即日ファクタリングなら

電話受付時間
平日9:00~19:00(土日祝休)
スピード査定依頼

カテゴリー: ファクタリング

売掛金の回収不可が経営に与える影響とは?早期資金化で対策を紹介!

日本の多くの企業では信用取引を行っており、これは債務者の信用をもとに代金の後払いを認める取引です。信用取引は商取引の円滑化に寄与する一方で、売掛金の回収が不能となるリスクも伴います。こうしたリスクは、債権者にとって資産の毀損や損金の計上といった経理上の問題を引き起こす可能性があります。特に法人の中でも中小企業にとっては、与信管理の徹底が難しく、該当する債権の管理や仕訳の作成にも負担がかかります。一定期間を経過しても弁済がない場合、通知や内容証明の送付、さらには裁判所を通じた法的手続が必要となるケースもあります。

では、こうしたリスクにどう備えるべきでしょうか?この記事では、売掛金の回収不能がもたらす影響や、金融機関を活用した早期資金化の方法、そしてそのメリットと注意点について、具体的な対処法を交えて解説します。

売掛金の回収不可について

 
まずは、売掛金の回収が不可になるとはどういうことなのか、その基本的な仕組みと、企業にどのような影響を及ぼすのかを簡単に確認しておきましょう。あわせて、回収が難しくなった売掛金に対して、どのような対応や処理が必要になるのかについても、ざっくりと見ていきます。

売掛金の回収が不可になるとは?

 
売掛金の回収が不可になるとは、どういうことなのでしょうか。信用取引によって取引を行うと、売掛金という金銭債権が発生します。これは債権者が債務者に対して、一定の期間内に代金を支払ってもらう権利を持つことを意味します。売掛金は資産として計上され、経理上も重要な項目となりますが、同時に債務者の支払い能力に依存するリスクも抱えています。

現金取引であれば、商品の提供と同時に金銭のやり取りが行われるため、未回収の問題は発生しません。しかし信用取引では、商品やサービスの提供後に代金を回収するため、経過期間中に債務者の経営状況が悪化し、弁済が行われない可能性もあります。こうした状況が続くと、売掛金は不良債権化し、損金として処理せざるを得ないケースも出てきます。

売掛金の回収不可の悪影響

 
売掛金の回収が不可になった場合、債権者である自社は深刻な影響を受けます。特に大きな問題は、資金繰りの悪化です。売掛金は資産として会計上計上されますが、実際に金が入ってこなければ、経営基盤に大きな打撃を与えます。一定期間が経過しても債務者からの弁済がなく、未回収のまま放置すれば、やがて債務超過に陥る可能性もあります。

キャッシュフローの観点から見ると、売掛金の回収不能はキャッシュインフローの減少を意味し、仕入や人件費などのキャッシュアウトフローは変わらないため、差し引きのフローはマイナスになります。これは経理や会計処理上も損金としての扱いや、仕訳の見直し、場合によっては貸倒引当金の設定や貸倒れの処理が必要になるなど、経理担当者にとっても大きな負担です。

さらに、手元資金が限られている法人では、売掛金の回収を前提に支払計画を立てているケースが多く、回収不能が発生すると、支払督促や取立、最終的には裁判所を通じた訴訟や強制執行といった手続に発展することもあります。こうした状況を放置すれば、支払い不能により倒産へと至るリスクも現実味を帯びてきます。

回収が不可になった売掛金の処理

 
売掛金が回収不可になった場合、債権者である法人はどのように対処すべきでしょうか。まずは債務者に対して通知や催促を行い、支払期日の延長や分割弁済などの交渉を試みます。場合によっては、書面による念書の作成や、内容証明の送付といった文書対応も有効です。これらの手段を講じても解決しない場合、裁判所を通じた訴訟や強制執行といった法律上の手続が必要になることもあります。

ただし、支払能力が著しく低下した債務者に対しては、他の債権者との優先順位の争いが発生することもあり、満額回収は困難です。特に、会社更生法や民事再生法などの倒産手続に入った場合、債権は大幅に切り捨てられ、備忘価額での処理や損金算入が求められることもあります。こうした場合、売掛金は不良債権として区分され、債権回収会社への譲渡が検討されますが、譲渡価格は額面のごく一部にとどまるのが一般的です。

売掛金の回収不可を避けるには

 
売掛金の回収不可を避けるためには、事前の備えが欠かせません。その中でも特に重要なのが「与信管理」です。取引先の信用状況を見極め、適切な取引条件を設定することで、未回収リスクを最小限に抑えることができます。

ここでは、与信管理とは何か、なぜ必要なのかといった基本的な考え方から、実際の管理体制や運用のポイントまで、全般的な知識についてわかりやすく解説していきます。

与信管理とは?

 
信用取引とは、取引先に対して信用を与えることで成り立つ取引であり、法人が事業を展開する上で一般的な手法です。しかし、信用取引には常にリスクが伴います。この記事のテーマである「売掛金の回収不可」だけでなく、「支払遅延」「納期遅延による違約金の発生」「前受金に対する納品不能」など、与信に関するさまざまなリスクが存在します。

これらのリスクを管理するためには、与信管理の強化が不可欠です。与信管理が不十分な場合、債務者の財務状況や支払能力を正確に把握できず、結果として売掛金が未回収となり、損金処理や会計上の記載、さらには貸倒引当金の設定といった会計処理が必要になります。こうした状況が続けば、資金繰りの悪化を招き、財産の流出や債務の履行不能といった問題に発展するおそれもあります。

会社の経営を安定させるためには、定期的なチェックや参考資料の活用、税理士など専門家の監修を受けた体制づくりが重要です。与信管理は、経営基盤を支える重要な手段であり、会社の存続と発展に直結する要素といえるでしょう。

与信管理体制の構築を

 
与信管理を適切に行うためには、社内における明確な与信管理体制の構築が不可欠です。与信管理の基本的な手順は、「与信計画」「与信実行」「与信監査」「与信改善」というマネジメントサイクルに沿って実施されます。これらを定期的に実施することで、与信リスクの上昇を事前に察知し、適切な手段を講じることが可能になります。

特に営業部門と経理部門の連携が不十分な場合、与信限度額の設定や回収サイトの長期化といった判断ミスが発生しやすくなります。こうした判断ミスは、最終的に売掛金の回収不能や損失の発生といった重大な結果を招きかねません。営業部門が契約獲得を優先しすぎると、支払能力に疑問のある取引先との契約が増え、債務不履行や遅延といったリスクが高まります。

このようなリスクを防ぐには、社内での共通認識を強化し、与信管理に関する規定やルールを明文化したうえで、書面による契約や証拠の残し方なども明らかにしておく必要があります。さらに、与信管理に関する情報を集約し、目次やチェックリストを活用した管理体制を整えることで、営業活動とリスク管理のバランスを保つことができます。

与信限度額に要注意

 
与信管理において、与信限度額の設定は極めて重要な要素です。与信限度額は「債権極度額」とも呼ばれ、信用取引における金銭債権の上限を定めるものです。取引先の事業規模や財務状況、過去の支払履歴などを総合的に分析し、適用すべき限度額を判断します。これは、会社法や内部規定に基づいて明確に区分されるべき項目です。

新規取引先の場合、支払能力に関する情報が少ないため、初期段階では保守的な限度額を設定するのが一般的です。その後、定期的に財務資料や支払実績を確認し、必要に応じて限度額の見直しを行います。こうしたプロセスを通じて、債務不履行や貸倒れといったリスクを最小限に抑えることができます。

また、限度額を超える取引が発生した場合には、社内での承認手続や書面による記録を残すことが重要です。これにより、万が一の回収不能時にも、社内での責任の所在や判断の妥当性を明らかにすることができます。与信限度額の適切な設定と運用は、連鎖倒産の防止や経営の安定化に直結する重要な対策といえるでしょう。

与信管理と信用調査

 
実際の与信管理においては、信用調査の実施が欠かせません。信用調査とは、債務者となる取引先の信用状態を把握し、取引の安全性を確保するための重要な手段です。調査方法には、自社での独自調査のほか、信用調査会社に依頼する方法があり、調査結果には経営者の経歴や財産状況、金融機関との取引履歴、過去の支払遅延や債務超過の有無などが含まれます。

こうした情報をもとに、債務者が支払不能に陥るリスクを事前に見極めることが可能です。たとえば、銀行からの取引停止や支払督促の履歴がある場合、債務の履行に問題があると判断できます。このような事実を明らかにすることで、該当する取引先との契約を見送る、あるいは与信限度額を制限するなど、具体的な対処法をとることができます。

また、信用調査の結果は、契約書や念書などの文書作成時にも参考となり、後のトラブル防止に役立ちます。信用調査を通じて得た情報は、会計処理や仕訳の判断材料としても有効であり、経理部門と営業部門の連携を強化するうえでも重要な役割を果たします。

売掛金の早期資金化で回収不可を避ける

 
ここからは、売掛金が回収不可となる事態を未然に防ぐために、企業がどのような対策を講じるべきかについて解説していきます。日々の取引の中でリスクを見極め、適切に管理するための具体的な方法を、順を追って見ていきましょう。

与信管理の徹底は非現実的

 
前提として、多くの中小企業にとって与信管理の徹底は非常に困難です。これまでの解説からも明らかなように、与信管理の実施には専門的な知識と経験が求められ、実施体制の構築には相当な労力とコストがかかります。大企業であれば、専任の担当者や部署を設け、信用調査や与信審査、会計処理の整備などを一括して実施することが可能ですが、中小企業ではそのような体制を整えるのは現実的ではありません。

与信管理体制の構築にあたっては、まず規定や手順の作成、書面によるルールの明文化、そして社内教育の実施など、多岐にわたる準備が必要です。しかし、実際には「どこから手を付けてよいか分からない」と感じる経営者も多く、与信管理の枠組みを作成しただけで満足してしまうケースも見受けられます。これは、実施体制の整備が不十分なまま、形式的な整備にとどまっている状態といえるでしょう。

さらに、信用調査や債務者の分析、契約書の作成、支払遅延時の対応など、実務レベルでの与信管理には専門的なスキルが求められます。そのため、税理士やコンサルタントなどの外部専門家の協力を得ることも検討されますが、コンサルティング料や調査費用などのコストが発生し、財務的な負担も無視できません。こうした要因が重なり、多くの中小企業では、与信管理の実践が事実上困難となっているのが現状です。

回収不可のリスクを移転する

 
そこで、売掛金が回収不可を避けるためにも、与信管理の必要性をなくしてしまうのがベストです。
与信管理が不要になれば、与信管理のための人材やコストに悩むこともありません。
もっとも、これは与信管理を諦めるということではなく、売掛金の回収が不可になるリスクを移転するということです。
売掛金が回収不可に陥った場合、売掛金が回収できなくなって資金繰りが悪化し、倒産のリスクが生じます。
このリスクをあらかじめ移転し、売掛金が回収不可になった際の損失を防げばよいのです。
売掛金が回収不可になるリスクを移転する方法に、「売掛金の早期資金化」があります。
売掛金の早期資金化とは、業者に売掛金を売却し、支払期日前に売掛金を回収することです。
買取業者は売掛金に対して審査を行い、回収が不可になるリスクに応じて、額面金額よりも割安に買い取ります。
買い取った売掛金が回収不可にならなければ、買取業者は支払期日に満額回収することで利益を得られる仕組みです。
詳しくは後述しますが、売掛金の早期資金化サービスを利用すると、回収不可に陥った場合の損失は買取業者が全額負担してくれます。
これは、売掛金の早期資金化を通して、回収不可のリスクを買取業者に移転したことにほかなりません。
与信管理をせずに売掛金の回収不可を避けるには、早期資金化が最適です。

売掛金を早期資金化するメリット

 
売掛金の早期資金化は、単に回収不可のリスクを回避するための手段にとどまりません。資金繰りの安定や経営の柔軟性向上など、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。

ここでは、そうした早期資金化の代表的なメリットについて、わかりやすく紹介していきます。

売掛金の回収不可は避けられる

 
すでに解説した通り、売掛金を早期資金化することによって、回収不可に陥るリスクがなくなります。
これは、売掛金の早期資金化には償還請求権がないからです。
償還請求権とは、譲渡した売掛金の回収が不可になった場合、譲受人(買取業者)が譲渡人(利用会社)に対して売掛金の買い戻しを求める権利のことです。
償還請求権がない契約を「ノンリコース」、償還請求権がある契約を「ウィズリコース」ともいいます。
売掛金を早期資金化する際の債権譲渡契約は、「償還請求権なし」が原則となります。
というのも、「償還請求権あり」の条件で契約すると、「売掛金の買い取り」ではなく「売掛金を担保とした貸付け」とみなされるためです。
貸付けとみなされた場合、買取業者は貸金業者としての規制をうけます。
当然ながら、金融庁の貸金業登録が必要になりますが、ほとんどの買取業者は無登録です。
つまり、償還請求権ありで売掛金を買い取れば、その時点で無登録営業(ヤミ金)として摘発されることとなります。
この問題を避けるためにも、買取業者は必ず「償還請求権なし」で売掛金を買い取ります。
償還請求権がなければ、売掛金の回収が不可になっても買い戻しを請求できません。
貸倒損失は全て買取業者の負担となり、利用会社は損失を回避できます。
「売掛金の早期資金化によって回収不可のリスクを移転できる」とは、こういうわけです。

営業活動が円滑になる

 
売掛金の回収不可を避けるためには、与信管理が必要です。
営業部門と他の部門との連携が重要となり、これが営業活動の制約につながります。
回収不可のリスクは、与信限度額や回収サイトなどの契約条件によって大きく左右されます。
与信管理を重視するほど、営業マンは保守的な判断をせざるを得ず、積極的な営業活動が難しくなるのです。
実際、これによって業績が伸び悩むことも少なくありません。
保守的な判断も大切ですが、その結果として資金繰りが悪化すれば本末転倒です。
業績が伸び悩んでいる会社は、業績が横ばいを続けるよりも、業績が悪化する傾向があります。
例えば、競合他社が積極展開によって業績を伸ばした場合、自社のシェアが奪われて業績が悪化します。
業績が悪化すると、銀行から「収益力(返済能力)が低下している」と評価されるため、融資のハードルも高くなるでしょう。
資金調達が困難になれば、資金繰りの維持が困難になるのも当然のことです。
このような悪循環を避けるためには、早期資金化が最適です。
早期資金化すれば回収不可のリスクはなくなり、与信管理も不要になります。
営業マンが保守的になる必要もなく、新規取引先の開拓でも、既存の取引先との取引拡大でも、積極的に検討できます。
新規取引先の売掛金は回収不可のリスクが高く、既存の取引先が大口となれば回収不可の際の損失は計り知れません。
そのような問題も、早期資金化によって回避できます。
営業活動を円滑化し、会社の成長を加速するためにも、早期資金化がおすすめです。

資金調達方法を多様化できる

 
売掛金の早期資金化は資金調達にも役立ちます。
基本的に、資金調達の軸となるのは銀行融資です。
しかしながら、銀行融資は審査が厳しいのが難点です。
業績・財務に問題がある会社は、審査に落ちて資金を調達できない可能性があります。
この時、銀行融資に依存している会社は資金繰りが行き詰まり、資金ショートや倒産のリスクがあります。
資金繰りを維持し、経営を継続するためには、売掛金の回収不可を避けるだけではなく、必要な時に必要な資金を調達することが重要なのです。
そのためには、資金調達方法を多様化する必要があります。
銀行融資以外の資金調達方法を確保しておけば、融資審査に落ちても別の方法で調達でき、資金調達が行き詰まることはありません。
売掛金を早期資金化すると、手数料によって多少目減りするとはいえ、額面金額に近い現金が入ってきます。
回収不可に備えると同時に資金調達方法を多様化し、資金繰りの安定性を高めましょう。

審査のハードルが低い

 
売掛金を早期資金化する際には、買取業者から審査を受けなければなりません。
もっとも、この審査のハードルは低いです。
特に、銀行や貸金業者の審査と比べると、審査の難易度には雲泥の差があります。
これは、審査の基準が異なるためです。
融資の場合、貸したお金を確実に回収する必要があり、融資先の経営状況や返済力を厳しく審査します。
何らかの問題がある場合、不動産担保や信用保証協会の保証がなければ融資を受けることはできません。
これに対し、早期資金化は「借入れ」ではなく「売掛金の売却」です。
返済義務がないため、買取業者は利用会社の経営状況・返済能力をほとんど重視しません。
もちろん、返済不能に備えるための担保・保証も一切不要です。
審査の中心となるのは、売掛金の価値です。
ここでいう「売掛金の価値」とは「売掛先の支払能力」にほかなりません。
売掛先の支払能力が高ければ、買い取った売掛金が回収不可に陥るリスクは低く、買取業者は利益を確保できます。
つまり買取業者の審査では、回収不可のリスクを測っているのです。
したがって、利用会社の経営に問題があっても、回収不可のリスクさえ低ければ審査に通ります。
審査のハードルが低いため、自社で取り扱いに困っている売掛金でも売却しやすく、回収不可リスクの移転に好都合です。

売掛先に知られず利用できる

 
売掛金の早期資金化には2つの方式があります。

  • 2社間方式:利用会社と買取業者の2社間で取引する方式
  • 3社間方式:利用会社、買取業者、売掛先の3社間で取引する方式

2社間方式では売掛先が関与しないのに対し、3社間方式では売掛先の関与が必須です。
2社間方式は、売掛先が関与しないため簡単な手続きで利用でき、最短即日で資金化できます。
これに対し、3社間方式の手続きには売掛先が関与するため、手続きが煩雑になり、売却に時間がかかります。
このほか、回収不可を避けることが目的であれば、売掛先に知られるかどうかもポイントになってくるでしょう。
この場合、利用会社は売掛先の支払能力に対して、多かれ少なかれ疑いを抱き、リスク回避のために早期資金化するわけです。
そのように疑われていることを売掛先が知れば、関係が悪化することも十分にあり得ます。
信頼関係に傷をつけないためには、売掛先に知られない形で早期資金化したほうが好ましいのです。
2社間方式を利用すれば、売掛先に知られることなく売掛金を早期資金化し、回収不可のリスクを回避できます。

利便性の高さに注目

 
売掛金を早期資金化する際に気になるのが利便性です。
回収不可の回避に役立つといっても、利便性が低ければ役に立ちません。
早期資金化は、この点でも優れています。
売掛金を早期資金化する場合、信用リスクを避けるためにも2社間方式が基本となります。
2社間方式は簡単な手続きで利用でき、必要書類の準備にも手間がかかりません。
必要書類は業者によって異なりますが、近年、業界全体で手続きを簡素化する流れがあり、手元の書類だけで利用できるケースが増えています。
例えば、No.1をご利用いただく際に必要な書類は以下の通りです。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

これを見ればわかる通り、手元の書類だけでお申し込みいただけます。
また近年、オンラインで対応する業者が徐々に増えてきました。
オンラインの場合、2社間での取引を全てオンラインで行い、契約もクラウド上で締結するため、さらに便利に利用できます。
No.1でも、オンラインでご利用いただけます。

スピーディに利用できる

 
早期資金化は資金調達にも利用されますが、他の資金調達方法に比べると圧倒的にスピーディです。
例えば、銀行融資には数週間~1ヶ月を要します。
即日融資を謳っているノンバンクでも、実際には数日を要するのが一般的です。
これに対し、売掛金の早期資金化は最短数時間~即日で利用できます。
スピードを重視する場合、2社間方式がおすすめです。
オンラインならば最短数時間、通常の手続きでも最短即日で完了します。
実際に、No.1のオンラインサービスでは最短60分入金の実績が多数ございます。
純粋に「回収不可の回避」だけを目的とする場合、スピードはあまり気にならないかもしれません。
しかし、早期資金化には色々なメリットがあるのです。
せっかく利用するならば、回収不可に備えるだけではなく、できるだけ多くのメリットを享受すべきでしょう。
回収不可のリスク回避がスピーディであれば、素早い判断が必要な局面にも対応しやすく、営業活動の加速にもつながります。

資金繰りの維持・改善に役立つ

 
最後に、早期資金化は資金繰りの維持・改善に役立ちます。
売掛金を早期資金化すれば、回収不可に陥るリスクを移転でき、資金繰りの悪化を未然に防ぐことができます。
資金繰りが悪化しないということは、資金繰りを維持できるということです。
一旦、資金繰りの悪化が始まってしまうと、悪化を食い止めるのは中々難しいものです。
資金繰り悪化を止めるよりも、回収不可を未然に防ぎ、資金繰りを維持する方が遥かに簡単といえます。
早期資金化を上手く利用すれば、資金繰りの改善も可能です。
売掛金を早期資金化することにより、支払期日を待たずに回収することができます。
2社間方式で即日資金化する場合、支払期日の残存日数に関係なく、実質的な回収サイトが0日になるのです。
回収サイトが長いほど資金繰りが苦しくなり、回収サイトが短いほど資金繰りがラクになるのが、資金繰りの原則です。
早期資金化によって回収サイトを短縮すれば、資金繰りを簡単に改善できます。

売掛金を早期資金化する際の注意点

 
売掛金を早期資金化する際には、いくつかの点に注意が必要です。
ここでは、主な注意点を2つ紹介します。

不良債権は売却不可

 
売掛金にはいくつかの種類がありますが、早期資金化の対象となるのは、請求内容が明らかで、債務者との間で成立している確定債権に限られます。確定債権とは、商品の提供が完了し、請求書を作成・送付し、債務者がその内容を受理している状態の売掛金を指します。これに該当しない将来債権や想定債権などは、法律上の権利としては未確定であり、金融機関や買取業者による資金化の対象にはなりません。

特に注意すべきは、不良債権の扱いです。不良債権とは、支払期日を経過し、回収不能が事実上明らかとなった債権であり、すでに債務者が履行不能に陥っている場合が多く、買取は原則として不可です。こうした債権は、会計上は貸倒れとして処理され、損金算入や備忘価額での計上、または貸倒引当金の設定が必要となることもあります。

早期資金化を実施する際は、支払期日を過ぎる前に手続きを行うことが重要です。支払期日を1日でも過ぎれば、業者によっては「消滅した債権」とみなされ、買取対象から除外される可能性があります。したがって、売掛金の資金化を検討する際には、契約書や請求書などの文書を整備し、支払期日や債権の成立状況を定期的にチェックする体制を整えることが求められます。

このように、売掛金の早期資金化は、倒産リスクや資金ショートを防ぐための有効な手段であり、適切なタイミングと手続をもって実施することが、会社の経営安定に大きく寄与します。

手数料に注意

 
次に、手数料に要注意です。
早期資金化には手数料がかかり、手数料率は審査によって決まります。
方式別の手数料の相場は以下の通りです。

  • 2社間方式(オフライン):額面金額の10~30%
  • 2社間方式(オンライン):額面金額の10%以下
  • 3社間方式:額面金額の1~10%

この手数料をみれば分かる通り、他の資金調達方法に比べて割高です。
銀行融資ならば年利2%程度、ノンバンクのビジネスローンでも年利15%程度ですが、早期資金化は額面金額に対して手数料がかかるため、基本的には融資よりも高くなります。
入ってくるお金が手数料の分だけ目減りするのですから、場合によっては資金繰りが悪化します。
利益率が低い会社は、特に注意が必要です。
手数料率が利益率を上回ると、少なくともその取引は赤字となり、赤字部分は手元資金によって補填しなければなりません。
無計画な利用によって赤字を繰り返せば、資金繰りは確実に悪化していきます。
そうならないためにも、手数料の安い業者を選びましょう。
優良業者は、相場よりも安い手数料で利用できることが多いです。
例えば、No.1は以下の条件でご利用いただけます。

  • 2社間方式(オフライン):額面金額の5~15%
  • 2社間方式(オンライン):額面金額の2~8%
  • 3社間方式:額面金額の1~5%

まとめ:売掛金の回収不可のお悩みはNo.1にご相談ください

 
この記事では、売掛金の回収が不能になった場合のリスクや対処法、そして早期資金化のメリット・注意点について詳しく解説しました。売掛金が未回収のまま一定の期間を過ぎると、資金繰りに深刻な影響を及ぼす可能性があります。こうした事態を防ぐためには、内容証明郵便や念書などの文書による証拠保全も重要です。

また、売掛金の早期資金化を活用すれば、回収不能リスクを代行業者に移転でき、損失を回避しやすくなります。仕訳処理も明確になり、会計上の管理もスムーズに行えるでしょう。法人だけでなく、個人 事業主の方にとっても、こうした資金化の仕組みは資金繰りの安定に大きく貢献します。

売掛金の資金化をご検討中の方は、ぜひNo.1までご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にヒアリングし、最適な対策をご提案します。

No.1
【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00( 土日祝休 )

NEWS
お知らせ
DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top