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ファクタリング会社は違法なのか?多くは合法で安心して利用可能!一部悪徳業者を見抜こう

ファクタリングは融資と異なり、なんとなく怪しい、違法なのか?と不安に思う人もいるかもしれません。しかし、ファクタリングは違法なのか?と聞かれたら「合法です」という答えになります。

ただし、あらゆるファクタリング会社がすべて合法、違法ではないと言い切れないのもファクタリング独自の問題としてあります。

今回はファクタリング会社が違法なのか?という問題について答えを出していきます。ぜひ信頼できる違法ではないファクタリング会社をご利用ください。

ファクタリングが合法である法的根拠

ファクタリングは怪しい金融ではなく、民法で規定されている「債権譲渡」行為であり、合法です。ファクタリング会社の多く(ほとんど)は、民法やその他法律の規定を忠実に守っているため違法なのか?と考える必要もないくらい安全な運営を行っています。

資金調達手段としての融資には、銀行からの融資と消費者金融などのノンバンクからの融資があります。銀行からの融資は銀行法に基づき、ノンバンクからの融資は貸金業法に従っています。

融資の金利は、利息制限法により最大で15%~20%に制限されています。以前のグレーゾーン金利は、利息制限法の上限と出資法の上限利息(当時29.3%)の間の差を利用して、20%を超える金利を請求することが問題となっていました。この問題は、出資法の上限金利を利息制限法の上限に合わせることで解決されました。

ファクタリングも同じような特別法で規定されている資金調達方法なのでしょうか?答えはNOです。ファクタリングは一般的な私的契約行為であり、特定の特別法に直接規定されているものではありません。

ファクタリングには法的な根拠がありますが、それは一般的な契約法に基づいています。ファクタリングの法的な裏付けについて詳しく見ていきましょう。

ファクタリングの根拠は民法466条

ファクタリングは、売掛債権(売掛金)について第3者(ファクタリング会社)を有償で譲渡する法律行為です。

融資は銀行法や貸金業など各種法律で細かい規制がなされていますが、ファクタリングについては「ファクタリング法」「ファクタリング規制法」などの特別法は存在しません。

ファクタリングが合法である根拠となるのが民法466条です。

民法466条で財産権は原則として自由に譲渡できるとされています。つまりご自身が持っている売掛債権(売掛金)を第3者(ファクタリング会社)に売却(有償譲渡)するのも合法です。

民法は当事者間の自由な契約が優先しますが、その自由な契約は、著しく公序良俗に反するもの、反社会的なものでなければ合法です。

事業主様とファクタリング会社が同意できれば、よほどの内容でない限り違法なのか?という事態にはなりません。

ファクタリングが合法であることを大前提に、違法なのか?と疑問が入る例外的な事態を次項で押さえていくことにします。

ファクタリングが違法なのか?と注意したいケース

上述のようにファクタリングが合法であることは事実です。しかし、一部例外的に違法なのか?とその違法性を疑うような契約があります。主に以下の3つの事情に該当する場合は、違法なのか?と疑ってください。

違法性がある契約は無効や取消になります。ファクタリング会社から強いられた場合も、「当事者間の自由な契約」ではなく「違法な契約」を主張できます。

以下のケースに該当するファクタリングについては、合法だと断定せず、違法なのか?と疑い、契約をしないようにしてください。

民法の条文上からも違法なのか?と疑うべきケース

ファクタリングには特別法が存在せず、「ファクタリング法」のような専用の法律はありません。そのため、民法の契約自由の原則が適用され、特定の法的規制はほとんどありません。

ファクタリングは、民法で認められた売掛債権(売掛金)の有償譲渡として合法な取引です。しかし、どのような契約も無条件に有効となるわけではありません。民法の一般原則が適用される中で無効や取消になるケースもあります。これらのケースは違法です。

民法上違法となるのは、以下の場合です。

公序良俗違反
信義則違反
心裡留保
錯誤
詐欺
脅迫
契約能力のない者による契約

例えば、脅迫を用いたファクタリング、手数料を偽ったファクタリング、未成年者に契約させたファクタリング、明らかに高すぎる(公序良俗に反する)手数料を設定したファクタリングなどは、民法でも違法です。これらの場合、法的に申し立てを行えば契約は無効となります。

ただし、それ以外のケースでは、例えば手数料が相場より少し高い程度や、買い取り代金が安い程度では、ファクタリング契約は有効です。

無効となるのは、その程度極端な例であり、100万円の売掛債権(売掛金)を10万円で買い取るようなケースです。

当事者間で合意があり、公序良俗や信義則に反しない契約であれば、ファクタリング契約は有効となります。

償還請求権付ファクタリング

ファクタリングは本来「回収できないリスク」もファクタリング会社に買い取ってもらいます。しかし、回収できない場合にファクタリング利用者がその代金をファクタリング会社に返済する義務を負う契約が償還請求権付ファクタリング(リコースファクタリング)です。

100万円の売掛債権(売掛金)をファクタリングして90万円調達(10万円手数料)、しかし売掛先から100万円を回収できない場合、事業主様(債権者)が自腹で100万円を立て替えなければなりません。本来10万円の手数料負担だけで済むのに、この場合100万円全部自分で立て替えなければならない契約が償還請求権付ファクタリングです。

償還請求権付ファクタリングでは、売掛債権(売掛金)が期日までに回収できない場合、事業主様はファクタリング会社に対してその売掛債権(売掛金)の代金を返済する義務を負います。このリスクは、企業にとって実質的には債務(負債)を負うことに等しいものです。負債にならないのがファクタリングの長所なのに負債を負ってしまうことになります。

償還請求権付ファクタリングは、形式上は売掛債権(売掛金)の売買契約とされていますが、裁判所の判決で、「融資」とみなされました。

その結果、償還請求権付ファクタリングを契約する場合、ファクタリング会社には貸金業法上の会社登録が必要であり、融資=利息制限法適用となるので、法定金利(15%~20%)を超える金利設定は禁止されています。

しかし、償還請求権付ファクタリングで手数料を年利換算した場合に、法定金利を超えると違法になります。法定金利を超えて、償還請求権があるものはまったくメリットがなく、償還請求権付ファクタリングを違法と承知で提案してくるファクタリング会社は、悪徳業者(反社会的勢力やヤミ金融)の可能性を疑ってください。

償還請求権付ファクタリングについて、裁判所は、その判決の中で、取引の実質的な内容を重視し、このような結論を導きだしたことに注目してください。償還請求権付ファクタリングは違法なのか?と聞かれれば「合法だがファクタリングではなく『融資』であり、融資ならば守るべき条項が多数ある」という結論になります。

いわゆる「給料ファクタリング」(給与ファクタリング)

事業主様の本業には直接関係しない可能性がありますが、以前盛んに行われていた「給料ファクタリング」(給与ファクタリング)ですが、最高裁判所によって「ファクタリングではなく融資」だと認定されました。

給料ファクタリングは、会社員や公務員が自身の給料、給与をファクタリング会社に譲渡し、ファクタリング会社が「給料をもらう権利」を買い取り資金化する方法です。

手数料として差し引いた後、残りを労働者に即座に支払うので、お金が苦しい人が利用していました。「給料の前借り(ただし手数料を引かれる)」というイメージです。

給料ファクタリングは違法なのか?ということで裁判を起こされました。給料を差し押さえられている状況になるので、会社員の方は生活できません。

労働基準法では、賃金の全額払いの原則が定められています。給料ファクタリングにより、労働者が手数料を差し引かれた金額を受け取ることは、賃金の一部が不当に差し引かれていると解釈され労働基準法に違反する可能性があり、違法なのか?と疑われます。

給料は一度に全部支払うのが大原則です。給料ファクタリングに対して複数の裁判例がありました。その結果、これらは給料ファクタリングを実質的な貸付とみなし、違法と判断しています。給料を「借金のかた」とみなしました。

給料ファクタリングは融資だということになったので、銀行や貸金業の許可が必要になりました。しかし、ファクタリング会社で銀行や貸金業の許可を受けているところは少なく、許可がないファクタリング会社が行えば違法です。

融資ならば利息制限法の金利も守らなければならず、多くのファクタリング会社はうまみがないので撤退してしまいました。今でも給料ファクタリングを提案してくる場合、悪徳業者の可能性があり、違法なのか?と疑ってください。

ファクタリング会社を利用するなら違法なのか?という疑問の余地がない安全な株式会社No.1を!

ファクタリング自体は合法な契約行為であり、ファクタリング会社もその合法な行為を行うだけならば違法なのか?という疑問の余地はありません。

しかし、参入障壁が低く、悪徳業者や反社会的勢力の類が紛れ込んでいる可能性は否定できません。違法なのか?と判断する要素としては、裁判所でファクタリングではなく融資だという判決が出た「給料ファクタリング」(給与ファクタリング)、「償還請求権付ファクタリング」です。これを行うファクタリング会社は違法なのか?しっかり調査しないといけません。

さらに手数料率が高いファクタリング会社も注意してください。ファクタリング手数料には利息制限法の適用はありませんが、公序良俗に反するくらい高い手数料ならば違法性が出てきます。

安心できるように上記の条件をクリアしたファクタリング会社を選んでください。

「株式会社No.1」は業界でも評価が高く、違法なのか?という疑問が入り込む余地のないファクタリングメニューのみを提供しています。

給与ファクタリングや償還請求権付ファクタリングはやっていませんのでご安心ください。一度お問い合わせいただき、安全性を確認していただいたうえで、ぜひ株式会社No.1のファクタリングを行ってみましょう。

完全合法で違法なのか?という余地のない、安全で迅速、買い取り価格の高いファクタリングを提供いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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