カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングと電子記録債権との違いについて解説!使いやすい資金調達方法はどちら?

急な資金調達の必要性がある場合、融資に頼っていては間に合わない可能性があります。損も場合に考えられるのがファクタリングですが、ファクタリング以外にも迅速な資金調達ができる方法として電子記録債権の譲渡があります。

電子記録債権と聞いてもよくわからない方もいるかもしれません。電子記録債権を上手に使えば、ファクタリング以上に即日資金化ができるかもしれません。今回はファクタリングと電子記録債権の違いについて説明します。

みなさまの事業の内容や取引に応じて、ファクタリングと電子記録債権を使い分けて迅速な資金調達につなげていただければと存じます。

それではファクタリングと電子記録債権について解説していきましょう。

電子記録債権とはどのようなものか?

まず「電子記録債権」とはどのようなものなのでしょうか?

電子記録債権は、電子化(紙ではない)された手形決済で「第3の決済方法」と呼ばれています(第1が手形決済、第2が請求書、売掛債権(売掛金)決済)。

通常の手形による早期資金化は、手形に裏書して譲渡することになりますが(実際の手形の裏に譲渡先などを書く)、電子記録債権の譲渡は、実物、紙のやり取りは発生せず、電子債権記録機関「でんさいネット」と呼ばれるWEB上のデータベースへ電子記録を書き込むことで、売掛債権(売掛金)を売却したことになります。

全部オンライン上で完結できる売掛債権(売掛金)が電子記録債権になります。

オンライン上で手形の譲渡、資金化ができるシステムだとイメージしてください。

実物の紙の手形や売掛売買の契約書、請求書などは電子記録債権には存在せず、すべてオンライン上で行うシステムです。そのため、迅速なやり取りが可能になっています。電子記録債権は、大手銀行が中心になって構築したシステムであり、社会的インフラとして経済界などの後押しがあります。

電子記録債権は略称を「でんさい」とも呼びます。今回は略さず電子記録債権と記述していきますが、電子記録債権と「でんさい」は同じものなのでご注意ください。

電子記録債権が持つ特徴

電子記録債権の特徴を解説します。手形やファクタリングにはないものであり、メリットにもデメリットにもなります。

電子記録債権は非紙ベースの取引

電子記録債権は手形取引や請求書払いのように実際の紙の帳票を必要とせず、すべてオンライン上のシステムで完結します。

また、債権譲渡等の際にも法務局に債権譲渡登記する必要がありません。その代わり、「でんさいネット」上に記録、保存されます。

電子記録債権は分割譲渡が可能

ファクタリングの場合、50万の売掛債権(売掛金)を譲渡する場合、50万円全額1つのものとして一括譲渡が必要になりますが、電子記録債権は分割譲渡できます。つまり、50万円の電子記録債債権を持っていた場合、20万円譲渡して30万円はそのまま、別のタイミングで残り30万円を譲渡する、ということが可能になります。

電子記録債権譲渡には「でんさいネット」加盟が必要

ファクタリングはいつでも売掛先がどこでも(原則)譲渡できますが、電子記録債権を利用する場合、「でんさいネット」という専門のシステムへの加入が必須です。

「でんさいネット」は電子記録債権を取りまとめる登記所兼銀行のようなものになります。

「でんさいネット」に登録する事業者は、全国の銀行(都銀だけでなく地銀も)や信用金庫、農協等と連携したネットワークを利用できます。消費者金融はこのネットワークには加入できません。あくまで銀行などの金融機関のみになります。

でんさいネットへの加入は債権者(事業主様)だけではなく取引先の加入も必要です。迅速な資金調達の前提として、双方がネットワークに加入していないと使えないことに注意してください。

なお、「でんさいネット」への加入の際には、銀行の審査があります。ファクタリングのように誰でも利用できるものではなく、審査によってスクリーニングされた事業者のみが使えるシステムになります。

電子記録債権は償還請求権がある

電子記録債権がファクタリングと異なる大きな特徴として、売掛債権(売掛金)譲渡時に「償還請求権」が付きます。

償還請求権とは、取引先が倒産や不渡りを起こした場合、先に電子記録債権を資金化していても、返済義務が売掛先から債権者(つまりみなさん)に移る契約です。

売掛先が返せなかった債務は電子記録債権を使っているみなさんが負うことになります。

ファクタリングは経営に問題がありそうな会社の売掛債権(売掛金)を先に現金化して、リスクヘッジできますが、電子記録債権の場合はできません。ただし、上述のように、電子記録債権は双方に銀行の審査があるので、明らかに危ない会社はそこではじかれるので、そこまで心配しなくても良いかもしれません。

電子記録債権は「3社間ファクタリング」と同様に取引先にバレる

電子記録債権は、譲渡し資金化すると、「でんさいネット」上で売掛先にバレます。したがって、3社間ファクタリングと同様に一定の同意を売掛先に求めることになります。

売掛先にバレずに行える2社間ファクタリングのような仕組みは電子記録債権にはありません。

電子記録債権は「手形」!不渡り2回で「倒産」となる

電子記録債権は「電子手形」とみなされます。手形ということは、期日に返済できない=不渡りになると、不渡り2回で銀行との取引が停止になり、事実上倒産します。

ファクタリングのように当事者間でできる売掛債権(売掛金)の譲渡とは違い、電子記録債権は銀行がしっかり管理するので、不渡りは大きく信用を落とす行為になります。

電子記録債権は専門の法的規制がある

電子記録債権は「電子記録債権法」という法律により、法規制がかけられています。

電子記録債権法の規制、保護は、「権利内容・帰属の可視化」、「意思表示に関する第三者保護」、「善意取得および人的抗弁の切断」、「代理権のない者(無権代理人)の責任の特則」「支払免責」、「電子記録保証の独立性」、「電子記録債権機関の責任」など詳細に定められています。

法規制に沿って電子記録債権の資金化をする場合は、しっかり法的保護が受けられます。手形取引も「手形法」によって規制、保護されますが、電子記録債権法は、従来の手形法などよりも柔軟な運用が可能です。そのため、オンラインで完結する電子記録債権の長所が生かされるものになっています。

ファクタリングは特別法がなく、民法の一般原則によって規定されるので、電子記録債権と大きく異なります。

電子記録債権を利用するメリットとデメリット

電子記録債権は従来日本で広く行われてきた手形取引に代わるものとして政府から推奨されています。紙の手形についてはもう数年でなくす方向で動いており、電子記録債権の利便性を知っておきましょう。

電子記録債権を利用するメリットとデメリットについて解説します。

電子記録債権のメリット

電子記録債権を利用するメリットは以下になります。

事務手続きの簡略化

紙の手形は実際の手形に印刷等をして送付するなど手続きが煩雑ですが、電子記録債権の場合すべてオンラインで完結します。

手形法の諸手続きよりもはるかに簡単に利用できるのが、電子記録債権法によって定められた資金化手続きです。

印紙を貼付する手間がかからない

電子記録債権は手形のように収入印紙を貼る必要がありません。

印紙税の節約や割り印を押す手間なども省けます。なお、ファクタリングについても、契約書には印紙を貼付する必要があります(紙の手続きの場合)。

電子記録債権はそうした細かい手間を省いて進められます。

手形等現物の紛失や盗難がない

紙の手形の場合、なくしてしまったり盗難に遭ったりする可能性があります。実物がなければ有効な手形として機能しないかもしれません。

電子記録債権はすべてオンラインで完結するので、紙の手形(あるいはファクタリング契約書)のように紛失したり盗難されたりするリスクがありません。

電子記録債権は分割譲渡ができる

上記のように電子記録債権は分割譲渡ができます。

従来の手形やファクタリングは分割譲渡できず一括譲渡のみです。使い勝手がよく、無理に全額資金化する必要がなくなります。

取立、請求手続きが不要

すべてオンライン上で決済するので、譲渡後、支払日にお金がなく払い込めなかったという事態がなくなります。

二重譲渡してしまうリスクが低い

電子記録債権はオンラインシステム上で運用しているので、故意、過失問わず二重譲渡されるリスクがありません。二重譲渡できないようなシステムになっています。

電子記録債権のデメリット

電子記録債権は迅速な資金調達できるメリットがありますが、デメリットについても知っておきましょう。デメリットが大きいと判断した場合、手形割引やファクタリングも選択肢に入れてください。

債権者、債務者でんさいネットへの登録が必要

電子記録債権を利用するためには「でんさいネット」で債権者、債務者双方が加入しなければなりません。電子記録債権を利用するためのハードルとして、双方システムに加入するのはとても大きな要素になります。

事業主様だけなら問題ありませんが、取引先も、となると昔ながらのビジネスをしている相手や高齢の取引先は不可能でしょう。

「でんさいネット」の仕組みを理解し使いこなせる事業者となると、電子記録債権を使える取引先は限られてしまいます。どの売掛先でもできない、というデメリットです。

「でんさいネット」入への審査が厳しい

電子記録債権を利用するための「でんさいネット」へ加入するために審査があります。

この審査は結構厳しく、どの事業者でも利用できません。反対に、審査が厳しということは加入できる事業者は、スクリーニングに欠けられているわけで、不渡りや倒産のリスクは低いかもしれません。

償還請求権がある

上述のように、取引先が支払い不能になった場合に自分が払わなければならない「償還請求権」が電子記録債権にはあります。

迅速な資金調達以外の目的で電子記録債権を使っても、リスクヘッジにならない可能性があります。

そもそも知られていない

「でんさいネット」への加入事業者は100万社に満たないという調査(※)もあり、そもそも電子記録債権が知られていません。

電子記録債権は債権者、債務者双方の加入が不可欠ですが、知られていないシステムに加入したい取引先はないかもしれません。

「怪しいビジネスなのでは?」と取引先からネガティブな評価を受けてしまう可能性もあります。嫌がる相手を無理やり電子記録債権を使うために「でんさいネット」に加入させようとすれば信用関係がくずれいぇしまいます。

全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)|一般社団法人 全国銀行協会

電子記録債権とファクタリングの違い

電子記録債権はファクタリングと似ていますが、異なる部分も多く、みなさまが置かれている状況によって使い分ける必要もあります。電子記録債権とファクタリングの違いについてまとめました。

ファクタリングと電子記録債権の違いまとめ

ファクタリングと電子手形について違いを表にまとめました。

ファクタリング 電子記録債権
根拠法 民法 電子記録債権法
可能な取引先 売掛金契約があればOK(請求書などがある) 「でんさいネット」加入が債権者、債務者双方必須
紙ベースの取引 契約書が必要。紙で保存している場合は紛失リスクもある なし。すべてオンラインで完結
回収不能リスク ノンリコース契約のファクタリング(償還請求権なし)ならば無い あり。償還請求権もあり
資金化までの時間 最短即日(電子記録債権よりは長い) 最短30分。非常に短い
金融機関の介在 なし。当事者間の自由な契約。ファクタリング会社が買い取る あり。金融機関が買い取る
信用情報機関の介在 なし。金融ブラック(返済事故、自己破産)の人でも利用可能 信用情報機関への照会はないが、銀行間ネットワークに過去の情報があり検索される可能性はあり
売掛先の債権譲渡の事実 2社間ファクタリング:知られない
3社間ファクタリング:知られる
知られる。バレる
債権の分割 不可能 可能

補足すべきことを以下で述べます。

誰でも契約できるか否か

電子記録債権の場合、双方が「でんさいネット」へ加入することが必要ですが、ファクタリングの場合は有効な売掛契約書と請求書があればどの事業主様でも行えます。

法的保護の違い

ファクタリングは民法の債権契約によって規定されます。ファクタリングを特定し対象とする法律は現在ありません。

一方、電子記録債権は「電子記録債権法」によって厳格に定められています。何かあったときに対応しやすいのは電子記録債権です。

売掛先へバレるかどうか

電子記録債権は「3社間ファクタリング」と同様に売掛先、買掛先、買取先(銀行)3社ともその事実を知ります。専用のネットワークを使っていて、リアルタイムに当事者間で情報共有されます。

一方ファクタリングは売掛先にバレる3社間ファクタリングだけではなく、売掛には秘密で、債権者(事業主様)とファクタリング会社のみで完結する2社間ファクタリングがあります。

信用情報機関への照会

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の買い取りなので、銀行融資のように信用情報機関への照会はなく、過去に返済事故などを起こした「信用情報ブラック」の事業主様もご利用いただけます。

電子記録債権も信用情報機関への紹介はありませんが、「でんさいネット」への加入審査で、過去に何か起こしたことがある事業者は引っかかってしまいます。

実際には融資を受けるのと同じくらい信用情報についてチェックされるのが電子記録債権になります。

現金化までの時間

ファクタリングは融資と比較して資金調達までの時間が早いのですが、電子記録債権による資金化はさらに早く、最短30分程度で終わります。これは「でんさいネット」を使ってリアルタイムに進められるからです。

売掛債権(売掛金)を買い取れる機関の違い

電子記録債権を買い取れるのは、基準を満たした金融機関のみですが、ファクタリングは金融機関に限らず、どの事業者も参入できます。

ファクタリング会社は「玉石混交」で中には反社会的勢力やヤミ金融もあると聞きます。ファクタリング事業者は許可制でも免許制でもないので誰でも開業でき、行政機関の関与がありません。

電子記録債権はしっかりとした金融機関が電子記録債権法で許可されて始めるものですので、悪徳業者はありません。

償還請求権の有無

電子記録債権は「償還請求権」があります。取引先が倒産するなどした場合の請求が最終的に債権者側に来ますが、ファクタリングは多くの場合「ノンリコース」契約で、償還請求権なしです。

もちろん、電子記録債権を行うため「でんさいネット」に加入する際に審査があるので、そこで経営的に厳しい会社は落とされます。ある程度よくない事業者をスクリーニングできますが、「でんさいネット」に加入後に急速に業績悪化した場合は、償還請求権を行使される可能性もあります。

経営状態についてあまり良く聞かない売掛債権(売掛金)をリスクヘッジ目的で資金化する場合は、ファクタリングの方がいいでしょう。

電子記録債権はメリットとデメリットを考慮!ファクタリングも併用して効率的な資金調達を!

電子記録債権は新しい資金調達方法で、電子記録債権法などに守られている部分もありますが、債権者、債務者双方「でんさいネット」に加入するなど縛りも多く、気軽に使えません。

どの取引先でも簡単に利用できるのはファクタリングです。法的保護は薄いので、自己責任の部分もありますが、そこがしっかりできればファクタリングの方が使いやすいはずです。30分で資金調達はできませんが、その日のうちならばファクタリングでも資金調達可能です。

「株式会社No.1」は歴史と実績があるファクタリング会社です。電子記録債権と変わらない即日資金化も可能であり、さまざまなことに融通が利きます。

また、遠隔地の方は(近隣の方も)、店舗にお越しいただかなくてもオンラインで申し込みから入金まで完了できます。「でんさいネット」の加入は必要ありません。どなた様もNo.1のファクタリングをご利用いただけます。

ぜひ資金調達の選択肢として電子記録債権に加えてファクタリングもご検討ください。ファクタリングならば電子記録債権と比べて利用するハードルは低くなっています。

よろしくお願いいたします。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

   

お知らせ

   

お知らせ 一覧へ

DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top