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貸倒引当金の会計処理が面倒くさい!ファクタリングなら一発解決
皆さんの会社では、貸倒引当金を適切に計上しているでしょうか。
貸倒引当金とは、売掛金の貸し倒れに備えて、あらかじめ費用を計上しておく会計処理です。
会計上・税法上の取り決めにより、全ての会社が貸倒引当金を計上するものです。
しかし、貸倒引当金の見積もりは複雑であり、また売掛先の経営悪化に応じて随時見直す必要があるため、経理負担が問題になります。
また、経理負担に耐えられず、適切に計上できていない会社が少なくありません。
貸倒引当金を適切に計上していなければ、銀行融資の際にマイナス評価をうけることもあります。
このように、貸倒引当金は何かと面倒な存在です。
貸倒引当金の負担を解消するためにも、ファクタリングが役立ちます。
この記事では、貸倒引当金の基礎知識、ファクタリングで貸倒引当金の処理が不要になる理由などを詳しく解説します。
貸倒引当金とは?
まずは貸倒引当金の基礎知識を解説します。
売掛金とは?
ほとんどの会社は、取引先と信用取引を行っています。
信用取引とは、取引先の信用を担保として後日支払いを認め、事前に商品やサービスを提供する取引です。
このとき、売り手企業は買い手企業に対し、「支払期日に代金を受け取る権利」を有します。
これが売掛債権であり、受取手形を介さない場合に「売掛金」といいます。
貸倒引当金とは?
しかしながら、売掛金が「代金を受け取る権利」であるとはいえ、必ず回収できるとは限りません。
売掛先の経営が悪化して支払いが困難になると、支払期日に回収できなくなったり、最終的には売掛金の一部あるいは全部が回収できなくなる恐れ(貸し倒れリスク)があります。
実際に貸し倒れが発生した場合には、貸倒損失(回収できなくなった部分)を貸方に記入し、同額の費用を借方に計上しなければなりません。
貸倒損失は、その売掛金が発生した会計期間に計上するのが基本です。
ところが、期末に発生した売掛金や、回収サイトが長い売掛金など、期をまたいで貸し倒れに陥る場合があります。
このズレを解消するための勘定科目を「貸倒引当金」といいます。
貸倒引当金を理解する上で混乱しやすいのが、貸倒引当金と貸倒損失の違いです。
上記の説明からも分かる通り、貸倒引当金と貸倒損失には事前・事後の違いがあります。
貸倒引当金は、将来的な貸し倒れに備えるためのもので、実際に貸し倒れに陥っているわけではありません。
これに対し貸倒損失は、客観的に貸し倒れの事実がある損失です。
簡単な考え方
ここまで読んで、いまひとつピンと来ない人もいることでしょう。
しかし、貸倒引当金はさほど難しく考える必要はありません。
簡単に言えば、貸倒引当金は「将来発生するかもしれない貸倒損失を見積もり、あらかじめ計上しておくもの」です。
貸倒引当金は貸し倒れに備えるためのものですから、売掛先の状況に応じて以下のように見積もりが変化します。
- 一般債権:売掛先の経営状況に重大な問題がなく、貸し倒れリスクが低い売掛金
- 貸倒懸念債権:売掛先の支払いに重大な問題が生じている可能性がある売掛金
- 破産更生債権:売掛先が経営破綻の状態にある売掛金
信用のあるお得意様の売掛金(一般債権)は貸倒引当金の必要性が低く、売掛金の支払いに遅れている、債務超過状態が続いている、民事再生法による再生手続き開始の申し立てを行うなど、貸し倒れリスクが高まるにつれて貸倒引当金の金額も大きくなっていきます。
もっとも、具体的な見積もり方法や会計処理は複雑なため、経理担当者や税理士などに相談するとして、経営者は貸倒引当金の大まかな意味を理解しておけば問題ありません。
貸倒引当金のメリット・デメリット
貸倒引当金には、メリットとデメリットがあります。
貸倒引当金のメリット
貸倒引当金の良い面としては、与信管理への意識が高まること、そして前もって貸倒損失を織り込んでおけることです。
貸倒引当金を全く考慮しなければ、売掛金別に貸し倒れリスクを見積もることもなく、与信管理がずさんになってしまいます。
貸し倒れの可能性を織り込んだ資金繰り計画も立てようがなく、突発的な貸し倒れに見舞われることになります。
小口の貸し倒れが頻発したり、大口の貸し倒れが発生したりした場合、連鎖倒産に陥るかもしれません。
それを防ぐ意味でも、貸倒引当金を随時見積もっておくのが望ましいでしょう。
また、貸倒引当金を適切に計上しておくことで、決算書には嘘がなくなります。
これが銀行に対して好印象を与え、融資審査にプラスに働くことも多いです。
貸倒引当金のデメリット
貸倒引当金のデメリットは、経理の負担が増大することです。
貸倒引当金を適切に見積もるためには、売掛先の経営状況に気を配り、変化に応じて貸倒引当金の見積もりを見直さなければなりません。
もし、貸倒引当金の計上が不適切であれば、銀行の融資審査で大きなマイナスとなります。
それを避けるためにも、与信管理に強い経理担当者を雇ったり、税理士などの専門家に依頼したりする必要があり、これが与信管理コストの増加につながります。
また貸倒引当金は、将来的に受け取れなくなる(貸倒損失になる)ものであって、あくまでも負債です。
負債はできるだけ少ない方が好ましく、ましてや貸倒引当金は「貸し倒れに備えるための費用」です。
多額の貸倒引当金を計上している場合、その会社は「将来的に多額の貸倒損失を被る可能性がある」ということであり、財務的に危険な状況といえます。
いくら適切な処理をしているからといって、そのような会社を高く評価できるものではありません。
貸倒引当金には、財務や信用が悪化するリスクもあるのです。
貸倒引当金の問題はファクタリングで解決
ここまで、貸倒引当金の基礎知識を解説しました。
貸倒引当金は会計上・税法上不可欠なものですが、経営へのメリットはほとんどありません。
上記の通り、強いて言えば「適切な処理による与信管理メリット」がありますが、これは貸倒引当金のメリットとは言えないでしょう。
貸倒引当金の有無に関係なく、与信管理は全ての会社が行うべきものであり、それができれば銀行の評価も高まるのです。
一方、貸倒引当金が経理負担になることは間違いないのですから、貸倒引当金の処理はまさに「労多くして功少なし」といえます。
そこで、貸倒引当金の負担軽減に役立つのがファクタリングです。
ファクタリングとは?
ファクタリングは、会社が所有する売掛金を売却(早期資金化)することで資金を調達するものです。
上記の通り、売掛金は「支払期日に代金を受け取る権利」であり、この権利には価値があります。
この価値に応じて売掛金を買い取るのがファクタリングです。
もちろん売掛金によって価値は様々で、貸し倒れリスクが低い売掛金には額面金額に近い価値があり、貸し倒れリスクが高くなるにつれて額面金額と価値が乖離します。
ファクタリング会社は、売掛金の価値に応じて額面金額からディスカウントした価格で買い取ります。
これは、手元に売掛金さえあればいつでも資金調達できるということです。
自社の経営に問題がある場合、銀行融資やビジネスローンでの資金調達は困難ですが、売掛金に価値さえあればファクタリングで資金を調達できます。
このため「融資以外の資金調達方法」として、ファクタリングの人気が高まっています。
またファクタリングは、資金調達方法の多様化に役立つとして、政府も推奨している方法です。
ファクタリング関連の法整備も着々と進んでおり、今後ますます普及していくと考えられます。
ファクタリングは債権譲渡取引
「ファクタリング=売掛金の売却」というのはごく一般的なイメージです。
しかし、売掛金は金銭債権であるため、これを売却するファクタリングは法的にみると債権譲渡取引に分類されます。
このことは、金融庁のファクタリングの定義からも明らかです。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
実際に、ファクタリングの利用会社とファクタリング会社が結ぶファクタリング契約は債権譲渡契約を軸としたものです。
もちろん債権を譲渡するのですから、ファクタリングによって債権者が変わります。
元々は「債権者→利用会社/債務者→売掛先」という関係ですが、ファクタリングで債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡することによって、新たに「債権者→ファクタリング会社/債務者→売掛先」という関係に変わるのです。
ファクタリングが債権譲渡取引であることは、ファクタリングと貸倒引当金の関係を理解する上で重要なポイントとなります。
ファクタリングは償還請求権なし
ファクタリングと貸倒引当金の関係を理解する上でもうひとつ重要なのが、ファクタリング契約における償還請求権の取り決めです。
償還請求権とは、ファクタリングした売掛金が貸し倒れに陥った場合、ファクタリング会社から利用会社に対して売掛金の買い戻しを求める権利です。
ファクタリング契約では、「償還請求権なし」を原則とします。
なぜ「償還請求権なし」が原則かといえば、「償還請求権あり」の場合にはファクタリングを謳っていても貸付けとみなされるからです。
金融庁の公式な見解を見てみましょう。
譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
「貸金業に該当する“おそれがある”」といえば穏当な表現ですが、実際の判断はかなりシビアです。
実際の裁判例をみても、「償還請求権あり」の条件で契約を結んでいたことで、貸金業とみなされたケースがあります。
「償還請求権あり」を根拠として貸金業とみなされた場合、金融庁の定める条件をクリアして貸金業登録を受けなければなりません。
現在、ファクタリングに関する法整備や規制は不十分であり、ファクタリング業を開業するための資格や登録は一切不要です。
このため、登録済みの貸金業者がファクタリング業を始める場合を除き、ほとんどのファクタリング会社は貸金業登録の要件を満たしておらず、実際に貸金業登録を受けている業者はほぼ皆無です。
つまり、「ファクタリングではなく実質的に貸金業」とみなされた業者のほとんどは、貸金業登録を受けていない貸金業者、つまり無登録営業の違法業者(=ヤミ金業者)ということになります(当然ながら摘発対象)。
したがって、ファクタリング業者として営業していくためには、貸金業とみなされる要素を徹底的に避ける必要があり、「償還請求権あり」の契約などもってのほかです。
これが、ファクタリング契約が「償還請求権なし」を原則とする理由です。
「債権譲渡取引+償還請求権なし」で貸倒引当金が不要に
ファクタリングは債権譲渡取引であり、償還請求権もありません。
その結果、貸倒引当金の計上が不要となります。
貸倒引当金は、あくまでも自社の所有する売掛金が、将来的に回収できなくなった場合に備えて計上しておくものです。
ファクタリングによって譲渡した売掛金は利用会社の資産ではなくなり、貸倒引当金を計上する必要もなくなります。
さらに償還請求権がないため、ファクタリングした売掛金が貸し倒れになっても、利用会社は何ら責任を負いません。
仮に「償還請求権あり」であれば、支払期日に決済されなかったり、支払期日前に売掛先が倒産したりした場合に買い戻しを請求されます。
請求に応じて売掛金を買い戻せば、売掛金は再び利用会社の資産となり、貸倒引当金を計上しなければなりません。
買い戻した時点で、この売掛金の貸し倒れリスクは極めて高いわけですから、多くの貸倒引当金を計上する必要があります。
しかしファクタリングは「償還請求権なし」です。
したがって、ファクタリングした以上は、その売掛金がどうなろうとも貸倒引当金に悩まされることはなくなります。
ファクタリングで経理負担が減少
「ファクタリング会社に譲渡すること」「償還請求権がないこと」という2点によって、利用会社の資産から売掛金を完全に切り離すことができます。
これが、貸倒引当金に伴う経理負担を軽減できる理由です。
もちろん、ファクタリングした際にも会計処理を行います。
売掛金が現金に変わったこと、それに伴ってファクタリング会社に支払った手数料を「売掛債権売却損」などとして計上します。
しかし、必要な仕訳といえばそれくらいのものです。
貸倒引当金のように、売掛先別に細かく計算したり、売掛先の経営悪化に応じて貸倒引当金を見直したりする必要はありません。
貸倒引当金を正しく計上することにこだわったり、金融機関の印象を気にしたりすることもなくなります。
経理負担を軽減することは経営効率化にもつながるため、経営改善の一環としてファクタリングを利用するのもよいでしょう。
まとめ:ファクタリングはNo.1におまかせ
この記事では、貸倒引当金の基礎知識、経営への影響、ファクタリングとの関係などを解説しました。
貸倒引当金の処理は経理の負担になりますが、売掛金を所有している会社では必ず計上しなければなりません。
しかし、ファクタリングによって売掛金を手放すことで、貸倒引当金の経理負担を軽減することができます。
経理負担の軽減により、コスト削減や経営効率化も期待できます。
ファクタリングは、働き方改革や生産性向上が叫ばれる現代にマッチした資金調達方法といえるでしょう。
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