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ファクタリングと債権譲渡の違い!

ファクタリングと債権譲渡の違い

掛取引によって生じた売掛金は、流動資産に分類されます。
色々な資産が譲渡可能であるように、売掛金も債権譲渡の対象です。
ファクタリングといえば、普通「売掛金の売却」と考えられることが多いです。
しかし実際には、ファクタリングは債権譲渡取引の一種であり、金融庁もファクタリングを以下のように定義しています。

「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ファクタリングの一般的なイメージである「売掛金の売却」について、債権譲渡の観点から見ると、「支払期日に代金を受け取る権利(売掛金)を、ファクタリング会社に譲渡することで対価を受け取る取引」といえます。
もっとも、ファクタリングが債権譲渡の一種だからといって、「債権譲渡すなわちファクタリング」ということではありません。
債権譲渡といっても色々で、ファクタリング会社に対する債権譲渡だけではなく、債権回収会社に対する債権譲渡もごく一般的です。
一見、債権譲渡の相手が違うだけで、どちらも債権譲渡取引という点では同じです。
しかし、債権譲渡の相手が異なることによって、以下のように大きな違いが生じます。

債権譲渡の目的が違う

まず、債権譲渡の目的が異なります。
ファクタリングの目的は、債権譲渡(売掛金の売却)による売掛金の早期回収です。
特に、緊急の資金需要が発生した場合や、短期間のツナギ資金を調達するために利用されることが多いです。
このほかにも、以下のような目的で債権譲渡します。

  • 債権譲渡によって支払期日を待たずに回収し、回収サイトの短縮を図る
  • ファクタリングには償還請求権がない(買い戻しの義務がない)ため、債権譲渡によって売掛金の回収不能リスクを回避する
  • 債権譲渡によって貸借対照表上の売掛金を圧縮し、オフバランス化を図る

このように、ファクタリングにおける債権譲渡には様々なメリットがあり、資金繰りへのプラスの効果も大きいです。
一方、債権譲渡の相手が債権回収会社の場合、目的は不良債権処理の一点に尽きます。
売掛先の経営が悪化して回収が難航している、あるいは売掛先の経営が実質的に破綻していて回収できないといった場合に、債権回収会社に債権譲渡した上で不良債権処理を行います。
このように、ファクタリング会社に対する債権譲渡はポジティブであるのに対し、債権回収会社に対する債権譲渡はネガティブです。
これにより、債権譲渡のタイミングも大きく異なります。
ファクタリングは支払い期日前に債権譲渡を行うのに対し、不良債権処理に伴う債権譲渡は支払い期日後に譲渡している点に注目してください。
ここにも、債権譲渡の目的の違いがよく表れています。

資金繰りへの影響が違う

早期資金化のために債権譲渡するファクタリングと、不良債権処理のために債権譲渡する場合では、資金繰りへの影響も全く異なります。
ファクタリングでは、資産価値が十分に見込める売掛金に限って債権譲渡するのが普通です。
このため、売掛金の額面に近い価格で債権譲渡でき、資金調達にも役立ちます。
一方、不良債権処理のために債権譲渡する場合、不良債権化している売掛金には資産価値がほとんどありません。
したがって、債権回収会社に債権譲渡する際、買い取り価格は本来の額面に程遠く、二束三文で債権譲渡するのが普通です。
したがって、不良債権処理のための債権譲渡は、資金調達には役立ちません。
ただし、債権譲渡によって不良債権を処理することで、回収できない売掛金を資産から消すことができ、経営の実態を正確に反映できます。
貸し倒れの事実を踏まえて資金繰り計画を立てることができ、銀行融資の際に不良債権の放置をマイナス評価されることもないため、長期的には資金繰りに良い効果が期待できます。

ファクタリングと債権譲渡の使い分け

目的と資金繰りへの影響の違いを理解すれば、ファクタリングにおける債権譲渡と、他の場合の債権譲渡の使い分けも見えてきたでしょう。
債権譲渡の目的に応じて、

  • 売掛金を資金繰りに活用する場合にはファクタリングに債権譲渡する
  • 売掛金の不良債権処理には債権回収会社に債権譲渡する

と使い分けるのがポイントです。

資金繰りへの活用はファクタリング

債権譲渡を通して、資金調達や資金繰り改善を目指す場合には、ファクタリング一択となります。
ファクタリング会社にもよりますが、多くの中小ファクタリング会社では、柔軟かつスピーディな資金調達に対応しています。
No.1も、最短即日でのファクタリングが可能です。
また、自社に適したファクタリング会社を選んで債権譲渡すれば、資金繰り改善効果も期待できます。
特に、以下のような場合には債権譲渡が役立ちます。

  • 緊急で資金が必要になったが、手元資金が不足している(債権譲渡によってスピーディに資金調達すべき)
  • 緊急ではないものの、近いうちに資金不足が発生する。資金需要は少額なので、銀行融資を受けるほどでもない(債権譲渡でスムーズに調達するのがおすすめ)
  • 回収サイトの長い売掛先があり、資金繰りの負担になっている(債権譲渡で早期資金化すれば負担を軽減できる)
  • 新規取引先の売掛金管理が負担になっている(債権譲渡によって、管理の負担をファクタリング会社に移転できる)

ほかにも、自社が置かれている状況やニーズによって、色々な使い方を考えてみるとよいでしょう。
せっかく利用するのですから、ファクタリングは長期的に利用し、資金繰り改善に役立てるのがおすすめです。
例えば、回収サイトが長く、資金繰りを圧迫している売掛金があるならば、以下の流れで資金繰りを改善できます。

    1. 売掛先に少しずつ交渉し、時間をかけて回収サイトの短縮をしていく
    2. 交渉の結果が出るまでは、必要に応じて債権譲渡を行い、資金繰りへの影響を軽減する

資金繰りにプラスの効果を期待する場合には、債権譲渡の中でもファクタリング一択です。

不良債権は債権譲渡で処理を

不良債権処理が必要になった場合には、債権回収会社への債権譲渡を利用します。
不良債権は全額回収がほぼ不可能であり、全く回収できない場合も少なくありません。
このため、債権譲渡によって受け取れる対価は、売掛金の額面から大幅にディスカウントされたものとなります。
ならば、債権譲渡よりもファクタリングを利用すべきであり、債権譲渡は全く使いどころがないように思えるかもしれませんが、そうではありません。
というのも、ファクタリング会社は回収の予定が立っている場合に限って債権譲渡を引き受け、貸し倒れリスクが高ければ債権譲渡を拒否するからです。
不良債権化している売掛金は、貸し倒れリスクが非常に高いため、ファクタリングを申し込んでも審査に通らず、債権譲渡取引が成立しません。
不良債権は、債権回収会社に債権譲渡するほかないのです。

債権譲渡登記とは?

ファクタリングにせよ、不良債権処理にせよ、どちらも債権譲渡である以上は「債権譲渡登記」について知っておく必要があります。
売掛債権は、後日代金を受け取る権利です。
債権譲渡では、この権利を第三者に譲渡するため、自社からファクタリング会社や債権回収会社に権利が移り、債権者も変わります。
不良債権処理のための債権譲渡では、債権譲渡登記が必要となるケースがほとんどです。
ファクタリングは、ファクタリングの方式やファクタリング会社の方針によって判断が異なり、債権譲渡登記が必要な場合と不要な場合とに分かれます。
No.1では、お客様のご希望に応じて債権譲渡登記を留保することも可能です。

債権譲渡登記が必要な理由

なぜ、債権譲渡の際に登記が必要になるのでしょうか。
簡単にいえば、債権譲渡登記とは、債権譲渡によって債権者が変わった場合に、その事実を明らかにするための制度です。
これにより、「譲渡人(譲渡した人)」と「譲受人(譲渡を受ける人)」の関係が法的に裏付けられ、第三者に権利を主張するための要件(対抗要件)を備えることができます。
もし、債権譲渡の際に債権譲渡登記をしなければ、譲渡人が「譲渡していない」と主張した場合にトラブルになります。
実際に債権譲渡取引を行ったのですから、譲受人は「譲渡を受けた」と主張しますが、法的な裏付けがないため、権利の主張が困難になってしまうのです。
ファクタリング会社などの譲受人は、債権譲渡を受けてビジネスしているのですから、このようなトラブルは回避しなければなりません。
そのためにも、債権譲渡登記が役立ちます。
債権譲渡登記の具体的な目標は、以下の通りです。

二重譲渡の防止のため

まず挙げられるのが、二重譲渡の防止です。
債権譲渡登記をしていなければ、実際には譲渡している売掛金でも、譲渡の事実を法的に証明できません。
譲渡人が「譲渡していない」と主張して、債権譲渡を二重・三重に繰り返すことも可能です。
3社間ファクタリングの場合、利用会社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で債権譲渡取引を行い、売掛先から確定日付のある証書で債権譲渡承諾を得ます。
この債権譲渡承諾書が対抗要件となるため、債権譲渡登記をせずとも二重譲渡のリスクを避けられます。
しかし、2社間ファクタリングでは譲渡人とファクタリング会社の2社間で債権譲渡取引を行うため、債権譲渡登記をしなければ二重譲渡が可能な状況です。
したがって、2社間ファクタリングは債権譲渡契約と債権譲渡登記がセットになるのが基本となります。

確実な回収のため

このほか、確実な回収のため債権譲渡登記が重要です。
債権譲渡後、ファクタリング会社は売掛金を回収することで収益を得ます。
このときの回収の流れは、ファクタリング方式によって以下のように異なります。

  • 2社間ファクタリング:売掛先→譲渡人→ファクタリング会社
  • 3社間ファクタリング:売掛先→ファクタリング会社

2社間ファクタリングの場合、譲渡人が回収を代行する形です。
このため、譲渡人に支払いの意思があったとしても、回収が難航する恐れがあります。
よくあるのが以下のようなケースです。

  • 資金繰りが厳しいため、後日の入金で埋め合わせようと考え、ファクタリング会社に支払うはずの売掛金を使い込んでしまった
  • ファクタリング会社に支払う意思はあったが、手違いで使い込んでしまった(ファクタリング会社に振り込む前に引き落としがかかり、意図せず使い込んでしまうなど)

このようなトラブルに備えるためにも、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が重視されます。

債権譲渡登記が不要な場合も

ファクタリング会社によっては、2社間ファクタリングでも債権譲渡登記を不要としていることがあります。
その場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット①急いでいる場合に便利

多くの会社が、ファクタリングのスピード感を魅力としています。
2社間ファクタリングには売掛先が関与しないため、スムーズに債権譲渡契約ができ、最短即日での資金調達にも対応しています。
債権譲渡登記が不要であれば、債権譲渡登記手続きに時間をかけることなくファクタリングできるため、よりスピーディな資金調達が可能です。

メリット②債権譲渡登記のコストを削減できる

債権譲渡登記にはコストがかかります。
特に負担になるのが、司法書士報酬と登録免許税です。
これにより10~15万円程度の費用がかかります。
債権譲渡登記が不要であれば、このコストをカットすることができます。
ファクタリングする売掛金が少額であれば、債権譲渡登記費用の占める割合が大きくなり、資金繰りが悪化する可能性が高いです。
少額の債権譲渡を行う場合には、債権譲渡登記不要のファクタリング会社を選ぶべきでしょう。

デメリット①ファクタリング手数料は割高に

ただし、ファクタリング手数料は割高になると考えてください。
上記の通り、2社間ファクタリングで債権譲渡登記をしなければ、二重譲渡や使い込みなどのリスクが高まります。
債権譲渡登記をせずにこのリスクに対応するには、ファクタリング手数料を引き上げるほかありません。
このほか、引き落としなどで意図せず使い込むことを防ぐために、ファクタリングのための専用口座を作るよう求めるファクタリング会社もあります。
ファクタリング手数料の引き上げによって、資金調達にどの程度の影響が出るかをよく考慮し、賢く利用することが大切です。

デメリット②審査が厳しくなる傾向あり

このほか、ファクタリング審査が厳しくなると考えておきましょう。
債権譲渡登記をしない場合、ファクタリング会社は「売掛先が支払い困難に陥るリスク」に加えて、「譲渡人が不正を働くリスク」を抱えることとなります。
債権譲渡登記をしない限り「譲渡人が不正を働くリスク」を抑えることは難しいため、売掛先に対する審査のハードルを上げて「売掛先が支払い困難に陥るリスク」を軽減し、リスクヘッジを図るのです。
当然ながら、リスクがやや高い(債権譲渡登記があれば買い取れる程度のリスク)と判断した場合には、債権譲渡を拒否します。
厳しく審査し、安全性をやや低く見積もるのですから、これもファクタリング手数料が割高になる原因のひとつです。

債権譲渡禁止特約は気にせずOK

以前、ファクタリングや不良債権処理のために債権譲渡する際、債権譲渡禁止特約が問題になることがありました。
債権譲渡禁止特約とは、読んで字のごとく「債権譲渡を禁止する特約」であり、この特約があると、ファクタリングに限らず債権譲渡を伴う一切の取引ができなくなります。
取引の際、売掛先との関係や取引内容によっては、債権譲渡禁止特約が設定されることがあります。
パワーバランスに大きな差がない中小企業間の取引であれば、債権譲渡禁止特約が設定されることは少ないでしょう。
しかし、中小企業対大手企業など、力関係が大きいほど債権譲渡禁止特約付きの契約が多くなります。
これが債権譲渡の妨げになり、ファクタリングを普及していくうえでも障害になっていました。
そこで政府は、2020年に債権譲渡に関する法律を改正し、債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡が可能となりました。
近年、政府は中小企業の資金繰りの円滑化・多様化のために様々な取り組みを実施しており、ファクタリングの普及にも力をいれています。
今後も、債権譲渡に関する法律や規制が整備され、ファクタリングの利用環境が良くなっていくと考えられます。

まとめ:

ファクタリングと債権譲渡の関係について、詳しく解説しました。
法的には、ファクタリングは債権譲渡取引の一種ですが、実際には債権譲渡というよりも売掛金の売却というイメージが強いです。
このため、
「債権回収会社への債権譲渡と、どんな違いがあるの?」
「売掛金を売るだけなのに、なぜ債権譲渡登記が必要なの?」
といった、戸惑いを抱く人もいます。
ファクタリングを活用するためにも、ファクタリングと債権譲渡の関係を理解し、一般的な債権譲渡と使い分けることが大切です。
No.1では、債権譲渡登記の留保も可能です。債権譲渡登記でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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