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【保存版】売掛金の回収方法|遅延時の初動フローや話し合いで回収する方法などを解説

売掛金の未入金が発生すると、資金繰りに影響が出るだけではなく回収対応に時間や手間がかかります。さらに入金遅延を放置すると、最終的に回収できなくなるリスクが高まるため、早急に取引先へ支払いを促すことが重要です。

本記事では、取引先と話し合いができるケース・交渉に応じないケース・倒産で回収不能となったケースの3つに分けて、売掛金の回収方法を解説します。

【この記事で分かること】

  • 売掛金の回収は、請求書の送付、売上計上、入金、売掛金の消込作業の順番で進む
  • 回収が遅れている売掛金がある場合は、最初に取引先に連絡し、支払いを促すことが重要
  • 長期的に入金が見られない場合は、内容証明郵便の送付や法的措置の実行を検討する

【5STEP】売掛金回収の基本的な流れ・順番

売掛金の回収は、段階的に進めることで回収率を高めやすくなります。売掛金回収の基本的な流れを5ステップに分けて解説します。

1. 請求書を取引先に送付する

まずは、メールやチャットツール、FAXなどで取引先に請求書を送付しましょう。取引が完了したらすぐに作成することが大切です。

請求書には取引内容や金額、支払期日などが記載されています。発行・送付が遅れると、支払期日の認識が曖昧になり、入金遅延につながる可能性があります。

2. 帳簿に売上を計上する(勘定科目は売掛金)

請求書の発行・送付と並行して、帳簿に売上を計上しましょう。

計上のタイミングは企業によって異なり、商品やサービスの提供が完了した時点で計上する場合もあれば、請求書発行のタイミングで計上する場合もあります。自社の会計上のルールに沿って、売掛金として帳簿に計上しましょう。

企業間取引では、商品やサービスの提供から入金までに一定の期間が空くのが一般的です。そのため売上の計上では、勘定科目を「売掛金」に設定します。

例えば10万円の商品を提供した場合、以下のように計上します。

借方 貸方
売掛金 10万円 売上 10万円
       

3. 取引先から売上代金が入金される

次に、取引先から売上代金が入金されます。このとき、請求書に記載されている取引金額と入金額が一致しているかどうかを確認しましょう。

金額が不足していた場合、取引先に連絡して過不足分の支払い手続きを進めてもらいます。実際の売上よりも多く振り込まれている場合は仮受金として計上し、後日精算する必要があります。

4. 帳簿上で売掛金の消込作業を行う

取引先から売上代金が入金されたら、2つ目のステップで計上した売掛金の消込作業を行いましょう。消込作業とは、実際の入金額と売掛金を照合し、売掛金の未回収の状態を「回収済み」に更新する処理です。

消込処理をしなければ、どの取引が入金済みなのかを把握できません。入金済みの取引に対して間違って督促を行ってしまうなど、取引先とのトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。

5. 支払いが遅延した場合は回収作業を進める

支払期日を過ぎても入金を確認できない場合は、速やかに回収作業を進めましょう。

一般的には、支払期日から3日〜1週間遅れている段階で取引先へ連絡し、入金状況や支払予定日を確認します。催促をしても入金されない場合は、話し合いや法的手段を通じて回収作業を行います。

売掛金の回収が遅れている場合の初動フロー

売掛金の回収が遅れると、資金繰りの圧迫につながり、帳簿上は黒字であっても資金不足に陥る可能性があります。財務状況を理由に企業の信用力が低下すれば、今後の資金調達や事業拡大に悪影響を及ぼしかねません。

ここでは、売掛金の回収が遅れた場合の初動フローを紹介します。

まずは取引先に現状を確認する

まずは、取引先に電話やメールで支払いが遅れている旨を伝えましょう。

企業は複数の会社と請求書のやり取りをするため、取引先の確認漏れや処理ミスが原因で支払いが遅延している可能性があります。まずは請求書の内容を基に、支払いが遅延している理由・支払いが可能な時期の2点を確認しましょう。

売掛金の金額や有無を証明する契約書類を準備する

何度問い合わせても入金がない、取引先と連絡が付かない場合は、回収に向けた対策に備えて証拠となる契約書類を整理しましょう。具体的には、以下の書類を準備しておくと、その後の回収作業を進めやすくなります。

  • 売買契約書
  • 請求書・納品書・見積書
  • 発注書・発注請書
  • 売買基本契約書
  • 取引に関するやり取りの記録(メール履歴など)
  • 取引先の登記情報(全部事項証明書)

これらの書類がそろっていれば、内容証明の送付や法的手続きに進む際にも、売掛金の存在や金額を証拠として示せるはずです。特に、取引先の捺印がされている書類は、売掛金発生の事実を示す有力な証拠となる場合があります。

契約書で期限の利益喪失条項を定めているか確認する

売買契約書・売買基本契約書を用意し、書面上で「期限の利益喪失条項」が記載されているかを確認しましょう。

期限の利益喪失条項とは、支払い遅延などの一定の条件を満たした際に分割払いや支払期限の猶予が失われ、残額を一括で請求できるとする条項です。条項が定められていれば、支払期日を過ぎた時点で売掛金の一括請求ができます。

契約内容を確認し、適用条件に該当する場合は、条項に基づいた請求や督促を検討すると良いでしょう。

買掛金と相殺できるのか検討する

売掛金の回収が滞った際に確認したいのが、自社が取引先に支払う買掛金の有無です。

相殺とは、自社・取引先ともに債権と債務がある場合に、対等な金額を差し引いて精算する方法です。例えば、売掛金が100万円、買掛金が60万円ある場合、差額の40万円のみを回収対象とします。

このように、現金のやり取りを減らせるため、回収の手間を抑えながら未回収リスクの軽減ができます。

取引先との話し合いを通じて売掛金を回収するためにやるべきこと

売掛金の回収が遅れている場合は、最初から法的手段を検討するのではなく、取引先との話し合いによって解決を図ることが重要です。

ここでは、取引先との交渉を通じて売掛金を回収する際、具体的に行うべきことを解説します。

取引先に未払金残高証明書の作成を依頼する

売掛金がいくら残っているのかを書面に示すために、取引先に未払金残高証明書の作成を依頼しましょう。

未払金残高証明書とは、取引先が自社の債務額を認め、その金額に相違がないことを証明する書類です。万が一訴訟や強制執行などの法的紛争に発展した際に、相手が「債務の存在を知らない」と主張することを防ぐ強力な証拠となります。

相手が債務を承認した場合は、売掛金の時効が更新される可能性があります。そのため早めに発行を依頼しましょう。

決算書の提出を求めて取引先の財務状況を把握する

取引先の財務状況を把握するためには、決算書の提出を求めましょう。

決算書は、その企業の資産や負債、収益状況などを確認できる重要な書類です。事前に内容を確認しておくと、差し押さえなどの法的措置に進む際に、どの程度の回収が見込めるのか、どのような回収方法が現実的かを判断しやすくなります。

提出を拒まれた場合は、資金繰りが厳しい可能性も考えられるため、早い段階で法的措置の手段を検討した方が良いでしょう。

取引先の売上入金元となる企業から自社へ直接入金してもらう

売掛金の回収が難しい場合は、取引先との合意の上、取引先の売上入金元となる企業から自社へ直接入金してもらう方法も検討しましょう。資金の流れを変えることで、取引先の資金繰りに左右されずに売掛金を回収しやすくなります。

例えば自社が卸売業者に商品を販売し、その卸売業者が小売店へ販売している場合、小売店からの支払いを卸売業者ではなく自社が直接受け取る形に変更する、といったイメージです。

この方法は、卸売業や下請け構造のある業界など、取引先が第三者へ商品やサービスを販売しているケースで活用されます。

債権譲渡担保契約を締結する

取引先が他社(転売先)から入ってくる予定の売掛金を所有している場合は、債権譲渡担保契約の締結を検討しましょう。

債権譲渡担保契約とは、取引先が第三者に対して持つ売掛債権を、自社への支払いの担保として譲り受ける契約です。取引先の破産手続きが進む前に締結しておくことで、取引先が支払い不能となった場合でも、その債権を基に回収を進められます。

取引先の破産手続きが既に進んでいる場合は、売掛金を回収できない可能性が高まるため、早めの締結を検討しましょう。

分割払いでの支払いを提案する

一括での支払いが困難な取引先に対しては、現実的な解決策として分割払いを提案しましょう。無理に一括請求を続けるよりも、無理のない範囲で分割して支払ってもらうことで、全額未回収となるリスクを抑えられます。

分割払いを取り決める際は、支払額や支払期日、支払回数などを書面に残し、公正証書(法的な効力を持つ書類)を作成しておくのがおすすめです。支払いが滞った場合の対応も事前に定めておくと、トラブル時に法的措置へスムーズに移行しやすくなります。

取引先の代表に連帯保証人になってもらう

取引先の資金力が低く、売掛金の回収が難しい場合は、取引先の代表者個人に連帯保証人になってもらうよう交渉する方法があります。

通常は法人の債務に対し、代表者が個人の財産から支払う義務はありません。しかし連帯保証人として合意してもらえば、会社が支払いできない場合でも、代表者個人の預貯金や不動産などから回収を図れるようになります。

ただし、売掛金回収の可能性を広げられる点はメリットですが、取引先との関係に影響する可能性があります。条件を明確にした上で慎重に交渉を進めましょう。

取引先と交渉できない場合の法的な売掛金回収の手段

取引先が交渉に応じず、売掛金の回収作業が進まない場合は、弁護士に相談して法的措置の実行を検討しましょう。

ここでは、売掛金を回収するために検討すべき主な法的手段を4つ紹介します。

内容証明郵便の送付|支払いを求めた事実を証明する

まずは、取引先に内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような文書を送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです(※1)。支払いを求めた事実を郵便局のシステムに残せるため、その後の法的手続きに進む際の証拠として活用できます。

内容証明郵便には、以下の項目を記載します。

  • 文書の表題
  • 支払いが滞っている旨を示す文章
  • 差出人(自社)の住所・氏名
  • 受取人(取引先)の住所・氏名

内容証明郵便は、公的な郵便証明サービスとなるため、字数や行数には制限が設けられています。例えば、縦書きであれば1行20文字以内、1枚26行以内と決められているため、事前に形式を確認してから作成しましょう(※2)。

送付には、基本料金に加えて一般書留の加算料金、内容証明の加算料金がかかります(※1)。

※1参考:郵便局.「内容証明」.(参照2026-03-22).

※2参考:郵便局.「内容証明 ご利用の条件等」.(参照2026-03-22).

仮差押え|取引先の財産隠しや移動を防ぐ

内容証明郵便を送付しても取引先からの入金がない場合は、法的措置として、財産の仮差押えという選択肢があります。

仮差押えとは、売掛金の回収を逃れるために取引先が自社の財産を隠したり、処分したりするのを防ぐための法的措置です。民事保全法第20条で定められている内容であり、裁判所に申し立てることで預貯金や不動産、売掛債権などの財産を一部凍結できます(※)。

ただし、仮差押えの申立てには、裁判所への担保の提供や弁護士費用の負担が発生します。回収見込み額と費用のバランスを考慮した上で弁護士に相談し、判断を仰ぐことが重要です。

※参考:e-Gov法令検索.「民事保全法」.”第二十条”.(2022-11-01).

訴訟・支払督促|裁判所を通じて請求する

内容証明郵便の送付や仮差押えを行っても支払いに応じない場合は、裁判所を通じて訴訟や支払督促の手続きへ移行します。

支払督促は、簡易裁判所に申立てを行うことで、相手方に支払いを命じる手続きです(※1)。書類審査で手続きが進むため、訴訟に比べて費用や手続きの手間を抑えられます。

支払督促の実行から2週間以内に異議の申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、強制執行による回収に進むことが可能です(※1)。取引先が異議の申立てを行った場合は、通常訴訟に移行し、裁判が行われます。

売掛金が60万円以下の場合、通常訴訟ではなく少額訴訟を選択できます。少額訴訟とは、1回の審理で紛争解決を目指す小規模な訴訟です(※2)。原告一人につき年10回まで利用でき、申立先は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となります(※2)。

訴訟には、弁護士費用や申立て費用がかかるため、回収できる売掛金の額と費用のバランスを考慮する必要があります。紛争解決まで半年以上と長丁場になるケースもあるため、訴訟を起こすべきなのかを弁護士に相談しましょう。

※1参考:裁判所.「支払督促」.(参照2026-03-22).

※2参考:裁判所.「少額訴訟」.(参照2026-03-22).

強制執行|財産を差し押さえて回収する

裁判で支払い義務が確定しているのにもかかわらず、取引先が支払いに応じない場合は、強制執行によって回収を図ります。

強制執行で差し押さえの対象となるのは、取引先の預貯金や売掛債権、不動産、動産などです。事前に取引先の決算書を取得していると、これらの財産の有無や内容を把握でき、差し押さえの対象を特定しやすくなります。

取引先の倒産・破産などで売掛金を回収できない場合の対処法

取引先の倒産や破産などで売掛金を回収できなくなった場合は、状況に応じて回収手段を検討する必要があります。

ここでは、売掛金が回収不能となった場合の対処法を3つ解説します。

商品を引き上げて損失を抑える

取引先に納品した商品が未使用の状態で残っている場合は、商品を引き上げることで損失の拡大を防げます。

商品を引き上げる場合は、契約書で所有権留保の取り決めがされているかを確認しましょう。所有権留保とは、代金が支払われるまでは商品の所有権が自社にあることを示す条項です。売掛金の全額回収が難しい場合でも、商品の引き上げなら損失の一部を補えます。

ただし、取引先の了承を得ずに商品を引き上げると、窃盗罪に問われる可能性があります。トラブルを避けるためにも、双方が合意した上で手続きを進めるようにしましょう。

動産売買先取特権の行使によって回収する

商品を引き渡したにもかかわらず代金が支払われていない場合は、動産売買先取特権の行使によって回収を図れるケースがあります。

動産売買先取特権とは、売買代金の支払いを受けていない売り主が、売却した動産について他の債権者より優先して弁済を受けられる権利です(※)。ただし、動産売買先取特権を認めてもらうには、以下の条件に該当している必要があります。

  • 自社と取引先の間で商品を売った事実と、代金が未払いであることを証明できる
  • 取引先がその商品を第三者(転売先)に販売し、既に商品を引き渡している
  • 第三者(転売先)が取引先へ代金をまだ支払っていない状態である

このように複雑な条件が定められているため、正しく行使するには弁護士への相談が不可欠です。

※参考:e-Gov法令検索.「民法」.”第三百三条”.(2025-10-01).

損害賠償請求によって損失の回収を図る

取引先の債務不履行によって売掛金を回収できない場合は、損害賠償請求によって損失の回収を図るのも方法の一つです。

例えば、代金を支払う意思がない状態で契約を締結し、商品だけを受け取る取り込み詐欺のようなケースでは、不法行為として損害賠償を請求できる可能性があります。

自社以外で同様の被害を受けている他社がいた場合、連携して証拠を集めることで、契約の悪質性を証明できる場合があります。

売掛金回収率を高める3つのポイント

売掛金の回収率を高めるには、日ごろの請求管理や契約書の締結方法などを見直す必要があります。

ここでは、売掛金をスムーズに回収し、資金不足に陥らないためのポイントを3つ紹介します。

契約書に期限の利益喪失条項を明記する

売掛金の未回収リスクを抑えるには、契約書に期限の利益喪失条項を明記するのがポイントです。前述の通り、期限の利益喪失条項を明記しておくと、支払いの遅延が生じた際に分割払いや支払期限の猶予を失わせ、残額を一括請求できます。

この条項があれば、支払いが滞った際に早期に回収を進められるため、売上の損失を防ぎやすくなります。契約時に条項の適用条件を定め、取引先の合意を得ることが重要です。

取引前に与信審査を実施してリスクを把握する

取引前に与信審査を行い、相手先の支払い能力や経営状況を把握しておきましょう。取引先の財務状況や取引実績、信用情報などを確認することで、未回収リスクが高い取引先を見極めやすくなります。

特に、開業したてで売上が安定していない企業と契約を締結する際は、事前の与信管理で未回収リスクを想定することが重要です。審査結果に応じて、取引条件や与信限度額の見直しを行いましょう。

公正証書を作成して回収の実効性を高める

売掛金の回収を確実に進めるためには、契約時に公正証書を作成しておくと良いでしょう。

公正証書とは、公証人が作成する公的な文書であり、後から契約に関するトラブルが発生した際に完全な証拠力として働くものです(※)。強制執行認諾文言を盛り込んでおけば、支払いが行われない場合でも、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行へ進めます。

そのため、取引先の信用度に応じて、公正証書の作成を検討しましょう。

※参考:日本公証人連合会.「公正証書」.”Q1.公正証書とは、どのようなものですか?”.(参照2026-03-24).

売掛金の未回収時はファクタリングの利用を検討すると良い

「資金不足を避けるために早く現金化したい」「融資を受けるにはリスクが高い」と悩んでいる方は、法人向けのファクタリングサービスの利用を検討しましょう。

ファクタリングとは、自社の売掛債権をファクタリング会社に売却することで資金を確保する方法です。法的措置は回収までに時間がかかりますが、ファクタリングなら迅速に現金化できるため、入金を待っている間の資金繰りの改善に役立ちます。

回収が長期化しそうな場合や、早急に資金が必要な場合は、状況に応じてファクタリングの利用も検討してみましょう。

株式会社No.1では、最短即日対応のファクタリングサービスを提供しています。まずはお気軽にスピード査定をご依頼ください。

まとめ:売掛金の回収はリスク管理と早期対応が重要

売掛金の回収が遅れると、自社の資金繰りが厳しくなる可能性があります。資金不足は、自社の経営悪化につながるだけではなく、人件費や事業拡大のための投資、融資の審査にも影響が出る場合があるため、早めに回収を図ることが重要です。

売掛金の回収作業は、取引先との状況に応じてフローを進める必要があります。支払いの遅れに気付いた時点で早めに対応し、資金繰りの悪化を防ぎましょう。

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