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ファクタリングで社会保険滞納のピンチを切り抜けよう!大変な時に役立つファクタリング!!
年々社会保険料が値上がりしています。本稿執筆時だと「異次元の少子化対策」のためのお金も社会保険料の値上げ分によって補われそうです。
ここ20年で社会保険料は大きく値が上がり、少子高齢化の中でやむを得ないとはいえ、名目賃金が多少上がっていても社会保険料の値上がり分を下回るため、実質賃金、手取り金額は下がる一方です。
しかし、個人事業主として、あるいは雇用主として社会保険料の支払いは義務であり、何とかして支払わなければなりません。
社会保険滞納は大きなペナルティを受けてしまいます。今回はその社会保険滞納に際してファクタリング利用によって切り抜けようというものです。ファクタリングは社会保険滞納というピンチに対抗できる有力な手段になります。
本稿では社会保険滞納のピンチに対するファクタリング利用について説明します。
社会保険滞納をしないためにファクタリング利用で資金を捻出できる
さまざまな社会保険の費用(後述)、経費が足りない場合、そのための資金調達方法としてファクタリングは有効であり、国からも認められています。
融資の場合、その資金使途はかなり(法律で)限定されています。融資を受けるためには税金滞納や社会保険滞納があるとその時点でアウトです。これは決まりとしてそうあるのでどうすることもできません。社会保険滞納にならないための資金を融資で補うことはできますが、ご存知のように融資の審査には時間がかかります。「社会保険滞納しそうだ!やばい!」と気付き慌てて融資を申し込んでも間に合わないかもしれません。
そもそも社会保険滞納しそうな経営状態では融資は下りない可能性が高く、ここで社会保険滞納が現実のものになってしまいます。
しかしファクタリングならば売掛債権さえあれば、ファクタリング会社によって買い取りができます。またすでに社会保険滞納がある場合も、問題ありません。ファクタリングは融資ではないので、社会保険滞納や税金滞納があっても、それが原因でNGにはなりません。
明らかに支払う余裕があるのに社会保険滞納している事業者とみなした場合は買い取りNGにすることはあるかもしれませんが、経営状態が厳しくその中で何とか経営改善しようと努力し、社会保険滞納を防ぐ、解消するためのファクタリングを利用しようとしている事業者は、むしろ国民の義務履行に資するものなので、売掛債権さえ確かなものなら、ファクタリング会社も前向きに対応します。
これが融資とファクタリングの大きな違いです。ファクタリングの場合、数日で現金化できます。最短即日のファクタリングもあるように「社会保険滞納しそうだ」と思ってすぐに行動すれば間に合います。
しかも、ファクタリングは融資ではないので当事者間の自由な合意が優先されます。「社会保険滞納しそう。このままだと間に合わない」ということをアピールすれば、より審査が早くなるかもしれません。そうした迅速性、臨機応変性を持つのがファクタリングによる資金調達のメリットです。これで社会保険滞納というピンチにも対応できるかもしれません。
以上により、社会保険滞納を防ぐための資金調達、すでに社会保険滞納状態の方が追納して滞納を解消するための資金調達としてファクタリングが有効になります。
そもそも社会保険とは?
そもそも事業者が納付すべき社会保険とは何なのか、まず確認しておきましょう。事業者が納付するのは以下になります。これは税金とは別です。
すべての事業者がすべての社会保険に加入しなければならないものではなく、事業者の規模によって加入義務が異なります。ここでは簡単に触れます。
①健康保険 法人と常時5人以上を雇用する個人事業主 従業員と折半
②介護保険 法人と常時5人以上を雇用する個人事業主 40歳以上の従業員と折半
③厚生年金保険 法人と常時5人以上を雇用する個人事業主 従業員と折半
④雇用保険 雇用保険の対象となる人を雇用する事業主 会社>労働者で負担
⑤労災保険 常時1人以上を雇用する事業者 全額事業者負担
事業の規模によっては支払わなければならない社会保険は少ないです。個人事業主や1人会社ならば「雇用」がないので、雇用保険や労災保険は支払い義務がありません。
ただし、いざという時のために、個人で就業不能保険などに入るのも良いでしょう。ただし、義務ではないので社会保険滞納とは別の話になります。
社会保険滞納するとどうなる?
社会保険滞納するとペナルティがあるからみなさん慌てます。ペナルティがなければみなさん放置しますよね。
社会保険滞納すると以下のように順を追ってペナルティが課せられます。
督促を受ける
社会保険滞納した場合、まずは支払いの催促を受けます。この段階であれば「うっかりミス」もあるので大事にはなりません。
督促状が納付期限の1か月後くらいに発送されます。督促状に書いてある社会保険料を速やかに振り込んでください、というものです。
それでも支払いがない場合、さらに追加の督促状が来ることもあります。
この段階で経営悪化によって社会保険滞納に陥っている場合、年金事務所や労働局に相談して「やむを得ない」と判断されれば、一時的に延納や猶予が認められる可能性があります。
延滞金が発生する
督促状に書かれている期限内に納付すればそれで事なきを得ますが、期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞金が課せられます。本来納付すべき社会保険料よりも多額の納付が必要になります。
延納金は以下の計算式によって決定されます。
延滞金 = 滞納額×延滞金利率(*)÷365日×延滞金の発生日数
(*)延滞金利率は以下の計算式によって求められます。
(1)【延納してから最初の3ヵ月】
年利「7.3%」または「延滞金利率+1%」のいずれか低い方
(2)【延納してから3ヵ月後以降】
年利「14.6%」または「延滞金利率+7.3%」のいずれか低い方
2023年現在、延滞金利率(延滞税特例基準割合)は1.4%になっています。
それを踏まえると、延滞金利率は(1)だと2.4%、(2)だと8.7%になっています。
財産が差し押さえられる可能性も
いくら催促しても支払いがない場合、公権力の行使によって税務署や年金事務所がみなさんの財産を差し押さえる可能性があります。
差し押さえに対しては、民事事件ではなく、公権力の行使なので裁判を経ずに、いきなり差し押さえが可能です。
一応、差し押さえ前に「最後通牒」として予告状が届きます。これが最後の機会とも言えます。ここで社会保険滞納分+延滞金を支払わないと、みなさんや会社の財産が強制執行によってなくなってしまいます。
融資が受けられなくなる
金融機関に捜査や差し押さえの情報が伝達されます。こうなると、信用情報もブラックになり、融資は受けられなくなります。
社会保険滞納している時点で返済能力がないこととイコールですから、そもそも融資は厳しいですが、これが決定打になります。
社会保険滞納だけなら刑事罰はない
社会保険滞納だけならば刑事罰はありません。刑事罰があるのは、社会保険未加入の場合です。社会保険に入っていて滞納になった場合は、上記のペナルティになりますが、会社設立後、最初から未加入の場合、事業者の義務を放棄したとみなされ、刑事罰を受ける可能性があります。
社会保険未加入の場合、健康保険法第208条より、「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と決められています。実際に刑務所に入る可能性は低いですがゼロではありません。最初から社会保険未加入で社会保険滞納している場合、この条項も注意してください。
社会保険加入は事業者(特に法人)の義務です。
社会保険滞納が確実な場合、まず関連機関に相談を!
ファクタリングによって資金調達が難しく、社会保険滞納が確実な場合、下手にヤミ金融などに手を出してはいけません。
社会保険料を支払えない場合、社会保険滞納が避けられない場合、まずは最寄りの労働局や年金事務所に相談してみましょう。
納付の意思があり(払いたいけど払えない)、社会保険滞納についてやむを得ない事情がある場合、差し押さえや高額の延滞金というペナルティを受けない「延納」や「納付の猶予」が適用される可能性があります。
まずは資金調達に頼らず、正直に相談してみましょう。
猶予や延納が認められると、原則1年以内(最長2年間)は納付せずに済みます(猶予)。猶予期間中の延滞利率も低くなるのでぜひ相談してください。
相談先は下記になります。
①健康保険 相談先:年金事務所
②介護保険 相談先:年金事務所
③厚生年金保険 相談先:年金事務所
④雇用保険 相談先:労働局
⑤労災保険 相談先:労働局
社会保険滞納しそうな場合はファクタリング!No.1ファクタリングがおすすめ
社会保険滞納しそうな場合、速やかな資金調達が可能なファクタリングをぜひ利用してください。あるいは今現在社会保険滞納している方も、融資は難しくてもファクタリングならば利用できます。資金調達の方法として活用して下さい。
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