カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの売掛金の回収方法は?方式別の違いを徹底解説

多くの中小企業が頭を悩ませている問題の一つに、売掛金の回収方法があります。
信用取引を行っている会社は、売掛金を回収することで初めて現金を得ることができます。
売掛金の回収方法に問題があれば、売掛金の支払いが遅延しやすくなり、回収不能に陥ることにもなりかねません。
これを避けるには、売掛金の回収方法を正しく知り、問題があれば回収方法を見直すことが大切です。
売掛金回収の負担を減らす方法として、近年注目されているのがファクタリング。
この記事では、売掛金の一般的な回収方法と、ファクタリングを利用した場合の回収方法について詳しく解説します。

売掛金の回収方法とは?
ファクタリングを利用すれば売掛金は回収する必要がなくなります。

ファクタリングとは売掛金を売却するもので、回収をするのはファクタリング業者になるのです。

回収業務が面倒、というかたにもファクタリングは適しています。

もちろん売掛金のすべてをファクタリングで対応するわけにはいきませんよね。

実際に保有している売掛金の入金が遅れている会社もあるでしょう。

こちらではまずは売掛金の回収方法についてお伝えします。

売掛金の回収方法を理解しておくことで、確実に会社に現金を確保できるようになるかもしれません。

経営危機管理のための必須の知識となります。

売掛債権(売掛金)についての詳しい説明はこちら

一般的な売掛金の回収方法とは?

問題が発生していないときの基本的な回収方法としては、対象の売掛金を請求書にまとめます。

そしてその請求書を売掛先に送付するのです。

売掛先は決められた期日に指定された口座に売掛金を振り込みます。

以上で売掛金の一般的な回収は完了です。

このようにスムーズに回収できればなんの問題もありません。

ファクタリングを利用する方も少なくなるでしょう。

しかし売掛金の入金が遅れるということは日常茶飯事です。

よって遅れたときの対処も理解しておかなければなりません。

売掛金の入金が遅れた場合の対処法とは?

しかし売掛金の入金が遅れるということは日常茶飯事です。

よって遅れたときの対処も理解しておかなければなりません。

電話連絡すること

最初にしてほしいのは売掛先に対して、入金が遅れていることを告げる、といったことです。

1日でも遅れた場合には電話連絡をしてその旨を伝えてください。

実は単なるど忘れな場合もあるからです。

資金繰りが悪化している場合であれば、連絡をしてもすぐに入金はしてもらえないかもしれません。

しかしど忘れである場合にはすぐに対処してもらえるはずです。

この時点で入金してもらえれば、特に大きな問題にはなりません。

では電話連絡をしても入金してもらえなかった場合にはどうしたら良いのでしょうか?

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便を送付したからといって入金されるわけではありません。

回収の準備を整えてください。

売掛金を取り立てる意思を伝えることになるのです。

ちなみに内容証明郵便であれば、誰が・いつ・誰に・どのような内容を送ったのかが証明できるものです。

裁判でも効力を発揮するので、入金が遅れている時には準備しておきましょう。

また売掛金には時効もあるのですが、内容証明郵便を送ることでその時効を一時的に中断できるメリットもあります。

買掛金と相殺する

相互取引を行っている場合には、買掛金で相殺することも可能です。

要は売掛金と買掛金を同時に減らしてしまうのです。

仮に入金されていない売掛金が100万円あり、その取引先に買掛金が100万円あれば全額を相殺してしまえば回収する手間も省けます。

相殺に関しては取引先の同意を得る必要はありません。

文書で伝えるだけでOKです。

商品などを引き上げることで回収する

商品を売却した分の売上金であり、その商品が残っている場合には商品を引き上げることで回収する、といった方法もあります。

ただし相殺と違って、勝手に行うのは厳禁です。

勝手に行ってしまうと窃盗罪になってしまうので注意してください。

売掛先保有の売掛金を譲渡してもらう

売掛先が売掛金を保有しているのであれば、その売掛金で回収する方法もあります。

ただし売掛金は入金が約束されているものではありません。

そちらも貸し倒れてしまう可能性があるので、取引先の売掛先の調査もおこなわなければならないのです。

訴訟を行う

前述した方法でも回収できない場合には、法的手段で回収を行う他ありません。

法的手段にも様々な方法があるので適切なものを選択する必要があります。

ちなみに法的手段には以下のようなものがあります。

公正証書

公証人役場で公正証書を作成し、そこに書かれているとおりに支払をしなかった場合、裁判所の判決がなくても強制執行が出来るのです。

民事調停

裁判官・調停委員が当事者の間に入り、お互いの言い分を調整し和解の成立をはかる非公開の手続きです。

少額訴訟

売掛金の金額が60万円以下の場合には、簡易裁判所において原則1回で審理を終えて判決が出る特別な裁判手続きです。

支払催促

裁判をしなくても、裁判所から債務者に対して支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。

強制執行(差し押さえ)

裁判所の力で、強制的に債務者の資産や財産を回収・換金するための手続きです。

強制執行が最も強い効力を持っていますが、お金もかかります。

ファクタリングとは?

 
売掛金の回収方法について解説しました。
経営者にとってはごく一般的な知識であり、あまり真新しいものではありません。
「売掛金のラクな回収方法を知りたかったのに…」と感じた人も多いことでしょう。
売掛金の回収方法に悩んでいる経営者におすすめなのがファクタリングです。
ファクタリングが売掛金の回収に役立つのは、ファクタリングが法的に債権譲渡であり、償還請求権がないためです。
まずはファクタリングの基礎知識からみていきましょう。

ファクタリングの仕組み

 
ファクタリングは、会社の所有している売掛金をファクタリング会社に売却し、早期資金化するサービスです。
これによって、支払期日を待たずに売掛金を回収でき、資金繰りにも役立ちます。
なお、ここでいう「売掛金の売却」は、正確には「売掛金の有償譲渡」です。
ファクタリングは、法的に売掛金の譲渡にあたります。
このことは、金融庁のファクタリングの定義からも明らかです。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ここに明記されている通り、ファクタリングは法的に債権譲渡です。
ファクタリングした売掛金の所有権は譲渡人(ファクタリングの利用会社、以下利用会社)から譲受人(ファクタリング会社)に移ります。
通常、売掛金の回収は譲受人(新たな債権者)が行うものです。
例外として、譲渡人が回収代行を請け負っている場合などは譲渡人が回収します。
ファクタリングも債権譲渡の一種ですから、ファクタリングした売掛金の回収は譲受人であるファクタリング会社が行うのです。
ファクタリングを利用すれば、売掛金の回収方法に問題を抱えている会社も、スムーズに回収できるようになります。
売掛金の回収方法は、ファクタリングの方式によって異なるものの、回収方法に悩んでいる会社にとって負担軽減になることは間違いありません。

ファクタリングの法的根拠

 
ファクタリングは、売掛金の新たな回収方法として注目されています。
とはいえ、日本でファクタリングが普及してきたのはごく最近のことです。
正しい知識が浸透していないこと、法整備が不十分なため悪質業者が紛れ込んでいることなどにより、ファクタリングに不信感を抱く人も少なくありません。
中には、ファクタリングを違法と考える人もいます。
しかしながら、ファクタリングは完全に合法であり、法的根拠もあります。
ファクタリングの法的根拠は以下の通りです。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
民法第466条では、債権譲渡を明らかに認めています。
売掛金や手形などの売掛債権を第三者に譲渡することは、ごく一般的な取引です。
手形の裏書譲渡や割引などは銀行も取り扱っています。
ファクタリングも債権譲渡である以上、他の債権譲渡取引と同じように合法です。
現在、ファクタリング業界で危険とされているのは、「ファクタリング業を装って違法な貸し付けを行うヤミ金」であり、ファクタリングそのものには違法性はありません。
売掛金の新たな回収方法として、ファクタリングを活用することも合法です。

ファクタリングは償還請求権なし

 
ファクタリングの特徴のひとつとして、原則的に償還請求権がないことが挙げられます。
償還請求権とは、譲渡した売掛金が回収できなくなった場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利のことです。
ファクタリングを売掛金の回収方法として活用するならば、これが大きなポイントとなります。

「償還請求権なし」のメリット

 
ファクタリングには償還請求権がありません。
譲渡した売掛金が回収不能になったとしても、ファクタリング会社が利用会社に買い戻しを求めることはできないのです。
回収不能による負担(貸倒損失や回収実務)などは全てファクタリング会社が負担します。
上記の通り、回収不能に陥った売掛金の回収方法には、内容証明郵便の送付、支払催促、訴訟などがありますが、これらはファクタリング会社が行うため、利用会社の負担にはなりません。
つまり、売掛金の回収負担をそっくりそのままファクタリング会社に移転できるのが、ファクタリングの大きな特徴でありメリットです。
売掛金の回収方法に問題を抱えている会社は、回収不能への対応が鈍く、大きな損失を招いていることも多いものです。
ファクタリングを利用すれば、そのような問題は簡単に解決できます。

「償還請求権あり」の問題点

 
手形割引や売掛債権担保融資は償還請求権付きの契約です。
同じ債権譲渡でも「償還請求権あり」の契約は、回収方法としてのメリットは限定的といえます。
というのも、回収不能時の負担は全て譲渡人に降りかかるからです。
償還請求権がある契約では、回収不能になった売掛金を譲渡人が買い戻さなければなりません。
買い戻した売掛金をどう回収するかは譲渡人次第です。
売掛金の回収方法に問題を抱えている会社は、買い戻した売掛金の回収に苦労します。
様々な回収方法を駆使しても、全額を回収できる可能性は低いでしょう。
つまり、「償還請求権あり」の債権譲渡は、回収負担の軽減・回避にはあまり役立たないのです。

ファクタリングの流れと売掛金の回収方法

 
ファクタリングを実際に利用する際には、ファクタリング方式を選ぶ必要があります。
選んだ方式によって、売掛金の回収方法が異なるため注意が必要です。

ファクタリング方式

 
ファクタリングの方式は、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの二つがあります。
さらに、2社間ファクタリングの派生形として、オンラインファクタリングも徐々に普及してきました。
この三つのファクタリング方式を簡単に説明すると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式。売掛金の回収方法は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式。売掛金の回収方法は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式。売掛金の回収方法は「売掛先→ファクタリング会社」

方式別の特徴を簡単にみていきましょう。

2社間ファクタリングの特徴

 
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式です。
「売掛先が一切関与しない方式」と考えてください。
売掛先が関与しないため、簡単な手続きで利用でき、スピーディに資金調達できるのが特徴です。
ただし、後述の通り売掛金の回収方法が特殊であるため、他の方式に比べて手数料が高くなります。

オンラインファクタリングの特徴

 
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きをオンラインで完結するものです。
申し込みから契約まで全てオンラインで行うため、より手軽かつスピーディに資金調達できます。
売掛先が関与しないこと、売掛金の回収方法が特殊であることは、通常の2社間ファクタリングと同様です。
しかし、オンラインによって手続きが大幅に効率化したため、安い手数料でファクタリングできます。

3社間ファクタリングの特徴

 
3社間ファクタリングは、売掛先が必ず関与する方式です。
売掛先の協力が得られない場合、3社間取引が成立しないため資金を調達することもできません。
売掛先の関与により手続きが煩雑になり、資金調達にもやや時間がかかります。
売掛金の回収方法についても、売掛先が関与するのが特徴です。
2社間ファクタリングよりも単純な回収方法となるため、安い手数料で利用できます。

2社間ファクタリングの流れと売掛金の回収方法

 
ファクタリング方式別の特徴からも分かる通り、方式によって流れと売掛金の回収方法が異なります。
具体的に、どのように異なるのでしょうか。
まずは2社間ファクタリングの流れと売掛金の回収方法について解説します。

2社間ファクタリングの流れ

 
2社間ファクタリングの一般的な流れは以下の通りです。
※細かな流れはファクタリング会社によって異なるため、業者に問い合わせることをおすすめします。

    1. 利用会社と売掛先が信用取引の契約を結ぶ。利用会社が商品を納入し、請求書を発行することで売掛金が発生する。
    2. ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。申し込み方法は電話、FAX、メール、公式HPの申し込みフォームなど。
    3. ファクタリング会社から連絡を受け、2社間ファクタリングの流れ、必要書類、売掛金の回収方法などについて説明を受ける。売掛金の回収方法について不安がある場合にはこの時質問しておく。
    4. ファクタリング会社に必要書類を提出する。入金確認書類、決算書、請求書、売買契約書などが一般的。
    5. 必要書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を行い、買い取りの可否とファクタリング条件を決定する。
    6. ファクタリング会社から審査結果の通知を受ける。手数料などの条件を検討する。
    7. 条件に問題がなければファクタリング契約を結ぶ。売掛金の回収方法についても契約を交わすためしっかりチェックする。
    8. 契約締結後、ファクタリング会社から売掛金の買取代金を受け取る。
    9. 支払期日になると、売掛先は利用会社に代金を支払う。その代金をファクタリング会社に振り込むことで、2社間ファクタリングの手続きが完了となる。

売掛金の回収方法

 
上記の流れをみれば、2社間ファクタリングに売掛先が関与しないことがよくわかるでしょう。
特徴的なのは、2社間ファクタリングの契約内容と売掛金の回収方法です。
2社間ファクタリングでは、債権譲渡契約・債権譲渡登記代行契約・売掛金回収委託契約が基本となります。
ファクタリングは法的に債権譲渡ですから、軸となる契約は債権譲渡契約です。
ただし、ファクタリング会社が第三者対抗要件を具備するためにも、基本的には債権譲渡登記を求められます。
このうち、売掛金の回収方法に関わるのは、売掛金回収委託契約です。
売掛先が関与しないということは、売掛先はファクタリングの利用を知らないということです。
当然ながら、債権者が「利用会社→ファクタリング会社」に変わったことも知りません。
したがって、支払期日になればいつもと同じように利用会社に支払います。
この時点での債権者(代金の支払いを受ける権利者)はファクタリング会社ですから、利用会社は受け取った代金をファクタリング会社に支払わなければなりません。
つまり、利用会社が売掛金の回収を請け負う形であり、売掛金の回収方法は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れとなります。
一時的とはいえ、利用会社が代金を手にするため、ファクタリング会社にとってはリスクが高い回収方法です。
利用会社がファクタリング会社への支払いを渋ったり、使い込んでしまったりすれば、ファクタリング会社は損失を被ります。
このリスクを回避するためにも、ファクタリング契約の際には回収方法についても厳しく定めています。
例えば、売掛先から受け取った代金の支払期日を定め、利用会社が支払いに遅れた場合にペナルティを課すのです。
したがって、2社間ファクタリングを利用する際には、売掛金の回収方法と契約について正しく理解することが大切です。
とはいえ、契約上の回収方法を守っていれば、基本的に問題が起こることはありません。
償還請求権がないため、売掛先が支払わない場合の回収方法に悩むこともないのです。

3社間ファクタリングの流れと売掛金の回収方法

 
次に、3社間ファクタリングの流れと売掛金の回収方法についてみていきましょう。

3社間ファクタリングの流れ

 
3社間ファクタリングの一般的な流れは以下の通りです。

    1. 利用会社と売掛先が信用取引を行う。商品納入後、売掛先に請求書を発行することで売掛金が発生する。
    2. 3社間ファクタリングを申し込む。業者によっては、申し込みの前段階で売掛先の内諾が必要になることも。
    3. ファクタリング会社から連絡を受け、3社間ファクタリングの流れや売掛金の回収方法、必要書類について説明を受ける。
    4. 書類が揃い次第、ファクタリング審査を実施。
    5. ファクタリングの審査結果に問題がなければ、利用会社とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を結ぶ。
    6. 契約締結後、利用会社から売掛先に債権譲渡通知を行う。売掛先が債権譲渡に承諾すれば3社間取引が成立。
    7. ファクタリング会社から売掛金の買取代金を受け取る。
    8. 支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に直接代金を支払う。

売掛金の回収方法

 
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、売掛金の回収方法が大きく異なります。
これは、3社間ファクタリングには売掛先が関与するためです。
特に、売掛先に債権譲渡通知・承諾手続きを行う点に注目してください。
ここで売掛先が債権譲渡に承諾するということは、利用会社がファクタリング会社に売掛金を譲渡することだけではなく、支払先がファクタリング会社に変わることも含めて承諾します。
したがって、支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に直接支払うのです。
つまり、売掛金の回収方法が「売掛先→ファクタリング会社」の流れになります。
もちろん、3社間ファクタリングも償還請求権なしの契約ですから、売掛先が期日通りに支払わなかった場合も、利用会社が回収方法に悩むことはありません。

まとめ:売掛金の回収方法に悩んでいる会社はファクタリングを

この記事では、ファクタリングを活用した売掛金の回収方法について解説しました。
ファクタリングは法的に債権譲渡であり、償還請求権がありません。
このため、売掛金の回収不能リスクと回収負担を軽減する効果があります。
ファクタリング方式によって売掛金の回収方法は異なるものの、債権自体がファクタリング会社に移転するため、回収方法や負担・責任も含めてファクタリング会社に丸投げできます。
売掛金の回収方法に悩んでいる会社は、No.1までお気軽にお問い合わせください。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

   

お知らせ

   

お知らせ 一覧へ

DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top