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ファクタリングは法人税を増やすのか減らすのか!?法人税に関してファクタリングのメリットはある?
ファクタリングを行う際税金が気になる人も多いはずです。消費税や所得税、法人税はどうなるのか、その結果次第では、ファクタリングを戦略的に経営手法として使えるかもしれません。
よく言われる「税金対策」「節税」目的はファクタリングで有効なのでしょうか?今回は税金の中でも法人税を焦点にファクタリングとの関係を解説していきます。
ファクタリングすると法人税は減るのでしょうか?
法人税とは?簡単に解説します
まず、釈迦に説法かもしれませんが、まず法人税についいて簡単に押さえておきましょう。
会社が支払う税金の中でも大きな比重を占めるのが法人税です。個人事業主や会社員の「所得税」に相当するのが法人税です。
法人税は法人(〇〇会社)の「所得」に対してかかる税金です。法人は事業活動を行い、その中で商品やサービスを販売して得た利益には税金が発生します。
法人税は「益金-損金」=「所得」に一定の法人税率をかけて計算します。
益金、損金はおおむね「売上」、「経費」に該当しますが、経費ではあるが損金にできない費用も一部あります。上限を超えた(過剰な)接待交際などです。
会社の経費で全部落として、法人税の節税につながるということは認められないのです。
損金にできないことを「損金不算入」と言います。おおむね以下の経費は損金にできず、課税所得が減りません。法人税を減らせない経費になります。
- 法人税、住民税
- 不当に高い役員報酬
- 上限を超えた接待交際費
- 上限を超えた寄付金
- 税法上の限度額を超えた減価償却費
- 貸倒引当金の一部
これらは損金にできず、課税所得が減りません。なんでも飲食費を経費で落とす、あるいは儲かっていないのに役員報酬を高くする、役員として仕事をしていない名ばかり役員の家族に高額の役員報酬を与える、などは税務署にチェックされ経費にできないので注意してください。
法人税を下げるために、なんでも損金に計上できないことを知ってください。それを踏まえて、適切に損金を計上できれば
益金-損金 の課税所得に法人税がかかります。
法人税率は原則23.2%で、中小企業の課税所得800万円以下の部分のみ15%となっています。
つまり、(課税)所得1500万円の中小企業の場合
1500万円=800万円+700万円
800万円×15%=120万円
700万円×23.2%=162万4千円
合計した法人税 120万円+162万4千円=282万4千円
となります。
確かに利益が1500万円あっても300万円近くも税金で持っていかれるのはかなり痛いです。
ちなみに、この会社が法人ではなく個人の場合、所得税は
1500万円×33%-153万6千円=495万円-153万6千円=341万4千円
となります。売上が一定レベルを超えると、個人事業主から法人成りして、所得税ではなく法人税を支払った方が得というのはここからもわかります。
この法人税の金額を合法的に節税(脱税ではない!)できれば、経営は安定し、利益も上げることが可能になりますが、」ファクタリングでできるのでしょうか?
今一度、法人の場合は「益金-損金」が課税所得になることを確認しましょう。
- 益金:1年間に入ってきたお金
- 損金:1年間に出ていったお金
です。
個人事業主の場合は「売上」をもとに所得税を計算しますが、法人は「益金」をもとに法人税を算出します。
益金と売上の違いはここでは述べませんが、例えば、無料で土地や建物をもらった場合、売上にはなりませんが益金にはなります。個人事業主から法人化した場合、その違いを意識しないと思わぬところで躓いてしまうかもしれません。
所得税と法人税は微妙に算出根拠が異なります。イコールで考えないようにしてください。
個人事業主やフリーランスは法人税と無関係!あくまで会社がファクタリングするときの問題
そもそも今回取り上げる法人税は法人(会社組織)のみに課されるものですので、個人事業主の方やフリーランスの方は法人税を納税しませんので、今回の記事は関係ありません。
なお、個人事業主やフリーランスの方が納める所得税については「売上-経費」に税率がかかりますので、しっかり適法な経費を計上することで節税につなげられます。
法人税が関係するのは、ファクタリング事業者が会社組織(や一般社団法人)のみですので、それ以外の事業主様はご安心ください。法人税についてはファクタリングで考える必要はありません。
ファクタリングは法人税を増やさない
では法人税のお話に移りましょう。大前提としてファクタリングによって法人税が増えることはありません。
ファクタリングは売掛債権(売掛金)の買い取りです。
額面100万円の売掛債権(売掛金)を150万円でファクタリング会社が買い取れば、50万円儲かります。儲け=法人の益金なので、その場合は法人税が増えますが、売掛債権(売掛金)で額面以上の買い取りはあり得ます。
切手ならば、5円の『見返り美人』が現在500円前後、8円の『月に雁』は現在7000円前後で買い取りされます。しかし、両切手とも70年以上前の古切手であり、切手愛好家というコレクター垂涎のアイテムだからです。
しかし、ファクタリングについて考えれば「売掛債権(売掛金)の請求書愛好家」などまずいないでしょう。請求書を個人で買い取ることもできますが「大手企業の請求書マニア」みたいな人はいないですから、売掛債権(売掛金)の額面以上で買い取られることはありません。
したがって、ファクタリングは売掛債権(売掛金)の額面以上で売れないので、ファクタリングによって利益は出ず、額面-手数料となるため、益金は本来期日に売掛債権(売掛金)を受け取ったときと比べて減るため、益金にかかる法人税も減ります。
ファクタリングは法人税を減らすことは会っても、法人税を増やさないとご認識ください。
ファクタリング手数料は損金扱いなので課税所得と法人税が減る可能性も
ファクタリングによって、売掛債権(売掛金)の額面以上に儲かることはないので、法人税増税にはなりません。
逆にファクタリング手数料分益金が減るため、法人税減税になります。ファクタリング手数料は損金として計上できます。
注意していただきたいのは、ファクタリング手数料は非課税です。ファクタリングは何も消費しないので国税庁の規定により消費税は発生しません。
ファクタリングの「金銭債権の譲渡」となので、非課税の根拠があります。法人税とは直接関係ないかもしれませんが、ファクタリング手数料で消費税は発生しないのです。
節税目的のファクタリングは事例が非常に限られる
では「節税」「税金対策」目的でファクタリングを使うべきなのでしょうか?
ファクタリングすると、ファクタリング手数料分益金が減るため、法人税減税になります。しかし。多くの場合
ファクタリング手数料の減税分<ファクタリングせずそのまま期日に売掛債権(売掛金)を受けた負った時の益金です。
1000円の益金を失って100円の法人税減税を勝ち取っても意味がありません。そのまま1000円受け取った方が、会社は利益があります。
ファクタリングを行い、ファクタリング手数料によって法人税を意識的に減らすことが有効なケースは、補助金などで「法人税〇〇円以下」など、苦境の法人を助ける事業に応募するため、意図的に損金を増やす場合などに限られます。
ファクタリングは合法なので、意図的にファクタリング手数料を増やして益金を減らすことが違法にはなりませんが、こうした事業に応募するならば納得いく説明が求められます。
つまり、ファクタリングによって益金を減らし法人税減税になるのは、あまり「コスパ」がよくないので、法人税減税目的で行うのではなく、迅速な資金調達など本来の目的で利用すべきです。
ファクタリングは増税とならないので、節税以外の目的、資金調達として使う方がよい
以上、ファクタリングによって確かにファクタリング手数料分、法人税を減らせるかもしれませんが、それはコスパが悪く到底おすすめできません。
そうではなく、
- 迅速(最短即日)の資金調達
- 貸借対照表のオフバランス化
- 売掛債権(売掛金)の回収不能リスクの転嫁
- 回収不能時の保険
など、従来からファクタリングのメリットとして知られてきたことに利用するべきです。ファクタリングは法人税をはじめ諸税の節税効果はそれほどありません。
そうではなく、迅速な資金調達など法人税と関係ない、本来のメリットで利用することが求められます。
法人税など税金面の相談も含めたファクタリングは株式会社No.1にお任せください
ファクタリングによって確かに法人税を減らすことはできますが、費用対効果がよろしくありません。
法人税を減らすだけなら、他の損金を増やせないか考えるなどしてください。ファクタリング手数料で一時的に益金を減らしても、減らせる法人税は減らした益金に及びません。
そうではなく、ファクタリングの他のメリットを享受する目的で利用しましょう。迅速な資金調達だけではなく、リスクヘッジやオフバランス化など法人税減税(コスパが悪い)よりも別のメリットでファクタリングを申し込んでみましょう。
「株式会社No.1」によるファクタリングは、法人税節税以外の目的でご利用いただける場合、迅速かつ高額の買い取りを実現します。オンライン手続きならば即日資金化も可能です。
また、法人税と関係ない個人事業主やフリーランスの方向けの特別メニューも用意していますので、合わせてご利用いただけると幸甚です。
何卒をよろしくお願いいたします。
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