カテゴリー: ファクタリング
銀行通帳を偽造したらどうなる?ファクタリング利用で抱える重大リスクをチェック
ファクタリングは融資とは異なり、銀行法・貸金業法・利息制限法といった各種法律の適用を受けない仕組みです。そのため、当事者間の自由な契約という「契約自由の原則」が基本となり、民法の一般原則に反しない限り、多くの契約が有効とされています。こうした仕組みを正しく理解するためには、まず適切な 知識 を持つことが欠かせません。
しかし、契約が自由であるからといって、書類の偽造や捏造が許されるわけではありません。特に、ファクタリングで重要書類にあたる銀行口座の通帳を偽造した場合、その 発覚 によって支払いの遅れや契約の白紙化だけでなく、法的責任を「払えば済む」というレベルでは到底 解決 できない重大なペナルティを受ける可能性があります。
また、「バレなければ問題なし」という考えは極めて危険です。書類の 鮮度 や整合性まで厳しくチェックされるファクタリングにおいて、偽造行為は必ず矛盾を生み、最終的に大きな代償を支払う結果につながります。
本記事を通じて、通帳偽造がいかに重いリスクを伴うかを理解し、絶対に行わないよう強く意識してください。
ファクタリングを申し込むと、審査に先立って複数の書類を提出しなければなりません。例えば、決算書、請求書、通帳コピー、売買基本契約書などです。
この中でも特に重要視されるのが、入出金明細を確認するための通帳コピーです。
通帳なしではファクタリングできないといっても、過言ではありません。
ファクタリングに必要な書類を確認
まず、ファクタリング契約に必要な書類について確認しておきましょう。ファクタリングに必要な書類は一般的には以下になります。
- 本人確認書類(身分証明書)
- 売掛金の請求書
- 銀行の通帳(売掛金の入金確認)
- 確定申告書、決算書
- 商業登記簿謄本(法人のみ)
今回取り上げる銀行の通帳は、売掛金の入金状況を正確に確認するために欠かせない資料です。ファクタリングでは、売掛金が実際に入金されているかどうかが契約の信頼性を左右するため、通帳の記載は 会計処理 の裏付けとしても重要な役割を果たします。
たとえば、売掛先に対して売掛債権を保有し、毎月決まった日に入金があるという前提で請求書を発行していても、その日に実際の入金記録がなければ請求書の信頼性は大きく揺らいでしまいます。
末日締め翌末日払いのA社への請求であれば、土日を除いた毎月末日に
「25-11-30 Aシャ ¥○○○○」
といった入金記録が通帳に残っている必要があります。これが確認できなければ、その売掛金が本当に存在するのか、契約が成立しているのかさえ判断できません。これはファクタリング会社にとっては大きなリスクであり、将来的な 返済方法 や資金回収の見通しにも影響します。
銀行通帳だけでなく、契約書や請求書などファクタリングに関連する書類を偽造して提出した場合、それは重大な犯罪行為です。文末に各種書類の偽造がどの罪に該当するかまとめていますので、必ず確認してください。
それでは、銀行通帳を偽造した場合に問われる罪について詳しく見ていきましょう。
通帳の偽造は私文書偽造罪や詐欺罪に
そもそも、銀行通帳のコピーをファクタリングの際に提出してもらう理由は、売掛金が実際に入金されているか、掛売契約が存在するかを確認するだけでなく、事業用資金の出入りも把握するためです。売掛金の 譲渡 や 資金繰り の管理上、通帳を確認することで水道光熱費、家賃などの経費の支払い、借入の返済、他者からの入金、仕入れのための出金なども確認できます。これにより、ファクタリングを 申し込み する際に、事業者が実際に事業を行っているかどうかの確度が高まります。特に個人事業主の場合は、法人のような商業登記簿謄本がないため、通帳による資金の出入確認は重要です。
しかし、これらの通帳を偽造・捏造することは 犯罪行為 にあたり、重大な罪に問われます。具体的には、「私文書偽造罪」「私文書変造罪」「偽造(変造)私文書行使罪」「詐欺罪」の4つの罪が適用される可能性があります。さらに、通帳偽造が 発覚 した場合、下請法などの関連法規や 取引先 との契約にも悪影響が及ぶおそれがあります。
ここで整理すると、偽造と変造の違いは以下の通りです:
私文書偽造:存在しない通帳を作成する
私文書変造:通帳内の残高や入金先を改ざんする
さらに、偽造・変造した通帳をファクタリング会社に提出すると 行使罪 が加わります。刑罰は以下の通りです:
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年未満の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
自分で通帳を偽造・変造して 行使 した場合、偽造(変造)罪と行使罪は 牽連犯 の関係になり、重い方の刑罰のみが課せられます。さらに、私文書偽造・変造・行使の各罪と詐欺罪も牽連犯の関係で、重い方(通常は詐欺罪)が適用されます。内容によっては詐欺罪の適用が見送られる場合もありますが、「騙すつもりでやった」と判断されれば最大で10年の懲役となる可能性があります。
つまり、通帳を偽造すればファクタリングができないだけでなく、信用だけでなく人生まで失う危険があります。資金繰りが厳しい場合でも、通帳を偽造するのではなく、正規の手段でファクタリング会社や取引先に相談することが重要です。下請法など法令や契約を守りながら、適切な資金調達方法を選ぶことで、事業継続と信用の維持が可能です。
通帳の偽造は絶対に行わないこと。犯罪行為 であり、発覚すれば取り返しのつかない結果になることを強く理解してください。
書類偽造をしてしまった場合の刑事罰まとめ
通帳偽造を含め、ファクタリングに必要な書類を偽造・捏造して提出してしまうと、証明書類に対する重大な犯罪として扱われ、以下の罪や罰則が発生します。これは刑事罰であり、「前科者」となってしまう問題は極めて深刻です。
一度前科がつけば、自社の信用は大きく損なわれ、今後の事業運営や取引先からの信頼を求めても回復は容易ではありません。また、実際に刑務所に服役する可能性もあります。
偽造行為は「バレなければいい」といった軽い気持ちで行ってしまうものではなく、自社の未来を大きく左右する危険な行為です。
絶対に偽造はしてはいけません。強く肝に銘じてください。
通帳の偽造
通帳の偽造については、本記事でまとめたように以下になります。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
請求書の偽造
意外なことに、請求書を偽造しても私文書偽造罪や変造罪には該当しません。これは、偽造が「他人が発行する書類をいじる行為」を指すためで、自社で作成する請求書は形式上“本物”として扱われるからです。
しかし、実際には存在しない売掛債権を記載した請求書を作成し、ファクタリング会社や金融機関に対して申し込む行為は当然違法であり、刑法上の罪に問われる可能性があります。特に、虚偽の請求書によって相手を騙し資金化する行為は、以下の犯罪となり得ます。
詐欺罪(刑法):10年以下の懲役
存在しない債権の請求書でファクタリング会社等を欺いて資金を得ようとする行為は、明確に詐欺罪に該当します。仮に「数ヶ月だけ…」と軽い気持ちであっても、重大な刑事責任を負うことになるため、絶対に行ってはいけません。
契約書の偽造
契約書を偽造すると、基本的には私文書偽造・変造罪に当たります。しかし、契約相手が架空であったとしても、官公庁・自治体・公的機関との契約書という性質を持つ場合、本来その書類は「公文書」として発行されるわけです。したがって、その書類を偽造すると「公文書偽造・変造罪」に該当します。
公文書は社会的影響が大きく、虚偽の内容が発覚した際には調査も厳格に行われます。そのため、科される刑罰も私文書より高く設定されています。決して軽い処分で済むものではあっても、重大な犯罪であることに変わりはありません。偽造に手を出すメリットは少なく、リスクが圧倒的に上回ることを本概要から理解しておく必要があります。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
本人確認書類の偽造
本人確認書類の多くは、運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関作成のものですので、偽造すれば公文書○○罪になり、罪が重くなります。
公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
確定申告書、決算書の偽造
確定申告書や決算書の偽造は、私文書関連の罪になります。なお、確定申告書の数字を偽造するということは、所得税や法人税の税額が変わるため、税法違反にも問われます。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
所得税法、法人税法、消費税法違反:10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科+追徴課税
<h3>商業登記簿謄本の偽造ファクタリングは当事者間の合意ができればOK!まず正直に相談すると良い
通帳をはじめとする書類の偽造は、バレれば当然のことながら刑事罰の対象となり、懲役刑を含む重い処罰が科される可能性があります。そのため、絶対に偽造や不正な使用は避けるべきです。この点は非常に重要な理由です。
ファクタリングは、銀行法や貸金業法の規制を受けず、民法に基づく契約行為として成立します。民法には私的自治の原則があり、当事者間で合意ができれば、条件が公序良俗に反しない限り有効です。
通帳や書類の内容に自信がなくても、偽造せずにファクタリング会社と話し合い、合意できればその契約は有効となります。契約時点で売掛債権が存在していれば、原理的にファクタリングは可能です。万一、契約が成立しなくても、信用情報に記録されることはなく、いわゆる「ブラックリスト」に載ることもありません。
まずは書類や状況を正直にチェックしながら相談し、資金調達できるかどうか、その可否を探ることが重要です。その後の対応も含め、正しい手順で進めれば、非常に安全かつ安心してファクタリングを利用できます。
書類に不安がある場合はNo.1に相談を!
もし、今の通帳の内容に不安がある、審査に通るかどうかほぼわからない場合でも、まずはファクタリング会社に正直に相談してみましょう。
ファクタリングは融資ではないため、通帳の内容が良くなくても「信用情報」に記載されることはなく、各社間で共有されることもありません。詐欺未遂のような違法行為をしてしまうリスクを負う必要は全くありません。通帳を偽造するのは絶対に避けるべきです。
ファクタリングは当事者間の合意で成立するため、まずは正直に状況を伝え、条件を確認してもらうことが重要です。インターネットで検索すれば当社の評判も確認できますが、実際に相談してみることで、より確実に自社の状況に合った資金調達方法が見えてきます。
「株式会社No.1」によるファクタリングは、歴史と実績があり、利用者の会社の強みを評価して現金化できるかどうかを丁寧に検討します。売掛金入金が確認できれば、回収可能性を踏まえてファクタリングできる可能性がほぼ確実に上がります。
経営上のお悩みも含め、まずは通帳を正直に見せ、次のステップとしてNo.1ファクタリングにご相談ください。
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