法律に則って営業しており、消費税の扱いも適切です。

ファクタリングの方式

 
ファクタリングと消費税の関係を理解するために、もうひとつ重要なのがファクタリング方式の知識です。
ファクタリングの方式は、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの二種類があります。
これに加えて、最近は2社間ファクタリングにオンラインを活用した「オンラインファクタリング」も徐々に普及してきました。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの大きな違いは、売掛先の関与にあります。
それぞれの方式を簡単にまとめると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

詳しくは後述しますが、ファクタリング方式によって手数料の内訳が異なり、名目によっては消費税がかかります。
ファクタリング自体は債権譲渡であり、非課税取引なのですが、ファクタリングに伴ういくつかの取引と手数料に消費税がかかる場合があるのです。
この点に注意しながら、ファクタリング手数料の内訳と消費税の課税・非課税をみていきましょう。

ファクタリング手数料の仕組み

 
ファクタリングの際には手数料がかかります。
ファクタリングにかかる消費税を知るには、ファクタリング手数料の仕組みを知る必要があります。

手数料のタイプ

 
ファクタリング手数料のタイプは、大きく分けると二つです。
ひとつは、案件ごとに諸経費を細かく算出して請求するタイプ。
もうひとつは、「ファクタリング手数料」などと表記し、諸経費を含めて一括請求するタイプです。
このように書くと、タイプによって大きく異なるようですが、実際には大差ありません。
ファクタリングの方式が同じであれば、手続きの内容も基本的には同じです。
手続きが同じであれば、手数料の内訳も変わらず、単に「個別に請求するか」「まとめて請求するか」の違いです。
後者の場合、「諸経費ゼロ」などと表記している業者もありますが、実際には諸経費がゼロなのではなく、「諸経費はファクタリング手数料として一律請求、その他の請求はゼロ」と考えてください。
したがって、いずれのタイプにせよ内訳を理解し、消費税の課税・非課税を正しく区別する必要があります。

手数料の内訳

 
ファクタリング手数料の内訳を簡単にまとめると以下の通りです。

  • 買取手数料…売掛金をファクタリング会社に譲渡し、期日前に現金化するための手数料(消費税の対象外)
  • 保証料…ファクタリング会社に売掛金の支払保証を受けるための手数料(消費税の対象外)
  • 司法書士報酬…売掛金の譲渡後、司法書士に債権譲渡登記を依頼する費用(消費税の対象)
  • 登録免許税…売掛金の譲渡後、債権譲渡登記にかかる税金(消費税の対象外)
  • 印紙税…ファクタリング契約にかかる税金(消費税の対象外)
  • 事務手数料…ファクタリング会社の事務手続きに対する手数料(消費税の対象)
  • 出張手数料…ファクタリング会社の出張対応を受けるための手数料(消費税の対象)
  • 交通費…ファクタリング会社の出張にかかった交通費(消費税の対象外)

このように、ファクタリングの手数料には消費税がかかるものと、かからないものがあります。
詳しくは後述しますが、大まかには「債権譲渡取引は消費税の対象外」「税金(登録免許税・印紙税など)は消費税の対象外」「役務に伴う手数料は消費税の対象」とイメージするとよいでしょう。

ファクタリングに消費税はかかる?

経営をしている皆さんにとって、消費税は身近な存在だと思います。取引先に商品を販売する際には、商品代金のほかに消費税を請求しているはずです。
また、消費税は商品だけではなく、サービスを売買する際にも発生します。
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に譲渡・売却することで早期資金化することであり、「ファクタリング」とは資金調達方法を意味します。
一方、「ファクタリングサービス」という表現の場合、ファクタリング会社が企業から売掛金を買い取るサービスを意味します。つまり、「ファクタリングサービス」とはサービス名・商品名に相当します。
このため、ファクタリングサービスの利用に伴い、例えば10万円のファクタリング手数料に対して1万円(10%)の消費税を請求されたとしても「サービスを受けるには消費税が発生するのは当然のこと」と考えて、あまり違和感を抱かない人も多いです。
しかし、ファクタリングは非課税取引であり、消費税はかかりません。
そもそも、消費税の課税対象となる取引は以下の4つです。

  • 国内での取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供にあたる取引

ただし、非課税取引・不課税取引・免税取引については消費税の対象外であり、ファクタリングにおける債権譲渡は非課税取引に分類されます。
したがって、ファクタリングの際に消費税を請求されたならば、

  • 本来、払わなくてもよいものを払っている。もったいない
  • 消費税という分かりにくい名目で、本来徴収できない料金を徴収している。悪質業者の可能性が高く、消費税以外でも不利な取引になっている可能性が高い

と考え、十分に注意し、正しく対処する必要があります。

ファクタリングに消費税はかからない

「ファクタリングは非課税取引であり、消費税は一切かからない」ということは、国税庁の定めです。仮にファクタリング会社が「サービスに対して消費税がかかります」と主張したところで、非課税であることには変わりありません。

債権譲渡は非課税

消費税が課税されない取引には色々ありますが、「有価証券等の譲渡」も非課税取引に含まれます。国税庁では、消費税の「主な非課税取引」について、ホームページで以下のように明記しています。

「(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡」

非課税対象の有価証券には、国債、株券、抵当証券、金銭債権などが当てはまります。これらの譲渡に伴って生じる手数料などに消費税が課せられることはありません。
これは、投資をやったことがある人にとっては常識的なことでしょう。例えば、自分が所有している株を売却する際には、売却手数料がかかります。これは、売買仲介サービスに対する手数料であるといえます。しかし、株式の譲渡は非課税取引であるため、売却手数料に消費税がかかることはありません。
ファクタリングも同じです。自社がファクタリング会社に対し、額面100万円の売掛金をファクタリング手数料10%で売却(譲渡)した場合、自社は10万円のファクタリング手数料をファクタリング会社に支払い、売却代金として90万円を受け取ります。
金銭債権の一種である売掛金を売却するため、ファクタリングは非課税取引です。したがって、買取手数料に消費税が課せられることはありません。

ファクタリング手数料も非課税と明記

なお、国税庁の説明では「金銭債権の譲渡」と明記しているだけであるため、「売掛金は金銭債権ですが、ファクタリングはあくまでも買取サービスですから消費税がかかります」などと煙に巻いてくる業者もあるかもしれません。
しかし、国税庁はファクタリングサービスも非課税取引であると明確に説明しています。
国税庁ホームページの「金銭債権の買取り等に対する課税関係」のページには、以下のQ&Aが掲載されています。

【照会要旨】
売掛金、貸付金等の金銭債権に関する次の取引は、どのように取り扱われるのでしょうか。

相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。

【回答要旨】
金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。

これを読めば、金銭債権の一種である売掛金の際に支払う買取手数料は、いかなる場合においても非課税であることが明らかです。

消費税がかからないその他の手数料

 
買取手数料のほかにも、消費税がかからない手数料があります。
代表的なものは、印紙税と交通費です。

印紙税は消費税の対象外

 
債権譲渡契約を交わす際、譲渡する売掛金の額面金額に応じて印紙税がかかります。
収入印紙は、紙の契約書に張り付けるものです。
オンラインファクタリングの場合、電子契約のため印紙税はかかりません。
通常の2社間ファクタリングや3社間ファクタリングの契約書は紙媒体ですから、印紙税がかかります。
このとき、印紙税は消費税の対象外です。
印紙税に消費税を課税すると二重課税になるため、課税対象外となっています。

交通費は消費税の対象外

 
従来のファクタリングは、契約時に対面で取引するのが一般的です。
この場合、利用会社がファクタリング会社の営業所に出向くか、ファクタリング会社が出張対応することによって対面契約を結びます。
ファクタリング会社が出張対応する際の交通費は、利用会社が負担しなければなりません。
ただし、請求される交通費は実費であり、内税のためすでに消費税が含まれています。
したがって、これも二重課税となるため消費税の対象外です。

後述の通り、手数料によっては消費税の対象となります。
しかし、請求された消費税が想定を上回る場合、印紙税や交通費など非課税の部分で消費税を請求されているかもしれません。
細かい部分ではありますが、業者の良し悪しを見極める意味でも、消費税が適正であるかどうかをしっかり計算しましょう。

ファクタリングにかかる手数料

上記の通り、ファクタリングは消費税の対象外です。
ただし、これは「債権譲渡取引は消費税が非課税」というだけです。
例えば、買取手数料は「売掛金の譲渡(買取)に伴う手数料」ですから、消費税はかかりません。
逆にいえば、その他の取引には消費税が課税される場合があります。
特に気を付けたいのは、役務の提供に伴う手数料です。
ファクタリングに伴う「役務の提供あたる取引」は消費税の課税対象であり、消費税を請求される可能性が高いです。
この点を中心に、消費税の対象となる手数料をみていきましょう。

司法書士報酬は課税対象

まず、ファクタリング手数料は非課税であるとしても、他の料金が課税対象になる場合があるので注意が必要です。

債権譲渡登記とは?

ファクタリングでは、自社の売掛債権をファクタリング会社に譲渡します。このとき、権利関係を明らかにしてトラブルに備えるために、ファクタリング会社は第三者対抗要件の具備を図ります。
したがって、債権譲渡登記を求めるファクタリング会社も多いです。
債権譲渡登記を求められるのは、2社間ファクタリングに限られます。
ファクタリング会社が第三者対抗要件を具備する方法は、「売掛先に対する債権譲渡通知」「売掛金による債権譲渡の承諾」「債権譲渡登記」のいずれかです。
2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、債権譲渡通知・承諾手続きを行わないため、債権譲渡登記を選ぶほかありません。

司法書士報酬と消費税

 
債権譲渡登記を行う場合、消費税がかかるものと考えてください。
債権譲渡登記には、登記費用として司法書士報酬・登録免許税がかかります。司法書士報酬の相場は5~10万円程度であり、登録免許税は7,500円です。
注意したいのは、司法書士報酬は消費税の課税対象であることです。司法書士報酬は、司法書士に債権譲渡登記手続きを依頼するための費用です。
これは、国税庁が消費税の課税対象に定める「役務の提供にあたる取引」に該当します。
ファクタリングの際に債権譲渡登記を行うかどうかによって変わりますが、債権譲渡登記を求められ、なおかつ司法書士報酬に対する消費税を請求された場合には、きちんと支払う必要があります。

登録免許税は消費税の対象外

 
印紙税と同じく、登録免許税も消費税の対象外です。
登録免許税は、その名の通り税金であり、税金には消費税がかかりません。
登録免許税に消費税を上乗せすれば、二重課税になるためです。
債権譲渡登記の際には、あくまでも司法書士報酬だけが消費税の課税対象と考えてください。

登記コストと消費税を避けるには?

 
登記コストと消費税の負担を避けるには、債権譲渡登記の留保に対応しているファクタリング会社を選ぶか、債権譲渡登記不要のファクタリング方式を選びましょう。
No.1では、お客様のご要望に応じて債権譲渡登記の留保も可能です。
この場合、債権譲渡登記を留保する限り司法書士報酬は発生せず、消費税もかかりません。
また、オンラインファクタリングや3社間ファクタリングを選ぶのもおすすめです。
オンラインファクタリングは2社間取引ですが、債権譲渡登記を不要とするサービスが一般的です。
したがって、司法書士報酬や消費税の負担を避けられます。
3社間ファクタリングは売掛先が関与し、債権譲渡通知・承諾手続きが必須です。
これにより、ファクタリング会社は第三者対抗要件を具備できるため、債権譲渡登記は必要なく、登記コストと消費税をカットできます。

その他の課税対象

 
司法書士報酬以外にも、役務の提供にあたる取引は消費税の対象です。
このため、ファクタリングの手数料のうち、事務手数料と出張費用に消費税がかかる可能性があります。

事務手数料は消費税の対象

 
ファクタリング会社によって、事務手数料の取り扱いは様々です。
事務手数料は数千円~数万円に設定されていることが多く、売掛金の買取金額によって変動することもあります。
「事務手数料無料」とするファクタリング会社も多く、その場合には事務手数料は0円、当然ながら消費税もかかりません。
しかし、事務手数料自体は消費税の対象です。
ファクタリング会社が売掛金を買い取るにあたって、申し込みの受付や売掛金の審査、契約などの手続きを行います。
事務手数料は、ファクタリング会社の事務負担をコスト化し、利用会社に請求するものです。
事務手続きは役務の提供にあたり、消費税の課税対象となります。
ファクタリングの事務手数料について、国税庁は明確な判断を打ち出していません。
しかしながら、銀行融資の事務手数料が消費税の課税対象となっていることから、ファクタリングの事務手数料にも消費税が課税される可能性が高いです。

出張手数料は消費税の対象

 
上記の通り、ファクタリング会社と対面契約を結ぶために、出張対応を受けることもしばしばです。
これに伴い、交通費のほかに「出張費用」「出張手数料」などの名目で請求されることがあります。
基本的に、出張手数料も消費税の課税対象と考えてください。
出張手数料は、「対面契約のための出張対応」という役務の提供によるものであり、消費税の対象となります。
ただし、出張対応をしているファクタリング会社は、「出張費無料」としているケースも多いです。
実際には、買取手数料に上乗せする形で出張費を回収する業者もあります。
この場合、上乗せ部分は実質的には出張費(消費税の課税対象)でも、名目上は買取手数料(消費税の課税対象外)ですから、消費税はかかりません。
また、オンラインファクタリングは契約もオンラインで行うため、対面契約は不要となり、出張費・消費税をカットできます。
出張手数料と消費税を削減するには、出張無料のファクタリング会社を選ぶか、オンラインファクタリングを利用しましょう。

消費税の納付義務を忘れない

このほか、消費税の納付義務を忘れないことが大切です。
ファクタリング会社に売却した売掛金には、消費税も含まれています。このため、売掛金を売却したことによって、消費税の納付義務もファクタリング会社に移ってしまったと錯覚してしまうことがあります。
しかし、ファクタリングによって売掛金を売却しても、消費税の納付義務は自社が負います。
例えば、100万円の商品を販売した場合には10万円の消費税が発生するため、売掛先から額面110万円の売掛金を受け取ります。自社は、いずれ10万円の消費税を国に納めなければなりません。
さて、この売掛金をファクタリング会社に100万円で売却し、自社には100万円の現金が入ってきました。後にファクタリング会社は、売掛先から110万円の売掛金を受け取ることで10万円の利益を得ますが、この10万円は売掛金の買取価格との差益であって、消費税分の10万円とは何ら関係ありません。
消費税10万円の納付義務は、ファクタリング後も自社が負っています。このため、ファクタリングの売却代金として受け取った100万円の中から10万円を納付しなければならないのです。
この点には十分注意してください。

消費税を請求されたら?

ここまで解説してきた通り、ファクタリングサービスは非課税取引であり、ファクタリング手数料に消費税はかかりません。
したがって、ファクタリングの際に消費税を請求されたならば、そのファクタリング会社は悪質業者の可能性が高いです(司法書士報酬に対する消費税を除く)。消費税という名目で多くの費用を請求するだけではなく、他にも不利な取引を迫られる危険性があるため、その業者の利用はすぐにキャンセルしてください。
ファクタリングは、

  • 1、ファクタリングを申し込む
  • 2、ファクタリング審査を受ける
  • 3、審査結果とファクタリングにかかる費用が伝えられる
  • 4、内容に問題がなければファクタリング契約を結ぶ
  • 5、売却代金が支払われる

という流れで行います。ファクタリング費用を伝えられたとき、消費税が含まれていたことを理由にファクタリングをキャンセルするならば、その時点ではファクタリング契約を結んでいないため、費用は一切かかりません。キャンセル手数料などを請求されても、無視してしまって問題ありません。

ファクタリングにかかる消費税の具体例

 
ファクタリング手数料のうち、消費税のかかるものと、消費税のかからないものを区別してきました。
それを踏まえて、ファクタリングにかかる消費税について、方式別にシミュレーションしてみましょう。

2社間ファクタリングと消費税

 
まず、2社間ファクタリングの場合の消費税を計算してみます。
2社間ファクタリングの手数料率の相場は、額面金額に対して10~30%です。
No.1の2社間ファクタリングは5~15%が目安ですから、ここでは手数料率を10%と仮定します。
手数料率10%で額面金額1000万円の売掛金をファクタリングするとき、買取手数料は100万円。
No.1は事務手数料や出張費用を無料としていますが、優良ファクタリング会社でもこれらの費用を請求することがあります。
例えば、事務手数料として5万円、出張費用として交通費1万円、出張手数料4万円といったケースです。
2社間ファクタリングには債権譲渡登記がつきものですから、司法書士報酬に10万円、登録免許税に7500円。
最後に、紙の契約書に印紙税200円。
以上のうち、買取手数料100万円、交通費1万円、登録免許税7500円、印紙税200円、合計101万7700円の部分には消費税がかかりません。
事務手数料・出張手数料・司法書士報酬の合計19万円には10%の消費税がかかり、合計で20万9000円となります。
したがって、ファクタリング手数料の総額は122万6700円です。

オンラインファクタリングと消費税

 
次に、オンラインファクタリングの消費税をみていきましょう。
オンラインファクタリングは、通常の2社間ファクタリングよりも手数料が安いです。
手数料率の相場は額面金額の10%以下、No.1のオンラインファクタリングは額面金額の2~8%に設定しています。
額面金額1000万円の売掛金を、手数料率5%でファクタリングする場合、買取手数料は50万円。
オンラインファクタリングは、全ての手続きをオンラインで完結するため、対面契約は不要です。
オンラインの電子契約により印紙税もかかりません。
また、オンラインによる事務の効率化、AI審査の導入などにより、事務手数料がかからないことがほとんどです。
オンラインファクタリングの多くは、債権譲渡登記も不要となっています。
この場合、オンラインファクタリングにかかるコストは買取手数料50万円だけであり、消費税は発生しません。

3社間ファクタリングと消費税

 
最後に、3社間ファクタリングと消費税を計算します。
3社間ファクタリングは、他の方式よりも手数料が安いのがメリットです。
手数料率の相場は額面金額の1~10%、No.1の3社間ファクタリングは1~5%が目安となります。
額面金額1000万円の売掛金を、手数料率3%でファクタリングする場合、買取手数料は30万円です。
3社間ファクタリングでは債権譲渡登記を行わないため、消費税の課税対象となる司法書士報酬、消費税の課税対象外の登録免許税はかかりません。
ただし、事務手数料はかかる可能性が高いです。
3社間ファクタリングは、売掛先が関与するため手続きが煩雑であり、事務負担も大きくなります。
また、3社間ファクタリングは銀行系のファクタリングが好む方式です。
銀行は融資の際にも事務手数料を請求することから、銀行系ファクタリングでも事務手数料を請求される可能性が高いです。
このほか、出張対応を受けるならば出張費用を織り込むべきでしょう。
事務手数料として10万円、出張手数料として5万円、交通費として1万円を請求される場合、事務手数料と出張手数料は消費税込みで16万5000円、交通費は実費(消費税なし)の1万円。
最後に200円の印紙税を加算すると、3社間ファクタリングに必要な手数料の合計は47万5200円となります。

まとめ:ファクタリングの消費税にお悩みの方はNo.1にご相談ください

本稿では、ファクタリングに伴う消費税について解説しました。
ファクタリングは非課税取引であり、債権譲渡登記に伴う司法書士報酬以外には基本的に消費税がかかりません。支払う必要のない消費税を請求された場合には、注意が必要です。
消費税の有無や、ファクタリング会社の悪質性に悩まないためには、最初から「ファクタリング手数料以外の費用は一切不要」と明記している会社を利用するのがポイントです。No.1をはじめ、優良ファクタリング会社の多くは料金体系が分かりやすく、請求する費用はファクタリング手数料だけとしていることが多いです。
ファクタリングをご希望の方は、ぜひNo.1にお任せください。

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