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介護報酬債権をファクタリングするメリットは大きい!手数料がとても安い介護報酬ファクタリング

高齢化やノーマライゼーション、バリアフリーなどが進む中で、誰でもイキイキ生きられる社会の実現が急務になっています。

とはいえ、少子高齢化が進む日本にあって、そのようなユニバーサルサービスの提供を家族や事業者だけで行うのは難しくなっています。

そこで、2000年代に入り介護保険制度が導入されました。介護についても医療と同様に、公助と共助を組み合わせ、ユニバーサルサービスを提供していくことになりました。

その中で介護報酬債権を用いたファクタリングは、介護を提供する事業者様にとって重要な資金調達方法になっています。

介護報酬債権ファクタリングは従来の融資などの資金調達方法と比べてどこが優れているのでしょうか?

介護事業サービスの現状に適したモノなのでしょうか?今回は介護報酬債権を用いたファクタリングについて考えていきます。

介護報酬ファクタリングの仕組み

介護事業者(介護サービス提供事業者)は、利用者の自己負担分+介護保険によってサービス料を利益として充当しています。

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行っています。医療保険(病院やクリニックでの診療)は、保健所さえあれば、全国各地、帰省先でも旅行先でも3割負担で受けられますが、介護保険の場合、原則サービスを提供するのは、被保険者(介護される人)が住んでいる自治体、市区町村になります。

どこでけがや病気をするかわからない医療と比べて、日常生活の延長にある介護は少々仕組みが異なっています。

介護保険も医療費と同様、サービス提供後団体に介護報酬を請求します。その団体は国民健康保険団体連合会(国保連)です。

病院やクリニックの診療報酬の請求先、社会保険診療報酬支払基金や国保連に対して請求します。一方介護報酬債権については請求先が国保連になります。全国共通の医療行為と自治体が提供する介護サービス(非医療行為)の違いです。

健康保険が社会保険の方は、医療保険と一緒に介護保険も加入の健保組合に支払いますが、病院やクリニックが社会保険診療支払基金に医療報酬の請求をするのに対して、介護保険報酬は、社会保険診療支払基金から自治体(国保連)へ交付され、各介護事業者が国保連へ請求します。介護報酬債権の請求先は国保連に一元化されています。

国保連に請求された介護報酬債権は実質的に「売掛金」になります。介護事業者が国保連に介護報酬債権の支払いを請求すると、一定期間経過後国保連から介護事業者へ支払われます。

この「介護報酬債権請求→国保連からの支払い」期間、つまり「支払いサイト」が約2か月(60日)になっています。

介護報酬債権は「支払いサイト60日の売掛債権(売掛金)」と見なせます。

介護事業者は医療機関と比較し、急な資金調達を必要とする場面が多く、介護報酬債権の支払いサイトが60日のため資金調達が間に合わない可能性があります。

そのため、融資を待っていては時間がかかってしまい、それ以外の資金化の手法が必要になります。その際に用いられるのが、介護報酬債権を買い取ってもらうファクタリングです(介護報酬ファクタリングと呼ばれています)。

サイト60日の売掛金によって介護事業者の経営が危機になりかねず、そのリスクヘッジを行うのが、介護報酬債権のファクタリングです。

介護報酬債権をファクタリング会社に売却して資金化

介護報酬は、医療サ―ビスと同様に、介護サービス提供後、窓口で利用者が1割~3割の負担を行い、残りの7割~9割を2か月後に国保連から受け取るようなシステムです。

支払いサイト60日の介護報酬債権の売掛債権(売掛金)になります。

介護報酬ファクタリングは、介護保険適用のサービスを提供して、介護報酬債権を有する事業所であれば原則どこでも利用できます。

介護報酬債権のファクタリングは、2社間ファクタリングではなく、申請者(介護事業者)、国保連(売掛先)、ファクタリング会社の3社の合意による「3社間ファクタリング」として行います。介護報酬債権のファクタリングはすべて3社間ファクタリングとなります。

3社間ファクタリングのデメリットとして、取引先にバレて印象が悪くなるというものがありますが、診療報酬ファクタリングと同様に、介護報酬についても国保連が全国無数にある介護事業者の1社に対して特段悪いイメージを持つことはありません。

国もファクタリングを推奨していることもあり、3社間ファクタリングを行ったから業況が悪いと思って取引を打ち切ることもありません。介護事業者が法的に資格を取り上げられない限り、国保連は介護事業者からの介護報酬債権について支払わなければなりません。

取引の継続ができなくなることはなく、介護保険制度が崩壊しない限り、問題なく介護事業者は介護報酬債権をファクタリングすることができます。

介護報酬ファクタリングは3社間ファクタリングですが、以下のようにお考えください。

  • 申請者(債権者)→バレてもデメリットがない
  • ファクタリング会社→回収先の国保連の倒産がありえない=回収漏れがない
  • 債務者(国保連)→ファクタリングを行ったとしても問題ない

このように、債権者、介護報酬債権の請求先の国保連、ファクタリング会社、それぞれが3社間ファクタリングの枠組みを使ってもリスクが低くなっています。

介護報酬ファクタリングの手数料と「掛け目」をチェック!

介護報酬債権のファクタリングは3社間ファクタリング、かつ、国保連の倒産や支払い不能リスクがないので、ファクタリング手数料は通常の3社間ファクタリングと比べてもかなり低くなっています。

介護報酬債権のファクタリング手数料は「0.25~1%程度」と非常に割安です。病院やクリニックが行う診療報酬ファクタリング、医療ファクタリングの手数料と比較しても遜色ない低さになっています。

一方、介護報酬ファクタリングには通常のファクタリングと異なる特徴があります。それが、介護報酬債権の掛け目です。掛け目とは売却額上限、買い取り率であり、それが約80%となっています。

つまり、介護報酬が500万円の場合、買取上限額が400万円前後になり、残り100万円は資金化できません。

買取上限額に手数料率をかけて、それを引いたものが介護報酬債権のファクタリング後の債権者手取りになります。

このようにイメージしてください。

掛け目80%、手数料1%、サイト60日で、500万円の介護報酬債権の買い取りを依頼

8月1日  国保連への介護保険給付費請求:500万円
9月10日 ファクタリング依頼
     買い取り額 500万円×80%-(500万円×80%×1%)
           =400万円-4万円
           =396万円で買い取り
9月30日 国保連からファクタリング会社に500万円支払い
     ファクタリング会社から申請者に500万円-400万円=100万円返金
     

国保連が倒産しないなら、掛け目は100%、あるいはそれ近くでもよいのでは?と思うかもしれません。介護報酬債権のファクタリングの手数料率は診療報酬ファクタリング並みに低いのですが、掛け目は通常の3社間ファクタリング、2社間ファクタリング並みです。

掛け目が低いのは、介護事業者が提出した介護給付費請求書と介護給付費明細書が、100%認められるとは限らないという事情があります。国保連の審査によって介護報酬額が削減となる可能性もあります。

病院の場合、自費診療なのに保険適用してしまった、別の例では障害者向け1割負担の「自立支援医療」が認められず3割負担になってしまったというケースが請求できなくなります。

国保連や社会保険診療支払基金への追加請求はこうした場合に起きます。介護サービスは医療以上に、保険適用の範囲があいまいであり、後から保険非適用と言われることがあります。

そうしたリスクに鑑み、介護報酬債権のファクタリングについて、回収できない場合のリスクヘッジもかねて、余裕をもって買い取れるための掛け目80%前後にしています。

介護報酬ファクタリングの流れ

介護報酬ファクタリングの流れは、通常の3社間ファクタリングや「診療報酬ファクタリング」「医療ファクタリング」とほぼ同じになっています。

つまり以下の流れになります。

  • 1.介護事業者申請者)とファクタリング会社で介護報酬債権譲渡契約を結ぶ
  • 2.契約締結後、債権者とファクタリング会社の連名で国保連に通知がなされる、3社間ファクタリング契約成立
  • 3.ファクタリング会社が介護報酬債権の約80%(掛け目)(-手数料)を買い取り代金として介護事業者(債権者)に支払う
  • 4.支払期日になると国保連がファクタリング会社に介護報酬を支払う
  • 5.先に申請者(介護事業者)に支払った80%の残り20%を申請者(介護事業者)に「返金」する

通常の3社間ファクタリングと似ているので特に問題はありません。国保連にファクタリングの事実が伝わっても先方からネガティブな反応はないのでご安心ください。

介護報酬債権のファクタリングにはどのようなメリットとデメリットがあるか

介護報酬債権のファクタリングにはどのようなメリットとデメリットがあるのかまとめてみました。

介護報酬債権のファクタリングのメリット

まず介護報酬債権をファクタリングするメリットを考えます。メリットが多いのでおすすめできます。

通常よりも早く介護報酬が受け取れる

ファクタリングですので融資よりも早く資金化できます。審査も簡便で、なにより信用情報照会がありません。

通常のファクタリングでは最短即日で資金化できますが、介護報酬債権のファクタリングは3社間ファクタリングですので、遅くても数日内となります。

審査の難易度が低い

融資ではないので、直近が赤字でも借入金が多くても、業況が悪くても、介護報酬債権さえあれば資金化できます。

信用すべきは売掛債権(売掛金)の売掛先ですが、介護報酬債権の場合国保連という倒産がありえない団体なので、正規の許可のある介護事業者様ならば審査に通る可能性がとても高いと言えるでしょう。売掛先の信用が桁違いに高いのです。

カードローンなどの貸金よりも手数料が安い

ファクタリングは融資と比べて、金利換算すると高いと言われますが、上述のように介護報酬債権のファクタリングは、手数料率がとても安く0.25%~1%です。

手数料率上限とされる1%(上記事例)を年利換算してみましょう。

1%÷2か月(売掛金回収サイト)=0.5%
0.5%×12か月=6%

3%であれば、金利として特段高くありません。利息制限法の上限が15%~20%なので、それよりもはるかに低く、融資と同じ感覚で利用できます。

カードローンやノンバンク系の「ビジネスローン」の場合、利息制限法の上限付の金利となるので、それと比較してもはるかに安全です。

担保や連帯保証人が要らない

融資のように担保や保証人の準備が不要です。介護報酬債権のファクタリングは、介護給付費請求書と介護給付費明細書が公的な担保になります。

適切な介護報酬の請求であれば支払われないことはありません。介護保険という制度自体が保証人になっているようなものです。

初月のみ2か月分のファクタリングが可能で資金需要増に対応可能

初月のみ2か月分というのは、介護報酬債権のサイトは上記のように2か月であり、10月に初回でファクタリングすると、8月分の介護報酬債権と9月分の介護報酬債権、2か月の売上を資金化できます。

もちろん、ファクタリングする売掛債権(売掛金)は任意なので、8月か9月どちらか1か月分のファクタリングでも構いません。

開業間もない介護事業者でも利用可能

融資の場合、申し込む際には少なくとも1期(可能なら2期)分の決算書、確定申告書が必要になります。そうでない場合「創業融資」の枠組みとなるので、詳細な事業計画書や自己資金が必要になります。

しかし、介護報酬債権のファクタリングをする場合、開業間もない事業者様でも問題ありません。売掛先は国保連ですので信用については何の問題もなく、開業間もない介護事業者様でも問題なく介護報酬債権を資金化できます。

介護報酬債権のファクタリングのデメリット

一方で介護報酬債権のファクタリングにはデメリットもあります。

介護報酬全額を受け取れない

介護報酬債権のファクタリングは貸し倒れのリスクがとても低いですが、国保連に申請した売上である介護保険報酬債権全額が認められるかわかりません。

掛け目(買取率)が約80%であり、介護報酬債権全額を資金化できません。

そのまま2か月待っていれば100%振り込まれる介護報酬が8割になっても良いのでしょうか?後に掛け目分は戻ってきますが、本当に必要な資金だけを資金化しないと儲けが減ってしまいます。

債権額以上の資金調達はできない

ファクタリングは融資ではないので、上限額は売掛債権(売掛金)の金額までです。

融資の場合は、設備資金であれば月商を超える融資も場合によっては可能です。しかし、ファクタリングである限り、最大でも介護報酬債権×掛け目の金額となります。

それよりも高額の資金が必要な場合は融資か別の方法(クラウドファンディングなど)になります。

ファクタリング依存になってしまう

介護報酬債権のファクタリングの場合、手数料が安いので、気軽に使えます。しかし、ファクタリングによる資金化になれてしまうと、本来入ってくる100%の介護報酬を受け取れない状態が恒常化します。

まるでカードのリボ払いに慣れてしまうように、結果的に大損してしまいます。

ファクタリングの際にはしっかりした事業計画や目的が必要です。介護報酬債権の原資はみなさんが支払っている介護保険料です。大切に使うためにも、適時適切なファクタリングの利用が大切です。

介護報酬債権のファクタリングならばNo.1のファクタリングにお任せ

介護報酬債権は診療報酬などと同じように、誤った申請でなければ確実に回収できます。ある種の公的資金であり、その信頼性は高く、その見返りとして非常に低い手数料率となっています。

サイトが60日と決まっているので。ファクタリング計画が立てやすく、そのタイミングも適切に選択できます。融資と同様、あるいはそれ以下の手数料で資金化できるので、介護報酬債権の信用を上手に活かしてください。

「株式会社No.1」によるファクタリングは、豊富なメニューと確かな実績で業界の中でも評価されています。介護報酬債権についても積極的に買い取っていて、手数料についても業界最安値水準で安心してご利用いただけます。

さまざまな理由で資金調達が必要な介護事業者様ですが、介護報酬債権を上手に活用することで、融資以上のパフォーマンスのファクタリングができます。

ぜひ一度当社No.1のファクタリングまでお問い合わせください。

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