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ファクタリングで調達資金を返さなかったらどうなる!?刑法の罪で刑務所行きもありうる重罪!

借りたものは返すという当たり前のことが守られないと非常に重大な事態を招きます。ファクタリングで調達した資金を返さなかった場合も同様です。融資でもファクタリングでも返さなかったらどうなるかというと、刑法に触れて逮捕される可能性があります。逮捕されれば、刑務所に行く可能性もあります。悪質性があれば執行猶予が付きません。

今回はファクタリングで返さなかったらどうなるか、該当する刑罰も含めて紹介していきます。

ファクタリングで返さなかったらどうなるか問題になるのは2社間ファクタリングのみ

まずファクタリングで返さなかったらどうなるか問題になるのは、2社間ファクタリングの場合に限られます。

3社間ファクタリングならば、ファクタリング会社は直接売掛先から資金を回収しますので、返さなかった、返せなかったという問題は起きません。

2社間ファクタリングで売掛債権(売掛金)の回収日に入金されたのに、事業者がファクタリング会社に返さなかった場合に今回の問題が発生します。

なお、3社間ファクタリングで売掛先に問題があり、売掛先からファクタリング会社に入金されなかった場合はどうなるのでしょう。ここで「償還請求権」付きのファクタリング契約をしていると、みなさま(事業主様)がファクタリング会社に自腹で返済しなければならなくなります。

しかし、償還請求権付きのファクタリングは融資である、という裁判所の判決も出ているため、現在、償還請求権の3社間ファクタリングを契約させるファクタリング会社はほとんどありません。

したがって、2社間ファクタリングで資金調達したのに返さなかったらどうなるかということだけを考えていきましょう。3社間ファクタリングで売掛先から直接回収する場合は、返さなかったらどうなるかはひとまず無用の議論になります。

ファクタリングで返さなかったらどうなるか?横領罪と詐欺罪に問われる可能性

ファクタリングで資金調達したのに返さなかったらどうなるか、違法行為になるのでさまざまなリスクが生じます。ここではそれをまとめます。

民事上のリスク「債務不履行」

約束した日までに返さなかったら、民事上の「債務不履行」に問われます。民事上の債務不履行で法的な措置を取られるかもしれません。

その場合、当初の売掛債権(売掛金)額に加えて、遅延利息、遅延損害金なども加算されて支払うことになります。また訴訟や法的措置、示談交渉などにかかる弁護士費用も自己負担になります。

期日までに返せばかからなかった費用を支払うことになります。ただ、民事訴訟、民事対応だけなら犯罪になりません。もし返さなかった場合でも、可能な限りここで止まることが大切です。まず「債務不履行だから速やかに返済してください」とファクタリング会社から申し出があるはずです。

ここを放置していると次の段階、刑事罰へ進んでしまいます。

刑事上のリスク「横領罪」「詐欺罪」

例えば100万円の売掛債権(売掛金)をファクタリングして90万円資金化したと考えます。期日に返さなかったら、売掛先から回収した100万円を懐に入れてしまうのと同義です。

100万円の売掛債権(売掛金)を返さなかった場合190万に化けてしまいます。そんなことはあるはずがなく、重大な刑事事件、犯罪になってしまいます。ファクタリングを返さなかったらどうなるか、横領罪と詐欺罪に該当します。

ファクタリングで返さなかったら横領罪

横領罪は信頼関係に基づいて他人の財産を管理している立場の人が、その財産を不正に自分のものとする場合に成立します。

不可抗力があり返せなかった場合は横領になりませんが、最初から不正にだまし取ろうという意思があれば横領になります。

ファクタリングに関しても同様です。初めから返済する意思がなく、詐欺的な手法でファクタリングを利用して資金を得た場合、つまり期日に返済する意思がないのにファクタリング代金を自分のものにすると横領罪に問われます。

横領罪には単純横領罪と業務上横領罪があります。事業主がファクタリングで横領した場合、後者の業務上横領罪に問われる可能性も否定できません。

単純横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役です。前者の場合初犯ならば執行猶予が付く可能性が高いですが、後者が適用されると一発で刑務所行きの可能性もあります。

それだけ重大な犯罪です。ファクタリングで調達した資金は必ず期日に返済してください。それが事業主としての義務でもあります。

ファクタリングで返さなかったら詐欺罪

期日に返すと言って返さなかったら騙したことになるので、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪は、人を欺いて財物を渡させたり、財産上不法な利益を得たりする行為を指します。

たとえば、無銭飲食や無銭宿泊、無賃乗車といった、本来は料金を支払うべきサービスを不正に受ける行為や、債務を不正に免れる行為などが該当します。ファクタリングで返さなかったら、この(ファクタリング代金を返済する)債務を不正に免れる行為になります。

詐欺罪の保護法益は個人の財産です。単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合には詐欺罪は成立しません。成立の条件としては、人を欺く行為によって、錯誤に陥らせ、財物を渡させたり、瑕疵のある意思表示をさせたりすることが必要です。これにより、一般的に考えられる詐欺の概念とは少し異なる場合があります。

法定刑は10年以下の懲役であり、執行猶予がつかない可能性があります。執行猶予が付かない場合、即刑務所に収監されてしまいます。

以上まとめます。ファクタリングで調達した資金を返さなかった場合どうなるかというと、まず民事上の「債務不履行」責任が問われます。それを放置し悪質性が高いと判断されれば、刑事事件に発展する可能性があります。

犯罪として「横領罪」と「詐欺罪」が適用されます。両刑罰とも最高刑が高く、執行猶予がつかない可能性があり、一発で刑務所行きになるかもしれません。もちろん、その前に逮捕され勾留されてしまいます。事業どころではなくなるので、絶対にファクタリングで調達した資金は返さなかったら、悲劇的な結末になることを強く意識してください。

返さなかったのではなく「返せなかった」場合どうなる!?

2社間ファクタリングで資金調達していて、売掛債権(売掛金)の回収が遅れそう(先方都合)、あるいはさらに急な資金需要があり、回収した売掛債権(売掛金)を返済ではなくそちらに利用しなければならない場合はアウトなのでしょうか?

意図的に返さなかった場合ではなく、さらに急な資金需要で返せない場合、どうなるでしょうか?

事情を黙っていては、債務不履行には変わらず、横領罪や詐欺罪に問われる可能性があります。まず、ファクタリング会社に事情を伝えてください。

黙って債務不履行や横領になるくらいならば、正直に事情を話して返さなかった場合の対応策をファクタリング会社と検討してください。

ファクタリングは当事者間の自由な契約なので、ファクタリング会社が事情を斟酌できれば、刑事告発や民事訴訟を避けられます。

まず「売掛債権(売掛金)の返済猶予」か「売掛債権(売掛金)の分割払い」ができないか交渉してみてください。それを受けてファクタリング会社がどのように対応するのか見極めてください。

それでもファクタリング会社が認めないのであれば、契約なので払うしかありません。弁護士を立てて調停など訴訟に至らない対応策も検討することになります。

基本的にファクタリングは売掛債権(売掛金)の金額以下で資金調達するので、期日に売掛債権(売掛金)が支払われれば、返さなかったということは起きえないことになります。

相応の事情があるならしっかり事情を話して、そのうえでどうなるか見通していきましょう。

ファクタリングで返さなかったらどうなるか理解したら条件が良くより返せるファクタリング会社を探そう!株式会社No.1がおすすめ

ファクタリングで返さなかったらどうなるか解説しました。民事上の「債務不履行」だけではなく、ファクタリング会社が刑事告発すれば、横領罪や詐欺罪に問われ、逮捕、刑務所へ行く可能性もあります。

返さなかった理由が意図的なのであれば弁護の余地もありません。返さなかったのではなく「返せなかった」場合は、速やかにファクタリング会社に申し出て、延納や条件変更が可能か問い合わせしてみてください。

そうならないためにも、最初から資金調達できる金額が多い、好条件のファクタリング会社を利用してください。100万円の売掛債権(売掛金)を売却して95万円資金調達できた場合と、75万円しか資金調達できなかった場合では、後者の方が返さなかった事例が多くなります。

より多くの資金調達ができれば、返す余裕も生まれます。したがって条件の良いファクタリング会社として株式会社No.1をおすすめします。

株式会社No.1は老舗のファクタリング会社で、事業主様目線で高額買い取りを実施しています。手数料を可能な限り抑えていますので、返さなかった事業主は少なく、十分返済のための資金はあるはずです。

また本当に諸事情があり、返さなかったのではなく返せなくなりそうな場合はご相談ください。ともに善後策を検討していきましょう。

株式会社No.1はオンラインファクタリングによって最短60分での資金調達も可能です。貴社の事業資金調達について、戦略的に使っていただき経営改善に役立ててください。

返さなかったらどうなるか考えたくない場合は、最初から3社間ファクタリングをご検討いただいても良いでしょう。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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