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ファクタリングの二重譲渡は犯罪です!二重譲渡がバレる理由、バレた会社の末路…
「ファクタリング会社に売掛金を売却し、資金を調達した。
支払期日まで、まだ数週間ある。
あれ、ひょっとしたらこの売掛金、別のファクタリング会社にもう一回売れるかも?」
皆さんは、このように考えたことはないでしょうか。
これは「二重譲渡」であり、詐欺罪に該当します。
タイミングによっては二重譲渡が成立することもありますが、最終的には必ずバレてしまうため、決して手を出してはいけません。
この記事では、二重譲渡の基礎知識、二重譲渡がバレる理由、二重譲渡がバレた会社の末路について、詳しく解説します。
ファクタリングとは?
近年、急速に普及しているファクタリング。
この記事のテーマである「二重譲渡」の具体的な説明に入る前に、ファクタリングについて簡単に解説します。
政府も推奨するファクタリング
日本の中小企業は、古くから銀行融資への依存度が高いとされてきました。
銀行融資を資金調達の軸に据えること自体は問題ないのですが、資金調達方法が「銀行融資だけ」あるいは「大部分が銀行融資」となると、資金繰りの安定性に問題が生じます。
世界的な経済不況、それに伴う金融の引き締めなどにより、銀行融資を受けられなくなった場合、資金繰りが行き詰る可能性が高いからです。
この問題を解決するために、政府は中小企業に対し資金調達の多様化を促しています。
その目玉の一つが、売掛債権の活用促進です。
資金繰りは手元の現金で回していくものですから、いくら売上があっても、手元資金が不足すれば資金ショートを引き起こし、最悪の場合には黒字倒産に陥ります。
そこで、売掛債権の早期資金化によって手元資金を確保すれば、この問題を解消できます。
売掛債権を活用した資金調達方法は、主に以下の2つです。
- 売掛債権担保融資
- ファクタリング
このうち、政府は特にファクタリングを推奨しています。
ファクタリングは債権譲渡取引
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
大きく分けて、売掛債権は受取手形と売掛金に分類できます。
どちらも代金後払いの取引によって生じる売掛債権ですが、手形を用いて取引した場合には受取手形が、手形を用いずに取引した場合には売掛金が発生します。
受取手形は手形割引によって早期資金化でき、古くからポピュラーな資金調達方法です。
一方、売掛金を早期資金化する場合にはファクタリングを利用します。
売掛債権の一種である売掛金は、自社と売掛先の間で合意した支払期日に代金を受け取る権利です。
したがって、売掛金を売却するファクタリングは、法的には債権譲渡取引に分類されます。
具体的には、
「会社が所有する売掛金(代金を受け取る権利)を、ファクタリング会社に売却(譲渡)し、その対価として現金(買取代金)を受け取る取引」
をファクタリングといいます。
これにより、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)からファクタリング会社に権利(債権)が移動するのがポイントです。
この仕組みは、この記事のテーマである二重譲渡を理解する上でも重要です。
ファクタリングの方式は2つ
一口にファクタリングといっても、ファクタリングの方式は2種類あります。
二重譲渡について正しく理解するためにも、方式の違いを知っておくことが大切です。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングとは、その名の通り「2社間で取引するファクタリング」です。
利用会社とファクタリング会社の2社間で取引し、債務者(代金の支払人)である売掛先は一切関与しません。
最近徐々に普及しているオンラインファクタリングも、2社間ファクタリングの一種です(2社間ファクタリングのスキームをオンライン化する)。
2社間ファクタリングのメリット・デメリット
売掛先が関与しないため、2社間ファクタリングには以下のようなメリットがあります。
- 簡単に手続きできる(必要書類も少ない)
- スピーディに資金調達できる(最短即日)
- 売掛先に知られずに資金調達できる(資金繰り悪化を疑われない)
これまで、2社間ファクタリングは手数料の高さが問題とされてきましたが、オンラインファクタリングの活用によって3社間ファクタリング並みの手数料で資金調達できるケースも増えてきました。
2社間ファクタリングと債権譲渡登記
2社間ファクタリングを利用した場合には、基本的には債権譲渡登記が必要となります。
債権譲渡登記とは、債権譲渡に関する情報を法務局に登記し、公示する(誰でも閲覧可能な状態にする)ことです。
上記の通り、ファクタリングは債権譲渡取引であり、債権者が利用会社からファクタリング会社に変わります。
債権譲渡登記を行うことにより、債権者が変わった事実を誰もが確認できるようになります。
誰が見ても債権者が「利用会社→ファクタリング会社」に変わったことが明らかになるのです。
これにより、ファクタリング会社は対抗要件を備えることができ、権利関係でトラブルになった際には登記内容をもとに権利を主張できるというわけです。
2社間ファクタリングに関与するのは、利用会社とファクタリング会社の2社だけで、そのほかにファクタリングの事実や債権者の変更を知る人はいません。
ファクタリングで資金を調達した後に、利用会社が「ファクタリングしていない」と主張すれば、権利関係でトラブルになります。
そのようなトラブルを避けるためにも、ファクタリング会社は債権譲渡登記を行い、対抗要件を備える必要があるのです。
No.1など、一部のファクタリング会社では債権譲渡登記の留保も可能ですが、多くのファクタリング会社では「2社間ファクタリングは債権譲渡登記必須」としています。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引します。
2社間ファクタリングとは異なり、売掛先が関与するのがポイントです。
ファクタリング会社と売掛先の間でも書類を交わす必要があるほか、支払期日の決済は売掛先からファクタリング会社に直接行われるため、売掛先の協力がなければ3社間ファクタリングは成立しません。
これが、3社間ファクタリングと2社間ファクタリングの顕著な違いです。
3社間ファクタリングのメリットとデメリット
売掛先が関与することにより、3社間ファクタリングには「手数料が安い」というメリットがあります。
このことは、手数料率の相場を比較するとよく分かります。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 2社間ファクタリング(オンライン):額面金額の10%以下
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
3社間ファクタリングをうまく活用すれば、ビジネスローンよりも安いコストで調達できることもしばしばです。
ただし、売掛先も含めて取引するため、以下のデメリットが生じます。
- 手続きが煩雑になる(必要書類が多い)
- 資金調達に時間がかかる(最短でも1週間以上)
- 売掛先に必ず知られる(資金繰り悪化を疑われ、信用を損なうことも)
- 売掛先の協力がなければ資金を調達できない
特に難しいのが、売掛先の協力を得ることです。
ファクタリングに理解のある売掛先、あるいは協力的な売掛先でなければ利用しにくいため、ファクタリングを利用する会社の多くは2社間ファクタリングを選んでいます。
3社間ファクタリングと債権譲渡登記
3社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記は不要です。
というのも、債権譲渡登記を行わずとも対抗要件を具備できるからです。
3社間ファクタリングの手続きでは、利用会社から売掛先に対して債権譲渡通知を行います。
債権譲渡通知を受けた売掛先は、債権譲渡に承諾し、債権譲渡承諾書をファクタリング会社に送付します。
これによって、3社間取引が成立する流れです。
2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行うのは、利用会社とファクタリング会社以外の第三者が関与しておらず、対抗要件を具備できないためです。
3社間ファクタリングは「売掛先に債権譲渡通知を送付した」「売掛先が債権譲渡に承諾した」という点で第三者(売掛先)が関与しており、対抗要件も具備することができます。
ファクタリングと二重譲渡
現在、ファクタリング業界は法的整備が不十分であることから、悪質なファクタリング業者(ファクタリングを装ったヤミ金業者)が問題視されています。
しかしながら、悪質行為を行っているのは業者側だけではありません。
ファクタリング会社を騙そうとする、悪質な利用会社もあるのです。
いくつかある悪質行為のうち、比較的多いのがこの記事のテーマでもある「二重譲渡」です。
二重譲渡とは?
二重譲渡とは、同じものを複数の相手に譲渡することをいいます。
二重譲渡は不動産業界でよく用いられる言葉ですが、ファクタリングが普及して以降、ファクタリング業界でもしばしば耳にするようになりました。
「同じものを複数の相手に譲渡すること」の具体例を見てみましょう。
- ××マンションの所有者が、不動産業者Aに××マンションを売却した。その後、所有者は不動産業者Bにも××マンションの売却を持ち掛け、不動産業者Aと不動産業者Bの双方から売却代金を二重に受け取った。
- ある会社では、ファクタリング会社Aに売掛金を売却し、資金を調達した。その後、同一の売掛金をファクタリング会社Bに再び売却し、売却代金を二重に受け取った。
このように、二重譲渡は様々な資産の譲渡によって起こり得ます。
二重譲渡の問題
二重譲渡が起きてしまった場合、最終的には誰が譲受人(譲渡を受けた人、新たな権利者)になるのでしょうか。
それは、一番早く登記を完了した人です。
ファクタリング会社Aとファクタリング会社Bに二重譲渡した場合、先に債権譲渡登記を行ったファクタリング会社が新たな債権者となります。
上記の例では、ファクタリング会社Bはファクタリング会社Aよりも後に譲渡を受けました。
このような場合でも、先に債権譲渡登記をした人が債権者になるため、ファクタリング会社Bが債権者になることもあり得ます。
複数のファクタリング会社に売却すると、債権譲渡登記に遅れたファクタリング会社は権利を主張することができず、売掛金の回収もできません。
とはいえ、すでに売掛金の買取代金を支払っているのですから、それが回収できないとなると、買取代金分の損失を被ります。
このため、二重譲渡の被害に遭った全てのファクタリング会社が、それぞれ何らかの形で損失のカバーを図ります。
二重譲渡を犯した利用会社に損害賠償などを請求するなど、法的措置をとるのが一般的です。
このように、二重譲渡した利用会社も、二重譲渡されたファクタリング会社も、どちらも被害を受けるのが二重譲渡の問題点であり、極めて悪質性の高い犯罪といえます。
二重譲渡を警戒するファクタリング会社
ファクタリング会社は、常に二重譲渡を警戒しています。
二重譲渡の被害に遭った場合、損害賠償請求などによって回収を図っても、うまく行かないことが多いからです。
そもそも、二重譲渡を行う会社のほとんどは、悪意を以て二重譲渡を行っています。
二重譲渡の典型的なケースは、以下のようなものです。
- 詐欺師や詐欺グループが短期間で二重譲渡を繰り返し、できるだけ多くの資金をだまし取った後に行方をくらます
- 資金繰りに困った会社が、後からなんとか埋め合わせようと考えて二重譲渡に踏み切る
1の場合、詐欺のプロが二重譲渡を行うのですから、初めから損害賠償請求に応じるつもりはありません。
2は出来心で二重譲渡しており、後から何とかすればよいと思っていますから、行方をくらますこともなく、損害賠償の請求が可能です。
しかし、二重譲渡に手を染めなければ資金繰りが回らないほどの状況ですから、損害賠償を請求したところで回収は困難でしょう。
このように、二重譲渡を見過ごして売掛金を買い取ってしまうと、ファクタリング会社は損失を被る可能性が高いのです。
1000万円の売掛金を手数料率10%(900万円)で買い取った場合、ファクタリング会社が期待できる収益は100万円です。
後に二重譲渡が発覚して回収不能になったとすれば、ファクタリング会社は900万円の損失を被ります。
この損失を取り戻すためには、手数料率10%で9000万円分の売掛金を買い取らなければなりません。
ファクタリング会社にとって、二重譲渡の被害は何としても避ける必要があります。
ファクタリング審査の際、利用会社や売掛先に対して審査を行うのは、二重譲渡を回避するためでもあります。
二重譲渡は絶対にバレる
すでに売却した売掛金を、別のファクタリング会社に再び売却する。
これだけでも、二重譲渡が犯罪であることがわかるでしょう。
二重譲渡の仕組みは極めて単純であり、明らかに犯罪であるにも関わらず、なぜ二重譲渡が起こってしまうのでしょうか。
二重譲渡は可能
実際に二重譲渡が起こっており、被害を受けているファクタリング会社もある通り、二重譲渡は現実的に可能です。
といっても、可能なケースと不可能なケースがあります。
可能なケース
2社間ファクタリングでは、二重譲渡が可能です。
上記の通り、2社間ファクタリングで売掛金を売却した際には、原則的に債権譲渡登記を行います。
債権譲渡登記には利用会社の登記事項証明書、印鑑証明書など、取得に時間がかかる書類が必要ですから、債権譲渡登記が完了するまでには多少の時間を要します。
つまりその間、債権に関する情報が更新されず、ファクタリングした事実も明らかになっていないため、二重譲渡が可能です。
特に、債権譲渡登記を不要、あるいは留保可能としている場合には、二重譲渡が起きやすくなります。
不可能なケース
2社間ファクタリング後に時間が経過し、債権譲渡登記が完了した後であれば、二重譲渡がバレる可能性が高くなります。
登記情報を照会すれば、すでに他のファクタリング会社に売却していることがわかるからです。
また、3社間ファクタリングでの二重譲渡は不可能です。
利用会社・売掛先A・ファクタリング会社Bの3社間でファクタリングした場合、売掛先Aはファクタリング会社Bに対する債権譲渡を承諾しています。
その後、利用会社・売掛先A・ファクタリング会社Cの3社間でファクタリングしようとしても、売掛先Aはファクタリング会社Bに譲渡済みであることを知っているため、債権譲渡に応じません。
利用会社と売掛先が共謀してファクタリング会社を騙すケースもありますが、それを除けば3社間ファクタリングでの二重譲渡は不可能です。
二重譲渡はなぜバレる?
ファクタリング会社は、買い取った売掛金を支払期日に回収できると考えています。
しかし二重譲渡の場合、譲渡を受けたファクタリング会社が複数あり、回収でトラブルになることは眼に見えているのですから、明らかな詐欺行為です。
二重譲渡は犯罪ですから、絶対にやってはいけません。
バレなければ良いのでは…と思う人もいるかもしれませんが、二重譲渡は100%バレます。
見積もりでバレる
二重譲渡は、見積もりでバレることがあります。
先に買い取ったファクタリング会社が既に登記を済ませている場合、その登記内容は公示されており、誰でも閲覧可能です。
審査時、ファクタリング会社は法務局で「概要記録事項証明書」を取得し、登記内容を確認することによって、二重譲渡を見抜くことができます。
買取までに数日を要するファクタリング会社では、このような調査も含めて慎重に審査していることが多いです。
ただし、2社間ファクタリングはスピードが命ですから、多くのファクタリング会社は最短即日で対応しています。
オンラインファクタリングならば最短数時間で対応するサービスも増えてきました(No.1は最短60分)。
概要記録事項証明書を取得できるのは、「利用会社の本店を管轄する法務局」だけです。
オンラインでの取得にも対応していません。
このため、スピード対応に力を入れているファクタリング会社では、登記内容の確認を後回しにして、売掛金を買い取ることも多いです。
したがって、見積もりでバレるケースは比較的少ないといえます。
債権譲渡登記でバレる
見積もりでバレなかったとしても、債権譲渡登記で必ずバレます。
その売掛金は既に他社で譲渡しており、債権譲渡登記も完了しているのです。
「利用会社(譲渡人)→ファクタリング会社A(譲受人)」という内容で登記されている以上、新たに登記できるとすれば「ファクタリング会社A(譲渡人)→ファクタリング会社B(譲受人)」といったケースに限られます。
二重譲渡に伴う登記が可能であれば、登記制度自体が成り立たなくなってしまいます。
逆に言えば、二重譲渡のような不正行為が起きないように債権譲渡登記を行うのです。
したがって、債権譲渡登記でバレるケースも多いです。
支払期日にバレる
債権譲渡登記不要、あるいは留保可能といった場合、債権譲渡登記でバレることもありません。
それでも、二重譲渡は必ずバレます。
支払期日を迎えると、もはや二重譲渡を隠し通すことはできないのです。
2社間ファクタリングは利用会社とファクタリング会社だけで取引するため、売掛先は債権者が変わったことを知りません。
支払期日になると、売掛先は利用会社に代金を支払います。
利用会社はこの代金をファクタリング会社に振り込み、これを以て2社間ファクタリングが完結します。
このため、2社間ファクタリングの契約を結ぶ際には、債権譲渡契約だけではなく売掛金回収業務委託契約も必須です。
二重譲渡を行う場合、利用会社は複数のファクタリング会社と売掛金回収業務委託契約を結びます。
しかし、同一の売掛金を二重譲渡しているのですから、売掛金回収業務委託契約を履行できるのは一社だけであり、その他のファクタリング会社に対しては契約違反です。
入金を確認できなかったファクタリング会社は、入金を促します。
それでも入金されないとなれば、ファクタリング会社は二重譲渡の可能性を疑い、すぐに登記情報を照会します。
その結果、二重譲渡がバレるというわけです。
二重譲渡がバレた会社の末路
必ずバレてしまう二重譲渡。
では、二重譲渡がバレた会社はどうなるのでしょうか?
詐欺罪に問われる
まず考えられるのが、詐欺罪に問われることです。
詐欺罪について、刑法第246条には以下のように規定されています。
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
出典:出典:e-GOV法令検索
ここに書かれている通り、売掛金の二重譲渡は明らかに詐欺罪に該当します。
二重譲渡は、「人(ファクタリング会社)を欺いて財物(売掛金の買取代金)を交付させた」ということにほかなりません。
二重譲渡によって資金を調達し、後日二重譲渡が発覚した場合には、既にファクタリング会社を欺いて買取代金を交付させた後ですから、詐欺罪が成立します。
また、刑法第250条にあるように、詐欺未遂にも注意してください。
例えば、見積もりの時点で二重譲渡がバレた場合、その時点では財物の交付が行われておらず、詐欺罪には当たりません。
しかし、詐欺未遂罪に該当するため、刑罰の対象となります。
横領罪に問われる
詐欺罪だけではなく、二重譲渡は横領罪に問われる可能性が高いです。
横領とは、公共物や他人の所有物を不法に自分の物とする行為です。
横領罪について、刑法第252条には以下のように記載されています。
第三十八章 横領の罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
出典:出典:e-GOV法令検索
ファクタリングによって売掛金を売却すると、その売掛金の所有権(債権)は自社からファクタリング会社に移ります。
二重譲渡は、
- 自己の占有する他人の物(所有権がファクタリング会社に移っているものの、自社の手元にある売掛金)を、
- 横領した(自社のものと偽り、他のファクタリング会社に売却した)
ということですから、横領罪に該当します。
第252条にある通り、単なる横領罪は5年以下の懲役です。
しかしファクタリングにおける二重譲渡は、第253条の業務上横領に該当する可能性があり、その場合には10年以下の懲役が科せられます。
業務上横領とは、業務上の都合によって手元にある物を横領することです。
既に解説した通り、2社間ファクタリングでは売掛先が関与しないため、支払期日になると利用会社に売掛金が支払われます。
実際には売掛金の譲渡が完了していますが、2社間ファクタリングの業務上の都合によって、利用会社の手元に売掛金が留まる形です。
業務上の都合により占有する売掛金を横領するのですから、業務上横領に該当します。
懲役刑を科せられる
二重譲渡を犯して罪に問われると、懲役刑を科せられる可能性があります。
二重譲渡は、利用会社からファクタリング会社に対する犯罪であり、企業犯罪にほかなりません。
犯罪学・刑罰学の一般的な考え方として、個人による犯罪よりも企業による犯罪を重く捉えます。
というのも、個人の犯罪よりも企業の犯罪の方が、社会的影響が大きいからです。
日本の法律では、企業犯罪を犯した会社は、まず犯罪行為の責任者(経営者や担当者)が処罰され、それに法人に対する処罰が付随します。
経営者としては、資金繰りの必要に迫られてやむを得ず、出来心で二重譲渡を犯すケースがほとんどです。
「資金ショートを防ぎ、経営者を継続し、従業員の生活を守るため」という気持ちもあったかもしれません。
しかし、二重譲渡を犯した会社では、経営者が真っ先に法的・道義的責任を負います。
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
出典:出典:e-GOV法令検索
刑法の規定にある通り、詐欺罪・横領罪を同時に問われた場合、10年以下の懲役に科せられる可能性が高いです。
詐欺罪・横領罪の罪の重さは、被害額によって大きく異なります。
被害額が数百万円以上になると、初犯でも実刑判決を受ける可能性が高いです。
- 特定の売掛金を利用し、複数のファクタリング会社に対して二重譲渡を行った
- その時々に所有している売掛金を利用し、長期間にわたって二重譲渡を繰り返した
このような場合には被害額が大きくなるため、懲役刑になることは十分に考えられます。
取引先の信用を失う
令和2年版犯罪白書によると、詐欺罪全体の実刑率は47%です。
初犯であり、被害額も小規模であれば、実刑判決を受けずに済むかもしれません。
その場合、二重譲渡を行ったファクタリング会社の損害賠償請求に応じることで、ひとまず問題は片付きます。
しかし、その後の経営は非常に困難になるでしょう。
詐欺罪や横領罪に問われた会社の信用は失墜し、取引先との関係がうまくいかなくなります。
詐欺という点において、二重譲渡は架空請求詐欺、還付金詐欺、オレオレ詐欺、結婚詐欺など、あらゆる詐欺となんら変わりません。
自社の利益のために詐欺行為を働く会社と、今後も取引を継続したい、再び信頼関係をつくっていきたいと考える取引先が、果たしてどれだけあるでしょうか?
取引を継続するとしても、仕入れ先が信用取引に応じてくれない可能性が高いです。
となると、資金繰りはかなり厳しくなります。
元々、二重譲渡をしなければ成り立たないような資金繰り状況ですから、経営が破綻するのも時間の問題です。
まとめ:二重譲渡は厳禁です!
この記事では、二重譲渡の基本的な仕組み、二重譲渡が絶対にバレる理由、二重譲渡がバレた会社の末路などについて詳しく解説しました。
二重譲渡には何もメリットがなく、あるのはデメリットだけです。
いずれ必ずバレますし、最悪の場合には経営者本人に懲役刑が科せられ、経営が破綻してしまいます。
したがって、二重譲渡は厳禁です。
資金繰りが回らず、少しでも二重譲渡が頭をよぎったならば、遠慮なくNo.1にご相談ください。
弊社には、資金繰り・資金調達専門のコンサルタントが複数在籍しており、資金繰り改善のコンサルティングも手掛けています。
ファクタリングを正しく利用しながら、資金繰り改善を目指していきましょう。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
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