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診療報酬ファクタリングの必要書類は?仕組みや特徴とともに徹底解説!

診療報酬ファクタリングを契約する時には、もちろんいくつかの必要書類を用意しなければなりません。

必要書類がなければ契約を結ぶことはできないのです。

そこで気になってしまうのが「通常のファクタリングと診療報酬ファクタリングで用意しなければならない必要書類は異なるのか?」という部分です。

答えはYESとなります。

通常のファクタリングとは必要書類が異なるため、前もって把握しておかなければなりません。

こちらでは診療報酬ファクタリングを利用するための必要書類について徹底解説します。

診療報酬ファクタリングとは?

 
近年、病院やクリニック、調剤薬局、歯科医院などの医療機関で、ファクタリングの活用が広がっています。
医療機関が所有する診療報酬(調剤報酬や歯科報酬を含む)を早期資金化するサービスを「診療報酬ファクタリング」といいます。
この記事では、診療報酬ファクタリングの仕組みや特徴、必要書類について解説しますが、正しく理解するためにはファクタリングを理解しておくことが重要です。
まずはファクタリングの全般的な知識と、診療報酬ファクタリングの基本を抑えていきましょう。

ファクタリングとは

 
そもそもファクタリングとは、会社が所有する売掛金を売却し、資金を調達する仕組みです。
売掛金は信用取引によって発生し、支払期日に代金を受け取る権利を意味します。
支払期日にならなければ代金を受け取れないため、売掛金は資金繰りを悪化させることも多いです。
売掛金の負担を解消するためにはファクタリングが役立ちます。
自社の売掛金をファクタリング会社に売却すれば、支払期日を待たずに売掛金が現金に変わり、資金繰りの負担を回避できるのです。
したがって、ファクタリングは資金調達方法であると同時に、売掛金の早期資金化サービスとしての側面があります。
金融庁のファクタリングの定義は以下の通りです。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

ファクタリングは必要書類が少ない

 
ファクタリングは、資金調達や資金繰り改善に役立つだけではなく、利便性にも優れています。
例えば、ファクタリングの必要書類は少なく、最近ではオンラインで利用できるファクタリングサービスが増えています。
特に、必要書類の少なさは、他の資金調達方法と大きく異なるところです。
大抵の資金調達方法は、たくさんの必要書類を求められます。
銀行融資のように、必要書類の作成に手間がかかる場合も少なくありません。
しかし、ファクタリングは必要書類が少なく、内容も簡単です。
一般的には、決算書、請求書、入金確認書類などがあれば利用できるため、手元の資料だけで必要書類が揃うことも多いです。

診療報酬ファクタリングとは

 
上記の「ファクタリング」は大きな括りであり、色々な種類のファクタリングを包括する概念です。
この記事のテーマである診療報酬ファクタリングは、ファクタリングの一種に含まれます。
ファクタリングは売掛金によって資金を調達しますが、一口に売掛金といっても色々なものがあります。
一般企業の間で信用取引を行う場合に発生するのが、いわゆる売掛金です。
しかし、取引の当事者や内容によっては売掛金の性質が特殊になり、名称も細分化されます。
いくつか例をみてみましょう。

  • クレジットカード会社の決済システムによって取引する場合には「クレジットカード債権」
  • 売掛金は売掛金でも請求前の状態(将来的に確定)するものは「将来債権」
  • 病院や歯科医院が受け取る診療報酬のうち、将来的に国民健康保険団体連合会(以下、国保)や社会保険診療報酬支払基金(以下、社保)から受け取る部分を「診療報酬債権」
  • 調剤薬局が受け取る調剤報酬のうち、将来的に国保・社保から受け取る部分を「調剤報酬債権」
  • 介護事業者が受け取る介護報酬のうち、将来的に国保から受け取る部分を「介護報酬債権」

このように、売掛金には色々なものがあり、独自のスキームでファクタリングすることもしばしばです。
診療報酬ファクタリングは、上記の診療報酬債権をファクタリング会社に譲渡し、早期資金化するものです。
一般的には、調剤報酬は診療報酬の一種とみなされるため、診療報酬ファクタリングでは診療報酬債権だけではなく、調剤報酬債権も対象としています。
混同しやすいのが介護報酬債権です。
介護報酬債権をファクタリングする場合、診療報酬ファクタリングとは別に「介護報酬ファクタリング」という独立したサービスがあります。
もちろん、必要書類もそれぞれ異なります。
医療事業者は診療報酬ファクタリング、介護事業者は介護報酬ファクタリングというように使い分けることが大切です。
もっとも、診療報酬ファクタリングも必要書類は少ないです。
通常のファクタリングほどではありませんが、他の資金調達方法に比べると必要書類が少なく、手間がかかりません。

診療報酬ファクタリングは安全?

 
診療報酬ファクタリングを初めて利用する際、安全性を気にする人もいることでしょう。
ファクタリングの普及はまだまだ始まったばかりです。
正しい知識が浸透しておらず、法整備が不十分なため悪質業者が紛れ込んでいることも問題視されています。
通常のファクタリングでさえそのような状況ですから、診療報酬ファクタリングはなおさらです。
診療報酬ファクタリングの仕組みを勘違いしたり、「ファクタリング=違法」「診療報酬ファクタリングは危険」といったイメージを持つ人もいます。
しかし、ファクタリングは合法的な仕組みであり、正規のファクタリングである限り安全です。
同様に、診療報酬ファクタリングにも違法性・危険性はありません。
ファクタリングの法的根拠は、民法にあります。
民法第466条の記載は以下の通りです。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
金融庁の定義にもあるように、ファクタリングは法的に債権譲渡です。
民法第466条では債権譲渡を明らかに認めています。
債権譲渡が合法であれば、ファクタリングも合法というわけです。
診療報酬ファクタリングも債権譲渡の一種ですから、合法性に疑いはありません。
後述の通り、診療報酬ファクタリングは利用会社・ファクタリング会社・売掛先(国保や社保)の3社間取引です。
ファクタリングは国が推奨する資金調達方法であり、公的機関である国保や社保は診療報酬ファクタリングに好意的であり、3社間取引が容易に成立します。
民法第466条の2項では、売掛先が債権譲渡を禁止している場合でさえ合法としています。
売掛先が債権譲渡に好意的であれば、法的な問題は起こりようがないのです。

診療報酬ファクタリングの必要書類は?

こちらでは診療報酬ファクタリングの必要書類を紹介します。

  • ・医師免許証
  • ・印鑑証明書
  • ・保険医療機関指定通知書
  • ・診療報酬等決定通知書
  • ・履歴事項全部証明書(会社謄本)
  • ・決算書
  • ・病院開設許可証
  • ・納税証明書

こちらに掲載した以外の書類が求められることもあるので、その時は業者に指示に従ってください。

医療機関とはいっても、ファクタリング業者としてはその経営状態が心配なのです。

そこで決算書の提出を求めてきます。

ただし決算書の内容が悪かったとしても平気です。

診療報酬債権は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会が支払うものです。

ですから仮に赤字決算になっていたとしても診療報酬ファクタリングは利用できるのです。

医療機関が利用するファクタリングなので、医療機関であることも証明しなければなりません。

病院開設許可証や保険医療機関指定通知書がその役割を果たしてくれます。

納税証明書も提出することになりますが、仮に税金を滞納中(分納中)であったとしても診療報酬ファクタリングは利用可能です。

利用会社の支払能力はファクタリング会社には関係ないからです。

ただしあまりに経営状態が悪いときには拒否される可能性も0%ではありません。

ただ確率は限りなく低いのであまり心配はしないでください。

以上のように、診療報酬ファクタリングは必要書類が少なく、必要なタイミングで利用しやすいのが特徴です。
また、診療報酬ファクタリングは一定期間の継続利用が前提となっているサービスもあります。
その場合、初回契約時の必要書類がやや多くなるとしても、その後の必要書類(毎回の利用時の必要書類)は少なくなるのが普通です。
必要書類が少なければ利用のハードルが下がり、資金調達の柔軟性が高まります。

診療報酬ファクタリングの特徴

 
診療報酬ファクタリングは、基礎知識と必要書類さえ知っておけばすぐにでも利用できます。
とはいえ、診療報酬ファクタリングを活用するためには、他の資金調達方法、あるいは通常のファクタリングとの相違点を知っておくべきでしょう。
ここからは、診療報酬ファクタリングの特徴を解説します。

必要書類が少ない

 
ここまでの解説にもある通り、診療報酬ファクタリングは必要書類が少ないのが特徴です。
特に、他の資金調達方法と比べると、必要書類の少なさがよくわかります。
少し具体的に比較してみましょう。
病院などが資金調達する場合、銀行融資が有力な選択肢のひとつとなります。
しかし、銀行融資は必要書類が多いのが難点です。
まず、診療報酬ファクタリングの必要書類と同様の書類を求められます。
銀行は信用を重んじるため、融資先の実態を把握しなければなりません。
このため、新規融資の必要書類には、病院の実態を把握するための書類(保険医療機関指定通知書や医師免許証、病院開設許可証など)が含まれます。
また、必要書類には決算書も含まれます。
銀行は返済力を見極めるために、中長期の決算書を求めるのです。
もちろん、診療報酬ファクタリングの必要書類以外にも、様々な書類を求められます。
例えば、資金繰り表や試算表、経営計画書などです。
赤字補填資金の融資を受ける場合、将来的な見通しを重視されるため、経営計画書や返済計画書などを提出しなければなりません。
医療機器の導入や増設などのために投資資金を借り入れるならば、投資計画書や投資設備の見積書も必要書類に加わります。
このように、銀行融資の必要書類は複雑であり、作成に手間がかかります。
専門家に依頼して決算対策をするなど、必要書類の準備にコストをかける病院も少なくありません。
しかし、手間をかけて必要書類を揃えても、銀行が「問題あり」と判断すれば融資は受けられないのです。
その点、診療報酬ファクタリングの必要書類は、銀行融資に比べるとはるかに簡単であり、手間をかけずに準備できます。

掛け目がある

 
診療報酬ファクタリングと通常のファクタリングの大きな違いは、掛け目の有無です。
掛け目は、担保付融資などの際に用いられる仕組みです。
担保資産に掛け目を適用し、実際の担保価値よりもいくらか低い金額を上限に融資します。
担保資産によって掛け目率の目安があります。
実行ベースでみると、有価証券は90%、在庫は25~50%、機械は70%、不動産は55%が目安です。
例えば、市場価値1億円の不動産を担保にする場合、実行ベースでの融資上限額は5500万円となります。
ファクタリングでも、掛け目が適用されるケースがあります。
通常のファクタリングは、掛け目が適用されないことも多いのですが、診療報酬ファクタリングでは掛け目が適用されるのが一般的です。
診療報酬ファクタリングの掛け目率は、ABL(動産・債権担保融資)と大体同じです。
ABLにおいて、売掛債権の掛け目率は実行ベースで85%となっています。
診療報酬ファクタリングの掛け目率は業者によって異なりますが、80~90%に設定されているのが一般的です。
利用実績に応じて掛け目率を引き上げる業者もあります。
額面金額1000万円の診療報酬債権をファクタリングする場合、掛け目率85%であれば850万円が買取部分、150万円が掛け目部分です。
買取部分の850万円はすぐに受け取ることができますが、掛け目部分150万円については、ファクタリング会社が売掛先(国保・社保)から診療報酬を受け取った後に返還されます。
診療報酬債権は、何らかの理由(レセプトの誤りなど)によって減額される場合があります。
掛け目部分は、この減額に備えるためのものです。
したがって、何事もなく満額回収できれば150万円の全額が返還され、減額になれば掛け目部分から減額分を差し引いて返還します。
なお、掛け目を設けていない診療報酬ファクタリングもあります。
その場合、「額面金額を100%買い取り(掛け目なし)、ただし月々のファクタリングは500万円まで」など、買取可能額が低く設定されているのが一般的です。
掛け目の考え方は、病院の規模や調達希望額によって変わってくるはずです。
自社のニーズと照らし合わせて、掛け目と賢く付き合いましょう。

3社間ファクタリングが基本

 
ファクタリングの方式を大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
簡単にまとめると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

方式による違い

 
方式による最大に違いは、売掛先が関与するかどうかです。
2社間ファクタリングは、売掛先が関与しません。
利用会社とファクタリング会社だけで取引するため、簡単な必要書類だけでスピーディに調達できます。
最近は、2社間ファクタリングの手続きをオンライン化した「オンラインファクタリング」も徐々に普及してきました。
オンラインファクタリングは、必要書類をオンラインで提出でき、従来の2社間ファクタリングよりも必要書類が少ないことも多いです。
また、ファクタリングの利用を売掛先に知られないため、資金繰り悪化を疑われる心配もありません。
このように、2社間ファクタリングは利便性や秘匿性に優れているものの、手数料の高さにやや難があります。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与する方式です。
売掛先への債権譲渡通知を必ず行うため、売掛先の関与がなければ成立しません。
売掛先の関与によって手続きが煩雑になり、必要書類が増えることもあります。
ファクタリングを利用したことで、売掛先から資金繰り難を疑われるリスクもあります。
その反面、3社間ファクタリングは手数料が安く、資金繰りの負担が軽いのがメリットです。

診療報酬ファクタリングは3社間取引

 
利便性や売掛先への配慮から、ファクタリングを利用する会社の多くは2社間ファクタリングを選びます。
しかし、診療報酬ファクタリングの場合、利用できるのは3社間ファクタリングのみです。
診療報酬ファクタリングは、利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引します。
このため、2社間ファクタリングよりも手続き・必要書類・資金調達スピードなどの点で劣ります。
ただし、売掛先の信用リスクという点では、全く問題ありません。
なぜならば、診療報酬ファクタリングの場合、売掛先(診療報酬の支払人)は国保や社保です。
ファクタリングは政府も推奨する資金調達方法であり、公的機関である国保・社保も診療報酬ファクタリングに好意的です。
3社間ファクタリングを利用したからといって、国保・社保との関係が悪化したり、今後の請求・支払に影響したりすることはありません。
診療報酬ファクタリングは3社間取引ですが、安心して利用してください。

審査に通りやすい

 
診療報酬ファクタリングは必要書類が少ないことから、審査難易度に不安を覚える人もいるかもしれません。
しかし、審査に通りやすいことも診療報酬ファクタリングの特徴です。

必要書類と審査難易度の相関性

 
一般的には、必要書類が多い資金調達方法ほど審査難易度は高い傾向があります。
例えば、銀行融資の必要書類が多いのは、たくさんの書類から融資先を多角度的に分析し、貸倒れリスクを見極めるためです。
必要書類として決算書や試算表、計画書など、定量分析のための書類を求めるだけではなく、定性分析のための書類も求めます。
必要書類が多いほど、審査内容は複雑かつ専門的となり、審査難易度が高くなるのです。
逆に、必要書類が少ない資金調達方法ほど審査難易度が低くなります。
分かりやすいのがビジネスローンです。
ノンバンクのビジネスローンなどは、銀行融資に比べると必要書類がずいぶん少なく、審査難易度も低いです。
ビジネスローンでは、銀行融資を受けられない会社が貸付先となるため、銀行融資と同じように厳しく審査すると、どこにも貸せなくなります。
審査が緩くなれば、それだけ必要書類も減るというわけです。

診療報酬ファクタリングは審査に通りやすい

 
診療報酬ファクタリングはどうでしょうか。
診療報酬ファクタリングも必要書類が少なく、審査に通りやすいのが特徴です。
ただし、ビジネスローンと診療報酬ファクタリングでは、審査に通りやすい理由が異なります。
ビジネスローンが審査に通りやすいのは、いわば「融資先の経営に問題があるから」です。
貸金業者は貸倒れリスクをある程度まで許容し、手数料を高く設定することでリスクヘッジを図ります。
つまり、ビジネスローンはハイリスク・ハイリターンの仕組みです。
これに対し、診療報酬ファクタリングが審査に通りやすいのは、「買い取る売掛金が優良だから」です。
診療報酬ファクタリングに利用するのは診療報酬債権であり、国保や社保が売掛先となります。
日本の保険制度が破綻しない限り、国保や社保が支払い不能に陥ることはありません。
これは、診療報酬債権を買い取りさえすれば、ファクタリング会社は利益を得られるということです。
それだけに、安い手数料で買い取っても十分に採算が取れます。
つまり、診療報酬ファクタリングはローリスク・ローリターンの仕組みです。
どちらも必要書類が少ない点では同じですが、審査の基準・背景がまるで異なります。

  • ビジネスローン:必要書類が少なく、審査に通りやすい。しかしコストが高い。
  • 診療報酬ファクタリング:必要書類が少なく、審査に通りやすい。しかもコストが安い。

このように比較すれば、診療報酬ファクタリングのほうが優れていることは明らかです。
融資に苦労している医療事業者は、少ない書類で審査に通りやすい診療報酬ファクタリングを活用しましょう。

資金繰りを改善できる

 
診療報酬ファクタリングでは、診療報酬債権をファクタリングします。
これにより、資金繰りの改善に役立つことも診療報酬ファクタリングの特徴です。
診療報酬債権は、一般的な売掛金よりも資金繰りへの負担が大きく、資金繰りの悪化要因になります。
全業種平均でみた場合、売掛金の回収サイト(請求から支払いまでの期間)は1ヶ月程度です。
例えば、「取引月の月末に請求、翌月末に支払い」といった条件が一般的です。
これに対し、診療報酬債権は「(診療月の)翌月10日に請求、翌々月の末頃に支払い」というサイクルであり、回収サイトは約1.5ヶ月となっています。
つまり病院は、一般的の業種よりも回収サイトが0.5ヶ月長いということです。
この0.5ヶ月は、病院の資金繰りに大きな負担となります。
例えば、月商1000万円の場合、回収サイトが1ヶ月であれば売掛金の平残は1000万円、回収サイトが1.5ヶ月であれば売掛金の平残は1500万円です。
資金繰りの原則として、手元の売掛金が増えるほど資金繰りが悪化し、手元の売掛金が減るほど資金繰りが改善します。
回収サイトが長いほど手元の売掛金は増え、資金繰りが悪化するのです。
診療報酬債権の支払いサイクルは国が定めるものですから、1.5ヶ月という回収サイトは固定されています。
病院の回収努力によって短くなることはありません。
しかしながら、診療報酬ファクタリングを利用することで、実質的な回収サイトを短縮することは可能です。
診療報酬ファクタリングを利用すれば、結果的に診療報酬債権を早期回収したことになります。
これにより、回収サイトは短くなり、ファクタリングした分だけ手元の診療報酬債権も減少するため、資金繰りがラクになるのです。
さらに、必要書類が少ないため、簡単に資金繰りを改善できます。

手数料が安い

 
診療報酬ファクタリングが資金繰り改善に役立つのは、手数料が安いことも理由です。
ファクタリングの際には手数料がかかります。
いくら手元の売掛金が減っても、手数料が高ければ却って資金繰りが悪化することもあります。
診療報酬ファクタリングで資金繰りを改善するには、手数料を抑えることが肝心です。
その点、診療報酬ファクタリングの手数料は安いです。
通常のファクタリングと比較すると、診療報酬ファクタリングの安さがよくわかります。
ファクタリング手数料は様々な要素によって変化しますが、方式による影響は非常に大きいです。
通常のファクタリングの場合、方式別の手数料率の目安は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、手数料率に大きな差があります。
診療報酬ファクタリングは3社間のみですから、2社間ファクタリングのように手数料が高くなることはありません。
実際の手数料設定は業者ごとに異なりますが、通常のファクタリングよりも大幅に安いと考えてください。
額面金額に対して1%以下で利用できるケースもあります。
なぜ診療報酬ファクタリングの手数料が安いかといえば、診療報酬債権の信用が高いためです。
どのようなビジネスでも、リスクとリターンは常に連動します。
リスクが高い場合、リターンが大きくなければ成り立たず、リスクが低ければ小さなリターンでも成り立ちます。
診療報酬ファクタリングは、ローリスク・ローリターンのビジネスであり、手数料率が極めて安いのです。
したがって、利益率が低い医療事業者でも、無理のない負担で資金を調達できます。

無担保・無保証で調達できる

 
診療報酬ファクタリングは、原則として無担保・無保証で利用できます。
金融庁の定義にも明記されているように、診療報酬ファクタリングは法的に債権譲渡取引です。
このため、診療報酬ファクタリングには返済義務がありません。
銀行融資などは法的に消費貸借ですから、返済義務を伴います。
これにより、返済義務があれば「返済できなくなった場合は?」という議論も出てきます。
そこで、保全のために不動産担保や、信用保証協会の保証が重要になってくるのです。
ビジネスローンの場合、無担保で融資するケースが多いものの、何らかの形で保証を求める(保証会社による保証、代表者個人による保証など)ため、無保証では利用できません。
つまり、融資は返済義務があるからこそ、担保・保証を重視するわけです。
当然、担保や保証付きで融資を受ける場合、必要書類も増えます。
担保資産に関する資料や、信用保証協会が求める必要書類などを提出しなければならず、必要書類の準備に手間がかかります。
逆に、返済義務がなければ、そもそも債務不履行に備えるという発想自体が成り立たず、担保・保証を求める理由がありません。
だからこそ、診療報酬ファクタリングは原則的に無担保・無保証で利用できるのです。
もちろん、担保・保証に関する書類がない分だけ、必要書類も少なくなります。
ただし、原則があれば例外があるものです。
一部の診療報酬ファクタリングでは、利用会社の状況によって保証人を求めるケースがみられます。
その場合、公式HP(大抵は「よくある質問」や「Q&A」のページ)に「事業者様の運営状況により必要になる場合もあります」などと明記されています。
診療報酬ファクタリングを利用する際には、担保・保証の有無を直接確認したほうが良いでしょう。

開業したばかりでも利用可能

 
診療報酬ファクタリングは、開業したばかりの病院やクリニックでも利用できます。
業種を問わず、開業したばかりの時期は資金繰りが苦しいものです。
事業が軌道に乗るまでは売上が安定せず、初年度は赤字になることもあります。
しかし、資金調達は容易ではありません。
業歴は信用の裏付けとなり、業歴が長い方ほど融資審査が有利になります。
逆に、業歴が短いほど信用は乏しく、融資審査に落ちやすくなります。
特に開業後間もない病院は、銀行からの融資はほぼ不可能と考えてよいでしょう。
開業したばかりであれば、過去の実績から返済力を示すことができず、銀行としても融資のしようがありません。
担保・保証があれば話は別ですが、開業したばかりではそれも困難です。
そこで、開業後間もない時期に役立つのが診療報酬ファクタリングです。
基本的に、診療報酬ファクタリングは業歴を問いません。
というのも、ファクタリングの審査基準は売掛金(診療報酬ファクタリングならば診療報酬債権)であり、利用会社(病院)の経営は関係ないからです。
上記の通り、診療報酬債権は優良債権であり、ファクタリング会社はほぼノーリスクで利益を得ることができます。
開業後間もない病院でも、創業100年の病院でも、診療報酬債権の信用度は変わりません。
したがって、診療報酬ファクタリングは診療報酬債権さえあれば業歴に関係なく利用できます。
ただし、必要書類が揃っていることが前提です。
必要書類があるからこそ、ファクタリング会社は診療報酬債権について把握し、安心して買い取ることができます。
業歴によっては、業者が求める必要書類を全て準備できず、利用に支障を来します。
例えば、必要書類として「2期分の決算書」を求められる場合、開業1年目の病院はこの決算書を準備できません。
したがって、開業後間もない場合には、必要書類についてしっかり確認してください。
業歴に関係なく利用できるファクタリング会社は、公式HPに「診療報酬債権があれば利用可能」などと明記されています。

まとめ:診療報酬ファクタリングはNo.1におまかせ

この記事では、診療報酬ファクタリングについて、必要書類を中心に解説しました。
診療報酬ファクタリングは、病院やクリニック、歯科医院、調剤薬局など、保険診療を行っている事業者ならば簡単に利用できます。
他の資金調達方法よりも必要書類が少なく、審査のハードルも低いです。
そのほかにも、手数料の安さ、資金調達スピード、資金繰り改善効果など、様々なメリットがあります。
今後、医療業界では診療報酬ファクタリングが普及していくと考えられます。
資金繰りの安定のためにも、診療報酬ファクタリングを活用しましょう。
株式会社No.1でも、診療報酬ファクタリングを提供しています。
診療報酬債権さえお持ちであれば、少ない必要書類だけでスムーズに資金を調達できます。
診療報酬ファクタリングをご利用の際には、No.1までお気軽にお問い合わせください。

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