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ファクタリングの申し込みで請求書の提出は必須!請求書が要らないレアケースはある!?

ファクタリングは融資よりも迅速な資金調達が可能な方法として知られています。迅速にできるということは審査についても早く、必要書類も少ないのでは?と思われるかもしれません。

ファクタリングで買い取るためには、売掛債権(売掛金)がどのくらいあるのか確認が必要です。そのためには請求書がいちばんの証拠になります。請求書の提出がないと、いくら掛売しているかわかりません。

果たして請求書の提出無しでファクタリングできるのでしょうか?結論はよほどの例外を除き、ファクタリングに請求書の提出は必須です。

ファクタリングに必要な書類に請求書はある!

まず、ファクタリングに必要な書類を確認します。多くのファクタリング会社で共通に求める書類は以下になります。

  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 売掛金の請求書
  • 銀行の通帳(売掛金の入金確認)
  • 確定申告書、決算書
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)

請求書はばっちり入っています。

ファクタリング手続きには請求書の提出は不可欠なようです。

請求書を提出しないファクタリング会社はあり得ないくらい必須なもの

上記必要書類は多くのファクタリング会社が求める共通のものです。しかし、ファクタリング会社の中には、さらに少ない書類提出で大丈夫だというところがあります。

その「少ない書類」とは、請求書と通帳コピーになります。どんなファクタリング会社でも最低この2つの書類については提出を求めます。

請求書には、ファクタリングで買い取る売掛債権(売掛金)の金額、期日、売掛先が記載されています。請求書の提出がないと、どの事業者への売掛債権(売掛金)なのか、それがいくらで、いつ振り込まれるのかわかりません。

ファクタリングで買い取るためには、売掛先、金額、売掛金入金日が絶対に必要です。この3要素でファクタリング会社は審査に通過するか、何円で買い取るか、手数料はどのくらいにするか判断します。

知らない個人宛ての請求書で支払いサイトが3か月のものと、誰もが知っている有名企業宛ての請求書で支払いサイトが1か月のものなら、後者のほうが審査に通りやすく、買い取り金額も多くなります。

請求書の提出がないと、どのような売掛債権(売掛金)なのかまったくわからないので、ファクタリング会社としては提出を求めるのは尤もなことです。

請求書の提出で、ファクタリング会社は以下を確認し、審査や査定の資料にできます。

  • 売掛債権(売掛金)の金額
  • 売掛先(個人か法人か公的機関か)
  • 売掛債権(売掛金)の支払日(入金日)
  • 支払いサイト

そもそも請求書の提出ができない場合はあるのか?

請求書の提出は、普通に掛売を行っていれば問題なくできるはずです。請求書の提出ができないという事例は、架空の請求書を作成しファクタリング詐欺を働きたい場合以外だと考えられません。

昔ながらの八百屋さんや酒屋さんでも(サザエさんの世界)、ツケ払いについては請求書を出してくるはずです。口頭ベースの掛売のやり取りはさすがに考えられません。

請求書のデータが消えた、請求書を手書きで書いていて売掛先に渡してしまったなど、古典的なケース以外は、債権者(事業主様)にネガティブな要素になります。請求書を提出できない場合、ファクタリングはかなり難しくなります。

あとは、後述の請求書の提出が不要なケースの「特殊例」でしょう。これについては合理性があるので、詳しく説明します。

請求書の偽造は犯罪になる

請求書がない(そもそも売掛債権(売掛金)自体がない)、あるいは金額を多くして、架空の請求書を作ってファクタリング会社に提出した場合、以下の罪に問われます。

詐欺罪:10年以下の懲役

「〇〇私文書偽造罪」「〇〇私文書変造罪」などは請求書については該当しません。意外かもしれませんが、請求書は債権者が作成するものであり、作成したものが原本、本物となります。

契約書は双方の合意で作成するので、変更すると偽造になりますが、請求書は債権者が「これでお願いします」と作成するので、一方的なものになります。

問題は、実在しない場合や金額を増額した場合、ファクタリング会社をだます(本来この債権は存在しない)ので、詐欺にあたるというものです。

双方が合意したもの、あるいは通帳の金額など客観的に確定しているものをいじるのではなく、お伺い文書でウソを書くので詐欺罪です。

詐欺罪の罪は重いわけで、請求書の提出ができない事情があるなら、正直に伝えて善後策を検討すべきでしょう。

請求書を提出しなくてもファクタリングできる例外的なケース

ファクタリングにあたり、売掛債権(売掛金)の金額、宛名(売掛先)、入金日(支払いサイト)の確認が必須です。

したがって請求書を提出は必須事項なのですが、例外的に請求書を提出しなくてもファクタリングできるケースがあります。それをまとめて紹介します。

「将来債権」のファクタリング

2020年4月の民法(債権法)改正によって、新条項が記載されました。

民法改正(債権法改正)における債権譲渡(ファクタリング関係)に関するものは以下になります。

  • 債権譲渡禁止特約の債権の譲渡が可能になった
  • 将来債権の譲渡が規定された

このうち、請求書を提出しなくても済むことに関係するのは「将来債権」の譲渡です。請求書は、金額、売掛先、入金日がすでに確定している「確定債権」です。確定債権なら「2月15日に100万円〇〇株式会社から入金されます」ということがわかっているので、それをもとにファクタリング会社は買い取り金額を決定できます。

しかし、「将来債権」は異なります。

将来債権とは以下のような売掛債権(売掛金)になります。

  • 債権譲渡時に、その債権が発生していなくてもよい
  • 債権譲渡時に、まだそれが発生していない場合、発生時には譲受人が債権を得る

将来債権は、金額、入金日が決まっておらず、売掛先から「今月は100万円の仕事をお願いします」と発注書や注文書が来て事業主様が同意している段階です。

今月の仕事は追加で増えるかもしれません。逆に原材料不足などで100万円分納品できないかもしれません。不確定要素があります。

将来債権は請求書ではなく、注文書や発注書の段階です。この注文書や発注書の段階でファクタリングする会社があります。

将来債権のファクタリングについて、従来の請求書ファクタリング(一括ファクタリング)と比較する形で、「注文書ファクタリング」や「発注書ファクタリング」と名付けられています。

2020年民法(債権法)改正以前にも対応しているファクタリング会社がありましたが、民法改正が正式に条文に盛り込まれたため、注文書や発注書のファクタリングをメニューに加える会社が増えました。

注文書や発注書は請求書ではありませんが、それを提出してファクタリングできるので、請求の提出が要らないファクタリングの例外となります。

クラウドソーシングサイトの売掛債権(売掛金)のファクタリング

ランサーズやクラウドワークスで仕事をしている場合、すべてサイト内のシステムで完結します。

クラウドソーシングサイトでは

① 契約
② 代金の仮払い(システムに発注者が振り込む)
③ 仕事を行う
④ 完了報告
⑤ クラウドソーシングサイト内の口座に正式入金
⑥ クラウドソーシングサイトで「入金」を選択するとサイト15日程度で実際の口座に入金される

となります。通常の仕事では④と⑤の間に請求書を提出しますが、クラウドソーシングサイトではその手間がなく、システム上のボタンで完結します。

クラウドソーシングサイトの口座で入金は確定したが、振り込み依頼は毎月2回(15日と月末)であり、さらにそこから入金まで15日かかります。

クラウドソーシングサイトの口座での入金から実口座の入金までに資金調達が必要な場合、ファクタリングで資金化できます。その場合、請求書がありません。

クラウドソーシングサイトの場合、外部のファクタリング会社ではなく、提携しているファクタリングサービスによる早期資金化が基本になります。

ファクタリングもクラウドソーシングサイトで完結するイメージです。その場合、本人確認も、売掛債権(売掛金)の存在も確かなので、請求書なしでもファクタリングできます。

ファクタリングできるのは⑤と⑥の間の期間になります。

毎月〇〇万円の定額契約をしている場合

契約として、行った仕事の分量や内容ではなく、「1か月〇〇万円」の定額契約、サブすく契約をしているケースがあります。定額契約も民法上有効な契約です。

「特に瑕疵がない場合、毎月〇日に〇〇万円振り込みます」という契約ならば、いちいち請求書を出さなくても入金されます。

その売掛債権(売掛金)をファクタリングしたい場合、請求書の提出ができないので、その代わりに契約書(毎月〇日に〇〇万円支払いますと明記されている)と入金が確認できる通帳コピー(長く振り込まれていることがわかると良い)の提出は絶対に必要です。

請求書が紛失して提出できない場合

請求書のデータが消えた、紙の請求書を出しているので現物がない(コピーもない)場合、請求書を提出できません。

本来、請求書の提出が必要な場合、これでは売掛債権(売掛金)を証明できません。ないものはないので、正直にファクタリング会社に事情を話して、別の書類で代替できないか聞いてください。

架空のものを作成するのは上記の通り詐欺罪になるので絶対にやめてください。

請求書を紛失した場合、その代替書類で手続きできるか聞いてください。

少なくとも「預金通帳コピー(通常よりも長い範囲)」と「契約書コピー」

は必要になります。また、架空のファクタリングに陥ることを避けるため、売掛先の同意を得る3社間ファクタリングを指定されるかもしれません。

これでも、ファクタリング会社が認めなければファクタリング不可です。ファクタリングは融資と違い、当事者間の自由な契約になりますので、ファクタリング会社が問題なければ請求書の提出なしでも契約できる可能性はあります。

ともかく正直にファクタリング会社にありのままを伝えることが大切です。

請求書を提出しないファクタリング会社はこれらのケースが例外的に考えられます。

請求書以外の将来債権の成因資料提出でもファクタリング可能な場合も!株式会社No.1にお任せ

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の譲渡なので、その存在を示す請求書を提出しないで行うことはできません。ファクタリング会社も何を信じて売掛債権(売掛金)を買い取ればよいのかわからないからです。まさか、債権者の「言い値」を信じるわけにもいきません。

そういうわけで、ファクタリングに際しては請求書の提出をお願いします。請求書の提出なしではファクタリング会社はどうしようもありません。

ただし、2020年の民法(債権法)改正によって、請求書を出す前の書類である注文書や発注書の債権譲渡についても明文化されました。注文書や発注書の段階では、金額や日時は確定していませんが。継続して取引している会社のものなら、ある程度仕事の完了、売掛債権(売掛金)の振り込みについて予想できます。

そのため、請求書ほどの金額にはなりませんが、将来債権(注文書や発注書)のファクタリングも対応するファクタリング会社が増えてきました。

「株式会社No.1」もそうした請求書ではなく、注文書や発注書を提出してファクタリングできる会社です。

将来債権のファクタリングは請求書(確定債権)のファクタリングはより不確実性があるため、どこまで対応できるか相談させてください。可能な限り貴意に添えるよう努力いたします。請求書の提出まで間に合わない場合、ぜひ相談してください。

確定債権である請求書の提出がファクタリングでは最も確実です。請求書を発行しているなら、ぜひ提出していただき、当社株式会社No.1のファクタリングをご利用ください。高額買い取りいたします。また、手続きの全部をオンラインで完結させる「オンラインファクタリング」にも対応しています。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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