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【違法?】ファクタリング業に免許は必要ない?悪質業者の見分け方を徹底解説!

「ファクタリングは違法」というイメージを持っている人が少なくありません。
また、「ファクタリングには悪質業者が多い」というイメージを抱く人も多いことでしょう。
実際、ファクタリング業界には悪質業者が存在しています。
ファクタリング業に関する法整備が不十分であり、ファクタリング業には免許や登録もないため、悪質業者が入り込みやすいのです。
違法な悪質業者が存在しているファクタリングに、違法性はないのでしょうか。
また、本当に免許や登録は不要なのでしょうか。
悪質業者の見分け方も含め、この記事で詳しく解説していきます。

ファクタリング業に免許は必要ない

事業を営むにあたり、免許や登録、資格などが必要となるケースは少なくありません。
例えば、建設業ならば国土交通大臣による建設許可が必要であり、多くの食品関連業でも保健所などの許可が必要です。
物販関係も、許認可を必要とする業種が多数あります。
金融関係でいえば、貸金業を営む業者は金融庁の貸金業登録が必要です。
では、ファクタリングはどうでしょうか。

ファクタリング業に免許が不要

ファクタリングは、売掛金を譲渡することでファクタリング会社から資金を受け取ります。
これと似た方法に、売掛債権を担保として融資を受ける「売掛債権担保融資」という方法もあるため、「ファクタリング会社は貸金業登録が必要」とイメージする人も多いです。
しかし意外にも、ファクタリングには許認可や免許が一切不要です。
金融庁も、ファクタリングに貸金業登録は不要であると明言しています。

ファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。

出典:出典:金融庁「貸金等に関する相談事例及びアドバイス等」
貸金業は、お金を貸す仕事です。
お金を貸す際、借りる側が不利な条件を強いられたり、違法な取り立てを受けたりしないように、貸金業者は貸金業登録を受け、金融庁の指導・監督のもとで営業する必要があります。
ファクタリング会社は、売掛債権を買い取ることが仕事です。
あくまでも「売掛債権譲渡取引」を業としており、「貸金」を業とするものではないため、貸金業登録も不要なのです。

例外的に免許・登録が必要なケースも

ただし、ファクタリングの中には免許・登録が必要なケースもあります

在庫ファクタリングは古物商許可が必要

ファクタリング会社の中には、在庫の現金化を手掛ける会社も少数ながら存在します。
この場合、「在庫ファクタリング」などのサービス名が一般的です。
しかし、本来ファクタリングは売掛金の買取ですから、在庫の買取はファクタリングとはいえません。
法的にも、在庫の買取はファクタリングではなく、あくまでも古物商とみなしています。
このため、在庫ファクタリングを手掛ける場合、ファクタリング会社は古物商許可が必要です。

給与ファクタリングは貸金業登録が必要

近年、個人の給与債権(勤務先から給与を受け取る権利)を買い取る「給与ファクタリング」が問題視されています。
給与ファクタリングを提供する場合、本来許認可の不要なファクタリングを謳っていても、貸金業登録が必要です。
このことは、金融庁の見解からもわかります。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
給与ファクタリングが問題視されているのも、ファクタリングを装うことによって無登録で貸金業を営み、違法金利で貸し付けているためです。

以上のように、ファクタリングを謳っている場合にも許認可や登録が必要となるケースもあります。

ファクタリングは違法?法的根拠について説明

コロナ禍で、給与ファクタリングの被害が拡大しました。
このような情報により、ファクタリングに対して違法なイメージを持っている人も多いことでしょう。
しかし、ファクタリングは違法ではなく、法的根拠も明らかです。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングは、会社が保有している売掛金をファクタリング会社に売却するものです。
一般的に「売掛金を売却する」といいますが、厳密には「譲渡」であり、「自社の売掛金をファクタリング会社に譲渡し、対価を受け取る取引」をファクタリングといいます。
売掛金は売掛債権(商品などを提供した後、売掛先から代金の支払いを受ける権利)ですから、ファクタリングは債権譲渡取引の一種といえます。
債権譲渡取引は民法で認められており、債権譲渡取引であるファクタリングにも違法性はありません
実際に、民法第466条「債権の譲渡性」には以下のように記載されています。

第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:WIKIBOOKS「民法第466条」
ファクタリングの方式には、以下の2種類があります。

  • 利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する「2社間ファクタリング」
  • 利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する「3社間ファクタリング」

2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、3社間ファクタリングは売掛先が関与するのが大きな違いです。
しかし、いずれの方式も利用会社からファクタリング会社へ売掛金を譲渡する「債権譲渡取引」であることは変わりなく、違法性はありません。

ファクタリングの法的規制

ただし、法的根拠があれば法的規制もあるというわけではありません。
法的根拠を説明できても、法的規制がない物事もたくさんあります。
特に、歴史が浅いビジネスほど法的整備が行き届かず、法的根拠はあっても法的規制がないケースが多い傾向があります。
ファクタリングは、14世紀のイギリスで生まれました。
世界的には、ファクタリングはかなり歴史の古い金融サービスといえます。
しかし、日本での歴史は極めて短く、2000年代から徐々に普及が始まり、中小企業の間で急速に普及してきたのは2015年ごろからです。
債権譲渡取引に関する法律のように、従来の法律によってファクタリングの合法性を裏付けることは可能ですが、法的整備は不十分です。
このため、貸金業における貸金三法(利息制限法、貸金業法、出資法)のように、事業のあり方を強力に規制する法律は存在しません
免許や登録、資格が不要であり、なおかつ法的規制も存在しないため、ファクタリングが違法業者の温床になっている側面も否めません。
以下のように、金融庁もファクタリングを装う違法業者の存在を認めています。

「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、当該債権の管理・回収を自ら行わず、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として買取代金を返済させるもの)が発生しています。

出典:出典:金融庁「貸金等に関する相談事例及びアドバイス等」

ファクタリング業と貸金業の違い

ファクタリング業と貸金業の違いを、利用する会社の立場から考えた場合、調達コスト、審査難易度、利便性、必要書類、財務への影響など様々な点で異なります。
あくまでも業態や法規制などの観点から、ファクタリング業と貸金業の違いを簡単にまとめると以下の通りです。

  ファクタリング業 貸金業
資金調達方法 売掛債権の買取 融資
免許・資格 不要 貸金業登録が必要
法規制 なし 利息制限法
出資法
貸金業法など
反社会的勢力 存在する ほぼ存在しない

1月21日 16:17

資金調達方法

ファクタリング業と貸金業の最大の違いは、資金提供の方法にあります。
ここまでも述べてきた通り、ファクタリングは債権譲渡取引であり、自社の売掛金を買い取ってもらうことで資金を調達します。
つまり、ファクタリング業は売掛債権の買い取りによって資金を提供しているわけです。
一方、貸金業はお金を貸すことで資金を提供します。
銀行系のビジネスローンでも、ノンバンクのキャッシングでも、あるいは信販系のキャッシングでも、「お金を貸す業務=貸金業=融資」と考えて構いません。
売掛債権の買い取りか、あるいは融資か、という点でファクタリング業と貸金業は根本的に異なります。

免許・資格

免許や資格については、すでに解説した通りです。
消費者金融などの貸金業者は、貸金業登録がなければ営業できません。
無登録で営業した場合、貸金業法違反となり刑罰の対象となります。
このほか、信販会社や手形割引業者など、貸金に類する業務を営む場合には全て貸金業法登録が不可欠です。
これに対し、ファクタリング業は貸金ではなく債権譲渡取引を行っているため、貸金業登録は不要です。
例外的に、在庫ファクタリングを提供する場合には古物商許可、給与ファクタリングを提供する場合には貸金業登録が必要となります。

法規制

法規制についても、既に解説した通りです。
貸金業は、上限利息を制限する「利息制限法」、貸金業者に登録を求め、適正な活動を促す「貸金業法」、法的な制限利息に違反した事業者に罰則を科する「出資法」の規制を受けています。
しかし、ファクタリング業は何ら法的規制を受けていません
もっとも、今後ファクタリングの普及率が高まるにつれて法的整備が進められ、ファクタリング業にも色々な規制が課せられる可能性は十分にあります。

反社会的勢力

最後に、反社会的勢力の違いです。
免許や登録が不要であり、法規制もないファクタリング業には反社会的勢力が潜んでいます。
金融庁や警視庁も、ファクタリングを装ったヤミ金業者の存在に注意を促しています。
一方、「貸金業」と表現する場合、「貸金業登録を受けて営業していること」とイコールです。
反社会的勢力であればそもそも登録できないため、貸金業に反社会的勢力は存在しないといえます。
しかし実際には、貸金業法違反によって登録取り消し処分を受ける貸金業者もありますから、反社会的勢力がゼロとはいいきれません。

ファクタリング業の悪質業者を見分ける方法

上記の通り、ファクタリング業と貸金業には色々な違いがあります。
中でも、悪質業者の存在が気になるところです。
ファクタリング業は免許や登録が不要ですから、「登録業者だから安全」「無登録だから危険」といった明確な判断ができません
そこで、様々な情報から優良ファクタリング会社と悪質業者を見分ける必要があります。
そのポイントを4つ紹介します。

事務所が存在するか

まずは、事務所の存在についてチェックしてみましょう。
悪質業者の可能性が濃厚な業者を除外するのに役立ちます。
ファクタリング会社のホームページで会社概要をみると、所在地が掲載されています。
もし、会社概要に所在地が載っていない場合(社名、代表者名、電話番号、メールアドレスだけの表示など)、悪質業者の可能性が高いため避けるべきです。
本当に事務所を構えて営業しているにもかかわらず、事務所の所在地を表示しないことは考えにくいです。
健全な会社であれば、事務所を構えて営業します。
悪質業者ではないとしても、事務所がない業者は避けておいた方が無難です。
また、事務所を構えているにもかかわらず表示できない場合、ネガティブな理由によって表示できない可能性が高いです。
ファクタリングは、手続きの上で対面取引を行うことも多く、この意味でも所在地を明らかにする必要があります。
所在地不明のファクタリング会社は怪しい、と考えるのが無難です。
もちろん、会社概要に虚偽・架空の住所を記載しているケースも考えられます。
その場合、表示されている住所をインターネットで検索して実在を確かめてみましょう。
オンラインでの取引にこだわらなければ、ファクタリング契約時に事務所への訪問が必要なファクタリング会社を選ぶのがおすすめです。
これにより、事務所の実在が条件となるため、事務所に問題がある悪質業者を確実に除外できます。

手数料が相場の範囲内か

手数料もわかりやすい基準です。
手数料が相場からかけ離れている業者を避けることで、悪質業者を除外できます。
手数料相場は、2社間ファクタリングが10~30%、3社間ファクタリングが1~10%です。
この相場よりも高い手数料を求める業者は、利用会社の無知に付け込もうとする悪質業者の可能性が高いです。
ただし、実際の手数料は申し込んでみなければわかりません。
各ファクタリング会社のホームページをみると、手数料が記載されていますが、それが適用されるとは限らないからです。
ホームページの記載は利用者を呼び込むための情報ですから、そこで高い手数料を提示すれば利用者を逃すことになります。
実際に悪質業者では、ホームページやメルマガでは相場程度、あるいは相場より安い手数料を表示しておき、契約段階で手数料を引き上げる手口が多いです。
したがって、契約時点で相場より手数料が高い、聞いていた手数料とは違う、といった違和感があれば契約を見送ると考えましょう。

償還請求権の有無

ファクタリング業と貸金業の大きな違いに、「償還請求権の有無」が挙げられます。
ファクタリング契約を結ぶ際、償還請求権に注目することで悪質業者と判断できるケースが多いです。
償還請求権とは、譲渡した売掛債権が回収不能に陥った場合、譲渡人(譲渡前の債権者)に買い戻しを求める権利のことです。
ファクタリングは償還請求権無し、貸金は償還請求権有り、と覚えておきましょう。
ファクタリング契約は、「償還請求権無し」が原則です。
ファクタリング業を謳っていても、償還請求権有りの契約は実質的に貸金業に相当するとみなされ、貸金業登録が必要となります。
実際、悪質業者が摘発された事例をみると、償還請求権付きの条件によって「実質的には貸金業」とみなされ、無登録営業(貸金業法違反)と違法金利(出資法違反)で摘発されるケースが非常に多いです。

担保・保証の有無

償還請求権と同じく、契約の際には担保・保証の有無にも注意しましょう。
ファクタリングは担保・保証が不要、貸金は取引に応じて担保・保証が必要となります。
そもそも担保や保証は、貸付先が返済できなくなった場合に回収を図るためのものです。
担保の売却や、保証人の弁済によって貸し倒れの回避・軽減を図ります。
ファクタリングは債権譲渡取引であり、借入ではないため返済も不要です。
したがって、ファクタリング業では担保・保証を求める必要がなく、担保・保証付きのファクタリング業は実質的に貸金業に当たるとみなされます。
もし、ファクタリング契約が担保・保証を求める内容であれば、悪質業者の可能性が極めて高いです。

ファクタリングを利用するならNo. 1

免許や登録の有無だけでは、優良ファクタリング会社と悪質業者を見分けることは困難です。
かといって、手数料やその他の契約条件から判断することも、慣れない人には難しいでしょう。
資金調達を急いでいる場合、契約内容に違和感があっても、契約してしまう人が多いです。
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ファクタリング業は合法?違法?法的根拠のまとめ

ファクタリングは債権譲渡取引であり、民法で認められています。
法的根拠がしっかりしており、違法性は全くないため、安心して利用してください。
ただし、ファクタリング業に関する法的整備が不十分な現在、免許や登録も必要なく、悪質業者が紛れ込みやすいことも事実です。
これが、ファクタリングの唯一の問題点といってよいでしょう。
悪質業者を避け、自社に適したファクタリング会社を選べば、必ず経営に役立つでしょう。
うまく活用すれば、経営改善の特効薬となります。
悪質業者を避けつつ、安全にファクタリングを活用したい方は、ぜひNo.1にご相談ください。

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