カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングの支払いの流れや、支払い条件や期日、支払いの遅れについて解説
ファクタリングとは?
ファクタリングの支払いについて理解するためにも、まずはファクタリングの基礎知識について解説します。
売掛金で資金を調達
簡単にいえば、ファクタリングは売掛金で資金を調達する方法です。
売掛金は信用取引によって発生する売掛債権です。
商品を納入した後、売掛先に請求することで売掛金が発生します。
売掛金は、「支払い期日に売掛先から代金の支払いを受ける権利」であると同時に、「支払い期日まで売掛先の支払いを待つ義務」でもあります。
手形は有価証券としての側面があるため、銀行に割り引いてもらったり、裏書して買掛金などの支払いに充てたりすることができ、支払い期日を待たずに資金繰りへの活用も可能です。
これに対し、売掛金はあくまでも権利に過ぎず、資金繰りへの活用が難しいのが難点でした。
この問題を解消するために役立つのがファクタリングです。
ファクタリングは、支払い期日前の売掛金をファクタリング会社に売却・譲渡することで資金を調達します。
これにより、支払い期日を待たずに代金を回収できるのです。
金融庁も、ファクタリングを以下のように定義しています。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
ファクタリングと支払い
ファクタリングにはいくつかの方式があります。
大まかに分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、さらに2社間ファクタリングの一種としてオンラインファクタリングがあります。
- 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
- オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
方式によって大きく異なるのは以下の3つです。
- ファクタリング会社への支払い手数料
- 買取代金の支払いを受けるスピード
- 最終的なファクタリング会社への支払いの流れ
この記事のメインテーマは「3. 最終的なファクタリング会社への支払いの流れ」です。
3については詳しく後述するとして、ここでは1と2について簡単にみていきましょう。
ファクタリング手数料の支払い
ファクタリング会社は、利用会社の売掛金を額面金額よりも安く買い取り、支払い期日に売掛先から満額回収することで利益を得ています。
利用会社としては、売掛金が多少目減りすることは避けられません。
この目減りする部分がファクタリング会社の収益であり、一般的に「手数料」と呼ばれるものです。
ファクタリング会社への支払い手数料は、ファクタリング会社ごとの設定やファクタリング方式によって異なります。
方式別の大まかな目安は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
- オンラインファクタリング:額面金額の10%以下
例えば、額面金額100万円の売掛金を手数料率15%でファクタリングするならば、ファクタリング会社への支払い手数料は15万円となります。
支払い手数料が高いほど負担が大きくなり、資金繰りが悪化する危険もあるため注意が必要です。
ファクタリングを活用する際には、資金調達の緊急度や利便性だけではなく、支払い手数料の負担と資金繰りへの影響をよく考えて利用しましょう。
最短即日で支払い
支払い手数料の相場をみて、「高い」と感じた人もいるかもしれません。
確かに、ファクタリングは銀行融資に比べて調達コストが高い傾向があります。
無計画なファクタリングを繰り返せば、支払い手数料の負担によって資金繰りが悪化する可能性が高いです。
それでもファクタリングが支持されているのは、それなりの理由があります。
銀行融資よりも審査に通りやすいこと、無担保・無保証で利用できること、業歴を問わず利用できること、利便性が高いこと。
資金調達スピードに優れていることも大きな理由です。
ファクタリング方式別の資金調達スピードの目安は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:最短即日
- 3社間ファクタリング: 最短1週間程度
- オンラインファクタリング:最短数時間
このように、最短即日で資金を調達できます。
2社間ファクタリングの場合、申し込んだ当日に買取代金の支払いを受けることができるのです。
もちろん、買取代金の支払いを受けるタイミングは、ファクタリング会社によって異なります。
とはいえ、ファクタリング会社の多くはスピーディな支払いに力を入れており、他の資金調達方法よりも素早く調達できることは間違いありません。
ファクタリングは合法?
支払い期日を待たずに売掛金を回収できること、スピーディに調達できること、政府もファクタリングを推奨していることなどにより、ファクタリングの人気が高まっています。
とはいえ、日本でファクタリングの普及が始まったのは最近のことです。
ファクタリングに関する法整備が不十分であることから、悪質業者が紛れ込んでいることも事実。
このため、
「ファクタリングは法的根拠が曖昧で違法性がある」
「悪質業者が多くて使い物にならない」
「ファクタリングは危険な資金調達方法」
といったイメージを抱く人が少なくありません。
しかしながら、ファクタリングは合法であり、法的根拠もあります。
金融庁は、ファクタリングを法的に債権譲渡としており、債権譲渡は法律で認められているのです。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
このように、民法第466条では債権譲渡を認めています。
ファクタリングも債権譲渡の一種ですから、合法というわけです。
実際に、正規のファクタリングは、手続きや支払いなどを全て法律に基づいて行っており、違法性は全くありません。
もちろん、違法な業者が紛れ込んでいるおり、時に摘発されて大きなニュースになります。
しかし、これはあくまでも「ファクタリング業を装って違法な貸し付けを行う違法業者」が危険なのであって、ファクタリングそのものが危険というわけではありません。
違法業者は、取引の内容や支払いの流れ、契約などに違法性があり、実態はヤミ金そのものです。
とはいえ、そのような業者も、ファクタリング業界全体からみればごく一部に過ぎません。
悪質業者を避けて利用する限り、ファクタリング会社に手数料を支払うことも、ファクタリング会社から買取代金の支払いを受けることも、全て合法です。
二社間ファクタリングの場合
上記の通り、ファクタリングには、二社間ファクタリングと三社間ファクタリングがあります。
それぞれ手続きと支払いの流れ、支払い方法、支払い期日などが異なるため、違いをしっかり把握しておくことが大切です。
まずは二社間ファクタリングから見ていきましょう。
二社間ファクタリングの仕組み
二社間ファクタリングは、二社間で契約するファクタリングのことです。
契約する二社とは、「売掛金を売却する自社」と「売掛金を買い取るファクタリング会社」です。
ファクタリング契約に売掛先が絡まないため、売掛先に知られることなくファクタリングできるのが特徴です。
売掛金を資金化すると、資金繰り悪化を疑われて信用関係に支障を来す可能性があるのですが、二社間ファクタリングにはその心配がありません。
また、売掛先に債権譲渡の承諾を取る必要がなく、手間がかからないため、スピーディに資金調達できるのが魅力です。No.1の二社間ファクタリングでも、最短即日でのファクタリングに対応しています。
ただし、後述する三社間ファクタリングに比べて、ファクタリング会社側のリスクが高くなるため、ファクタリング手数料が高くなります。
二社間ファクタリングの場合、中小ファクタリング会社の平均的なファクタリング手数料は10~20%が相場です。
No.1では5~15%に設定しています。
二社間ファクタリングの手続きの流れ
二社間ファクタリングの手続きはどのような流れになるか、No.1の例で見てみましょう。
他のファクタリング会社を利用する場合、申し込み方法や審査書類の種類、契約手続きの流れなどが細かい点で異なりますが、基本的な流れは同じです。
1、会社ホームページ、電話、メール、FAXなどでファクタリングを申し込む。
2、必要書類を提出する。ファクタリングしたい売掛金の情報のヒアリングと、売掛先の信用調査が行われる。
3、審査結果が通知され、買取金額などに不満がなければ最終確認を行い、ファクタリング会社に売掛金を譲渡する。
4、契約書類を揃え、自社とファクタリング会社の二社間でファクタリング契約を結ぶ。
5、契約完了後、ファクタリング会社から買取代金の支払いを受ける。
6、支払い期日になると、売掛先は自社に売掛金を支払う。自社は、入金された売掛金をそのままファクタリング会社に支払い、手続きは完了となる。
二社間ファクタリングの支払方法や流れ
二社間ファクタリングで、自社からファクタリング会社に発生する支払いには、「ファクタリングに伴って発生する支払い
」と「売掛金回収に伴って発生する支払い」との二種類があります。
ファクタリングの際には、ファクタリング手数料、審査事務手数料、債権譲渡登記費用などがかかります。
これらの費用は、買取代金から差し引かれるため、特に自社からファクタリング会社に支払い手続きをする必要はありません。
一方、売掛金回収に伴う支払いには注意が必要です。
二社間ファクタリングでは、自社とファクタリング会社の二社で取引するため、売掛先はファクタリングの事実を知りません。
このため、売掛先は支払い期日になるといつもと同じように自社に支払います。
これを、自社からファクタリング会社へそのまま振り込むことで、二社間ファクタリングが完結します。
このように、二社間ファクタリングの支払いは「売掛先→自社→ファクタリング会社」の流れで行われるのがポイントです。
二社間ファクタリングの支払い期日
ファクタリングによって売掛金を売却すれば、その売掛金はもはや自社のものではなくなり、無縁なものに思えるかもしれません。
しかし、上記の通り二社間ファクタリングでは、自社が仲介役となって売掛金を支払う必要があり、売却後も支払い完了までは一定の責任が伴います。
実際にファクタリング契約には、「売却した売掛金の回収業務を、ファクタリング会社に代わって自社が請け負う」という「回収代行業務」も盛り込まれています。
自社がスピーディな資金調達を求めてファクタリングしたのと同じように、ファクタリング会社もできるだけスピーディに売掛金を回収したいと思っています。
このため、ファクタリング契約では、「売掛金の入金後、いつまでにファクタリング会社に振り込むか」ということも明確に決められます。
支払い期日は、売掛金の入金から10~15日以内に設定されるのが一般的です。
支払いは確実に!
二社間ファクタリングの支払いで注意したいのは、支払いを速やかに、確実に行うことです。
というのも、売掛先からの入金を使い込み、トラブルになってしまうことがあるためです。
具体的には、以下のケースが多いです。
支払いを後回しにし、支払い期日の直前になって振り込もうとしたところ、自動引き落としが行われており、意図せず使い込んでしまった
売掛先からの入金後、どうしても手元資金が不足し、現金が必要になった。ファクタリング会社への支払い期日までに他の売上が入金される予定であったため、一時的に流用した。その後、予定の入金が遅れてファクタリング会社への支払いができなくなった
ファクタリング後、債権は自社からファクタリング会社に移っています。このため、売掛先からの入金を使い込むことは横領罪にあたり、大きなトラブルに発展する可能性があります。
二社間ファクタリングでは、支払いを速やかに、確実に行うことが重要です。
オンラインファクタリングの場合
次に、オンラインファクタリングの仕組み、流れ、支払いの特徴についてみていきましょう。
オンラインファクタリングの仕組み
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの取引をオンライン化したものです。
したがって、基本的な仕組みや支払いの流れは2社間ファクタリングと変わりません。
簡単な手続きで、スピーディに、売掛先に知られずファクタリングできます。
ただし、従来の2社間ファクタリングに比べて、利便性・スピード・支払い手数料などが大幅に改善されています。
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きを部分的にオンライン化したものではなく、オンライン完結できるものです。
つまり、申し込み、必要書類の提出、契約など、買取代金の支払いを受けるまでの一切の手続きをオンラインで行います。
オンライン化に伴い、審査にAIを導入しているファクタリング会社も多いです。
従来の2社間ファクタリングは、契約時に対面や郵送での取引が必要でした。
遠方から利用する会社は、買取代金の支払いを即日中に受けられないこともあったのです。
オンラインファクタリングは契約もオンラインで行うため、このような負担が一切ありません。
ネット環境さえあれば、日本全国どこからでも簡単に利用でき、買取代金の支払いもスムーズです。
オンライン化によってファクタリング会社の事務負担が軽減されたことにより、支払い手数料も安くなりました。
事務手数料や審査手数料、出張費などが大幅に削減された結果、支払い手数料が3社間ファクタリング並みになるケースも多いです。
No.1のオンラインファクタリングでは、支払い手数料を「額面金額の2~8%」に設定しています。
また、買取代金のお支払いは最短60分となっており、緊急の資金調達にもご利用いただけます。
オンラインファクタリングの手続きの流れ
オンラインファクタリングの手続きの流れをみていきましょう。
2社間ファクタリングとほぼ同じ流れでありながら、随所でオンラインを活用している点に注目してください。
- オンラインファクタリングを申し込む。オンラインで(会社ホームページの申し込みフォームから)申し込むのが一般的。
- 必要書類を提出する。ファクタリングしたい売掛金の情報のヒアリングと、売掛先の信用調査が行われる。オンラインツール(No.1ならばWeb会議アプリ「ZOOM」)での商談も可能。
- 審査結果が通知され、買取金額などに不満がなければ最終確認を行い、ファクタリング社に売掛金を譲渡する。
- 契約書類を揃え、自社とファクタリング会社の二社間でファクタリング契約を結ぶ。契約はオンラインツール(No.1ならば弁護士ドットコム株式会社の「CLOUDSIGN」)を利用。
- 契約完了後、ファクタリング会社から買取代金の支払いを受ける。
- 支払い期日になると、売掛先は自社に売掛金を支払う。自社は、入金された売掛金をそのままファクタリング会社に支払い、手続きは完了となる。
支払いは2社間ファクタリングと同じ
オンラインファクタリングは2社間取引ですから、売掛先は一切関与しません。
もちろん、ファクタリングの利用を知らない売掛先は、支払い期日になると利用会社に代金を支払います。
したがって、オンラインファクタリングの支払いの流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」であり、通常の2社間ファクタリングと同じです。
契約で定められた支払い期日をしっかりと守りましょう。
三社間ファクタリングの場合
今後、ファクタリングの普及は広がっていくと思いますが、まだまだ浸透していません。
ファクタリングに縁がない人から見ると、「銀行融資を受けられない会社が、資金繰りに行き詰ったために、悪条件を吞んで売掛金を売却した」というイメージを持たれることも多いです。
このため、多くの会社では、売掛先に知られないために二社間ファクタリングを利用しています。
もちろん、三社間ファクタリングを利用する会社もあります。
「中小ファクタリング会社=二社間ファクタリング」と考える人もいるかもしれませんが、No.1のように三社間ファクタリングを提供しているファクタリング会社もあります。
また、今後普及が進むにつれて、ファクタリングが一般的な資金調達方法と見なされるようになれば、ファクタリング手数料が高めの二社間ファクタリングよりも、手数料が低めの三社間ファクタリングが主流になっていくでしょう。
ちなみにNo.1では、二社間ファクタリングの手数料が5~15%であるのに対し、三社間ファクタリングは1~5%の手数料で対応しています。
したがって、現在は三社間ファクタリングに無縁の会社も、仕組みや手続きの流れなどを学び、売掛先に理解がある場合には積極的に利用していくなどの使い分けが大切です。
手続きの流れ
では、三社間ファクタリングの手続きの流れを見ていきましょう。
1、会社ホームページ、電話、メール、FAXなどでファクタリングを申し込む。
2、必要書類を提出する。ファクタリングしたい売掛金の情報のヒアリングと、売掛先の信用調査が行われる。
3、審査結果が通知され、買取金額などの不満がなければ最終確認を行い、ファクタリング会社に売掛金を譲渡する。
4、売掛先に債権譲渡を通知し、売掛先・自社・ファクタリング会社の三社間でファクタリング契約を結ぶ。
5、契約完了後、ファクタリング会社から買取代金の支払いを受ける。
6、支払い期日になると、売掛先はファクタリング会社に売掛金を直接支払う。
支払い方法・流れ
三社間ファクタリングの支払い方法と流れは、二社間ファクタリングよりずっと簡単です。
まず、ファクタリング手数料や諸費用などは、二社間ファクタリングと同じように買取金額から差し引く形で支払います。
売掛金は、自社を経由することなく、売掛先からファクタリング会社へ直接支払われます。このため、自社が売掛金の回収業務を請け負うこともありません。
当然ながら、二社間ファクタリングで定められる「売掛金の支払い期限」もなく、三社間でのファクタリング契約が成立すれば、その後、自社が行う手続きは特にありません。
ファクタリング会社への支払いが遅れたらどうなる?
売掛先が関与しない2社間ファクタリングは、オフライン・オンラインを問わず支払いの流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」です。
本来、このような流れで支払いを受けることは、ファクタリング会社にとってリスクがあります。
単純に考えても、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで支払いを受けた方がスムーズです。
利用会社が間に入れば、支払いが円滑ではなくなります。
支払いがスムーズではなくなるということは、支払いを待っている間にトラブルが起こるリスクも高まるということです。
支払い手数料が「2社間ファクタリング>3社間ファクタリング」となるのも、このリスクが影響しています。
もちろん、リスク回避のために契約にも様々な制約を設けています。
では、ファクタリング会社への支払いが遅れた場合、どうなるのでしょうか?
支払いが遅れる理由は、大きく分けて2つあります。
売掛先が原因で支払いに遅れる場合と、利用会社が原因で支払いに遅れる場合です。
それぞれの場合についてみていきましょう。
売掛先が原因で支払いが遅れる場合
売掛先が原因で支払いに遅れる例として、売掛先の経営が悪化して支払いができなくなる、売掛先の経理のミスで支払い漏れが発生する、といったケースが考えられます。
これらの場合、たとえ支払いが遅れても大した問題にはなりません。
利用会社は責任を問われない
売掛先が原因とはいえ、支払いの遅れは不安になるものです。
しかしながら、売掛先が原因で支払いが遅れる場合、利用会社が責任を問われることはありません。
これは、利用会社とファクタリング会社の契約は、原則として「償還請求権なし」となっているためです。
償還請求権とは、譲渡した売掛金が回収できなくなった場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利のことです。
仮に「償還請求権あり」の条件でファクタリングしたとすれば、売掛先が原因で支払いが遅れた場合、利用会社が責任を負うことになります。
大抵は、利用会社が売掛金を買い戻す、つまり支払いを立て替えることで対処するのです。
しかし、ファクタリングは原則として「償還請求権なし」です。
原因が売掛先にある限り、支払いが遅れても、ファクタリング会社は利用会社に責任を問うことはできません。
ファクタリングには償還請求権がないため、支払い遅延による損失は全てファクタリング会社が負担します。
具体的な対処方法はファクタリング会社によって異なりますが、売掛金を買い戻したり、利用会社が支払いを立て替えたりする必要はありません。
支払い遅延の責任を問われたら
売掛先が代金の支払いに遅れた際、利用会社が何らかの責任に問われた場合、契約上は「償還請求権なし」であっても、実質的には「償還請求権あり」といえます。
ファクタリングが債権譲渡であるためには、あくまでも「償還請求権なし」であることが重要であり、「償還請求権あり」のファクタリングは債権譲渡ではなく貸付けです。
ファクタリングとして行われた取引が貸金業に該当するなどの判断がされたものとして、金融庁は以下の判例を挙げています。
ファクタリング業者が譲渡対象債権に係る債務者の不払いリスクをほとんど負っていない、債権の額面とは無関係に金員の授受がされていたといった事情等を考慮して、金銭消費貸借契約に準じるものと判断された事案(大阪地裁平成29年3月3日判決)
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
回収不能になった売掛金の支払いを利用会社に求める場合、この判例に該当します。
もちろん、そのファクタリング会社は貸金業者としての規制を受けることになり、金融庁への貸金業登録や利息制限(支払い手数料の年利換算が上限金利以下であること)を守らなければなりません。
貸金業として営業していない以上、ほとんどのファクタリング会社はこれらの規制に違反し、摘発を受けることになります。
摘発のリスクを避けるためにも、正規のファクタリング会社は全て「償還請求権なし」で契約するのです。
支払い遅延の原因が売掛先であるにもかかわらず、ファクタリング会社から責任を問われた場合、その業者は違法業者の可能性が高いです。
弁護士など、専門家への相談をおすすめします。
支払い遅延への関与は契約によって変わる
もっとも、売掛先の支払いが遅れている場合、何らかの形で利用会社が協力を求められる可能性があります。
ファクタリング契約にも、回収への協力について記載されているものです。
分かりやすいのが報告義務。
これは、支払いを待っている間に売掛先の経営が急変した場合、ファクタリング会社に報告する義務のことです。
利用会社は売掛先と直接的な取引関係にありますが、ファクタリング会社と売掛先は直接的な関係にありません。
売掛先に何らかの変化があった場合、ファクタリング会社よりも利用会社の方が早く察知するはずです。
「売掛先の支払い能力の低下」であれば、ファクタリング会社のリスクに直結します。
早い段階で把握しておけば、支払いの督促や法的措置などに素早く動くことができます。
そのためにも、ファクタリング会社は利用会社に報告義務を求めるのです。
実際に支払いが遅れ、ファクタリング会社が回収に動く場合にも、必要に応じて協力を求められるでしょう。
これは契約で定められており、いわば協力義務ですから、利用会社は協力しなければなりません。
買い戻しや立て替えを求められることはありませんが、回収への協力は求められると考えてください。
利用会社が原因で支払いが遅れる場合
利用会社が原因で支払いが遅れる場合、深刻なトラブルに陥ります。
契約違反により何らかのペナルティを課せられ、最悪の場合には刑事事件に発展するのです。
支払いの遅れは契約違反
まず知っておきたいのが、利用会社が原因で支払いに遅れる場合、契約違反になるということです。
ファクタリング会社と結ぶ契約のひとつに、売掛金の回収代行に関する契約があります。
この契約では、売掛金の回収について様々なことを取り決めています。
中でも重要なのが、ファクタリング会社への支払い期日です。
この支払い期日を守れない場合、契約違反になると考えてください。
契約違反への対処はファクタリング会社によって異なりますが、契約を解除される可能性が高いです。
一旦結んだ契約は、特に理由がない限り解除することはできません。
しかし、契約内容に違法性がある、ファクタリング会社が契約に違反した、利用会社が契約に違反した、などの場合には契約は無効となります。
「契約に違反した場合には契約は無効になる」といったことも、契約には盛り込まれているのです。
したがって、利用会社が支払い期日を守らない場合、ファクタリング会社との契約は無効になります。
これは売掛金の回収に関する契約が無効になるだけではなく、ファクタリングに関する全ての契約が無効となります。
当然ながら、「売掛金を〇万円で買い取る」「償還請求権なし」といったことも無効です。
つまり、すでに支払いを受けた買取代金の返還を求められる可能性が高いです。
また、支払いの遅れによってファクタリング会社は損失を被るため、遅延損害金や違約金を請求される可能性もあります。
損害賠償請求を受けることも
ファクタリング会社に買取代金を返還し、違約金を支払えば解決するとは限りません。
支払いの遅れによって、ファクタリング会社が深刻な損失を被った場合、損害賠償請求を受けることも考えられます。
分かりやすいのが、売掛金の額面金額が大きい場合です。
ファクタリングは数千万円単位の資金調達にも利用できます。
例えば5000万円の売掛金をファクタリングし、支払いが遅れたとすれば、ファクタリング会社の損失は計り知れません。
5000万円の支払い予定がズレると、ファクタリング会社の資金繰りは大きな打撃を受けるのです。
この損失を回復するためにも、ファクタリング会社は損害賠償請求を行います。
一般的に、損害賠償請求の流れは以下の通りです。
- 支払いが遅れ、利用会社の使い込みが発覚する。ファクタリング会社は利用会社に支払いを督促する。
- 利用会社が督促に応じない場合、ファクタリング会社は訴訟に踏み切る。利用会社の不正を裁判所に訴える通常訴訟、損害金の支払いを裁判所に申し立てる支払督促の二通りがある。
- 使い込みによって支払いが遅れている以上、利用会社が争う余地はない。裁判所の支払い命令に応じない場合、ファクタリング会社は強制執行が可能となる。ファクタリング会社は、利用会社のあらゆる資産を差し押さえることで損失の回復を図る。
損害賠償請求の結果、利用会社は実際に使い込んだ以上の支払いを求められます。
本来ファクタリング会社に支払うべき金額に加えて、損害金が上乗せされるからです。
この時になって「契約通り支払いすべきだった」と悔やんでも、どうしようもありません。
支払いの遅れが事件に
最悪の場合、支払いの遅れは刑事事件に発展します。
というのも、使い込みは横領罪にあたるためです。
刑法では、横領罪について以下のように定めています。
第三十八章 横領の罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
出典:出典:e-Gov法令検索「刑法」
利用会社が使い込みによって支払いに遅れる場合、第253条の業務上横領に該当すると考えられます。
というのも、ファクタリングは法的に債権譲渡であり、契約によって債権者がファクタリング会社に変わるからです。
つまり、使い込みは、「業務上(売掛金の回収委託業務)自己(利用会社)の占有する他人(ファクタリング会社)の物(売掛金)を横領した」ということになります。
通常の横領は懲役5年以下であるのに対し、使い込みによる横領は懲役10年以下であることから、非常に重い罪といえるでしょう。
売掛先が支払ったものを使い込んだ時点で、業務上横領は成立します。
業務上横領の時効は7年ですから、時効によって罪を免れることはまず不可能です。
支払いが遅れ、使い込みが発覚した時点でファクタリング会社は何らかの対処に動きます。
悪質性が高ければ、ファクタリング会社は警察に被害届を提出するか、刑事告訴するかもしれません。
横領罪の場合、警察の動きも迅速です。
容疑者が証拠隠滅や逃亡を図ることが多いため、それを見越して素早く逮捕に動くのです。
逮捕後、検察が起訴・不起訴を判断しますが、この場合、利用会社の横領は明らかですから、不起訴になることは考えられません。
ほぼ確実に起訴され、刑事裁判となります。
なお、刑法にもある通り横領罪の刑罰は「罰金または懲役」ではなく「懲役」だけです。
以上のように考えると、「使い込み→支払い遅延→事件化→起訴→懲役刑」という流れが現実味を帯びてきます。
ほとんどの会社、「ちょっと拝借」くらいの気分で安易に使い込みに奔ります。
しかし、その「ちょっと」で刑務所行きになるかもしれないのです。
支払いの遅れが売掛先の信用悪化に
事件化しなかったとしても、使い込みは大きな禍根を残すことになります。
というのも、支払いの遅れが売掛先の信用悪化を引き起こす危険があるのです。
そもそも、利用会社が支払いに遅れる原因として、最も多いのが「利用会社による使い込み」です。
法的には横領罪にあたり、上記の通り事件化する恐れもあります。
そのため、使い込みによって支払いに遅れる場合、利用会社はなんとか誤魔化そうとします。
例えば、「売掛先が支払いに遅れている」などと誤魔化すのです。
しかし、実際に使い込んでいる以上、誤魔化すにも限界があります。
ファクタリング会社は、本当に売掛先が支払いに遅れているのか、それとも利用会社が使い込んだのかを判断しなければなりません。
利用会社のいう通りであれば、できるだけ早く回収に動くべきです。
ファクタリング会社によっては、債権者として売掛先に対して直接回収を図ることもあります。
こうなってくると、売掛先がすでに支払い済みであること、利用会社が使い込んだことはもはや隠しようがありません。
売掛先は、支払い期日を守ったにもかかわらず、利用会社の一時逃れのために悪者扱いされ、ファクタリング会社からは支払いの督促を受け、回収トラブルに巻き込まれるのです。
ファクタリング会社から契約を解除されたり、訴訟を起こされたりするのはもちろんですが、売掛先からの信用悪化も避けられないでしょう。
売掛先から取引を打ち切られるだけではなく、業界内で噂が広がり、その他の取引先からも信用を失うことも考えられます。
最悪の場合には資金ショートもやむなし
資金ショートの危機に陥った際には、ファクタリングなどで資金を調達し、資金ショートを避けるに越したことはありません。
しかし実際には、あらゆる手を尽くしても資金が不足し、資金ショートに陥ることもあるのです。
この場合、支払い資金を使い込んでも資金ショートを避けるべきでしょうか?
それとも、使い込まずに支払い期日を守り、使い込みを避けるべきでしょうか?
他に選択肢がなければ、利用会社がとるべき道は資金ショートです。
使い込みの悪影響は計り知れません。
違約金や損害金を請求され、場合によっては刑事事件に発展し、多方面からの信用を失うのです。
一時的に資金ショートを回避できても、遅かれ早かれ経営は破綻します。
使い込みによって得るものより、失うもののほうがはるかに大きいのです。
使い込みを避けて資金ショートを受け入れた方が、まだマシでしょう。
この場合も支払先や銀行の信用は失うものの、立て直しが不可能というわけではありません。
資金ショート=倒産というわけではないのです。
一旦は資金ショートに陥っても、経営再建に成功するケースはたくさんあります。
No.1ではコンサルティングも行っていますが、実際にそのような会社をたくさんみてきました。
「最悪の場合には資金ショートもやむなし、支払い期日だけは何としても守る」と考えた方が、長期的には良い結果を招きます。
ファクタリング会社への支払いが遅れそう!どうする?
使い込みはもちろんのこと、理由を問わず、ファクタリング会社への支払い期日は何としても守るべきです。
とはいえ、利用会社が気を付けていても支払いが遅れることがあります。
よくあるのが、契約では「1週間以内に支払い」となっているところ、利用会社は「2週間以内に支払い」と思い込んでいるケース。
このほか、支払い期日をきちんと把握していたものの、自動引き落としのタイミングと被るなどして、図らずも流用してしまうケースがあります。
勘違いで支払いに遅れてしまったら
前者の場合、ファクタリング会社から連絡を受けて、初めて支払いの遅れに気付きます。
つまり、この時点で支払いに遅れているわけです。
対処法として一番大切なのは、下手に誤魔化さないこと。
勘違いによって支払いに遅れたことは事実ですから、それは認めて誠実に対応するのが基本となります。
もちろん、「2週間後と思っていた」と説明しても、ファクタリング会社が信用するとは限りません。
使い込んで支払いに間に合わなくなった可能性を疑い、強い姿勢で対応してくることも考えられます。
そうならないためにも、売掛先から受け取った代金には手を付けていないこと、すぐに支払えることを伝えましょう。
ファクタリング会社が懸念しているのは使い込みですから、使い込んでいないことが分かれば安心します。
もっといえば、ファクタリング会社にとって重要なのは「代金を回収できるかどうか」です。
仮に利用会社が使い込んでいたとしても、支払いさえ問題なければ、わざわざ訴訟を起こすことはありません。
大抵の場合、ファクタリング会社は支払い期日の当日、または翌日あたり(要はできるだけ間を置かずに)に「まだ支払いが確認できていない」と連絡してくるものです。
使い込んでいなければ手元には支払い資金があるはずですから、支払い期日を勘違いしていたことを正直に伝えて、早急に支払いましょう。
売掛先から受け取った代金に手を付けていなければ、対処は可能なのです。
支払い資金を使い込んでしまった場合(支払い期日前の場合)
次に、支払い資金を使い込んでしまった場合にはどうすべきでしょうか。
悪意を以て横領することは無論避けるべきですが、自動引き落としのタイミングと被るなどして、悪意なく使い込んでしまうケースも実際にあります。
この時、支払い期日まで余裕があれば対処は可能です。
使い込んだ以上、手元には支払い資金がないわけですが、ファクタリング会社にとって重要なのは「支払い期日通りに回収できるか」です。
極論、ファクタリング会社への支払い資金が100万円であれば、「売掛先から受け取った100万円」でも、「経営者のポケットマネー100万円」でもどちらでもかまいません。
つまり、支払い期日前の段階であれば、資金を確保して支払い期日に間に合わせればよいだけです。
ただし、支払い資金の調達方法は限られます。
ファクタリング会社への支払い期日は短く設定されるのが普通ですから、この時点で支払い期日が迫っているはずです。
したがって、調達に時間がかかる方法は避けてください。
銀行融資は早くて数週間、多くは1ヶ月程度を要するため、この場合には利用できません。
基本的にはファクタリングまたはビジネスローンの2択となります。
支払い資金をファクタリングで調達する
支払い資金の調達に最も適しているのはファクタリングです。
ファクタリングは融資よりも審査に通りやすく、手元に売掛金さえあれば簡単に利用できます。
また、2社間ファクタリングならば最短即日、オンラインファクタリングならば最短数時間で調達できます。
ファクタリング会社への支払い期日が明日に迫っているとしても、ファクタリングならば対処できるはずです。
支払い資金をビジネスローンで調達する
ビジネスローンも資金調達スピードに優れています。
ノンバンクのビジネスローンには、即日融資を謳っているものも少なくありません。
融資実行までに数営業日を要することも多いのですが、支払い期日が直前に迫っているケースを除けば、ビジネスローンでの調達も可能でしょう。
とはいえ、ビジネスローンも融資であるため、返済力に問題があれば審査に落ちます。
使い込みに奔るほど経営が苦しいとなると、審査に落ちる可能性も高いです。
したがって、基本的にはファクタリングで調達するのがおすすめです。
ファクタリングできる売掛金がない、手元の売掛金だけでは支払い資金に足りない、などの場合に限ってビジネスローンを利用しましょう。
支払い資金を使い込んでしまった場合(支払い期日を過ぎた場合)
最後に、支払い資金を使い込み、なおかつ支払い期日に間に合わなかった場合。
この場合の対処法も、基本的には同じです。
早急に資金を調達し、ファクタリング会社の督促に速やかに応じてください。
調達方法は、最短数時間~即日で調達できるファクタリングに限られます。
これ以外の対処法を考える必要はありません。
むしろ、下手に対処すると大きな問題になります。
分割での支払いはNG
「支払い資金を使い込んでしまった。罪の意識があり、なんとか支払いたいと思っている。しかし現実的にお金がない・・・」
この場合、「分割で支払いたい」と考える人が多いです。
しかしながら、分割での支払いを申し入れるのは避けてください。
分割払いをお願いしたところで、ファクタリング会社が受け入れることはありません。
ファクタリングは法的に債権譲渡であり、ファクタリングの結果「債務者:売掛先、債権者:利用会社」という関係は「債務者:売掛先、債権者:ファクタリング会社」という関係に変わります。
利用会社は、売掛金の回収委託を受けているだけであり、債務を負っているのはあくまでも売掛先です。
債務者であれば、債権者に債務の分割を依頼することができますが、利用会社はその立場にありません。
仮に分割での支払いを認めるとすれば、ファクタリングではなく貸付けになってしまいます。
ファクタリング会社から利用会社に不足資金(本来の支払い資金)を貸付け、分割返済する形になるのです。
当然、ファクタリング会社は貸金業者としての規制を受けることとなり、様々な問題(摘発のリスク)が発生します。
したがって、ファクタリング会社が分割での支払いを認めることは絶対にありません。
100%拒否されるのですから、相談するだけ無駄です。
それよりも、早急に資金を調達することを考えてください。
支払い期日の延長も不可
分割での支払いが認められない以上、一括で支払えるだけの資金を調達しなければなりません。
資金調達のために少し時間がほしいところです。
しかし、ファクタリング会社に支払い期日の延長を求めることも避けてください。
基本的に、ファクタリング会社は支払い期日の延長を認めません。
本来、利用会社は売掛先から受け取った資金を、そのままファクタリング会社に支払うだけです。
売掛先の支払いが遅れているのでなければ、支払い期日を延長する理由はどこにもありません。
また、ファクタリング会社が支払い期日を短く設定しているのは、回収トラブルを避けるためです。
支払い期日を長く設定すれば、支払いまでの期間中に利用会社の資金繰りが悪化し、使い込みに奔るリスクが高まります。
ファクタリング会社に「支払い期日を延長してほしい」と依頼することは、「リスクの増大を受け入れてほしい」ということと変わりません。
さらに、その理由が利用会社の使い込みにあるとなれば、ファクタリング会社にとっては受け入れがたいことです。
以下のように、ファクタリング会社は厳しく対応する可能性があります。
- 支払い期日の延長は認めず、あくまでも支払い遅延として対応する。
- 契約解除や損害金の請求を視野に入れ、利用会社に早急な支払いを求める。
- ファクタリング会社の損失が大きい場合や、利用会社の悪質性が高いと判断した場合には法的措置に訴える。
分割払いと同様に、支払い期日の延長も依頼するだけ無駄です。
それよりも、早急に資金を調達して支払い、穏便に済ませることを考えてください。
まとめ:ファクタリングはNo.1におまかせください
本稿では、ファクタリングの仕組み、支払いの方法と流れ、支払い期日や注意点などについて、二社間ファクタリングと三社間ファクタリングに分けて解説しました。
ファクタリング会社によって細かい点で違いがあるでしょうが、大体の流れや仕組みは同じです。
No.1を利用する際はもちろんのこと、他のファクタリング会社を利用する場合にも、本稿の解説を当てはめることができます。
しっかりと理解した上で、経営にファクタリングを活用していきましょう。
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