カテゴリー: ファクタリング
ファクタリング手数料は消費税がかからない非課税取引!消費税を請求する会社には注意しよう
2023年10月からインボイス制度が始まりました。多くの事業者は消費税と無縁ではいられなくなってしまいました。ファクタリングを行う際も、消費税について計算する必要があるのでしょうか?
実はファクタリング手数料には消費税がかかりません。非常に特別な取引がファクタリングになります。
今回はなぜファクタリングに手数料がかからないのか、かからないということでインボイス制度をどのように考えればよいのかなどを解説していきます。
ファクタリングは国税庁が定める「非課税取引」に該当するので手数料には消費税がかからない
ファクタリングを行う際の取引を考えてみましょう。
利用者(事業主様)とファクタリング会社の関係ですが、利用者視点で見ると
「売掛債権(売掛金)を買い取ってもらう権利」をファクタリング手数料支払って買う
です。ファクタリング手数料10%の場合、「90万円の現金を100万円(90万円+手数料10万円)出して後払いで買う」イメージになります。
通常物を買うときには100万円に消費税10%がかかりますが、ファクタリングには、買い取ってもらう現金にも手数料にも消費税はかかりません。
ファクタリング会社も「現金90万円を100万円で売り、代金は後で回収する」ということになります。
ファクタリングは売掛債権(売掛金)になり、物の売買と同じように考えることもできますが、実はこの取引のどこにも消費税は発生しません。
買い取り代金そのものもそうですし、ファクタリング会社へ支払う買い取り手数料にも消費税は発生しません。
つまり、ファクタリング取引では消費税の心配も、消費税の計算もしなくてよいのです。
ファクタリング手数料に消費税がかからないのは国税庁の見解による
消費税は、広く財やサービスの売買にかかる税金ですが、その性格上、消費に負担を求める税として位置づけられています。そのため、課税対象としてふさわしくないものについては、課税されない「非課税取引」というカテゴリが定められています。
国税庁のHPには消費者がかからない非課税取引について載っています。
それによるとファクタリング手数料が該当するのは「<有価証券等の譲渡>国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡」です。【参考】「非課税となる取引」|国税庁
ファクタリングは売掛債権(売掛金)=金銭債権の譲渡に該当します。そのため、国の制度として消費税が発生しないことになります。ファクタリング代金もファクタリング手数料も消費税が発生しない「非課税取引」になります。
ファクタリングにかかる消費税
ファクタリングには消費税がかからないと書きましたが、それはファクタリング手数料(とファクタリング代金=資金化するお金)についてであります。
ファクタリング取引自体は非課税ですが、もともとの売掛債権(売掛金)(取引先への期日までに入金予定の売上)には消費税が発生します。10,000円のものを販売し売掛金とした場合、10,000円に1,000円の消費税はプラスされます。
これまで述べてきた通り、ファクタリング業者との取引は一般的に「非課税」です。この点については国税庁の指針でも明確にされています。したがって、どのようなケースでも、ファクタリングの手数料には消費税が課されることはありません。
インボイス制度はファクタリング手数料と無関係!消費税免税、課税も無関係
ファクタリング手数料は、利用者が売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却する際に発生する手数料です。これは、ファクタリング会社が売掛債権(売掛金)の回収を引き受ける代わりに支払われます。
このファクタリング手数料については、商品やサービスの提供に対する代金とみなされ、日本を含めて多くの国で非課税となっています。
ファクタリング手数料は、インボイス制度とは関係がありません。2023年10月のインボイス制度導入によって、適格請求書にはインボイス番号の記載が必要になりました。
免税事業者と取引する場合、インボイス番号がないとその消費税については仕入れ控除できなくなります。免税事業者の売上要件(年商1000万円未満なら免税事業者)がなくなったため、これまで非課税事業者と取引していた課税事業者も、取引先が免税事業者のままだと、消費税を全部負担しなければならなくなりました。
それをめぐるごたごたがたくさんあるのですが、ファクタリングについては上述のように「非課税取引」であると国税庁が決めているので、
- 依頼人:課税事業者 ファクタリング会社:課税事業者
- 依頼人:免税事業者 ファクタリング会社:課税事業者
- 依頼人:課税事業者 ファクタリング会社:免税事業者
- 依頼人:免税事業者 ファクタリング会社:免税事業者
いずれの場合も消費税は取引中に発生しないことになります。尤も、ファクタリング会社が免税事業者ということはあまり考えられません。
ただ、ファクタリング会社が何であれ、手数料の領収書をもらってそこに消費税の記載がなくても、それは合法であり問題ありません。
ファクタリングの文脈で消費税が登場するのは、ファクタリングする売掛債権(売掛金)を「売上」として計上するとき、つまり、売掛債権(売掛金)へ売上が発生するときに限られます。
みなさんが「債権者」になる際には消費税が発生しますが、その債権者の地位をファクタリングでファクタリング会社へ譲渡、コンバートする際には消費税が発生しません。売掛債権(売掛金)譲渡の際の手数料は消費税非課税取引であることは、必ず意識しておいてください。
なお、売上100万円、消費税10万円の売掛債権(売掛金)をファクタリングする場合、買い取り対象は消費税込みの(100+10=110万円になります。そこから手数料が引かれ、その手数料には消費税が発生しません。
昨年、2023年から始まり、個人事業主の間で大きな懸案事項となっている、インボイス制度について、ファクタリング分野においては、少なくとも消費税について大きな影響なしです。
ファクタリング手数料に消費税を請求してくるファクタリング会社は要注意!
このように、ファクタリング手数料に消費税はかからず、したがって、免税事業者、課税事業者の区別もありません。2023年10月に導入されたインボイス制度についても、ファクタリング手数料の税務処理にあたっては特に注意することはなく、ファクタリング会社も手数料収入は非課税売上になるので、そこから消費税を納めることにもなりません。
以前と同じように、この事業者の会計処理も変わらず、ファクタリング手数料は消費税が発生しない取引として経理処理をお願いします。
それでも、消費税を請求するファクタリング会社がいたとすれば、限りなく100%に近い確率で、悪質な業者です。彼らは手数料にかかる消費税を懐に入れようとしているだけであり、実際にはその分の消費税を納付する義務はありません。そのため、消費税を請求してくるのは不当です。この場合、契約になく、法的根拠もない料金を請求してきていることになります。
したがって、こうした業者との取引は避けるべきです。彼らは悪質な事業者であり、もし手数料に消費税が請求された場合(または請求書に「消費税」が記載されていた場合)、その取引は避け、今後は一切の取引を行わないようにしましょう。
こうした業者は反社会的勢力、ヤミ金融などである可能性が高く、これ以上関与すべきではありません。断固とした態度を持ち、契約せず、一切関与しないようにしてください。悪徳業者を見抜くリトマス試験紙が消費税請求の有無になります(有が悪徳業者)。
消費税が発生しない取引がファクタリング!インボイス関係なくどの事業者も利用可能!株式会社No.1のファクタリングを利用しよう!
ファクタリングは国税庁の通達により「非課税取引」ということが決まっています。したがって、インボイス制度における課税事業者、免税事業者は、どちらの場合もファクタリング手数料には消費税を含めない取引になります。
非課税取引なので仕入に該当するファクタリング手数料に消費税が発生しません。取引の際には消費税を含めない仕訳をお願いいたします。課税事業者、免税事業者関係ない取引になるので、ファクタリング会社の方からインボイス番号を聞いてくることもありません。
また、ファクタリング会社が発行する請求書や手数料の領収証にインボイス番号の記載がなくても、消費税が発生しない取引なので問題ありません。利用者の仕入れ控除の際には消費税が発生しないものとして経理処理をお願いいたします。
絶対に使ってはいけないのが、手数料の請求書に消費税を上乗せしてくるファクタリング会社です。非課税取引であることを知らない事業者ならば、無知すぎて怖くて使えません。
消費税が発生しない非課税取引であることを知っていて、あえて請求してくるファクタリング会社は違法なことに手を染めています。その時点でかかわるのをやめてください。反社会的勢力やヤミ金融のフロント企業である可能性が高いです。
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もちろん、ファクタリング手数料については消費税非課税ですのでご安心ください。
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