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ファクタリングは請求書だけで利用できる? 必要書類や審査のポイントを解説

「請求書だけでファクタリングを利用できるのか知りたい」「書類を準備する手間を省いて、すぐに資金調達したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

ファクタリングは売掛債権を早期に現金化できる手段ですが、必要書類の内容によって資金化までのスピードや審査の通過率が大きく変わります。特に、緊急の支払がある場合は、いかに必要書類の数を絞れるかがスムーズに審査を進めるポイントです。

本記事では、請求書だけでファクタリングが利用できるのかをはじめ、一般的に必要とされる書類の種類、必要書類が少ないファクタリングを選ぶメリット、審査のポイントなどを解説します。

【この記事で分かること】

  • 原則としてファクタリングは請求書だけでは利用できず、通帳の写しや本人確認書類などが求められる
  • 必要書類が少ないファクタリング会社を利用した場合、審査申込までの手間を省ける、最短即日で資金調達できる可能性があるなどのメリットがある
  • 審査を有利に進めるには、過去に取引実績があり、信用力が高い売掛先の債権や、支払期日が近い売掛債権を選び、書類に不備がないようにすることが大切

ファクタリングは原則として請求書だけでは利用できない

結論からいえば、請求書だけでのファクタリング利用は原則できません。必要書類が少ないファクタリング会社はありますが、その場合も請求書に加えていくつかの書類提出が求められるのが一般的です。

ファクタリングの審査においては、売掛先の信用力や支払能力が重要な判断基準となります。しかし、請求書だけでは取引の実態や支払状況を把握しきれず、適切な審査ができません。

なぜ請求書だけでは利用が難しいのか、その理由について見ていきましょう。

請求書が本物であるというエビデンスが不足しているため

請求書が本物であることを証明しにくいことも、請求書だけでファクタリングを利用できない理由の一つです。

請求書は、ファクタリングの利用者自身が発行する書類です。そのため、内容の改ざんやねつ造が比較的容易であり、ファクタリング会社にとっては不正利用につながるリスクがあります。

請求書の改ざんやねつ造は、詐欺罪などに該当する可能性があります。資金繰りが厳しい場合でも、このような手段に頼ることは避けましょう。

二重譲渡のリスクがあるため

二重譲渡とは、同一の売掛債権を複数の相手に譲渡する行為です。

ファクタリング会社が請求書だけでの利用を認めた場合、一つの売掛債権を複数のファクタリング会社へ売却される可能性があります。このような不正が発生すると、ファクタリング会社は代金を回収できなくなるでしょう。

二重譲渡のリスクを防ぐには、請求書以外の資料で取引内容を確認する必要があります。そのため、原則として請求書だけではファクタリングを利用できません。

請求書だけでファクタリングを利用できる例外ケースもある

前述の通り、原則として請求書だけではファクタリングを利用できません。ただし、例外的に認められるケースもあります。

例えば、同一のファクタリング会社を継続的に利用しており、過去に同じ売掛先の債権を取り扱った実績がある場合です。このようなケースでは、既に売掛先の与信調査が行われており、利用者とファクタリング会社の間に一定の信頼関係があると考えられます。

そのため、ファクタリング会社が代金を回収できなくなるリスクが低いと判断すれば、請求書だけで対応してもらえる可能性があります。

ただし、過去に利用実績がある場合でも、必ずしも請求書だけで利用できるとは限りません。利用回数が少ない場合や、前回の取引から期間が空いている場合には、追加の資料を求められることもあります。まずはファクタリング会社に相談してみるとよいでしょう。

取引実績がないのに請求書だけで利用できるファクタリング会社には注意が必要

例外的なケースはありますが、過去に取引実績がなく、同じ売掛先の債権を扱ったことがないにもかかわらず請求書だけで利用できると案内される場合は悪徳業者の可能性があるため注意が必要です。

急ぎで資金調達が必要な場合、冷静な判断ができず、手続きの手軽さを優先してしまうことが考えられます。しかし悪徳業者と契約すると、高額な手数料を請求されたり、個人情報を不正利用されたりするリスクが生じます。

トラブルを避けるためには、前述した例外的なケースを除き、請求書だけで利用できるファクタリング会社は避けましょう。

請求書がなくても利用できるケースもある

請求書は、支払日や支払金額が確定している債権を示す書類であり、ファクタリングでは重要な資料の一つです。ファクタリング会社は、請求書の内容を基に売掛金の額や売掛先、支払期日を確認し、買取条件を判断します。

一方で注文書や納品書、契約書などは、金額や支払時期が確定していない「将来債権」に関する書類です。2020年4月の民法改正により、このような将来債権の活用も認められるようになりました。

そのため、ファクタリング会社によっては、請求書の代わりに注文書や契約書などを用いて審査や取引に対応している場合もあります。全てのファクタリング会社が対応しているわけではありませんが、請求書を用意できないときは相談してみるとよいでしょう。

ただし、この場合も請求書の代わりとなる書類の他に、いくつかの書類を用意する必要があるのが一般的です。

※参考:政府広報オンライン.「民法(債権関係)改正 Q&A」.(参照2026-06-04).

ファクタリング利用時の請求書以外の必要書類


ファクタリングで適切な審査を行うために、売掛先の状況を確認できる資料として請求書と共に提出が求められる書類としては、以下の2つが代表的です。

  • 通帳の写し
  • 本人確認書類

それぞれの詳細をチェックしておきましょう。

通帳の写し

通帳の写しは、必要書類が少ないファクタリング会社であっても提出を求められることが多い重要な書類です。

通帳の写しでは、以下のような内容が確認されます。

  • 利用者と売掛先との継続取引があるか
  • 事業用の支払(運転資金など)を行っているか

過去に取引のある売掛先であれば、過去の入金履歴を通じて取引実態の把握が可能です。また開業して間もない場合や新規の売掛先との取引では、事業に必要な支出が適切に行われているかを確認することで、事業が継続的に行われているかどうかを判断します。

通帳の写しは請求書と同様に重要性の高い資料のため、基本的に必須の書類だと考えておきましょう。

本人確認書類

代表者の本人確認書類も、ファクタリングの利用時に必要となる書類の一つです。

申込手続きは代表者が行うため、本人であることの確認や、反社会的勢力に該当しないかを確認する目的で、以下のような書類の提出が求められます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

多くの場合、顔写真付きの書類が求められますが、状況によっては住民票などで対応できるケースもあるでしょう。

その他、エビデンスとして必要になる可能性のある書類

ファクタリング会社や審査状況によっては、請求書・通帳の写し・本人確認書類以外にも、エビデンスとなる書類の提出が求められることがあります。

代表的な書類を見ていきましょう。

決算書

法人の場合、決算書の提出を求められることがあります。

決算書は、利用者の財務状況や売掛先の状況、売掛金の額、税金の滞納状況などを確認するための資料として用いられます。会計ソフトに保存されているデータや、税務署へ提出した決算書の控えを提出すれば問題ありません。

なお個人事業主の場合は、決算書の代わりに確定申告書の提出が求められるケースがあります。

商業登記簿謄本

法人がファクタリングを利用する際には、商業登記簿謄本の提出を求められる場合があります。

商業登記簿謄本は、会社の正式名称や所在地、資本金、役員などの基本情報が記載されている書類です。そのため、企業が実在するかを確認するための資料として扱われることがあります。法人の本人確認書類のような役割を持つ書類です。

商業登記簿謄本は、法務局の窓口で申請する他、郵送やオンラインでも請求して取得できます。即日で入手したい場合は、窓口で申請しましょう。

なお、個人事業主の場合は開業届の提出を求められることがあります。

取引基本契約書

取引基本契約書とは、継続的に行われる取引において、共通して適用される条件をまとめた書類です。

売掛先と締結している契約書を提出すれば、継続的な取引関係があることを証明しやすくなります。また契約内容には支払条件が記載されているため、通帳の入金情報と照らし合わせれば、売掛債権の存在を裏付ける資料にもなります。

印鑑証明書

印鑑証明書とは、契約書に登録された実印が押されているかを確認する書類です。

一般的にファクタリングの契約書には、署名と押印が求められます。印鑑証明書の提出により、実印が正式に登録されたものであることを証明できます。

法人の場合は法務局で取得が可能です。個人事業主の場合は、市区町村役場の窓口で取得しましょう。

納税証明書

納税証明書は、過去の納税状況を確認するための書類です。

税金の滞納がある場合、売掛債権が差し押さえの対象となる可能性があります。納税証明書を求められるのは、ファクタリング会社が未回収リスクを抑えるためです。特に、取引金額が大きい場合や初めて利用する際には、提出を求められるケースがあります。

納税証明書は、税務署の窓口で取得可能です。

株式会社No.1を利用する際に必要な書類

即日対応実績が豊富な株式会社No.1では、審査の際に以下の書類の提出をお願いしています。

  • 通帳コピー(3カ月分)
  • 決算書(直近のもの)
  • 請求書
  • 発注書・納品書

必要書類を絞りながらも、提出書類の内容を踏まえた適切な審査を行っており、さまざまな業種への対応実績があります。経営支援を行うコンサルタントも在籍しているため、資金調達だけではなく、今後の財務状況の見直しについてもご相談が可能です。ファクタリングをご検討中の方は株式会社No.1のスピード査定をお試しください。

必要書類の少ないファクタリング会社を利用するメリット

必要書類の少ないファクタリング会社を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。3つのメリットをご紹介します。

1. 申込までの手間が省ける

必要書類の少ないファクタリング会社を利用すれば、申込までの手間を省けるでしょう。

ファクタリングを利用する際に提出が求められる書類の中には、法務局や税務署などで取得しなければならないものもあります。書類の数が少なければ、取得の手間を省けるため、効率よく審査申込ができるでしょう。

2. 最短即日での入金も可能

最短即日での入金が可能なことも、必要書類が少ないファクタリング会社を利用するメリットの一つです。

提出書類が限られている分、審査がスムーズに進みやすく、サービスによっては最短即日での入金に対応している場合もあります。急ぎで資金を確保したい方は、必要書類が少ないサービスを選ぶのがおすすめです。

ただし、即日対応しているファクタリング会社でも、審査状況などによっては当日中の入金が難しいこともあります。利用する際は、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

3. オンラインで手続きが完了する

必要書類が少ないファクタリング会社は、オンラインでの手続きに対応しているケースが多いです。

従来のファクタリングでは、対面や電話による審査、書類の郵送が必要なケースも少なくありませんでした。一方、オンラインで手続きが完了するサービスであれば、来店不要かつ書類提出も全てオンライン上で完結するため、忙しい方や遠方にいてファクタリング会社に足を運べない方でも利用しやすくなります。

必要書類が少ないファクタリング会社を利用する際の審査ポイント

必要書類の少ないファクタリングを利用する際に審査を通過しやすくするには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 過去に取引実績のある売掛先を選ぶ
  • 信用力が高い売掛先を選ぶ
  • 支払期日が近い売掛債権を選ぶ
  • 正確に書類を用意する

まず、過去に取引実績がない売掛先に対する売掛債権は、審査対象外となるケースも少なくありません。継続的な取引が確認できる相手先であれば、売掛債権が実在するかの裏付けにつながるため、審査で有利に働きやすくなります。

また大手企業や公的機関など信用力の高い売掛先に対する売掛債権は、未回収リスクが低いと判断される傾向にあります。加えて、支払までの期間が長いと、未回収リスクが高いとされるケースも多いため、できるだけ期日までの期間が短いものを選ぶのがおすすめです。

請求書をはじめとする提出書類は、正確な内容で用意することも重要です。記載内容に誤りや不備があると、不正利用を疑われる可能性があります。必要書類は漏れなくそろえ、内容を十分に確認した上で提出しましょう。

まとめ:株式会社No.1なら少ない書類でファクタリングを利用できる

ファクタリングは「請求書だけで利用できる」とイメージしている方もいるかもしれませんが、原則として請求書だけでは利用できません。必要書類はファクタリング会社によって異なるため、事前にどのような書類が必要かを確認し、求められる書類を漏れなく用意しておくことが大切です。

株式会社No.1は、通帳コピー・決算書・請求書・発注書または納品書のみで審査を行っています。最短即日での入金に対応しており、オンライン査定にも対応しているため、すぐに資金調達が必要な方にもおすすめです。まずは書類不要・完全無料のスピード査定依頼から、調達可能額をご確認ください。

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