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【図解】医療ファクタリングの仕組みとは? 手続きの流れと3社間での契約が推奨される理由を解説

病院や介護施設、薬局などを運営する上で、避けて通れないのが報酬入金までのタイムラグです。一般的に、レセプト請求から入金までの期間は2カ月程度といわれています。入金までの間に資金繰りが苦しくなり、経営をどう維持すべきか悩むケースは多くあるでしょう。

そのような場合におすすめな資金調達方法が、医療ファクタリングです。ファクタリングは一般企業だけではなく、医療事業者でも利用できます。

本記事では、医療ファクタリングの仕組みや手続きの流れ、3社間での契約が一般的な理由を紹介します。

【この記事で分かること】

  • 医療ファクタリングは、将来受け取る診療報酬などを前倒しで現金化できる仕組み
  • 融資と違って審査基準が緩やかで、自院の経営状況に左右されずに手続きを進められる点がメリット
  • すぐに資金を確保できる一方で、手数料の負担や継続利用による経営悪化が懸念されるため、利用には一定のルールを設けた方が良い

医療ファクタリングの仕組みとは?

医療ファクタリングは、病院や介護施設、薬局などで利用されている資金調達方法の一つです。医療ファクタリングを利用する前に、まずは現金化の仕組みや融資との違いを理解する必要があります。

ここでは、診療報酬や介護報酬などが現金化できる仕組みを詳しく紹介します。

診療・介護・調剤報酬債権の売却によって入金前に資金を受け取る方法

医療ファクタリングとは、診療・介護・調剤報酬債権をファクタリング会社に売却し、入金前に資金を受け取る方法です。

診療・介護・調剤報酬債権とは、医療機関や介護事業者、調剤薬局が患者さんや利用者に対して診療・介護・調剤サービスを提供した後、その報酬を社保(社会保険診療報酬支払基金)や国保連(国民健康保険団体連合会)に請求することで発生する将来の入金予定額(売掛金)を指します。

いずれの報酬も、レセプト(明細書)を社保・国保連に提出してから実際に報酬が入金されるまでに2カ月程度かかるのが一般的です。そのため、入金を待つ間の資金繰りに苦慮する事業者も少なくありません。

医療ファクタリングを活用すれば、診療・介護・調剤報酬の入金を待たずに早期現金化が可能です。資金繰りの改善につながる手段として、多くの事業者で活用されています。

診療報酬担保ローン(融資)とは資金調達の形式が異なる

医療機関の資金調達方法の一つとして、診療報酬担保ローンという選択肢もあります。診療報酬担保ローンとは、将来受け取る診療報酬債権を担保に、金融機関から融資を受け取る方法です。

ファクタリングと異なる点は、借入に該当するかどうかにあります。診療報酬担保ローンは融資のため、返済義務が発生し、利息の支払いも必要です。返済期間が完了すれば債務は消滅します。

一方で、医療ファクタリングは債権の売却によって資金を確保する方法であり、借入には該当しません。融資のように返済期間はなく、報酬の入金によって取引が完結します。ファクタリング会社によっては、長期契約の締結により、契約期間内で繰り返し利用できる場合があります。

医療ファクタリングの資金調達の仕組み・流れ

医療ファクタリングを利用する際は、債権が現金として入金されるまでの流れを確認し、資金が入るタイミング・仕組みを把握しておくことが重要です。

ここでは、医療ファクタリングの資金調達の仕組みをさらに細かく見ていきましょう。

1. レセプト(明細書)を作成して診療・介護・調剤報酬を請求する

まずは通常通り、患者さんや利用者に対して診療・介護・調剤サービスを提供します。その後、レセプト(明細書)を作成し、社保や国保連へ診療報酬の請求を行います。

この請求業務を実施しない限り、診療・介護・調剤報酬債権は発生しません。ファクタリングを利用しない場合は、請求から一定期間が経過した後に報酬が支払われる仕組みとなっています。

2. 売却先となるファクタリング会社を選定する

医療ファクタリングを利用する場合、診療・介護・調剤報酬を売却するファクタリング会社を選定します。会社ごとに手数料の水準や契約形態、入金までのスピードなどが異なるため、複数社を比較しながら自院の経営状況に合った条件を見極めることが重要です。できれば3社程度に見積もりを依頼し、各社の提案内容を比較すると良いでしょう。

また、医療ファクタリングを取り扱っている会社はそう多くないため、事前に取引した実績があるかどうかを確認する必要があります。Webサイトなどで取引実績を確認し、信頼できる会社を選びましょう。

3. 審査・契約手続き・債権譲渡を行う

ファクタリング会社を決定したら、審査に必要な書類を用意します。必要書類はファクタリング会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。

  • 経営者の本人確認書類
  • 保険医療機関指定通知書
  • レセプト
  • 決算書
  • 通帳のコピー・請求書(数カ月分)

場合によっては、印鑑証明書や登記簿謄本を求められる可能性があるため、不備がないように事前に必要書類を確認しておきましょう。

書類の提出後は、取引を実行しても良いかを判断するための審査が行われます。一般的なファクタリングの審査では売掛先の経営状況をチェックされますが、医療ファクタリングの場合は売掛先が社保や国保連などの公的機関のため、審査に落ちる可能性は少ないでしょう。

審査通過後は、ファクタリング会社と債権譲渡契約を結びます。契約書には、手数料や入金日、契約形態などの重要な情報が記載されています。後日金銭トラブルが発生しないよう、内容を十分に確認した上で契約を締結しましょう。

4. 社保・国保連に債権譲渡通知書を送付する

契約締結後は、社保・国保連に債権譲渡通知書を送付します。債権譲渡通知書とは、診療報酬債権の受け取り先が、医療機関からファクタリング会社に移ったことを正式に知らせる書類です。

医療ファクタリングの場合、ファクタリング会社と医療機関の連名で通知書を送付します。通知が受理されると、後日支払われる診療報酬はファクタリング会社へ直接入金されます。

5. 手数料を差し引いた資金が入金される

通知書を送付した後は、ファクタリング会社から資金が入金されます。このとき、診療報酬の金額が全て入金されるわけではなく、手数料を差し引いた額が入金されます。手数料は会社によって異なり、数値が高いほど受け取る金額が減るため注意しましょう。

また、会社によっては入金が1回ではなく、2回に分けて行われるケースがあります。この場合、初回で一定割合が入金され、残りは診療報酬が確定した後に入金される仕組みです。

6. 社保・国保連からファクタリング会社に入金される

後日、社保や国保連からファクタリング会社に診療報酬が支払われます。

医療ファクタリングでは、3社間取引として社保・国保連にも債権譲渡の通知が行われるのが一般的です。そのため、報酬の支払いは事業者を経由せず、ファクタリング会社に直接入金されることが多いです。

なお2社間ファクタリングの場合は、一度医療機関に診療報酬が入金された後、その資金をファクタリング会社へ支払う流れとなります。

医療ファクタリングの種類は大きく分けて3つ

医療ファクタリングの種類は、医療機関の区分や報酬の種類に応じて3つに分けられています。ここでは、これまでの内容を整理しながら、それぞれの特徴を改めて解説します。

1. 診療報酬ファクタリング

診療報酬ファクタリングとは、医療機関が保有する診療報酬債権をファクタリング会社に売却し、入金前に資金を確保する方法です。病院やクリニックなど、医療保険が適用される診療サービスを対象としており、レセプト請求によって発生した診療報酬を早期に現金化できます。

2. 介護報酬ファクタリング

介護報酬ファクタリングとは、介護事業者が国保連に対して持つ介護報酬債権をファクタリング会社に譲渡し、支払日より前に現金化する形式です。

介護施設では、介護サービスを利用した人(被保険者)から利用者負担分を受け取り、残りは社保や国保連へ請求する仕組みになっています。

通常であれば、介護報酬は請求から受け取るまでに2カ月程度かかりますが、ファクタリングを利用すれば必要な資金を迅速に確保できます。施設運営費や人件費、設備費の支払いにも資金を充てられ、一時的な資金繰りの苦しさを解消できるでしょう。

3. 調剤報酬ファクタリング

調剤報酬ファクタリングとは、調剤薬局が社保や国保連に対して保有している調剤報酬債権を、ファクタリング会社に譲渡して資金を確保する方法です。

病院や介護施設と同じく、調剤薬局でもレセプト請求から入金までに一定の期間を要します。調剤報酬ファクタリングは、調剤報酬の入金までの期間における資金繰りの負担を解消する手段として利用されています。

診療報酬ファクタリングの手数料の相場

診療報酬ファクタリングを利用する際は、契約形態に応じた手数料を確認する必要があります。手数料が高いと、手元に入ってくる金額が減少し、資金調達の負担が大きくなる可能性があります。

以下で手数料の目安を確認し、条件の妥当性を見極めましょう。

3社間ファクタリング|1〜9%

3社間ファクタリングとは、医療機関・ファクタリング会社・売掛先(社保・国保連)の3社で行われる取引です。社保・国保連に債権譲渡の通知を実施した上で、資金確保を行います。

手数料の相場は1〜9%となっており、2社間での取引と比べて手数料を低く抑えられる傾向です。

医療ファクタリングは、多くのケースで3社間ファクタリングを採用しています。その理由は次章で解説しているため、そちらも併せてご確認ください。

2社間ファクタリング|8〜20%

2社間ファクタリングは、売掛先に債権譲渡の通知をせずに、ファクタリング会社・医療機関の2社で取引を進める方法です。利用者による売掛金の使い込みや未回収リスクが高いため、手数料の相場は8〜20%と高めに設定されています。

ただし、先述の通り医療ファクタリングでは3社間で取引するのが一般的です。契約形態と手数料の相場は会社によって差があるため、複数社に見積もりを依頼し、条件の妥当性を確かめた上で契約締結に進みましょう。

医療ファクタリングは3社間で契約を締結するのが基本! その理由とは

先述の通り医療ファクタリングは、2社間ではなく3社間で契約を締結するのが一般的です。その理由は、売掛先が公的機関であり、債権の信頼性が高い点にあります。

3社間ファクタリングは、利用企業・ファクタリング会社・売掛先(取引先)の3社間で契約を締結する方法です。一般的な民間企業を売掛先とする場合は、その企業が倒産したり経営が悪化したりすることで、ファクタリング会社が資金を回収できなくなるリスクがあります。

一方で、医療機関や介護施設、薬局の診療・介護・調剤報酬の請求先は、社保・国保連などです。これらの公的機関は倒産や経営悪化の可能性が低く、支払いの確実性が高いため、ファクタリング会社にとっての未回収リスクが低いと考えられます。

このように、売掛先の信用力が高いことから、医療ファクタリングでは3社間での契約が基本となっています。売掛債権の譲渡を公的機関に通知しても、取引関係に影響が生じにくい点も、3社間ファクタリングが選ばれる理由の一つです。

法人向けの医療ファクタリングを利用する4つのメリット

資金繰りが苦しい医療機関にとって、医療ファクタリングは早期に債権を現金化できる方法として役に立っています。

ここでは、医療ファクタリングを利用する主なメリットを4つ紹介します。

1. 現金化までのスピードが速い

医療報酬や介護報酬・調剤報酬は、通常であれば入金されるまでに2カ月程度の期間を要します。入金を待っている間に急な支払いが生じた場合、どのように資金を調達しようかと悩む医療機関が多いでしょう。

医療ファクタリングを利用すれば、入金を待たずに診療報酬などを現金化できます。修繕費や設備費などの急な支払いが発生した場合でも、必要な資金をスピーディーに確保できるため、安定した施設運営につながります。

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2. 審査通過のハードルが低い

ファクタリングは、融資と比べて審査基準が緩やかなため、審査通過のハードルが低い傾向にある点が大きな特徴です。

企業や個人の資金調達方法には、ファクタリングの他に銀行融資などがあります。銀行融資では自社の返済能力が重視されるため、経営状態が不安定な場合は審査に通らない可能性もあるでしょう。

一方、ファクタリングの審査では、売掛先(取引先)の信用力が重視されます。医療ファクタリングの場合、審査対象が社保・国保連などの公的機関で信用力も高いため、審査通過につながりやすい点がメリットです。

3. 借入に該当せず財務への影響を抑えられる

ファクタリングは借入ではないため、自院の財務への影響を抑えながら資金を調達することが可能です。

診療報酬担保ローンなどの融資は、借り入れた分だけ負債が増えるため、将来的な融資でマイナス評価となる場合があります。負債が多い場合、金融機関から返済能力に懸念があると判断される場合があり、追加の資金調達が難しくなるケースも見られます。

医療ファクタリングは、保有している債権を売却して現金化する仕組みのため、借入金として扱われません。自院の財務状況を維持しながら資金繰りを調整できます。

4. 自院の経営が安定していなくても利用できる

前述の通り、医療ファクタリングは、売掛先(社保・国保連)の経営状況を主な審査対象としています。そのため、自院の経営が安定していなくても利用しやすい点がメリットです。

例えば、開業直後の医療機関は実績が少なく、金融機関からの融資審査に通りにくい傾向があります。このとき診療報酬ファクタリングを利用すれば、このような状況でも診療報酬債権を基に資金を確保できるため、運転資金の確保や経営の立て直しに活用できます。

法人向けの医療ファクタリングを利用する4つのデメリット

医療ファクタリングは資金繰りの解決に役立つ一方で、手数料や契約条件によっては負担が大きくなる可能性があります。

事前にデメリットを理解しておくことで、想定外のトラブルや負担を避けやすくなるでしょう。ここからは、医療ファクタリングを利用するデメリットを4つ紹介します。

1. 継続利用すると経営悪化につながる可能性がある

医療ファクタリングは、資金繰りを改善する手段の一つです。しかし、継続的に利用するとかえって経営悪化につながる可能性があります。

ファクタリングで入金期日前に債権を現金化した場合、次回の診療報酬入金までの期間が本来よりも長くなります。翌月以降の資金繰りがさらに厳しくなるサイクルに陥る可能性があるため、利用頻度には注意が必要です。

また、ファクタリングを繰り返し利用すると手数料の負担が積み重なり、経営に悪影響を及ぼすリスクもあります。

収益構造そのものを悪化させないためには、利用するタイミングや回数に一定の基準を設け、あくまで一時的な資金調整の手段として活用することが重要です。

2. 医療ファクタリングに対応した会社を探す必要がある

通常のファクタリングは多くの会社で取り扱いがありますが、医療ファクタリングに対応している会社は限られています。

医療ファクタリングは、一般的な売掛債権とは手続きや運用方法が異なります。そのため、医療分野に対応した専門知識や実績を持つ会社の見極めが必要です。限られた選択肢の中で条件を比較する必要があるため、思うような契約条件にならないケースもあるでしょう。

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3. 手数料が差し引かれるため受け取り額が減る

医療ファクタリングは融資ではないため、金利は発生しません。ただし、代わりにファクタリング会社へ手数料の支払いが必要です。

手数料は、本来であれば受け取るはずの診療報酬から直接差し引かれるもののため、最終的な受け取り額は本来の報酬額を下回ります。例えば、診療報酬が1,000万円で手数料が8%だった場合、手数料は80万円です。よって、手元に入る金額は920万円に減少します。

ファクタリングは、現金化までのスピードが速い点はメリットですが、手数料が高いほど資金調達の負担は大きくなります。導入を検討する際は、必要な資金額と手数料のバランスを見ながら、無理のない範囲での活用が重要です。

4. 売掛金の範囲内でしか資金を調達できない

医療ファクタリングで調達できる資金は、売掛金(診療報酬など)の範囲内が上限です。

ファクタリングは債権を売却して資金化するため、保有している債権以上の金額の調達はできません。将来的な収益を見込んだ多額の設備投資や事業拡大を検討している場合、手元の債権額が上限となるため、融資などの別の方法と併せて利用を検討する必要があります。

医療ファクタリングは、あくまで運転資金の補填や一時的な資金調達手段として位置付け、無理のない範囲で利用しましょう。

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まとめ:医療ファクタリングの仕組みを正しく理解して利用するのがポイント

医療ファクタリングは、診療報酬や介護報酬などの債権を活用して、入金前に資金を確保できる方法です。一般的には3社間ファクタリングで契約が進み、最終的には社保・国保連からファクタリング会社に入金される流れです。

ただし、手数料の負担や調達できる額の制限といったデメリットも存在します。そのため、やみくもに利用するのではなく、自院の経営状態に基づいた利用が不可欠です。仕組みを正しく理解し、信頼できるファクタリング会社を選びましょう。

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